秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

憲法96条

1263/具体的・建設的で戦略も意識した議論を-憲法改正をめぐる保守派の怠惰。

 月刊正論1月号(産経新聞社)に、田久保忠衛「衆院選で忘れてはならぬ/憲法改正のラスト・チャンス」がある(p.158-)。産経新聞の憲法改正案起草委員会の一員だった人物(かつ国家基本問題研究所の幹部)が憲法改正の必要性を説き、衆院選の重要な争点とすべき旨を主張してるのだが、これを概読して、2010年11月03日の産経新聞「正論」に掲載された、やはり田久保忠衛の「憲法改正の狼煙上げる秋がきた」を読んで感じたのと似たようなことを感じた。
 当時感じたことは、この欄の2013.08.12投稿でも繰り返されている-「問題は、いかにして、望ましい憲法改正を実現できる勢力をまずは国会内に作るかだ。/この問題に触れないで、ただ憲法改正を!とだけ訴えても、空しいだけだ」。
 当時は民主党政権下だったので現在とはやや状況は異なるが、発議自体に各議院議員の2/3以上の賛成が必要であることに変わりはなく、これが達成されている状況にあるとは、衆議院に限っても明確には言い難い。
 また、国会議員の構成は民主党政権下に比べれば改憲のためにより有利にはなっているだろうが、そもそも憲法「改正」の具体的内容は改憲派(あるいは「保守派」)において明確になっているのか、という根本的問題がある。
 田久保は月刊正論1月号で現前文・現九条の改正と緊急事態対処条項の三つに少なくとも触れているようだが、田久保には尋ねてみたいことがある。
 まず、産経新聞社「国民の憲法」草案起草委員の一人として、すでに公表されていた自民党の憲法改正案を知っていたはずだが、産経「国民の憲法」案・要綱と自民党改憲案はまったく同じではないはずのところ、なぜ両者には違いがあるのか?、自民党の改憲案をそのまま採用しなかった具体的理由は何なのか?
 これくらいのことを明らかにしてくれていないと憲法改正のための具体的な議論はできないのではないか。
 また、憲法改正は-いずれまた触れるだろうように、明治憲法を全体としてそのまま復活させるという主張を採用しないかぎり-現憲法全体に対して改正案全体を提示して、全体について一括して支持するか否かを国民投票によって決する、というのではない。一箇条(の改正または新設)のみについて一回の記載か、複数の条項についての改正案(新設を含む)に即して複数回の(賛否の)記載を国民に問うのか、というやや技術的な(とはいえ現実には重要な)問題もあるが、いずれにせよ、改正が優先されるべき個々の条項について改正(・新設)の賛否を国民に問うことになるはずだ。
 しかして、田久保はいったい現憲法のどの条項から改正を始めるべきだと考えているのか。この点も明らかにしてくれていないと、憲法改正についての具体的な議論はできない。
 田久保忠衛に限らない。月刊正論2月号(産経新聞社)に、八木秀次「見え始める憲法改正への道筋」という魅力的なタイトルの論考があるが(p.58-)、総選挙結果の政治評論家的分析が3/4を占め、憲法改正に関する、上のような疑問に答えるところはない。ただ一つ、「憲法改正を政治日程に載せるためには1年半後の参議院選挙で改憲派の議席を確保しなければならない」等の、率直に言って改憲派ならば誰でも書けるようなことを書いているにすぎない。
 たまたま田久保忠衛と八木秀次の名を出したが、①両議院に2/3の改憲派を生み出し、国民投票でも国民・有権者の過半数の支持を得るための戦略・戦術、②すでにある改正案もふまえて、具体的にどのような内容の条文にするかのより突っ込んだ検討(ちなみに、櫻井よしこは「国防軍」ではなく「国軍」でよいと、どこかに書いていた)、③そもそもどういう順番で、改正案を国民に提示していくのか、についてのきちんとした検討、はいずれも、改憲派(「保守派))において、決定的に遅れているか、まったくなされていない。
 実に悲観的(・悲惨的)で危機的な状況にある、とすら言える。改憲派の論者たちは、本当に、真剣に、現憲法を変えたい、「自主憲法」を制定したい、と考えているのだろうか。
 このような状況では、安倍晋三首相が、憲法改正について具体的なことを語ることができないのも、当然だ。適当に何かを論じ、書いていれば済む立場に、安倍首相はいるわけではない。発議に必要な要件を彼は痛いほど理解しているだろうし(96条改正問題にもかかわる)、また、具体的な改憲条文を示した上で国民投票にかける必要があることも、どの条項から始めるべきかという問題があることも、当然に強く意識しているはずだ。
 にもかかわらず、安倍首相の問題意識・問題関心に応え、具体的にサポートする議論を改憲派(「保守派))が行ってきているとは思えない。
 優先順位にしても、公明党の「加憲」論に配慮して、安倍首相は緊急事態対処条項から始めたいのでは、という憶測記事を新聞で読んだことがあるが(何新聞だったかは忘れた)、かかる程度の<優先順位>論すら、改憲派(「保守派))は何もしていないのではないか。現九条か、前文か、緊急事態条項か、それとも「環境権」か?
 改憲派(「保守派」)の怠惰だ。
 もともと自民党は安倍晋三が言うとおり、「自主憲法の制定」を悲願としてきたのだから、改憲派(「保守派」)が、たんに、<憲法を改正しよう>と主張しても、訴えても、ほとんど意味はない。いいかげんに、それだけの主張や議論はやめるべきだ。
 ついでに言うと、周知のとおり、憲法改正反対(とくに現九条2項護持)の政党・運動団体があり、憲法学者の大半は<護憲派>とみられるところ、現96条改正や現九条改正に反対する憲法学者等の主張・議論に、改憲派(「保守派」)は適確に反駁してきているだろうか。
 例えば、昨2014年に、東京大学の現役教授・石川健治は朝日新聞に「乾坤一擲」の長い文章を載せ、京都大学の現役教授・毛利透は読売新聞紙上で護憲の立場で論考(・インタビュー回答)を載せていたが、これらに、迅速に改憲派(「保守派」)は反応し、これらを批判したのだろうか。
 <憲法改正を>だけ叫ぶのはいいかげんにしてほしい。具体的かつ建設的で戦略も意識した議論が、そして<護憲派>に対する執拗といってよいほどの批判が、必要だ。

