秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

岩波

2316/西尾幹二批判021—「哲学・思想」②。

 哲学関係もそのようだが、歴史学や法学など、人文社会系学問分野での<講座もの>または<体系もの>を岩波書店が刊行することが多いようだ。自然科学系は違うと期待したいが、<人文・社会>系での<岩波>には権威がかなりあるらしい(とくにアカデミズムの分野では)。
 そして、<岩波>は明確な「反共産主義」の書物を刊行しておらず、ロシア革命を扱っても明確なレーニン主義批判(そして現日本共産党批判)にまでは至らない、というのがこの出版社の特色だ。
 こんなことも知らず?、執筆当時はれっきとしたイギリス共産党の党員が書いたレーニン関係の邦訳書である岩波新書(下の①)をもっぱら参考にして、「レーニンの生い立ち」を叙述していた、江崎道朗というお人好し?の、いや「悲惨な」自称「保守自由主義」者もいた(下の②参照)。 
 ①クリストファー・ヒル〔岡稔訳〕・レーニンとロシア革命(岩波新書、1955)。
 ②江崎道朗・コミンテルンの謀略と日本の敗戦(PHP新書、2017)。
 →No.1819/2018.06.24
 →No.1826/2018.07.09
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  岩波書店の書物を参照するとき、秋月瑛二でも、多少の警戒はする。岩波刊行書だと、意識しておく必要がある。
 しかし、岩波書店刊行の書物をいっさい読んではならない、などと偏狭な?考え方をしてはいない。
 不破哲三から櫻井よしこ・椛島有三まで(三番目の人には書物はごく少ないが)、一部ではあれ、目を通してきている。櫻井よしこはもういいが、不破哲三が書いたものはまだ検証しておくべき余地が残っている。
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  岩波講座/哲学〔全15巻〕(2008-2009年)、というのもある。
 西尾幹二の1999年『国民の歴史』よりも後の出版だが、西尾・自由とは何か(ちくま新書、2018)より前で、西尾が自分の1999年著には「歴史哲学」があると書いた同全集第17巻全体の「後記」(2018)よりも前だ。
 全15巻の各巻の表題は、以下のとおりだった。「」を付けず、改行もしない。
 01—いま哲学することへ、02—形而上学の現在、03—言語/思考の哲学、04/知識/情報の哲学、05—心/脳の哲学、06—モラル/行為の哲学、07—芸術/創造性の哲学、08—生命/環境の科学、09—科学/技術の哲学、10—社会/公共性の哲学、11—歴史/物語の哲学、12—性/愛の哲学、13—宗教/超越の哲学、14/哲学史の哲学、15—変貌する哲学。
 西尾幹二の心や脳内には存在しないかもしれない「心/脳の哲学」も表題の一つだ。また、西尾の心・脳を占めているのかもしれない「歴史/物語の哲学」というのも巻の一つとなっている。西尾自身は1999 年の自著を「歴史哲学」を示すものとし、かつまた「歴史」と「物語」・「神話」の差異や関係にしきりと関心を示してはいた。
 しかし、岩波書店刊行の著書内の論考などには、いっさい興味がないのかもしれない。2020年著も含めて、こうした各主題に迫ろうという姿勢はまるでない。「歴史学者」でも「哲学者」でもないのだから、やむを得ないのだろう。
 「精神」・「こころ」、そして「言葉」の重要性を表向きは語りながら、西尾幹二の文章の中には、例えば、Wittgenstein は全く出てこないだろう。安本美典は一回だけだが(私の記憶で)、この学者に言及していた。
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  2008-09年刊行の上の<哲学講座>を1985-86年刊行の岩波<新哲学講座>と比較すると、各巻の主題の異同もあるが、編集委員(計12名、井上達夫、野家啓一、村田純一ら)の「はしがき」(各巻全ての冒頭に掲載)が興味深い。
 学界所属者たちがいかほどに「はしがき」の内容と同じ意識・認識だったかは疑わしいとしても、1991年のソ連解体を経ての学界の「雰囲気」らしきものは知ることができる。
 つぎの四点の「現状認識」がある(四点への要約は秋月)。
 第一は、「大哲学者の不在」を含む「中心の喪失」だ。少し引用的に抜粋すると、つぎのようになる。-「20世紀の前半、少なくとも1960年代まで」は、「実存主義・マルクス主義・論理実証主義」の「三派対立の図式」が「イデオロギー的対立も含めて成り立っていた」。20世紀後半にこの図式が崩壊したのちも、「現象学・解釈学・フランクフルト学派、構造主義・ポスト構造主義など大陸哲学の潮流」と「英米圏を中心とする分析哲学やネオ・プラグマティズムの潮流」との間に、「方法論上の対立を孕んだ緊張関係が存在していた」。
 だが現在、「既成の学派や思想潮流の対立図式はすでにその効力を失っている」。
 第二に、「先端医療の進歩や地球環境の危機」によって促進されて、諸問題が顕在化した。
 第四に、「政治や経済の領域におけるグローバル化の奔流」が諸問題を発生させている。
 上でいったん飛ばした第三点が興味深い。全文を引用し、一文ごとに改行する。
 「哲学のアイデンティティをより根底で揺るがしているのは、20世紀後半に飛躍的発展を遂げた生命科学、脳科学、情報科学、認知科学などによってもたらされた科学的知見の深まりである
 かつて『心』や『精神』の領域は、哲学のみが接近を許された聖域であった。
 ところが、現在ではデカルト以来の内省的方法はすでにその耐用期限を過ぎ、最新の脳科学や認知科学の成果を抜きにしては、もはや心や意識の問題を論ずることはできない
 また、道徳規範や文化現象の解明にまで、進化論や行動生物学の知見が援用されていることは周知の通りであろう。
 そうした趨勢に対応して、…、哲学と科学の境界が不分明になるとともに、『哲学の終焉』さえ声高に語られるにまでになっている。」
 以上。
 西尾幹二における「哲学」のはるかな先まで、「哲学」学界は進んでいるのだ。いや、「進んで」いないかもしれず、「終焉」しつつあるのかもしれない。だが、少なくとも西尾が知らない、または意識すらしていない可能性がきわめて高い諸問題を、「はるかに広く」問題にしているのだ。
 西尾はいったいどういう自覚に立って、自分の「歴史哲学」を語り、1999年著での自分の「思想」が理解されなかったのは遺憾だった、などと安易かつ幼稚に書けるのだろうか。
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  不思議なことはいっぱいある。<あってはならない(はずの)こと>が、現実(ここでは言葉で外部に「現に」表現されている想念・意識等を含める)にはある。西尾幹二の文章だけでは、もちろんない。

