秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

常岡せつ子

1317/資料・史料-2015.06.05安保関連法案反対憲法研究者声明。

 日本の歴史の特定一時期における「憲法研究者」なるものの異常な実態を記録にとどめておく必要がある。
 なお、「法案の内容が憲法9条その他に反する〕と言いつつ、法案における「憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す」という表現を使って縷々述べていることは興味深い。
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 安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明
   2015.06.05

 安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。
 この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。
 私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。
 1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること
 昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。
 2.法案の内容が憲法9条その他に反すること 以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。
 (1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使
 自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。
その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。
 (2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力
 重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。
国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。
 (3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築
 自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。
領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。
 以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。
 2015年6月3日

 呼びかけ人
 愛敬浩二(名古屋大学大学院法学研究科教授) 青井未帆(学習院大学大学院法務研究科教授) 麻生多聞(鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授) 飯島滋明(名古屋学院大学准教授) *石川裕一郎(聖学院大学教授) 石村修(専修大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 植松健一(立命館大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学名誉教授) 大津浩(成城大学教授) 奥野恒久(龍谷大学教授) *小沢隆一(東京慈恵医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 河上暁弘(広島市立大学平和研究所准教授) 君島東彦(立命館大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学准教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶應大学教授) 斉藤小百合(恵泉女学園大学) *清水雅彦(日本体育大学教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 高良鉄美(琉球大学教授) 只野雅人(一橋大学教授) 常岡(乗本)せつ子(フェリス女学院大学) *徳永貴志(和光大学准教授) 仲地博(沖縄大学教授) 長峯信彦(愛知大学法学部教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 三宅裕一郎(三重短期大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 以上38名  *は事務局
 賛同人
 鮎京正訓(名古屋大学名誉教授)  青木宏治(関東学院大学法科大学院教授)  青野篤(大分大学経済学部准教授) 赤坂正浩(立教大学法学部教授) 穐山守夫(明治大学)  阿久戸光晴(聖学院大学教授)  浅川千尋(天理大学人間学部教授)  浅野宜之(関西大学政策創造学部教授)  足立英郎(大阪電気通信大学教授)  阿部純子(宮崎産業経営大学准教授)  新井信之(香川大学教授) 淡路智典(東北文化学園大学講師)  飯尾滋明(松山東雲短期大学教授) 飯野賢一 (愛知学院大学法学部教授)  井口秀作(愛媛大学法文学部総合政策学科) 池田哲之(鹿児島女子短期大学教授) 池端忠司(神奈川大学法学部教授)  石川多加子(金沢大学) 石埼学(龍谷大学)  石塚迅(山梨大学)  石村善治(福岡大学名誉教授) 井田洋子(長崎大学)  市川正人(立命館大学教授) 伊藤雅康(札幌学院大学教授)  稲正樹(国際基督教大学客員教授)  稲葉実香(金沢大学法務研究科) 猪股弘貴(明治大学教授) 井端正幸(沖縄国際大学教授)  今関源成(早稲田大学法学部教授)  岩井和由(鳥取短期大学教授)  