1191/憲法改正のために「歴史認識」問題を棚上げする勇気-中西輝政論考。

 昨日、中西輝政が<憲法改正(とくに9条2項)を最優先し、そのためには「歴史認識」問題を犠牲にしてもよい>、というきわめて重要な(そして私は賛同する)主張・提言をしていたと書いたが、雑誌数冊をめくっているうちに、この主張・提言のある文章を見つけた。
 月刊ボイス7月号(PHP)、中西「憲法改正で歴史問題を終結させよ-アジアの勢力均衡と平和を取り戻す最後の時が来た」だ。

 その末尾、p.57には-本来は前提的叙述にも言及しないと真意を的確には把握できないのだが、それには目を瞑ると-、こうある。
 「具体的には、いっさいの抵抗を排して憲法九条の改正に邁進することである。その手段として、九六条の改正に着手することも選択肢の一つであり、他方もし九条改正の妨げとなるならば、『歴史認識』問題をも当面、棚上げにする勇気をもたなければならない。」

 このあと続けて簡単に、「日本が九条改正を成就した日には、対日歴史圧力は劇的に低下するからである」という理由が書かれている。
 「歴史認識」問題について中国や韓国(そして米国?)に勝利してこそ憲法9条2項削除(「国防軍」の設置)も可能になるのではないかという意見の持ち主も多いかもしれない。
 しかし、中西輝政の結論的指摘は、私が感じていたことと紛れもなく一致している。中西と同じでではないだろうが、私が思い浮かべていたことは以下のようなことだった。
 国会(両議院)の発議要件がどうなろうと、有権者国民の「過半数」の支持がないと憲法改正は成就しない。しかして、産経新聞社の月刊正論をはじめとする(?)<保守派>が提起している「歴史認識」問題のすべて又はほとんどについて、国民の過半数が月刊正論等の<保守派>と同じ認識に立つことはありうるのだろうか。ありうるとしても、それはいつのことになるなのだろうか。
 田母神俊雄の<日本は侵略国家ではない>との主張・「歴史認識」が、問題になった当時、国民の過半数の支持を受けたとは言い難いだろう。当時の防衛大臣は現在の自民党幹事長・石波茂だったが、自民党の閣僚や国会議員すら明確に田母神を支持・擁護することが全くかほとんどなかったと記憶する。
 先の戦争にかかる基本的評価には分裂があり、2割ずつほどの明確に対立する層のほかに、6割ほどの国民は関心がないか、または歴史教科書で学んだ(人によっては「左翼」教師によって刷り込まれた)日本は悪いことをしたという<自虐>意識を「何となく」身につけている、と私には思える。
 昭和天皇も「不幸な」時代という言葉を使われた中で、さらには<村山談話>がまだ否定されていない中で、いくら産経新聞社や月刊正論が頑張ろうと、
国民の過半数が<日本は侵略国家ではない>という「歴史認識」に容易に達するだろうか。
 上は基本的な歴史問題だが、<南京大虐殺>にせよ<首切り競争>にせよ、あるいは<沖縄住民集団自決>にせよ、さらには<朝鮮併合(「植民地化」?)>問題にせよ、これらを含む具体的な「歴史認識」問題について、国民の過半数は<保守派>のそれを支持しているのだろうか、あるいは近い将来に支持するに至るのだろうか。