2308/西尾幹二批判020ー「哲学・思想」。

  1999年(『国民の歴史』出版)の10年以上前に、つぎの<講座もの>が出版されていた。 
 新・岩波講座/哲学〔全16巻〕〔岩波書店、1985-1986)。
 各巻の表題はつつぎのとおり。「」を付けず、改行もしない。
 1/いま哲学とは、2/経験・言語・認識、3/記号・論理・メタファー、4/世界と意味、5/自然とコスモス、6/物質・生命・人間、7/トポス・空間・時間、8/技術・魔術・科学、9/身体・感覚・精神、10/行為・他我・自由、11/社会と歴史、12/文化のダイナミックス、13/超越と創造。14/哲学の原理と発展ー哲学の歴史1、15/哲学の展開ー哲学の歴史2、16/哲学的諸問題の現在ー哲学の歴史3。
 当然のことだろうが、「自由」を扱う巻はあり、論考もある。
 この時期はまだソ連・東欧社会主義諸国が存在し、「マルクス主義」哲学者も(日本では)多かったと見られる。
 これらの点は別として、この講座の編集委員(11名。中村雄二郎、加藤尚武、木田元、村上陽一郎ら)による<まえがき>を一瞥すると、つぎのことが興味深い。
 一つは、「哲学の終焉」の危機感などは全く感じさせない、つぎのような叙述をしている。「学問分野としての哲学は、…、研究者の層が厚い。また、前回…が出版された後、研究動向の多彩な展開がみられると共に若いすぐれた担い手たちも育っている」。
 二つに、つぎのような叙述が冒頭にあることが注目されてよいだろう。一文ごとに改行する。
 「…今日、私たち人類はこれまで経験したことのない状況に直面している。
 エレクトロニクスや分子生物学に代表される科学・技術の発達が人間の生存条件を一片させつつある
 と同時に、文化人類学、精神医学、動物行動学の成果からも、人間とはなにかということ自体が改めて問い直されるに至っている。」
 ここで興味深いのは、30年以上前すでに、「文化人類学、精神医学、動物行動学」の成果を参照しなければならないことが(たぶん)意識されていた、ということだ。
 この講座(全集)の第6巻の表題は上記のように、<物質・生命・人間>、第9巻のそれは<身体・感覚・精神>だった。
  西尾幹二が、「哲学」や「思想」にかかわるものとして、「物質・生命・人間」や「身体・感覚・精神」という主題を1999年に意識していたか、その後に何らかの関心を持ってきたかは、相当に疑わしい。
 また、西尾が、「哲学」や「思想」に、「エレクトロニクスや分子生物学に代表される科学・技術の発達」が関係してくるだろうことを、あるいは「文化人類学、精神医学、動物行動学の成果からも、人間とはなにかということ自体が改めて問い直されるに至っている」ということを、どの程度意識してきたかも、相当に疑わしい。このような問題意識は、1999年時点では、ゼロだったのではないか。
 というのは、例えば2018年の西尾幹二・あなたは自由か(ちくま新書)p.36-p.37でも、こんな間違いおよび幼稚なことを書いているからだ。忠実な引用はしない。何回かこの欄で触れてきたからだ。
 ①教育・居住条件の整備(Libertyに対応)と②教育の内容・生活の質(Freedomに対応)は異なる。後者の②は「経済学のような条件づくりの学問、一般に社会科学的知性では扱うことのできない領域」だ。その扱えない問題というのは、「各自における、ひとつひとつの瞬間の心の自由という問題」だ。
 この部分の文章は、<知の巨人>、<思想家>であるらしい、そして1999年著(のとくに前半)は「グローバルな文明史的視野を備えていて」、「これからの世紀に読み継がれ、受容される使命を担っている」と自賛している西尾幹二の、記念碑的な、後世へも(かりにこの人への関心が続くならば)伝えられるべき貴重なものだろう。
 ここにおける「各自における、ひとつひとつの瞬間の心の自由」という表現の奥底にるのは、弱者・愚者を含む「各自」ではない、強者・賢者である「自分(西尾幹二本人)の、ひとつひとつの瞬間の心の自由」を尊重し、高く評価せよ、という強い主張ではないか、と想像している。
 この点はともかく、上の哲学講座の構成やその編集委員の「まえがき」からしても、「ひとつひとつの瞬間の心の自由」が「精神医学、動物行動学」あるいは「分子生物学」と無関係ではないことがとっくに示唆されている。
 現在の脳科学は、「意思の自由」・「自由な意思」の存否またはあるとすればどこ・どの点に、を議論している。
 この欄で言及したように、臨床脳外科医・脳科学者の浅野孝雄も、人間の「こころ」に迫っていて、当然に「自由」性を視野に入れている。
 西尾は、「自由」に関する「哲学」はもちろん、彼には当たり前だが<理系>とされる学問分野における「ひとつひとつの瞬間の心の自由」の研究を全く知らず、関心すらないのだ、と思われる。
  西尾幹二が、「哲学」・「思想」に自分は関係していて、「自由」を論じる資格があるなどと考えること自体が奇妙で、不思議なのではないか。
 同旨を、たぶんもう一回書く。