岩本一郎(北星学園大学経済学部教授)  植木淳(北九州市立大学) 上田勝美(龍谷大学名誉教授)  植村勝慶(國學院大学法学部教授)  右崎正博(獨協大学教授)  浦田賢治(早稲田大学名誉教授) 浦部法穂(神戸大学名誉教授) 江藤英樹(明治大学准教授)  榎澤幸広(名古屋学院大学准教授) 榎透(専修大学教授)  榎本弘行(東京農工大学教員)  江原勝行(岩手大学准教授)  蛯原健介(明治学院大学教授) 遠藤美奈(早稲田大学教授)  大内憲昭(関東学院大学国際文化学部)  大河内美紀(名古屋大学大学院法学研究科教授)  大田肇(津山工業高等専門学校教授)  大野拓哉(弘前学院大学社会福祉学部教授) 大野友也(鹿児島大学准教授)  大藤紀子(獨協大学) 小笠原正(環太平洋大学名誉教授)  岡田健一郎(高知大学准教授) 岡田信弘(北海道大学特任教授)  緒方章宏(日本体育大学名誉教授)  岡本篤尚(神戸学院大学法学部教授)  岡本寛(島根県立大学講師)  奥田喜道(跡見学園女子大学助教)  小栗実(鹿児島大学法科大学院教員)  押久保倫夫(東海大学)  片山等(国士舘大学法学部教授) 加藤一彦(東京経済大学教授)  金井光生(福島大学行政政策学類准教授)  金子勝(立正大学名誉教授)  柏﨑敏義(東京理科大学教授) 彼谷環(富山国際大学) 河合正雄(弘前大学講師)  川内劦(広島修道大学教授)  川岸令和(早稲田大学)  川崎和代(大阪夕陽丘学園短期大学教授)  川畑博昭(愛知県立大学准教授)  菊地洋(岩手大学准教授)  北川善英(横浜国立大学名誉教授)  木下智史(関西大学教授)  清田雄治(愛知教育大学教育学部地域社会システム講座教授)  久保田穣(東京農工大学名誉教授)  倉田原志(立命館大教授) 倉田玲(立命館大学法学部教授)  倉持孝司(南山大学教授)  小竹聡(拓殖大学教授) 後藤光男(早稲田大学) 木幡洋子(愛知県立大学名誉教授)  小林直樹(姫路獨協大学法学部) 小林直三(高知県立大学文化学部教授)  小原清信(久留米大学)  近藤敦(名城大学)  今野健一(山形大学)  齋藤和夫(明星大学)  斉藤一久(東京学芸大学) 齊藤芳浩(西南学院大学教授) 榊原秀訓(南山大学教授) 阪口正二郎(一橋大学大学院法学研究科教授) 佐々木弘通(東北大学) 笹沼弘志(静岡大学教授)  佐藤修一郞(東洋大学)佐藤信行(中央大学)  佐藤潤一(大阪産業大学教養部教授)  澤野義一(大阪経済法科大学教授) 志田陽子(武蔵野美術大学造形学部教授)  實原隆志(長崎県立大学准教授)  嶋崎健太郎(青山学院大学教授)  神陽子(九州国際大学)  菅原真(南山大学法学部)  杉原泰雄(一橋大学名誉教授) 鈴木眞澄(龍谷大学教授) 鈴田渉(憲法学者) 妹尾克敏(松山大学法学部教授) 芹沢斉(憲法研究者) 高佐智美(青山学院大学) 高作正博(関西大学法学部)  高橋利安(広島修道大学教授) 高橋洋(愛知学院大学教授)  高橋雅人(拓殖大学准教授) 高良沙哉(沖縄大学人文学部准教授)  瀧澤信彦(北九州市立大学名誉教授)  竹内俊子(広島修道大学教授) 武川眞固(南山大学)  武永淳(滋賀大学准教授) 竹森正孝(岐阜大学名誉教授)  田島泰彦(上智大学教授)  多田一路(立命館大学教授) 建石真公子(法政大学教授) 館田晶子(北海学園大学法学部)  玉蟲由樹(日本大学教授)  田村理(専修大学法学部教授) 千國亮介(岩手県立大学講師) 長利一(東邦大学教授) 塚田哲之(神戸学院大学教授)  寺川史朗(龍谷大学教授)  徳永達哉(熊本大学大学院法曹養成研究所准教授) 内藤光博(専修大学教授)  仲哲生(愛知学院大学法学部)  長岡徹(関西学院大学法学部教授)  中川律(埼玉大学教育学部准教授) 中里見博(徳島大学准教授)  中島茂樹(立命館大学教授)  中島徹(早稲田大学)  中島宏(山形大学准教授) 中谷実(南山大学名誉教授) 永井憲一(法政大学名誉教授) 永田秀樹(関西学院大学教授) 中富公一(岡山大学教授) 中村安菜(日本女子体育大学)  中村英樹(北九州市立大学法学部法律学科准教授)  成澤孝人(信州大学教授)  成嶋隆(獨協大学) 西土彰一郞(成城大学教授)  西嶋法友(久留米大学) 丹羽徹(龍谷大学教授)  二瓶由美子(聖母学園大学教授) 糠塚康江(東北大学)  根本猛(静岡大学教授)  根森健(埼玉大学名誉教授)  畑尻剛(中央大学法学部教授)  濵口晶子(龍谷大学法学部)  樋口陽一(憲法学者)  廣田全男(横浜市立大学教授)  福岡英明(國學院大学教授) 福嶋敏明(神戸学院大学法学部准教授)  藤井正希(群馬大学社会情報学部准教授)  藤井康博(大東文化大学准教授) 藤田達朗(島根大学) 藤野美都子(福島県立医科大学教員) 船木正文(大東文化大学教員)  古川純(専修大学名誉教授)  前田聡(流通経済大学法学部准教授)  前原清隆(日本福祉大学教授)  牧本公明(松山大学法学部准教授)  又坂常人(信州大学特任教授) 松井幸夫(関西学院大学教授) 松田浩(成城大学教授)  松原幸恵(山口大学准教授)  宮井清暢(富山大学) 宮地基(明治学院大学法学部教授)  宮本栄三(宇都宮大学名誉教授) 村上博(広島修道大学教授) 村田尚紀 (関西大学教授)  毛利透 (京都大学教授)  元山健(龍谷大学名誉教授) 守谷賢輔(福岡大学法学部准教授)  諸根貞夫(龍谷大学教授)  門田孝(広島大学大学院法務研究科) 柳井健一(関西学院大学法学部教授)  山崎栄一(関西大学社会安全学部教授)  山崎英寿(都留文科大学)  山田健吾(広島修道大学法務研究科教授)  結城洋一郎(小樽商科大学名誉教授) 横尾日出雄(中京大学)  横田力(都留文科大学)  横田守弘(西南学院大学教授) 横藤田誠(広島大学教授)  吉川和宏(東海大学)  吉田栄司(関西大学法学部教授)  吉田仁美(関東学院大学法学部教授)  吉田稔(姫路獨協大学法学部特別教授) 若尾典子 佛教大学教授)  脇田吉隆(神戸学院大学総合リハビリテーション学部准教授)  渡邊弘(活水女子大学文学部准教授)  渡辺洋(神戸学院大学教授)
  以上197名 (2015年6月29日15時現在) 

