秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

東京裁判

1368/歴史・政治・個人04-01ー「滝口までの生」。

 一 関川夏央・人間晩年図鑑1995-99年(岩波、2016)を一瞥していて江藤淳(-1999)の項に達したとき、「ナイアガラの瀑布が落下する一歩寸前の水の上で、小舟を漕いでいるようなもの」という表現に出くわした。江藤の妻が数ヶ月後に亡くなるらしいことを江藤が知った時点でのその妻と江藤自身の状況を表現している。江藤淳自身のたぶん1999年刊行の書からの引用部分の一部だ。
 なぜ印象に残ったかというと、鋭いアフォリズムに溢れた西尾幹二・人生について(新潮文庫、2015/原書2005・同全集第14巻にも所収)の「死について」の中に、かなり似た表現があるからだ。どちらが先かという話をしているのではない。
 西尾幹二は1989年逝去の詩人・上田三四二の書(この世この生、新潮社・1984)を参照・引用しながら、(川の下流の)「滝口までの線分の生」という生あるいは人生の本質を捉えた見方に共感を示す(p.205-6)。
 もう少し上田の文章を要約的にでも引用しないと分かりづらい。直接に見てみると、上掲の上田の書はこう述べている(もちろん一部)。
 ・残された人生の時間を「滝口までの河の流れのようなもの」と想像した。「滝口」とは「死の瞬間における死」だ。滝口までが「生の持時間」で「水流となって刻一刻、滝口に向かっている」。
 ・「滝口にちかい思い」も「あくまで予感」で、「私の死」は「いつ来るか予測のつかない曖昧なものとして目の前に」にあるが、「実際にやって来たとき、それを体験しようとしても私はその瞬間において死んでおり」、「その到来を知ることができない」。
 ・「私自身の死は、私自身にとって…、ないのである」。そこに、「死後なき死というおそろしい認識〔=恐怖〕に耐えるせめてもの慰藉を見い出してきた」。
 ・「死はある。しかし死後はない。死の滝口は、…水流をどっと瀑下に引き落とすとみえたところで、神隠しにでもあったように水の量は消え」る。
 ・「死後はすでに考慮外」だ。「死を避けることはできないが、死後はないと思い定め、…、滝口までの線分の生をどう生きるかに思いをひそめればよい」。以上、上田p.10-11。
 江藤のいう「ナイアガラの瀑布が落下」し始める地点が上田=西尾のいう「滝口」のことだ。
 その地点・時点以降(=死後)は「ない」=認識・意識不可能だ、という深遠な?洞察がここにある。
 自己(または肉親)の近づく「死」を意識した際に、人というのは同じようなことを考えるものだと思う(むろん、江藤が上田の上記のような比喩?を知っていた可能性はある)。
 二 だが、と揚げ足取りをすれば、「滝口」はまだ「死」ではないだろう。
 「滝口」から水瀑とともに落ちる途中か、滝壺の水に衝突してか、あるいは滝壺の中に深く沈んで溺れることによって、ようやく「死」に至るのではないだろうか。漕いでいた「小舟」もろとも落下し始めることだけでは、おそらくまだ「死」に至ってはないのではないか。
 江藤淳や西尾幹二(・上田三四二)を貶めようという気はさらさらないし、あくまでの喩え話に「理屈」でもって容喙しても意味がない。
 厳密には、と考えてしまうのも、どのような「死に方」が楽だろうか、不可避の、切迫した自らの「死」を意識して「自分が消滅するという恐怖」(西尾幹二・上掲書p.202)が発生したときから、実際の「死」までの、<恐怖>が継続する時間、または<苦しみ>の程度は、自分の場合はどうなるのだろう、とときどき想像してしまうからだ。
 「滝口」とは、「死」の意識が、つまりは「自分が消滅するという恐怖」が現実的・具体的に発生する地点だと思われる。理屈を言えば、じつは、落ちたと思った(「滝口」だと意識した)としても滝の高さが2メートルほどで、ずぶ濡れになっても平気でまだ生きている可能性はある。
 三 死刑囚が処刑される(刑を執行される)までどのような心理でいるのだろうと想像すると、なかなか恐ろしい。
 そしてまた、そもそもが江藤のいう「瀑布が落下する一歩寸前の水の上」の心理から書き始めたくなったのは、いわゆるA級戦犯のうち松井石根ら7名は東京裁判法廷の判決日から処刑される=刑を執行されるまで、どういう意識・心理だったのか、Death by hanging というが、厳密にはいつの時点で彼らは「死」に至ったのかその直前に何を一瞬にでも感じたのか・想ったのか、ということに思いを馳せることがあるからだ。
 どうやら最後まで書けそうにない。
 <つづく>

1320/歴史・政治・個人03。

 おそらくは平均よりも多く神社仏閣をまわっている。そこでは、神社と寺院に分けて、共通する言葉を内心で語るようにしている。神社ではそれぞれの祭神に、寺院では両親と祖先に(宗派と無関係に)内心で話しかけている。参拝とかお祈りとかふつうは言う。
 もっとも、正確にまたは厳密にいえば、秋月瑛二は「神」・「仏」あるいは「霊」というものの存在を「信じて」いるわけではない。人は死ねば「仏」になるとか言われ、人間でも死後に「神」になったらしい者もいるようだが、そもそも人間は死んでのちになお「霊」として存在するのかどうか、自分についていえば-死んだことがないので分からないが-きわめて疑わしく思っている。生まれる前にはいかなる自意識もなかったが、あるいは自分にとっては悠久の静寂だったが、死んだ後もまた、再びそのような、意識のない沈黙の世界に戻っていくだけなのではないか。
 死自体を自らは感知できないとすれば、個々の人の「死」とは、逆説的ながら、生きている人間のためにこそありうるのだろう。
 池田晶子・人生は愉快だ(毎日新聞社、2008)p.268-には、「共産中国」を批判する、あるいは皮肉る、つぎの旨の文章がある。
 ・人の死後にはその人の「霊魂」など存在しないはずだ。にもかかわらず、「英霊」を祀る靖国神社参拝を批判するとは、「英霊」という「存在しないもの」の「戦争責任」を追及しており、奇妙だ。「存在しないものを存在すると信じ込んでいる日本人の『迷信』を、まず論破すべきではないか」。
 池田の説、ごもっともだ。
 しかし、池田は徹底した?「唯物論」者ではないようで、上の著のp.111-は、マルクス(の「唯物論」)を例えばつぎのように述べて批判している。
 ・「この人は、意識がすなわち自己であるというこの当たり前が理解できない」。「自己を自己として思惟する者が、『利己主義者』と見える。そこに見えるのは一個の肉体だけだからだ」。
 ・この人は「目に見える肉体、目に見える社会しか眼中にない社会革命家」で、「目に見えない思惟の類はすべて、迷妄でなければ阿片である」。
 ・「人間に葬式を禁じることだけはできない」。「いかなる民族、いかなる体制においても、人間は人間が死ぬことを『何事でもない』と思うことができない」。人はその時「一個の石でもそこに置く」。「死とは必ず何らかの意味なのである」。
 これまた、ごもっとものように思える。
 池田の書いていることについて、丁寧な議論をしようとしているのではない。
 前回に「戦犯」被処刑者、とくに1948年の今上天皇(当時の皇太子)の誕生日に「首を吊られて」死んだ7名の人たち、を念頭において、「浮かばれないのでないか」とか書いたのだったが、とくに彼らの死と彼らの(あるとすれば)「霊」 というものに想いを寄せていて、ふと池田晶子の文章に接したにすぎない。
 彼らの「霊」は実在しないかもしれない。おそらくそうだろう。しかし、生きている者が、日本人が、彼らの「霊」を感じる、あるいは感じようとすることはできる。そして、涙することはできる。 

1254/朝日新聞社説8/29が示す朝日の戦後史観。

 朝日新聞今年-2014年-8/29の社説はつぎのようなものだ。
 「「私人としてのメッセージ」で済む話ではないだろう。/安倍首相が今年4月、A級、BC級戦犯として処刑された元日本軍人の追悼法要に、自民党総裁名で哀悼メッセージを書面で送っていた。
 「今日の平和と繁栄のため、自らの魂を賭して祖国の礎となられた昭和殉職者の御霊に謹んで哀悼の誠を捧げる」
 送付先は、高野山真言宗の奥の院(和歌山県)にある「昭和殉難者法務死追悼碑」の法要。碑は、連合国による戦犯処罰を「歴史上世界に例を見ない過酷で報復的裁判」とし、戦犯の名誉回復と追悼を目的に20年前に建立された。名前を刻まれている人の中には、東条英機元首相らA級戦犯14人が含まれている。首相は昨年と04年の年次法要にも、自民党総裁、幹事長の役職名で書面を送付していた。
 菅官房長官は会見で、内閣総理大臣としてではなく、私人としての行為との認識を示した。その上で、「A級戦犯については、極東国際軍事裁判所(東京裁判)において、被告人が平和に対する罪を犯したとして有罪判決を受けたことは事実」 「我が国はサンフランシスコ平和(講和)条約で同裁判所の裁判を受諾している」と述べた。
 戦後69年。このような端的な歴史的事実を、いまだに繰り返し国内外に向けて表明しなければならないとは情けない。
 日本は、東京裁判の判決を受け入れることによって主権を回復し、国際社会に復帰した。同時に、国内的には、戦争責任を戦争指導者たるA級戦犯に負わせる形で戦後の歩みを始めた。
 連合国による裁判を「報復」と位置づけ、戦犯として処刑された全員を「昭和殉難者」とする法要にメッセージを送る首相の行為は、国際社会との約束をないがしろにしようとしていると受け取られても仕方ない。いや、何よりも、戦争指導者を「殉難者」とすることは、日本人として受け入れがたい。戦後日本が地道に積み上げてきたものを、いかに深く傷つけているか。自覚すべきである。
 首相の口からぜひ聞きたい。/多大なる犠牲を生み出し、日本を破滅へと導いた戦争指導者が「祖国の礎」であるとは、いったいいかなる意味なのか。あの戦争の責任は、誰がどう取るべきだったと考えているのか。
「英霊」「御霊」などの言葉遣いでものごとをあいまいにするのはやめ、「私人」といった使い分けを排して、「魂を賭して」堂々と、自らの歴史観を語ってほしい。/首相には、その責任がある。」

 8月初旬の慰安婦記事検証記事と9月初旬の原発記事(を第一義とする)社長謝罪会見の間にこんな社説を掲載しているのだから、朝日新聞が決してその<左翼・反日>性を捨てることがないことは明らかだろう。
 安倍晋三憎し=安倍の葬式はウチで出す、という気分の表れでもあるだろう。
 加えて、上の文章における単純な歴史認識・歴史観には呆然とせざるをえない。
 よく読めば、たんにいわゆる「A級戦犯」とされた者のみを念頭に置いているのではない。「A級、BC級戦犯として処刑された元日本軍人の追悼法要」への安倍晋三の哀悼文送付を批判しているのであり、丁寧でも三審制にもとづいてでもなく戦地近くの「裁判」で死刑判決を受け、処刑されたいわゆる「BC級戦犯」者に対する哀惜の念の欠片もない、じつに冷酷な文章だ。
 この社説の執筆者は、藤田まこと主演の映画「明日への遺言」(2007)を観たのだろうか、もっと前のフランキー堺主演のドラマ「私は貝になりたい」の物語を知っているのだろうか。
 この社説は「日本は、東京裁判の判決を受け入れることによって主権を回復し、国際社会に復帰した。同時に、国内的には、戦争責任を戦争指導者たるA級戦犯に負わせる形で戦後の歩みを始めた」と書く。
 日本国家が「戦争責任を戦争指導者たるA級戦犯に負わせる形で」戦後を出発した、とは誤認だろう。日本又は日本人が積極的にそうしたのではない。死刑者以外の「戦犯」の刑の執行するという意味で東京裁判の「遵守」をサ条約でもって約束しなければならなかったのは事実だが、主権回復のためのやむをえざる判断だったと考えられるし、むろん広田弘毅を含む死刑者を選別したのは日本・日本人ではない。
 朝日新聞の社説のように言うならば、死刑者と終身刑者とではもともと微妙な差異しかなかったと見られるところ、サ条約にもとづく関係諸国と同意を得て死刑者(無念ながら元には戻せない)以外の受刑者を解放し、終身刑者の中には賀屋興宣というのちの法務大臣もいたことはどのように説明するのか。
 いわゆる東京裁判史観に立ちそれを絶対視するならば、それによって有罪とされた者の釈放など認めてはならなかったはずだが、朝日新聞は当時それに反対したのか?
 さらに、周知のように1953年には国会で受刑者を犯罪者とは扱わない旨の決議がなされているが、当時、朝日新聞はこれに反対したのか。
 朝日新聞社説は、戦後の歴史の一部、一端だけを取り出して、安倍晋三の<歴史認識>批判という目的のために使っているにすぎない。朝日新聞のような単純素朴な歴史観でもって実際の歴史を認識したり総括することはできない。
 何がクォリティ・ペイパーだ。戦後当初にGHQが植え付けようとした単純な<日本が悪かった>史観をいまだに引き継いでいるだけではないか。むろん、朝日新聞の慰安婦問題捏造記事の根源もここにある。日本軍・日本国家は悪いことをしたはずなのであり、していなければならなかったのだ、朝日新聞にとっては。客観的な報道をするつもりでも、そのような「思い込み」があると、記事は歪み、えてして<捏造>記事になってしまう。このようなおそれが今後の朝日新聞にあるのは、8/29の社説でも明らかだ。