1594/三谷博・明治維新を考える(2012)と櫻井よしこ。

 「光格天皇の強烈な君主意識と皇統意識が皇室の権威を蘇らせ、高めた。その〔皇室の〕権威の下で初めて日本は団結し、明治維新の危機を乗り越え、列強の植民地にならずに済んだ。」
 櫻井よしこ・週刊新潮2017年2月9日号。
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 全部を読んだわけではないが、ふと印象に残る叙述を見つけることがある。
 仲正昌樹(1963~)のつぎの二つも、そうだ。なお、この人の書物はたいていは所持している。
 仲正昌樹・精神論ぬきの保守主義(新潮選書、2014.05)。
 仲正昌樹・松本清張の現実と虚構(ビジネス社・B選書、2006.02)。
 三谷博(1950~)のつぎの本も、きわめて興味深い。この人の書物も、かなり所持している。
 三谷博・明治維新を考える(岩波現代文庫、2012.11/原書・有志舎、2006)。
 櫻井よしこのように、明治維新・明治天皇・五箇条の御誓文を単純素朴に「讃える」悲痛な人もいて、何とも嘆かわしい。櫻井よしこが旧幕府を<因循固陋>・<非開明>とイメージし、「機能停止」に陥っていた(週刊新潮2013年10月10日号)と理解するのも、何とも嘆かわしい。
 この人は<明治維新>についてきちんとその関連歴史を<勉強>してみようという気がたぶん全くない。だから、「無知」をさらす。あるいはそもそも、そうイメージするのが「保守」だと思い込んでいる。
 三谷・上掲書p.219-220は、日本共産党員だったとみられる遠山茂樹の明治維新に関する書物に論及したあとで、最後の方で、自分の論として、つぎのような旨を言う。
 ①明治維新における「復古」とは、現状の「全面否定」で、「保守」とは正反対の、「進歩」・「革命」の発想に近い
 ②「復古」の行き先が「神話的伝承の世界」だったことは、明治維新の「復古」・改革に「かなりの自由度」を与えた。明治政府が「文明開化」・「ヨーロッパ化」を「臆面もなく」追求できた条件の一つは、この「空虚さ」にあった
 別途の議論が必要だろうが、櫻井よしこや「日本会議」が追求しているらしい「日本の国柄」らしきもの、「天皇を戴く日本」というものには、じつは何の<価値>もない、と秋月瑛二は考えている。
 すなわち、<日本の天皇・皇室>は、いざとなれば、共産主義とも両立しうる。あるいは、逆の言い方をすると、日本の共産主義者たちは、いざ必要とあれば、<日本の天皇・皇室>の存在をも利用する。
 <天皇・愛国>の主張だけでは決して、反共産主義の主張にはならない。
 かくして、三谷博の上記に関連させると、明治維新の「復古」対象としての「神話的伝承の世界」が、何の<価値>もない「空虚」だった、ということもじつによく分かる。
 神話世界・天皇中心政治の中に、いかなる「価値」をも取り込むことができたわけだ。
 つい数年前まで尊皇と「攘夷」を唱えた者たちが、「臆面もなく」、開国・文明開化の政治路線を歩んだ。
 明治維新を主導したともされる薩長(土肥)勢力とは、いったい何だったのか。
 櫻井よしこが高く評価する光格天皇も、天皇・皇室と幕府に関する基本的考え方については、孫の孝明天皇と変わらなかったと思われる。
