秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

浦田一郎

1881/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第25期(2017年11月~2020年10月)等。

 左翼人士-民科法律部会役員名簿・第25期(2017年11月~2020年10月)等。
 理事長/胡澤能生(早稲田大学)
 副理事長/小沢隆一(東京慈恵医科大学)、豊島明子(南山大学)、本多滝夫(龍谷大学)
 全国事務局事務局長/本秀紀(名古屋大学)
 理事(50名、50音順)/愛敬浩二(名古屋大学)、朝倉むつ子(早稲田大学)、飯孝行(専修大学)、板倉美奈子(静岡大学)、上地一郎(高岡法科大学)、大河内美紀(名古屋大学)、岡田順子(神戸大学)、岡田正則(早稲田大学)、緒方桂子(南山大学)、緒方賢一(高知大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、金澤真理(大阪市立大学)、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(関西学院大学)、桐山孝信(大阪市立大学)、胡澤能生(早稲田大学)、近藤充代(日本福祉大学)、榊原秀訓(南山大学)、佐藤岩夫(東京大学)、清水雅彦(日本体育大学)、新屋達之(福岡大学)、白藤博行(専修大学)、清水静(愛媛大学)、鈴木賢(明治大学)、高田清恵(琉球大学)、只野雅人(一橋大学)、立石直子(岐阜大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、徳田博人(琉球大学)、富田哲(福島大学)、豊崎七絵(九州大学)、豊島明子(南山大学)、新倉修(青山学院大学)、根本到(大阪市立大学)、長谷河亜希子(弘前大学)、人見剛(早稲田大学)、広渡清吾、本多滝夫(龍谷大学)、松岡久和(京都大学)、松宮孝明(立命館大学)、三成賢次(大阪大学)、三成美保(奈良女子大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、矢野昌浩(名古屋大学)、山下竜一(北海道大学)、山田希(立命館大学)、山本晃正(鹿児島国際大学)、吉村良一(立命館大学)、亘理格(中央大学)、和田真一(立命館大学)
 監事(3名) 市橋克哉(名古屋大学)、今村与一(横浜国立大学)、森山文昭(愛知大学)
 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)
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 歴代理事長(上掲雑誌49号(2018年)p.125 による)
 ・戒能通厚/第20期-2002年~2005年。
 ・西谷 敏/第21期-2005年~2008年。
 ・広渡清吾/第22期-2008年~2011年。
 ・浦田一郎/第23期-2011年~2014年。
 ・吉村良一/第24期-2014年~2017年。
 ・胡澤能生/第25期-2017年~。
 以上。

1871/資料・史料-民科法律部会という「学会」による橋下徹批判/2012年。

 民科法律部会(民主主義科学者協会法律部会)というのは、法学研究者のうち、日本共産党員、同党シンパ、日本共産党シンパだと思われても痛痒を感じない人、日本共産党系か否かといった関心がおそらくなくただ「民主主義」に賛同している、又は種々の人間関係を考慮している、そういった人々、を会員とする「学会」だ。
 この民科法律部会は、この組織・団体の名前で、橋下徹大阪市長(当時)の施政を批判する「市民と一緒に大阪から民主主義のあり方を考える」と題するシンポジウムを2012年7月に行い、その内容を一冊の書物にまとめていた。
 なお、ここでも?「ポピュリズム」という語が使われているが、この点には立ち入らない。
 以下、その書名とシンポジウム報告者の氏名等を資料・史料として記録しておく。
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 浦田一郎=白藤博行編・橋下ポピュリズムと民主主義(自治体研究社、2012年10月)
 以下、編者と報告者。浦田は編のみ。所属は当時。テーマらしきものは秋月による。
 浦田一郎(明治大学、当時・理事長)。
 白藤博行(専修大学、当時・事務局長)/民主主義。
 小松 浩(立命館大学)/憲法上の民主主義。 
 榊原秀訓(南山大学)/自治体民主主義。
 市川須美子(獨協大学)/教育と自治体民主主義。
 西谷 敏(大阪市立大学(名誉教授))/労働組合と自治体民主主義。
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 以上。

1456/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第24期(2014年11月~2017年10月)等。

民主主義科学者協会法律部会(民科)役員名簿・第24期(2014年11月~2017年10月)等。
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 理事長/吉村良一(立命館大学)。
 副理事長/小沢隆一(東京慈恵医科大学)、胡澤能生(早稲田大学)、近藤充代(日本福祉大学)。
 全国事務局事務局長/三成賢次(大阪大学)。
 理事(53名、50音順)/愛敬浩二(名古屋大学)、飯孝行(専修大学)、今村与一(横浜市立大学)、大島和夫(京都府立大学)、岡田章宏(神戸大学)、岡田正則(早稲田大学)、緒方桂子(広島大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(関西学院大学)、葛野尋之(一橋大学)、胡澤能生(早稲田大学)、小松浩(立命館大学)、近藤充代(日本福祉大学)、榊原秀訓(南山大学)、佐藤岩夫(東京大学)、清水雅彦(日本体育大学)、下山憲治(名古屋大学)、白取祐二(北海道大学)、白藤博行(専修大学)、高村ゆかり(名古屋大学)、只野雅人(一橋大学)、立石直子(岐阜大学)、田中教雄(九州大学)、玉樹智文(島根大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、徳田博人(琉球大学)、富田哲(福島大学)、豊崎七絵(九州大学)、豊島明子(南山大学)、長岡徹(関西学院大学)、中富公一(岡山大学)、名古道功(金沢大学)、新倉修(青山学院大学)、長谷河亜希子(弘前大学)、人見剛(立教大学)、淵野貴生(立命館大学)、本多滝夫(龍谷大学)、松岡久和(京都大学)、松宮孝明(立命館大学)、松本克美(立命館大学)、三成賢次(大阪大学)、三成美保(奈良女子大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、森山文昭(愛知大学)、矢野昌浩(龍谷大学)、山下竜一(北海道大学)、山本晃正(鹿児島国際大学)、吉田克己(早稲田大学)、吉村良一(立命館大学)、和田真一(立命館大学)、和田肇(名古屋大学)。
 監事(3名) 市橋克哉(名古屋大学)、桐山孝信(大阪市立大学)、若尾典子(佛教大学)。
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  「学会活動の記録」により会員とみられる者(上掲の役員を除く)。
 浅倉むつ子(早稲田大学)、石崎誠也(新潟大学)、板倉美奈子(静岡大学)、伊藤恭彦(名古屋市立大学)、稲葉一博(名古屋大学)、浦田一郎(明治大学)、大田直史(龍谷大学)、岡田順子(神戸大学)、小川富之(近畿大学)、河合正雄(弘前大学)、川畑博昭(愛知県立大学)、木下秀雄(大阪市立大学)、久米一世(早稲田大学)、小林武(沖縄大学)、小森田秋夫(神奈川大学)、佐藤史人(名古屋大学)、篠田優(北星学園大学)、首藤重幸(早稲田大学)、進藤兵(都留文科大学)、鈴木静(愛媛大学)、武井寛(甲南大学)、東郷佳朗(神奈川大学)、中坂恵美子(広島大学)、新屋達之(大宮法科大学院大学)、二宮周平(立命館大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本到(大阪市立大学)、濱畑芳和(立正大学)、広渡清吾(専修大学)、福田健治(早稲田大学)、藤内和公(岡山大学)、前田萌(立命館大学)、正木祐史(静岡大学)、松浦陽子(東北学院大学)、松倉治代(大阪市立大学)、三浦大介(神奈川大学)、見上崇洋(立命館大学)、三島聡(大阪市立大学)、山形英郎(名古屋大学)、山田泰弘(立命館大学)、吉田省三(長崎大学)。
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 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)。