 朝日新聞、岩波書店、日本共産党等々の「左翼」の残存状況では、これは容易ではないだろうというのが、筆者の見通しだ。いつぞや書いたが、「seko」というハンドルネイムの女性らしき人物が「在日」と見られる人物に対して、「本当にすみませんでした」という謝りの言葉を発しているのを読んだことがある。産経新聞や月刊正論の影響力など全体からすれば<微々たる>ものだ、というくらいの厳しい見方をしておいた方がよいだろう。

 そうだとすると、憲法改正をするためには、日本はかつて<侵略>をした、<南京大虐殺>という悪いことをした、と(何となくであれ)考えている国民にも、憲法改正、とくに9条2項削除を支持してもらう必要があることになる。
 そういう観点からすると、<保守派>内部に、あるいは<非左翼>内部に対立・分裂を持ち込んでいては憲法改正が成就するはずはないのであり、「歴史認識」に違いはあっても、さらについでに言えば<女性宮家>問題を含む<皇室の将来のあり方>についての考えについて対立があっても、憲法改正という目標に向かっては、「団結」する必要があるのだ。「左翼」用語を使えば、いわば<憲法改正・統一戦線>を作らなければならない。
 日本共産党はずいぶんと前から「九条の会」を作り、又はそれに浸入して、憲法9条の改正にかかる「決戦」に備えている。実質的・機能的には日本共産党に呼応しているマスメディアも多い。
 そうした中では<保守派>にも「戦略・戦術」が必要なのであり、残念ながら「戦略・戦術」を考慮して出版し、そのための執筆者を探すというブレイン的な人物が岩波書店の周辺にはいそうな気がするのに対して、<保守派>の中の「戦略」家はきわめて乏しいのではないか。中西輝政は-安倍晋三と面と向かえる行動力も含めて-貴重な、「戦略」的発想のできる人物だと思われる。

 かつて皇室問題、より正確には雅子皇太子妃問題に関する中西輝政の発言を批判し、国家基本問題研究所の理事を辞めたらどうかと書いたこともあるのだが(なお、むろん私の書き込みなどとは無関係に、中西はのちに同理事でなくなっている)、中西は、相対的・総合的には、今日の日本では相当にレベルの高い<保守派>論客だと思われる。

1177/日本共産党と朝日新聞の「盟約」関係。

 〇5/09の衆議院憲法審査会で日本共産党の笠井亮は、憲法は国家を<縛る>ものだ(ときどきの政権の都合で変えてはいけない)とか、現96条の要件の緩和は<憲法を法律なみに>するものだとかと述べて、同条の改正に反対したらしい。
 テレビでその部分を観ていて、朝日新聞の社説とほとんどと同じことをほとんど同じ表現で述べていると思った。朝日新聞論説委員・社説子の中にも共産党員や確信的な共産党シンパがいるだろうが、少なくとも憲法改正問題に関して、日朝同盟ならぬ<共・朝盟約>が実質的に成立しているものと思われる(もう一つこれに参加している重要な仲間が、出版界の岩波書店だ)。

 朝日新聞5/09朝刊の二面右上には日本共産党を実質的には「応援」としていると読める記事があった。朝日新聞は日本共産党を<無視>することは決してしないのだ。
 NHKも中立をいちおうは装おうとしながら、憲法(96条)改正に反対の方向で報道することに決めているかに見える。その具体例は逐一挙げないが、5/03の憲法記念日の集会に関するニュ-スでは護憲派(憲法改正反対派)の集会の方を先に取りあげていた。
 この問題が参議院選挙の結果にどのような影響を与えるのかは、私には分からない。だが、朝日新聞やNHKが護憲を明確にしているとなると、改憲派(自民党・日本維新の会・みんなの党)が参院で2/3以上を獲得するのは決して容易ではないと見ておくべきろう。
 なお、私は96条の要件の緩和に反対ではない。まずは96条の改正をしたらどうかという案をこの欄に6年前に記したことすらある。