1238/安倍首相が靖国神社を参拝してなぜいけないのか。

 〇朝日新聞12/27朝刊は「狂い咲き」をしていた。
 安倍首相靖国参拝をうけて「参拝制止を一蹴」が最大の活字での一面橫見出しになるのだから、奇怪な新聞だ。
 毎日新聞も一瞥してみたが、かなり似ている。
 〇日本の首相の靖国神社参拝には種々の論点があることを、あらためて考えさせられる。
 安倍首相が堂々とむろん疚しい心理など一切示さずに発言していたのには感動したが、同首相の同日の「談話」の内容を全面的に支持しはしない。わざわざ談話など出し、また外国語訳して各国に伝えることをしなければならないのは、本来は異常なことだ。
 それよりも、<不戦の誓い>をすることは構わないが、「日本は、戦後68年間にわたり、自由で民主的な国をつくり、ひたすらに平和の道を…」等と述べて戦後日本を全体として肯定的に評価しているようであるのは、安倍本来の<戦後レジームからの脱却>という思想とは少なくとも完全には合致していない、と感じる。ともあれ、それは政治的判断の混じった「談話」だとして、ここではこれ以上は触れない。
 アメリカは自国の都合と利益のために「失望」という声明を出した。これを、朝日や毎日は「援軍」のごとく理解して喜んでいるようだ。このアメリカの立場にも触れないが、靖国神社の祭神となっている(合祀されている)いわゆるA級戦犯を作り出したのは他ならぬアメリカ主導の「東京裁判」であったのだから、<A級戦犯認定=東京裁判>批判との印象が生じる可能性のある靖国神社参拝を、いかに現在の「同盟国」の首相の行為であろうとも、少なくとも素直には支持・応援できないだろうことは不思議ではない。靖国神社参拝は、従って当然に、「反米」的性格または側面をもつに至っている、とも言える。
 〇日本の首相の靖国神社参拝についての種々の論点については、この欄で断片的にせよ何回も言及してきた。論点の所在と簡単なコメントを記しておく。
 第一に、憲法上の「政教分離」に反しないか。12/26朝刊では朝日新聞よりも毎日新聞がこの論点の所在に触れて批判的な記事を書いている。そして、平野武(龍谷大名誉教授)の<首相在任中は避けるべき>との旨のコメントを紹介している。この点にやや立ち入れば、月刊WiLL2014年1月号で加地伸行が、「平野武という人物」が伊勢神宮「遷御の儀」に安倍首相が臨席したことを「政教分離に反し、違憲性があると言う」と紹介したうえで、「平野某は政教分離ということの初歩的な意味も分かっていない」等と批判している(p.18)。平野武にとってみれば、一貫した主張なのかもしれない。なお、社民党・福島瑞穂も今回の靖国参拝を「政教分離」違反だと主張したらしい。
 だが、この欄でも述べたことがあるが、「政教分離」違反であるならば、A級戦犯合祀問題以前の憲法問題であり、吉田茂も佐藤栄作も中曽根康弘も小泉純一郎も憲法違反の行為をしてきたことになる。
 毎日新聞はこれまでの首相靖国参拝のそのつど、「政教分離」違反または疑いという報道・主張をし続けてきたのだろうか。今回に限って、またはA級戦犯合祀以降に限って「政教分離」違反という論点を持ち出すのは、論理的には成り立ちえないことだ。
 それに何より、毎年正月の4日あたりに首相が伊勢神宮に参拝することはほとんど「恒例」になっているが、伊勢神宮もまた戦後は神道という宗教の一施設であるところ、毎日新聞は(朝日新聞も)何ら問題にしてきていないのではないか。そのくせ、靖国神社についてだけ「政教分離」違反問題を持ち出すのは論理的に完全に破綻している。なお第一に、社民党が民主党と連立政権を組んで福島瑞穂が大臣だったときもあったかと思うが、民主党の鳩山由紀夫も菅直人も野田佳彦も首相として伊勢神宮参拝をしたはずだ。民主党・社民党連立政権時代、福島瑞穂は、伊勢神宮正月参拝に反対する旨を大々的に主張したのか? 第二に、上記の加地伸行の文章によれば、平野武は首相の伊勢神宮正月参拝は(少なくとも明示的には)問題にしていないらしい(p.19)。学問的に一貫させるつもりならば、首相の伊勢神宮正月参拝を「違憲」視する大?論文を書くべきだろう。
 大きな第二に、靖国神社は首相が参拝すべきではない「死者」が祭神として祀られているか。これが最大の問題だが、いくつかの基本的論点やさらに細かな論点に分岐していく。
 朝日新聞の東岡徹は12/27朝刊で「侵略された中国や、植民地支配を受けた韓国の人々には、靖国神社への嫌悪感が強い」とあっさりと書いている。先の戦争は中国「侵略」戦争で、当時は韓国を「植民地支配」していたということを当然のごとく前提にしている。そのような<悪業>をした指導者たちは断罪されるべきであり(だからこそ「A級戦犯」であり)、彼らを合祀する靖国神社参拝はすべきではない、という理屈のようだ。
 上の前提自体に、少なくとも論じられるべき余地がなおある。1+1=2のごとき当然の前提にしてはならない。前者にも大きな疑問があるが、後者の「植民地支配」という概念の使用にも私は疑問をもっている。ドイツ(・ナチス)の侵攻によるチェコ、ポーランド、バルト三国等の支配は「植民地支配」だったのか。同様に朝鮮(大韓帝国)についても「合邦」か少なくとも日本の事実上の施政権の地域的対象の拡大であって、決して「植民地」として支配したわけではないのではないか。この問題はこの欄でまだ言及したことがない、かねてより有してはいた関心事項だ。
 さてここでの基本的な第一の論点だが、かりに日本がかつて「侵略」や「植民地支配」をしていたとして、その当時の(といっても時期により異なるが)日本の政治指導者たちの「責任」はどのように問われるべきなのか。
 上の「政治指導者たち」という言葉の範囲は不明確だ。「東京裁判」法廷は「平和に対する罪」という新奇の犯罪概念を作り出し、<A級>戦犯という犯罪者として刑罰を下した(ということになっている)。
 ここでむろん、「東京裁判」なるものの合法性・正当性、そして具体的な<A級>戦犯者の範囲の特定の正確さ・合理性・適切さ、という別の第二の論点も出てくる。そしてまた、なぜ特定の25名が<A級>戦犯被告として判決をうけ、なぜそのうち7名は「死刑」だったのか?も論点になりうる。 <A級戦犯合祀の神社参拝はけしからん>と主張する者は、「死刑」ではなくのちに死亡した者も含む被合祀者14名(のようだ)のそれぞれの「罪状」をきちんと語り、説明できなければならない。
 「東京裁判」あるいは実質的にはアメリカまたはGHQ任せで「侵略」・「植民地支配」の指導者の範囲を画定してしまうのは、他人・他国任せのじつに無責任なことではないのか。
 なお、7名の死刑が執行されたのは、1948年12/23で今上天皇(当時、皇太子)の誕生日で、むろん偶然ではない(起訴は4/29で昭和天皇の誕生日)。
 基本的な第三に、絞首刑にあった者は生き返らないが、それ以外の者は「終身(無期)刑」を受けた者も日本の再独立後(主権回復後)には関係各国の同意を得て解放され、政治家として活躍した者もいる。そしてその前提として、もはや「犯罪者」扱いはしない旨の国会決議までなされている。そのうえで、「B・C級戦犯」としての刑死者の遺族に対しても遺族年金が給付されている。「A級戦犯」だった者も、犯罪者扱いしてはいけない、と言うことができる。死刑と終身刑の区別が正確にまたは厳格になされたとはとても思われず、終身刑だった賀屋興宣がのちに大臣になったことを考えると、「A級戦犯」としての刑死者(法務死者、昭和殉難者といいうらしい)は、死刑判決でさえなければ、政治家等としてのちの人生を全うできたかもしれない。
 要するに、日本人は「A級戦犯」者をもはや犯罪者として扱ってはいけないのではないか、という論点がある。朝日や毎日は「A級戦犯」合祀を問題にはしても、そしてこれにかかわる昭和天皇の発言らしきものを「政治利用」しつつも、上記の国会決議等のその後の法律レベルの問題にはまったく言及していない。不正確で、不当な記事づくりではないか。
 これに関連して第四に、サンフランシスコ講和条約で主権回復に際して日本が東京裁判の「諸判決を受け容れ」た、ということの意味が論点になりうる。この欄で触れたことがせあるが、民主党の岡田克也が国会・委員会で条約と法律とはどちらが上位かと質問して、サ講和条約(の理解)に日本はその後ずっと拘束されるのではないか旨を主張した論点だ。
 「裁判」と訳そうと「諸判決」と訳そうと本質的な違いはない(渡部昇一の言説は的を射ていない)。この点は、この欄で紹介したが、稲田朋美は私と同旨のことを記していた。
 この問題は、あるいはサ講和条約の当該条文の意味は、終身刑判決を受けた者や期限のきていない有期刑者は、「諸判決」どおりにきちんと執行する(そうしない場合は関係各国と協議し同意を得て解放する、という趣旨を含む)、という趣旨だ、と解釈して差し支えないと考えている。つまり、日本を当事者とする先の戦争が「侵略」戦争だった等の「東京裁判」の基礎にある考え方または歴史認識まで受容したわけではない、と私は理解している。
 とりあえず思い浮かぶのが、以上のような大きな論点、基本的な論点だ。
 A級戦犯も合祀されている靖国神社を日本の首相は参拝すべきではない、という主張の前提にある、A級戦犯=「犯罪者」=「悪い」政治指導者=「侵略」・「植民地支配」をした「悪者=犯罪者」、という理解は、それぞれの等号=同一視の段階で、きちんと吟味すべきではないのか、とりわけ日本の報道機関は。中華人民共和国や大韓民国の「御用新聞」(・ご注進機関)でないかぎりは。
 その他、「村山談話」などというややこしいが大きな論点もあったが、今回はこれくらいで。

0887/西部邁には「現実遊離」傾向はないか②。

 いかなる理由だったのか、中島岳志=西部邁・パール判決を問い直す(講談社現代新書、2008.07)をきちんと読まなかったし、この欄でコメントしたこともおそらくない。
 と思っていたが、記憶違いで、概読して、中島岳志の法的無知等について批判的
コメントすら書いていた。  その後、所謂東京裁判法廷のパ-ル判事の<真意>をめぐる東谷暁等と小林よしのりの月刊正論(産経)等での論争を知り、ケルゼン(・「法実証主義」)の理解はパ-ル判事の意見書(所謂パール判決)の理解や評価と関係はない等と書いて、このときは小林よしのりを応援したのだった。
 西部邁が書く上掲の本の「おわりに」(p.197-、計10頁)をあらためて読んで、この人の「法」等に関する考え方、「法律観」はかなり奇妙だと感じざるをえない。
 要約的に紹介しつつ、コメントする。
 ①「近代の社会秩序を方向づけている法哲学は法実証主義だといってさしつかえない」。
 ②「実証主義」は観察・計量可能な社会の規範体系を重視し、それをできめるだけ「(形式的)に合理的に構築」しようとする。規範体系は「慣習法」も含むが、「法実証主義」の「主たる対象」は「いわゆる制定法」になる。(p.198)
 →「法実証主義」が近代「法哲学」を「方向づけ」る、との理解は適切なものか、確信はもてないが、それが、のちにも西部邁が(極端なかたちを想定して)理解するものを意味するとすれば、すでに誤謬または偏見が含まれているだろう。
 ③上のことが「過剰なほどに明確」なのはケルゼン。ケルゼンは、1.「価値相対主義」に立ち、2.「根本規範」が採用する「価値観」は「民主主義的な」「多数決」によって決定されると説き、3.「根本規範」から「合理的に導出され制定され」るのが「実定法の体系」だとする(4.略)(p.199)
 ④ケルゼンの法哲学は「ハイエックの批判した」「設計主義(…)の法哲学」であることは「論を俟たない」。
 ⑤「いささかならず奇怪」なのは、「自称保守派の少なからぬ部分が、社会秩序の維持に拘泥するのあまり、こうした(制定)法至上主義に与している」ことだ。
 →鳩山由紀夫はもともとは「最低でも県外」と言っていたのに、「できるだけ県外」との約束を履行できなくて…と謝罪した。「最低でも」と「できるだけ」では、まったく意味が違う。ごまかしがある。西部邁もまた、「法実証主義」、「主な対象」は「制定法」、という前言を、この⑤では「(制定)法至上主義」と言い換えている。批判したい対象を批判しやすいように(こっそりと)歪めることは論争においてしばしば見られることだが、西部邁も対象の歪曲をすでに行っているのではないか。
 ⑥東京裁判にもかかわる「自称保守派」の「罪刑法定主義の言説」はケルゼンの「もっとも狭い近代主義にすぎない」。<罪刑法定主義>によって「見過ごしにされている」のは、次の二つ。第一に、「制定法はつねに何ほどか抽象的に規定されるほかない」ということ。そして、「法定」 の「実相」は「権力(…)による決定」だということ。第二に、制定法の「解釈と運用」は「根本規範」に「従い切れる」ものではなく、「制定法を基礎づけたり枠づけたりしている法律以外のルール、つまり徳律(モーラル)」やその苗床たる「国民の習俗」やそれが促す「国民の士気」等を参照せざるをえない。(p.200-1)
 →この⑥には、<罪刑法定主義>への偏見と無知がある。
 <罪刑法定主義>といっても「制定法」が「何ほどか抽象的に規定されるほかない」ことは、法学または刑法学の入門書を読んだ学生においてすら常識的なことだ。また、「徳律」・「習俗」・「士気」などとは表現しないが、とくに裁判官が、法律上に明記された文言では不明な部分を何らかの方法によって<補充>して解釈していることも常識的なことだ。
 <罪刑法定主義>は上の二点を「見過ごし」にしている、などという大言壮語は吐かない方がよい。
 ⑦欧州の「慣習法の法哲学」をD・ヒュームも語り、E・バークは、「啓蒙的な自然法」とは区別される「歴史的自然法」が基礎に胚胎する「慣習法体系」を語った。「歴史的自然法」とは「歴史の英知」ともいうべき「国民の規範意識」で、憲法についての国民意識も「政治的に設計され」ず、「歴史的に醸成される」。(p.202-3)
 ⑧「保守思想」は「歴史的自然法の考え方」に「賛意を表する」。
 →「保守」=「歴史的自然法の考え方」、「左翼」または反・非「保守」(「自称保守」の多く)=「法実証主義」と言いたいのであれば、あまりも単純な整理の仕方ではないか?
 ⑨「歴史的自然法」の理解者は多少とも「法実証主義」を批判する。後者は「民主主義の多数決によって何らかの特定の直観を採用する」との見解だ。その「直観の妥当性」を「歴史的英知」、「いいかえると伝統精神」に求めるのが「保守思想における法哲学の基本」だ。
 ⑩「保守思想における法哲学」は「罪刑法定主義」に「もっとも強い疑義」をもつ。「法実証主義」の目標である「精緻な制定法」の「設計」をすれば、社会秩序は「リーガル・アルゴリズム(法律的計算法)」に任されることとなり、「法律的計算法」の支配する社会は「(民主主義という名の)牢獄」にすぎない。(p.203)
 →じつに幼稚な思考だ。たしかに、法律(制定法)の精緻さを高める必要がある場合のほかに、あまりに詳細で厳密な法律(制定法)作りを避けるべき場合もあるだろう。だが、「精緻な制定法」作りによって社会は「(民主主義という名の)牢獄」になるなどと簡単に論定すべきではないだろう。
 また、ここにはほとんど明らかに「制定法(法律)」ニヒリズムとでも言うべきものが看取できる。さらに、現代国家・現代社会につき「法律」によって国民(人民)を監視し管理する「牢獄」に見立てているらしきM・フーコーの言説を想起できさえする(M・フーコーの議論をあらためて確認はしない)。西部邁とは存外に―少なくとも「法律(実定法)」に関する限りでは―「左翼」的心情の持ち主なのではないか。

