秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

日米安保

1233/池田信夫の特定秘密保護法論の一端。

 池田信夫は、原発問題も含めて、相当に信頼のおける、穏当・妥当な(中立・中庸という意味ではない)主張・議論をする人物だと思っている。
 正確な月日を特定できないが、某メルマガ上での、特定秘密保護法に関する池田の文章を見つけたので、この欄の執筆者なりに要約して紹介しておくことにする。
 何事が起こったのかと驚くようなキャンペーンをはっていた朝日新聞等の社説子・記者や朝日新聞等に煽られたか又は逆に朝日新聞等を煽ったかの特定秘密保護法「反対」学者たちは、冷静に読むがよい。単独(多数)講和反対論、60年安保反対論と同様の(それらよりもアホらしいほど程度レベルだが)、すでに正否・適否の結論の出ている空想的・観念的・妄想的「反対」論であったことを知らなければならない。自分たちが恥ずかしいことをしたことを知らなければならない。
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 池田信夫「秘密保護法についてのまとめ」
 <マスコミが大騒ぎする割に何が問題かさっぱりわからないようなので、常識的な事項を簡単にまとめる。「特定秘密」は安全保障に関する情報で、「普通の人が軍事・外交機密に接触する機会はまずない」。この法律が「むしろ軍事・外交機密に範囲をせばめたことで、機密の対象は明確になった」。「『特定有害活動』とか『テロリズム』が拡大解釈されるおそれはある」としても、「普通の人にはまず関係ない」。「その種の人々に対する情報収集は今でも行なわれて」おり、「この法律で広がるわけではない」。この法律による変化の「最大のポイントは、今まで機密漏洩の罰則は国家公務員法と自衛隊法しかなかったのが、公務員の家族や友人、あるいは出入り業者など民間人にも処罰対象が広がることだ」。但し、「運用には注意が必要」だとしても、「これは当然で、国家公務員という身分より軍事機密という情報の属性で分類するのが正しい」。「特定秘密の基準が曖昧で民間人を巻き込むリスクはある」が、それは「主として運用の問題」で、「問題の本質」は「日本の安全保障にどういう影響を及ぼすか」だ。「最大の目的は米軍のもっている軍事機密の提供」で、在日米軍の将来の撤退に備えて、「自衛隊も『自立』して」ほしいというのがアメリカ政府の企図だろう。「臨時国会で成立させるほどの緊急性があるとは思わない」が、「法案が提出された以上は、成立させるしかない」。必要以上にもめれば、「中国に誤ったシグナルを送る結果になる」。「防空識別圏」は小さな問題のようにみえるが、戦争は小さなきっかけでも起こりうる。「日本人もそろそろ平和ボケから覚めるときだ」。>
 池田信夫「秘密保護法の本当の欠陥」
 <「空騒ぎもようやく終わった」。問題は秘密保護法だけでは「機密を守る役に立たないこと」だ。「中国の諜報機関」、中国の「1万人のサイバー攻撃部隊」による「攻撃が、世界の諜報機関を悩ませている」。特定秘密保護法の「大部分は『特定秘密の取扱者』の規制とその適性評価」にさかれおり、「古典的なHUMINTを想定しているので、サイバー攻撃には役に立たない」。安倍首相発言のごとく、、現在「『特別管理秘密』に指定されている42万件の情報の9割は衛星写真」で、「残りは暗号や潜水艦の位置情報などの軍事機密」であり、「マスコミとは関係のない、安全保障の問題」だ。「今の無防備な日本には、アメリカは戦略情報や軍事機密を出さない。だから国家公務員だけでなく、三菱重工のような防衛関連企業にも守秘義務を課してセキュリティを管理する秘密保護法は必要だが、不十分」。新聞などという業界の既得権より、「ハイテク諜報戦争の防護のほうがはるかに重要」だ。>
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. こんな池田の文章を読んでいると、すでに紹介したような、憲法の「平和主義」を持ち出したりしての、「反対」声明・意見の<空理・空論>さを強く感じる。立命館大学有志意見はこの法律は「一般的な秘密の保全というよりは、軍事的な防諜法の側面が強いものになってい」ると言い、「刑事法研究者の声明」は「この法案は、端的に言えば、軍事立法としての性格を色濃く有して」いると言うが、そそもなぜ、そのことがいけないのだろうか。
 この人たちは、「軍事」一般を「悪」と見ており、かつ「戦争」を起こす(又は起こしたい)のは日本かアメリカ(又はアメリカに追随しての日本)だと思い込んでいるようだ。従って、東アジアの現実をリアルに見ることができていない。日本よりも「軍事」を重視し、「軍国主義」化しており、日本に対して戦争を起こす(日本領土を「侵略」する)可能性・危険性を切実に意識しておくべきなのは、共産中国または北朝鮮ではないか。簡単に述べても理解できないのだろうが、今日でも、社会主義(国)=善、自由(資本)主義(国)=悪と見るという、そして危険なのは日本(の「保守・反動」派)だという、50年以上前にすでにあった古色蒼然たる観念を、愚かにも現在まで持ち続けている。こんな意識からは、日本と日本国民の「安全」を守るためには<防諜>や<インテリジェンス>が必要などという考え方はまるで出てこないか、まるで理解できないのだと思われる。そして、日本と日本国民の「安全」を本当にまたは現実に守らなければならないという意識・考え方がじつはきわめて薄いのだと思われる。日本と日本人から<距離を置く>ことが<ナショナリズム>に陥らない良いことだ、と考えているのかもしれない。
 何やら良心的・進歩的な言説を吐いているつもりかもしれないが、<空理・空論・妄想>に嵌まったままの、気の毒な人たちだ。そして、大学教授たちの中に少なからずそういう人たちがいるのだから、日本の大学教育(法学教育)の現在と将来には悲観的にならざるをえない。むろん、冷静で、正常で、まともな教授たちもいるに違いないが。