 但し、改正発議要件の2/3か1/2かという問題は、単純な理屈で決せられるものではないだろう。一義的に是非が判断できる問題ではないと思われる。となれば、96条改正のために2/3以上が獲得できるということは、現9条2項の削除等のためにも2/3以上を獲得できることとたいして変わらず、現行改正規定のままで(むろん両院で2/3以上を獲得して)、一挙に9条2項の削除・国防軍設置等の改正を発議した方がよい、あるいはてっとり早い、ような気もする。
 96条の要件の緩和にあえて反対はしないものの、反面では、例えば現憲法の第一章「天皇」の削除が現在よりも簡単に発議されるような事態が生じることも怖れてはいる(日本共産党は96条改正に反対しているから、現時点では「天皇制度」解体のために国会各議院の議員総数の過半数を獲得する自信を持っていないのだろう。だが、日本共産党が他「左翼」政党とともにそれが可能だと判断するときがくると、96条の要件が緩和されていることは怖いことでもある)。

 〇橋下徹護憲派ほどうさんくさいものはない。護憲派の人たちは、今の憲法が絶対的に正しいと思っている」、「『(憲法に対する異なる)価値観を強要しないで』と言いながら(今の憲法が正しいという価値観を)ばりばり強要している」と護憲派を批判したらしい(5/09記者会見)。

 改憲派である「保守派」の論者の一部の長い文章などよりも、はるかに分かりやすい。

1176/朝日新聞5/3のデマ社説。朝日の「謀略」にご用心。

 6年前の5月初め、第一次安倍内閣のころ、まだ「消えた年金」問題も「事務所経費」問題もマスコミでは大きくはとり挙げられていなかった。現役農水大臣の自殺もまだなかった。
 5月に入ってから、間違いなく7月参院選挙を見越して、「左翼」マスコミは、安倍晋三・自民党に不利になるような報道をし続けた。当時の雰囲気をまだ憶えているが、産経新聞が「何たる選挙戦」と銘打つ連載をするほどの<謀略的>な報道が朝日新聞を筆頭になされた(産経新聞記者の中にも山本雄史のように、選挙後に、自社の報道姿勢に疑問を示し、明らかに当時の主流派マスコミの影響を受けた記者ブログを書いていた者もいた)。
 現時点において、朝日系のマスメディアは何とか安倍晋三又は安倍内閣の問題点を必死に探しているように見える。そして、国内や外交にかかる新内閣の新しい政策運営も、できるだけ<褒めない>・<粗探しをする>、あるいはまだ結果は分からないと<冷笑する>といった姿勢・感覚で対応しているようだ(報道ステ-ションもそういう観点から観る面白い)。

 もとより朝日新聞は「護憲」派・憲法9条2項削除大反対派の代表だが、この憲法問題、正確には安倍・自民党がとりあえず提唱している現憲法96条・憲法改正条項の改正の是非に焦点をあてて、来る参議院選挙の争点化し、この点を強調して少なくとも自民党等の「右派」勢力の伸張を阻止する、という「政治」運動方針を固めたかに見える。もとより、別途のスキャンダル探しは執拗になされると思われるが、この憲法改正条項改正問題に適切に対応しないと、6年前と同様に朝日新聞らの「左翼」マスメディアの<謀略>に負けてしまう怖れなしとしない、という恐さがある。
 朝日新聞の5/3社説「憲法を考える/変えていいこと、悪いこと」は誤り・デマに満ちており、朝日新聞の<謀略的>情報戦略の重要な一つだと思われる。
 あまりにヒドいものなのだが、憲法問題をよく知らない読者を<騙す(ダマす)>可能性が十分にある。以下、しごく当然のことを書いて、ウソ・デマの存在を指摘しておく。
 第一。①冒頭に「国民主権や基本的人権の尊重、平和主義など」は憲法上の「決して変えてはならない」もので、これらの「普遍の原理は守り続けなければならない」、とある。②途中の4段目に同趣旨で、基本的人権の保障のほか「国民主権と平和主義を加えた『三つの原理』の根幹は、改正手続によっても変えられないというのが学界の多数説だ」、ともある。
 朝日新聞の社説子よ、バカも休み休み言いたまえ。

