秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

放送法

1249/NHK・ニュース9又は大越健介は訂正して詫びるのか。

 NHK会長が交代して、ニュース9のキャスター・大越健介も交代かと期待していたのだが、そうはならなかった。個別の人事にまで経営委員会は容喙できないようだ。
 そのNHKニュース9と大越健介だが、もともと午後7時からのNHKニュースよりも<偏向・倒錯>度が高いと思っていたところ(7時半からの国谷某女性の番組は午後7時からのNHKニュースには入らない)、7月17日放送の大越健介のセリフを聞いて、<またやってしまった>と思った。
 すでに、週刊新潮7/31号p.38-39、月刊WiLL9月号p.29-30(西村幸祐)が取り上げている。また、朝日新聞の百田尚樹批判を批判する中で産経新聞7/26の「産経抄」も論及している。これだけあると、記憶に頼らなくとも引用ができる。週刊新潮上掲によるカッコ付きの大越健介の発言は、以下のとおりだった。いわゆる「在日」の人々の結婚観の変化をテーマとする特集?の中で述べた。
 「在日一世のコリアン一世の方たちというのは、韓国併合後に強制的に連れてこられたり、職を求めて移り住んだきた人たちで、大変な苦労を重ねて生活の基盤を築いてきた経緯があります」。
 後段の「在日」の「方たち」に対する優しさも気にならないではない。「大変な苦労を重ねて生活の基盤を築いてきた」のはおおむねは事実なのかもしれないが、かりにそうだったとしても、それは「祖国」とくに韓国へは戦後に帰国できたにもかかわらず、自由な意思によって日本在住を選択した結果でもあろう。安易に偽善的な優しさを示してもらっても困る。
 むろん重大なのは、「在日一世のコリアン一世の方たちというのは、韓国併合後に強制的に連れてこられたり…」という部分にある。大越健介又は原稿を書いたディレクター若しくは記者の理解によると、現在の「在日」の人々の半分は日本国家によって「強制的に連れてこられた」者たちの子孫であることになる。この部分を先に述べていることからすると、「職を求めて移り住んだきた人たち」よりも多い印象を与える言葉にもなっており、 「在日一世のコリアン一世の方たち」のうち「韓国併合後に強制的に連れてこられた」のは50-55%にはなる、という理解に基づいているようでもある。
 週刊新潮の記事で鄭大均が、月刊WiLL9月号で西村幸祐が批判しているので、大越らNHKニュース9制作者の「歴史認識」の誤謬をここではもはやくり返さない。私自身は大越の言葉を耳にしたあと放任できないと思い、NHKに対する意見の窓口、0570-066-066又は050-3786-5000にクレームの電話を当番組の時間内にかけた者の一人だった。
 さて、ニュース9又は大越健介は、この問題をどう処理するつもりなのだろうか。歴史的に事実ではない報道をすれば、訂正し、正確な情報に改め、かつ詫びる=謝罪するのが、まっとうな社会あるいは会社・団体のあり方だろう。
 その後、大越健介は7/17の報道(新聞で言えば「記事」の一部になる)の誤りを訂正し、謝罪したのか?
 まさか、<ネトウヨ>が騒いでいるだけと頬かむりしたままを続けるつもりではないだろう。
 かりに、そんな気分で訂正も謝罪もしないとすれば、「国民運動」を起こしてでも、ニュース9の当該部分の担当者と大越健介を更迭しなければならない。
 もともと、ニュース9と大越健介には、<保守>からの批判よりも<左翼・リベラル>からの批判を避けたいという気分をうかがうことができた。例えば、半年以上前、特定秘密保護法をめぐる<街の声>について、午後7時からのニュースでは賛成意見2名を先に、反対意見2名をその後で紹介していたが、 同じ日のニュース9では反対意見2名、賛成意見1名(順番は今では忘れた)を紹介する、という違いがあった。「政治部記者」の大越健介の<イデオロギー>又は個性にもよるのだろうが、番組担当のディレクターのそれの方が大きいのかもしれない。
 ところで、さらに近日中に知ったのだが、経営委員の百田尚樹が7/17の大越発言を7/22の経営委員会で批判したらしい。これを朝日新聞が「百田尚樹氏、大越キャスター発言」という見出しの記事でとり挙げて、<放送への介入>と言いたいらしき批判をしたらしい。
 朝日新聞は放送法32条違反だと言いたいようだが(例のごとく断定はしていない)。同条は「①委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。②委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない」と定め、同法3条は「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」と定める。
 放送法に関する定着した解釈らしきものがあるのかどうかは知らないが、委員会での委員の(番組放送後の)発言が個別の番組の「編集」その他の「実行」にあたるはずはない。また、委員会での委員の特定の番組又はその内容に関する発言が「放送番組」への「干渉」に当たるのだとすれば(文理上は該当すると解釈できる可能性があることは否定しないが)、そのように解釈してしまうと、かりに「経営」にも重大な影響そうな個別の番組についてであっても委員は一言も質問や発言をできなくなってしまう。もともと、経営委員会の発言内容が朝日新聞にだけは漏れているようであるのも奇妙なのだが、朝日新聞が大きくは問題視しない(騒がない)意向のようであるのも、上の形式的な解釈を採るつもりはないのかもしれない。
 上記の「産経抄」 は、「経営委員会は、経営の基本方針を決める機関だが、受信料の徴収率に直結する番組について質問をするのは不思議でも何でもない。『放送番組は何人からも干渉されない』と規定する放送法に抵触する、とはヤクザのいいがかりに近い」と述べた。最後の比喩は厳しいが、内容的には穏当なところではないか。
 そのことよりも、朝日新聞の記事(7/26)の問題は、大越健介の発言内容の当否ついては、全く言及していないことだ。「在日」の由来に関する自らの、又は自社の見解を示して初めて、百田発言を問題にできるのではないか。
 一般論としていうと、内容・中身について世論を説得できない、多数派を形成できない場合には、<手続>又は<形式>に重点を変えて批判の対象にする、というのは「左翼」、そして朝日新聞がこれまで戦後ずっととり続けてきた論法でもある。今回は立ち入らないが、集団的自衛権閣議決定の翌朝の社説の最初の文章は「民主主義」破壊という観点からの批判であったことには訳が分からず、かつ呆れた。
 ついでに書けば、上記「産経抄」子は「大越氏の発言は、視聴者に「強制連行」を印象付けたといってもよく、東大出のニュースキャスターの歴史認識がこの程度では、百田氏ならずとも心配になってしまう」、と述べている。
 「東大出のニュースキャスターの歴史認識」を心配してもよいが、問題はもっと深刻だと思われる。その深刻さへの感度が少し鈍いように感じる。公共放送と言われるNHKの代表的なニュース番組において、キャスターが、「在日一世のコリアン一世の方たち」の少なくとも半分は日本国家が「韓国併合後に(朝鮮半島から)強制的に連れて」きた、という歴史「認識」を示したのだ。こんな誤ったイメージ操作を許してはならないだろう。
 ニュース9又は大越健介は訂正して詫びるのか。詫びるべきだ。ついでにいうと、産経新聞は、そういう論調に立つべきだ。