 ⑪「制定法」中心になるのは「文明の逃れ難い宿命」だろうが、「歴史的自然法」を「考慮」すべしとするのが「保守的な裁判観」だ。

 ⑫所謂東京裁判の「法実証主義・罪刑法定主義」違反に対する批判に終始して当時の「国際慣習や国際歴史(の自然法)に一顧だにしない」のは「法匪のにおいがつきまとう」。
 ⑬「左翼(近代主義)的な法律観」を排すべき。「左翼的」「裁判観」を受容したうえでの「東京裁判批判などは屁のつっぱり程度にしか」ならない
 →所謂東京裁判に関連させてだが、「法実証主義・罪刑法定主義」に立つ者を「法匪のにおいがつきまとう」との表現で罵り、「左翼的」裁判観だと断定している。
 かかる単純な議論には従いていけない。東京裁判を離れてより一般的に言えば、前回に書いたこととほとんど同様になる。つまり、西部邁がこの文章で言っている「歴史的自然法」・「慣習法の法哲学」あるいは「歴史的英知」・「伝統精神」に従った<制定法(法律)>の「解釈運用」や、新しい<制定法(法律)>案の具体例を示していただきたい。
 現実に多数ある政策課題(そして、どのような内容の法律にするかという諸問題)を前にしてみれば、「歴史的自然法」を考慮せよ、と言ってみたところで、ほとんど<寝言に等しい>
 西部邁は自分が毎年払っているだろう(原稿料・印税等の)所得税の計算方法にしても、自分が利用していると思われる公共交通・エネルギー供給事業等々にしても、どのような関係法令があり、どのような具体的定めがあるかをほとんど知ってはいないし、ひょっとすれば関心もないのかもしれない。<現実遊離>を感じる所以だ。
 ついでに。現憲法76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定めている。裁判官が依拠すべきなのは「法律」だけではない。「憲法」も含まれるし、何よりも「良心に従」うべきとされている。
 西部邁が嫌いな現憲法すら、<制定法(法律)至上主義>を採用していない。

0850/2009年秋~2010年03月の本。

 本・雑誌・新聞を読んでの「備忘録」(覚え書・メモ)というのが、元来の、いや途中から明確にしたこのブログ欄の利用目的のはずだった。しかし、残念ながらそのようにはなっておらず、全部または一部を読んでもこの欄では(まだ)言及していない書物等が多数ある。
 新聞記事(論文調のものも含む)はたぶんもう遅いが、また雑誌も逐一挙げるのは面倒だが、昨年の秋(9~10月頃)から今年3月末までに購入して(「はしがき」であれ「あとがき」であれ)一部は読んだ記憶があるものを、年度末でもあるので、以下にメモしておく。
 購入したが少しも目を通していないものもあるようだが、これはいちおう除く。また、大雑把に昨年の秋(9~10月頃)以降のものに限るので、それ以前に購入して全部または一部を読んだもの(かつこの欄では取り上げなかったもの)は含まない。但し、上の二点のいずれも、曖昧なところがある。(全読了のものを除き、順不同。本の体裁の大きい順をむしろいちおうの基準にしている。)
 ・小林よしのり・昭和天皇論(幻冬舎、2010.03)<5晩ほどかけて全読了>
 ・小林正啓・こんな日弁連に誰がした?(平凡社新書、2010.02)<購入日に全読了>
 ・西尾幹二=平田文昭・保守の怒り(草思社、2009.12)<忘れかけていたが全読了の痕跡があった>
 ・水島総原作・1937南京の真実(飛鳥新社、2009.01第二刷)<たぶん全読了>
 ・西村幸祐編・激論ムック/迷走日本の行方(オークラ出版、2009.11)<かなり読んだ>
 ・西村幸祐編・激論ムック/外国人参政権の真実(オークラ出版、2010.04)
 ・田中健之編・別冊宝島/「靖国」に祀られざる人々(宝島社、2007.08)
 ・新潮45別冊/櫻井よしこ編集長・「小沢一郎」研究(新潮社、2010.04)
 ・藤井厳喜・NHK捏造事件と無制限戦争の時代(総和社、2009.11)
 ・三橋貴明・民主党政権で日本経済が危ない!本当の理由(アスコム、2009.12)
 ・櫻井よしこ編・日本よ、「戦闘力」を高めよ(文藝春秋、2009.10)
 ・西尾幹二・三島由紀夫の死と私(PHP、2008.12)
 ・竹内修司・創られた「東京裁判」(新潮選書、2009.08)
 ・田母神俊雄・真・国防論(宝島社、2009.05)
 ・竹内洋・立身出世主義〔増補版〕(世界思想社、2005.03)
 ・福田恆存評論集第一巻(麗澤大学出版会、2009.09)
 ・安本美典・真説・邪馬台国/天照大御神は卑弥呼である(心交社、2009.12)
 ・富山太佳夫編・現代批評のプラクシス3/フェミニズム(研究社出版、1995.12)
 ・不二龍彦・天皇・皇室ファイル(学研、2010.02)
 ・宮崎正弘・朝日新聞がなくなる日(ワック、2009.11)
 ・遠藤浩一・小澤征爾-日本人と西洋音楽(PHP新書、2004.10)
 ・三橋健・神道の常識がわかる小辞典(PHP新書、2007.05)
 ・日暮吉延・東京裁判(講談社現代新書、2008.01)
 ・根井雅弘・市場主義のたそがれ-新自由主義の光と影(中公新書、2009.06)
 ・武光誠・一冊でつかむ天皇と古代信仰(平凡社新書、2009.05)
 ・鈴木貞美・戦後思想は日本を読みそこねてきた(平凡社新書、2009.12)
 ・鈴木貞美・日本の文化ナショナリズム(平凡社新書、2005.12)
 ・西尾幹二・決定版/国民の歴史/上・下(文春文庫、2009.10)<単行本で既読のものの「決定版」の再読>
 ・W・ゾンバルト(金森誠也訳)・恋愛と贅沢と資本主義(講談社学術文庫、2008.12第七刷)
 まだ他に買って読みたいもののそれに至っていないものが多いにもかかわらず、こうして書き並べて見ると、とても全部は読み切れない(他に週刊誌・雑誌・新聞もある)とあらためて感じて、げんなりした。 

0845/渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は適切なのか?③。

 一 既述のように、渡部昇一は、月刊ボイス10月号・「東アジア共同体は永遠の幻」(PHP、2009)で「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ」と書き、別冊正論エクストラ第10号・「東京裁判史観からの脱却なくして自立なし」では、「裁判の『内容』を受諾するか、『判決』を受諾するかは、絶対に混同してはいけない」と書く(p.5)。
 はたして、<裁判>と<判決>の区別で、このような「おそろしい」違いが出てくるものなのか??
 1951年9月締結(翌年4月発効)のいわゆるサンフランシスコ講和条約は日本国は「裁判(または諸判決)」を「遵守し、…」とする部分を含み、この「裁判(または諸判決)」の原語は<
judgments>なのだが、これを「裁判」ではなく「(諸)判決」と訳しかつその意味で理解するとして、そもそも<judgment>とは何を意味するのか。渡部のいうような帰結を本当にもたらすのか?