1362/憲法学者の平和安保法「違憲」論は正しくない-5(終)。

 一 一年以上前の2015年6/18に「さらに続ける」と書いたままだったので、律儀に?最終回を書く。
 2015年前半に話題だった安保法案は国会・両議院ですでに可決・成立し、2016年4月に施行された。
 いわゆる(限定的)集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈は、内閣法制局でも行政権の権限主体たる「内閣」でも内閣総理大臣の解釈でもなく、「国権の最高機関」であり「国の唯一の立法機関」(憲法41条)である国会の憲法解釈になった。安倍晋三が憲法を歪めるとか壊すとか、立憲主義に違反するとかの批判は、両議院での可決・改正諸法律成立以降、国会に向けられなければならない。日本共産党党員憲法学者その他の多くの憲法学者は、このことに反対できないはずだ。恨みたいならば、国会(両議院)を呪詛したまえ。
 二 さて、最後に論及しようと思っていたのは、いわゆる平和安全保障法制は違憲だとする憲法学者たち等は、日本の安全保障環境をどう認識しているのか、だった。もともと日本国家や日本国民の「安全・平和」に(口先だけの、あるいは政略的のみの)関心しか向けていない学者たちが多いのかもしれない。だが、法規範の「解釈」にも、ある程度は「現実の認識」が必要であるはずだ。
 民科(民主主義科学者協会)法律部会という一つの学会の前会長であり、ほぼ間違いなく日本共産党の党員だと言える浦田一郎は、安保法制の基礎となったとされる2014.07.01の「集団的自衛権行使容認」閣議決定を解説しつつ批判する中で、20015年の春につぎのように言っていた。
 「軍事的緊張が高まった側面が一面的に強調されている。冷戦下で米ソが核兵器によって軍事的に対抗していた状況より、現在ははるかに緊張は低下している。このような緊張の緩和という側面が無視されている」。
 以上、森英樹編・集団的自衛権行使容認とその先にあるもの/別冊法学セミナー(日本評論社、2015.04)p.179。
 これを読んで、なるほど、日本共産党は、いや「左翼」でもよいのだが、中国や北朝鮮の「危険」性・「脅威」を無視しているか軽視している、現実を客観的に見ようとはしていない、その背後には<親中国・反アメリカ>感情、かつての<社会主義幻想>、がある、と感じたものだ。
 日本共産党の党員学者にとっては、上のような認識は当然かもしれない。
 日本共産党はかつてソ連の解体直後には、仮想敵だったはずのソ連が崩壊したにもかかわらずアメリカは軍備を縮小しようとしない、などと(都合よく)主張していた。
 彼らにとって、中国等ではなく、党の綱領上、アメリカと日本「反動」勢力こそが<敵>なのだ(かつては、アメリカ帝国主義と(それに従属した)日本独占資本の「二つの敵」と言っていた)。
 日本共産党(党員)にとって、とりわけ1998年に同党と中国共産党が友好関係を再設定して以降は、中国(・共産党)や北朝鮮は日本の安全・生存にとっての現今の最大の脅威であってはならないのだ。
 このような現状認識から、まともな安全保障関係の憲法「解釈」論が出てくるはずはない。日本共産党党員以外の多数の(日本の)憲法学者もまた、受けてきた(法学教育を含む)教育や「左翼」的出版物・メディア等によって、目を曇らされてきた、と言えるだろう。
 三 日本共産党中央委員会「理論政治」誌・前衛2015年1月号(同中央委員会)の中に、「宮地正人さん(東京大学名誉教授)に聞く」「第二次世界大戦をどうみるか」というものがあり、宮地正人は最後につぎのように語っている。
 なお、この宮地正人は日本共産党党員だと理解して間違いない。同党員でない者が前衛や「赤旗」に登場して発言したり論考を寄せたりすることは、(記事の性格にもよるが)ありえない、と考えられるからだ。いかに○大学教授とか△大学名誉教授とかの肩書きになっていても、日本共産党々員だと理解する必要がある(朝日新聞社や日本評論社等の出版物にもこのような肩書きで執筆している者が、上記の別冊法学セミナーの浦田一郎や森英樹のように、少なくないことを銘記すべきだ)。
 「二一世紀の日本は、…。対米従属と軍事一辺倒、集団的自衛権にいくのではなく、憲法第九条を柱とする日本国憲法を表に立て、東アジアの地域的な結束をつくることです。…<中略>。…いまの安倍内閣はまさに逆行する、一番まずい方向に、日本と日本国民を追い込もうとしているのです。/
 この憲法と日本の民主主義をアジアの人たちへの旗印として、共同の目的として掲げる前提が、なによりも満州事変以降の日本の侵略戦争に対する戦争責任を総括し、謝罪することです。この前提はすでに『河野談話』と…政府の侵略と植民地支配への謝罪(『村山談話』)としてある
のです。それを堅持することが、日本の二一世紀の道を切り拓く前提だと私は思っています」。
 何とここには、「東アジア」と言いながら、中国あるいは北朝鮮の軍事的膨張政策・動向への言及がまるでない。これこそが日本共産党と同党員の思考であり「認識」だと、ふつうの正常な日本人は知っておかなければならない。
 また、明示的に「河野談話」と「村山談話」にこだわっていることも明らかだ。日本共産党と同党員たちにとって、橋頭堡を守るためにも、「河野談話」・「村山談話」を日本政府に堅持させることはきわめて重要なことなのだ。「村山談話」は克服されたとか、「河野談話」の継承は外交上必要だったとか主張して、これらの談話の継承と闘おうとしない論者は、決して<保守>ではなく、現在の日本共産党の路線に客観的には追随している。
 
 

1327/憲法学者のあり方を大石眞(京都大学)が読売で語っていた。

 かなり遅いが、昨年・2015年8月2日付読売新聞で、大石眞(京都大学)は、憲法(九条を含む)解釈の変更はありうること、「憲法学者は、政権へのスタンスでものを言ってはいけない」こと等を以下のように語っていた。
 森英樹・浦田一郎等々の日本共産党員憲法学者に直接の影響はかりに受けなくとも、かつての指導教授や同窓学者たち、現在所属機関の先輩・同僚、あるいはその大学・学部自体の意見や雰囲気等に影響されて自分自身の学問・研究の「自由」を失っているような得体の知れない憲法学者が多い中で、まともな憲法学者もいるものだ。
 以下に述べられていることにほぼ異論はない。後世の学界と日本のためにも、記録し記憶しておく必要があるだろう。
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 ――安全保障関連法案の国会論戦では、「合憲か違憲か」がいまだに議論の中心だ。
 中身の議論が深まっていないのは残念だ。野党は法案の印象ばかりを批判している。「戦争法案」というネーミングはデマゴギー(民衆扇動)で、国民の代表である国会議員が使うべき言葉ではない。野党代表が、世論調査を基に「国民の多くが憲法違反だと感じている」と訴えるのも違和感がある。国会議員が自ら判断を放棄しているようなものだからだ。
 政府が既存の法律10本の改正案を平和安全法制整備法案として束ねたのも、議論を分かりにくくしている。一括法案を否定するわけではないが、切り分ければ、野党が反対しない部分もあっただろう。政府は丁寧に切り分けて説明しないといけない。安倍首相のヤジは品性にかかわる。控えてほしい。
 ――憲法9条と安保法制の関係をどう考えるか。
 憲法が作られた時、集団的自衛権を行使する事態なんて、誰も予想していなかったはずだ。人定法は、過去の事象に対する判断や評価から、条文ができている。想定していなかった事態に対し、憲法をつくった人がどう考えていたかを想像するなんておかしい。改正手続きが定められているのは、「憲法がすべてお見通し」ではないからだ。
 もちろん、憲法が侵略的な武力行使の放棄を定めているのは疑いようがない。憲法解釈も安定している方が望ましい。しかし、国際情勢は絶えず動いている。安全保障政策は、国際情勢を考慮して、解釈変更の余地を残し、憲法の規範と整合性を取っていくべきだろう。
 例えば、ヘイトスピーチを取り締まるためにも、憲法解釈の変更が必要だ。今の解釈では、憲法21条の「集会、結社、表現の自由」が尊重され、取り締まることができない。だから、日本は、ヘイトスピーチを規制する法整備を求めた国連の人種差別撤廃条約の第4条を留保している。9条の解釈変更に反対する人たちは、ヘイトスピーチを取り締まるための解釈変更にも反対するのだろうか。憲法解釈は、政策的な要素に左右され得ることを認めた方がいい。
 野党は憲法解釈変更を「立憲主義を覆す」と批判しているが、そもそも憲法の役割は、正しい形で政治家に権力を与えることだ。「権力を抑制しなければならない」という主張は、政治家には存在価値がない、と自ら言っているようなものだ。国民が選挙で投票するのも、権力を作り、議院内閣制を確立するためなのだから、立憲主義の議論は不毛だ。
  〔見出し〕 野党の「立憲主義」議論 不毛
 ――衆院憲法審査会での違憲論争をきっかけに、憲法学者が注目を浴びるようになった。
 我々憲法学者は、政権へのスタンスでものを言ってはいけない。そこを誤れば、学者や研究者の範囲を踏み外してしまう。時代とともに変わる規範を、きちんと現実の出来事にあてはめることが責任ある解釈者の姿勢だと思う。内閣や国会の法制局はそうした役割を担っている。最高裁も、法文を大事にしながら、起きた出来事にいかに妥当な解決策を見いだすかに腐心している。憲法学者にも、そういう姿勢が求められるのではないか。
 (聞き手 橋本潤也)
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 以上 

1317/資料・史料-2015.06.05安保関連法案反対憲法研究者声明。

 日本の歴史の特定一時期における「憲法研究者」なるものの異常な実態を記録にとどめておく必要がある。
 なお、「法案の内容が憲法9条その他に反する〕と言いつつ、法案における「憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す」という表現を使って縷々述べていることは興味深い。
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 安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明
   2015.06.05

 安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。
 この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。
 私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。
 1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること
 昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。
 2.法案の内容が憲法9条その他に反すること 以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。
 (1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使
 自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。
その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。
 (2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力
 重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。
国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。
 (3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築
 自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。
領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。
 以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。
 2015年6月3日

