秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

死刑

0821/資料・史料-日本国との平和条約〔いわゆる1952.04.28発効「サンフランシスコ講和条約」〕②

 資料・史料-日本国との平和条約〔いわゆる「サンフランシスコ講和条約」、1952.04.28発効〕②第四章(7条~13条)

 日本国との平和条約
 昭和27年4月28日・条約第5号
 昭和26(1951)年09月08日 サンフランシスコで署名
 同年11月18日 国会承認、同日内閣批准
 同年11月19日批准書認証、同年11月28日批准書寄託
(外務省告示10) 
 効力発生、昭27・4・28〔昭27外告10〕

 第4章 政治及び経済条項
 第7条〔戦前の二国間条約の効力〕
 (a)各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、日本国との戦前のいずれの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約及び協約は、通告の日の後三箇月で、引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約及び協約は、廃棄されたものとみなす。
 (b)この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を終止することが日本国に通告される日の三箇月後まで行われるものとする。

 第8条〔承認される条約と放棄される条約上の権益〕
 (a)日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。
 (b)日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイの諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモントルーの海峡条約の署名国であることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌで署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。
 (c)日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその附属書並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益を放棄し、且つ、それらから生ずるすべての義務を免かれる。日本国は、この条約の最初の効力発生の後六箇月以内に、この項に掲げる権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。

 第9条〔漁業協定〕
 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

 第10条〔中国における権益の放棄〕
 日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。

 第11条〔戦争犯罪〕
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判〔judgements〕を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。<太字および〔〕内は掲載者>

 第12条〔通商航海条約〕
 (a)日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
 (b)該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後四年間、
  (1) 各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。
   (i) 貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に関する最恵国待遇
   (ii) 海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びその利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受けること、契約の締結及び履行、財産権(有体財産及び無体財産に関するもの)、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
  (2) 日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。
 (c)もつとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本国に与える限度においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。
 (d)この条の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。
 (e)この条に基く日本国の義務は、この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。

 第13条〔国際民間航空〕
 (a)日本国は、国際民間航空運送に関する二国間又は多数国間の協定を締結するため、一又は二以上の連合国の要請があつたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。
 (b)一又は二以上の前記の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の時から四年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。
 (c)日本国は、国際民間航空条約第九十三条に従つて同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従つて同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。
--------------------
 <注記>
 以下、有斐閣・法律用語辞典(第三版)による。それぞれ全文。
 「裁判」=「通常は、司法機関である裁判所又は裁判官が具体的事件についてする公権的な判断。訴訟事件の本案に関する判断はもとより、訴訟に付随しこれから派生する事項についての判断も含まれる。判決、決定及び命令の三種類がある。なお、両議院がその議員の資格に関する争訟について判断する場合及び弾劾裁判所が判断する場合にも、裁判という語が用いられる。」
 「判決」=「(1)民事訴訟法上、原則として口頭弁論に基づき裁判所がする裁判で、特別の場合を除き法定の事項を記載する文書(判決書)に基づく言渡しによって効力を生ずるもの。①確認判決、給付判決、形成判決、②終局判決、中間判決、③本案判決、訴訟判決、④全部判決、一部判決、追加判決等と講学上分類される。(2)刑事訴訟法上は、特別の場合を除き口頭弁論に基づいて裁判所がする裁判で、公判廷で宣告によって告知されるもの。すべて終局裁判である。」
 <コメント>①上の辞典の例のように、「裁判」と「判決」は同一概念ではないが、大きく意味が異なる概念でもない。
 上掲条約11条第一文前段の一部は「裁判」ではなく「(諸)判決」と訳すのがより適切かもしれないが、そう訳したからといって、意味が大きく異なることになるわけではない。
 1951年時点では、「裁判」と「(諸)判決」は(外延・内包ともに)全く異なる意味で用いられていた、という証拠はないし、そのような主張もないと見られる。
 ②上の辞典に「裁判」は「判決、決定及び命令の三種類がある」とあるが、「(諸)判決」と訳すべき(理解すべき)とする渡部昇一らの論者は、「判決」以外の「決定及び命令」まで含ませるのが誤りだと主張しているのではないだろう。
 ③上掲条約11条第一文前段は同後段と併せて総合的に解釈されるべもので、日本の主権回復後も、日本はいわゆる<東京裁判>等(により出された諸判決)によって「拘禁刑」を受けた者の刑の執行をし続ける(=釈放しない)ことを約す、ということにその趣旨がある(しかも、第二文・第三文で<刑の執行>の解除の可能性を認めている)。
 A級戦犯のうち7名に対する<死刑判決>は、<死刑>は執行されてしまっているので、実質的に上掲条約11条第一文前段の「裁判」(諸「判決」)に含まれず、「裁判」(諸「判決」)とは実質的には「拘禁」刑を課したもののみを意味する。従って、じつは実質的には、諸「判決」という理解すらも、意味する範囲が広すぎるのだ。

