秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

憲法再生フォーラム

0611/宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)の憲法九条論と不思議な樋口陽一の主張。

 一 <戦後・進歩的知識人>の一人による宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)の憲法九条・自衛隊関係の叙述に以下のようなものがある。
 ・九条(2項)が禁止するのは「戦力」の保持であり、「戦力」とは「近代戦争を有効に遂行するに足りる武力」のことであるところ、「現在の自衛隊程度の武力」は「戦力」にあたらない。これが「現在政府のとっている解釈」だ。だが、かかる解釈、そして自衛隊を最高裁判所が「違憲」とすることは「まず予想できない」(p.205)。
 ・政府解釈によると、「戦力」に至らない程度の武装であれば、核兵器の保有が憲法九条によって禁止されてはいない。こうなると、「第九条は、実質上、完全に抹殺されてしまう」(p.209)。
 ・現在の政府の解釈を「国会が承認し、さらに、裁判所が支持する」となればその解釈は「公権的なものとして確定する」。そして、そうなれば、いかに学説が批判しても、そのような「公権解釈」で示された内容こそが、「生きている憲法、すなわち、現実に行なわれている実定憲法」であると言わざるを得ない(p.209)。
 以上を読んでの感想は、①宮沢がこれを書いた時期よりも自衛隊の武力の程度が縮小・弱体化しているとは思えず、かつ②政府は叙上のような憲法解釈をずっと維持してきているはずだ、そして、③法制度等から見て「国会」や「裁判所」が政府解釈を<追認>することはないのではないか、だとすれば事実上は政府解釈が「公権解釈」になっている、④国会による憲法解釈にしても、叙上の政府解釈を支持する(少なくとも否定しない)党派が一貫して多数派を占めてきていることは、国会は自衛隊を(そしてその基礎にある憲法解釈を)「違憲」と判断しているとは言えないことが明らかだ。
 以上の最終的な結論的感想は、憲法九条2項についていうと、自衛隊は憲法違反ではなないとする憲法解釈こそが、宮沢の表現を借りると、「生きている憲法、すなわち、現実に行なわれている実定憲法」であると言わざるを得ないのではないか、ということだ。
 こう書けば自衛隊を違憲とする憲法学者は、最高裁による判断はまだ示されていない、違憲なものは違憲だと反論するかもしれない。
 だが、かりに多くの憲法学者が考えるように自衛隊は客観的には違憲(憲法九条2項違反)だとすれば-そう解するのに十分な根拠はあると思うが-、そのような憲法学者たちは、実質的には憲法九条2項は空文化し、「生きている」又は「現実に行なわれている」憲法条項ではなくなっていることを率直に認めるべきなのではないか。
 その点で、上の宮沢俊義の言明は率直かつ正直な感覚を示していると感じられる。
 二 だが、現今の憲法学者の考えていることは、なかなか複雑で、上のことを素直に承認することもなく、かと言って自衛隊違憲論を大々的に主張してその縮小・解体を強く説いているわけでもない。
 どこかおかしい。素直でないし、ある意味では<卑劣>ではないか。
 既に触れたが、樋口陽一は、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(岩波新書、2004)の中で、次のように主張する。
 「正しい戦争」をするための九条改憲論と「正しい戦争」自体を否認する護憲論の対立と論争が整理され、そのような選択肢がきちんと用意される「それまでは、九条のもとで現にある『現実』を維持してゆくのが、それこそ『現実的』な知慧というべきです」、改憲反対論は「そうした『現実的』な責任意識からくるメッセージとして受けとめるべき」だ(p.23-24)。
 この<護憲論者>の主張はいったい何なのか。見方によれば、「現実」がどうなっても、どう変わっても、それはそれとして、憲法九条(2項)の条文だけが不変であればそれでよい、と考えているように見える。
 自衛隊(・防衛省)の存在を前提としてもなお憲法九条(2項)がその活動に制約を課す法的根拠として働いていることを否定はしないが(だからこそ九条2項廃止論も正当な根拠をもって出てくる。なお、集団的自衛権行使否定がなぜ九条2項等から解釈上生じるか等自体にもよく分からないところがある)、上のような<わかりにくい>主張は、「現実」を認めたくないためにすぐにその心理の裏側から出てきている「開き直り」とでも言うべきものではないか。
 1960年代後半の宮沢俊義の見解の方がはるかに率直で素直で、また憲法学者として誠実だと考えられる。