 呼びかけ人
 愛敬浩二(名古屋大学大学院法学研究科教授) 青井未帆(学習院大学大学院法務研究科教授) 麻生多聞(鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授) 飯島滋明(名古屋学院大学准教授) *石川裕一郎(聖学院大学教授) 石村修(専修大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 植松健一(立命館大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学名誉教授) 大津浩(成城大学教授) 奥野恒久(龍谷大学教授) *小沢隆一(東京慈恵医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 河上暁弘(広島市立大学平和研究所准教授) 君島東彦(立命館大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学准教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶應大学教授) 斉藤小百合(恵泉女学園大学) *清水雅彦(日本体育大学教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 高良鉄美(琉球大学教授) 只野雅人(一橋大学教授) 常岡(乗本)せつ子(フェリス女学院大学) *徳永貴志(和光大学准教授) 仲地博(沖縄大学教授) 長峯信彦(愛知大学法学部教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 三宅裕一郎(三重短期大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 以上38名  *は事務局
 賛同人
 鮎京正訓(名古屋大学名誉教授)  青木宏治(関東学院大学法科大学院教授)  青野篤(大分大学経済学部准教授) 赤坂正浩(立教大学法学部教授) 穐山守夫(明治大学)  阿久戸光晴(聖学院大学教授)  浅川千尋(天理大学人間学部教授)  浅野宜之(関西大学政策創造学部教授)  足立英郎(大阪電気通信大学教授)  阿部純子(宮崎産業経営大学准教授)  新井信之(香川大学教授) 淡路智典(東北文化学園大学講師)  飯尾滋明(松山東雲短期大学教授) 飯野賢一 (愛知学院大学法学部教授)  井口秀作(愛媛大学法文学部総合政策学科) 池田哲之(鹿児島女子短期大学教授) 池端忠司(神奈川大学法学部教授)  石川多加子(金沢大学) 石埼学(龍谷大学)  石塚迅(山梨大学)  石村善治(福岡大学名誉教授) 井田洋子(長崎大学)  市川正人(立命館大学教授) 伊藤雅康(札幌学院大学教授)  稲正樹(国際基督教大学客員教授)  稲葉実香(金沢大学法務研究科) 猪股弘貴(明治大学教授) 井端正幸(沖縄国際大学教授)  今関源成(早稲田大学法学部教授)  岩井和由(鳥取短期大学教授)  岩本一郎(北星学園大学経済学部教授)  植木淳(北九州市立大学) 上田勝美(龍谷大学名誉教授)  植村勝慶(國學院大学法学部教授)  右崎正博(獨協大学教授)  浦田賢治(早稲田大学名誉教授) 浦部法穂(神戸大学名誉教授) 江藤英樹(明治大学准教授)  榎澤幸広(名古屋学院大学准教授) 榎透(専修大学教授)  榎本弘行(東京農工大学教員)  江原勝行(岩手大学准教授)  蛯原健介(明治学院大学教授) 遠藤美奈(早稲田大学教授)  大内憲昭(関東学院大学国際文化学部)  大河内美紀(名古屋大学大学院法学研究科教授)  大田肇(津山工業高等専門学校教授)  大野拓哉(弘前学院大学社会福祉学部教授) 大野友也(鹿児島大学准教授)  大藤紀子(獨協大学) 小笠原正(環太平洋大学名誉教授)  岡田健一郎(高知大学准教授) 岡田信弘(北海道大学特任教授)  緒方章宏(日本体育大学名誉教授)  岡本篤尚(神戸学院大学法学部教授)  岡本寛(島根県立大学講師)  奥田喜道(跡見学園女子大学助教)  小栗実(鹿児島大学法科大学院教員)  押久保倫夫(東海大学)  片山等(国士舘大学法学部教授) 加藤一彦(東京経済大学教授)  金井光生(福島大学行政政策学類准教授)  金子勝(立正大学名誉教授)  柏﨑敏義(東京理科大学教授) 彼谷環(富山国際大学) 河合正雄(弘前大学講師)  川内劦(広島修道大学教授)  川岸令和(早稲田大学)  川崎和代(大阪夕陽丘学園短期大学教授)  川畑博昭(愛知県立大学准教授)  菊地洋(岩手大学准教授)  北川善英(横浜国立大学名誉教授)  木下智史(関西大学教授)  清田雄治(愛知教育大学教育学部地域社会システム講座教授)  久保田穣(東京農工大学名誉教授)  倉田原志(立命館大教授) 倉田玲(立命館大学法学部教授)  倉持孝司(南山大学教授)  小竹聡(拓殖大学教授) 後藤光男(早稲田大学) 木幡洋子(愛知県立大学名誉教授)  小林直樹(姫路獨協大学法学部) 小林直三(高知県立大学文化学部教授)  小原清信(久留米大学)  近藤敦(名城大学)  今野健一(山形大学)  齋藤和夫(明星大学)  斉藤一久(東京学芸大学) 齊藤芳浩(西南学院大学教授) 榊原秀訓(南山大学教授) 阪口正二郎(一橋大学大学院法学研究科教授) 佐々木弘通(東北大学) 笹沼弘志(静岡大学教授)  佐藤修一郞(東洋大学)佐藤信行(中央大学)  佐藤潤一(大阪産業大学教養部教授)  澤野義一(大阪経済法科大学教授) 志田陽子(武蔵野美術大学造形学部教授)  實原隆志(長崎県立大学准教授)  嶋崎健太郎(青山学院大学教授)  神陽子(九州国際大学)  菅原真(南山大学法学部)  杉原泰雄(一橋大学名誉教授) 鈴木眞澄(龍谷大学教授) 鈴田渉(憲法学者) 妹尾克敏(松山大学法学部教授) 芹沢斉(憲法研究者) 高佐智美(青山学院大学) 高作正博(関西大学法学部)  高橋利安(広島修道大学教授) 高橋洋(愛知学院大学教授)  高橋雅人(拓殖大学准教授) 高良沙哉(沖縄大学人文学部准教授)  瀧澤信彦(北九州市立大学名誉教授)  竹内俊子(広島修道大学教授) 武川眞固(南山大学)  武永淳(滋賀大学准教授) 竹森正孝(岐阜大学名誉教授)  田島泰彦(上智大学教授)  多田一路(立命館大学教授) 建石真公子(法政大学教授) 館田晶子(北海学園大学法学部)  玉蟲由樹(日本大学教授)  田村理(専修大学法学部教授) 千國亮介(岩手県立大学講師) 長利一(東邦大学教授) 塚田哲之(神戸学院大学教授)  寺川史朗(龍谷大学教授)  徳永達哉(熊本大学大学院法曹養成研究所准教授) 内藤光博(専修大学教授)  仲哲生(愛知学院大学法学部)  長岡徹(関西学院大学法学部教授)  中川律(埼玉大学教育学部准教授) 中里見博(徳島大学准教授)  中島茂樹(立命館大学教授)  中島徹(早稲田大学)  中島宏(山形大学准教授) 中谷実(南山大学名誉教授) 永井憲一(法政大学名誉教授) 永田秀樹(関西学院大学教授) 中富公一(岡山大学教授) 中村安菜(日本女子体育大学)  中村英樹(北九州市立大学法学部法律学科准教授)  成澤孝人(信州大学教授)  成嶋隆(獨協大学) 西土彰一郞(成城大学教授)  西嶋法友(久留米大学) 丹羽徹(龍谷大学教授)  二瓶由美子(聖母学園大学教授) 糠塚康江(東北大学)  根本猛(静岡大学教授)  根森健(埼玉大学名誉教授)  畑尻剛(中央大学法学部教授)  濵口晶子(龍谷大学法学部)  樋口陽一(憲法学者)  廣田全男(横浜市立大学教授)  福岡英明(國學院大学教授) 福嶋敏明(神戸学院大学法学部准教授)  藤井正希(群馬大学社会情報学部准教授)  藤井康博(大東文化大学准教授) 藤田達朗(島根大学) 藤野美都子(福島県立医科大学教員) 船木正文(大東文化大学教員)  古川純(専修大学名誉教授)  前田聡(流通経済大学法学部准教授)  前原清隆(日本福祉大学教授)  牧本公明(松山大学法学部准教授)  又坂常人(信州大学特任教授) 松井幸夫(関西学院大学教授) 松田浩(成城大学教授)  松原幸恵(山口大学准教授)  宮井清暢(富山大学) 宮地基(明治学院大学法学部教授)  宮本栄三(宇都宮大学名誉教授) 村上博(広島修道大学教授) 村田尚紀 (関西大学教授)  毛利透 (京都大学教授)  元山健(龍谷大学名誉教授) 守谷賢輔(福岡大学法学部准教授)  諸根貞夫(龍谷大学教授)  門田孝(広島大学大学院法務研究科) 柳井健一(関西学院大学法学部教授)  山崎栄一(関西大学社会安全学部教授)  山崎英寿(都留文科大学)  山田健吾(広島修道大学法務研究科教授)  結城洋一郎(小樽商科大学名誉教授) 横尾日出雄(中京大学)  横田力(都留文科大学)  横田守弘(西南学院大学教授) 横藤田誠(広島大学教授)  吉川和宏(東海大学)  吉田栄司(関西大学法学部教授)  吉田仁美(関東学院大学法学部教授)  吉田稔(姫路獨協大学法学部特別教授) 若尾典子 佛教大学教授)  脇田吉隆(神戸学院大学総合リハビリテーション学部准教授)  渡邊弘(活水女子大学文学部准教授)  渡辺洋(神戸学院大学教授)
  以上197名 (2015年6月29日15時現在) 