 孝明天皇は対幕府協調・「公武合体」路線、あるいは世俗政治・行政は原則的に幕府に任せるという「大政委任」の考え方で、幕府を潰そうとは考えていなかった。
 幕府内にも優秀な官僚たちはいた。井伊直弼もそうだっただろう。彼らこそが「開国派」(通商条約締結・施行)で、これに天皇・皇室側が注文をつけた最初は、岩倉具視を含む「一部の公卿たち」の働きかけによっていた。井伊直弼は、水戸藩士らの「テロル」に遭った。理由は<違勅>だったのだろう。
 「開国」的動きを掣肘し、それを「反幕府」の運動へと変形させようとしたのは、-旧幕府側にも善良な?ミスはあったが-長州藩や「一部過激公卿」だった。のちの著名人物、「元勲」たちがいっぱい出てくる(薩摩藩は最後の局面で幕府をつき離す。そしてここにも「元勲」たちがたくさん生まれる)。
 その結果として、<暴力>・大きな「内戦」を伴う政権体制の基本的な変化=「革命」的なものになってしまった。
 徳川時代の最初・家康に「復古」したのでは、江戸幕藩体制を否定できない。鎌倉時代戻っても武家政権になるし、平安時代も<藤原摂関政治>だった。となると、奈良・飛鳥の<律令制度>をさらに遡って、「純粋な」日本の往古にたち戻らなければならない。神武天皇時代の初心・初業への「復古」なのだ。
 かくして、体制否定の論理または「イデオロギー」が、<天皇>親政、<神武天皇創業という日本の古代に立ち返る>ことだった、と思われる。だがこれはおそらく、元々は一部の者のみが考えていたことで-長州にある程度の「信者」はいたが-、孝明天皇没後の1867年くらいから「公」になり、多くは<後づけ>で用いられたのではないかと想定している。旧時代とは異質という意味での「新しい」ものである必要があった。
 今から見ての当時の最終盤の現実的な争点は、幕府機構または「徳川家」を残すか否かだった。
 幕府機構は解体しても、旧幕臣や徳川氏も協力する新体制、というのも、想定しえただろう。
 それをすら、つまり「徳川氏」の政治関与すら絶対に許せない、と考えた者たち・集団がいた。彼らには、<天皇第一>(これは反幕府・幕府解体につながる)の「原理」は必要だったかもしれないが、攘夷も、開国も、「基本政策」問題は全て、おそらく関係がなかった。権力奪取の後で、種々の重要な政策問題に付け焼き刃的に対処せざるを得なかった。
 だから、より漸進的な変革はありえた、と考えられるが、現実は、より血が流れる、より多くの人が殺戮される「革命」的なものになった。当初の<理念宣告>を貫くために、神仏分離・廃仏毀釈等々の「無理」もしなければならなくなった。
 明治維新の「復古」とは「革命」に近い、という三谷博の理解も、十分に納得できる。
 現在の日本の「特定」の「保守」派らしき人々が、明治維新をかつての日本の素晴らしい事象のごとく描くのは、どこかおかしいのではないか。エドマンド・バーク的な「保守主義」の立場にたてば、むしろ批判的立場にいても不思議ではないのではないか。
 あるいは、彼らは<保守革命>という、劇的な変化を夢想しているのではないか、とも思われる。それは、日本共産党的「左翼」・共産主義者たちと、発想は変わらない。
 いずれにせよ、明治維新に関する「歴史認識」いかんもまた、鋭く問われている、と言えるだろう。明治維新に関する上の簡単な秋月の叙述は、粗雑な、思いつきの文章にすぎない。



