秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

日教組

0474/宮崎哲弥によるマスメディア批判。

 珍しく入手した週刊文春の4/24号宮崎哲弥のコラム(仏頂面日記)は、今年2月の日教組とプリンスホテル(高輪)の間の紛争と今月になっての映画「靖国」制作者と映画館の間の上映するしないの揉め事を比較している。そして、「同型」だとしつつ、マスメディアが前者の場合は「口を極めてホテル側を難じ立てた」のに対して、後者の場合は上映しないこととした「映画館に妙に同情的な論調に終始」しているとして、マスメディアの<矛盾>・<二重基準>を批判して(又は皮肉って)いる(p.118)。宮崎哲弥はやはり鋭い。週刊新潮の渡辺淳一のコラム週刊文春の彼のコラム記事がそっくり入れ替わってくれたら、週刊新潮はますます面白くかつ有益な週刊誌になるのに。
 <映画「靖国」上映中止の責任を「映画館側」に求めてはいけない>旨の某映画監督のコメントをとくに掲載した新聞もあったらしい(宮崎・同上)。断定できないが、これは朝日新聞ではないか。表現又は集会の場所(・会場)提供者について、一方ではホテルを批判し、一方では映画館に甘い、という<二重基準>くらい、朝日新聞ならば堂々と(無意識にでも)採用すると思われるからだ。
 宮崎哲弥=藤井誠二・少年をいかに罰するか(講談社+α文庫、2007.09)の「文庫版あとがき」で宮崎は、「この国〔日本〕のマスメディアに巣食う『愚民』どもの夜明けは遠い」とあっさり言い切る(その理由・契機の紹介は省略)。
 「愚民」どもが巣食っているマスメディアのうちでも最悪なのは、論じるまでもなく、朝日新聞

0391/産経2/11・2/12より。

 産経2/12夏目誠「若者に多い『叱責への免疫力低下』」は「若者の『注意、しかられることへの免疫力』が低下している」とし(「注意」されると逆ギレする、登校・出社拒否になる)、「少子高齢化、長男・長女社会で大事に育てられ、親や学校の先生にしかられることが少ない。地域社会の人も注意することが減った」と続ける。
 適切な?叱責の方法は次回らしいが、上の「若者」の現象はそのとおりで、現代日本と日本人の状況と深く結びついている気がする。
 教師-学生・生徒、親-子という「上下」関係も、<平等>教育・<みんな対等>教育とそのような意識・心理の前では霞んでしまっていることが少なくないようだ。
 教師も親もまた、殆どが、<戦後民主主義>のもとでの<みんな対等>教育を受けてきた。また、確固たる社会・国家目標とそれを前提とする<規範>がなくては、個人主義(個人の尊重)・多様な「個性」重視の前で怯えて、<叱責>することができなくなる。
 上の文章の中の「大事に育てられ」は「甘やかされて…」の方が正しいだろう。15~20歳ほど上の世代からは、「団塊」世代もまた、「甘やかされて…」という皮肉・批判を受けてはきたのだが。
 生徒を正しく「叱責」できない学校の教師の中には日教組や全教の組合員又はそのシンパも多いだろうが、産経2/11曽野綾子の週一連載のコラムは、「日教組がどうしてそんなに高価な会場費の要るホテルで集まるのか」と皮肉っている(ホテルとはグランドプリンスホテル新高輪らしい)。
 なるほど。日教組も贅沢になってきたものだ。毎年のように話題になる日教組関係の集会会場問題だが、自前の会場くらい持っていないのだろうか。あるいは日曜日又は夜間に利用を認めてくれる(日教組シンパ教授の多い)大学の一つくらいありそうに思えるのだが。

