秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

損害賠償

0486/曽野綾子と沖縄集団自決にかかる大阪地裁2008.03.28判決。

 曽野綾子は、数年前に司法制度改革審議会かその部会の委員をしていて、欠席がちであり、また頓珍漢な発言をしていたとの話がある(厳密さ=正確さの保障はないが)。「司法」制度に関する専門的概念・議論の仕方に疎かったためだろう、きっと。
 月刊WiLL6月号(ワック)の曽野綾子の連載エッセイも、危なかしいところがある。対大江・岩波名誉毀損損害賠償請求訴訟(沖縄集団自決「命令」訴訟)は民事訴訟だが、刑事事件についての「疑わしきは罰せず」は「裁判」一般に通じるものだと誤解しているようだ(p.123)。また、上の訴訟にかかる先日の大阪地裁判決(2008.03.28、裁判長・深見敏正)によって〔元隊長につき〕「疑わしくても状況と心証によっては、黒とみなしていいのだという判例ができた」、「容疑者」を「犯人」と言い切ってよい、ということになった(p.125。p.126にも同旨がある)、と書くが必ずしも正確ではない。
 被告は元隊長等ではなく大江健三郎と岩波書店で、元隊長等の行為が直接に裁かれているわけではない。大江や岩波が元隊長等の特定の行為=自決「命令」があったと信頼し、かつ反証もでてきたのにその後訂正しなかったことに<不法行為>性はあるか(ないか)が争点だ。
 と書きつつ、曽野綾子を誹り批判するのが、この稿の意図ではない。
 曽野は判決が「自決命令…を直ちに真実であると断定できないとしても、…真実であると信じるについて相当の理由があった」と述べた部分に注目しており(p.122-3)、これは的確だ(だが、かかる論法・理屈づけは一般論としては法的にはありうるものと思われる)。
 問題は、「真実であると信じるについて相当の理由があった」と認定したことについての裁判所(裁判官)の証拠資料の採択・心証形成の具体的過程の適正さで、今後の上級審でもこの点が問われるだろう。
 また、私も大江健三郎・沖縄ノート(岩波新書)から大江による元隊長の「内心」の創作=捏造部分をこの欄で引用したことがあるが、曽野も「心理」の「推測」部分を引用し、こう書く。
 「裁判官はこれは個人攻撃ではないというが、全くつきあいのない他人に、心理のひだのようなものを推測され、断定され、その憎悪を膨らまされ、世間に公表され、アイヒマンだとさえ言われたら、たまったものではない。それは個人攻撃以外のなにものでもないと私は思う」。
 曽野がこう書くのもよく分かる(大江に勝手なことを書かれた当人又は遺族の憤りはいかばかりだろうとも思う)。そして、先日の大阪地裁の裁判官には元隊長等の人間の<感情>・<名誉>をきちんと忖度できる<人間性>があるのだろうか、とすら感じる(大江にはもはやない)。また、大江・岩波という<名声>にある程度<屈服>してしまっているのではないか、と疑いたくもなる。
 だが、大江の創作=捏造も(「命令」のあったことが)「真実であると信じるについて相当の理由があった」のだとすると、それを前提としての(判決のいう)「意見ないし論評の域」の範囲内のものになってしまうのだ。
 すでに私は「法的にはやむをえないのかもしれないが」とか書いた。私とて特定の個人名を挙げてこの欄で批判したりしており、中には、「バカ」とかの言葉を使ったこともあっただろう。こうした批判・論評が許されないと(程度問題ではあるが)意見・論評・表現の「自由」があることにはならない。したがって、ギリギリの所で大阪地裁判決の言うことも理解できないことはない。
 しかし、それはあくまで「真実であると信じるについて相当の理由があった」ことを前提としてのことで、この前提が崩れると、大江健三郎等による名誉毀損の程度(→賠償責任の程度)は上に言及の創作=捏造部分の存在によって決定的に大きくなるだろう。