0256/日本評論社の本(2001)の中の浦部法穂・常岡せつ子「平和主義」対談。

 いま、憲法学を問う(2001)という本は日本評論社出版なので原則的には入手したいと思う本ではないが(資料としてのみ教条的な論文、文章を読むのは辛い)、三人の編者の一人に棟居快行の名があるので、面白いかもしれないと思い、古書で入手した(あとの編者は浦部法穂、市川正人)。
 三人のいずれかが対談者の一人となり、テーマによって異なる三人以外の憲法学者一人と対談する、というものだが、予想したよりも面白い。憲法学に全く素人の本や対談書もあるが、基本的なところで誤解があったりすると興醒めがする。その点、この本はそのような心配はしなくてよさそうだ。
 「平和主義」とのテーマはあの浦部法穂(私の6/01、6/14参照)とあの常岡せつ子(私の5/24、5/27、5/30など参照)が対談している。九条と憲法改正の限界というテーマまで含めていないようなので、改正限界論で常岡氏はボロを出してはいない。
 ここに記しておきたいのは次の四点だ。
 第一に、常岡せつ子の現憲法九条の解釈だ。この人によると、現憲法は「日本が攻められる可能性があることも想定しつつ、たとえ攻められても、あえて戦争という手段には出ないと言っている」と解釈している(p.78)。その際、九条の二項があるからではなく、一項からその旨を読み込んでいるようだ。
 さらにこの人は言う、日本の一部にミサイルが落ちて何十万人が死ぬという場合に迎撃ミサイルくらいは持っていないとという議論があるかもしれないが、「第一発目に関しては、その限りであるである程度は国民の被害を少なくするかもしれませんが」、迎撃ミサイル発射によって「さらなる軍事力のエスカレートを招いていまいます」、「反撃をすれば、もっと大きな攻撃が返ってくる」、と。つまりは迎撃ミサイルを発射するな従って迎撃ミサイルを保有するな、というのがこの常岡先生の主張となる。
 その能力の詳細は知らないが、現実には迎撃ミサイルをわが自衛隊も保有している、とだけ記して、私とは意見の異なる、上の常岡の主張・議論(非武装・無抵抗主義型の平和主義)には立ち入らない。
 第二に、常岡せつ子によると、他の国からミサイル攻撃されるという事態に至るには何らかの理由がある筈だ。そのとおりだと思うが、その際、この人が述べるのは次のことだけだ。関係する所を全部引用する。
 「ある日突然に攻めてくるということはありえないということです。そこに至る前段階に、外交政策にまずい点があったり、日本の平和構築の努力が足りないということがあるはずです。攻められるという状況に至るまで、何もしないでただ黙って見ているだけなのかと逆に問う必要があります」。
 この部分には、かなり唖然とする。これではまるで、ミサイルで攻められるのは日本の平和構築の努力が足りない」等、日本の側に全面的な原因、責任があるかの如くだ
 外交政策にまずい点」はなく、「平和構築の努力」を十分にしても、なおも日本をミサイル攻撃(この本は2001年刊だが、その後も視野に入れると、一般論としては核攻撃もありうる)してくるような外国は存在しない、とこの常岡先生は判断している、と理解して、まず間違いなさそうだ。そこまで、現実の東アジアで、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」(現憲法前文)できるのかどうか。
 第三に、浦部法穂常岡せつ子ともに「正しい戦争」はありえない、という点では一致している。さすがに日本評論社の本だとも言える。浦部が「私も…同じ考え方なので論争しにくいですね(笑)」と発言するくらいだ(p.87)。
 憲法学者の多くが明確にかかる考え方から九条護持論に立っているかどうかは不明だが、二人のこの前提が、政治家を含む一般国民に容易に受け容れられているとは思えない。
 第四に、上のことに関連して、浦部法穂がこう発言しているのが目を惹いた。
 「私自身も、昔は漠然とですが、理論上は人民解放のための戦争は正しい戦争としてありうるという前提で議論してきた…。しかし、それでは通用しないと、数年前に転向しました(笑)」。
 ここでの(かつては「正しい」と考えていたという)「人民解放のための戦争」とはいったい何だろうか。北ベトナムが南ベトナムにいる同じ民族の「人民」を「解放」するためであるとしていた対米ベトナム戦争のような戦争だろうか。それに限らず、日本「人民」を解放するために社会主義国(のすべて又は一部)の軍隊が例えば米軍と日本の(「人民」の一部ではない)自衛隊を相手に起こすような戦争も想定していたのではなかろうか。
 そうだとすると、同じ核兵器保有や核実験でも社会主義国=進歩勢力のそれらは「正しく」、米国等の資本主義国=反動勢力のそれらは「非難されるべき」というのと同じ単純な、(マルクス主義の)公式的教条主義に陥っていたことがあることを、浦部法穂は<告白>していることになる。
 これまで一部であれ読んだことのある浦部法穂の文の内容からすると、この人がかつて(勝手に推測すればおそらくソ連崩壊前後まで)上のように考えていたとしても驚きではない。十分にありうることだ、と思える。そして、そのような人物が、今の日本の憲法学界の中である程度は重要な位置を占めているようであることを、怖ろしい、と私は感じる。

0242/「9条ネット」共同代表・北野弘久の憲法改正限界論は通説ではない。

 「9条ネット」のサイト内の資料を見ていると、面白いものに出くわした。共同代表の北野弘久の「日本国憲法9条2項と憲法改正の法的限界」という文章で、「共同代表の部屋」に今年の3月15日付で掲載されている。この文章の一部(しかし根幹)はこうだ。
 「①国民主権、②基本的人権の尊重、及び③9条2項に象徴される平和主義は、日本国憲法の根幹である。それは、国民主権の行使である憲法制定権力の表現である。96条(改正規定)の憲法改正権によって日本国憲法の根幹に関する原理を改正することは憲法学理論からはできない。何故なら、日本国憲法の根幹を改正することは、96条による憲法改正権の法的限界を越えるからである。/最重要の根幹である9条2項を改正することは、学問的には法的革命でありクーデターである。/日本国憲法の根幹の改正は憲法改正権の法的限界を越えることについては憲法学界の支配的見解といってよい。
 5/24に、常岡せつ子の、九条二項改正は改正の限界を越え許されない(クーデターだ)とするのが「通説」だ旨の朝日新聞への投書を「大ウソ」と断定し、その後もいくつか補強資料を追加した(常岡説と類似の説も見つけた)のだったが、常岡が直接に依拠したのは、上の北野弘久の文章ではなかろうか。「クーデター」という語を使っている点も同じだ。
 しかし、上の北野は「憲法学界の支配的見解」と言うが、「日本国憲法の根幹の改正」についてはかりにそうだとしても、その「根幹」の中に九条二項の規定内容までが含まれているかを、憲法学界の通説又は有力説は否定していることは、すでに紹介したとおりだ。芦部信喜、辻村みよ子、佐藤幸治各氏の教科書は九条二項は改正できないなどとは書いていない。むしろ前二者は、改正の限界の対象には含まれないのが「通説」と明記しているのだ。
 従って、北野の上の論述は、「
根幹の改正は憲法改正権の法的限界を越える」→「根幹」の中に「9条2項に象徴される平和主義」も入る、という単純な理解に立つもので、成り立つとしても「通説」とはとても言えない。それに北野弘久は、憲法とは無関係でないとしても憲法学者ではなく、税法(租税法)学者だ。かりに常岡がかなり年上の信頼できる先生というだけで、上の文章を信じて朝日新聞に投書したのだとすれば、気の毒にも、人生の大きな蹉跌と「恥かき」の原因になってしまった。
 ところで、天木直人は「九条ネット」のメンバーの筈だが、上の北野の文章を読んだ気配はない。というのは、常岡の投書が掲載されてのちに、<そうだ。これが通説なのだ>と感激して、安倍首相らが「クーデター」しようとするなら、それを拒否してわが国初の「民主革命」をしよう、などとの訳の分かりにくいことを喚いていた(5/27に紹介)。上の北野の文章を先に読んでいれば、常岡投書にあんなに感激し昂奮する必要もなかった筈だ。
 ということは、いつから「共同代表の部屋」に北野の3/15の文章が載ったのかは知らないが、天木は「九条ネット」のメンバーであるにもかかわらず、そのサイト上の「共同代表の部屋」を覗いていない、という可能性も高い。
 些細なことだが、ネットを散策しているとときどき面白いものに出逢う。