1137/資料・史料-2012年04月28日民主主義科学者協会法律部会理事会声明。

 資料・史料-2012年04月28日民主主義科学者協会法律部会理事会声明
 「今年は、沖縄を米国の施政権の下においたサンフランシスコ講和条約と(旧)日米安保条約の発効から60年、沖縄の復帰から40年を迎える。しかし、今なお日本全国に多数の米軍基地が存在し、日本における主権と人権を制約している。とくに、日本の総面積のわずか0.6 %しかない沖縄に、いまも米軍専用基地の74 %が集中し、普天間基地や嘉手納基地をはじめ33もの米軍専用基地が置かれたままである。
 日米両政府は2月8日、米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の「移設」を在沖縄米海兵隊のグアム移転の前提にしていた現行の在日米軍再編計画を見直し、両者を切り離す協議を開始することを発表した。その狙いは、普天間基地の名護市辺野古への「移設」が、県民・市民の反対で行き詰まるなか、アジア太平洋地域重視を打ち出した米国の新国防戦略に基づきグアム移転を先行して進めることであり、米国は、その移転費用の増額や普天間基地の改修費用の支出を日本政府に迫ってきている。これにより、普天間基地が固定化される危険も強まっている。また、現在の民主党政権は、「武器輸出三原則」を緩和し、「基盤的防衛力構想」を放棄するなど、日本の軍事的プレゼンスの拡大、強化をもくろんでいる。
 私たち民主主義科学者協会法律部会は、3 月26 日から29日にかけて沖縄県那覇市で合宿研究会を開催した。そのなかで、沖縄と安保体制、日米地位協定をめぐる諸問題や、普天間基地の辺野古地区への「移設」反対運動、高江ヘリパット基地反対運動、歴史教科書検定・公民教科書採択をめぐる運動などさまざまな平和への取り組みを学ぶとともに、普天間基地や名護市辺野古地区の現地にも赴き、基地による多くの人権侵害や生活破壊、地域社会と地方自治体に対する重圧と、それらの問題点を改めて深く実感した。
 私たち民主主義科学者協会法律部会は、これまでにも法学の立場から安保体制に関する共同研究の成果を発表し、安保条約は、軍事同盟条約として国連の集団安全保障の理念に背馳し、憲法の平和主義および基本的人権の保障の理念と矛盾することを指摘してきた。いま改めて、それを再確認するとともに、安保条約と米軍基地は、日本国憲法前文の「平和のうちに生存する権利」やこんにち国連でも注目が高まりつつある「平和に対する人民の権利」を脅かすものであることを強調したい。
 日米安保条約の下で米軍基地の存在を永久化し、「日米同盟」を深化させるとして全世界的な軍事的関与を進め、また、普天間基地の名護市辺野古地区への移転に固執しつつ、それが果たせない場合は普天間基地を維持するとする日米両政府の方針は、国際社会の平和と日本国憲法の平和・人権・民主主義の原理を大きく損なうものとの認識の下、その方針の変更を強く求めるものである。」
 <出所-ネット上>
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 ・この主張がどの政党の主張・見解に添ったものであるかは言うまでもない。
 ・現在の民主党政権は、「武器輸出三原則」を緩和し、「基盤的防衛力構想」を放棄するなど、日本の軍事的プレゼンスの拡大、強化をもくろんでいる、らしい。「日本の軍事的プレゼンスの拡大、強化」はそもそも<悪>か?
 ・この「学会」によると、日米安保条約は日本国憲法の理念に矛盾し、「安保条約と米軍基地」は日本国民の<平和的生存権>等を脅かすものらしい。そして、最後に日米両政府に対して「
方針の変更を強く求める」というが、具体的にはどのようにしたいのか?。
 ・内容は法学のうち、とくに憲法学、国際法学に関連しているだろう。この「民科」に属する研究者(教授たち)には「学問の自由」はあるのだろうか?
 

