小林節の言うとおりで、憲法改正国民投票法は必要、民主党は参院選対策的すぎる、社民党・共産党は問題外だ。
 だが、学者なら、その法案の具体的内容に立ち入っていただく必要がある。先日同じ欄に百地章が現行案の内容の問題点をいくつか指摘していた。民主党が賛成しないならば、民主党との間で合意した修正案にこだわる必要はなく自民党の原案に戻せとの意見も自民党内にはあるようで、もっともなことだ。
 というわけで、憲法改正国民投票法の必要性一般の話だけではすでに時機遅れだ。
 ところで、小林節は季刊らしいサイトとかの雑誌に出て、自民党の改憲案を同雑誌編集長とともに批判していた。これについては、私の 
http://www.honey.ne.jp/~akiz/ の01/18で、次のように疑問視しておいた。
 以下、そのまま引用する。
 2007/01/18 (木)-「リベラル」雑誌上の小林・伊藤両氏は「法律のプロ」か?
 小林節・伊藤真両氏は「法律のプロ」との矜持がおありのようで、自民党改憲案を「専門家」らしく批判している所があるが、「言いがかり」のような指摘も見られる。1.二人とも「責務」を国語辞典どおりに「責任と義務」と理解している(p.53、p.62)。  学者執筆と見られる法律学用語辞典にも同旨のものがあるが、「義務より弱い」(p.53)との答の方が適切だろう。法的な又は厳密な意味での「義務」ではない、抽象的・理念的な行動指針的なものを「責務」と称するのだ。ご不審なら、男女共同参画社会基本法8-10条が定める国・地方公共団体・国民の各「責務」を見てみ給え。小林・伊藤は憲法しか知らないのではあるまい。
 2.小林は、自民党案9条の2第三項の「自衛軍」の<国際協調活動>につき、国連決議等プラス「日本の国会の決議」に基づく必要があるとする。だが、自民党案は「法律の定めるところにより、…行うことができる」とする。法律は国会が制定するのであり、「決議」以上の力をもつ。あとは法律で十分か事案ごとの逐一の決議まで必要かの問題なのに、「何の歯止めもない」、「そうです」と安易に答えているのには恐れ入った。
 3.同様に小林は、自民党案9条の2第四項の「自衛軍の組織…は、法律で定める」を、「あとは国会の多数でよしなに」で「権力を統制しきっていないから危ない」と批判する。これも奇妙だ。  内閣、中央省庁等の組織は現在でも法律で定めているではないか。彼は憲法自体が内閣、中央省庁等の組織を定めていないと「権力を統制しきっていないから危ない」と主張しているのと同じだが、この人が内閣法、内閣府設置法、国家行政組織法、防衛省設置法等が法律であるのを批判しているとは聞いたことがない。「自衛軍」のみ特別扱いする趣旨の主張ならある程度は具体的規定を提案すべきだ。また、憲法で「自衛軍」の組織・統制事項をいったん定めたら憲法改正によらないとそれらを変更できないという大きな短所もある。この人は「法律のプロ」か?
 伊藤真も上の2.3.と似たようなことを主張する。「自衛軍には何の歯止めもかかっていない」と言うが(p.66)、デマだ。また、案9条の2第三項の最後の「緊急事態」時の行動につき、「日本の軍隊の銃口が国民に向けられる可能性がある」とさも重大な点の如く批判する。これはむしろ当然のことだ。「緊急事態」時に武器・実力を行使して秩序を破壊することにより日本国政府の行動を制約し又は妨害して少なくとも客観的には外国を利する者たちが存在しうる。国民の全てが「平和」的な人たちではない。法学の優等生・伊藤氏は他の多くの同様の人々と同じく「軍隊」を国民の「敵」と見る「左翼」史観に無意識に冒されていそうだ。
 以上。