0181/福島瑞穂の憲法学の先生?小林直樹も常岡説と異なる。

 社民党の福島瑞穂は、誰から、又は誰の本を読んで憲法を勉強したのだろうか。
 この人は1955年生れ、1974年東京大学入学、1980年同卒業、1984年に司法試験合格、1987年弁護士登録、という経歴のようだ。
 東京大学の当時の憲法学の教授は、まず、小林直樹(1921-)かと思われる。福島が大学入学した年は、小林氏が53歳になる年の筈で、現役バリバリだっただろう。そしてこの人は日本社会党のブレインで、マスコミや雑誌類への露出度は(次の芦部に比べて)はるかに高かった。
 もう一人は、故芦部信喜(1923-99)だ。福島が大学入学した年、芦部もまた51歳になる現役教授だった。
 他にも助教授も含めていたかもしれないが、主としてはこの二人の憲法学を中心にして憲法を学んだのだろうと推測される。
 そして、小林直樹は上記のとおりだが、芦部信喜もまた、その憲法教科書の九条や制定過程あたりを読むと、日本の憲法学者としては別に珍しくもないのだろうが、明瞭に「左翼」だ。
 福島は、こうした「先生」たちの本や講義で日本国憲法を学んだ優秀な学生だったのだろう。そして九条の意味も「しっかりと」伝授されたのだろう。もっとも、29歳の年の司法試験合格は決して早くないし、「優秀な学生」だったことと、「優秀な政治家」又は「優秀な人間」かどうかは全く別のことだが。
 話題を変える。古書のため1972年刊とやや古いが、小林直樹・憲法講義〔改定版〕(東京大学出版会)の憲法改正権の限界に関する部分を見てみた(この本は、福島が勉強に使った可能性もある)。p.864は、次のように叙述している。
 「前文および第9条の平和主義そのものは、憲法の基本原則として確定しているかぎり、その削除や否認は許されないであろう。しかし、…非武装規定(9条2項)も、同様に考えるべきかどうか、問題になる。「…永久にこれを放棄する」という規定から、…改正することは「憲法の同一性を失わせることになる」(鵜飼・憲法、25頁)、と解する見解にも十分な理由があろう。しかし、平和主義とそれを実現するための手段(軍備の放棄もしくは禁止)とは、法理論上はいちおう別個であり、平和主義の立場を守りながら一定限度の軍隊をもつために後者を改正(削除)しても、民主憲法の同一性は失われない、と解してよいだろう。したがって、具体的にいえば、対外侵略の意図も能力ももちえない限度での自衛の軍備のための改定は-…-その政策的是非をまつたく別にすれば、法的に不可能なこととはいいがたい」。
 小さい活字の次の注記のような文が続いている。
 「…。再軍備は、たしかに徹底した平和主義をとろうとした日本国憲法に、大きな変更を加えることになるけれども、それが直ちに根本的な「憲法破壊」を意味するものではなく、憲法の同一性は、それによって失われない…。それはあくまでも、高次の憲法政策の問題であり、そのようなものとして、政治の場で徹底的に是非論が闘わさるべきだ、と思う」。
 憲法学者として朝日新聞に最近投書した常岡せつ子には不利な文献をまた一つ見つけたことになるようだ。
 1971年といえば、日本社会党の影響力はまだ強く、九条二項の改定の現実的可能性などなかった頃だが、芦部信喜とは別の東京大学教授によっても、上のようにきちんと、九条二項の改正は「憲法的に不可能なこととはいいがたい」と明記されていたのだ。
 但し、常岡せつ子(?)と同じと思われる考え方を説く憲法教科書もついに?見つけた。浦部法穂(1946-)・憲法学教室Ⅰ(日本評論社、1988)だ。p.25は改正できない規定に関する叙述だが、本文の中のカッコ書きでこんなふうに書いている。
 「九条二項の非武装規定については、…説と…説とに分かれている。けれども、日本国憲法の掲げる平和主義の画期的な意味は、まさに非武装規定にあるから、改正限界説に立ちながら、これを改正できるとするのは、おかしい」。
 さすがに、日本評論社出版の本だという感じもある。また、この人は東京大学出身で、この本の時点では神戸大学教授だが、のちに名古屋大学教授になっている。
 こう見ると、上で小林直樹が言及している鵜飼信成(この人の本は所持せず)とこの浦部法穂の二人は、いわば<九条二項憲法改正範囲外説>に立っていることになる。だが、この説がとても「通説」とは言えないことは、何回も述べた。<ゼロ人説>ではなく「ごく少数説」と言ってよいが、「通説によれば」と表現することは絶対にできず「大ウソ」だ。常岡せつ子には、失礼乍ら、何らかの<錯覚>があるようだ。