1109/西部邁・佐伯啓思グループの「反共」性。

 佐伯啓思の昨年9月と今年4月の文章(産経新聞連載コラム)を読み返してみると、前者では「事実上は、日本には主権性は帰属しない」とも述べつつ、その前には「不完全な主権性」(「国家統治権限」はGHQの「制限のもとにおかれる」(subject to)こと)と明確に語ってもいる。
 後者では、日本国憲法は「本来は」無効である理由として、たんに「広義の戦争状態における占領である。日本には主権はない」、「憲法制定とは、主権の最高度の発動以外の何ものでもないから」、と記している。
 ニュアンスが少し違うようなのだが、こう指摘することは揚げ足取りになるのかもしれない。
 それよりも、講和条約・安保条約の締結・発効に関する問題を<日米関係>の視角でのみ見ているようであることが、大いに気になる。
 むろん佐伯啓思が指摘するように、これらは「主権」性をめぐる法的および実質的な論点を生じさせただろうが、これらの条約の背後には、1949年における東西ドイツの分裂・建国(社会主義・ドイツ民主共和国の成立)や毛沢東・中国共産党による社会主義中国(中華人民共和国)の成立等があり、1950年の朝鮮戦争勃発もあった。佐伯が知らないわけではもちろんないだろうが、東西対立を背景としての日本の<反共・自由主義>陣営への参加という決断があった。そこに米国の意思が働いてないとは言わないが、日本にとっては当然の、少なくともやむをえない「単独(実際は多数)講和」だった、と思われる。
 ソ連等をも含む「全面講和」条約を締結をして日米安保条約を締結しなければ、日本の主権は法的にも事実上も明確に「回復」したのだろうか。そのような選択の現実的可能性はあったのだろうか(むろん、立花隆等が敬愛する南原繁ら「進歩的文化人」、岩波・「世界」等の<全面講和>論もあったわけだが、この論が親社会主義・コミュニズム幻想を背景にしていたことは明らかだ)。
 こんな事情を抜きにして、アメリカとの関係のみに着目して、主権の「完全」性・「自立」性や「従属」性を現時点で語ることに、いかほどの生産的・建設的な意味があるのだろうか。全くないとは言わないし、むろん、「思想家」としての格好の思考素材にはなるのだろうが。
 なお、<西部邁・佐伯啓思グループ>が反米・自立の必要を強調はするが、中国・北朝鮮という「現存する」社会主義国に対する批判的視線はきわめて弱い、ということは何度か書いた。
 旧社会主義国・ロシアにより北方領土は実効支配され、社会主義国・中国は尖閣諸島を自らの領土と宣言し、実効支配をしようしているがごときだ。これらは「主権侵害」ではないのか? 北朝鮮による日本人拉致もそうだが、さらに、中国や北朝鮮の「工作員」による「間接的」な「侵略」、つまりは<主権侵害>は、多くの国民が考えている以上に、日常的に行われているのではないか。中国について、 ペマ・ギャルポの、中国の「日本解放工作」に関する書物・論考等参照。
 <西部邁・佐伯啓思グループ>は、これらについて、まともに議論し、その成果等を雑誌に発表したりしたことがあるのだろうか?