0053/憲法再生フォーラムの岩波新書2冊での憲法学者・水島朝穂の「妄想」。

 憲法再生フォーラムというのは2001.09に発足した団体で2003.01に会員35名、代表は小林直樹・高橋哲哉(以上2名、東京大法)・暉峻淑子事務局長・小森陽一(東京大文)だったようだが、同編・有事法制批判を岩波新書として出したものの(2003.02)、力及ばず?、いわゆる有事法制(「武力事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」等々)は2003~04年に成立・施行された。次は憲法改正を阻止しようということらしく、やはり岩波新書で同編・改憲は必要か(2004.10)を刊行している。この後者の本によると、05.06現在会員39名、代表は辻井喬・桂敬一・水島朝穂(早稲田大法)、事務局長・水島朝穂(兼務)、のようだ。
 さて、いわゆる有事法制成立前の憲法再生フォーラム編・有事法制批判(岩波新書、2003.02)の、上にも名が出ている水島朝穂という憲法学者の執筆部分を読んでみた。結論的に言って、違和感を覚える所が頗る多い。
 1.憲法は「民主主義や人権を圧殺するものに対する断固たる姿勢をとっている」(p.190)と言うが、アメリカの「悪の枢軸」論とは「断固一線を画して」いるとのみされ、北朝鮮・中国の「民主主義や人権」状況への言及は欠落している。むしろ北朝鮮については宥和的で、太陽政策を継承する盧武鉉の当選は「平和的方向への追い風」と明言する(p.203-4)。「断固たる姿勢」はアメリカに対してのみ見られ、北朝鮮には大甘だ。
 2.軍備を強化すると「それを使ってみたくなるのが人間」と言うが、そのあと懸念の対象として語られるのはブッシュ政権で、「軍備」をもつ北朝鮮でも中国でもない(p.194)。
 3.市民が国家によって守ってもらうのではなく、「市民が国境を超えた連隊によって、お互いの安全を守っていく」べきと言うが、日本の「市民」がどのようにして他国「市民」と連帯しどのように「お互いの安全」を守るかの説明はない(p.200)。北朝鮮・中国からの攻撃に対してこれら両国の「市民」と連帯するのか(そういう事態の際に連帯可能な「市民」はいるのか)、それとも米軍の「暴発」の際に北朝鮮・中国等の「市民」との連帯を<夢想>しているのか、よくわからない。
 4.「北朝鮮の脅威や中国海軍の脅威」はかつての「ソ連脅威論」と同じで、むしろ日本が「後方支援」をして米軍が「他国を攻めてしまったらという蓋然性の方がリアリティを増している」(p.192-3)と十分な根拠もなく述べる。
 これらに見られるのは異常と思えるほどのかつ執拗な、アメリカ(とそれに追随する日本政府?)に対する不信だ。
 一方で、北朝鮮・中国の危険性をできるだけ無視しようとする、これまた私には不可解な心性だ。これらがなぜ生じているのかは興味ある問題だが、戦後教育の影響、社会主義幻想の残存、米・日を二つの「敵」とする日本共産党理論の影響、等が考えられる。
 といったことを感じたあとで、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(2004.10)の中の、やはり水島朝穂氏執筆部分を読んでみた。
 同氏は、「現実に合わせて規範を変更する」のでなく「違憲の現実を規範の方向に…近づけていく」努力が必要と明言するが(p.151)、違憲と判断しているはずの「現実」の自衛隊をどのように改編・縮小すれば合憲となるかの具体的方策・基準を語ることは諦めているようである(p.160参照)。そしてたんに、「自衛隊を違憲でない方向に「漸進的」に転換していくことは、長期にわたるプロセスになります」と抽象的に述べるにとどまる(p.176)。かりに改憲反対論=自衛隊違憲論と理解するとすれば、呆気ないほど、「現実」の「違憲」の自衛隊に対して<優しい>論述だ。
 その代わりにこの人が強調するのは、集団的自衛権行使を伴う可能性を残した日米軍事同盟の強化(そのための改憲)ではなく、国連中心主義、「国際協調主義」の方向に向かうべきということだ。
 しかし、常任安保理に中・露が含まれていて決議すら容易ではない(昨年10月に見られたように5国一致の制裁決議があれば大きなニュースとなるほどの)国連の「集団安全保障体制」はどの程度、日本の安全に「現実的」に役立ってくれるのだろうかという疑問があるし、「日米同盟一辺倒」の外交から、全欧安保協力機構(OSCE)のような地域的安全保障機構をアジア地域でも立ち上げる方向に「軸足を移すべき」と主張するに至っては(p.171)<空想的>と断じざるを得ない。中国・北朝鮮という基本的価値観を共有しない国々を含めてどうやって「アジア」の「地域的安全保障機構」を作るのか。
 また、上に書いたように、水島氏には「異常と思えるほどのかつ執拗な、アメリカに対する不信」があると思われるのだが、この本でも、「いま、世界の平和や安全保障にとって「いま、そこにある危機」は…でも「ならず者国家」でもなく、じつは「対テロ戦争」以降の米国の先制攻撃戦略とそれが世界にもたらす影響」だ(p.169)、と迷うことなく?書いている。
 米国全面賛美のつもりは私にも全くないが、この人は北朝鮮や中国の軍事的危険性については一片も言及していない。北朝鮮や中国の兵士たちは「平和を愛する諸国民」(憲法前文)と考えているのか(信じ難いが)。日本にとって「いま、そこにある危機」は北朝鮮という「ならず者国家」のミサイル・核の実験・開発、および中国共産党支配の中国の軍備増強ではないのか。この本は2004.10の出版だが、その時点ですでに北朝鮮の「異常さ」・危険性は分かっていたはずなのだ。北朝鮮(・中国)に警戒と批判の目を向けず、批判の矛先をもっぱら米国(と追随する?日本政府)に向けるこの憲法学者が、まさか日本の憲法学界を代表しているとは思いたくない。
 この水島朝穂氏と議論してもおそらく噛み合わないだろう。だが、大多数の日本国民は「九条の会」の理論的中核かもしれぬ「憲法再生フォーラム」の(紹介したのは今のところ水島朝穂氏のみだが)「妄言」ぶりを知っておいてよいと思われる。

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