0178/芦部信喜・憲法学Ⅰ憲法総論(有斐閣)も常岡せつ子を支持しない。

 現憲法九条二項は憲法改正の限界を超えるとするのが「通説」だという<大ウソ>を朝日新聞に投書した自称・憲法学者らしき人(常岡せつ子)がいたことは既に触れた。
 <大ウソ>であることの根拠はすでに十分に示し得ていると思うが、さらに追記しておこう。
 すでに名を出した故芦部信喜に、同・憲法学Ⅰ憲法総論(有斐閣、1992)という、先日言及したものよりも詳しい別の本がある。
 この本は、憲法改正の限界につき無限界説と限界説、限界説の場合のその具体的内容を殆どは客観的に坦々と叙述しているが、平和主義・九条二項については次のように自身の見解を明瞭に述べている。
 「国内の民主主義(人権と国民主権)と国際平和の原理は、不可分に結び合って近代公法の進化を支配してきたと解されるので、平和主義の原理もまた改正権の範囲外にあると考えなければならない。ただし、平和主義と軍隊の存在とは必ずしも矛盾するわけではないので、憲法九条二項の戦力放棄の条項は理論的には改正可能とみるべきである」(p.78。「人権と国民主権」を「国内の民主主義」という語で統合するのは解り難く、民主主義原理から「人権」が出てくるのではないと阪本昌成なら批判しそうだが、立ち入らない)。
 この本は現在も発売され、(私が確認したかぎりでは)少なくとも2005年までは増刷されている。
 上記の自称・憲法学者らしき人は、上の文を全く見ていないか、前半だけを見たのだろう。
 芦部信喜は「平和主義と軍隊の存在とは必ずしも矛盾するわけではない」と正しく明瞭に述べ、「憲法九条二項の戦力放棄の条項は理論的には改正可能とみるべきである」と自己の意見としてこれまた明瞭に述べていたのだ。
 憲法学界のことをむろん詳細には知らないが、この元東京大学教授の主張とは反対の意見が「通説」だとは、通常は考えられないのではないか。現に、芦部信喜氏が指導した世代の一人の辻村みよ子氏、その中間の佐藤幸治氏、という有力と見られる人の教科書が、上記の自称・憲法学者らしき人の言う「通説」とは異なることを叙述していることはすでに紹介したとおりだ。
 上記の自称・憲法学者らしき人は朝日新聞に訂正する投書をすべきではないか。または朝日新聞の「声」欄担当者は異なる意見の投書を掲載して実質的に修正しておくべきだはないか。そうしておかないと、これまた過日紹介した天木直人氏のブログのように、著名な(?)知識人(?)までが、「そうだ、これが通説なのだ」などと言って、誤った知識にもとづいてハシャぐことになる。
 ところで、読売新聞社は、1994年、2000年、2004年と憲法改正試案を発表してきている。読売新聞社編・憲法改正読売試案2004(中央公論新社、2004)の安全保障の部分を見てみたが、現憲法九条二項を全面改正(削除)して、1994年試案では「自衛のための組織を持つことができる」、2000年試案では「自衛のための組織」を「自衛のための軍隊」と改め、2004年試案もこれを維持している。
 かりに憲法九条二項が憲法改正の対象のならない(そもそも改正できない)とするのが憲法学界の「通説」ならば、そのことに何かの言及があっても不思議ではないが、上記の書物にはいっさいそうした部分はない。改正可能であることを前提として、新しい法文を試案的に提示しているのだ。
 (また、読売試案に対して、憲法改正の限界を超えるというという観点からの強い批判意見が出された、という記憶はない。)
 なお、のちに発表された自民党新憲法草案と比べると、第一に、自民党案は「自衛軍」とし、読売案は「自衛のための軍隊」と表現する、第二に自民党案は「自衛軍を保持する」とし、読売案は「自衛のための軍隊を持つことができる」とする、という違いがある。第二点は、自民党案では自衛軍保持は憲法上の義務(又は当然予定されたこと)になり、読売案では義務にならない(すなわち、<持たないこともできる>ことになる。保持が憲法によって許容はされているので、法律レベルでの判断に委ねられる)、という違いをもたらす。