 ともあれ、当面は控訴審のまともな裁判官による判断に期待するほかはない。
 なお、曽野綾子・…「集団自決」の真実(ワック)は所持しており、随分前に(発刊直後?)少なくとも概略は読んでいる。

0130/「きわめて執拗な悪意と恐ろしさ」-朝日新聞社。

 読売夕刊5/09によると、4/24発行の週刊朝日の今西憲之らによる記事<長崎市長射殺事件と安倍首相秘書との「接点」>について、安倍首相の公設秘書2人と元公設秘書1人、計3人が、朝日新聞社、週刊朝日編集長、記者らを相手に総額約5000万円の損害賠償、記事取消し、謝罪広告を求めて、この日、東京地裁に提訴した。朝日の広告のみでなく、記事本体も対象にしている。
 安倍首相事務所の5/09の談話がよい。読売によると、こうだ。
 「根拠薄弱な記事でも、〔安倍〕首相に関することであれば、躊躇なく掲載する判断が朝日新聞社でまかり通っている事実に、きわめて執拗な悪意と恐ろしさを感じる」。
 この通り、朝日新聞は安倍首相に「きわめて執拗な悪意を持っている。彼が若いときから<保守的>活動をしていたことに目をつけていたのだろうが、再度書くと、成功しなかった2005年1月からの<NHKへの圧力>キャンペーンは「きわめて執拗な悪意と恐ろしさを感じ」させるもので、かつ訂正も謝罪もしなかった。
 朝日新聞社は日本国家そのものに対しても「
きわめて執拗な悪意」を持っているに違いない。教科書書換え検定の虚報、「従軍慰安婦」の虚報を放って日本を貶めて、虚報であると分かっても、訂正も謝罪もしない。
 安倍首相が進め、日本を<強く>する憲法九条二項削除等の憲法改正に、この新聞が賛成するわけがない。
 構図は明白だ。安倍政権を長期化させること、憲法改正すること-朝日新聞、そして日本共産党が主張していることとは反対の方向に進むこと、これを選択すると少なくとも相対的には日本はうまくいく。これが戦後の歴史的教訓だ。

0031/新聞各紙はNHKに遅れをとったか?-沖縄集団自決命令・教科書修正

 以下は、昨夜午後8時台にNHKのニュースを聞いたあと書いたものだ。その時点で探したが、イザ・産経ウェブにはこれに関する情報はまだ出ていなかった。
 同じ内容だが、記事へのコメントの形にして再掲する。なお、教科書ではなく訴訟や大江に傾斜して書いたので、フォルダは「大江健三郎」にした。
 以下、再掲。
 NHKのスクープなのかどうか、3/30の今夜7時のニュースで、終戦前の沖縄戦の時期の沖縄の若干の小島における<軍による一般住民への集団自決命令>が発せられた旨の記述が検定の結果として教科書から消えることになった、と報道された。
 戦後当初の関係住民の証言を素材にして沖縄の新聞社発行の沖縄戦史がこの<軍の集団自決命令>を事実として書き、それを信じた大江健三郎・沖縄ノート(岩波新書、1970)がずっと売られ続け、命令を出したとされる軍人の遺族等が訴訟を起こしている。大江と出版元の岩波を被告とするいわゆる沖縄自決命令損害賠償請求訴訟で、現在大阪地裁で審理中だ。
 これに関して、昨年から今年にかけて、私は以下のようなことを綴った。
 大江は、沖縄タイムズ社の本に書いてあったから信用したというだけでは、沖縄ノート(1970)の記述を30年以上訂正しなかった過失を否定するのに十分ではないことは明らかだろう。ノーベル賞作家は、あるいは誰についても言えるが、原告の政治的背景をアレコレ言う前に(大江・朝日新聞2005.08.16)、真の「事実」は何だったかに関心をもつべきだ。大江等を擁護するサイトの意見も読んでみたが、事実よりも「自由主義史観」者たちに負けるなとの感情過多の印象が強かった。