0244/原武史・滝山コミューン1974(講談社、2007)を読んで。

 原武史・滝山コミューン1974(講談社、2007.05)の書評文に刺激を受けて何か書いたことがあったが、この本そのものを全読了した。
 東久留米市の滝山団地近くにあった七小(第七小学校)という公立小学校での著者の「特異な」経験体験をノンフィクションとしてまとめたもの。
 「特異な」というのは、日教組の影響下にあったと見られる全生研(「全国生活指導研究協議会」)の「学級集団づくり」を実践した教師が同学年の著者とは別の組を担当していて、同組を中心に学年・学校全体が1974年には(大げさにいうと)「コミューン」化した(その翌年には崩壊した)というもの。
 著者によれば、全生研は1959年に日教組教研で生まれた民間教育研究団体で、「人間の尊厳と個性の尊重、平和と民主主義の確立」とともに「個人主義、自由主義的意識を集団主義的なものに変革する」という「社会主義からの影響が濃厚にうかがえる」ものを目的とし、集団=学級は「民主集中制を組織原則とし、単一の目的に向かって統一的に行動する自治的集団」になるべし等と説いた。
 日本共産党員か日本社会党員か、それともいずれかのシンパだったかは分からないが、これを熱心に実践する教師が実際にいて、著者のいた小学校のとくに児童活動を殆ど「乗っ取った」、という話だ。なお、2004年のヒアリングでその教師は、全共闘運動の影響を明確に否定した、という。
 全体を要約することはしない。この経験は、東京郊外の所謂新住民(団地住民)の子供だけで殆ど構成されている「特異な」公立小学校で、「特異な」教師とそれを支持する親たち(そして少なくとも表向きは生徒たち)によって生じたものと思われ、1970年代の教育について一般化はできない(著者の小学校時代は1969~1974年)。
 全生研の運動はクラスを班に分け、班に異なる任務を与えつつ競争させることがまずは出発点のようだが、私には次の点が印象深い。
 全生研は「議会主義的な児童会・生徒会活動」には批判的で「民主と集中直接民主主義と間接民主主義の統一を追究するなかで児童会・生徒会民主主義を発展させようとしてきた」(全生研文献による)(p.107)。
 上の点を象徴するのが、4-6年生の3年間、同じ生徒の組を担当し続けたという熱心な教師の組の生徒が「代表児童委員会」の委員長等に立候補するときに演説の中で言ったという、「代表児童委員会をみんなのものにする」という言葉だ、と思う。
 抽象的で意味不明で何となくニュアンスだけは分かるという表現でもあるが、これこそ、「民主と集中直接民主主義と間接民主主義の統一
」を目指す言葉だと思われる(著者は明記してなかったと思うが、演説原稿に担任教師は筆を入れていると見られる)。
 そしてまた、ルソーの人民主権論をかじった後だからこそ言うと、この言葉は、委員長その他の役員は児童全体と一体のもの、「代表児童委員会」の意見=児童全体の意見というように両者を同一視したいという意味でもあるだろう。すなわち、児童全体の意見と一致した「代表児童委員会」の意見はルソーにおける<一般意思>なのだ。代議制を疑問視し直接民主主義にできるだけ接近させたいとの言葉こそ、「代表児童委員会をみんなのものにしたい」なのだ。
 私の印象・感想は以上に殆ど尽きる。資本主義的又はブルジョア民主主義的な「代議制」又は「間接民主主義」ではない、児童全員=「代表児童委員会」を追求する直接民主主義の方がより「進歩的」との<思い込み>を全生研および上記教師はしていた、と思われる。ルソーの影響が後年の日本の小学校にも残っていた、とも言える。そしてまた、筆者が比喩的にいう「滝山コミューン」という<全体主義>の被害者として、これを批判的に見ていたというのも、ルソーの人民主権論→全体主義(共産主義)という構造が具体的に証明されているようで興味深い。
 この小学校では著者のいた間は君が代斉唱・日章旗掲揚はなされていないようだ。1960年代の前半に小学校生活を終えた私の小学校ではいずれもなされていた(と思う)。「仰げば尊し」も毎年歌った気がする。5-6年のときクラスが班に分割され班長とかがいたが、任務分掌や競争とは無関係だった。私が5-6年生のときの教師はたぶん「全生研」の「学級づくり」運動とは無関係だっただろう。
 それにしても、私よりも10歳以上若い著者は、小学校時代の記録と記憶をよく残していたものだ。また、著者は学者らしいのだが(専門も経歴も調べていない)、自らの小学校時代(とくに4-6年)の話で一冊の本を出版してしまうことに感心するとともに羨望する。振り返ってみて、余程印象深い「滝山コミューン」生活だったのだろう。
 ないものねだりをすればキリがないかもしれない。東久留米市等の区域は「左翼」、とくに日本共産党が強かったというが、教師の運動やそれを支えた親たちと政党の関係をもっと調べて欲しかった、という気もする。
 筆者は最後に、旧教育基本法のもとで「「個人の尊厳」は強調されてきたのか」と問い、「自由よりは平等、個人よりは集団を重んじるこのソビエト型教育」につき語っているが(p.276-7)、やはり筆者の体験は特異なもので一般化できないだろう。戦後教育において「個人の尊厳
」が強調されすぎたとの私の考えに変わりはない。一方でまた、旧軍隊的又は戦時中の「集団主義」教育が「ソビエト型教育」=<社会主義国の教育>と近似していることも忘れてはならないことだろう。