1504/絶望は人を死に至らしめるか-例えば、レーニンの死。

 ○ 昨年2016年5月に一度、次の本の最後にある山内昌之「革命家と政治家との間-レーニンの死によせて」に言及した。
 D・ヴォルコゴーノフ(白須英子訳)・レーニンの秘密/下(NHK出版、1995)。
 山内の文章をあらためて読むと、レーニンの死、あるいはその死因について、興味深い文章が並んでいる。
 長い引用は、避ける。つまるところ、精神(神経)と肉体の関係が語られている。
 例えば、心臓血管と大動脈の狭窄による「動脈硬化症だったと推定されている」が、「しかし、死を早めたのは」、レーニンがその「猛烈なストレスと過労に対して、身体に適応する準備ができていなかったことであろう」。p.381。
 これは、D・ヴォルコゴーノフの著の影響を受けての叙述なのかもしれない。
 ○ ロバート・サーヴィス(河合秀和訳)・レーニン/下(岩波、2002)はもちろんもっと長く、レーニンの死の問題を扱っている。
 そして、やはり「動脈の硬化」に原因を求める(p.256)。
 但し、レーニンの「名誉」を傷つけることとなるような死因ではないことも、強調している。
 この、岩波書店とR・サーヴィスという組み合わせの本に、他に以下がある。
 R・サーヴィス(中嶋毅訳)・ロシア革命/ヨーロッパ史入門(岩波、2005)
 これら二組の岩波+R・サーヴィスの本は、レーニンに対して「穏和」的、「宥恕」的であることに共通性がある。いずれまた、述べる。
 ○ マーティン・メイリア(白須英子訳)・ソヴィエトの悲劇/上・下(草思社、1997)は、きわめて有益な本だと思われる。白須英子の和訳の上手さにも感心する。
 M・メイリア(Martin Malia)はリチャード・パイプスと同世代・同門で、パイプスとは異なると言いつつも(とくにロシア風土とレーニン・ボルシェヴィキとの関係)、ネップあたりの叙述は、基本的なところで、R・パイプスとよく似ている。
 シェイラ・フィツパトリック(Seila Fitzpatrick)とともに(R・サーヴィスとは違い)、反共産主義の意識が強いように見える。
 そのメイリアの<ネップ>に関する総括的叙述も知的刺激を十分に生じさせるもので、邦訳書が刊行されていなければ、手元にある原著を見ながら日本語に訳出してみたいほどだ。
 Martin Malia, The Soviet Tragedy, A History of Socialism in Russia, 1897-1991 (1994)
 邦訳書だと二巻ものになるが、1991年までを対象としつも、原著はR・パイプスの1930年頃までに関する二著の合計にはるかに及ばない。それでも、大判の一冊で、全てを含めて600頁ほどにはなる。
 すでに得ている知識によっても、レーニンは1921年の半ばあたりから体調不調を訴え始めており(1921年3月が第10回党大会)、翌1922年に最初の発作があって半年ほどモスクから離れてかつ戻ったのちに再度の発作、病床にいて<レーニンの遺書>の「物語」の材料を、または「最後の闘い」(日本共産党・不破哲三ら)の痕跡を残しつつ1924年1月に死ぬ。
 上記・メイリアの邦訳書に戻る。上巻のp.267あたりにこうある。
 「病床のレーニンは…こうした危機に絶えず怒りを感じていた。/
 なぜならば、彼は心のなかで、メンシェヴィキが正しかったのかもしれないと懐疑的になっていたにちがいないからである。/」
 レーニンの「肉体的な衰え」は暗殺未遂事件の際の二発の銃弾や「かんばしくない心臓病の遺伝」でもなく、
 「革命家としての失望が『体細胞に作用した』からだと推論する人がいてもおかしくない
」。
 秋月は医学あるいは精神医学の専門家でもちろんないが、精神(神経)と肉体が厳密なところでは分けられないようであることは知っている。
 レーニンについての「動脈硬化」の原因に種々のストレスがあるとすれば、そのストレスの原因に、つぎのこともあるのではなかろうか。
 すなわち、<内戦>をいちおう乗り切った後のロシアの(とくにその経済、そして農業の)疲弊ぶりに直面し、クロンシュタットの水兵暴乱は何とか「鎮圧」したが農民反乱がなお続き、1921年中には<飢饉>も発生しているという現実を意識しての、1917年10月の「革命」は何だったのか、自分は正しく共産党を指導してきたのか、このままで果たして<社会主義>が実現できるのか、という不安や失望・絶望。
 1921年10月の「革命」4周年演説で、<戦時共産主義>とのちに称される基本政策が失敗だったことを、レーニンは自ら認めていた。(*ちなみに、これは<戦時>のゆえではなく、政権奪取後の<共産主義という観念・教条の機械的適用>に、つまりは私的所有否定・国有財産化といった<共産主義>自体に、現実に対応できない、かつ人間の本性を無視した、理論・観念としての過ちがあった、というのが秋月の今の理解だ。)
 では、これからは、どうすればよいのか。1922-23年の段階で、「ネップマン」に見られるような<私的取引の自由>や<市場経済>の限定された復活はあったが、はたして、社会主義・共産主義へと「正しく」進めるのか? 自分の後継者はどうなるのか?
 レーニンに不安や失望・絶望感が襲っても、やむをえないような状況に「客観的には」あっただろう。
 したがって、「動脈硬化」が死因でよいが、強い失望・絶望もまた、死に至らしめた原因だったように思える。
 ○ 他にも例証は挙げられ得るだろう。例えば、戦地での恐怖と絶望、強制収容所での不安と絶望。これらは場合によっては人を自殺へと追い込むことがあるだろう。しかしまた、人の健康・肉体を精神的に(神経を通じて)確実に傷つけるに違いない。勿論、繰り返せば、失望・絶望は、自殺の直接の原因になりうる。
 もとに戻れば、レーニンという人間一人の死は、原因が何であれ、些細なものであるかもしれない。
 だがしかし、レーニンによって指導された党による権力奪取とその後の一党支配・独裁下で、さらにはそれを継承したスターリン体制のもとで、残虐に殺されていった、とりわけロシア・ソ連の多数の人々はいったいどうなるのだ。
 彼らは何のために人として生まれ、死んでいったのか。
 R・パイプスの著の表紙近くの「献辞」は、<犠牲者たちに捧げる>。
 日本人は、決して<共産主義>という過ちを犯してはいけない。