0973/長尾龍一・”アメリカの世紀”の落日(1992)の「あとがき」。

 長尾龍一・”アメリカの世紀”の落日―「極東文明化」の夢と挫折(PHP、1992)の「あとがき」は1991.12に書かれていて、こんな言葉を含んでいる。p.192。
 ・「国際政治に対する一般的立場からすれば、私は戦後一貫して、共産圏の拡大を阻止するというアメリカの政策を支持し続けてきた」。
 ・六〇年「反安保闘争の動機に疑念を提出し続けていた」。当時の反安保キャンペインの月刊誌など「汚らわしくて手続も触れないというくらいのもの」だ。
 ・「それとともに私は、マッカーサーの占領の成果に寄生しながら、共産圏に関する幻想をふりまき、西側世界を共産圏に向かって武装解除しようとしてきた左翼知識人たちに対して、いうにいえないいかがわしさを感じてきた」。「米軍を追い返し、日本を非武装化しようとする人々の意図がどこにあるのか」、彼らの「純粋な平和への願望」を「信じたことがない」。

 -このようにアメリカの基本政策に賛成しつつ、様々な観点から様々な感想をもってアメリカを観察した。その成果がこの本だ、とされている。
 長尾龍一、1938~、元東京大学教養学部教授(法思想史・法哲学)。
 上のように書く人が東京大学教養学部にいたとは、心強いことではある。
 だが、ソ連・東欧(共産党)の崩壊・解体が明瞭になっていた時点になってからの上のような言明をそのまま鵜呑みにして<称賛?>することはできず、上の本のほか、それまでのこの人の研究内容・文献をも参照する必要があるだろう。
 

0972/佐伯啓思・日本という「価値」(2010)第9章を読む⑤。

 佐伯啓思・日本という「価値」(2010)第9章「今、保守は何を考えるべきなのか」-メモ⑤

--------------------  「国」には「ステイト」と「ネーション」の二つの側面がある。戦後日本の前者の基軸は主として日米安保による在日米軍に委ねられ、後者をまとめる「共通の価値」は、「公式的にいえば、憲法に規定された個人の自由、基本的人権、平和主義」で、「占領下においGHQによって」与えられた。サ条約を「起点」とする「戦後」において、「平和憲法と日米安全保障体制は相互補完的」で「不可分の関係」にある。サ条約によって「主権回復」したというが、日本は「事実上、主権国家といえる」のか。  サ条約とともに締結された日米安保条約の基本的考えは以下。憲法により日本は「固有の自衛権を行使する手段」がない。だが軍国主義が世界からなくなっていないので日本には「危険」がある。一方、国連憲章により日本は「個別的および集団的自衛権」をもつ。この権利の「暫定的行使」として、日本は国内・付近に米軍が配備されることを希望する。  1951年安保条約は「あくまで暫定的措置」だった。アメリカも日本は「いずれは憲法改正を断行して軍事力を保持するものと想定」していた。  1960年安保改定にかかる岸首相の意図は「双方の義務を明確化」すること=「米軍による日本防衛と、日本の基地提供」の明瞭化によって、条約を「より対等なものに近づけ」ることだった。一説によると、岸は条約の双務的対等化により国民の支持を得た勢いによる憲法改正の実現を企図した。岸の選択は革新派の「アンポハンタイ」よりも「正しかった」が、世論の読み間違いがあり、皮肉にも、安保反対運動が憲法改正への道筋を阻止し、「日米安保体制」の強化により「戦後体制」が固定化された。  日米安保体制は変化していった。1996年の「共同宣言」、1997年の「新ガイドライン」で再定義された。この体制は「日本および極東」ではなく「アジア太平洋地域」の安全のための枠組みへと転化した。この背景には、「冷戦以降」の国際環境の中で、国際主義よりも「同盟国との関係を重視」する米国の方針転換があった。この延長線上に2005年の合意があり、これにより端的に「日米同盟」と定義された。日米は「世界の安全保障」という「共通の目標を達成するために同盟関係を活用する」こととなった。この合意は、対テロ戦争・対「ならず者国家」等のアメリカの世界戦略の中に日本を位置づけるものだった。これは「深化」ともいわれるが、「変質」だ。平和憲法による防衛能力の欠如の米軍による補填ではなく、「世界の安全保障」との「共通の戦略目標」のためのものへと変形したのだ。  かかる変化は、「戦後体制」を固定化し「いっそう先に推し進める」ものだ。  以上、p.191-195。 上の後半のような「安保体制」の変容の叙述または分析は、しかし、日本共産党等の<左翼>も行っている、と見られる。対米従属性、アメリカの(自分勝手な)戦争に日本が巻き込まれる危険、というのは日米安保条約締結以降の<左翼>の主張でもある。だからどうだ、というのでは、とりあえずは、ない。 --------------------------------------------  安保体制から同盟への変質は戦後体制をさらに固定化する。
 そこには「もはや憲法改正によって日本独自の防衛力を保持することが事実上不可能であるという」認識がある。「平和憲法のもとで」世界の安全保障のために協力するということは、アメリカの軍事行動に「平和憲法を前提にしつつ」後方支援等で日本が関与するとの方向を目指す。集団自衛権の保持と行使可能との憲法解釈をとることで、事実上「九条の平和主義の解釈を変更」しようとするものと推測される。「平和憲法」の成文はそのままにして「集団的自衛権」を行使する「普通の国家」に接近させる、ということだろう。これが「深化」の意味だ。
 だが、かかる関係は決して「対等な同盟」ではない。「従属的同盟」だ。本格的同盟にするためには日本は独自の軍事力と軍事戦略をもち、主体的な世界観をもって情報活動・外交をする必要がある。それはまず憲法改正を要請し、サ条約の時代に立ち返るわけで、日米安保体制のあり方そのものを遡って論じる必要がある。
 対等・共同の「同盟」は「集団的自衛権の行使を含む十全な軍事協力」が可能でなければならない。そのためには憲法改正が必要で、かつ九条の「非武装平和主義」を放棄するとすれば、当初の「安保条約」の意味の根本的再検討が可能になる。