1214/NHKは日本と日本人に対する「ヘイト・スピーチ(+ビヘイビア)」を厳しく批判しているか。

 9/23だっただろうか、NHKの九時からのニュースは、<またやったか>と感じさせるところがあった。

 「ヘイト・スピーチ」に反対する集会・デモが東京で行われたというもので、「ヘイト・スピーチ」反対の集会・デモを、NHK、そして大越健介は肯定的・好意的に報道した。前提には、「ヘイト・スピーチ」をする集会・デモは「悪」だ、という価値判断があったようだ。

 なるほど「特定の人種や民族に対して差別や憎しみをあおったり、おとしめたりする言動」はよろしくないだろう。だが、「あおる」とか「おとしめる」にはすでに何がしかの価値評価が入っている。「あおる」ものか否か、「おとしめる」ものか否かの客観的基準を、NHK、そして大越健介、正確にはこの番組制作者・ディレクターかもしれないが、有しているのだろうか。

 <在特会>とやらの集会・デモについての知識が私にはないし、またNHK自体も「ヘイト・スピーチ」集会・デモを詳細にまたは頻繁に取りあげて報道してきたわけではないから、先日の報道は分かりにくく、やや唐突の観があった。

 そして何よりも、一定の価値評価、<善悪>の評価を簡単に下してしまったうえでの報道はいかがなものか、という疑問が残った。

 「ヘイト・スピーチ」に反対する集会・デモは表向きはまともなようであっても、特定の「ヘイト・スピーチ」をしているらしき人々に対する「差別」を<あおり>、<おとしめる>意図を持つものとも言えるのではないか。

 それにまた、中国や韓国では、日本や日本人に対する「ヘイト・スピーチ」がいくらでもあるのではないか。NHKはそれらをきちんと批判してきたのか?