 1.「平和主義」の定義または説明がない。具体的に現憲法のどの条項に表現されているのかをおそらくは意識的に曖昧にしている。

 2.そしてまるで安倍晋三・自民党らの改憲派が「平和主義」を<変えよう>としているかのごとき印象を与えようとしているようだが、そのための正確なまたは実証的な根拠の提示・説明はどこにもない。自民党憲法改正案は現9条1項は現行のままそのまま残そうとしているのであり、そのかぎりで、十分になお「平和主義」を遵守している。改憲派が「平和主義」を壊そうとしている、というのは悪質なデマだ。
 3.そもそもが現憲法の「原理」を上記の三つに整理するというまとめ方自体が決して「学界の多数説」ではないし(そのように単純に書いている樋口陽一の概説書もあるが、彼の著作のすべてに見られるわけでもない)、ましてこの三原理は改正できないというのは(「平和主義」の具体的意味内容を明確にしていない重大な欠陥があることは上記のとおりだが、それを別としても)「学界の多数説」では決してない。これら二点ともにこの欄でかつてかなり詳しく言及したことがある。9条1項だけではなく9条2項もまた「変えてはいけない」、すなわち憲法改正権の限界の一つだとする学説は一部にあるのはたしかだが、決して通説または多数説ではない。朝日新聞社説子は憲法学研究者なのか、そうでなければ一体誰の本を読んで、上のような
「デマ」を平気で堂々と書いているのだろう。
 第二。途中に、「自民党などの改正論」は現96条の「3分の2」を「過半数」に引き下げようというものだが、「これでは一般の法改正と同様に発議でき、権力の歯止めの用をなさない」、とある。
 朝日新聞の社説子よ、バカも休み休み言いたまえ。
 96条が要求している国会議員の「3分の2」以上は国民に対する<発議>の要件であり、(天皇の公布行為を別にすれば)国民投票による国民の「過半数」の承認によって初めて憲法改正が成立する。
 これに対して「一般の法〔法律〕改正」の場合は国会議員の「過半数」のいわば承認だけで「一般の法〔法律〕」として成立してしまう。法律制定や改正の場合は国民投票は必要がない。
 このような重要な決定的な違いをおそらくは意識的に曖昧にしたまま、憲法を法律と同じように扱うものだ、という批判を96条改正派に対して加えているわけで、容易に知りうる違いを無視した、悪質なデマだ。
 なお、付け加えれば、一般的な法律の場合は各議院議員の「出席議員」の過半数の賛成で成立するが、96条による憲法改正「発議」の場合は各議院の「総議員」数が母数になる。
 こんな違いは簡単に分かるものだ。にもかかわらず、朝日新聞社説子は、完全に無視して、改正派は<憲法を法律なみに引き下げようとしている>と論難している。これを<デマ>と言わずして何と言おうか。
 朝日新聞が「政治」結社に他ならないことはとっくに分かっている。そうであったとしても、デマによらず、もう少しはまともな議論をしたらどうか。
 なお、ついでに、朝日新聞5/3の第一面の「座標軸」は欧州では国家「主権」の一部を欧州連合に譲渡しようとしているのに、国家「主権」になおこだわる日本は遅れている、といった趣旨の「論説主幹・大野博人」の文章がある(匿名でない点は「社説」よりはよい)。これは欧州と東アジアの歴史的経緯や文化的背景の差異を無視した謬論だ。
 もともと「国家(主権)」を軽視したい「左翼」朝日新聞論説委員ならではの記述とも言えるが、<自主憲法なくして真の主権回復はない>とする改憲派の主張を批判または揶揄するために欧州の例を持ち出すのは、スジが悪い、あるいは的外れだ。
 以上で今回は終えるが、朝日新聞を筆頭とする「左翼」=親コミュニズム(だからこそ親中国でもある)の、日本を(<右傾化>ではなく)「正常化」、「健全化」しようとする勢力・人々に対する<謀略的>攻撃・<デマ宣伝>にはくれぐれも用心しなければならない。6年前のことを決して忘れてはならない。

1171/<憲法は国民が国家を縛るもの>考。

 〇現憲法9条の「アクロバット」な解釈(読売4/17)を用いて、政府により自衛隊は「軍その他の戦力」に該当しない合憲の存在とされ、「自衛戦争」はできないが(国際法上または国家の自然権として認められる)「自衛権の行使」は(集団的自衛権のそれでなければ)許される、そのための核兵器の保有も禁止されていない、とされた。
 この常識的には苦しい解釈を政府が採ってこざるをえなかった大きな理由の一つは、正規の憲法改正・9条2項の改定が、国会内の1/3以上の「護憲」=少なくともかつては明確な親コミュニズム・親社会主義勢力の存在によってずっと不可能だったことによる。