0238/教育再生関連三法が成立-革マル・中核派の「健在」。

 教育再生関連3法が成立した。その内容要旨は読売よりも産経(6/21)の方が詳しい。
 3法というが、学校教育法、地方教育行政法(略称)、教員免許制度関係の教員免許法と教育公務員特例法の、正確には4法だ。
 これらのうち、いつぞや言及したことのある地方教育行政法改正よりも、副校長・主幹教諭・指導教諭等の設置を認める(義務づけるではない)学校教育法改正と教員免許制度にに有効期間・更新等を導入する教員免許法改正の影響は大きそうだ。
 教員も人間なので、校長・教頭以外は20歳代でも50歳代でも同じ「教諭」で年功序列的な給与の差しかないとなれば、年配の「教諭」のままで熱心に組合(職員団体)活動にいそしむ者が出てきても不思議でない。教員内部での「職階」?の数の増大は<競争>的意識を持たせるに違いない。何をもって、教員の勤務成績を評価するかは問題だが、明らかに劣った、教員として不適格な者(組合活動には向いている者もいるかもしれぬ)の排除には役立つのではなかろうか。
 こうやって法律が改正されたり新しく制定されたりして、少しずつ世の中は、社会は、変わっていくのだなぁ、と当たり前のような感慨が湧く。
 ところで、産経・阿比留瑠比のブログによると、教育関係法案反対のために革マルや中核派と日教組は「共闘」しているかのようだ。少なくとも、中核派等のビラには日教組との連帯・共闘が書かれているようだ。
 とりとめのない感想だが、革マルや中核派はいわゆる「新左翼」と呼ばれ、<既成左翼>(旧左翼)を否定・批判してきた筈だった。70年代であれば彼らは、日本共産党系はもちろん、日本社会党系の労組と「共闘」したのかどうか。
 もともと日本共産党系だけ特別で、日本社会党系とは対立状況になかったのかもしれない。それとも、状況の変化で民主党系・日教組とは対立しなくなったか、あるいは日教組それ自体の中にある程度は革マルや中核派の勢力が浸透してきているからか、と想ってしまう。
 それにしても革マルや中核派が<健在>だとは一般新聞では分からないことで、阿比留瑠比のブログの写真に、思わず懐かしく?見入るのだった。

0186/地方教育行政法改正案をめぐって。

 所謂教育再生関連三法案が5/18に衆議院を通過している。三法案とは、学校教育法改正案・地方教育行政法改正案・教員免許法改正案だ。
 このうち地方教育行政法とは正式には「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」という名称らしい。
 この法律の改正への反対論はどうやら教育の国家統制の強化だ、ということにあるようだ。
 日教組のHPを見てみると、三法案ともに「上意下達の教育行政をますます強めるものになる」との委員長談話をまず掲載し、衆議院通過直前の「国の管理・権限を強化するものであり、主体的な教育活動が阻害される懸念は拭えません。また、地方に対する国の関与を強め、教育の地方分権を後退させることにもつながりかねません」等々と書く<要請書>へもリンクが張られている。
 地方教育行政に詳しい方、公立学校の管理者等ならばとっくにご存知だろうが、一言触れておく。
 地方教育行政法改正案の骨子の第一は、産経記事によると、「生徒らの教育を受ける権利が侵害されていることが明らかな場合に、文科相が教委に地方自治法で定める是正要求を行う」定めを置くことだ。
 現行地方自治法245条の5第一項によると、すでに「各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる」とある。
 従って、現行法でもこの規定に基づいて、「法令の規定に違反していると認めるとき」や「著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」は、所謂<是正の要求>を行うことができる。ということは、改正案は<是正の要求>をすることが可能な場合について(改正条文案を確認していないが上の記事を利用すると)地方自治法が明記している場合以外に「生徒らの教育を受ける権利が侵害されていることが明らかな場合」を追加していることになる。
 また、骨子の第二は、「教育委員会の法令違反や怠りにより、緊急に生徒らの生命を保護する必要が生じた場合、教委に対する文部科学相の是正指示権を新たに規定」することにある。
 <是正の要求>はあくまで「求め」にすぎず、拘束力は厳密にはないが、この<是正の指示>はいちおうは法的拘束力があるものと解される。この是正指示の根拠規定は地方自治法245条の7にもあるが、どうやら対象が「法定受託事務」の処理に限られ、ふつうの教育行政は対象にならないため、同法245条1項が定める「関与」の類型の一つである「指示」の一種としての<是正の指示>を地方自治法ではない個別法律(つまり地方教育行政法)によって根拠づけようとしていると思われる。
 そして、その要件は、上記のとおり、「
教育委員会の法令違反や怠りにより、緊急に生徒らの生命を保護する必要が生じた場合」と限定されているようだ。
 骨子の第三は、「都道府県知事は私立学校に関する事務について教委に助言、援助を求めることができる」定めをおくこと、のようだ。この点には立ち入らない(教育委員会の権限は私立学校には及ばないことが前提)。
 さて、以上の改正案はなるほど文科大臣の都道府県教育委員会に対する権限を「強化」するものだが、「上意下達の教育行政をますます強める」、国の管理・権限を強化」、「教育の地方分権を後退させる
」等と大げさに批判するほどのものだろうか。
 上記のごとく、<是正の要求>や<是正の指示>の要件は、地方自治法が想定していなかった、生徒らの教育を受ける権利侵害の明瞭性・生徒らの生命の保護の必要性がある場合に限定されている(さらにもともと前者は拘束力がない筈だ)。
 それにそもそも、以下を本来は言いたいのだが、国による教育への監督・関与の強化に反対とか教育の地方分権というなら、地方教育行政法・学校教育法等の法律自体が国の立法機関が定めたものであって、これらに都道府県教育委員会等が拘束されされることは、国による教育への監督・関与そのものではないか。また、これらの法律の施行令や施行規則によってすでに都道府県教育委員会等はさらに具体的な国による教育への監督・関与をとっくに受けているではないか。
 さらに学習指導要領(文科省告示)によっても、各学校や教師は国によってとっくに拘束され、国による監督・関与を受けているではないか。
 これらの法律、施行令・施行規則、学習指導要領の全てを地方分権に反する国による監督・規制だとして反対するなら解る。少なくとも、国会が定めたのではない施行令・施行規則や学習指導要領(告示)の存在それ自体をこれまで一貫して批判してきたならば、まだ解る。
 しかし、それらについては何ら触れないまま、今回の上に見た程度の、私には今般の学校をめぐる状況から見て合理的と思える「強化」に反対するのは、その具体的内容から見ても、教育行政全体の法制度という観点から見ても、全くといってよい程、合理性を欠くものだ。
 国の(大臣の)権限強化に反対の主張は、国家の関与、国家による「管理」をそもそも毛嫌いしている人たちには問題なく共感されるのかもしれないが、一般に国の関与、国による「管理」を<悪>と見ることはできない。
 むしろ地方自治体もまた、そして地方自治体の教育委員会もまた、広義の<国家>・<国家機関>そのものであって、生徒やその保護者に対する<権力>を持っていることを忘れてはならない。
 その<権力>は(適法にはもちろん)適正に行使されなければならない。一般国民から監視と批判を受ける立場にあるのは地方自治体や教育委員会等自体(その職員、応援・強力する場合の職員団体を含む)であることを忘れてはならないだろう。