0173/天木直人-常岡せつ子氏の「大ウソ」を信じて大失態。

 元外務省官僚・天木直人の本は読んだことはないが、小泉前首相の外交政策を批判する文章を何かで読んだような気はする。
 その天木直人の(公式)ブログの5/18付のタイトルは「集団的自衛権をめぐる議論の結論はこれできまりだ」で、首相の私的懇談会による検討は無意味で、朝日新聞5/18付の元内閣法制局長官・秋山収の意見のとおり、<集団的自衛権の行使を認めるためには憲法改正しかない>、「これで決まり」だ、と主張している。
 この点も重要な問題だが、そのあとの文章が目を惹いた。
 すなわち、「同じく5月18日の朝日新聞の「声」の欄に、常岡せつ子という横浜在住の53歳の大学教授の次のような意見が掲載されていた」として憲法尊重擁護義務の問題に触れたあと、次のように書く。
 常岡せつ子氏は「為政者に改憲の発案権があるとしても、改憲の限界、つまり、どのような「改正」も認められるかという問題が残ります…。憲法の基本原理を変える変更は、現憲法の否定であり、もはや「改憲」とは呼べないというのが学説の通説となっています…(ですから憲法9条を変えることは)新憲法制定、またはクーデターとも言うべきものです。96条の(改憲の)手続きで行うのは国民を欺くものです…。」と書いている。
 「その通りである。これが通説なのだ。すなわち集団的自衛権行使を容認すると言う事は、安倍首相とその取り巻きによるクーデターなのである。そう考えると、国民投票で為政者の改憲の試みを拒否することは、国民の側のクーデターである。私が繰り返し声を上げてきた日本の歴史上はじめての民主革命であるということだ。やっと日本国民も欧米諸国がとうの昔に成し遂げた民主革命を手にする時が来たのだ。/こう考えれば雲が晴れたようにすべてハッキリとする。マスコミはこの点を繰り返し強調すべきだ。国民がこの事に気づくならば、為政者の改憲の企ては吹っ飛んでしまう。政権そのものが民衆の目覚めで倒されてしまう。安倍首相はとんだやぶへびの失敗を犯そうとしている。愚かだ。
 天木直人は余程小泉→安倍政権が嫌いなのだろう。常岡氏が「通説によれば」九条二項は憲法改正の限界外でこれを変えるのは「クーデター」となると書いているのを真に受けて、「その通りである。これが通説なのだ」と喜ぶ。そして、安倍首相側のクーデターである改憲を阻止することは「国民の側のクーデター」だとして、大袈裟にも、「日本の歴史上はじめての民主革命」だ、とまで言う。
 政権側のクーデター阻止が国民側のクーデターで同時に「民主革命」だ、という言い方もよく分からないところがあるが、既述のとおり、そもそも常岡の述べていることは「通説」では全くない。「その通りである。これが通説なのだ」とは言っておれないのだ。
 とすれば、あとの昂奮した文章はすべて砂上の楼閣で、全く意味がなく、残念ながら、ただちに崩れ落ちる。「
マスコミはこの点を繰り返し強調すべきだ。国民がこの事に気づくならば、為政者の改憲の企ては吹っ飛んでしまう。政権そのものが民衆の目覚めで倒されてしまう。安倍首相はとんだやぶへびの失敗を犯そうとしている。」なんて言うことは全くできないのだ。天木が安倍首相に投げつけている言葉を使えば、全く「愚かだ」。 
 常岡の言明を「信じた」天木は可哀想なことだ。
 そして、専門家・憲法学者が「通説」かどうかに関する「大ウソ」を書いてしまうことが犯罪的な、社会的議論を混乱させる役割を果たすことを、この天木のブログ文章は典型的に示しているだろう。
 常岡せつ子は天木に対して、謝りの手紙くらい出しておいた方がよい

0170/「平和主義」と自衛軍・憲法改正権の限界の関係。

 自民党新憲法草案の前文の中に、「…平和主義…は、不変の価値として継承する」との文言がある。
 この前文改正案は要点を箇条書きしたような出来のよくない文章で成り立っていると感じるが、それはともかく、このように「平和主義」を継承する、と書きつつ、周知のように、同草案九条の二では「…自衛軍を保持する」と定めている。
 この案も前提としているだろうが、平和主義と軍隊の保持は矛盾するものではない
 いつぞや阪本昌成の言明を紹介したように、「平和主義」の中にも<非武装による平和主義>もあれば、<武装・軍備による平和主義>もあるのであり、「平和主義」を自衛戦争の放棄や非武装(=軍隊不保持)主義と理解するのは、特定の(偏った)理解の仕方にすぎない。
 (このような曖昧な「平和主義」という概念を前文の中に書き込むかは再検討されてよい。平和を愛好する、平和を志向するということ自体は殆ど当たり前のことだし、阪本昌成氏が指摘していたように-後述の常岡氏のように-「誤解」へと意図的に?導く人々も生じうる。)
 さて、常岡せつ子の朝日新聞への投書が話題にしていた憲法改正の限界の問題だが、野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利・憲法Ⅱ〔第四版〕(有斐閣、2006)p.397は「限界説に立った場合、…内容的には、…国民主権、…人権尊重主義ならびに平和主義の諸原理があげられる」(野中俊彦・法政大学教授執筆)と書いている。
 また、伊藤正己=尾吹善人=樋口陽一=富松秀典・注釈憲法〔新版〕(有斐閣新書、1983)は、「基本原理」である「国民主権と基本的人権の原理が憲法改正の限界をなすという説、ないしすすんで平和主義の原理を含めてそう解する説が支配的」で、「憲法改正」条項も含める説が「有力」だ、と書いていた(樋口陽一・東京大学名誉教授執筆)。
 4/25の17時台に「日本国憲法は三大原則か六大原則か」と題してエントリーしたのだが、上の二つの本は、「三大原則」とされるもの、すなわち国民主権・基本的人権保障・平和主義が憲法改正の限界の対象になる旨を書いている、と言える。
 この4/25の段階では憲法上の「原則」が何かは「憲法改正の「限界」とは無関係に語られているのではないかと思われる(あくまで私の理解だが)」と書いていた。同時に、八木秀次氏が「三大原則」は1950年代に「護憲派勢力」が憲法改正によっても変更できないものとして「打ち出した」と述べているとも紹介していたが、「私の理解」は少し足らなかったようだ。
 だが、上の二つの本もたんに「平和主義」と書いているだけであり、具体的にその中に九条二項が含まれることを明示してはいない。少なくとも、九条一項のみか、九条二項も含まれるのか、という議論がなお生じる書き方になっている。
 常岡せつ子は、上のような叙述をする本があるのを知っており、かつ改正できない「平和主義」の中には九条二項も含まれるという、いわば<非武装の平和主義>という特定の理解に立って、九条二項の削除は憲法改正の限界を超える(範囲外だ)と主張したものと推察される。
 しかし、明瞭ではないが、かりに上の二つの本が改正できない「平和主義」の中に九条二項を含めているとしても、そのような考え方が「通説」かどうかは別の問題だ。
 第一に、通説と明瞭に言えるためには、例えば上の二つの本が、より明確に九条二項に論及し、明確に改正不可の旨を書いている必要があるだろう。
 第二に、上の二つとは異なり、明瞭に九条二項は憲法改正の対象にならないことはないとするのが「通説」である、と明記する芦部信喜、辻村みよ子の本があり、平和主義・九条二項に何ら言及しない佐藤幸治の本もあることは既に書いたとおりだ。
 従って、常岡せつ子が「大ウソ」をついた、という判断に何ら変わりはない。
 この人は、1.憲法の基本原理は改正できない、2.その基本原理の中には「平和主義」も含まれる、3.「平和主義」の条項には九条二項も含まれる、という、八木によれば「護憲派勢力」が1950年代に「打ち立てた」戦略にそのままのっかった、それぞれ議論になりうる論点についての特定の単純な理解にもとづいて「通説」だと主張してしまったのだ。
 そのような考え方もありうるのだろうとは思う。しかし、そのことと、そのような考え方が「通説」だと喧伝できるかどうかは全く別の問題だ。
 公正かつ慎重であるべき学者・研究者が自己の特定の単純素朴な理解が「通説」だなどという<大ウソ>をついてはいけない。
 なお、常岡せつ子が<九条の会>賛同人として寄せている長文の「メッセージ」は以下のとおりだ。
 「「国民一人ひとりが九条を持つ日本国憲法を、じぶんのものとして選び直す」ことが必要だという「九条の会」アピールに心から賛同いたします。ただ問題は、九条をどのように解釈した上での九条の「選び直し」かという点にあるのではないでしょうか。昨今のマスコミの論調は、例えば六月三〇日付の朝日新聞の社説にもありますように、戦後憲法学界が積み重ねてきた「九条は一切の戦争を放棄している」という九条解釈を敢えて無視し、憲法学界が従来解釈改憲であるとして批判してきた政府の九条解釈に則った上で、「自衛隊が海外で武力行使する」ことを可能にするような「改正」には問題があるのではないかというものにシフトしてきているように思われます。九条にどのような意味を読み取るかという点において〝発起人〟の皆様の間で何らかの合意がなされているのでしょうか。それとも九条解釈を問題にすることは、むしろ「立場を超えて手をつなぎ合う」ことへの障害になるとお考えなのでしょうか。私自身は九条は集団的自衛権はもとより、個別自衛権も放棄していると理解した上で「九条の選び直し」が必要と考えております。