 変則的「同盟」において、「日米共通の価値」の存在が強調されている。「自由・民主主義、…市場経済体制の絶対性」を承認し世界化することだが、「ネオコンの論理」はその価値観を端的に表明したものだった。
 日本が「自由・民主主義の世界秩序の受益者」であることは否定できない。しかし、<力による自由・民主主義の世界化>・<敵対者に対する力の対決>という価値観まで共有しているとは思えない。

 以上。17.5/26頁。

0958/佐伯啓思・日本という「価値」(2010)第9章を読む②。

 佐伯啓思・日本という「価値」(2010)第9章「今、保守は何を考えるべきなのか」-メモ②

 ・「保守」の立場の困難さの第二は、日本の「近代化」が一方で伝統的日本(と見られるもの)への回帰、他方では「西欧列強の制度や価値」の導入、によって遂行されたことだ。近代化は「外発的」で、「憧憬することで近代化を遂げた」。この事情は戦後はさらに「緊張感を欠いた漫然たる」ものになり、ほとんど「無自覚、無反省」のままで「アメリカ的なもの」への「傾斜、追従」がなされた(p.181)。

 ・決してアメリカ化などしていないとの反論はありうるが、「戦後日本人が、ほとんど無意識のうちにではあれ、『アメリカ的なもの』、すなわち、個人的自由、民主主義、物的豊かさと経済成長、人権思想、市場経済、合理的で科学的・技術的な思考、市民社会などに寄りかかった」のは間違いない。他方で、これらと対立するとされた「日本的なもの」、たとえば「家族的紐帯、地域共同体、社会を構成する権威、そして、日本的自然観、美意識、仏教的・儒教的・神道的なものを背景にした宗教意識」は、すべて否定的に理解された。ここに「戦後日本における大きな精神的空洞が出来した」(p.182)。

 ・「保守」が「その国の歴史的分脈や文化的価値をとりわけ重視する」ものだとすれば、上の事態は「由々しき」ものだ。「倒錯した価値をしごく当然のごとく受け入れてきた戦後日本という空間には、公式的にいえば、『保守』の居場所はない」。「日のあたる場所」は「アメリカ的」「戦後思想」が占拠したのだから。したがって、「保守」は、「戦後日本が公式的に重要な価値とみなしているものをまず疑うところから始めなければならない」(p.182)。

 ・「軍事力」のない「戦前に戻ればよい」という単純な話ではなく「日本の近代化」自体が孕む問題だが、「戦後」に限っても、「戦後日本の…ありように、根源的な違和感をもつ」、この前提がないと「『保守』という精神的態度は成立しえない」。したがって、「少なくとも戦後憲法の精神は保持したままで『保守の原点に戻る』などと言っても意味はない」。「戻るべき原点」とは何かも問題だ。

 ・しかし、「戦後」への「大きな違和感」をもつと同時に、「どうあがき悶えても」、「戦後日本」に生きてきているのであり、戦後憲法と下位法体系のもとで「生活を守られ、言論活動をしている」のも事実で、「今日、われわれは決して『戦後日本』の外へ出ることはできない」(p.182-3)。
 ・典型的「進歩主義」に覆われた「戦後日本の公式的価値空間」で「保守」を唱えること自体が「矛盾をはらんでいるのではないか」との疑問すら生じる。「実際その通り」なのだ。「保守」自体の矛盾に自称「保守主義者」たちは「どこまで自覚的」なのだろうか。まずは、「自らの置かれた立場についての引き裂かれた自覚」があるべきだ。この自覚がないと、戦後日本の「大方の」「保守主義者」のように、「社会主義に反対して日米同盟を守ることが保守の役割」だといった「倒錯した保守の論理」が出現する(p.183-4)。