 二 A/高柳賢三=末延三次・英米法辞典(有斐閣、初版1952.10,16刷1978.07)、B/田中英夫編集代表・英米法辞典(初版1991.05、3刷1994.08)、C/田中英夫編集代表・BACIC英米法辞典(東京大学出版会、初版1993.09、5刷1997.07)のそれぞれにおいて、<judgment>がどう翻訳され、説明されているかを、以下にほとんどそのまま引用して記載する。
 なお、第一に、時期的に東京「裁判」と講和条約(「日本国との平和条約」)に最も近いのはAだ。第二に、CはBの簡略版のようなもので(編者も同じ)、いずれも1990代以降のもの。二種あるからといって、多数決でB・Cの記述の方がAよりも信頼できる、という保障があるわけではない。
 A・「判決」-「(イ)裁判所の判決。…〔略〕。(ロ)判決の理由。判決にあたつて述べた各裁判官の意見をjudgmentということもある」(p.251)。
 B・「判決」-「当事者間の権利義務について判断し解決する裁判所の最終判断。…〔略〕。Judgmentとは、裁判所が事件の解決について出した結論のことで、例えばFederal Rules of Civil Procedure(連邦民事訴訟規則)Form31&32の示すように、日本の判決の主文にほぼ相当し、この結論に達するまでの根拠を述べた部分はopinion(意見)とよばれる。ただし、俗語的には、この意見の部分も含めてjudgmentということがある」(p.480)。
 〔なお、Bは第一の訳語として上記の「判決」を挙げ、第二の訳語として「判断・評価」を示す。後者は日常的用語としてのjudgmentの意味だと思われ、特段の説明はない。〕
 C・「判決」-上のBと(「略」部分の二文のうちの一文が削除されているが、その他は)まったく同じ。
 三 AとB(・C)のいずれも「判決」と訳す点では共通している。「裁判」よりは適切な訳語であるわけだ。
 だが、Aは「裁判所の判決」とは異なる第二の訳語・意味として「判決の理由」と記すのに対して、B(・C)は「日本の判決の主文にほぼ相当」する、と説明していて、この部分に関するかぎり、二種(・三種)の英米法辞典は異なる、矛盾する説明をしている。
 四 渡部昇一の議論が成立しうるのは、1990代に入って以降のB(・C)に「ほぼ」従って、Judgmentを「判決の主文」と理解する場合に限られる。この場合であっても、まったく<理由>(による拘束?)から自由ではないことは、のちに述べる。
 逆に、1952年初版のAの狭義の説明に従って「判決の理由」と理解するならば、渡部昇一の主張・理解はまったく見当はずれ、ということになるだろう。「判決の理由」の中にこそ、渡部のいう「東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――」が書かれていた(はずだ)からだ。
 問題は、1951年9月の時点で条約締結国、とくにアメリカと日本の担当者たちが「judgment(s)」をどういう意味で用い、どういう意味だと理解したかだ。とりわけ、「判決の主文」のみか、むしろ「判決の理由」を含むかだ。しかし、参照した二種(・三種)の英米法辞典によっては、決定的な手がかりを得ることはできない。1951年に近いAが当時の一般的または相対的多数の理解だったと言えそうにも見える。しかし、B(・C)はその後の研究の成果をふまえて、より正確な叙述をしている、という評価が成り立たないわけでもなかろう。但し、1952年以降のアメリカ・連邦民事訴訟規則の上掲部分の制定または改正がB(・C)の叙述につながっているとすると、新しいからといって、1951年の条約中の文言の解釈の決め手には少なくともならない。
 また、そもそも、いわゆる<東京裁判>にかかわって、通常の裁判・訴訟を念頭に置いた諸概念が条約中で用いられたのか、という基本的な問題もあると思われるのだ。
 ともあれ、「judgment(s)」を「裁判」ではなく「(諸)判決」と訳さないと「東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け―南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで―に日本が縛られつづけるということになるからだ」という渡部昇一の主張は、十分なまたは決定的な根拠はないと思われる。「裁判」と理解すれば上のように「縛られ」、「(諸)判決」と訳せば上のようには「縛られ」ない、というのは、何らかの誤解にもとづく、不適切な主張だと考えられる。
 既に言及したことだが、渡部は「判決」とは「判決主文」のことだと単純に思い込んでいるのではないか? 「判決」の中には「主文」の他に「事実」と「理由」又は「事実及び理由」も含まれる。
 英文学者の渡部昇一が書いているからといって、裁判(・法律)関係の英米語についてまで正確な知識が示されている
とは限らない。
 また、かりにB(・C)に従って「日本の判決の主文にほぼ相当」する、と理解するとしても、日本の<東京裁判>遵守義務を主張・強調したい者たちは、次のように主張するすることが可能だと思われる。
 すなわち-「judgment(s)」とは厳密には(各)「判決主文」のことだとしても、結論たる「主文」にはそれなりの何らかの「理由(根拠)」(事実認定とその評価・法的判断)があるはずだ、従って、両者を無関係のものとして扱うことは不当で、「判決主文」を遵守するということは、当該(各)判決で書かれた「理由」をも実質的には尊重することにつながるはずだ…、と。
 このように、「judgment(s)」をかりに厳密に(各)「判決主文」と理解するとしても、日本が「縛られ」ることを期待し、主張する者たちには「南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで」等を<事実>の記載として尊重すべきだとする余地がなおも残されている、と見られる。
 以上のことからすると、「裁判」と「(諸)判決」の区別論は、後者の方が適訳だとしても、渡部昇一が望むような効果を(残念ながら)もたらさない、と考えられる。
 問題・課題は、「裁判(諸判決)を遵守」するという条約中の文章の意味を、それが置かれたテキスト・条文(関係他条項を含む)の中で的確に(関係的に)把握することであって、「judgment(s)」の訳語に渡部昇一のごとく拘泥することは、決して生産的・建設的意味をもたない、と思われる。
 保守論者たちの中に渡部昇一の議論がどの程度の影響を与えているのかは知らないが、遵守の対象は「裁判」ではなく「(諸)判決」だと(条約中の「遵守」義務を持ち出す)<左翼>に対して反論(?)しても、決定的な力を持たないし、たいして有効なものにもならない、と思われる。これまた傍流的(?)な意見かもしれないとは思いつつ。
 なお、このテーマをこれで終えておくが、12月以降の中断は、自分が想定していたことの誤謬等に気付いたためでは全くない。叙上のことはすでに12月の時点で分かっていたことだ。遅れは、東京裁判関係の本をいくつか捲って、<「裁判」・「(諸)判決」論争>はたいして重要な争点ではなく、他に考えるべきもっと重要な点がいくつもあると思い至ったこと、ついでに半分は冗句として書くと、多少は専門的な(ふつうの人々は見ないだろうような英米法辞典を使っての)叙述を、一円の利益を得ることもなく、かかるブログに書いてしまうことが多少は馬鹿馬鹿しくなった、ということによる。

0839/渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?②。

 渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?②
 一 岩波書店・広辞苑を避けて、最も平易な国語辞典の一つと思われる新明解国語辞典(第六版)(三省堂、2004)は、「判決」と「裁判」を次のように説明している。以下、それぞれ、ほぼ全文(下線は引用者)。なお、有斐閣・法律用語辞典の各説明はすでに引用・紹介した。
 「判決」=「裁判所が、決定した結果〔=無罪か有罪か〕を、判断の根拠を示しながら言い渡すこと。また、その内容」。
 「裁判」=「訴訟を審理して、罪となるかならないかどちらに非があるかなどを法律を適用して定めること」。
 刑事事件に限っているような説明はかなり杜撰だが、少なくとも日本語の常識的または通常の語法としては、上の二つは明瞭に区別できないことは、上の二つに示された説明または定義からも明らかであるように思える。
 二 以下では、英米法辞典等によるjudgement 等の説明に立ち入る。   1 渡部昇一は、①月刊正論11月号・「社会党なき社会党の時代」(産経新聞社、2009)、②同ら・日本を讒する人々(PHP、2009)、③月刊ボイス10月号・「東アジア共同体は永遠の幻」(PHP、2009)のほか、④別冊正論エクストラ第10号・「東京裁判史観からの脱却なくして自立なし」p.5-6でも、<裁判>と<判決>区別論を強調している。
 ④では、「東京裁判の『内容』」と「(諸)判決」は違うとし、「裁判の『内容』を受諾するか、『判決』を受諾するかは、絶対に混同してはいけない」と書く(p.5)。
 かかる理解・主張の現実的な意味は、すでに引用した、上の③の中のつぎの文章の中にあると考えられる。
 「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ」。
 はたして、<裁判>と<判決>の区別で、このような「おそろしい」違いが出てくるものなのか??
 渡部昇一の英語の法律用語(英米法)の知識はかなり怪しいのではないか、どこまで厳密に概念の考証をしているかは疑問だ、というのが感想めいた一つの結論にはなる。
 但し、以下の数回の叙述(メモ)は渡部昇一の全体の仕事を貶める意図はないし、ましてや<東京裁判>なるものが前提とする事実認定とその評価に、日本国と日本国民は法的にまたは事実上・道義上、永久に<拘束>される、などと主張するつもりでもない。
 むしろ、上のように主張するために<裁判>・<判決>区別論はいかほどに有効であるのか、(「左翼」・いわゆる<東京裁判史観>論者に対する)さほどの効き目はないことを<保守>の側も知っておくへきではないか、ということを<保守>論壇のためにも(趣味的に?)コメントしておくことに、問題関心はある。
 2 手元に、A/高柳賢三=末延三次・英米法辞典(有斐閣、
初版1952.10,16刷1978.07)、B/田中英夫編集代表・英米法辞典(初版1991.05、3刷1994.08)、C/田中英夫編集代表・BACIC英米法辞典(東京大学出版会、初版1993.09、5刷1997.07)、の三種の英米法辞典がある。CはBの簡略版と理解してよいかもしれない。そのBは詳しいが、1993年初版で、東京<裁判>時点に一番近く刊行されているのは、Aだ。
 いずれも東京大学法学部系かまたは編集者(代表)が東京大学所属者の本であることは共通している。この点に、<東京裁判>関係の英語の説明に「政治的」な修正・変更が加えられているという懸念の根拠を求めることがまったく不可能とは思えないが、これを問題にし始めるとメモも若干の感想を述べることもできなくなるので、いちおう信頼できる日本の代表的な<英米法辞典>だ、と見なしておくことにする。
 3 「judgments」の訳は、<裁判>よりは<(諸)判決>の方が適切だと思われる。このことは既述。
 一方、渡部昇一が日本語で「裁判」と書いて(訳して)いるものの原語は何なのだろう。遠回りだが、この点にまず触れる。
 上の渡部の①~④で確認できず、別の彼の論考による(または①~④の中にあり、私の見落とし)と思われるが、たしか渡部は、「裁判」と訳すならばtrial かtribunal でなければならない、と記していたように思われる(渡部昇一でなくとも、このように書いていた人物がいたことは間違いない)。
 じつはこの点にもすでに脆うさがある。
 安易に<ウィキ>に頼って記すと<ニュルンベルク裁判>の英語表記は、最初の主なものが「Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal」で、続く12のものが「Nuernberg Military Tribunals」であったらしい。
 <東京裁判>と云われるものはより正式には「極東国際軍事裁判」と言われ、その英語表記は、「The International Military Tribunal for the Far East」だ。
 <裁判>とはtrial かtribunalだという理解・主張は、かかる<東京(やニュルンベルク)裁判>と言われるものの原語に影響を受けすぎているのではないか。
 上の三種の英米法辞典にはそれぞれ末尾に付録又は索引が付いていて和英辞典的な利用ができるが、それぞれ「裁判」にどういう英語をあてはめているかを以下に記しておこう。
 A-adjudictation、B-judicial proceedings, justice, adjudictation, determination、C-adjudictation, justice.
 trial も tribunalも出てきてはいない。
 では、これらは厳密には(あるいはより適切には)何を意味するのか。
 引用をかなり省略するが、tribunalは、端的には、「法廷」のことだ。「法廷」で何をするかというと、それは「裁判」で、Cは<tribunal>に、第一に「法廷、裁判」という語をあてている(第二は「(行政)審判所」)。1951年に最も近いAには、この概念の項目がない。
 つぎに、trialとは、端的には、(裁判所の法廷で行われる)「審理」のことだ。1951年に最も近いAは、「裁判所における事実上の又は(及び)法律上の争点についての審理」とまず説明し、「原則として公開」で、<事実審>のみを指すこともあるという。少しニュアンスが異なり、Cは「正式事実審理、公判」という日本語をあてている。
 以上、要するに、trial も tribunalも、むろん「裁判」に関係はあるが、いずれも「裁判」という日本語が最適の英語ではなさそうだ。大まかには、前者は、(主として)「裁判」で行われる「審理」を指し、後者は「裁判」が行われる「法廷」(courtという語もある)を意味するものと思われる(したがって、後者は「裁判」よりも「裁判所」の方が適切だ)。
 このように厳格さを欠きつつも、ニュルンベルク<裁判>とか東京<裁判>とかと慣用的に、日本では呼ばれてきた、ということの認識がまずは必要だろう。
 東京<裁判>というのは、より正式には<極東(に関する)国際軍事法廷>と訳されてもよいものだった。それを分かりやすく?(その法廷で行われた「裁判」という意味に少しズラして?)、<極東軍事裁判>とか<東京裁判>と訳し、または通称してきたのだ。
 したがって、「裁判」ならば、trial かtribunalだ(judgment ではない)という主張は(()内を除いて)、厳密には正しくはない。「裁判」という語のためには、より適切な英語が他にある(上記参照)。(つづく)  

0834/渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?

 1952年4月発効の日本国との平和条約、いわゆるサンフランシスコ講和条約の11条第一文前段につき、「受諾」=accept したのは「裁判」ではなく「(諸)判決」(judgements)だとの旨を、渡部昇一は強調し続けている。
 月刊正論11月号(産経新聞社、2009)の巻頭、渡部「社会党なき社会党の時代」p.42は、田母神俊雄更迭←村山談話←東京裁判史観と系譜をたどった上で、日本の外務省は平和条約11条の「判決」を「裁判」と混同したため、日本政府・自民党は「卑屈」になった、外務省・小和田恒の国会答弁には「裁判と判決をごっちゃにした致命的な誤り」がある、等と説く。
 渡部昇一ら・日本を讒する人々(PHP、2009)p.149でも同旨を語り、11条の「…の受諾」という「部分の解釈をしっかりしておくことが、日本が独立として起つために不可欠の『知』だと思います」とも述べる。
 月刊ボイス10月号(PHP、2009)の渡部「東アジア共同体は永遠の幻」p.77では、次のようにすら述べる。
 「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ。/げんに、『東京裁判を受諾した』ということが強調されるようになる一九八〇年前後から日本の外交は全部ダメになっていく。…」。
 講和(平和)条約11条第一文前段につき、「判決の受諾か、裁判の受諾か」を問題にする渡部昇一の問題意識とその結論的叙述は適切なのか?
 なるほど「裁判」ではなく「諸判決」の方がより適切な訳語であるように思われる。だが、そのことで、いったい何が変わるというのか?
 かねて、かかる疑問を持ってきた。だが、櫻井よしこも-渡部昇一の影響を受けてだろう-、とくに「左翼」による日本国・東京裁判「肯定」説に対して、「裁判」ではなく「判決」にすぎない旨を言って反論しているのを読んだことがある。
 また、法学者であるはずの八木秀次も、上のPHPの鼎談本の中で、渡部昇一の言い分をそのまま聞いていて、疑問を発しようともしていない。
 渡部昇一は①いかに「裁判」と「判決」を定義しているのだろう? いちおう別だが、重なり合うところの多い概念ではないか? あるいは、渡部昇一は②「判決」を判決「主文」のことだと誤解しているのではないか? 「判決」は「主文」と「理由」(・「事実」)から成り立っていることを知ったうえで語っているのだろうか?(かつては「主文」・「事実」・「理由」の三分だったが、後二者は「事実及び理由」に括られるようになっている-正確な叙述は別の機会に行ってみよう)。
 上の②の疑問からして、「裁判」と理解すれば、「東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづける」が、「(諸)判決」と理解すれば「誤った事実認定に基づく不正確な決め付け」から免れる、などと簡単に言えるはずはない、と考えられる。
 また、上の①の疑問を基礎づけうるある法律用語辞典による「裁判」と「判決」の説明も、紹介したことがある(この欄の10/19)。再掲する。
 以下、有斐閣・法律用語辞典(第三版)による。それぞれ全文。
 「裁判」=「通常は、司法機関である裁判所又は裁判官が具体的事件についてする公権的な判断。訴訟事件の本案に関する判断はもとより、訴訟に付随しこれから派生する事項についての判断も含まれる。判決、決定及び命令の三種類がある。なお、両議院がその議員の資格に関する争訟について判断する場合及び弾劾裁判所が判断する場合にも、裁判という語が用いられる。」
 「判決」=「(1)民事訴訟法上、原則として口頭弁論に基づき裁判所がする裁判で、特別の場合を除き法定の事項を記載する文書(判決書)に基づく言渡しによって効力を生ずるもの。①確認判決、給付判決、形成判決、②終局判決、中間判決、③本案判決、訴訟判決、④全部判決、一部判決、追加判決等と講学上分類される。(2)刑事訴訟法上は、特別の場合を除き口頭弁論に基づいて裁判所がする裁判で、公判廷で宣告によって告知されるもの。すべて終局裁判である。」
 再度いうが、「裁判」ではなく「(諸)判決」と理解して(訳して)、いったいどういう違いが出てくるのか??
 <保守>の代表的論客の指摘だからといってつねに適切だとは限らない。上の問題を疑問視する<保守>知識人がいないようであることこそ奇妙というべきだ。
 渡部昇一は「裁判」(trial、tribunal)と「判決」(judgement)の違いに関する<英文学者>としての何らかの根拠をもっているのかもしれない。だが、その根拠自体がすでに危うい可能性がある。英米語(とくにアメリカ語)でも、「裁判」と「判決」は上の日本の辞典のようにやはり解されている可能性が高い。また、より適切に議論するためには<英米法>学者の知識も必要だろう。「裁判」・「判決」区別論には、あらためて論及する。   