0169/朝日新聞「声」欄上での「九条の会」メンバーのやりとりだった。

 前回に「常岡せつ子」の主張内容の「通説」との説明を問題にしたのだが、さすがにネット界?は多様な情報が豊富で、常岡の投稿の背景についての次のような興味深い説明を見つけた。
 「朝日新聞を叩き潰す掲示板」という名のサイトへの投稿者による情報だ。  朝日新聞の5/15の「声」欄に「上田武郎」(医師、鳥取市、50歳)という人が「安倍氏が…首相として改憲を進めようとすることに違憲の疑いはないのか、専門家のご意見を伺いたいと考えます」と書いた。大臣等の憲法尊重擁護義務(憲法99条)との関係での質問(のような疑問の提示)で、論点としては存在しうる。
 これに「専門家」として「常岡せつ子」(大学教授、横浜市泉区、53歳)という人(と妙な表現はしているが、実在の人物だ)が応えたのが、朝日5/20(18?)の「声」欄だったことになる。そして、常岡は、上田氏の質問への回答以上のことを語ってしまった、と言えるだろう。
 ところで、上の掲示板情報によると、上田武郎は「九条の会・医療者の会」の活動家で、常岡せつ子は「九条の会」の呼びかけ「賛同者」の一人。従って、「これら二本の投稿は、共産党系の「9条の会」の身内によるバトンリレーでした」、ということになる。
 私自身もネット上で確認をとってみた。上田武郎との氏名は「九条の会・医療者の会」の「中国・四国」の部分に「医師」として出ている。

 また、アサヒ・コム内には「鳥取市九条の会」の代表の上田務という79歳の医師(鳥取県歯科医師会名誉会長)が登場しているが、この人は上田武郎氏の父親かもしれない。

 一方、常岡せつ子は「九条の会」の呼びかけ「賛同者」の一人であることに間違いはなく、賛同者の中で最も長いのではないかと思われる「メッセージ」を書いている。
 要するに、「九条の会」のメンバーが朝日新聞を利用して、キャッチボールをした、とも言える。朝日新聞はたんに利用されたのではなく、積極的に彼らに意見表明の場を与えたのだと思われる。朝日新聞もまた改憲反対の「(政治的)運動団体」だからだ(上に言及の鳥取市九条の会代表の取り上げ方でも分かる)。
 以上、あるネット情報を再確認してみました、ということのみ。