0475/社会の<犠牲者>への「死刑」制度適用を日本共産党員等は阻止しようとする。

 死刑(制度)廃止論・維持論(反対論・賛成論)には、一方に人命尊重・冤罪可能性等、一方に予防効果・応報感情等の論拠があることで、以下では、一般論としてもこれを論じない。また、光市母子殺害少年事件判決が昨日4/22に広島高裁で出たことをきっかけにして以下を書くが、この事件にも直接には言及しない。
 いつか書こうと想っていたのは、<人権派弁護士>とやらに(も)多いらしい、死刑廃止論又は死刑判決阻止論の<基礎的・精神的な>背景だ。
 死刑廃止論又は死刑判決回避論に一般的・絶対的に反対というわけでは必ずしもなく、こうした論が<人権派弁護士>又は<左派(左翼)>に傾向的には多いようであることの理由を推測するのが、以下の文だ(左派・右派の区別が死刑(制度)反対論・賛成論の区別に綺麗に対応しているとは論理的には思えないが、相対的・傾向的には上のようなことが言えるような印象がある)。あくまで推測・憶測で実証的又は理論的な根拠があるわけではない。
 前置きが長くなった。
 <人権派弁護士>又は<左派(左翼)>の中には当然に、日本共産党員若しくはそのシンパ又は非・反日本共産党系のマルクス主義者・親社会主義者が含まれる。日本共産党員・同シンパ等(=マルクス主義者・親マルクス主義者)は<資本主義社会>又は<自由経済主義(経済的自由主義)>に批判的で、日本のような「自由主義」社会を「革命」によって究極的には「社会主義社会」→「共産主義社会」にすることを意図している。
 彼らにとって、現実の日本社会は資本主義社会の一つとして克服・転覆の対象であり、その社会は多くの(資本主義社会ならではの)多くの欠陥・問題点を含んでいる。
 その欠陥・問題点の現れは<犯罪>の発生とその多さで、とりわけ<異常な犯罪>の発生はその徴表となる。
 とすれば、<犯罪>を冒した者にその<責任>が問われるべきであり、<刑罰>が科せられるべきであることにいちおうは反対しないとしても、彼らにとって、本当に悪いのは、本当に責任を負うべきなのは、犯罪者(加害者)個人ではなく、資本主義社会という社会そのものなのだ。
 彼らにとって、資本主義社会は<うまく・スムーズに・秩序だって>機能する筈のない社会であり、犯罪者(加害者)が現れてもそれはむしろ<自然・当然>のことで、犯罪者(加害者)は見方によれば、社会の問題性を暴露してくれる<英雄>ですらあるのだ。
 したがってまた、犯罪者は形式的・表面的には「加害者」であるとしても、じつはそのような犯罪・加害を生む原因は資本主義社会という社会、日本でいうと、日本の現在の社会にあるのであり、犯罪者(加害者)は、より本質的には<悪い>社会の<犠牲者>であり、<被害者>なのだ。
 彼ら「親共産主義者」(=マルクス主義者・親マルクス主義者)はまた、資本主義「国家」(社会主義に至っていない「近代国家」)にも批判的であり、「国家」を悪玉視しており、事あるごとに「国家」(・「行政」)の粗探しをし、社会を混乱させることを意図する(紛争・紛議・混乱が生じないと<革命>の契機が生じず、そのための雰囲気を醸成できない)。
 「刑罰」とは、そのような「国家」が科すもので、最終的には国家機関としての裁判所が、その事前過程においては「国家の手先」としての警察・検察(官)が、罰則適用に向けての仕事に従事する。
 「悪」の元凶そのものである「国家」が、社会(・国家)の<犠牲者>であり、社会(・国家)の欠陥・問題性を暴露してくれた犯罪者(加害者)に対して「刑罰」を科すとは、ましてや生命を奪う「死刑」判決を出してそれを執行するとは、絶対に許すことができないことなのだ、彼らにとっては。
 以上やや書き足らないが、①独特の「国家」観と②独特の「犯罪(者)」観を持っているのが、<人権派弁護士>等の中にもいると思われる日本共産党員等のマルクス主義者又は親マルクス主義者だ。それらからして、「国家」による「犯罪(者)」の<殺人>などは絶対に認めることはできない。反復すれば、加害者とされている者は、より正しくは、<汚い>社会(・国家)の<犠牲者>であり、<被害者>なのだ(そして、犯罪被害者よりも加害者の「人権」を重視するかのような<人権派弁護士>等の言動も、無論このような考え方と無関係ではない)。
 <犯罪社会学>でも取り上げないかもしれない、いささか単純で素朴すぎる推測を述べたようだが、基本的にはこのような考え方で、「犯罪」や「死刑(制度)」を観ている人は<人権派弁護士>等の中には間違いなく存在している、と思っている。
 こうした人々と表面的な議論をしても噛み合わないに違いない。「国家」観(そして「刑罰」観)・「犯罪(者)」観が本質的部分で異なるからだ。
 この人たちは死刑制度に反対するとともに、勿論、現在は存在する「死刑」制度の適用を何とか阻止しようともする。そうした目的のためには手段・理屈を選ばないかもしれない(つまりどんな手段・どんな法的理屈でも使うかもしれない)。
 上の「この人たち」のような者が、光市母子殺害少年事件の被告人側弁護団(安田好弘ら)の中にいなかった、とは言い切れないだろう。
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