0821/資料・史料-日本国との平和条約〔いわゆる1952.04.28発効「サンフランシスコ講和条約」〕②

 資料・史料-日本国との平和条約〔いわゆる「サンフランシスコ講和条約」、1952.04.28発効〕②第四章(7条~13条)

 日本国との平和条約
 昭和27年4月28日・条約第5号
 昭和26(1951)年09月08日 サンフランシスコで署名
 同年11月18日 国会承認、同日内閣批准
 同年11月19日批准書認証、同年11月28日批准書寄託
(外務省告示10) 
 効力発生、昭27・4・28〔昭27外告10〕

 第4章 政治及び経済条項
 第7条〔戦前の二国間条約の効力〕
 (a)各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、日本国との戦前のいずれの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約及び協約は、通告の日の後三箇月で、引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約及び協約は、廃棄されたものとみなす。
 (b)この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を終止することが日本国に通告される日の三箇月後まで行われるものとする。

 第8条〔承認される条約と放棄される条約上の権益〕
 (a)日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。
 (b)日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイの諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモントルーの海峡条約の署名国であることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌで署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。
 (c)日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその附属書並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益を放棄し、且つ、それらから生ずるすべての義務を免かれる。日本国は、この条約の最初の効力発生の後六箇月以内に、この項に掲げる権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。

 第9条〔漁業協定〕
 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

 第10条〔中国における権益の放棄〕
 日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。

 第11条〔戦争犯罪〕
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判〔judgements〕を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。<太字および〔〕内は掲載者>

 第12条〔通商航海条約〕
 (a)日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
 (b)該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後四年間、
  (1) 各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。
   (i) 貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に関する最恵国待遇
   (ii) 海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びその利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受けること、契約の締結及び履行、財産権(有体財産及び無体財産に関するもの)、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
  (2) 日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。
 (c)もつとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本国に与える限度においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。
 (d)この条の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。
 (e)この条に基く日本国の義務は、この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。

 第13条〔国際民間航空〕
 (a)日本国は、国際民間航空運送に関する二国間又は多数国間の協定を締結するため、一又は二以上の連合国の要請があつたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。
 (b)一又は二以上の前記の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の時から四年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。
 (c)日本国は、国際民間航空条約第九十三条に従つて同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従つて同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。
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 <注記>
 以下、有斐閣・法律用語辞典(第三版)による。それぞれ全文。
 「裁判」=「通常は、司法機関である裁判所又は裁判官が具体的事件についてする公権的な判断。訴訟事件の本案に関する判断はもとより、訴訟に付随しこれから派生する事項についての判断も含まれる。判決、決定及び命令の三種類がある。なお、両議院がその議員の資格に関する争訟について判断する場合及び弾劾裁判所が判断する場合にも、裁判という語が用いられる。」
 「判決」=「(1)民事訴訟法上、原則として口頭弁論に基づき裁判所がする裁判で、特別の場合を除き法定の事項を記載する文書(判決書)に基づく言渡しによって効力を生ずるもの。①確認判決、給付判決、形成判決、②終局判決、中間判決、③本案判決、訴訟判決、④全部判決、一部判決、追加判決等と講学上分類される。(2)刑事訴訟法上は、特別の場合を除き口頭弁論に基づいて裁判所がする裁判で、公判廷で宣告によって告知されるもの。すべて終局裁判である。」
 <コメント>①上の辞典の例のように、「裁判」と「判決」は同一概念ではないが、大きく意味が異なる概念でもない。
 上掲条約11条第一文前段の一部は「裁判」ではなく「(諸)判決」と訳すのがより適切かもしれないが、そう訳したからといって、意味が大きく異なることになるわけではない。
 1951年時点では、「裁判」と「(諸)判決」は(外延・内包ともに)全く異なる意味で用いられていた、という証拠はないし、そのような主張もないと見られる。
 ②上の辞典に「裁判」は「判決、決定及び命令の三種類がある」とあるが、「(諸)判決」と訳すべき(理解すべき)とする渡部昇一らの論者は、「判決」以外の「決定及び命令」まで含ませるのが誤りだと主張しているのではないだろう。
 ③上掲条約11条第一文前段は同後段と併せて総合的に解釈されるべもので、日本の主権回復後も、日本はいわゆる<東京裁判>等(により出された諸判決)によって「拘禁刑」を受けた者の刑の執行をし続ける(=釈放しない)ことを約す、ということにその趣旨がある(しかも、第二文・第三文で<刑の執行>の解除の可能性を認めている)。
 A級戦犯のうち7名に対する<死刑判決>は、<死刑>は執行されてしまっているので、実質的に上掲条約11条第一文前段の「裁判」(諸「判決」)に含まれず、「裁判」(諸「判決」)とは実質的には「拘禁」刑を課したもののみを意味する。従って、じつは実質的には、諸「判決」という理解すらも、意味する範囲が広すぎるのだ。

0631/若宮啓文-「市民」概念愛好に理論的根拠なし、<左から>の東京裁判批判。

 一 若宮啓文(朝日新聞)という人は、元論説主幹とかで何やらエラそうに見えるが、いかほどの見識をもち思考の鍛錬を積んだ人なのか。
 馬脚を現わす、という表現がある。これにピッタリの次のような文章が2003.11.30に書かれている。若宮啓文・右手に君が代左手に憲法(朝日新聞、2007)による。
 「市民と国民はどう違うのか」。「市民運動と国民運動」を比べると分かり易い。前者は「国家や行政への対抗心がにじむ」のに対して、後者は「政府のきもいりなのが普通」。「市民革命はあっても国民革命」はほとんど聞かない。一方、「地球市民の連帯」という言葉ができるのは、「市民」が、「職業ばかりか国家や民族を超える概念だから」だろう(p.28)。
 「市民と国民はどう違うのか」、この問題設定はよい。だが、すぐさま感じる。この人はアホ、失礼、馬鹿ではないか。
 「市民」や「国民」という概念・議論にかかわる幾ばくかの文献に目を通したことが一度もなさそうだ。
 国家等への「対抗心」が滲む「市民運動」概念に対して、「政府きもいりが普通」の「国民運動」概念。「市民」概念は(「国民」と違い)<職業・国家・民族>を超えている。
 こうした<感覚的>理由で、この人と朝日新聞は「市民」がお好きなのだ。なるほど「市民運動」は朝日新聞と若宮にとってたいてい<左翼>運動であり、朝日新聞と若宮が嫌いな「国家」を避けたい、「国家」を意識から外したいためにこそ、「地球市民」という言葉を愛好しているのだ。
 もう一度、馬鹿ではないか、と言いたい。しかも、「市民革命はあっても国民革命とはほとんど聞かない」などと書いて、まるで<歴史(近代史)>又は「市民革命」という概念の(「左翼」が理解する)意味を理解できていないアホさ、いや無知かげんを暴露している。
 上のことから若宮は(この当時)民主党は「市民政党」から「国民政党」になっていると不満を呈し(p.26-27)、「市民派感覚を生かすことは大事」で、菅直人は「市民派首相」を目指すべきだ、という(p.29)。
 この「市民(派)」へのこだわりは、「反・国家」意識、「反・日本(国家)」意識がすこぶる強い、ということだろう。この「国家」嫌いの若宮は、自分が日本「国民」であるという意識がないのではないか、あるいは自分がそうだということを当然に知ってはいても、日本「国民」意識を嫌悪しているのではないか。お気の毒に。
 二 全部を読む気はもともとないが、若宮啓文・戦後保守のアジア観(朝日新聞社、1995)の前半を通読して感じる一つは、東京裁判(通称)の①A級戦犯容疑者全員がきちんと裁かれなかったこと、②A級戦犯のうち被処刑死者以外の者がのちに「釈放」され政界復帰等をしたことに対する、若宮啓文の<悔しさ>だ。
 上の①の代表者は岸信介。②は、賀屋興宣・重光葵ら。そして、①の免責や②の「釈放」は<冷戦構造>・<東西対立>の発生による米国の方針変換による旨を何度か書いて(p.48など)、明示はしていないが、A級戦犯者が「戦犯」でなくなったわけではないこと、罪状は消えるのではない旨を強く示唆している。また、明言はしていないが、岸信介も訴追されるべきだった旨の感情が背景にあることも窺える。
 そしてまた、東京裁判の罪状の中心は対米戦争開戦の責任で「アジア侵略の責任」ではなかった等々と書いて(p.92など。この部分の見出しは「東京裁判の欠陥」)、いわば<左から>、東京裁判を批判している、又はその限界を指摘している。
 若宮啓文によれば、東京裁判それ自体は何ら法的にも問題はなく、被告人の選定や訴追事由に問題があった、つまりもっと多くの「戦争責任者」を裁くべきであり、「アジア侵略」の観点も重視して被告人を選定すべきであった、ということになるのだろう。また、生存「A級戦犯」者を刑期どおりにきちんと拘禁し続けるべきであり、簡単に?(といっても日本社会党議員を含む、「戦犯」者の「釈放」運動があったのだが)一般社会に「釈放」すべきではなかった、ということになるのだろう。
 なかなか面白い東京裁判論だ。もっときちんと拡大して被告人を選定し裁いておいてくれたら、そして刑(死刑を除く拘禁刑)の執行を判決どおりに行っていれば、戦後の「保守」は実際よりも弱体になっていたのに、というような感情が見え隠れしている。
 さすがに、<左翼>・<自虐>だ。米国の助けを借りてでも、<悪いことをした日本の要人(軍人・官僚・政治家)>を徹底的に裁き、排除しておきたかった、というわけだ。
 若宮啓文の文章はあまり読みたくない。精神衛生にはよくない。だが、また読むことがあるだろう。