 「小日本」とか「日本鬼子」という言葉自体が日本と日本人を馬鹿にしている。「慰安婦像」とやらを在韓国日本大使館の前に建てるのは<ヘイト・スピーチ>ならぬ<ヘイト・ビヘイビア(行動)>そのものではないのか。しかもまた、これらは、中国政府や韓国政府自体が行い、または少なくともそれらの事実上容認のもとで行われている。

 NHK、そして大越健介よ、かりに「ヘイト・スピーチ」はよろしくないと自信を持って報道するのならば、国家ぐるみで行われている、と言ってよい、<ヘイト・スピーチ>・<ヘイト・ビヘイビア(行動)>を厳しく批判し、これらに抗議しないと、公平ではないのではないか?

 それにまたNHKは主としては日本人からなる「日本」放送協会のはずだ。「ヘイト・スピーチ」集会・デモをする日本人はけしからんというのならば、より厳しく、中国や韓国での<ヘイト・スピーチ>・<ヘイト・ビヘイビア>批判して不思議ではないが、そのような報道の仕方をしてきたのか?

 内に厳しく特定の外国には甘いのだとすれば、公平感あるいはまともな感覚を失っている。日本人に対しては厳しく、「近隣諸国」(国民も含む)には寛容だとすれば、まさに(戦後に継続した)<自虐>意識そのままだろう。

 中国が尖閣諸島への接近を明らかに強め始めた頃、大越健介は<毅然とかつ冷静に>とかくり返して、<冷静>な反応を求めていた。「ヘイト・スピーチ」に反対する集会・デモに対する報道の仕方はこの「冷静さ」を維持しているか?

 「ヘイト・スピーチ」に反対する集会・デモをテレビ局で取りあげたのはNHKだけだったのではないか。朝日新聞らがその後に追随しているようだが、NHKだけが何故か突出している。
 このような放送団体との契約締結義務を課す現行放送法は、戦後の一定の時期まではともかく、現在では憲法違反(国民に対する契約締結「強制」)の疑いが濃いように思われる。