1287/左翼人士-集団的自衛権行使容認反対の憲法学者たち。

 2014年夏に同年7月1日の集団的自衛権行使容認閣議決定に対して憲法学者160名ほどが抗議声明を発表している。ひと月ほどでこれだけの数の人間の名前を集めるだけの組織力・運動力があるわけだ。
 ここに出てくる氏名は前年の特定秘密保護法への反対声明に名を連ねたものとかなり重なっているだろうし、また、2015年5月15日のいわゆる安保法案(閣議決定にもとづく)国会提出に対しても、同様の者たちが再び声明類を出すだろうことは想像に難くない(いや、2015年に入って以降にすでに何らかの声明類を出しているかもしれない)。
 以下は、その内容と声明者の一覧。
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 資料だけのつもりだが、ついでに、この人たちに、いや学者さまたちに、とりあえず、以下の簡単な質問を発しておこう。
 ①現憲法九条の規範的意味内容について自信があるのなら、上の閣議決定は憲法違反、違憲だとなぜ断定しないのか。
 ②裁判所・司法部による確定的な判断・解釈が示されていない事項・問題について、「行政権」を担う内閣がその任務・責務を全うするために「政府解釈」として憲法の解釈を示していけないのか。
 ③閣議決定による憲法解釈の変更は今回が初めてではではないが、今回のそれだけを問題視するのだとすれば、それはなぜなのか。関連して、「従来の政府見解」あるいは1981年6月2日の「政府の答弁書」(の解釈)であるならば、あなたたちは憲法学者として賛成するのか。
 ④個別的自衛権の行使=「必要最小限度の範囲」内、集団的自衛権の行使=「必要最小限度の範囲」を超える、と単純に区別できるのか。できるとすれば、それはなぜか。
 ⑤現在の(法律にもとづき設置され法律により授権かつ制約された)自衛隊は、憲法違反の組織なのか、憲法に違反していない組織なのか。いずれにせよ、それぞれの憲法解釈上の論拠は何か。
 ⑥人によって違うかとは思うが、閣議決定による<あなたにとって都合の良い>憲法解釈の変更であっても、反対するのか、それともその場合には何ら問題視しないのか。
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 集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める憲法研究者の声明
 安倍晋三内閣は、7月1日、多くの国民の反対の声を押し切って、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を強行した。これは、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断で覆してしまう暴挙であり、断じて容認できない。
 閣議決定は、従来の政府憲法解釈からの変更部分について次のように述べている。
  「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許されると考えるべきであると判断するに至った」。
 しかし、この新解釈では、どのような「他国に対する武力攻撃」の場合に、いかなる方法で「これを排除し」、それがどのような意味で「我が国の存立を全う」することになるのか、またその際の我が国による実力の行使がどの程度であれば「必要最小限度」となるのか、全く明らかでない。その点では、次のように述べた1981年6月2日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する政府の答弁書から完全に矛盾するものである。
 「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」。
 結局、今回の閣議決定は、どのように言い繕ってみても、日本が武力攻撃されていないのに他国の紛争に参加して武力行使に踏み切るという点においては、従来の政府見解から明白に逸脱するものである。
 また、閣議決定は、公明党に配慮してか集団安全保障措置への武力行使を含めた参加についてはふれていないが、国連決議にもとづく軍事行動も、「憲法9条の下で許容される自衛の措置」の条件を満たせば可能であることは否定されていない。
 加えて、米軍などとの軍事協力の強化は、閣議決定の中で、「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊」に対する攻撃の際の、自衛隊による「武器等防護」名目の武器使用や、国連安保理決議に基づく他国の軍隊の武力行使への自衛隊の支援という形で画策されている。
 以上の点をふまえれば、今回の閣議決定は、海外で武力行使はしないという従来の自衛隊からの決定的変貌であり、「戦争をしない、そのために軍隊をもたない」と定め、徹底した平和外交の推進を政府に求めている憲法9条の根本的変質にほかならない。
 私たち憲法研究者は、こうした憲法9条とそれに基づく戦後の平和・安全保障政策の完全なる転換ないし逸脱を意味する今回の閣議決定に対して、断固として抗議するとともに、その速やかな撤回を強く求めるものである。
 さらに、政府は、この閣議決定を踏まえて、自衛隊法、周辺事態法、武力攻撃事態法、PKO協力法などの法律「改正」による国内法の整備を画策している。このことは、今回の問題が、7月1日の閣議決定で終了したのではなく、その始まりであり、長く続くことを意味している。私たち憲法研究者は、今後提案されてくるであろう、関連諸法律の「改正」や新法の制定の動きに対して、今回の閣議決定を断固として認めないという立場から、これらを厳しく検討し、時宜に応じて見解を表明することを宣するものである。/ 2014年7月18日
 <呼びかけ人>/ 青井未帆(学習院大学教授) *飯島滋明(名古屋学院大学准教授) 石村修(専修大学教授) 稲正樹(国際基督教大学教授) 井端正幸(沖縄国際大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学教授) 大津浩(成城大学教授) 奥平康弘(憲法研究者) *小沢隆一(東京慈恵会医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶応大学法学部教授) *清水雅彦(日本体育大学教授) 杉原泰雄(一橋大学名誉教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 芹沢斉(青山学院大学教授) *徳永貴志(和光大学准教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授)/ 以上28名/*は事務局
 <賛同人>/ 愛敬浩二(名古屋大学教授) 青木宏治(関東学院大学法科大学院教授) 青野篤(大分大学経済学部准教授) 穐山守夫(明治大学兼任講師) 浅川千尋(天理大学教授) 浅野宜之(大阪大谷大学教授) 麻生多聞(鳴門教育大学准教授) 足立英郎(大阪電気通信大学教授) 新井信之(香川大学教授) 井口秀作(愛媛大学教授) 石川多加子(金沢大学准教授) 石川裕一郎(聖学院大学) 石埼学(龍谷大学法科大学院教授) 石塚迅(山梨大学准教授) 井田洋子(長崎大学教授) 市川正人(立命館大学教授) 伊藤雅康(札幌学院大学法学部教授) 猪股弘貴(明治大学教授) 今関源成(早稲田大学教授) 岩本一郎(北星学園大学教授) 植木淳(北九州市立大学) 上田勝美(龍谷大学名誉教授) 植松健一(立命館大学教授) 植村勝慶(國學院大學教授) 右崎正博(獨協大学教授) 浦田賢治(早稲田大学名誉教授) 榎澤幸広(名古屋学院大学講師) 江藤英樹(明治大学准教授) 榎透(専修大学准教授) 榎本弘行(東京農工大学専任講師) 江原勝行(岩手大学准教授) 大隈義和(京都女子大学教授) 大河内美紀(名古屋大学教授) 太田一男(酪農学園大学名誉教授) 大田肇(津山工業高等専門学校教授) 太田裕之(同志社大学法学部准教授) 大野友也(鹿児島大学准教授) 大藤紀子(獨協大学教授) 岡田健一郎(高知大学教員) 岡田信弘(北海道大学法学研究科教授) 岡本篤尚(神戸学院大学教授) 奥野恒久(龍谷大学政策学部教授) 小栗実(鹿児島大学法科大学院教員) 押久保倫夫(東海大学教授) 加藤一彦(東京経済大学教授) 金子勝(立正大学名誉教授) 彼谷環(富山国際大学准教授) 河合正雄(弘前大学講師) 河上暁弘(広島市立大学広島平和研究所准教授) 川畑博昭(愛知県立大学准教授) 菊地洋(岩手大学准教授) 北川善英(横浜国立大学名誉教授)  木下智史(関西大学教授) 君島東彦(立命館大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学准教授)清田雄治(愛知教育大学教授) 久保田穣(東京農工大学名誉教授) 倉田原志(立命館大学教授) 倉持孝司(南山大学) 小竹聡(拓殖大学教授) 後藤光男(早稲田大学教授) 木幡洋子(愛知県立大学名誉教授) 小原清信(久留米大学教授) 小林直三(高知短期大学教授)  近藤敦(名城大学教授) 今野健一(山形大学人文学部教授) 齊藤一久(東京学芸大学准教授) 斉藤小百合(恵泉女学園大学教員) 阪口正二郎(一橋大学) 笹川紀勝(国際基督教大学名誉教授) 笹沼弘志(静岡大学教授) 佐藤潤一(大阪産業大学教養部教授) 佐藤信行(中央大学法科大学院教授) 澤野義一(大阪経済法科大学教授) 菅原真(名古屋市立大学准教授) 鈴木眞澄(龍谷大学教授) 高佐智美(青山学院大学教授) 高橋利安(広島修道大学教授) 高橋洋(愛知学院大学大学院法務研究科教授) 竹内俊子(広島修道大学教授) 武永淳(滋賀大学) 竹森正孝(岐阜市立女子短期大学) 田島泰彦(上智大学教授) 多田一路(立命館大学教授) 只野雅人(一橋大学教授) 玉蟲由樹(福岡大学法学部) 塚田哲之(神戸学院大学教授) 寺川史朗(龍谷大学教授) 内藤光博(専修大学法学部教授) 長岡徹(関西学院大学法学部教授) 中川律(埼玉大学准教授) 中島宏(山形大学准教授) 中島茂樹(立命館大学教授) 永田秀樹(関西学院大学教授) 中富公一(岡山大学教授) 長峯信彦(愛知大学法学部教授) 西嶋法友(久留米大学教授) 成澤孝人(信州大学教授) 成嶋隆(獨協大学教授) 西土彰一郎(成城大学教授) 丹羽徹(大阪経済法科大学教授) 根森健(新潟大学教授) 野中俊彦(法政大学名誉教授) 濵口晶子(龍谷大学准教授) 樋口陽一(憲法学者) 廣田全男(横浜市立大学教授) 深瀬忠一(北海道大学名誉教授) 福岡英明(國學院大學教授) 福嶋敏明(神戸学院大学准教授) 藤井正希(群馬大学准教授) 藤野美都子(福島県立医科大学教員) 前原清隆(日本福祉大学教授) 松井幸夫(関西学院大学教授) 松田浩(成城大学教授) 松原幸恵(山口大学准教授) 三宅裕一郎(三重短期大学教授) 宮地基(明治学院大学法学部教授) 三輪隆(元埼玉大学教員) 村田尚紀(関西大学教授) 元山健(龍谷大学名誉教授) 諸根貞夫(龍谷大学教授) 山崎英壽(都留文科大学非常勤講師) 柳井健一(関西学院大学教授) 結城洋一郎(小樽商科大学名誉教授) 横尾日出雄(中京大学教授) 横田力(都留文科大学教授) 吉田栄司(関西大学教授) 若尾典子(佛教大学) 脇田吉隆(神戸学院大学准教授) 渡辺賢(大阪市立大学大学院法学研究科教授) 渡邊弘(活水女子大学准教授) 渡辺洋(神戸学院大学教授)/以上132 名(2014 年8 月5 日11 時分現在)