0621/東谷暁はひょっとして<恥ずかしい>ことを月刊正論に書いたのではないか。

 一 東谷暁が、月刊正論(産経新聞社)12月号で妙な、恥ずかしいことを書いている。
 「論壇時評・寸鉄一閃」の最後から二つめの文にいわく-「そもそも、パールに政治的意図がなければ『意見書』として提出している文書に『判決書』と記すわけがない」(p.165)。
 東谷はパールは日本語で「意見書」を書き、日本語でタイトルを付けたとでも錯覚しているのだろうか。そうだとすれば「恥」だ。次号には登場しないでいただきたい。
 小林よしのりもサピオ誌上で明記しているし、某ネット書籍等販売サイト上でも表紙写真が出ているが、パール意見書(判決書)は、Dissentient Judgement という表紙題名が付けられている。実際の所謂東京裁判の際にどのような言葉(英語)で表現したのかは知らないが(本来はそれを確認しておかなければならない)、上の英語は「反対の(同意しない)判決」が一番の直訳だろう。だが、裁判官一人が「判決」を書けるはずはなく多数意見が「法廷意見」、すなわちその事件についての「判決」になるのだから、パールの「Dissentient Judgement」は―小林よしのりもサピオのどこかに書いていたと思うが―戦後の日本の通例の用語法によれば、実質的には「少数意見書」又は「反対ー」というのが適切な訳になるものと思われる。「意見」とか「少数意見」・「補足意見」とかの日本の用語法に東京裁判が拘束されるいわれはないとも言えるのだが、しかし、少なくともパールの長い文章を「判決書」と訳すのだけは誤りで、<パール判決(書)>という言い方は便宜的な、一般的・慣例的用語にすぎないのは常識的なことにすぎないのではないか。
 ちなみに、東京裁判研究会・共同研究パル判決書(講談社学術文庫、1984)p.142-3は、一又正雄の次の文を載せる‐「このJudgementには二種の意味があ」り、一つは普通の理解での「判決」で、もう一つは「その裁判に参加した判事が、その判決について述べる『意見』」だ。パル判事のそれはまさに「後者の意味」だ。
 従って、『意見書』を『判決書』と書いて提出したという前提自体に誤りがあると思われる。ああ、恥ずかしい。なお、Judgementの訳は「判決」だけではない。「判断」も「決定」も(そして上の説明にもあるように「意見」も)入りうるものだ。
 なお、「意見書」=政治的、「判決書」=法的、という理解の仕方を(も)東谷はしているようにも読めるが、これも誤り。こう理解しているのだとすると、ああ、恥ずかしい。
 二 その東谷と八木秀次が、<パール判決書>は(少なくとも「法理」を示した文章は)法的文書か「政治文書(思想書)」かで論争をしているようだ。
 これについては、
10/06に、「さほど重要だとは思われない」、「この議論の意義自体が判りにくい」と書いておいた。
 現在でも変わりはなく、お二人はエネルギーと時間と雑誌誌面を無駄に費しておられる。
 そもそも一般論として、「法」と「政治」はいちおう別の概念であり別の対象をもつが、厳密に区別できないことは常識的なところだ。対大江・岩波名誉毀損訴訟にかかる判決はむろん「法的」なものだろうが、それは別の観点からすれば「政治」的文書でもあるだろう。少なくない裁判と判決が、何らかの意味で「政治」性をも持ちうるのではないか。ちなみに、第一法規という出版社から、1980年に、『戦後政治裁判史録』全5巻が出ている。扱われている対象はすべて(事件の経緯と)「判決」だが、何らかの「政治」性を認めるからこそ「政治裁判」という語も使われるのだ(扱われているか確認していないが、ロッキード事件判決、リクルート事件判決に「政治」性がないはずがないだろう。民事事件でも当事者が政治家や著名な「政治的」作家や出版社だと、当然に「政治」性を持ちうる)。
 従って、「法理」の提示か「政治文書」かという問いかけ自体がナンセンスだ。とりわけ、何が「法」か自体が不明瞭な戦争、そして国際法にかかわる裁判と判決に「政治」性が紛れ込まないと考える方がどうかしている。
 なお、上の東谷の文章によると、八木秀次は、<パール判決書>における「法理そのもの」には「政治性」がなく、「事実認定」が「政治性を帯びていた」と、東谷に対する回答として説明したらしい(その雑誌も所持はしているが確認の労を厭う)。
 私は、上の八木の説明も正しくはない、と考えている。いかなる「法理」を発見(又は創出)し、事案に適用するかは、(事件によっては)十分に「政治」性をもちうる、「政治」的機能を果たす、と考える。そして、パール「判決書」もまた「政治」性を帯びざるを得ないものと理解している(だからといって、私は「法理」の提示がない、法的文書ではない、と主張しているのではない)。
 要するに、ほとんど生産的ではない議論を東谷らはしている。ほとんど、恥ずかしいレベルだ。<保守>論壇の「衰退」の一例だろうか。
 二 ところで、東谷暁の先月号の文章について10/06に「もともとケルゼンを持ち出して議論を始めたのは西部邁・中島岳志だった。だとすると、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解が適切かどうかにも論及しないと、『論壇時評』としてはアンフェアなのではないか。東谷暁は、だが、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解については一言も触れていない」と書いた。
 今でもこう思うが、小林よしのりがサピオ誌上で、東谷暁について、「西部邁グループ」とか「親分を守るため」とか書いているのを見て(後者はサピオ11/12号p.62)、謎(?)が解けた。ヘーゲル理解の真否を問題にしていったい何の役に立つのだろうと怪訝に感じていたのだが、東谷が西部邁の仲間又は「弟子」?だとすると、西部邁を擁護することとなる文章を書いているのも納得がいく。
 <保守派>評論家たちは、いったいいくつに分解しているのだろうか。嘆かわしい。もっとも、小林よしのりによると、西部邁は「左翼」に回帰している。
 三 さて、もともとのパールにかかわる論争は、「パール判決(書)」の理解の仕方にある。中心的論争は中島岳志と小林よしのりの間で行われている。そして、この論争は、いずれかが正しく、残る一方は誤っている、という性格のものだろう。つまり、「パール判決(書)」はいろいろな読み方ができる、いろいろに解釈できる、というものではない、と考えられる。
 要するに、いずれが原文のテキストを正確に理解しているか、という勝負だろう。
 この点については、西部邁ですら最初の関係論文で小林よしのりに「分がある」ことを認めていた(月刊正論の今年の2月号だったかな)。
 パールの原文を読む余裕はないので断言できないが、直感的には、小林よしのりの勝ち、だろう。
 そうだとすると、小林が明示的に列挙しているアカデミズム(バカデミズム?)界の大学教授たち、中島の本を肯定的・積極的に評価又は紹介した者たちの<責任>が当然に問われる。
 中島岳志(北海道大学)本人はもちろん、御厨貴(東京大学)、加藤陽子(東京大学)、赤井敏夫(神戸学院大学)、原武史(明治学院大学)、長崎暢子(龍谷大学)は戦々恐々として日々を送るべきであるような気がする。

0598/中島岳志=西部邁・パール判決を問い直す(講談社現代新書)は駄書。

 中島岳志=西部邁・パール判決を問い直す(講談社現代新書、2008.07)はひと月以上前に通読している。

 あらためて精読したわけでもないが、昨日ケルゼンを最初に持ち出したのはたぶん西部邁と書いたのは誤りで、中島岳志。
 中島はp.23で言う-「法」の「背景」には「自然法」や「慣習法」がある。「保守派」なら「実定法至上主義、あるいは制定法絶対主義」の立場は「本来、手放しではとれないはず」なのに、「東京裁判や戦争犯罪をめぐっては、きわめて純粋法学のハンス・ケルゼンの立場、あるいは法実証主義と言われる立場で東京裁判批判を展開するという転倒が起きている」。
 きわめて不思議に思うのだが、中島は法学または法理論なるものについて、これまでにどれだけの基礎的素養を身に付けているのだろうか(まさかウィキペディアで済ませていると思ってはいないだろう)。
 経歴を見ると、中島岳志は法学部又は大学院法学研究科で「法学」の一部をすらきちんと勉強してはいない。むろんそのような経歴がなければ法学・法理論について語ってはいけないなどと主張するつもりはない。
 しかし、上のような論述を平気で恥ずかしげもなく公にできる勇気・心臓には敬服する。

 そもそも、第一に、少なくとも「慣習法」は「法」の「背景」にあるものではなく、すでに「法」の一種だ。「自然法」となると「法」の一種かについて議論の余地があるが、「法」の「背景」につねに「自然法」があるとは限らないことは-中島は別として-異論はないものと思われる。
 第二に、「きわめて純粋法学のハンス・ケルゼン」という言い方は奇妙な日本語文だ。「純粋(法学)」に「きわめて」という副詞を付ける表現自体に、法学やそもそものケルゼンについて無知なのではないか、という疑問が湧く。
 上に続けて中島は言う-「保守派」なら「道徳や慣習、伝統的価値、社会通念は『法』と無関係であるという法実証主義をこそ批判しなければなりません。…しかし、パールを援用した自称保守派の東京裁判批判は、全面的に法実証主義に依拠している」。
 この中島岳志は、①「法実証主義」(Rechtspositivismus)というものの意味をきちんと理解しているのだろうか。②「保守派」は、「法実証主義」を批判する(すべき)というが、では「左翼」は「法実証主義」者たちだ、ということを含意しているのだろうか。③そもそも「(自称)保守派」は「全面的に」「法実証主義」の立場で東京裁判を批判している、という論定は正しいのだろうか。
 じつはこの二人のこの本はほとんど読むに値しないと私は感じている。法学や国際法のきちんとした又は正確な知識・素養のない二人が、適当な(いいかげんな)概念理解のもとに適当な(いいかげんな)議論・雑談をしているだけだ、と思っている。講談社が月刊現代を休刊させるのも理解できるほど(関係はないか?)、講談社現代新書のこの企画はひどい。
 (朝日新聞社と毎日新聞社が授賞したという、もともとの中島岳志の本もじつは幼稚で他愛ないもので、授賞は<政治的>な匂いがある。)

 中島岳志に尋ねてみたいものだ。①現在の日本において、つまり現行日本国憲法のもとで「法実証主義」は採用されるべきものなのか、そうではないのか? 「法実証主義」なるものは、一概にその是か非かを答えることができないものであるのは常識的ではないのか(従って、その賛否が左翼-保守に対応するはずもない)。
 ②現憲法76条3項は
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定する。この裁判官は「良心」と「憲法及び法律」に拘束される(~に「従う」べき)という規定を、中島岳志は、「法実証主義」という概念を使ってどのように説明・解釈するか?

 幼稚な理解に立った(この人は誰から示唆・教示を受けたのか知らないがケルゼンを理解できていないと思う)、長講釈など読むに耐えない。
 上の中島の文章は東京裁判にまだ関係させているが、のちに西部邁はp.160で次のように言って論点をずらしている、あるいは論点を拡大させている。
 「日本の反左翼」は「ケルゼンにおける価値相対主義、法実証主義」を「受け入れるのか否かはっきりしていただきたい」。「法と道徳は全く別物だ、法に道徳や慣習が関与する余地がないという形式主義」を「自称保守派」が採るというなら、「保守」ではなく「純粋の近代主義(左翼)」に与していることが明瞭になる。
 東京裁判批判者が「法実証主義」に立っているという前提的論定自体に議論する余地があるが、それは措くとしても、「法実証主義」とは「法に道徳や慣習が関与する余地がないという形式主義」であるかの如き表現・理解だが、そもそもこの立論又は理解自体が適切なのだろうか。例えば、「法」(「実定法」でもよい)の中に「道徳や慣習」が(一部にせよ)含まれていることは当然にあり、そのことまで「法実証主義」は否定しないだろう。

 60年安保前にマルクスの一文も読まないまま日本共産党入党を申し込んだらしい西部邁は法学部出身のはずだが、まともに法学一般をあるいはケルゼンを理解しているのだろうか。平均人以上には幅広い知識・素養にもとづいて、しかし、厳密には適当ではないことを語っているように見える。
 それに何より、「ケルゼンにおける価値相対主義、法実証主義」に賛成するのか否かという問題設定・問いかけを(「反左翼」に対して)するようでは、パール意見書にかかわるより重要な論争点から目を逸らさせることになるだろう。こんな余計なことを書いて(発言して)いるから、小林よしのりや、さらに東谷暁による、瑣末な論点についての時間とエネルギーを多分に無駄にするような文章が書かれたりしているのだ。
 もっと重要な論点、議論すべき点が、現今の日本にはあるのではないか。
 八木秀次や西尾幹二のような者たちが、皇室に関する(しかも現皇太子妃に相当に特化した)議論に<かなり夢中に>なっているのも、気にかかる。
 中島岳志=西部邁・パール判決を問い直す(講談社)のような駄書が出版されたのも、日本にまだ余裕があることの証左だと、納得し安心でもしておこうか。