1411/日本共産党の大ウソ29-レーニン時代の毒ガス等。

 「大ウソ26追」のさらに追加たる性格をもつが、番号数字を改める。
 前回の最後に書いたのは、今回の伏線でもある。
 一 岩波書店刊行のロバート・W・デイヴィス〔内田健二=中嶋毅訳〕・現代ロシアの歴史論争(1998)p.239以下は、1920年8月に始まった<タンボフ県の農民反乱>-指導者の名から「アントーノフ運動」ともいう-に対する中央政府=党中央の命令・指令類の全文又は主要部分を紹介している。これらは「チェーカー〔秘密警察〕報告」を掲載する、1994年刊行のKrest'yanskoe vosstanie という書物(史料集 ?)によるらしい(p.437の注記参照)。
 上の反乱は「恐るべき無慈悲さ」で鎮圧された(p.238)。タンボフ県ソヴィエト議長・政府全権代表・トゥハチェフスキー(タンボフ赤軍司令官)は連名で、1921年6月11日付の「命令第171号」を発した。内容は、以下のとおり。p.239-p.240による。
 「一 自分の名前を明言することを拒否する市民は裁判なしで即座に処刑される。
  二 武器が隠されている村の居住地では人質がとられ、もし武器が引き渡されなければ人質は銃殺刑に処せられる。
  三 もし隠匿された武器が発見されたときは、その家族のうちの年長の就業者は裁判なしで即座に銃殺刑に処せられる。
  四 住居に匪賊を隠している家族は逮捕され県外に追放される。その財産は没収される。その家族の年長の就業者は裁判なしで即座に銃殺刑に処せられる…。
  六 匪賊の家族が逃亡した場合には、その財産はソヴィエト権力に忠実な農民のあいだで分配され、住居は焼き払うか取り壊される。
  七 この命令は厳格にそして無慈悲に遂行されるべし。」
 この命令について「知っていておそらくそれに反対しなかったレーニン」(p.242)は、ブハーリンに対して鎮圧に関する報告書を送ったが、トゥハチェフスキーらの処置は「全く便宜的なもので正しい」とし、報告書につぎの書き込みをした(p.242による)。
 「ブハーリンへ--秘密。大いにうろたえた罰として一行一行読み通したのち、これを返却せよ。/〔1921年〕八月一七日 レーニン。」
つぎに、上記の「命令第171号」の翌日、同年6月12日に以下の「簡潔第二の命令」が発せられた。著者は「より一層恐ろしいもの」と形容する。p.240。
 「一 匪賊が隠れている森林は毒ガスで浄化される。その際、毒ガスの雲が森林全体に広がって、隠れているものすべてを皆殺しにするよう注意深く準備するものとする。
  二 砲兵監は必要数の毒ガス弾と必要な専門家を直ちに送るものとする。
  三 軍部隊の指揮官はこの命令を断固として精力的に遂行する。
  四 実施された処置を報告すべし。」
 この毒ガス使用命令がどの程度実施(現実化)されたかははっきりしないが、著者はつぎのように書く。p.241。
 「毒ガス命令の実際の適用についての証拠はいくぶん曖昧である。しかし軍のある文書ははっきりと、一つの郷で五九の化学兵器を投下したことに言及している」。
 二 以上は、「命令(指令)」の具体的内容の紹介。岩波書店刊行の本による。
 タンボフの農民反乱については、上のデイヴィスの書から、とりあえず次の二つの興味深いことを知ることができる。
 第一に、この反乱が鎮圧され収束したのは1921年7月末で、レーニンによるネップ政策の導入決定(党大会、1921年3月)よりも後だ、ということだ。また、この時点で、3月の決定(=現物税の採用)はこの地域では実施(現実化)されていなかった、ということも分かる。以上、p.245。
 第二に、<タンボフの農民反乱>の「綱領」はエスエル(社会革命党)の理念に強く影響されたもので、①憲法制定会議の開催・自由選挙、②出版の自由、③土地の社会化、を要求していた、とされる(p.244)。逆にいうと、これらはボルシェヴィキ政権のもとでは実施されていない、又は保障されていないという実態があったわけだ。
 また、「食糧とその他の必需品は協同組合を通じて供給される」などの経済政策を反乱農民側は主張した。そして、「この経済分野の提案は多くの点でネップと共通していた」とされる(p.244)。
 食糧の供給は<戦時共産主義>のもとでは基本的に、農民からの(余剰部分の)直接徴用(徴発)とその都市住民への配給によっていた。これを<ネップ>によって改めたのだったが、同様の施策の要求はすでに反乱農民側に見られ、中央政府・党中央は当初の時点ではこれを拒否していた、ということになる。
 デイヴィスの叙述に戻ると、こうある。p.244。
 タンボフの歴史家たちによれば、「アントーノフのネップ」は「決してあらわれなかった」。「タンボフ農民の闘争は『レーニンの』ネップの導入を刺激した」。歴史家たちのこの論じ方は「説得的」だ。
以上、岩波書店刊行の本による。レーニンらボルシェヴィキは、「大ロシア」国民との間で、国民を敵として「戦争」をしていた(「内戦」)。常識的な意味での政治も行政も、存在しない。