1285/民主党政権・朝日新聞には甘く自民党には厳しい「左翼」法学者たち。

 古い話題だが、現在と関係がないとは思われない。
 2010.09.07にいわゆる尖閣諸島中国漁船衝突事件が起きた。そのときのビデオが存在することが話題になっていたが政府は公開せず、同年11.01に国会の予算委員会関係委員30名に対してのみ7分弱に短く編集したものが視聴用に供された。その後11.04、<sengoku38>によって計44分のビデオがネット上にアップロードされた。
 これを受け、11.06のA新聞社説は「こんな不正常な形で一般の目にさらされたこと」は残念だ、「政府または国会の判断で、もっと早く一般公開すべきだった」等と書いた。同日のB新聞社説は「最大の問題は」、政権が、国民の「知る権利」を無視して「衝突事件のビデオ映像を一部の国会議員だけに、しかも編集済みのわずか6分50秒の映像しか公開しなかった点にある」等と書いた。
 一方、同日のC新聞の<尖閣ビデオ流出―冷徹、慎重に対処せよ>と題する社説はつぎのように書いて公開の点では政府側を擁護し、むしろ情報管理に問題があるとした。
  「政府の情報管理は、たががはずれているのではないか」。「流出したビデオを単なる捜査資料と考えるのは誤りだ。その取り扱いは、日中外交や内政の行方を左右しかねない高度に政治的な案件である。/それが政府の意に反し、誰でも容易に視聴できる形でネットに流れたことには、驚くほかない」。
 「もとより政府が持つ情報は国民共有の財産であり、できる限り公開されるべきものである。政府が隠しておきたい情報もネットを通じて世界中に暴露されることが相次ぐ時代でもある。/ただ、外交や防衛、事件捜査など特定分野では、当面秘匿することがやむをえない情報がある」。「政府は漏洩ルートを徹底解明し、再発防止のため情報管理の態勢を早急に立て直さなければいけない」。
 「流出により、もはやビデオを非公開にしておく意味はないとして、全面公開を求める声が強まる気配もある」。/「しかし、政府の意思としてビデオを公開することは、意に反する流出とはまったく異なる意味合いを帯びる。短絡的な判断は慎まなければならない」。「ビデオの扱いは、外交上の得失を冷徹に吟味し、慎重に判断すべきだ」。
 慎重に対処・判断せよという主張の仕方が、ビデオを積極的に公開しなくてもよい、という意味であることはほとんど明らかだった。その論拠としてこの社説は「日中外交や内政の行方」に影響を与えないかねないことも挙げつつ、より一般的には、「政府が持つ情報は…できる限り公開されるべき」だが、「外交や防衛、事件捜査など特定分野では、当面秘匿することがやむをえない情報がある」、ということを述べていた。
 さて、時は移って2013年秋以降に特定秘密保護法案に反対する運動が起きた。反対の理由としてつねに挙げら競れた理由の一つは、<国民の知る権利>を著しく制限する、というものだった。
 そうだとすれば、この法案に反対し、その後の同法の成立を苦々しく思っている者たちは、2010年秋の上記のC新聞の社説にはそのままでは納得できず、むしろ批判的に読んだ(はずだ)と思われる。
 そのような者たちとして、すでにこの欄に当時に転載したのだが、つぎのような大学教授たち等がいる。大学名だけ残し学部等以下は省略して再掲しておく。
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 秘密保護法の制定に反対する憲法・メディア法研究者の声明 2013.10.11
 よびかけ人/愛敬浩二(名古屋大学)、青井未帆(学習院大学)、石村善治(福岡大)、市川正人(立命館大学)、今関源成(早稲田大学)、上田勝美(龍谷大学)、右崎正博(獨協大学)、浦田賢治(早稲田大学)、浦田一郎(明治大学)、浦部法穂(神戸大学)、奥平康弘(憲法研究者)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、阪口正二郎(一橋大学授)、清水雅彦(日本体育大学)、杉原泰雄(一橋大学)、田島泰彦(上智大学)、服部孝章(立教大学)、水島朝穂(早稲田大学)、本秀紀(名古屋大学)、森英樹(名古屋大学)、山内敏弘(一橋大学)、吉田栄司(関西大学)、渡辺治(一橋大学)、和田進(神戸大学)
 賛同者/青木宏治(関東学院大学)、浅川千尋(天理大学)、梓澤和幸(山梨学院大学・弁護士)、足立英郎(大阪電気通信大学)、荒牧重人(山梨学院大学)、飯島滋明(名古屋学院大学)、池端忠司(神奈川大学)、井口秀作(愛媛大学)、石川裕一郎(聖学院大学)、石塚迅(山梨大学)、石村修(専修大学)、井田洋子(長崎大学)、伊藤雅康(札幌学院大学)、稲正樹(国際基督教大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、浮田哲(羽衣国際大学)、植野妙実子(中央大学)、植松健一(立命館大学)、植村勝慶(國學院大學)、江原勝行(岩手大学)、榎透(専修大学)、榎澤幸広(名古屋学院大学)、大石泰彦(青山学院大学)、大久保史郎(立命館大学)、太田一男(酪農学園大学)、大津浩(成城大学)、大塚一美(山梨学院大学等)、大藤紀子(獨協大学)、大野友也(鹿児島大学)、岡田健一郎(高知大学)、岡田信弘(北海道大学)、緒方章宏(日本体育大学)、奥田喜道(跡見学園女子大学)、奥野恒久(龍谷大学)、小栗実(鹿児島大学)、柏崎敏義(東京理科大学)、加藤一彦(東京経済大学)、金澤孝(早稲田大学)、金子匡良(神奈川大学)、上脇博之(神戸学院大学)、彼谷環(富山国際大学)、河合正雄(弘前大学)、河上暁弘(広島市立大学)、川岸令和(早稲田大学)、菊地洋(岩手大学)、北川善英(横浜国立大学)、木下智史(関西大学)、君島東彦(立命館大学)、清田雄治(愛知教育大学)、倉田原志(立命館大学)、古関彰一(獨協大学)、越路正巳(大東文化大学)、小竹聡(拓殖大学)、後藤登(大阪学院大学)、小林武(沖縄大学)、小林直樹(東京大学)、小松浩(立命館大学)、笹川紀勝(国際基督教大学)、佐々木弘通(東北大学)、笹沼弘志(静岡大学)、佐藤潤一(大阪産業大学)、佐藤信行(中央大学)、澤野義一(大阪経済法科大学)、志田陽子(武蔵野美術大学)、清水睦(中央大学)、城野一憲(早稲田大学)、鈴木眞澄(龍谷大学)、隅野隆徳(専修大学)、芹沢斉(青山学院大学)、高作正博(関西大学)、高橋利安(広島修道大学)、高橋洋(愛知学院大学)、高見勝利(上智大学)、高良鉄美(琉球大学)、田北康成(立教大学)、竹森正孝、多田一路(立命館大学)、只野雅人(一橋大学)、館田晶子(専修大学)、田中祥貴(信州大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、寺川史朗(龍谷大学)、戸波江二(早稲田大学)、内藤光博(専修大学)、永井憲一(法政大学)、中川律(宮崎大学)、中里見博(徳島大学)、中島茂樹(立命館大学)、永田秀樹(関西学院大学教授)、仲地博(沖縄大学教授)、中村睦男(北海道大学)、長峯信彦(愛知大学法学部教授)、永山茂樹(東海大学教授)、成澤孝人(信州大学)、成嶋隆(獨協大学)、西原博史(早稲田大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本博愛(四国学院大学)、根森健(新潟大学)、野中俊彦(法政大学)、濵口晶子(龍谷大学)、韓永學(北海学園大学)、樋口陽一(憲法研究者)、廣田全男(横浜市立大学)、深瀬忠一(北海道大学)、福島敏明(神戸学院大学)、福島力洋(関西大学)、藤野美都子(福島県立医科大学)、船木正文(大東文化大学)、古川純(専修大学)、前原清隆(日本福祉大学)、松田浩(成城大学)、松原幸恵(山口大学)、丸山重威(前関東学院大学)、宮井清暢(富山大学)、三宅裕一郎(三重短期大学)、三輪隆(埼玉大学)、村田尚紀(関西大学)、元山健(龍谷大学)、諸根貞夫(龍谷大学)、森正(名古屋市立大学)、山崎英壽(都留文科大学)、山元一(慶応義塾大学)、横田耕一(九州大学)、横田力(都留文科大学)、吉田稔(姫路獨協大学)、横山宏章(北九州市立大学)、吉田善明(明治大学)、脇田吉隆(神戸学院大学)、渡辺賢(大阪市立大学)、渡辺洋(神戸学院大学)
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 これら多くの法学者たち等に、暖簾に腕押しだろう日本共産党員である者や樋口陽一等々を除いて、真面目に尋ねたいものだ。
 2010年の秋に、尖閣衝突事件に関する情報の国民への積極的な開示を求めたのかどうか。かりに上のように<声明>は出さなくとも、各人において政府における情報開示の消極的姿勢を批判する旨を書いたり語ったりしたのか?。そうしたことをしなかったとすれば、なぜ、自民党等提出の特定秘密保護法案には「国民の知る権利」等を持ち出して反対することができたのか?。
 言うまでもなく(?)、上記のC新聞は読売(A)でも産経(B)でもなく、朝日新聞。当時は民主党・菅直人内閣だった。
 政権が民主党か自民党(中心)か、内閣首班が菅直人か安倍晋三か、これらによって<国民の知る権利>に関する具体的判断も「外交や防衛、事件捜査など特定分野」では国益・公共的利益の方を優先させざるをえないのかどうかの具体的判断も異なるというのであれば、それはいったい何故か。答えられないようであれば、貴方たちは「学問の自由」を享受できるだけの<良心>を持っているのか?
 このような問いかけは、集団的自衛権行使容認(閣議決定等)に反対する声明に参加している憲法学者等に対しても続けていきたい。

