秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

教育再生

0238/教育再生関連三法が成立-革マル・中核派の「健在」。

 教育再生関連3法が成立した。その内容要旨は読売よりも産経(6/21)の方が詳しい。
 3法というが、学校教育法、地方教育行政法(略称)、教員免許制度関係の教員免許法と教育公務員特例法の、正確には4法だ。
 これらのうち、いつぞや言及したことのある地方教育行政法改正よりも、副校長・主幹教諭・指導教諭等の設置を認める(義務づけるではない)学校教育法改正と教員免許制度にに有効期間・更新等を導入する教員免許法改正の影響は大きそうだ。
 教員も人間なので、校長・教頭以外は20歳代でも50歳代でも同じ「教諭」で年功序列的な給与の差しかないとなれば、年配の「教諭」のままで熱心に組合(職員団体)活動にいそしむ者が出てきても不思議でない。教員内部での「職階」?の数の増大は<競争>的意識を持たせるに違いない。何をもって、教員の勤務成績を評価するかは問題だが、明らかに劣った、教員として不適格な者(組合活動には向いている者もいるかもしれぬ)の排除には役立つのではなかろうか。
 こうやって法律が改正されたり新しく制定されたりして、少しずつ世の中は、社会は、変わっていくのだなぁ、と当たり前のような感慨が湧く。
 ところで、産経・阿比留瑠比のブログによると、教育関係法案反対のために革マルや中核派と日教組は「共闘」しているかのようだ。少なくとも、中核派等のビラには日教組との連帯・共闘が書かれているようだ。
 とりとめのない感想だが、革マルや中核派はいわゆる「新左翼」と呼ばれ、<既成左翼>(旧左翼)を否定・批判してきた筈だった。70年代であれば彼らは、日本共産党系はもちろん、日本社会党系の労組と「共闘」したのかどうか。
 もともと日本共産党系だけ特別で、日本社会党系とは対立状況になかったのかもしれない。それとも、状況の変化で民主党系・日教組とは対立しなくなったか、あるいは日教組それ自体の中にある程度は革マルや中核派の勢力が浸透してきているからか、と想ってしまう。
 それにしても革マルや中核派が<健在>だとは一般新聞では分からないことで、阿比留瑠比のブログの写真に、思わず懐かしく?見入るのだった。

0186/地方教育行政法改正案をめぐって。

 所謂教育再生関連三法案が5/18に衆議院を通過している。三法案とは、学校教育法改正案・地方教育行政法改正案・教員免許法改正案だ。
 このうち地方教育行政法とは正式には「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」という名称らしい。
 この法律の改正への反対論はどうやら教育の国家統制の強化だ、ということにあるようだ。
 日教組のHPを見てみると、三法案ともに「上意下達の教育行政をますます強めるものになる」との委員長談話をまず掲載し、衆議院通過直前の「国の管理・権限を強化するものであり、主体的な教育活動が阻害される懸念は拭えません。また、地方に対する国の関与を強め、教育の地方分権を後退させることにもつながりかねません」等々と書く<要請書>へもリンクが張られている。
 地方教育行政に詳しい方、公立学校の管理者等ならばとっくにご存知だろうが、一言触れておく。
 地方教育行政法改正案の骨子の第一は、産経記事によると、「生徒らの教育を受ける権利が侵害されていることが明らかな場合に、文科相が教委に地方自治法で定める是正要求を行う」定めを置くことだ。
 現行地方自治法245条の5第一項によると、すでに「各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる」とある。
 従って、現行法でもこの規定に基づいて、「法令の規定に違反していると認めるとき」や「著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」は、所謂<是正の要求>を行うことができる。ということは、改正案は<是正の要求>をすることが可能な場合について(改正条文案を確認していないが上の記事を利用すると)地方自治法が明記している場合以外に「生徒らの教育を受ける権利が侵害されていることが明らかな場合」を追加していることになる。
 また、骨子の第二は、「教育委員会の法令違反や怠りにより、緊急に生徒らの生命を保護する必要が生じた場合、教委に対する文部科学相の是正指示権を新たに規定」することにある。
 <是正の要求>はあくまで「求め」にすぎず、拘束力は厳密にはないが、この<是正の指示>はいちおうは法的拘束力があるものと解される。この是正指示の根拠規定は地方自治法245条の7にもあるが、どうやら対象が「法定受託事務」の処理に限られ、ふつうの教育行政は対象にならないため、同法245条1項が定める「関与」の類型の一つである「指示」の一種としての<是正の指示>を地方自治法ではない個別法律(つまり地方教育行政法)によって根拠づけようとしていると思われる。
 そして、その要件は、上記のとおり、「
教育委員会の法令違反や怠りにより、緊急に生徒らの生命を保護する必要が生じた場合」と限定されているようだ。
 骨子の第三は、「都道府県知事は私立学校に関する事務について教委に助言、援助を求めることができる」定めをおくこと、のようだ。この点には立ち入らない(教育委員会の権限は私立学校には及ばないことが前提)。
 さて、以上の改正案はなるほど文科大臣の都道府県教育委員会に対する権限を「強化」するものだが、「上意下達の教育行政をますます強める」、国の管理・権限を強化」、「教育の地方分権を後退させる
」等と大げさに批判するほどのものだろうか。
 上記のごとく、<是正の要求>や<是正の指示>の要件は、地方自治法が想定していなかった、生徒らの教育を受ける権利侵害の明瞭性・生徒らの生命の保護の必要性がある場合に限定されている(さらにもともと前者は拘束力がない筈だ)。
 それにそもそも、以下を本来は言いたいのだが、国による教育への監督・関与の強化に反対とか教育の地方分権というなら、地方教育行政法・学校教育法等の法律自体が国の立法機関が定めたものであって、これらに都道府県教育委員会等が拘束されされることは、国による教育への監督・関与そのものではないか。また、これらの法律の施行令や施行規則によってすでに都道府県教育委員会等はさらに具体的な国による教育への監督・関与をとっくに受けているではないか。
 さらに学習指導要領(文科省告示)によっても、各学校や教師は国によってとっくに拘束され、国による監督・関与を受けているではないか。
 これらの法律、施行令・施行規則、学習指導要領の全てを地方分権に反する国による監督・規制だとして反対するなら解る。少なくとも、国会が定めたのではない施行令・施行規則や学習指導要領(告示)の存在それ自体をこれまで一貫して批判してきたならば、まだ解る。
 しかし、それらについては何ら触れないまま、今回の上に見た程度の、私には今般の学校をめぐる状況から見て合理的と思える「強化」に反対するのは、その具体的内容から見ても、教育行政全体の法制度という観点から見ても、全くといってよい程、合理性を欠くものだ。
 国の(大臣の)権限強化に反対の主張は、国家の関与、国家による「管理」をそもそも毛嫌いしている人たちには問題なく共感されるのかもしれないが、一般に国の関与、国による「管理」を<悪>と見ることはできない。
 むしろ地方自治体もまた、そして地方自治体の教育委員会もまた、広義の<国家>・<国家機関>そのものであって、生徒やその保護者に対する<権力>を持っていることを忘れてはならない。
 その<権力>は(適法にはもちろん)適正に行使されなければならない。一般国民から監視と批判を受ける立場にあるのは地方自治体や教育委員会等自体(その職員、応援・強力する場合の職員団体を含む)であることを忘れてはならないだろう。

ギャラリー
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