 〇さて、<憲法は国民が国家を縛るもの>という正しそうな命題を肝心のわが日本国憲法にあてはめると、まずは、「国民」がこの憲法を制定したのか、という問題にぶちあたる。そして制定時の衆議院・貴族院は当時の国民を代表していたのか、前者の衆議院に限っても、実際には「制憲議会」となった衆議院議員選挙において国民や議員立候補者は「新憲法」案の内容をいかほどに知っており、いかほどの知識にもとづいて選挙運動や投票行動をしたのか等の疑問が生じる。結果として支持され、定着した、というだけでは、国民または国民代表が憲法を制定したことにはならないはずだ。
 現憲法が明治憲法(大日本帝国憲法)の改正手続にのっとり、新憲法施行と同時に廃止された貴族院での議論も経て、天皇(昭和天皇)により公布されたこと、そのかぎりで天皇が旧憲法を「改正」したといっても決して誤りではないことをどう見るか、という問題もある。
 日本国民でも昭和天皇でもなく、GHQが作った、という理解が、実態には最も近いように見える。たしかに一院制から参議院を含む二院制への変更など日本側の意見も採用されてはいるが、より基本的なところは<マッカ-サ-が1週間で作った>、憲法には素人のベア-テ・シロタや、法学部を出ていても憲法の専門家では決してないGHQの軍人たちが、応急的かつ大胆な原案を作ってそれが基本的にそのまま維持された、と言ってよいだろう。
 <憲法は国民が国家を縛るもの>というとき、日本国憲法のかかる出自に関する疑念・問題意識が湧かないようでは困る。
 上の諸論点には立ち入らない。「八月革命説」によるとその八月から新憲法施行までの期間はいかなる法状態だったのか、旧憲法は生きていたのか、少なくとも「非民主的」部分は失効していたのか等々の問題が生じる。学界では多数説になったらしいこの説の主唱者だった東京帝国大学教授・宮沢俊義は、この問題等々をじつに巧妙に説明または回避しているのだが、それの紹介も別の機会に譲る。
 そもそも「国民」は現憲法制定時に存在したのか、という大きな問題が、悲しくも、わが現憲法には付着している。
 つぎに、<国民が国家を縛る>というときの「国民」とは、上記の諸問題を一切捨象していうと、制定・施行時の「国民」に他ならない。日本についていうと、かつての、60年以上前に存在した国民が現在の国家を縛っていることになる。
 現在の「国家」のうち、最も意識されなければならないのは国民代表議会である国会だ。そうすると、憲法は国家を縛るとは、60年以上前の国民が現在(まで)の国会を拘束している、ということであり、国会が制定する法律を縛っている、ということを意味する。
 上のことは、憲法の決定的に重要な機能が、そのときどきの国民によって選出される議員によって構成される国会が制定する法律を「縛る」ことであることを意味している。要するに、法律は憲法に違反してはいけない、そのときどきの主権者国民の代表者でも超えられない、違反できない、枠あるいは基本的基準を憲法を定めている、ということだ。これをたんなる理念・理論で終わらせないために、司法部に法律に対する違憲審査権が与えられている(仕組みは憲法裁判所をもつドイツや韓国もあるなど種々だが、中国等とは異なる自由主義・三権分立国家では法律の合憲性が審査される)。
 ということは、さらにいえば、60年以上前の国民の意思が現在までの国民(および国民代表議会)を拘束してきたことになる、といえる。
 実際にも、法律を違憲とした(一部規定を無効とした)最高裁判決がいくつかある。

 <憲法は国民が国家を縛るもの>とは、平たくいえば、制定時の国民の意思がその後の国民(代表議会)の意思決定を制約するということだ。そして、前回書いたように、憲法を遵守している法律は、行政部や司法部を拘束する。そのようにして憲法は「国家」各部門を縛っていることになる。
 一般論としていうと上のとおりだが、問題ははたして60年以上前の国民の意思(とされているもの)がその後、そしてとくに現在においても絶対的なものなのか、だ。絶対的・永久的な拘束ではないことは、現憲法が(諸外国憲法と同様に)「憲法改正」に関する条項をもつことでも明らかだ。
 憲法改正は実際上困難だったが(96条の要件)、しかしつねに<よりマシな、よりよい憲法>を追求する姿勢を失ってはならなかった。だが、しかし、日本の憲法学の学者もマスメディアもほとんどと言ってよいほど、それを怠ってきた。まことに恥ずかしいことだ。

 いいかげんに目を覚まして、まともでふつうの国民に、あるいはまともでふつうの憲法学者やマスコミ等にならなければならない。
 以上、2013年4月時点での述懐。

1107/橋下徹は佐々淳行・「正論」にツイッターで答えていた。

 一 佐々淳行産経新聞2/24の「正論」欄で橋下徹・「維新八策」に論及していることはすでに触れた。
 月刊ボイス5月号(PHP)の中に佐々淳行「日米安保条約改定を『八策』に加えよ」があることを知り、「正論」欄と似たようなことを書いているのかと思ったら、何と、上の佐々淳行「正論」に対して、同じ2/24に橋下徹はトゥイッターでコメントしたらしい。
 佐々淳行の文章によると、産経新聞2/24で「国政を担うには外交、安全保障分野への認識が著しく欠けている、と厳しい論調で批判したのだ。そのうえで、『天皇制の護持』や『憲法九条改正』などが必要だと指摘した。/すると同日午後一時過ぎに、橋下氏はツイッターで私に対するコメントを発表した」。
 1カ月以上前のことであり、また、橋下徹ツイッターのフォロヤーには無意味かもしれないが、以下、橋下徹の対佐々淳行コメントの全文をそのまま掲載(転載)しておく。
 二 「佐々さんのご意見も厳しいご意見ではあるが、役立たずの学者意見とは全く異なり、国家の安全を取り仕切ってこられた実務者の視点で迫力あるご意見です。」(posted at 13:09:54、以下省略)