1231/秘密保護法反対の「憲法・メディア法」研究者の声明。

 一 潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007)p.250には「前頭葉を左翼イデオロギーに汚染された『進歩派』学者の巣窟というべき日本の憲法学界」という日本の憲法学界についての評価が示されている。
 その憲法学界に属するが少数派と見られる阪本昌成は、主流派憲法学者たちがマルクス主義または親マルクス主義の立場に立っている(中にはそのように自覚していないものもいるだろうが)立っていることをおそらくは想定して、2004年刊行の本の中で、マルクス主義はもはや「論敵」ではないとしつつ、次のように書いていた。「マルクス主義憲法学を唱えてきた人びと、そして、それに同調してきた人びとの知的責任は重い。彼らが救済の甘い夢を人びとに売ってきた責任は、彼らがはっきりととるべきだ」と明記していた。
 だが、2013年の今日においても、「左翼イデオロギーに汚染された」、少なくともマルクス主義を敵視しない(警戒しない)憲法学者はまだきわめて多いようだ。以下に、2013年10月11日付の「秘密保護法の制定に反対する憲法・メディア法研究者の声明」の内容と呼びかけ人・賛同人の氏名リストを掲載しておく(出所-ウェブサイト)。コメントは別の機会に行うが、これまでこの欄で言及してきた、水島朝穂(早稲田大学教授)、浦部法穂(神戸大学名誉教授)、奥平康弘(九条の会呼びかけ人)、愛敬浩二(名古屋大学教授)、杉原泰雄(一橋大学名誉教授)、浦田一郎(民科法律部会現理事長、明治大学法学部教授)らが「呼びかけ人」になっており、先日に反対声明を紹介した「刑事法」学者たちと同様に、日本共産党系または少なくとも日本共産党に反対しない<容共>の学者たちであると思われることだけさしあたり記しておく。「賛同人」の中には、樋口陽一や<反天皇制>論者として言及したことのある横田耕一らの名もある。
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 秘密保護法の制定に反対する憲法・メディア法研究者の声明
 安倍政権は、9月26日、かねて準備を進めてきた 「特定秘密の保護に関する法律案」を示し、臨時国会への提出を目指している。しかしながら、この法案には憲法の基本原理に照らして看過しがたい重大な問題点があると考えるので、私たちは同法案の制定に強く反対する。
 1 取材・報道の自由、国民の知る権利などさまざまな人権を侵害する
 取材・報道の自由は、国民が国政に関与することにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであって、憲法21条が保障する表現の自由の保護が及ぶものであることは言うまでもない(博多駅事件最高裁大法廷決定など)。ところが、本法案は、防衛・外交・特定有害活動の防止・テロリズム防止の4分野の情報のうち特に秘匿が必要なものを行政機関の長が「特定秘密」として指定し、その漏えいに対して懲役10年以下の厳罰でもって禁止するだけでなく、特定秘密保有者の管理を害する行為により取得した場合も同様の処罰の対象とし、さらに漏えいや取得についての共謀・教唆・扇動にも罰則を科し、過失や未遂への処罰規定も置いている。
 以上のような仕組みが導入されてしまうと、まずなによりも、重要で広範な国の情報が行政機関の一存で特定秘密とされることにより、国民の知る権利が制約される危険が生じる。また、特定秘密を業務上取り扱う公務員や民間の契約業者の職員が萎縮することにより情報提供が狭められるのに加えて、漏えいへの教唆や取得なども犯罪として処罰されることにより、ジャーナリストの取材活動や市民の調査活動そのものが厳しく制限され、ひいては報道の自由や市民の知る権利が不当に侵害されかねない。なお、法案には、「報道の自由に十分配慮する」との規定も置かれているが(20条)、この種の配慮規定により、法案そのものの危険性を本質的に取り除くことはできない。
 このほか、本法案は、特定秘密を漏らすおそれがないよう秘密を取り扱う者に対する適性評価制度を導入し、評価対象者の家族関係や犯罪歴、病歴、経済的状態などを詳細に調査しようとしているが、これは個人のプライバシーを広範囲に侵害するものであり、不当な選別、差別を助長し、内部告発の抑止にもつながりかねない。また、秘密とされる範囲は広範囲に及び、かつ、漏えい等が禁止される事項も抽象的に書かれており、漠然としていて処罰の範囲も不明確であり、憲法31条が要求する適正手続の保障に反する疑いも強い。さらに、本法案が実現すると、秘密の中身が明らかにされにくく公開裁判が形骸化するおそれがあり、憲法37条が保障する公平な裁判所による迅速な公開裁判を受ける権利が脅かされかねない。
 2 憲法の国民主権の原理に反する
 憲法の国民主権の原理は、主権者である国民の意思に基づいて国政のあり方を決定していく政治のあり方を指しているが、これが十分に機能するためには、一人ひとりの国民が国政に関する事項について十分な情報にアクセスでき、その提供を受けられ、自由な表現・報道活動が行われ、これらによって主権者の意思が形成されることが前提である。
 ところが、本法案が提示しているのは、そのような国民主権の前提に反して、1にも記したとおり、防衛、外交、有害活動防止やテロ防止など国民が大きな影響を受ける重要な情報について、その入手、取材、伝達、報道、意見交換がさまざまな形で制限される仕組みとなっている。これでは、国民主権が拠って立つ基盤そのものが失われてしまうことになろう。
 そもそも、本法案の準備過程そのものが秘密の闇に包まれ国民に明らかにされないまま進められてきた経緯がある(NPO法人「情報公開市民センター」が、情報公開法によって本法案に関する情報の公開を請求したところ、内閣情報調査室は、「国民の間に不当に混乱を生じさせる」との理由で公開を拒否したと報告されている)。また、本法案が制定されることになれば、国会議員の調査活動や議院の国政調査権なども制限を受ける可能性が高く、国民主権の原理はますます形骸化されてしまいかねない。現に法案では、秘密の委員会や調査会に特定秘密が提供された場合、それを知りえた議員も漏洩等の処罰対象とされているからである。
 3 憲法の平和主義の原理に反する
 憲法は、戦争の放棄と戦力の不保持、平和的生存権を定める平和主義を宣言している。これからすれば、軍事や防衛についての情報は国家の正当な秘密として必ずしも自明なものではなく、むしろこうした情報は憲法の平和主義原則の観点から厳しく吟味し、精査されなければならないはずである。
本法案は、防衛に関する事項を別表で広く詳細に列記し、関連の特定有害活動やテロ防止活動に関する事項も含め、これらの情報を広く国民の目から遠ざけてしまうことになる。秘密の指定は行政機関の一存で決められ、指定の妥当性や適正さを検証する仕組みは何も用意されていない。しかも、本法案により、現在の自衛隊法により指定されている「防衛秘密」はそのまま「特定秘密」に指定されたものと見做され、懲役も倍化されるという乱暴なやり方が取られている。本法案のような広範な防衛秘密保護の法制化は憲法の平和主義に反し、許されないと言わなければならない。むしろ、防衛や安全保障に関する情報であっても、秘密を強めるのではなく、公開を広げることこそが現代民主国家の要請である。
 政府は、安全保障政策の司令塔の役割を担う日本版NSC(国家安全保障会議)の設置法案とともに本法案の制定を図ろうとしている。また自民党は先に「日本国憲法改正草案」を公表し、「国防軍」を創設するとともに、機密保持のための法律の制定をうたい、さらに、先に公表された「国家安全保障基本法案」では、集団的自衛権の行使を認めるとともに、秘密保護法の制定を示したが、本法案は、想定される武力の行使を見越して秘密保護をはかろうとするもので、憲法改正草案、国家安全保障基本法案と一体のものと見る必要がある。その背後には、GSOMIA(軍事情報包括保護協定)締結にも示されるように、日米の情報共有の進展を踏まえた秘密保護強化の要請がある。
 以上のように、本法案は基本的人権の保障、国民主権、平和主義という憲法の基本原理をことごとく踏みにじり、傷つける危険性の高い提案に他ならないので、私たちは重ねてその制定に強く反対する。
            2013年10月11日

 [呼びかけ人] (24人)
愛敬浩二(名古屋大学教授)、青井未帆(学習院大学法務研究科教授)、石村善治(福岡大学名誉教授)、市川正人(立命館大学教授)、今関源成(早稲田大学法学学術院教授)、上田勝美(龍谷大学名誉教授)、*右崎正博(獨協大学教授)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、浦田一郎(明治大学法学部教授)、浦部法穂(神戸大学名誉教授)、奥平康弘(憲法研究者)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学教授)、阪口正二郎(一橋大学大学院法学研究科教授)、*清水雅彦(日本体育大学准教授)、杉原泰雄(一橋大学名誉教授)、*田島泰彦(上智大学教授)、服部孝章(立教大学教授)、水島朝穂(早稲田大学教授)、本秀紀(名古屋大学教授)、森英樹(名古屋大学名誉教授)、*山内敏弘(一橋大学名誉教授)、吉田栄司(関西大学法学部教授)、渡辺治(一橋大学名誉教授)、和田進(神戸大学名誉教授)
(*印は世話人)
 [賛同人](2013年11月5日現在、131人)
<現役と見られる国公立大学(法人)教員のみ太字化しておく-掲載者>
 青木宏治(関東学院大学法科大学院教授)、浅川千尋(天理大学人間学部教授)、梓澤和幸(山梨学院大学法科大学院教授・弁護士)、足立英郎(大阪電気通信大学工学部人間科学研究センター)、荒牧重人(山梨学院大学)、飯島滋明(名古屋学院大学准教授)、池端忠司(神奈川大学法学部教授)、井口秀作(愛媛大学法文学部教授)、石川裕一郎(聖学院大学准教授)、石塚迅(山梨大学生命環境学部准教授)、石村修(専修大学法科大学院教授)、井田洋子(長崎大学教授)、伊藤雅康(札幌学院大学法学部教授)、稲正樹(国際基督教大学教授)、井端正幸(沖縄国際大学法学部教授)、浮田哲(羽衣国際大学現代社会学部教授)、植野妙実子(中央大学教授)、植松健一(立命館大学教授)、植村勝慶(國學院大學法学部教授)、江原勝行(岩手大学准教授)、榎透(専修大学准教授)、榎澤幸広(名古屋学院大学講師)、大石泰彦(青山学院大学教授)、大久保史郎(立命館大学教授)、太田一男(酪農学園大学名誉教授)、大津浩(成城大学法学部教授)、大塚一美(山梨学院大学等非常勤講師)、大藤紀子(獨協大学教授)、大野友也(鹿児島大学准教授)、岡田健一郎(高知大学講師)、岡田信弘(北海道大学法学研究科教授)、緒方章宏(日本体育大学名誉教授)、奥田喜道(跡見学園女子大学マネジメント学部助教)、奥野恒久(龍谷大学政策学部)、小栗実(鹿児島大学教員)、柏崎敏義(東京理科大学教授)、加藤一彦(東京経済大学教授)、金澤孝(早稲田大学法学部准教授)、金子匡良(神奈川大学法学部准教授)、上脇博之(神戸学院大学大学院実務法学研究科教授)、彼谷環(富山国際大学准教授)、河合正雄(弘前大学講師)、河上暁弘(広島市立大学広島平和研究所講師)、川岸令和(早稲田大学教授)、菊地洋(岩手大学准教授)、北川善英(横浜国立大学教授)、木下智史(関西大学教授)、君島東彦(立命館大学教授)、清田雄治(愛知教育大学教育学部教授)、倉田原志(立命館大学教授)、古関彰一(獨協大学教授)、越路正巳(大東文化大学名誉教授)、小竹聡(拓殖大学教授)、後藤登(大阪学院大学教授)、小林武(沖縄大学客員教授)、小林直樹(東京大学名誉教授)、小松浩(立命館大学法学部教授)、笹川紀勝(国際基督教大学名誉教授)、佐々木弘通(東北大学教授)、笹沼弘志(静岡大学)、佐藤潤一(大阪産業大学教養部)、佐藤信行(中央大学教授)、澤野義一(大阪経済法科大学教授)、志田陽子(武蔵野美術大学教授)、清水睦(中央大学名誉教授)、城野一憲(早稲田大学法学学術院助手)、鈴木眞澄(龍谷大学法学部教授)、隅野隆徳(専修大学名誉教授)、芹沢斉(青山学院大学教授)、高作正博(関西大学教授)、高橋利安(広島修道大学教授)、高橋洋(愛知学院大学大学院法務研究科)、高見勝利(上智大学法科大学院教授)、高良鉄美(琉球大学教授)、田北康成(立教大学社会学部助教)、竹森正孝(大学教員)、多田一路(立命館大学教授)、只野雅人(一橋大学教授)、館田晶子(専修大学准教授)、田中祥貴(信州大学准教授)、塚田哲之(神戸学院大学教授)、寺川史朗(龍谷大学教授)、戸波江二(早稲田大学)、内藤光博(専修大学教授)、永井憲一(法政大学名誉教授)、中川律(宮崎大学教育文化学部講師)、中里見博(徳島大学総合科学部准教授)、中島茂樹(立命館大学法学部教授)、永田秀樹(関西学院大学教授)、仲地博(沖縄大学教授)、中村睦男(北海道大学名誉教授)、長峯信彦(愛知大学法学部教授)、永山茂樹(東海大学教授)、成澤孝人(信州大学教授)、成嶋隆(獨協大学法学部教授)、西原博史(早稲田大学教授)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本博愛(四国学院大学名誉教授)、根森健(新潟大学法務研究科教授)、野中俊彦(法政大学名誉教授)、濵口晶子(龍谷大学法学部准教授)、韓永學(北海学園大学法学部教授)、樋口陽一(憲法研究者)、廣田全男(横浜市立大学都市社会文化研究科教授)、深瀬忠一(北海道大学名誉教授)、福島敏明(神戸学院大学法学部准教授)、福島力洋(関西大学総合情報学部准教授)、藤野美都子(福島県立医科大学教授)、船木正文(大東文化大学教員)、古川純(専修大学名誉教授)、前原清隆(日本福祉大学教授)、松田浩(成城大学准教授)、松原幸恵(山口大学准教授)、丸山重威(前関東学院大学教授)、宮井清暢(富山大学経済学部経営法学科教授)、三宅裕一郎(三重短期大学)、三輪隆(埼玉大学特別教員・名誉教授)、村田尚紀(関西大学法科大学院教授)、元山健(龍谷大学法学部)、諸根貞夫(龍谷大学教授)、森正(名古屋市立大学名誉教授)、山崎英壽(都留文科大学非常勤講師)、山元一(慶応義塾大学教授)、横田耕一(九州大学名誉教授)、横田力(都留文科大学)、吉田稔(姫路獨協大学法学部教授)、横山宏章(北九州市立大学大学院社会システム研究科教授)、吉田善明(明治大学名誉教授)、脇田吉隆(神戸学院大学総合リハビリテーション学部准教授)、渡辺賢(大阪市立大学大学院法学研究科教授)、渡辺洋(神戸学院大学教授)