1410/ロバート・W・デイヴィス・現代ロシアの歴史論争(岩波、1998)を一部読む。

 一 ロバート・W・デイヴィス(イギリス人学者)は、同〔内田健二=中嶋毅訳〕・現代ロシアの歴史論争(岩波書店、1998/原書1997)で、主として1988年半ば~1996年半ば-すなわちソ連崩壊後の時期を含む-のソ連又は主としてロシアでのソ連史・ロシア史の「見直し」の状況を紹介し、また論じている。
 その「第11章/レーニン、スターリンと新経済政策」は「第10章/レーニンと内戦」に続くものだが、その第11章の最後の段落でまず、こう述べている。邦訳書からの引用。p.266。
 「総じて内戦とネップの初期についての新たな史料は、世界が『人間の顔をした社会主義』に向かう動きを再び始めると考えている私自身のような時代遅れの人間にはほとんど慰めを与えてくれない」。
 彼自身は「人間の顔をした社会主義」への再出発を期待しながらも、そのような希望に、新しい、レーニンやスターリン等に関する、従来は「秘密」だった史料は「ほとんど慰めを与えてくれない」、というわけだ。
 そのあと、「慰め」になるかもしれない「傾向」がいくつか(これら自体興味深いがここでは省略)見出される、としつつ、こう続けて、この章を終える。p.266-7。
 「しかし、ここで見た証拠によれば、こうした傾向は弱いものであり、容易に打倒された。そしてレーニン自身が-〔略〕-他のすべての政治集団を容赦なく抑圧する一党制に傾倒しつづけていたとりわけオ・ゲ・ペ・ウ〔ゲペウの前身、チェカーの後身/国家保安秘密警察〕によって与えられた『証拠』は党指導者たちの政策に影響を与えた。そして秘密警察の政治的役割は絶えず膨張していったのである」。
 日本共産党、または党員学者の文献にはレーニンは多党制を容認・支持していたかのごとく書いているものがあるかもしれないが、事実に反するデマだ。たしかに1917年10月の「革命」時点で共産党(ボルシェヴィキ)だけが実質的な国家最高権力の指導部を構成していたわけでは(辛うじて)ないが、すみやかに共産党=国家になったことは広く(少なくともロシア・ソ連史の日本を含む研究者には一致して)認められている、と思われる。
 この点や、チェカーなどには、別の機会にまた触れるだろう。なお、「革命」時点でロシア<全国>あるいは<農民>を掌握したわけでも全くない。のちに「戦時共産主義」時代ともいわれる「内戦」が長く続き、レーニン指導のボルシェヴィキ対する<農民>の激しい抵抗等もあった。
 二 リチャード・パイプスらの<反共産主義>が明確な学者や論者の叙述を紹介しても、日本共産党員や同党支持者または日本の「左翼」は、<反共>主義者ということでもってその叙述を疑う、または容易には信頼しないかもしれない。
 注意を惹いておきたいのは、上の書物は、ほとんど「左翼」的または「容共」的な、すくなくとも<反共産主義的ではない>本・雑誌ばかりを日本で出版している、岩波書店が出版している、ということだ。
 この欄では-すでにある程度は意識してきたのだが-、<岩波書店(または朝日新聞社等)発行の文献ですら、~と述べている>、という紹介や言及の仕方をすることがある。