 ・「戦後体制」、つまり「平和憲法と日米安保体制」という構造の中で生き、身を守られているとすれば、「日米同盟」を破棄できない。この状況自体が、「日本を日本でなくする危険に満ちている」。そのこともまた「今受け入れるほか」はない。とすれば、「この種の苦渋に満ちた矛盾と亀裂の只中にいるという自覚」だけが「保守」に「道を開く」のであり、この点に無頓着な「保守」は、「親米であれ、反米であれ、『真の保守』たりえない」と思われる(p.184)。

 以上で2回め、終わり。まだ7/26頁。

0954/資料・史料-2010.12.09朝日新聞社説。

 資料・史料 朝日新聞2010年12月09日付社説

 

 離島防衛―「鎧」見せつけるだけでは
 自衛隊と米軍あわせて4万5千人が参加する過去最大規模の日米共同統合演習が、今月3日から九州、沖縄や日本海の周辺で行われている。
 北朝鮮の軍事挑発とともに中国の著しい海洋進出を牽制(けんせい)するのが狙いだ。演習には沖縄本島から与那国島にかけての、いわゆる南西諸島を防衛するための海上・航空作戦が含まれる。
 近年の中国海軍の活動をにらんで、これまで手薄だった離島地域の防衛体制を大幅に見直す。そんな議論が、「防衛計画の大綱」の年内改定に向け政府・与党内で進められている。
 ここは結論を急がず、熟慮してもらいたい。
 この地域の防衛力は現在、沖縄本島の陸上自衛隊約2100人や航空機部隊が中心で、それ以西は宮古島のレーダーサイトだけだ。地理的な制約や住民感情に配慮し、本島に駐留する米軍の抑止力に頼ってきたことが大きい。
 2004年にできた今の防衛大綱は、初めて中国の動向を意識して「島しょ部に対する侵略への対応」を盛り込み、防衛省は冷戦時代の北方重視を改め、「南西シフト」と呼ばれる部隊や訓練の見直しを進めてきた。
 同省は現在、与那国島への陸自配備などを検討している。
 9月の漁船衝突事件もあり、尖閣諸島への自衛隊配備や米海兵隊のような水陸両用部隊の創設を求める意見が、民主党内からも出た。
 とはいえ、日中両国の相互依存関係は深まる一方であり、近い将来、中国が武力侵攻を起こすとは考えにくい。日米の緊密な防衛協力体制がそれを抑止している。米中が正面から軍事的に衝突する展開も、ありそうにない。
 そうした状況で、脅威対応型の発想に傾きすぎるのは得策ではあるまい。かえって、日米中3カ国の安定した政治的枠組みを構築していく地道な作業を妨げることにならないか。
 洋上の移動手段もない陸上部隊を島々においても、中国海軍の艦艇に対する抑止効果は望めない。
 仮に海兵隊のような攻撃力の高い部隊をおけば、それこそ中国側に軍備拡張の格好の口実を与えかねない
 この地域で今後起こりうる危険は、偶発的な海上衝突だろう。それを避けるには、まずは対話を通じ両国間の連絡メカニズムや危険回避のルール作りを急ぐべきだ。
 同時に、これからも続くと見られる中国の民間船や公船との摩擦に備え、海上保安庁の警察機能を充実させ、領海警備をめぐる海自と海保の連携を深めることである。
 万一の場合の備えが必要としても、機動性の高い艦艇や航空機を遠方からでも投入できるよう即応性を高める方が賢明ではないか。「鎧(よろい)」を見せつけるだけが抑止ではあるまい
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 (下線は掲載者)

0946/「戦後」とは何か⑥-佐伯啓思・日本という「価値」(2010)より2。

  佐伯啓思・日本という「価値」(2010、NTT出版)によると、自民党内部に、「顕教的価値」重視勢力と「密教的価値」重視勢力の二つの「政治文化」が形成された。①「護憲的勢力と改憲派」、②「国際主義とナショナリズム」、③「国連中心主義者と親米派」、④「非核三原則とアメリカの核のカサ」、⑤「普遍的な人権論者」とそれへの「反対勢力」、⑥「自由競争路線と福祉重視派」、⑦「都市化論者と地方主義者」、「すべてがあった」(p.166)。
 個々の自民党員や国会議員が上のすべての項についてきれいに前者か後者のいずれかに分類されるとは思えないが、自民党が「国民政党」という名の、これらの「包括的政党」だったとの趣旨は分かる。