 2005年10/28に大阪地裁法廷で朗読された訴状要旨の最後は次のとおりだ(徳永信一・正論06年09月号による)。-「以上のとおり、被告大江健三郎が著した『沖縄ノート』を含む被告岩波書店発行の書籍は、沖縄戦のさなか、慶良間列島において行われた住民の集団自決が、原告梅澤裕元少佐あるいは原告赤松秀一の兄である亡き赤松嘉次元大尉の命令によるものだという虚偽の事実を摘示することにより原告らの名誉を含む人格権を侵害したものである。よつて、原告らは、被害の回復と拡大を防止するため、それらの出版停止、謝罪広告及び慰藉料の支払いを求めるものである」。
 原告側に有利な発言および証言をする人物も近日登場したようだ(これの影響が今回の検定方針には大きかったと推測される)。
 週刊新潮1/04・11号を買い櫻井よしこ氏のコラムを読んで驚いたのは、この訴訟の原告は命令したとされる軍人の遺族とばかり思いこんでいたところ、座間味島にかかる一人は、命令したとされるその人本人であり、90歳で存命で、櫻井氏が今年逢って取材している、ということだった。
 原告が虚偽としている大江・沖縄ノート(岩波新書)の関係部分を探して読んでみた。例えばp.169-170、p.210-5が該当するとみられる。興味深いのは、前者ではすでに集団自決命令が事実であることを前提にしており、つまり事実か否かを多少は検証する姿勢を全く示しておらず、後者では(上の存命の人とは別の)渡嘉敷島にかかる軍人の(沖縄を再訪する際の)気持ちを、彼が書いた又は語った一つの実在資料も示さず、「想像」・「推測」していることだ。「創作」を業とする作家は、事実(又はそう信じたもの)から何でも「空想」する秀れた能力をもつようだ。当然に、「創作」とは、じつは「捏造」でもあるのだ。大江・沖縄ノートp.208のその内容を引用すると、長いが、次のとおりだ。
 新聞は「「命令」された集団自殺をひきおこす結果をまねいたことのはっきりしている守備隊長が…渡嘉敷島での慰霊祭に出席すべく沖縄におもむいたことを報じた」と記した。大江は続けてその元守備隊長の気持ち・感情を「推測」する。
 「おりがきたら、この壮年の日本人はいまこそ、おりがきたと判断したのだ」、「いかにおぞましく怖しい記憶にしても、その具体的な実質の重さはしだいに軽減していく、…その人間が可能なかぎり早く完全に、厭うべき記憶を、肌ざわりのいいものに改変したいと願っている場合にはことさらである。かれは他人に嘘ををついて瞞着するのみならず、自分自身にも嘘をつく」(p.208-9)。
 「慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりに巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいと願う。かれは、しだいに稀薄化する記憶、歪められる記憶にたすけられて罪を相対化する。つづいて…過去の事実の改変に力をつくす。いや、それはそのようではなかったと、1945年の事実に立って反論する声は、…本土での、市民的日常生活においてかれに届かない。…1945年を自己の内部に明瞭に喚起するのを望まなくなった風潮のなかで、かれのペテンはしだいにひとり歩きをはじめただろう」(p.210)。
 「かれは沖縄に、それも渡嘉敷島に乗りこんで、1945年の事実を、かれの記憶の意図的改変そのままに逆転することを夢想する。その難関を突破してはじめて、かれの永年の企ては完結するのである。…とかれが夢想する。しかもそこまで幻想が進むとき、かれは25年ぶりの屠殺者と生き残りの犠牲者の再会に、甘い涙につつまれた和解すらありうるのではないかと、渡嘉敷島で実際におこったことを具体的に記憶する者にとっては、およそ正視に耐えぬ歪んだ幻想までもいだきえたであろう」(p.210-1)。
 「あの渡嘉敷島の「土民」のようなかれらは、若い将校たる自分の集団自決の命令を受けいれるほどにおとなしく、穏やかな無抵抗の者だったではないか、とひとりの日本人が考えるにいたる時、まさにわれわれは、1945年の渡嘉敷島で、どのような意識構造の日本人が、どのようにして人々を集団自決へ追いやったかの、…およそ人間のなしうるものと思えぬ決断の…再現の現場に立ち入っているのである」(p.211-2)。