0168/常岡せつ子-主張・見解はいいが「大ウソ」はつくな。

  
 常岡せつ子
という大学の先生は、特筆すべき勇気を持っている。「大ウソ」を書いて朝日新聞に投稿するという勇気、だ。
 朝日新聞5/22(18?)の「声」欄の常岡氏の投稿文の要点は、見出しにもなっているが、1.「憲法の基本原理を変える変更」は「現憲法の否定」で「改憲」ではないとするのが「学界の通説」だ。
 2.「9条2項を削り「自衛軍」保持を記す自民党案は、通説に従えば」「改正」案ではなく、「新憲法制定」又は「クーデター」だ。
 要するに、9条2項は「憲法の基本原理」の一つでこれを削除するのは「改憲」・「改正」ではなく、「クーデター」だ、と言っている。
 さらに言い換えると、憲法改正権にも限界がありその限界(範囲)を超えることはできないが、九条二項を削除(改正の一つ)することは憲法改正権の限界を超える=違憲であり、もしもするなら、「クーデター」になる、と言っている。
 「クーデター」(か「革命」?)になるとは<法的連続性>が絶たれるとの趣旨だろう。
 これがたんに一つの主張又は学説とした語られているならまだよい。
 だが、上の文章は、2.の部分についても「通説に従えば」と明記して、上に要約したような内容は「通説」だと述べているのだ。
 そんな筈はないだろうと思って、所持しているいくつかの憲法概説書・教科書を開いてみた。そして、上の内容は1.は一般論としては通説だが、2.は全く「通説」ではないことが容易に分かった。
 常岡氏は「大ウソ」を書いている
 まず、元東京大学教授の芦部信喜(高橋和之補訂)・憲法第三版(岩波、2002)p.367は書く。-「国際平和の原理も、改正権の範囲外にあると考えなくてはならない。もっとも、それは、戦力不保持を定める九条二項の改正まで理論上不可能である、ということを意味するわけではない(現在の国際情勢で軍隊の保有はただちに平和主義の否定につながらないから)、と解するのが通説である」。
 つぎに、常岡と大学院時代の指導教授が同じかもしれない現東北大学教授の辻村みよ子・憲法第2版(日本評論社、2004)p.570は上の芦部著を参照要求しつつ書く。-「憲法の平和主義の改正には限界があるとしても、戦力不保持を定めた九条二項を修正しえないのかどうかについては議論があり、通説はその改正までは理論上不可能としているわけではない(芦部・憲法三六七頁)」。
 上の二つの本が岩波、日本評論社という「左翼的」(「進歩的」?)出版社から出ているのは偶然かもしれないが、芦部も辻村も、九条護持派又は「九条保守派」の論者の筈だ。その二人がいずれも、九条二項は憲法改正権の対象外だということはない(対象となりえ、改正できる)と明瞭に述べ、かつそれが「通説だ」と叙述しているのだ。
 想像するに、常岡せつ子が九条二項について述べているようなことを書いている日本国憲法に関する本は一つもないのではないか。
 常岡の説に従えば、九条二項については「改正」の議論すらできない。常識的に考えてもそんな馬鹿なことはないだろう。
 第三に、前京都大学教授の佐藤幸治・憲法〔新版〕(青林書院、1990)p.38-39は、改正の限界につき、1.「憲法制定権力の担い手の変更」(秋月注-国民主権原理のことと思われる)、2.「同一性を失わせるようなもの」、「例えば…「自然権」的発想を否定するような改正」、3.改正手続規定、の三点を指摘している。どこにも「九条二項」など出てきていない
 (なお、佐藤氏の<「自然権」的発想>うんぬんは解りにくいし、欧米的理論による日本国憲法の解釈・説明は止めて欲しいとも思うが、ここでは無関係なので省略。
 さらに、佐藤氏はこんなことも書いている。-改正限界肯定説・否定説両方があり、限界肯定説からすれば限界を越えた行為は「改正ではなく…無効ということになるが、新憲法の制定として完全な効力をもって実施されるということは十分にありうる。そして、改正の「限界」内にとどまるのか否かの判定権が改正権者の手にあるとされる限り、理論上新憲法の制定とみざるをえないものが改正の名において行われることはありうる」。(p.39)
 憲法理論上の改正の限界を超えた「改正」でもそのような「改正」案を
改正権者=国民が承認すれば、(国民は改正の限界を超えるとは判断しなかったとも考えられるので)改正とも言える、というような趣旨だろう。
 とりあえず、上の三つの本だけを紹介した。元東京大学教授(東京大学出身)、現東北大学教授(一橋大学出身)、前京都大学教授(京都大学出身)の三人の本はいずれも、常岡せつ子の主張することとは異なることを書いていることは明瞭だ。常岡が自らの説を「通説によれば」として説明できるためには、少なくとも上の三人のうち一人くらいは同じ又は殆ど同じ主張をしていなければならないのではないか?
 さらに他の、所持している憲法学の本を見て追記することもありうる。
 <主張、見解>を述べるのは、あるいは新聞に投書するのは、研究者として、新聞読者として、自由だ。
 しかし、自己の<主張、見解>が学界において「通説」である旨の「大ウソ」を述べてはいけない。
 常岡は、上の意味において大学教員としての<適格性>を欠いている、と考える。雇用主(使用者)たる所属学校法人は、あるいは所属学部教授会は一体どのようにこの人の処遇を考えるのか。この人の勤務先はフェリス女学院大学らしい。そして国際交流学部に所属しており、「比較憲法」を研究分野としている(さらにネット情報によると、一橋大学社会学部出身で、進学した大学院が同大学の法学研究科)。 
 表現の自由も学問の自由もある。しかし「大ウソ」を吐き、教える「自由」はない。これを、常岡もご承知のとおり、自由の「内在的制約」とか言うのだ。
 朝日新聞の「声」欄の担当者がかりに法学部出身者だったら、常岡の「声」が事実ではないと気がついたか、少なくとも不審に思うことができた筈だ。法学部出身者でなくとも、朝日新聞社には、代表的な憲法学教科書の若干も置かれていないのだろうか(そんなことはあるまい)。そして、上の芦部信喜の本でもちょっと見れば「通説」うんぬんが事実ではないことに容易に気づく筈なのだ。
 朝日新聞の「声」欄の担当者がかりに常岡のいう「通説」うんぬんが事実ではないと知りつつあえてそのまま掲載したのだとすれば、そして「9条2項削除/改正の枠逸脱」と見出しをつけたのだとすれば、さすがに朝日と言うべきだが、これまた怖ろしい。

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