0134/「大学の教育学部は左翼の巣窟でもある」。日教組を指導した学者は誰か。

 大和撫吉・日狂組の教室(晋遊舎、2007.06)は簡単に読了。
 最後の八木秀次の論稿を読んで改めて感じたのは、教育行政にとっての村山富市社会党首班内閣誕生の犯罪的な役割だ(p.158あたり参照)。
 最後の頁に、八木はこう書く。「大学の教育学部は左翼の巣窟でもある」(p.160)。
 新潟大学教育人間科学部の世取山某は全くの例外ではないのだ。やれやれ。日本史学(+西洋史学)、政治学、社会学、法学の中のとくに憲法学、経済学の一部、の辺りが「左翼の巣窟」と思っていたが、「教育学」もそうだとは私には盲点?だった

 日教組問題全体についていえば、その運動方針・実際の活動内容等を批判していくことも大切だが、私は日教組(・全教)の教員活動家よりも、日本の教育にとって責任のより重い者たちがいる、と考えている。
 それは、戦後、日教組を「理論武装」させ、指導し、唆した、多くは大学に在籍したと思われる、教育学、歴史学、法学、経済学等々の専門をもつ、マルクス主義者たち、又は社会主義者たちだ。
 時代によって変わっている筈だが、大内兵衛などは戦後すぐに労働組合運動全体を「指導」したに違いない。
 現在でも、日教組系と全教系に分かれているかもしれないが、多くの大学教員又は「知識人」と称される者が教員の「反社会的」あるいは「歪んだ教育」運動を指導し、嗾しているのではないか。
 かつては教育問題に限らない講和問題・安保問題で、「平和問題談話会」に集った知識人・文化人たちが大きな役割を果たした。かつてのこの会等のメンバー名をきちんと特定して記録しておきたい、と思っている。
 現在についても(再述すれば、日教組系と全教系に分かれているかもしれないが)、個々の組合員又は指導部よりも実質的責任は大きいとも言える「学者」たちの氏名リストを何とか作れないものかと考えている。
 5/10発売の週刊新潮5/17号の高山正之のコラムのタイトルは「学者か」だ。慰安婦問題のデタラメ証言を「信じるのは学者だけだろう」で終わっているのだが、日本を悪くしてきているのは、かなりの部分、大学の「学者」様ではないか。肩書などに欺されてはいけない。

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