 「佐々さんのご主張はまさに正論。内容自体に反論はありません。ただし、今の日本が動くようにするためにはどうすべきかの観点から、僕は次のように考えています。まだ維新の案として確定したものではありません。佐々さんの言われるように、日本は国家安全保障が弱い。これは全てに響いてきています。」
 「世界では自らの命を落としてでも難題に立ち向かわなければならない事態が多数ある。しかし、日本では、震災直後にあれだけ「頑張ろう日本」「頑張ろう東北」「絆」と叫ばれていたのに、がれき処理になったら一斉に拒絶。全ては憲法9条が原因だと思っています。」
 「この憲法9条について、国民的議論をして結着を付けない限り、国家安全保障についての政策議論をしても何も決まりません。国家の大きな方針が固まっていないのですから。しかし憲法9条議論や国家安全保障議論をしても結局憲法改正は非現実ということで何も動かない。学者議論に終始。」

 「だから僕は仕組みを考えます。決定でき、責任を負う民主主義の観点から。憲法96条の改正はしっかりとやり、憲法9条については国民投票を考えています。2年間の議論期間を設けて国民投票。この2年の間に徹底した国民議論をやる。」
 「これまでの議論は決定が前提となっていないから、役立たず学者議論で終わってしまう。その議論でかれこれ何十年経つのか。決定できる民主主義の議論は決定が前提の議論。そして期限も切る。2年の期間で、最後は国民投票。この仕組みを作って、そして国民的に議論をする。」

 「朝日新聞、毎日新聞、弁護士会や反維新の会の役立たず自称インテリは9条を守る大キャンペーンを張れば良い。産経新聞、読売新聞は9条改正大キャンペーンを張れば良い。2年後の国民投票に向かって。そして国民投票で結果が出れば、国民はその方向で進む。」

 「自分の意見と異なる結果が出ても、それでも国民投票の結果に従う。これが決定できる民主主義だと思う。9条問題はいくら議論しても国民全員で一致はあり得ない。だから国民投票で国のあり方を国民が決める。そのために2年間は徹底して議論をし尽くす。意見のある者は徹底して政治活動をする。」
 「その上で国民投票の結果が出たら、国民はそれに従う。そんな流れを僕は考えているのです。佐々さん、そう言うことで、今維新の八策にあえて安全保障については入れていません。憲法9条についての国民の意思が固まっていない以上、ここで安全保障政策について論じても画餅に帰するかなと。」

 「憲法9条について国民意思が確定していない日本において、それを確定するというのが僕の考えです。あくまでもシステム論です。まずはその決定できる仕組みを作る。仕組みができれば、次に実体論に入る。実体論から先に入ると、その賛否によって決定できる仕組みすら作ることができません。」

 「まずは憲法9条について国民意思を固める仕組み作りが先決だと思います。佐々さん、またご意見下さい。」
 翌日の2/25にもある。

 「政治は学者や論説委員の議論と違う。決定しなければならない。実行しなければならない。自民党が憲法改正案を出すらしいが、本当にこのようなやり方で憲法問題が結着すると考えているのであろうか?憲法改正案を選挙の公約に掲げて、仮に自民党が勝ったとしても、選挙が全てでないと言われる。」(posted at 09:35:36、以下、省略)

 「自民党に投票したけど、憲法問題は違うと必ず言われる。政策等であれば、選挙結果に従って欲しいと言えるだろうが、憲法の本質的価値に触れるところまでそれを言えるだろうか?首相公選、参議院の廃止は、分かりやすいので選挙になじむ。しかし憲法9条はどうだろう?これは選挙になじまないと思う。」 
 「政治には自分の価値観を前面に出すことと、国民の価値を束ねることの2つの側面があると思う。これは領域、状況によって使い分けるものであり、その使い分けもまた政治と言える。自称インテリは後者ばかりを言う。それでは現実の課題は解決しない。議論ばかり。」

 「しかし憲法9条問題こそは、国民の価値を束ねて行くことが政治の役割だと思う。自らの価値を前面に出すのではなく、国民に潜在化している価値を顕在化していく作業。単なる議論で終わるのではなく一定の結論を出す。そういう意味では、憲法9条問題は選挙で決するのではなく、国民投票にかけるべきだ。」