 そして次のいくつかの文章は、少なくとも1990年頃までの「戦後」を、じつに的確にかつ簡潔に描いているように見える。

 自民党の内部対立が顕在化することなく推移したのは、「戦後憲法の平和主義を(暫定的であれ)受け入れ、日米関係を堅持し、そのもとで経済成長を達成し、…その成果をできるだけ国民に広く配分する」という「現実主義的妥協」だった(p.166)。

 この妥協はときに「吉田ドクトリン」と呼ばれるが、どこまで自覚的だったかはともかく、この妥協によって日本人は「あの二重性のもつ亀裂や分裂に頭を悩ませる必要から解放」された。「亀裂はうまく隠蔽」され、顕教も密教も「その時々においてすみ分けつつ配備」され、日本人は「特に痛痒を感じることなく過ごす」ことができた(p.166-7)。

 「大多数のサラリーマン」は「日本的」企業で「一生懸命働けば、所得が増加し、家族が満足し、そして、日本全体としても豊かになっていった。その時に、一体誰が日米関係の変則性や憲法のもつ矛盾に頭をなやます必要があるだろうか」(p.167)。

 「経済成長のもと」で「個人、家族、地域、企業、日本」は一本につながり、「あえて難問を思考するという不協和音」を入れる余地はなかった。「吉田ドクトリン」は1951年以降の自民党の「政治原則を示すキーワード」だろうが、これは自民党政治の象徴のみならず、「戦後日本を覆う精神状況そのもの」だった。自民党政権の長期継続は、自民党の体質が「戦後日本人の平均的な精神状態を表していた」からだろう(p.167)。

 「吉田ドクトリン」なるもの、つまり吉田茂の<思想と政策>についてはなおも検討の余地があるだろう。だが、少なくとも1990年頃までの、あるいは今日もなおも維持されている「戦後」日本の基本的体制(?)は、A・日本国憲法のいう「戦力」不保持条項のもとでの「平和」または「軽装備」主義とそれを補う日米安保条約を通じたアメリカ(の核を含む軍事力)による日本の「保護」、B・これを前提または与件とした「経済成長」または「経済的・物質的富」の追求、だった、とさしあたり理解している。

 自民党の長期政権の背景には、「顕教」と「密教」のいずれかを上手く分担してくれる政党が他になかったこと、つまり、少なくとも表向きは、上のAの要素である「日米安保条約を通じたアメリカ(の核を含む軍事力)による日本の『保護』」に反対して、日米安保破棄を主張していた日本社会党が野党第一党だったという不幸な事態があった、ということは記しておいてよいだろう。この点に佐伯啓思は明示的には言及していないが、ともあれ、「(A①)戦後憲法の平和主義を(暫定的であれ)受け入れ、(A②)日米関係を堅持し、そのもとで(B)経済成長を達成し、…その成果をできるだけ国民に広く配分する」、あるいは国民は物質的・経済的利益を「配分」される、という政策、意識あるいは「体制」が継続した―基本的には今日も継続している―のが、日本の「戦後」だった、と思われる。

 佐伯は上で、①「日米関係の変則性」と②「憲法のもつ矛盾」を簡単に語っている。佐伯のいう「冷戦(構造)の終わり」のあと、おおむね1990年代初め以降、本当はこれらがより強く意識され、まともに論じられ、改められる必要があった。これらについては、また触れる機会があるはずだ。