1146/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第23期(2011年秋~2014年秋)等。

 民主主義科学者協会法律部会(民科)役員名簿・第23期(2011年秋~2014年秋)
 

 理事長 浦田一郎(明治大学)
 副理事長 浅倉むつ子(早稲田大学)、胡澤能生(早稲田大学)、吉村良一(立命館大学)
 全国事務局事務局長 白藤博行(専修大学) 
 理事(57名、50音順) 愛敬浩二(名古屋大学)、鮎京正訓(名古屋大学)、浅倉むつ子(早稲田大学)、井上英夫(金沢大学)、今村与一(横浜市立大学)、市橋克哉(名古屋大学)、浦田一郎(明治大学)、大島和夫(京都府立大学)、岡田章宏(神戸大学)、岡田正則(早稲田大学)、緒方桂子(広島大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(関西学院大学)、桐山孝信(大阪市立大学)、葛野尋之(一橋大学)、胡澤能生(早稲田大学)、小森田秋夫(神奈川大学)、近藤充代(日本福祉大学)、笹倉秀夫(早稲田大学)、佐藤岩夫(東京大学)、白取祐二(北海道大学)、白藤博行(専修大学)、鈴木賢(北海道大学)、高村ゆかり(名古屋大学)、田中教雄(九州大学)、玉樹智文(島根大学)、土田和博(早稲田大学)、徳田博人(琉球大学)、富田哲(福島大学)、豊崎七絵(九州大学)、豊島明子(南山大学)、中富公一(岡山大学)、中村浩爾(元大阪経済法科大学)、名古道功(金沢大学)、新倉修(青山学院大学)、西村隆誉志(愛媛大学)、長谷河亜希子(弘前大学)、晴山一穂(専修大学)、人見剛(立教大学)、本多滝夫(龍谷大学)、松岡久和(京都大学)、松宮孝明(立命館大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三成賢次(大阪大学)、三成美保(奈良女子大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)森山文昭(愛知大学)、矢野昌浩(龍谷大学)、山本晃正(鹿児島国際大学)、吉田克己(早稲田大学)、吉村良一(立命館大学)、若尾典子(仏教大学)、渡辺治(一橋大学名誉教授)、和田肇(名古屋大学)
  監事(2名) 竹森正孝(岐阜市立女子短期大学)、田中則夫(龍谷大学)
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 「学会活動の記録」により会員とみられる者
 井端正幸(沖縄国際大学)、大内裕和(中京大学)、太田一男(酪農学園大学名誉教授)、太田直史(京都府立大学)、緒方賢一(高知大学)、奥野恒久(龍谷大学)、貝沢耕一、加瀬和俊(東京大学)、金井幸子(愛知大学)、金沢真理(大阪市立大学)、嘉門優(立命館大学)、小林武(沖縄大学)、佐々木健(北海学園大学)、佐藤元治(都留文科大学)、清水雅彦(日本体育大学)、首藤重幸(早稲田大学)、高田清恵(琉球大学)、武井寛(甲南大学)、立石直子(岐阜大学)、田中通裕(関西学院大学)、谷田川知恵(東京経済大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、豊川義明(関西学院大学)、中坂恵美子(広島大学)、中里見博(福島大学)、二宮厚美(神戸大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本到(大阪市立大学)、比屋定泰治(沖縄国際大学)、広渡清吾(専修大学)、洞沢秀雄(北海学園大学)、松本克美(立命館大学)、水林彪(早稲田大学)、三宅裕一郎(三重短期大学)、山形英郎(名古屋大学)、山口二郎(北海道大学)、山下竜一(北海道大学)、山田希(立命館大学)、吉田栄司(関西大学)、米田雅宏(北海道大学)、米津孝司(中央大学)、和田真一(立命館大学)、渡辺弘(活水女子大学)、など。
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 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)

1134/左翼人士-民科法律部会役員名簿・第20期(2002秋~2005秋)。

 民主主義科学者協会法律部会役員名簿・第20期(2002秋~2005秋

 理事長 戒能通厚(早稲田大学)
 副理事長 西谷敏(大阪市立大学)、広渡清吾(東京大学)、森英樹(名古屋大学)
 理事(55名、50音順) 浅倉むつ子(早稲田大学)、新垣進(琉球大学)、飯田泰雄(鹿児島大学)、五十嵐正博(神戸大学)、今村与一(横浜市立大学)、宇佐見大司(愛知学院大学)、浦田一郎(一橋大学)、大島和夫(神戸市外国語大学)、小沢隆一(静岡大学)、戒能民江(お茶の水女子大学)、戒能通厚〔上記〕、川崎英明(関西学院大学)、神戸秀彦(新潟大学)、胡澤能生(早稲田大学)、木間正道(明治大学)、小森田秋夫(東京大学)、近藤充代(日本福祉大学)、笹倉秀夫(早稲田大学)、佐藤岩夫(東京大学)、芝池義一(京都大学)、白取祐二(北海道大学)、白藤博行(専修大学)、杉浦一孝(名古屋大学)、鈴木隆(島根大学)、瀬川信久(北海道大学)、竹森正孝(岐阜大学)、辻村みよ子(東北大学)、土井政和(九州大学)、中村浩爾(元大阪経済法科大学)、中村芳明(青山学院大学)、名和田是彦(法政大学)、新倉修(青山学院大学)、西谷敏〔上記〕、西村隆誉志(愛媛大学)、原田純孝(東京大学)、晴山一穂(専修大学)、広渡清吾〔上記〕、本多滝夫(龍谷大学)、前田達夫(金沢大学)、前野育三(関西学院大学)、松井芳郎(立命館大学)、松田竹男(大阪市立大学)、見上崇洋(立命館大学)、水島朝穂(早稲田大学)、水林彪(東京大学)、三成賢次(大阪大学)、三橋良士明(静岡大学)、三輪隆(埼玉大学)、森英樹〔上記〕、吉田克己(北海道大学)、吉田省三(長崎大学)、吉村良一(立命館大学)、若尾典子(広島女子大学)、渡辺治(一橋大学)
 監事(4名、50音順) 生田勝義(立命館大学)、右崎正博(獨協大学)、斉藤豊治(東北大学)、吉井蒼生夫(神奈川大学)
 出所-同会機関誌『法の科学』の末尾(日本評論社刊)

 *若干のコメント ①民科法律部会とは、「民科=みんか」として知られる、日本共産党系の、より正確には日本共産党員、同党の強いシンパ、および少なくとも同党と対立せず「共闘」することを是としていると考えられる法学者たちが集まっている法学関係「学会」の一つ、②戦後当初は「歴史(学)部会」や「政治(学)部会」等もあったようだが、現在まで残存しているのは「法律部会」のみと見られる。従って、「民科・みんか」=日本共産党系(親日本共産党)法学者集団と理解して誤っていない。③法学部・法学科のある日本のほとんどの大学から「役員」が選出されている。複数を出しているのは(上記の時点で)、早稲田大学、大阪市立大学、東京大学、名古屋大学、一橋大学、埼玉大学、東北大学、北海道大学、立命館大学、関西学院大学、専修大学等で、これらの大学には上記の役員以外の「会員」が複数いるように推察される。④この欄でその主張・見解等を採り上げてコメントしたことがある憲法学者は、記憶にのみ頼ると、辻村みよ子(東北大学)と水島朝穂(早稲田大学)。前々回のエントリーで紹介した「九条の会講師団名簿」にも名が見られるのは、新垣進(琉球大学)、浦田一郎(一橋大学→明治大学)、川崎英明(関西学院大学)、白藤博行(専修大学)、中村浩爾(元大阪経済法科大学)の5名のようだ。1970年代末の『マルクス主義法学講座』(日本評論社刊、この欄で数回、執筆者名を紹介した)にすでに名を出していた者もいるようだが、確認は省略する。