 以上は全て、大江の「推測」又は「想像」だ。ここで使われている語を借用すれば「夢想」・「幻想」でもある。
 このような「推測」・「想像」は、「若い将校」の「集団自決の命令」が現実にあったという事実の上でこそ辛うじて成立している。その上でこそようやく読解又は論評できる性格のものだ。だが、前提たる上の事実が虚偽だったら、つまり全く存在しないものだったら、大江の長々とした文は一体何なのか。前提を完全に欠く、それこそ「夢想」・「幻想」にすぎなくなる。また勿論、虚偽の事実に基づいて「若い将校」=赤松嘉次氏(当時大尉、25歳)の人格を酷評し揶揄する「犯罪的」な性格のものだ。大江は赤松氏につき「イスラエル法廷におけるアイヒマン、沖縄法廷で裁かれてしかるべきであった」とも書いた(p.213)。
 1992年刊行の曽野綾子・ある神話の風景(PHP文庫、初出は1970年代)の改訂新版である同・沖縄戦・渡嘉敷島「集団自決」の真実-日本軍の住民自決命令はなかった!(ワック、2006)の冒頭で、曽野氏は「私は、「直接の体験から「赤松氏が、自決命令を出した」と証言し、証明できた当事者に一人も出会わなかった」と言うより他はない」と書き(p.7)、大江・沖縄ノートを「軍隊の本質を理解しない場合にのみ可能」(p.280)、大江による「慶良間の集団自決の責任者も、…あまりに巨きい罪の巨塊のまえで…」というような「断定は私にはできぬ強いもの」だ等と批判する(p.295-6)。そして曽野の「私は、他人の心理、ことに「罪」をそれほどの明確さで証明することができない。なぜなら、私は神ではないからである」という言葉は極めて良識的であり、「人間的」だ。
 大江健三郎とは、いったい何者なのだろう、とこれまでも浮かんだことがある想いが疼く。1974年頃にはすでに日本軍による住民集団自決命令の事実には疑問が出ていたにもかかわらず、(岩波書店とともに)沖縄ノートを現在も売り続けており、人々に読ませている。沖縄タイムズ等の報道を根拠にして「日本軍ならやったに違いない」と偏見をももって思い込み、その強い「感情」をもって、命令したとされる人物の感情につき、「夢想」・「幻想」又は「妄想」を膨らませのではないか。とすれば、大江こそが「自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきた」のではないか
 大江の文を読んでいると、失礼な表現だとは思うが、「偏執」的「狂気」すら感じざるを得ない。また、やや反復になるが、作家という職業の人は、現実と非現実との境界をたやすく飛び越え、また再び戻れる人種で、かつ現実と非現実の区別すら曖昧になってしまうことのある人種なのではないか、と感じる。
 元に戻ると、NHKニュースは歴史研究者のコメントとしては、「命令はあった」、「今回の検定は事実を歪曲するもの」とするもののみを放映した。住民から疑問や落胆の声のみが上がっているようなコメントも含めて、NHKのかかる報道の仕方は、公平さを明らかに欠いていて、大いに問題だと考える。

0029/日本軍による沖縄戦・集団自決命令はなかった-教科書検定意見つく。

 NHKのスクープなのかどうか、3/30の今夜7時のニュースで、終戦前の沖縄戦の時期の沖縄の若干の小島における<軍による一般住民への集団自決命令>が発せられた旨の記述が検定の結果として教科書から消えることになった、と報道された。
 戦後当初の関係住民の証言を素材にして沖縄の新聞社発行の沖縄戦史がこの<軍の集団自決命令>を事実として書き、それを信じた大江健三郎・沖縄ノート(岩波新書、1970)がずっと売られ続け、命令を出したとされる軍人の遺族等が訴訟を起こしている。大江と出版元の岩波を被告とするいわゆる沖縄自決命令損害賠償請求訴訟で、現在大阪地裁で審理中だ。
 これに関して、昨年から今年にかけて、私は以下のようなことを綴った。