0597/ケルゼンの理解は東京裁判・「パール判事意見」に関する論争の重要テーマか。

 一 東谷暁について、一般的な嫌悪感はない。
 だが、月刊正論11月号(産経新聞社)の論壇時評「寸鉄一閃」(p.172-)の4頁にわたる小林よしのり批判は少しおかしい。
 おかしい、というのは内容それ自体ではなく、むしろテーマの取り上げ方だ。
 小林よしのりがパール真論(小学館)を出版する一方で、西部邁=中島岳志の対談本が二つ出たりして、東京裁判・パール判事の少数意見書の理解の仕方について論争が生じている(又は続いている)。
 月刊正論10月号で小林よしのりも執筆して、西部邁らを批判していた。
 そもそもの最大の争点はパール意見書の正確な内容・趣旨の理解だ。そして、基本は、「あの」戦争をどう理解するかにある(はずだ)。
 この観点から見ると、①日本<国家>「無罪」論かA級戦犯<個人>「無罪」論か、②判決意見書(<法的>文書)か<政治>文書か、という議論はさほど重要だとは思われない(とくに後者の論争?は、この議論の意義自体が判りにくい)。全く無意味だとは思わないし、多少の差異はもたらすのだろうが、これらは本質的な問題ではないだろう。
 ましてや、西部邁・中島岳志がパール意見書を読む(理解する)際に又はその結果として用いた、かつまた小林よしのりが読み方を誤っていると上記論文(サピオにも書いてあったか?)で西部邁らを批判した、ケルゼンの「純粋法学」や「法実証主義」の理解につつき、両陣営?のどちらが正確かどうかなどという問題は、基本的な問題からすると末端の、瑣末な問題だ。
 ケルゼンの所論の理解の仕方が現代日本にとって、あるいは直接には東京裁判やパール意見書に関する論争にとっていかほどの重要性をもつのか。
 東谷暁はしかるに、4頁にわたって小林よしのりのケルゼン理解は誤っていると指弾している。
 たしかに小林によるケルゼンの「根本規範」(Grundnorm)の理解は、「聖徳太子の十七条憲法」に論及するなど奇妙に思うところがないではない。
 だが、もともとケルゼンを持ち出して議論を始めたのは西部邁・中島岳志(たぶん西部邁が先)だった。だとすると、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解が適切かどうかにも論及しないと、「論壇時評」としてはアンフェアなのではないか。
 東谷暁は、だが、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解については一言も触れていない。小林よしのりのケルゼン理解を誤りと批判することが西部邁・中島岳志によるケルゼン理解の正しさ・適切さを論証することになるわけではないし、そのような趣旨を東谷暁は書いているわけではない。小林よしのりのケルゼン理解を誤りと批判することはいったい何を目的としているのか?
 純粋にケルゼン理解の問題なら、ケルゼンに関する専門家に委ねるがよい。東谷はケルゼンの書物の一部をいくつか引いているが、小林よしのりがそうであるように、また西部邁・中島岳志もそうであるように、ケルゼンに関する「専門的」研究者ではないだろう。
 「専門的」研究者を一般的に尊重するつもりは全くないが、純粋にケルゼン理解の問題なら、ケルゼンに関する専門家に委ねた方がよい。
 だが、今日(論壇?の一部で)議論されているのは、純粋にケルゼン理解の問題なのではない。東京裁判・パール判事意見書、そして「あの」戦争に関する歴史認識、なのだ。これらに全く触れずして、小林よしのりのケルゼン理解を誤りと批判し、その「知的不誠実さ」を指摘することによって、東谷は何を意欲しているのか? 西部邁・中島岳志を支持し応援するつもりなのか、というと、そうでもなさそうだ(一切こちら側には言及していない)。
 首を傾げたくなる「時評」類は多いが、最近よく目にする名前の東谷暁の文章であることもあり、久しぶりにこの欄に書く気になった。
 二 この数ヶ月に限っても読んだ本、雑誌・新聞記事は数多いし、それぞれ何らかの感想・印象をもったが、いちいちこの欄に書いてはいないし、その気もない。
 三 この機会についでに一言触れておこう。
 月刊正論11月号には牛村圭「小林よしのり氏に答える-やはり『パール判決』は『日本無罪論』ではない」も掲載されている。
 この議論に立ち入るつもりはないし、その余裕もない(たぶん能力・資格も乏しいだろう)。
 だが、一部に限定するが、牛村圭が最後のp.117で、パールの(私人としての)1966年の「日本は道徳的責任はあっても、法律的には責任はないという結論に達しました」という発言を有力な(またはこの論文では最大の)論拠として、「『パール判決』は『日本無罪論』ではない」と主張又は理解しているのは奇妙だ。
 パールの原文(英語?)を知らないで書くが、「日本は道徳的責任はあっても」という日本語の唯一の意味は、日本には<道徳的責任がある>ということではない。その意味である可能性もなくはないだろうが、通常の読み方からすると、<かりに(万が一)日本に道徳的責任があったとしても>という意味で、<道徳的責任がある>か否かを断定・論定していない、とも理解できるはずだ。
 牛村はこの発言をパールは「日本の道義的有罪論」だったとする根拠としている(としか読めない)。
 問題はそもそものテキストの読み方だ。<かりにA的責任はあってもB的責任はない>というテキストは、論理的に見て、<A的責任はある>という意味を絶対的に含んでいるのか? 私の日本語理解だと、そのように<絶対的>には読めないのだが。

0566/小林よしのり・パール真論(小学館)を100頁余読む-中島岳志は学者としてまだ生きていけるか。

 一 中島岳志-北海道大学「公共政策大学院」(正式には「公共政策学教育部・公共政策学連携研究部」)准教授。インド語(ヒンドゥー語?)ができ、専門は「南アジア地域研究」とされているので(北海道大学HPによる)、元来、歴史の専門家ではないし、まして日本の近現代史の専門家ではない。だが、同・パール判事―東京裁判批判と絶対平和主義(白水社、2007)なるものを著して、戦争・(占領期・)東京裁判という<左右>激突が予想される分野に足を踏み入れてしまった。
 想像・憶測にすぎないが、日本近現代史・東京裁判についての先行研究業績のない者が一躍こういう本を書いて登場するとは、よほどの感情・情緒―あるいは特定の「イデオロギー」―に支えられているのだと思われる。そして、それは、東京裁判のパール判決書(反対意見書)を<保守派>(<右派>)に利用されてはいけない、という感情・情緒又は「思い込み」ではないか。
 二 中島の上の本に関する牛村圭・小林よしのりの批判的反応、西部邁の小林よしのりに分があることを認めつつ中島を一部擁護し(一部の)<保守>をも問題にする論はすでに知っていたが、小林よしのり・パール真論(ゴーマニズム宣言スペシャル)(小学館、2008.06)のp.108までを読んで、上のように感じた。
 p.108までのうち、計42頁は漫画ではなく普通の文章(論述)で、一気に読んだわけではない(但し、パール・「平和の宣言」(小学館、2008.02)の小林よしのり「復刊にあたって」はすでに読んだことがあった-上掲書p.101-108に再録)。
 三 内容を詳細に紹介するわけにもいかない。細かな論点の紹介もしない。以下、いくつかのメモ。
 ①パール意見書等のパール文献をきちんと読むことなく(と思われる)中島岳志の上掲書を読み、その影響を受けて、中島著を肯定的に評価した者の(小林よしのり作成の)氏名リストがp.137-8にあるが、記憶に留めておきたい著名?人は次のとおり。
 井上章一長田渚左加藤陽子(日本史、東京大学)、佐高信〔これは当然だろう〕、堤堯(月刊Willの常連、なるほど)、長崎暢子(龍谷大学)、西部邁原武史明治学院大学、やはり)、御厨貴(東京大学)、山内昌之(東京大学)。
 西部邁も元東京大学だとすると、東京大学関係者が多いのが目立つ(原武史も出身は東京大学のはず)。東京大学所属者は書評執筆を依頼されることが多いのかもしれないが、やや異様ではないか(中島岳志自身は大阪外語大→京都大学大学院)。東京大学の社会・人文系は<左翼>傾向が強いと、あくまで断片的印象ながら感じていたが、幾分か、さらにその印象が強まった(なお、最近この欄で御厨貴の本の一部を紹介したが、<保守派>と認識した上でとり上げたわけでは全くない。後半で内容的に異なることも述べた)。
 ②中島岳志の上掲著は相当に問題の多い、欠陥の多い本だと思うが(小林よしのりの批判的論述は詳細で徹底的だ)、朝日新聞社・大仏次郎論壇賞と毎日新聞社・アジア太平洋賞を受賞したとか(p.27)。唖然とする。朝日・毎日の両「左翼」新聞社だから当然と見れなくはないが、しかし、授賞するためには関係専門家等による<推薦>、少なくとも一つの候補化があったはずで、やはり、日本近現代史(学)、政治史(学)の現在の有力な何人かが支持をしたものと見られる。<怖ろしい>ことだ。
 古代史(とくに邪馬台国・卑弥呼論)について、安本美典説を無視し続けている歴史学アカデミズムというものの驚くべき<怖ろしさ>も感じたことはある。小林よしのりとともに、「『デモクラシー』の土台が『デマゴギー』となっているこの日本社会が実に不愉快である!」(p.54)と言いたい。
 憲法学の樋口陽一らも学生や日本国民に<デマ>を撒いている<デマゴーグ>だ。すでに言及してはいるが、別にさらに何回か取り上げる予定。
 ③何故自分はヒトとして生まれたのか、何故日本人として、男(又は女)として、今の時代に生まれ生きているのか。これらを理屈で考えても無意味で、人智を超えた不合理なもの、合理的には説明できないことは間違いなくある。何故自然現象による災害に特定の者が遭遇しなければならないのか、何故犯罪や事故に偶々巻き込まれたのか、等々、本人も家族(遺族)も「理性」で納得できないことはあるに違いない。少し種類は違うが、何故日本には<天皇>という地位・人物がある(いる)のか、という問いも、かなり似たようなところがある。人為的なものに違いはないが、その歴史性・伝統性を考えると、もはや<理屈>うんぬんではないのではないか。
 というような、議論しても解答は出ないような問題はあると思うが、しかし、日本語(場合によっては原語)の文章の読解力や解釈、論理展開の厳密さ、文献・資料の適切な選択等々によって、どちらが、あるいは誰が最も適切な又は合理的な理解又は主張をしているか、を判断できる問題はある。パール判決書(反対意見書)の理解の仕方もそのような問題で、現在は数の上では少数派なのかもしれないが、おそらく、勝負は小林よしのりの勝ちだ。
 問題は左か右か、イデオロギーの当否ではない。まさに、小林よしのりの言うように「国語力」の問題であり、<「権威主義」と「デマゴギー」の問題>なのだ(p.64)。
 ④中島岳志に人間としての良心があるなら、「嘘と歪曲と誤謬だらけのおのれの罪を全て認め、きちんと謝罪して、ただちに偽造本の回収」(p.93)をすべきものと思われる。
 しかし、朝日新聞・毎日新聞に「可愛がられ」る<薄らサヨク>の世界からはたぶん脱することはできず(p.94参照)、西部邁との対談で近代日本の「しっかりとした保守主義者」は「一人は西部さんで、もう一人は福田恆存」などと発言したりしながら(p.87)、大江健三郎樋口陽一のように<日本人ではない何者か>になってゆく可能性がある。中島岳志の専門分野からして、東京裁判に関する次回作があるというわけでもなさそうなのに、気の毒なことだ。まだ若いのに(1975年生)、今後も関係学界で生きていけるだろうか。

0440/サピオ4/09号(小学館)の一部を読む。

 サピオ4/09号(小学館)。小林よしのりは依然として東京裁判・パール意見書に関して吠えている。知らなかったが、彼によると、太平洋戦争研究会編・東京裁判「パル判決書」の真実(PHP、2006.12)はとんでもない本で、編者と区別されている執筆者・森山康平(1942-)は南京大虐殺30万人説、「三光作戦」実在説を採る別の本を出している「まるでシーラカンス」(p.57)の人物のようだ。PHP研究所の出版物の中に、なぜそんな「左翼」又は「自虐」丸出しの者の書いたものが混じるのだろう。
 小林はいろいろとよく読んでいる。というのは、「中島〔岳志〕のような保守オタクも、森山〔康平〕のようなシーラカンスも、保阪正康や半藤一利あたりの連中も、みんな同じ穴の狢である」と書いている(p.60)。半藤一利は昭和史の専門家の如く振る舞っているが、その著の昭和史・戦後篇は骨格のないつまらない本だし、九条の会への賛同者の一人で九条護持論者だ。保阪正康と半藤一利を並べて位置づけてくれるとは、小林と私は(そのかぎりでは)同じ感覚で、親しみ?を覚える。
 あまり言及したことはないが、井沢元彦の多数の著書の愛読者でもある。
 井沢もサピオにしばしば登場するが、上掲号には「いまからでも遅くはない/北京五輪をボイコットせよ」を書いている。
 その中で、井沢は中国は「帝国主義思想にとらわれた『19世紀の国家』なのである」と断言する(p.95)。当然の見方だと思うが(その説明もある)、こう明瞭に書かれると却って新鮮だ。そして、「中国というのは巨大な泥舟」で、「どんなに大きなエンジンを積もうが、いずれ沈むことは間違いない」と締め括る(p.97)。
 一部に「市場経済」を取り込んでいても、社会主義・共産主義を標榜する、共産党=国家権力の国が永続せず、いずれソ連や東欧諸国のように<崩壊>するのは、マルクス主義者の言葉を借用すれば、<歴史の必然>だろう(北朝鮮も同様)。
 日本共産党もいずれ「沈む(=消滅する)ことは間違いない」。同党は1970年前半に「70年代の遅くない時期」に<民主連合政府(の樹立)を>とか言っていたが、現在では「21世紀の遅くない時期に」へと変えているようだ。「21世紀の遅くない時期に」とは、2050年までなのか、それとも-残り1/3が「遅い時期」だと考えて-2065年くらいまでなのか。そのどちらにせよ、日本共産党自体が「21世紀の遅くない時期に」存在しなくなっている(消滅・解体している)と予想される。その瞬間を何とか生きて体験したいものだが、はたして。

0375/NHKはどのように真摯に反省・総括しているのか。

 昨年8月のNHKの東京裁判・パール判事に関する特集番組は(おそらく録画はしたが)観ていない(おそらく時間がなかったから)。
 昨日の夜か今日未明の読書?に関するNHKの番組に、聞き流していただけだが、中島岳志『パール判事-東京裁判と絶対平和主義』(白水社)の著者らしき人物が登場して、自らの理解・見解・主張を述べていた。夏の番組もそうかもしれないが、中島と異なる理解・意見の持ち主もあるならば(牛村圭小林よしのり等、あることは諸雑誌を見ていると分かる)、その異なる理解・意見の持ち主も登場させるか、紹介しないとバランス・公平さを欠くと思われるのだが。印象だけだが、数時間前に出ていた男は、批判対象を(批判しやすいように)歪めて又は単純化して理解しておいて、そのうえで批判している可能性がある(なお、誰でも、ある意味、ある面では、「絶対平和主義」なるものに反対はしていない)。
 これも観ていないが、NHKは小田実の特別・追悼番組も放映した。小田実とは、そのような扱いにふさわしい人物だったのか。彼の後半生、彼はいったいどの程度の仕事をしたのか。万が一していたとして、それは彼の死を深く追悼すべきほどの仕事だったのか。
 ときどき、自分も受信料不払い運動に参加しようと考えることがある。
 NHKは、2005年に<朝日新聞と通じたラディカル左翼>のディレクター(チーフ・プロデューサー)・長井暁によって組織自体が<掻き回された>ことについて、どのように反省又は総括をしているのだろうか。