1132/左翼人士-憲法改正に反対する「講師団名簿」-2012.01.05。

 九条の会アピール賛同者による講師団名簿」    2012年1月5日現在

 愛敬浩二・名古屋大学大学院法学研究科教授 青木宏治・高知大学人文学部教授 青木正芳・弁護士 浅井薫・詩人 朝倉むつ子・早稲田大学教授 莇昭三・全日本民医連名誉会長 鰺坂真・関西大学名誉教授/全国革新懇代表世話人 足立英郎・大阪電気通信大学助教授 天谷和夫・元群馬大学教授 雨宮昭一・獨協大学教授 新井章・弁護士 新垣進・琉球大学名誉教授・日本科学者会議沖縄支部代表 新崎盛暉・沖縄大学名誉教授・沖縄平和市民連絡会代表世話人 安斎育郎・立命館大学名誉教授 安藤実・静岡大学名誉教授・谷山財政税制研究所理事 飯田泰雄・鹿児島大学名誉教授・かごしま九条の会代表幹事 家正治・姫路獨協大学教授 五十嵐仁・法政大学教授 池享・一橋大学教授 池田香代子・翻訳家 池辺晋一郎・作曲家 石川文洋・報道写真家 石川勇吉・真宗大谷派報恩寺住職/「愛知宗教者九条の会」 石坂啓・漫画家 石田雄・政治学研究者 石田法子・弁護士 石山久男・歴史教育者協議会元委員長 伊勢﨑賢治・東京外国語大学大学院教授 板井優・弁護士 一海知義・神戸大学名誉教授 伊東史朗・人形劇団ひとみ座代表 伊藤博義・宮城教育大学名誉教授 稲正樹・国際基督教大学教養学部教授(憲法)井上輝子・和光大学教授 井上美代・女性「九条の会」世話人・新日本婦人の会代表委員 岩井忠熊・立命館大学名誉教授 岩島久夫・国際政治軍事アナリスト 岩淵正明・弁護士 岩本智之・環境研究者 植田健男・名古屋大学大学院教授 上原公子・前国立市長 植松健一・島根大学法文学部助教授(憲法学) 内田雅敏・弁護士 浦田一郎・明治大学教授 浦田賢治・早稲田大学名誉教授 浦野東洋一・東京大学名誉教授 大井健地・広島市立大学芸術資料館長(教授) 大石芳野・写真家(フォトジャーナリスト) 大久保史郎・立命館大学教授(法科大学院) 大澤豊・映画監督 大塚英志・まんが原作者 大西広・京都大学教授 大原穣子・方言指導 大森正信・広島大学名誉教授 大脇雅子・弁護士 小川和也・北海道教育大学札幌校準教授 小山内美江子・脚本家 加藤一彦・東京経済大学現代法学部教授 加藤節・成蹊学園専務理事/成蹊大学教授 金子勝・立正大学法学部教授 亀山統一・日本科学者会議平和問題研究委員・大学教員 河相一成・東北大学名誉教授 川﨑英明・関西学院大学教授 川端純四郎・世界キリスト教協議会前中央委員 川辺久造・文学座 菊地明子・美術評論家連盟員/近代美術資料館館長 岸松江 弁護士 北澤洋子・国際問題評論家 北村実・早稲田大学名誉教授 紀藤正樹・弁護士 君島和彦・ソウル大学教授/元東京学芸大学教授 木村朗 鹿児島大学法文学部教授/日本平和学会理事 金城睦・弁護士/沖縄県憲法普及協会会長 草薙順一・弁護士 久冨善之・一橋大学名誉教授 國弘正雄・元参議院議員 窪島誠一郎・「信濃デッサン館」「無言館」館主・作家 栗田禎子・中東研究者 後藤安子・神戸山手大学現代社会学部教授 小沼通二・世界平和アピール七人委員会委員 小林勇・医学博士 小林武・愛知大学教授 小松浩・立命館大学法学部教授 小森香子・詩人 小森龍邦・新社会党委員長 早乙女勝元・作家 坂本進一郎・農業 佐々木光・東京音楽ペンクラブ 佐々木光明・神戸学院大学法学部教授 笹本潤・弁護士/日本国際法律家協会事務局長 佐相憲一・詩人 佐藤和夫・千葉大学教授 佐藤学・東京大学大学院教育学研究科教授 佐藤義雄・弁護士 猿田佐世・弁護士 沢田昭二・名古屋大学名誉教授 敷地あきら・新俳句人連盟会長 志田なや子・弁護士 柴垣和夫・東京大学/武蔵大学名誉教授 柴山恵美子・元名古屋市立女子短大教授/女性労働評論家 清水雅彦・日本体育大学准教授(憲法学) 下重暁子・作家 下田泰・弁護士 白藤博行・大学教員 新船海三郎・文芸評論家 杉井静子・弁護士 杉原泰雄・一橋大学名誉教授 杉本朗・弁護士 鈴木道彦・フランス文学者 鈴木良・近代史研究家/前立命館大学教授 住江憲勇・大阪府保険医協会理事長 隅野隆徳・専修大学名誉教授/憲法会議代表委員 関本立美・弁護士/全国・山梨革新懇代表世話人 髙嶋伸欣・琉球大学教授 髙田公子・新日本婦人の会会長 高遠菜穂子・イラク支援ボランティア 高橋哲哉・東京大学教授 田口富久治・名古屋大学名誉教授 武居利史・府中市美術館学芸員/美術評論家 竹内常一・国学院大学教員 武村二三夫・弁護士 田島隆・ひとミュージアム上野誠版画館館長 田島征彦・画家/絵本作家 多田一路・立命館大学法学部教員 田中孝彦・都留文科大学教授 俵義文・子どもと教科書全国ネット21事務局長/立正大学心理学部非常勤講師 丹野章・写真家 千葉眞・国際基督大学社会科学科教授(政治思想) 土山秀夫・長崎大学名誉教授(元長崎大学長) 暉峻淑子・埼玉大学名誉教授(経済学博士) 徳武敏夫・教科書問題研究家 戸田清・長崎大学助教授 土橋亨・映画監督 富森虔児・北海道大学名誉教授 富山和子・立正大学名誉教授 冨山洋子・日本消費者連盟運営委員長 鳥生忠佑・東京北法律事務所所長/日本民主法律家協会代表理事 永井憲一・法政大学名誉教授(憲法、教育法) 中川聰七郎・愛媛大学名誉教授 中川益夫・香川大学名誉教授 中北龍太郎・弁護士 中西新太郎・横浜市立大学教授 中平まみ・愛犬小説家 中村浩爾・元大阪経済法科大学教授 中村 博・日本子どもを守る会/絵本作家 永山利和・日本大学教員 なだいなだ・老人党提案者 成澤孝人・信州大学准教授 成見幸子・弁護士 新倉修・青山大学教授/日本国際法律家協会会長 西田勝・文芸評論家 二宮厚美・神戸大学教授 丹羽徹・大阪経済法科大学法学部教授 野口邦和・ 日本大学教員(専任講師) 萩原伸次郎・横浜国立大学教授 浜林正夫・一橋大学名誉教授 肥田泰・全日本民医連元会長 平岡敬・マスコミ九条の会よびかけ人/中国・地域づくり交流会会長/元広島市長 平野喜一郎・三重大学名誉教授 平山知子・弁護士 福島新吾・政治研究者 福島 瑞穂・社会民主党党首 不破哲三・日本共産党中央委員会前議長 保立道久・東京大学教授(歴史学) 堀尾輝久・東京大学名誉教授 堀川弘通・映画監督 牧野忠康・日本福祉大学教授 牧野富夫・日本大学名誉教授 益川敏英・科学者会議/学士院会員 増田正人・法政大学教授 松井芳郎・立命館大学法科大学院教授 松浦悟郎・日本カトリック正義と平和協議会会長 松川康夫・海洋学者 松野迅・ヴァイオリニスト 丸山重威・関東学院大学法学科教授 三上昭彦・明治大学(文学部)教授 三上満・教育子育て九条の会呼びかけ人 水尾比呂志・武蔵野美術大学名誉教授 宮崎定邦・弁護士 宮村光重・日本女子大学名誉教授 宮本弘典・関東学院大学教授 明珍美紀・毎日新聞記者(元新聞労連委員長) 三輪定宣・千葉大学名誉教授 本秀紀・名古屋大学教授 安川寿之輔・名古屋大学名誉教授 矢田部理・元参議院議員/新社会党前委員長 柳沢遊・慶応義塾大学教授 山内敏弘・一橋大学名誉教授 山口泰二・美術運動史研究会主宰 山崎朋子・女性史/ノンフィクション作家 山本俊正・関西学院大学教授/宗教主事 山本博史・農林水産9条の会事務局長/農民運動全国連合会参与 湯浅誠・「NPO法人自立生活サポートセンター・もやい」事務局長 湯川れい子・音楽評論/作詞 横田力・都留文科大学教授 吉田栄司・関西大学法学部教授 吉田千秋・岐阜大学教授(哲学) 吉田傑俊・法政大学教員 吉武輝子・著述業 吉原功・明治学院大学社会学部教授 吉原泰助・福島大学名誉教授/福島大学元学長 吉峯啓晴・弁護士 米田佐代子・女性史研究者 李恢成・文筆業 ワシオ・トシヒコ・美術評論家 和田進・神戸大学発達科学部教授 和田肇・名古屋大学法学研究科教授
 <出所-ネット内 → http://www.9-jo.jp/news/undou/20120105kousidan-meibo.pdf

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 若干のコメント
 ①憲法改正(とくに現九条2項削除)に反対する(国民に対する宣伝・研修のための「講師団」リスト(200名以上)まで用意されているが、改憲派にはこのような、過半数国民の支持を得るための<中心的活動家>団は用意されているのだろうか。②呼びかけ人のイメージとはやや異なり、「九条の会」運動の中核にいるのは日本共産党だ。全日本民医連・新日本婦人の会の役員を肩書とする者がいるのもこれを物語る。もっとも、不破哲三と並んで福島瑞穂や新社会党関係者もおり、これらが<容共>であることを示している。③その他の多くは日本共産党員か同党シンパと見られる。そうした<党派性>を隠すことに役立っているのは、<大学教授>・<弁護士>という肩書きだ。④憲法学者その他の法学者の名とともに、新書「靖国問題」の高橋哲哉・東京大学教授のほか、日本共産党から批判された(マルクスと丸山真男の間で生きたという、かつての党員学者の)田口富久治・名古屋大学名誉教授の名があることも目を惹く。田口が、日本共産党系の(少なくとも同党員・同党シンパが多いとみられる)こんなリストに掲載されるとは、老齢でもあり、何やら気の毒ですらある。

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