 ともあれ、NHKのニュース番組の中でも、夜九時からのものが最も「偽善的」で、最も多く「気持ちが悪い」部分を含んでいる。

0309/産経8/01の岡崎久彦・「正論」はズバリ適切だ。

 先週日曜午後のたかじん委員会(読売系)で、1993年の総選挙の際、テレビ朝日が自民党を敗北させ反自民の連立政権成立の手助けとなる報道をしようと話し合った旨を同局の椿貞良報道局長があとで述べた、という「歴史的に名を残す大事件」があったとし、マスコミの<公平・公正とイデオロギー>の問題の一つとして説明していた(但し、批判又は反省のみの素材として取り上げてはいなかった)。マスコミによる意図的な誘導をマスコミ関係者自身が認めたことがあったのだ。
 今回の参院選につき、捏造番組放送等に対応して放送法上の総務大臣の権限を強化して行政処分権限などを盛り込む放送法改正案に「放送業界」(テレビ局)等のマスコミ業界が反対していたため、マスコミ業界はこの放送法改正案を潰すために自民党に不利な報道をした、との情報又は主張がある。
 これが全面的にではなくとも、一部にしても正しいのだとすると、マスコミ、とくに「放送業界」は自分たちの<業界利益>を守るために(も)歪んだ選挙関係放送・報道を選挙戦期間中にしたことになる。
 いずれにせよ、マスコミの報道ぶりをそのまま信用するあるいは鵜呑みにしてはならないことは確かだ。
 さて、産経8/1の正論欄の岡崎久彦の論稿はほとんど私が書いたこと、書いていないが考えたこと・感じたことと同じで、心強い。
 岡崎久彦は安倍首相続投表明でとりあえず「安堵した」と述べたのち、次のように書く。
 1.「専門外」だが、冷戦後の日本の選挙は政策等の選挙でなく「一種のイメージ選挙」で、その「イメージ」は「風」により「振り子のように揺れる」。
 2.専門の外交安保について、安倍政権に「いかなる失点もない」し「選挙戦中これが問題にされたこともない」。
 3.内政は年金問題だというが、これは「行政と労組の共同責任」だ。「増税と老人負担の増加は小泉内閣の遺産」で安倍内閣は踏襲せざるを得なかった。
 4.上のことは「イメージの振り子が揺れもどる」中で選挙に「大きな影響を与えたらしい」が、「私の直感では、別の理由もあった」。
 5.すなわち、今回の選挙は新自民党と「古い自民党」(小沢一郎)の争いだった。安倍内閣の諸施策推進(教育基本法改正・国民投票法等々)は「古い自民党体質を持つ人々に違和感を与えた」。安倍政権は「古い自民党の体質を打ち破った」ので「古い人々の間に…陰湿な反感を生んだ」。また、安倍首相が「大新聞との対決」〔対朝日新聞だろう-秋月〕を避けなかったのは、かつての佐藤栄作首相以来だ。
 6.だとすれば、「ここで引いてはいけない」。「旧自民党の体質-…旧社会党の体質でもある-に戻って安住したい」人々が「盛り返して」くる。ここで頑張れば、そういう人々は「過去の人となっていく」。安倍首相は「所信をまげず、党派を超えて、新しい日本を担う人々の希望の星となればよい」。
 7.外交安保のほか、「憲法も幸か不幸か選挙の争点にならなかった」。集団自衛権問題等日米同盟を盤石にし、「懸案に正面から立ち向かって、初期の目的を追求して」ほしい。
 対米国関係の問題なと私にはまだ分からない問題もあるが(その意味で岡崎久彦の諸論議に全面的に賛成しているわけではないが)、上のような分析・主張はきわめて真っ当だ。
 確かに自民党の支持基盤が弱くなっている現象はあるのだろうが、策略的な「イメージ」の利用に加えて「古い体質」どおりの選挙戦をしたのは、元来はそれに反対して脱党した筈の小沢・民主党だった、と思われる。地域・業界・公務員界の利益(利権)のための「古い」集票構造を彼は民主党のために利用したのだ。
 また、安倍・自民党に反対し、厳しく安倍首相を罵倒している山崎行太郎という無名の?文芸評論家のような人々で、かつ日本共産党(・共産主義)や社会民主党を支持しているわけでもないという人々は、安倍改革・安倍政治による<変化>を懼れる守旧的・保守的・既得権墨守的な人々であることが多いような気がする。
 いつかも書いたが、<戦後体制からの脱却>は、私自身も含めて、何らかの<痛み>あるいは<自己否定>を伴わざるを得ないものであると思われる。その<体制>のもとでほとんどの国民が現に生きてきたのだから、こんなものだと「慣れて」しまっているからだ。
 その点に気づかず、相変わらずそこそこの平等となぁなぁの意思決定に慣れてしまった人々が、日本の将来のためには必要な安倍<改革>を、国家主義的とか反動的とか強権的とかのレッテルを貼って妨げているような気がする。
 表立ってこんな批判はしなかったが、マスコミ「業界」もまた、既得権的利益や新しい電波・放送法制の下での従来と同様の「利権」を守り又は獲得したいのだ。
 そのようなマスメディアに曝されている日本国民は-他人事のような表現になってしまうが-本当に気の毒だ。単純にマスメディアを信用したり、彼らが醸成したイメージに追従したりしてはいけない、とまた再び、今回の初めに書いたことに戻ってしまう。

0039/TBSは関西テレビよりひどい。総務大臣の電波法等の権限強化を。

 TBSはいろいろヒドいことをしてきて、TBS「報道テロ」全記録(晋遊舎、2007)という本もあり、西村幸祐氏編・「反日」マスコミの真実(オークラ出版、2006)でも論及されている。
 繰り返しを避けて一件だけ例示すれば、白髪某・筑紫哲也のニュース23は昨年6/29に、米下院議員(外交委員長)の、I don't feel strongly that the PM shouldn't visit the shrine.(「私は首相が(靖国)神社を訪れるべきではないとは強くは感じていない」)を、「靖国神社に行くべきでないと強く思っています」と訳して字幕に載せた。中学生でもしそうもないこの誤訳はおそらく意図的に違いない(7/05にTBSは謝罪したようだが「故意」を認めたのではあるまい)。
 かかる誤訳による報道は、、放送法3条の2が定める放送事業者の番組編集基準のうち「三 報道は事実をまげないですること」に違反している。 
 放送事業者への免許は電波法に基づきなされるが、同法76条等により総務大臣は放送の一時停止命令等をすることができ、明文はないようだが、免許権をもつかぎりは重大な「公益」違反があれば、当初の免許権限にもとづいて、免許を撤回(取消し)できる筈だ。TBSの多数の不祥事はその程度にまで至っているのでないか。
 電波法等の関係法制の改正が現在問題になっているようだ。以下は現行の条文だが、免許取消しの明文規定をおくこと、業務改善命令権限の法定勧告・警告権限の法上の明定等が考えられる。また、下記13条1項の厳格な運用(最長でも5年を経過すれば免許を更新しない=無免許となる=放送できなくなる)も考えられてよいように思う。
 電波法第十二条(免許の付与)  総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の十三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。」
 電波法第十三条抄(第一項のみ)「(免許の有効期間)   免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
 電波法第七十六条抄・第一項「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 
 第二項総務大臣は、前項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三箇月以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部の効力を停止することができる。

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