一 東谷暁が、月刊正論(産経新聞社)12月号で妙な、恥ずかしいことを書いている。
 「論壇時評・寸鉄一閃」の最後から二つめの文にいわく-「そもそも、パールに政治的意図がなければ『意見書』として提出している文書に『判決書』と記すわけがない」(p.165)。
 東谷はパールは日本語で「意見書」を書き、日本語でタイトルを付けたとでも錯覚しているのだろうか。そうだとすれば「恥」だ。次号には登場しないでいただきたい。
 小林よしのりもサピオ誌上で明記しているし、某ネット書籍等販売サイト上でも表紙写真が出ているが、パール意見書(判決書)は、Dissentient Judgement という表紙題名が付けられている。実際の所謂東京裁判の際にどのような言葉(英語)で表現したのかは知らないが(本来はそれを確認しておかなければならない)、上の英語は「反対の(同意しない)判決」が一番の直訳だろう。だが、裁判官一人が「判決」を書けるはずはなく多数意見が「法廷意見」、すなわちその事件についての「判決」になるのだから、パールの「Dissentient Judgement」は―小林よしのりもサピオのどこかに書いていたと思うが―戦後の日本の通例の用語法によれば、実質的には「少数意見書」又は「反対ー」というのが適切な訳になるものと思われる。「意見」とか「少数意見」・「補足意見」とかの日本の用語法に東京裁判が拘束されるいわれはないとも言えるのだが、しかし、少なくともパールの長い文章を「判決書」と訳すのだけは誤りで、<パール判決(書)>という言い方は便宜的な、一般的・慣例的用語にすぎないのは常識的なことにすぎないのではないか。
 ちなみに、東京裁判研究会・共同研究パル判決書(講談社学術文庫、1984)p.142-3は、一又正雄の次の文を載せる‐「このJudgementには二種の意味があ」り、一つは普通の理解での「判決」で、もう一つは「その裁判に参加した判事が、その判決について述べる『意見』」だ。パル判事のそれはまさに「後者の意味」だ。
 従って、『意見書』を『判決書』と書いて提出したという前提自体に誤りがあると思われる。ああ、恥ずかしい。なお、Judgementの訳は「判決」だけではない。「判断」も「決定」も(そして上の説明にもあるように「意見」も)入りうるものだ。
 なお、「意見書」=政治的、「判決書」=法的、という理解の仕方を(も)東谷はしているようにも読めるが、これも誤り。こう理解しているのだとすると、ああ、恥ずかしい。
 二 その東谷と八木秀次が、<パール判決書>は(少なくとも「法理」を示した文章は)法的文書か「政治文書(思想書)」かで論争をしているようだ。
 これについては、
10/06に、「さほど重要だとは思われない」、「この議論の意義自体が判りにくい」と書いておいた。
 現在でも変わりはなく、お二人はエネルギーと時間と雑誌誌面を無駄に費しておられる。
 そもそも一般論として、「法」と「政治」はいちおう別の概念であり別の対象をもつが、厳密に区別できないことは常識的なところだ。対大江・岩波名誉毀損訴訟にかかる判決はむろん「法的」なものだろうが、それは別の観点からすれば「政治」的文書でもあるだろう。少なくない裁判と判決が、何らかの意味で「政治」性をも持ちうるのではないか。ちなみに、第一法規という出版社から、1980年に、『戦後政治裁判史録』全5巻が出ている。扱われている対象はすべて(事件の経緯と)「判決」だが、何らかの「政治」性を認めるからこそ「政治裁判」という語も使われるのだ(扱われているか確認していないが、ロッキード事件判決、リクルート事件判決に「政治」性がないはずがないだろう。民事事件でも当事者が政治家や著名な「政治的」作家や出版社だと、当然に「政治」性を持ちうる)。
 従って、「法理」の提示か「政治文書」かという問いかけ自体がナンセンスだ。とりわけ、何が「法」か自体が不明瞭な戦争、そして国際法にかかわる裁判と判決に「政治」性が紛れ込まないと考える方がどうかしている。
 なお、上の東谷の文章によると、八木秀次は、<パール判決書>における「法理そのもの」には「政治性」がなく、「事実認定」が「政治性を帯びていた」と、東谷に対する回答として説明したらしい(その雑誌も所持はしているが確認の労を厭う)。
 私は、上の八木の説明も正しくはない、と考えている。いかなる「法理」を発見(又は創出)し、事案に適用するかは、(事件によっては)十分に「政治」性をもちうる、「政治」的機能を果たす、と考える。そして、パール「判決書」もまた「政治」性を帯びざるを得ないものと理解している(だからといって、私は「法理」の提示がない、法的文書ではない、と主張しているのではない)。
 要するに、ほとんど生産的ではない議論を東谷らはしている。ほとんど、恥ずかしいレベルだ。<保守>論壇の「衰退」の一例だろうか。
 二 ところで、東谷暁の先月号の文章について10/06に「もともとケルゼンを持ち出して議論を始めたのは西部邁・中島岳志だった。だとすると、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解が適切かどうかにも論及しないと、『論壇時評』としてはアンフェアなのではないか。東谷暁は、だが、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解については一言も触れていない」と書いた。
 今でもこう思うが、小林よしのりがサピオ誌上で、東谷暁について、「西部邁グループ」とか「親分を守るため」とか書いているのを見て(後者はサピオ11/12号p.62)、謎(?)が解けた。ヘーゲル理解の真否を問題にしていったい何の役に立つのだろうと怪訝に感じていたのだが、東谷が西部邁の仲間又は「弟子」?だとすると、西部邁を擁護することとなる文章を書いているのも納得がいく。
 <保守派>評論家たちは、いったいいくつに分解しているのだろうか。嘆かわしい。もっとも、小林よしのりによると、西部邁は「左翼」に回帰している。
 三 さて、もともとのパールにかかわる論争は、「パール判決(書)」の理解の仕方にある。中心的論争は中島岳志と小林よしのりの間で行われている。そして、この論争は、いずれかが正しく、残る一方は誤っている、という性格のものだろう。つまり、「パール判決(書)」はいろいろな読み方ができる、いろいろに解釈できる、というものではない、と考えられる。
 要するに、いずれが原文のテキストを正確に理解しているか、という勝負だろう。
 この点については、西部邁ですら最初の関係論文で小林よしのりに「分がある」ことを認めていた(月刊正論の今年の2月号だったかな)。
 パールの原文を読む余裕はないので断言できないが、直感的には、小林よしのりの勝ち、だろう。
 そうだとすると、小林が明示的に列挙しているアカデミズム(バカデミズム?)界の大学教授たち、中島の本を肯定的・積極的に評価又は紹介した者たちの<責任>が当然に問われる。
 中島岳志(北海道大学)本人はもちろん、御厨貴(東京大学)、加藤陽子(東京大学)、赤井敏夫(神戸学院大学)、原武史(明治学院大学)、長崎暢子(龍谷大学)は戦々恐々として日々を送るべきであるような気がする。