 大江は、沖縄タイムズ社の本に書いてあったから信用したというだけでは、沖縄ノート(1970)の記述を30年以上訂正しなかった過失を否定するのに十分ではないことは明らかだろう。ノーベル賞作家は、あるいは誰についても言えるが、原告の政治的背景をアレコレ言う前に(大江・朝日新聞2005.08.16)、真の「事実」は何だったかに関心をもつべきだ。大江等を擁護するサイトの意見も読んでみたが、事実よりも「自由主義史観」者たちに負けるなとの感情過多の印象が強かった。
 2005年10/28に大阪地裁法廷で朗読された訴状要旨の最後は次のとおりだ(徳永信一・正論06年09月号による)。-「以上のとおり、被告大江健三郎が著した『沖縄ノート』を含む被告岩波書店発行の書籍は、沖縄戦のさなか、慶良間列島において行われた住民の集団自決が、原告梅澤裕元少佐あるいは原告赤松秀一の兄である亡き赤松嘉次元大尉の命令によるものだという虚偽の事実を摘示することにより原告らの名誉を含む人格権を侵害したものである。よつて、原告らは、被害の回復と拡大を防止するため、それらの出版停止、謝罪広告及び慰藉料の支払いを求めるものである」。
 原告側に有利な発言および証言をする人物も近日登場したようだ(これの影響が今回の検定方針には大きかったと推測される)。
 週刊新潮1/04・1/11合併号を買い櫻井よしこのコラムを読んで驚いたのは、この訴訟の原告は命令したとされる軍人の遺族とばかり思いこんでいたところ、座間味島にかかる一人は、命令したとされるその人本人であり、90歳で存命で、櫻井が今年逢って取材している、ということだった。
 原告が虚偽としている大江・沖縄ノート(岩波新書)の関係部分を探して読んでみた。例えばp.169-170、p.210-5が該当するとみられる。興味深いのは、前者ではすでに集団自決命令が事実であることを前提にしており、つまり事実か否かを多少は検証する姿勢を全く示しておらず、後者では(上の存命の人とは別の)渡嘉敷島にかかる軍人の(沖縄を再訪する際の)気持ちを、彼が書いた又は語った一つの実在資料も示さず、「想像」・「推測」していることだ。「創作」を業とする作家は、事実(又はそう信じたもの)から何でも「空想」する秀れた能力をもつようだ。当然に、「創作」とは、じつは「捏造」でもあるのだ。大江・沖縄ノートp.208のその内容を引用すると、長いが、次のとおりだ。
 新聞は「「命令」された集団自殺をひきおこす結果をまねいたことのはっきりしている守備隊長が…渡嘉敷島での慰霊祭に出席すべく沖縄におもむいたことを報じた」と記した。大江は続けてその元守備隊長の気持ち・感情を「推測」する。
 「おりがきたら、この壮年の日本人はいまこそ、おりがきたと判断したのだ」、「いかにおぞましく怖しい記憶にしても、その具体的な実質の重さはしだいに軽減していく、…その人間が可能なかぎり早く完全に、厭うべき記憶を、肌ざわりのいいものに改変したいと願っている場合にはことさらである。かれは他人に嘘ををついて瞞着するのみならず、自分自身にも嘘をつく」(p.208-9)。
 「慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりに巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいと願う。かれは、しだいに稀薄化する記憶、歪められる記憶にたすけられて罪を相対化する。つづいて…過去の事実の改変に力をつくす。いや、それはそのようではなかったと、1945年の事実に立って反論する声は、…本土での、市民的日常生活においてかれに届かない。…1945年を自己の内部に明瞭に喚起するのを望まなくなった風潮のなかで、かれのペテンはしだいにひとり歩きをはじめただろう」(p.210)。
