日本最初の女性首相にとかの応援ブログサイトもある櫻井よしこは、憲法改正問題にも積極的に発言している。
 週刊新潮5/31号の連載コラムの中の「もっと闊達にしたい改憲論議」と題する記事では、明治憲法の制定前には主要なもので65の憲法試案が発表された等々と記して、「官僚支配」のない、憲法改正に関する「闊達な議論と国民の参加」を訴えている。
 その通りで、とくに期待されるのは、専門の憲法学者たちだろう。しかし、今の憲法の全体が完璧だとは考えていない筈なのに、九条問題に関係したくないのか、さらには九条(二項)の改正に反対であるためか、憲法学者による改憲に向けた議論は殆どないように見える。先だって言及したジュリスト1334号特集・日本国憲法60年に執筆されている諸論文も各テーマについて改正案を提示する又は改正に関する論点を整理するという性格のものではないようだ(殆ど読んでいないが)。
 櫻井に話を戻すと、憲法(改正)問題に十分な関心をお持ちになっていることはよく分かるし、尊敬もしている方だが、さすがに憲法の専門家ではないこともあって、(直接に改正問題とは関係はないが)やや脆うい議論もなさっている。
 週刊新潮5/24号の連載コラムでも「憲法改正、偽りの衣を捨て去る時」と題して憲法問題を扱っているのだが、一部に奇妙な叙述がある、と少なくとも私は感じた。概略だが、こういう旨の叙述だ。
 近代憲法は国家と国民を対立関係に置き、国家からの自由という人権保障等を掲げた、だが国家を悪・圧力とのみ看做すことはできず、「社会権」という国家権力の積極的な行使を必要とする権利保障の考え方が出てきた。そのための法的根拠を国家に与える必要があるとの考えを「授権規範」という。しかし、日本では米国やフランスよりも早く「国家と国民の融合のなかで授権規範の考え方を実践してきた」、それは、604年の十七条憲法や1889年の明治憲法にも示されている。
 櫻井は月刊・正論7月号(産経)の「いざ改憲へ、私の提言/日本人の価値観が宿る改正を」でも同旨のことを述べている(p.99-100)但し、こちらの方では「授権規範」という語は使っておらず、上の二つの他に「五カ条の御誓文」が加わっている。
 「十七条憲法」や「五カ条の御誓文」は<憲法>かという、<憲法>概念にかかわる問題をここではとり上げない。
 感想の第一は、次のことだ。多少とも憲法学を囓ったことのある人、いや高校で政治経済の教科書を読んだことのある人でもご存知のとおり、「近代」になって以降の国家と個人の関係に関する変遷は「消極国家」から「積極国家」へ、あるいは「自由(放任)国家」から「福祉国家」へ(後者はドイツふうには「社会国家」という。「社会主義国家」ではなく平たくいうと櫻井も用いている「社会権」保障に配慮する国家のことだ)と、図式的には表現される。
 たいていこのような説明がなされるので櫻井を批判することは全くできないが、1.英国、米国、フランス、ドイツ、どの国にせよ、上の変化がいつあったのか、本当に「自由放任」(とくに経済)の時代などあったのか、という問題がある。要するに、上のような図式自体も疑ってみなければならないのではないか、という問題がある。
 また、中川八洋阪本昌成の本にも?影響されていうと、2.「福祉国家」(「社会国家」)という段階は本当に成立するのか、国家目標たりうるのか、という問題がある。つまり、所得再配分による弱者救済(=格差是正)のための「福祉」施策は当然に巨大な国家財源を要するものであるため、「大きな政府」をもたらし、「平等」のために「自由」を犠牲にすることになるが、そのような国家を現在において当然の所与又は目標としたままでよいのか、だ(結局は<程度>の問題に行き着くのだろうとは直感的には思うが)。
 かつては(マルクス主義的歴史観だと今でも)「自由(消極)国家」→「福祉(社会)国家」→「社会主義国家」→「共産主義」という発展史が想定されていたが、あとの二つが存在しないとなると、「福祉(社会)国家」なるものの意味や意義ももっと厳密に検討されてよい、ということになると思われる。
 上の二点を櫻井的概念を使ってまとめると、個人と国家の<対立>から両者の<融合>へという図式はもともと欧米においてすら歴史(憲法思想史でもよい)の叙述としても適確か、という問題があり、将来修正される可能性が全くないとは思えない、ということだ。
 第二に、週刊新潮5/24号で用いられている、「社会権」保障の国家権力行使に法的根拠を与える必要があるとの考えを「授権規範」という、という叙述は、私には意味不明だ。
 この「授権規範」という語は、国家又は国家機関に何らかの権限を授与する規範の意味で用いられているかもしれないが、概念それ自体からして、「社会権」にのみ関係している概念だとは思われない。それに、「授権規範」とは何らかの<考え方>を示す語ではないだろう。
 ついでに、「社会権」保障に配慮することをもって「国家と国民の融合」と表現してよいかは、厳密には、あるいは学問的には、議論が必要なところだろう。
 以上は多少は櫻井自身に注意を向けたいことでもあるが、むしろ感じるのは、櫻井のような論客に対して、適切に知識・考え方を提供する専門の憲法学者の不在又は不足だ。
 櫻井の本を読んでいて、参考文献に八木秀次西修らの憲法に関する本が挙がっているのを見たことがある。しかし、それでもおそらく相当に不足しているのではなかろうか。
 もとはと言えば、多数いる(1000人以上?)憲法学者の中に櫻井よしこと基本的な「考え方」・「歴史観」・「国家観」が同様な者が殆どいない(と思われる)ことにそもそもの問題がある、ということかもしれない。ある意味では、極めて憂うべき事態だ、と受けとめる必要がある。
 なお、若干を追加しよう。櫻井の主張する「日本人の価値観が宿る改正を」に、私も大賛成だ。どうせ改正するなら、日本の歴史・伝統と「精神」を生かした法文にして欲しいと思っている。
 だが、具体的にどう書くかとなると問題はむつかしい。
 また、櫻井は、「日本こそ、欧米人が試行錯誤の末、たどり着いた国家と国民の融合の域にどの国よりも先に到達していた」、「わが国では、…福祉の価値観もとうの昔に体現していました」と言う(正論7月号p.99、p.100)。
 そうかもしれない、欧米とは違う日本の国家・個人関係の歴史はあると思いつつ、しかし一方では、「融合」とか「福祉」の意味にもよるのだろうが、こんなに簡単に言い切れるのだろうか、という疑問が残らないでもない。
 櫻井は憲法改正に関連して、極めて微妙な問題に(自覚無くしてかもしれないが)<触っている>と思えなくもない。今後も不安と期待を持ちながら、彼女の憲法関係の文章を読まなければならないようだ。むろん櫻井の言論内容を基本的に支持しつつ、反対勢力から不要な<突っ込み>を受けていただくことのないように、と勝手に<心配>しているからだが。