0449/戦後日本を支える「大ウソ」-非武装・政教分離。

 現憲法九条全体の護持を主張するのは自由だが、そのような護持派について奇妙に感じるのは、現実に(法律にもとづき)存在する自衛隊や(条約と国内法律にもとづき)現実に存在する在日駐留米軍をいったいどう見ているのか、ということだ。
 現憲法九条2項が「保持」しないとする「陸海空軍その他の戦力」に現在の自衛隊は該当するのではないか。該当しないならば、どういう<理屈>で自衛隊は「…その他の戦力」ではないのか。いずれかの回答になる筈だが、九条の会の面々も含めて、護持派(九条護憲派)はきちんと<思考>しているのだろうか。
 上の問いの最初を肯定して自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」に該当するというなら、自衛隊は憲法違反(違憲)の存在であり、根拠法令も含めて無効視して自衛隊の廃止を主張しなければならない筈だ。
 しかるに、-同旨のことは過去にも書いたが-九条護憲派がそのエネルギーを<自衛隊の廃止>に傾注しているとはとても感じられない。<廃止>でなくとも、憲法適合的な限度内への縮小・削減の主張でもよいが(「弱体化」でもある)、そのような<縮小・削減の主張>が真剣に主張されているという印象は全くない。
 現実の(違憲の)自衛隊の存在は暗黙に承認しつつ、言葉・観念の上でだけは九条護持を主張しているのだとすれば、考えと現実関係実践が一致していない、<観念的平和主義>と批判されてもやむをえない。九条護持を主張し、自衛隊が九条(2項)違反だと判断するなら、自衛隊の縮減又は廃止をなぜもっと必死に唱え、その方向で活動しないのか?
 九条2項があるのに(あるために?)自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」ではないとする政府等の<解釈>は、いわば国ぐるみの<大ウソ>だろう。そのような<大ウソ>を、九条護持派の大半もじつは共同して吐き続けているかに見える(自衛隊=違憲→廃止で積極的に活動している人々・団体の存在を否定はしない)。
 (駐留米軍についても同様のことが言える。日米安保条約が違憲というなら、その廃棄に向けて積極的に運動すべきだ。米軍自体の立ちのきを要求することなく、佐世保港等に入る特定の戦艦について入港反対とのデモ・集会を行うといったことは些細で<チンケ>なことだ。かつて日本社会党・日本共産党は明確に<安保廃棄>(→駐留米軍の帰国・解消につながる)を掲げ、集会・デモをしていた。)
 そんな国全体を覆っている「大ウソ」を政治家を含む大人たちがついてきておいて、子どもたちに<ウソをついてはいけない>という道徳・倫理を「しつける」ことができるだろうか。
 上と基本的には同様のことをじつは政教分離についても私は感じている。
 厳格に政教分離条項を貫くならば、皇室の<神道>による宗教的儀式・行事に(皇室費>内廷費という名目であれ)「公金」が使われるのは、憲法に違反しているのではないか。あるいは、年頭に内閣総理大臣(・その他の大臣の一部)が伊勢神宮にとくに参拝するのは、特定の宗教・特定の神社を<特別扱い>するもので、政教分離の「精神」からすれば、それを厳格に貫いていないのではないか。
 以上のような疑問が生じるのだ。むろん憲法解釈論としてはそのような結論に至る必要はないということを最近に書いたが、しかし、<曖昧さ>・<あやふやさ>が残っていることは間違いないだろう。
 この問題もまた、九条関係とは全く同じ脈絡ではないが、いったん採用された憲法規範と、日本の歴史・伝統をふまえた「現実」との矛盾・衝突の一現象だろうと思われる。
 国家と宗教の厳格な分離を掲げるなら、それは<神道>と不可分の<天皇制度>と矛盾なく両立するはずがないのだ。
 両立させる、あるいは憲法違反を避けるために、皇室の社寺との関係を全て「私的」な行為と位置づけ、「私費」としての「内廷費」から支出する、というのも、私は一種の<大ウソ>ではないか、と考えている。
 憲法上、「象徴」であると認められ(1条)、かつ「世襲」とも明記されている(2条「皇位は、世襲のものであつて…」)天皇の祖先を皇居内で祀ること、天皇の祖先を祀る神社(・寺院)に財政的援助を与えること、これらをすべて「私的」行為と位置づけるのは、常識的には、あるいは素朴な感覚では、やはり奇妙なのではないか
 こうした<大ウソ>――規範と現実の乖離、欧米的・タテマエ的理念と日本的な伝統的「精神」に由来する現実との間の矛盾を粉塗するために、他にもたぶん<大ウソ>がつかれているだろう。
 戦後とは、あるいは戦後民主主義、あるいは戦後の自由・民主主義とは、ある種の<大ウソ>で支えられた虚構ではなかったのか
 ここ数年間の私の主たる関心は、自分自身が生きてきた<戦後日本>とはいったい何だったのか、にある。そして、最後には、それを生み出したGHQの占領の時期-そこには日本国憲法の成立も東京裁判も含まれる-に立ち戻らなければならない、とも考えている。
 そのための準備としても、大きな思想史、文明史の流れに関心をもって佐伯啓思等の本も読んできているのだ。
ギャラリー
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  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
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  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
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