 「かれは沖縄に、それも渡嘉敷島に乗りこんで、1945年の事実を、かれの記憶の意図的改変そのままに逆転することを夢想する。その難関を突破してはじめて、かれの永年の企ては完結するのである。…とかれが夢想する。しかもそこまで幻想が進むとき、かれは25年ぶりの屠殺者と生き残りの犠牲者の再会に、甘い涙につつまれた和解すらありうるのではないかと、渡嘉敷島で実際におこったことを具体的に記憶する者にとっては、およそ正視に耐えぬ歪んだ幻想までもいだきえたであろう」(p.210-1)。
 「あの渡嘉敷島の「土民」のようなかれらは、若い将校たる自分の集団自決の命令を受けいれるほどにおとなしく、穏やかな無抵抗の者だったではないか、とひとりの日本人が考えるにいたる時、まさにわれわれは、1945年の渡嘉敷島で、どのような意識構造の日本人が、どのようにして人々を集団自決へ追いやったかの、…およそ人間のなしうるものと思えぬ決断の…再現の現場に立ち入っているのである」(p.211-2)。
 以上は全て、大江の「推測」又は「想像」だ。ここで使われている語を借用すれば「夢想」・「幻想」でもある。
 このような「推測」・「想像」は、「若い将校」の「集団自決の命令」が現実にあったという事実の上でこそ辛うじて成立している。その上でこそようやく読解又は論評できる性格のものだ。だが、前提たる上の事実が虚偽だったら、つまり全く存在しないものだったら、大江の長々とした文は一体何なのか。前提を完全に欠く、それこそ「夢想」・「幻想」にすぎなくなる。また勿論、虚偽の事実に基づいて「若い将校」=赤松嘉次(当時大尉、25歳)の人格を酷評し揶揄する「犯罪的」な性格のものだ。大江は赤松につき「イスラエル法廷におけるアイヒマン、沖縄法廷で裁かれてしかるべきであった」とも書いた(p.213)。
 1992年刊行の曽野綾子・ある神話の風景(PHP文庫、初出は1970年代)の改訂新版である同・沖縄戦・渡嘉敷島「集団自決」の真実-日本軍の住民自決命令はなかった!(ワック、2006)の冒頭で、曽野氏は「私は、直接の体験から「赤松氏が、自決命令を出した」と証言し、証明できた当事者に一人も出会わなかった」と言うより他はない」と書き(p.7)、大江・沖縄ノートを「軍隊の本質を理解しない場合にのみ可能」(p.280)、大江による「慶良間の集団自決の責任者も、…あまりに巨きい罪の巨塊のまえで…」というような「断定は私にはできぬ強いもの」だ等と批判する(p.295-6)。そして曽野の「私は、他人の心理、ことに「罪」をそれほどの明確さで証明することができない。なぜなら、私は神ではないからである」という言葉は極めて良識的であり、「人間的」だ。
 大江健三郎とは、いったい何者なのだろう、とこれまでも浮かんだことがある想いが疼く。1974年頃にはすでに日本軍による住民集団自決命令の事実には疑問が出ていたにもかかわらず、(岩波書店とともに)沖縄ノートを現在も売り続けており、人々に読ませている。沖縄タイムズ等の報道を根拠にして「日本軍ならやったに違いない」と偏見をももって思い込み、その強い「感情」をもって、命令したとされる人物の感情につき、「夢想」・「幻想」又は「妄想」を膨らませのではないか。とすれば、大江こそが「自己欺瞞と他者への瞞着の試みを、たえずくりかえしてきた」のではないか
 大江の文を読んでいると、失礼な表現だとは思うが、「偏執」的「狂気」すら感じざるを得ない。また、やや反復になるが、作家という職業の人は、現実と非現実との境界をたやすく飛び越え、また再び戻れる人種で、かつ現実と非現実の区別すら曖昧になってしまうことのある人種なのではないか、と感じる。
 元に戻ると、NHKニュースは歴史研究者のコメントとしては、「命令はあった」、「今回の検定は事実を歪曲するもの」とするもののみを放映した。住民から疑問や落胆の声のみが上がっているようなコメントも含めて、NHKのかかる報道の仕方は、公平さを明らかに欠いていて、大いに問題だと考える。
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