0189/朝日新聞1948年11月13日社説-東京裁判判決は永遠に不滅です。

 朝日新聞は、「東京裁判」判決言渡しの翌日の1948.11.13社説に次のように書いた。
 「東京法廷において決定された意思が…動かし難い権威ある意思であることはいうまでもない。…意思の寛厳について論ずる資格をもたないし、また論じようとも思わない」。
 「この際銘記しておきたいことは、この裁判が…軍国主義的な過去の日本の完全な精算を要求すると同時に、…未来に建設すべき日本の姿を明確に平和国家として規定するものだという点である。しかもこの要求と規定は、今後決して再審の機会を与えられることなく、いつまでも日本国民の行動を制約するものだということである。そして、われわれは進んでこの制約に服するものである」。
 この社説は、東京裁判が過去の日本の「清算を要求」し将来の日本を「規定」するので、日本の行動を「制約」するが、「われわれ」=朝日新聞は「進んでこの制約に服する」と宣言している
 占領下なのでGHQに「迎合」する気分があったに違いないが、それにしても見事に、自分には自分で思考し判断する能力・資格がない、ただただ(東京裁判判決を)有難く頂いて永遠に尊重します、と告白しているわけだ。
 しかし朝日は主権回復後も、すなわちGHQのプレスコードによる実質的な「検閲」があり自由な言論ができなかった占領期が終わって独立して以降も、「自由な」マスメディアとしては最悪・最低の告白を改めようとせず、占領期間中の、<自虐史観>あるいは東京裁判史観をそのまま維持し続けた、と私は理解している。
 ここに朝日新聞の致命的な欠陥があるのでないか。近年の靖国・戦犯問題等での朝日の論調の基礎にも、この60年近く前の社説があるようだ。その意味でじっくりと読まれてよい社説だと思う。

-0048/サ講和条約11条の<裁判>・<判決>に意味はあるか。

 安倍首相の「歴史認識」問題よりも北朝鮮核実験問題の方が重要と思いつつも、いくつかの本で読んだ講和条約・戦犯問題が国会で現に議論されていたのはなかなか興味深かった。
 講和条約11条の解釈については、「裁判」は「諸判決」のことと反論する保守派もいるが(小林よしのりも)、この欄の08/11で述べたように、そんな「訳語」のことを問題にしない安倍の解釈が適切と思う。
 簡単に買える小さな六法(例えば有斐閣ポケット六法)にも掲載されている講和条約(日本国との平和条約、1952.04.28発効)11条第一文は次のとおり。
 「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする」。
 全27条や11条の第二文以下との関係・位置づけから見ても、これから日本国が東京「裁判」等の事実認定・理由づけ等を細かなことも含めてすべてに同意し、将来も国自体の「歴史認識」として有し続けるなどという解釈が出てくるはずがない。
 「承諾し」という語は、第一文後段の前提として、個々の諸判決の結論(とくに拘禁刑判決)に国としては異議を唱えない(異論を述べない、従う)との意味で用いられているのだ。
 再言になるが、誰が「戦争犯罪人」かの結論はもちろん事実認定・理由づけについてもそのまま将来にわたって自らの「歴史認識」とすべき旨を東京裁判終了後に述べていたのが、朝日新聞だった。

-0014/再び(三たび?)保阪正康を話題にしてみよう。

 数度触れた、保阪正康の松平某元靖国宮司への「倒錯した」あるいは「特異な」歴史観という批判は、やはり適切でないのではないか。19520428発効サンフランシスコ講和条約の1条aは「日本国と各連合国との間の戦争状態は、…この条約が…効力を生ずる日に終了する」と定めていることを確認した。同条約は1952年04月28日までは「戦争状態」と明記しているのだ。
 とすると、東京裁判等(中国での「戦犯」裁判を含む)はまさに「戦争状態」のさ中でなされた「裁判」に他ならず、刑死者は「戦死者」と言っても誤りではない(積極的に主張しているのではない。そういう言い方も十分に成り立つという意味)。保阪は昭和史に関する知識豊富で尊敬に値するが、松平某元宮司への批判がややエキセントリックなのはなぜか。
 保阪はかつて自衛隊イラク派遣に反対していたが、それはいいとしても、その理由として小泉首相が「昭和史」を知らない・学んでいない、日本はまだ軍事行動をする体制等をもたないことを挙げていた(同・昭和戦後史の死角p.306-)のは必ずしも説得的でない。かりに自らの「昭和史」に関する知識の自信が前者につながっているだけだとすると、結論はいいが理由付け・背景知識が問題だとして反対する愚論とどう違うのかと問われかねないのでないか。
 後者の理由については、では保阪は軍事行動をする体制等の整備のために積極的に発言しているのか、との横ヤリ的疑問も可能だ。この段落の文がやや強引なのは認めるが、いずれにせよ保阪氏のスタンス・正確な主張内容は素人の私には解りにくい。
 司馬遼太郎が亡くなって6年半。偉大といってよい人だったと思うが、とりわけ死後は司馬批判を中心とする本も出てきた。第一グループは延吉実・司馬遼太郎とその時代/戦中篇同・-戦後篇(青弓社、2002、2003)で、司馬のプライバシーに関する暴露内容に驚くとともに、なぜそんなことくらいを生前の司馬は断固として隠したのだろうとも感じた。第二グループは福井雄三・「坂の上の雲」に隠された歴史の真実同・-と東京裁判(主婦の友社、2004、2006)で、「坂の上」の日露戦争勝利までと異なる<昭和戦前は暗黒>史観=司馬史観は妥当かという基本的問題提起をし、乃木希典やノモンハン事件の評価も異なる。司馬の軍隊経験がその後の昭和の日本軍への評価に影響を与えている(客観的とはかぎらない)のは確かだろう。

-0008/朝日新聞の一社説について書くのはきっと珍しい。

 午前2時。古書を数冊持って(買いすぎて残りは宅配回し)バス停が間に一つあってもおかしくない長い一街区以上を歩き、タクシーでワンメーター分乗って帰ってきた。
 かつては新聞の「社説」は重々しく権威あるように見えたものだが、とくに朝日のそれは、Web上で読んでいるせいか、軽くかつ駄文に感じてしようがない。
 8/13(日)の朝日の社説は結局何を言いたいのだろう。戦争について親子で考えようというだけか、それともその際の素材を少しは提示しているつもりなのか。それにしても、他のテーマでもある程度は同様と思うが、「侵略」と「責任」なる問題をよくまぁこれだけ簡単に書いて済ませられるものだ。社説子は、かつての戦争についてどの程度「研究」しどの程度豊富な「知識」があり、そして何らかの発言をする自信と資格がどの程度あると自己認識しているのだろう。
 「政治家では、軍人以外でただ一人死刑になった広田弘毅元首相よりも、日中戦争を始めた時の近衛文麿首相の方が、責任が重いのではないか」。これは何だろう。社説で歴史的評価を下すつもりか。政治家ではなぜ近衛文麿についてのみこんな指摘をするのか。軍人については「石原莞爾元参謀ら」とだけしか書いていないのはなぜなのか。
 日本人が裁判していれば「もっとずっと多くの死刑判決が出たでしょう」との半藤一利の言葉を肯定的に使い「それほど戦争に対する悲惨な思いや憎悪が大きかった」とつなげているが、ひょっとしてもっと多数の軍人・政治家が刑死すべきだったと社説子が考えているのだとすると、ある意味では「怖い」。
 「新聞も戦争をあおった責任を忘れてはいけない」と言うが、その「責任」は日本人による裁判の対象になりえなかったのだろうか、朝日社主は死刑・懲役・禁固、どのあたりの刑罰が適当と考えているのだろう。白々しく、マスコミに「法的責任」はない、というつもりか。また、戦後に入って、朝日は中国・韓国と日本の対立を「あおった責任」は全くない、不十分な記事をきっかけにして外交「問題」をあえて作り出したことは全くない、と自信をもって言えるのか。
 半藤一利の他に保阪正康の本の一部も引用している。半藤は憲法9条擁護論者で朝日と共通の基礎的考え方をお持ちのようだが、過日示唆したように、保阪のスタンスはわかりにくい。「天下の」朝日社説で紹介され、名誉なことと感じておられるのかどうか。

-0006/「靖国問題」を論じない方が望ましいのだが。

 書き足りていないので、昨日分の続き。かりに東京裁判の「受諾」が戦後日本(正確には再独立後の日本)の原点だとの見方が正しい又は適切だとしても、それと東京裁判の被告たちを祀る神社を参拝することが矛盾しているわけではない。朝日新聞や中国(共産党・政府)は大まかには<靖国参拝=戦犯たちの賛美=侵略戦争肯定>という論法に立っているのだろうが、これは幼児の議論だ。たしかに参拝者の中には侵略戦争肯定又はあの戦争の侵略性否定の考えの者もいるだろう。しかし、死者の霊に手を合わせることが当該死者の生前の見解・行動のすべてを肯定し賛美することを意味するとは、少なくとも一般的には、絶対に言えない。一般刑法犯罪により死刑となった者の墓に手を合わせる人もいるだろう。だが(中には冤罪を主張している者もいるかもしれないが)、受刑者・刑死者の墓参者は死刑の原因となった犯罪を肯定している、と言えるはずがない。靖国参拝は戦犯たちの思想・行動の肯定を少なくとも一般的には意味しない。侵略戦争肯定又はかつての戦争の侵略性の否定を一般的には意味しない。そうだと思っている者には誤解だと説明する他はなく、意識的な「誤解」者は相手にする必要がない。
 死者に対する対応の仕方は生者に対するそれとは異なるのが、日本人のほぼ一般的な心情なのではないか。中国人にそれが解らなくても当然だ。朝日新聞社の者が解らないとすれば、半分は日本人でなくなっている。
 とはいえ、「神道」を含む「宗教」に関する適切な教育をほとんど受けていない私(そしておそらく多くの日本人)も、神社に死者を「祀る」といことの意味、「参拝」することの意味を、とりわけ前者をよくは理解していない。靖国神社や各神社自体にはそれぞれの意味づけが(神道の共通性は維持しつつ)あるのだろう。だが、参拝し手を合わせて瞑目する者が何を感じ思うかはまさに個人それぞれの「心の中」の問題で、一般的にこうだと強制も断定もできないのでないか。小泉現首相のこれまでの参拝の理由づけは完全には納得し難い=よく判らないところがあるが、本質的問題だとは思えない。
 首相の靖国参拝は政教分離の憲法条項に関連する。戦後教育を受けてきた裁判官がほとんどとなっているのは下級審で違憲判決が出ている土壌でもある。神道をまるでキリスト教あるいは他の新興宗教等と並ぶ宗教の一つと理解すること自体に問題がある、というのが私論だ。

-0005/「靖国問題」は存在しない方が望ましいのだが。

 仕事が後半も終了し、帰宅して夕食後に数時間寝てしまう。本格的な就寝時刻が心配だ。今日は久しぶりにないと思っていたら、覚醒後に2+2で計4冊が届いていた。
 昨日に続いて保阪正康にこだわって?みるが、文藝春秋9月号p.120の、講和条約までは戦闘中でそのさ中の東京裁判による処刑者は戦場の戦死者と同じ、と自ら紹介する松平某靖国神社宮司の見方への、占領軍の車にはねられて死んでも靖国に祀られるのか、「かなり倒錯した歴史観」だ、との批判は、妙な例示も含めて、「かなりエキセントリックな」言葉遣いによる批判だ。秦の言うとおり、「そういう考え方もある」。占領自体が広くは「戦争」政策の継続で、東京裁判もその一環だった、という見方が完全な誤りとは思えない。
 「処刑された人々」以外に松岡洋右等の病死者も祀っているのが問題になりそうだが、いわゆるA級戦犯として被告人とされたこと自体が戦いの被害者だと見ることによって、理由づけできなくはない(私見を述べているのではない)。保阪の大仰な現?宮司批判に首を傾げた。
 朝日新聞社が社説も含めて「首相靖国参拝」に反対している理由は(一貫しているとは限らない新聞社なので現在のそれとしか言いようがないが)、東京裁判を受諾するとした講和条約による主権回復こそが戦後日本の出発点だった、その東京裁判にもとづき処刑された「戦犯」たちを「祀る」神社に参拝するのは、東京裁判受諾という原点を揺るがすものだ、ということにあるようだ(0804社説等)。
 この「理屈」に関係させていうと、東京裁判受諾の意味が問題とされ、「裁判」でなく「諸判決」という読み方もあるが、私見によれば裁判があってこその判決、裁判の一環としての判決なので「裁判」と「判決」を厳格には区別できない。だが、「受諾」の対象に諸判決の「理由」の中に書かれてあるすべて事項・考え方を含ませるのは間違いで、指摘あるように(上雑誌p.325-6)、宣告された諸判決のうちとくに禁固刑判決を講和後もきちんと執行することを約束した(そしてその他の部分にもはや国としては異議申立てしないことも約した)だけのことで(それも関係国の了解を得て緩和できた。だから、賀屋大臣もその後誕生した)、具体的な事実関係の認定、正邪・善悪の判断まで永久に東京裁判判決に拘束されるいわれはない、と理解している。朝日新聞は東京裁判に対する自由な言論を自ら封殺しているのだ。
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