 「選挙の争点には、憲法9条の中身・実体面・改正案を掲げるのではなく、憲法9条問題に結着を付けるプロセス、仕組み、手法、手続きを掲げるべきだと思う。この点は、今後維新の会で議論していきます。」

 「簡単に言えば、憲法9条は色々な政治公約の一つとして選挙で決めるのではなく、憲法9条だけを取り上げる国民投票で決めましょうということです。この問題はある種の白紙委任で政治家に委ねるわけにはいかないと思う。」 

 「一定期間を定めて国民的大議論。そして国民投票の結果には皆で従う。反対の結果が出た国民も国民投票の結果に従う。だからこそ自分の主義主張がある人は一定期間内に徹底して国民に訴えかける。その上で結果が出たなら潔くその結果に従う。これが決定できる民主主義だと思う。」

 「憲法9条については国民的大議論を巻き起こす裏方役が政治家の役割だ。政治家が憲法9条について自分の価値観を前面に出せば出すほど、憲法9条問題は決着しない。政治家は学者と違う。自分の考えを控えることが決定のための必要条件なら自分の考えを押し殺す。決定こそ政治だ。」

 「佐々さん、幕末の世は民主主義ではありませんでした。ですから坂本竜馬は船中八策で国家安全保障のことを一人で決しました。しかし、今の世は国民主権です。国家安全保障を決するのも国民です。憲法9条問題は、国民全員が坂本竜馬です。その裏方を引き受けるのが政治だと思います。」

 以上。
 三 ・内容は、憲法9条改正問題が中心になっている。この問題についての橋下徹の考えについて、私はこの欄で「世論の趨勢を測りかねていて、個人的見解を明確にする時期ではまだないと判断しているように…推察している」と書いたことがある(4/11エントリー)が、少し異なるようだ。別の機会にコメントしたい。
 ・佐々淳行は、この橋下徹コメントを読んだうえで、「私は彼を『百年に一度の政治家』とみている。強い正義感と信念をもち、現代においてこれほど政策提言に命を懸ける人物はいないと思うからである」(ボイス5月号p.76)、「この戦闘機」=橋下氏の「敵・味方識別装置」は「有効に機能している」(p.82)等と、高く評価している。
 橋下徹は憲法9条改正に賛成と明言しているわけではなく、厳密には憲法9条改正問題について国民投票で決着をつけたいと考えている、と読めるが、この点も含めて、別にコメントする。
 ・しかしともあれ、一日平均11通(?)というツイッターで発信された橋下徹の文章を眺めていて、大阪市長という公職や維新の会代表を務めながら、よくもこれだけ書けるものだと本当に(それだけでも)、橋下徹に感心する。若い、まだ頭脳明晰、文章作成能力旺盛、むろん政策・行政に対する熱意十分、の証左だ。
 ・ボイス5月号の橋下徹特集(大阪府知事・松井一郎のものを除いて計4本、1つが佐々淳行のもの)のほか、中央公論5月号(中央公論新社)の橋下徹特集(計5本)も、すべて今日(4/16)読んだ。必要に応じて、別の機会に言及したい。
 四 PHP研究所と中央公論新社の上の二つと比べて、産経新聞社の月刊正論5月号の橋下徹特集の「貧弱さ」が目立つ
 上の二特集の計9本の論考(座談も含む)はいずれも面白く読める。観念的で現実感覚に欠けた論考がないからだ(中央公論5月号の北岡伸一論考には少し感じるが)。これらと比べて、月刊正論5月号の適菜収論考は「最低」・「最悪」だ、と言ってよい。すでに言及した、別の雑誌での中島岳志藤井聡の<反橋下>論考と優るとも劣らない「劣悪」さだ。
 中島岳志や藤井聡の論考は各雑誌のメインと位置づけられてはいなかったが、月刊正論5月号は適菜収論考のタイトルを表紙最右翼に大きく印字し、巻頭にもってくる、「売り」の論考と位置づけていたのだから、機能的には最もヒドく、「最悪」だ。
 あまつさえ、月刊正論の編集長自体が、自分自身は何ら詳論することもなく、橋下徹を「きわめて危険な政治家」、「目的は日本そのものを解体することにある」と明記したのだから、始末に負えない。バランスを取るために山田宏の(インタビュー)記事を載せたのだろうが、橋下徹を「デマゴーグ」等と断じる適菜収論考をメインにする編集・広告方針のうえでのものであり、かつまた編集長個人が山田宏とは異なる見解を明示するとは、山田宏に対して非礼でもあろう。
 上記の月刊ボイスや中央公論には、編集長(個人)の特定の考え方などはどこにも書かれていない。産経新聞社の月刊正論が、最も異様なのだ。産経新聞社の人々は、恥ずかしい、あるいは情けないと思わないのだろうか。

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