1407/ブレジンスキー: Out of Control(1993)の一部を読む②。

 一 スターリン時代の戦争捕虜の処遇についての「恐るべき記録」にも、言及がある。
 スターリン時代のソ連のドイツ人戦争捕虜は35万7000人が死亡した、日本、ルーマニア、フィンランド、イタリアの戦争捕虜「数万人」の生命も奪われた。ボーランド人戦争捕虜のうち14万人が生きて帰れなかった。全部で「100万人近くの捕虜が死亡した」(p.22)。
 ミンスクの近くにある埋葬場所から1980年代後半に「20万体」の骨が掘り起こされた。よく知られるようになつたのは、1939年にソ連がポ-ランドを占領したあとのポーランド人捕虜についてだ。
ポーランド人将校14,736名が三つの収容所におり、同政治犯10,685名が刑務所にいたが、処理案の文書を示されたスターリンは「書記長」のサインをして了解した。文書(1940.03.05)には、「出頭は求めず、起訴状を見せることなく終わらせる。/「特別な措置によって解決することとし、最高刑を適用する。銃殺。」等と記されていた。ポーランド人は元将校・官吏・工場所有者・憲兵等々で、帰国後にはポーランドの再建にとって重要な人物たちも含まれていた(p.23-24)。
 約2万5000人の被殺戮者の遺体は埋められて、のちに発掘された場所が<カティンの森>だったことから、<カティンの森虐殺事件>と呼ばれるようになった、上に出てくるのは、それにかかわる指令文書のことかもしれない。しかし、ブレジンスキーは「カティン」と明記していないので、はっきりしない。
<カティン事件>についていうと、当初はスターリン・ソ連政府はドイツ・ヒトラー軍によるものとして否定し続け、第二次大戦後になって初めてソ連政府・軍が関与したことを認めた。
 将来の国家(ポーランド)の幹部になる可能性があるものを2万人以上殺害してその芽を<あらかじめ>摘み取っておくとは、想像し難い発想だ。
二 岩波講座・世界歴史23-アジアとヨーロッパ(岩波、1999)はロシア・ソ連に関する独立の論考を含んでいないが、概論である山内昌之「アジアとヨーロッパ-日本からの視覚-」(p.3~)は、冒頭で上に見たブレジンスキー: OUT OF CONTROLを注記しつつ、つぎのように言う。
 「…、革命の残忍さとテロルの普及、ファシズムと共産主義が生み出した人間無視などは、…20世紀につきまとった。ソビエト社会主義のもとにおける厳しい飢饉や大量テロル、ナチズムのユダヤ人ホロコーストなどに象徴されるように、人間の生命が鴻毛のように軽く扱われたのは驚くほかない。…『大量死(メガデス)』というコンセプトで計算するなら、今世紀の大量死者数は1億8700万人ということになる」。
 この数字は、ブレジンスキーが挙げていた数度と同じ。山内はこれにもとづき、つぎのように書く。
 「それは1900年の世界人口の10人あたり1人以上に相当する」。
 1914年-1945年までの戦争、共産主義国内・ファシズム国内およびその後の東欧(東独を含む)・中国・北朝鮮等々によって、20世紀は人口の10分の1を失った。これはまた、彼らが将来に生む可能性のあった人間が生まれなかったことも意味する。
 これらに愕然とする「感性」をもたなければならない。
 歴史に関する学者・研究者でも、<怒るべきときは怒る>、<涙すべときは涙する>という人間的「感性」を率直に示して、何ら問題がないはずだ。

1399/共産主義史研究者・R・パイプス著作一覧。

 一 Richard Pipes(リチャード・パイプス)は米国レーガン政権時にソ連・東欧問題顧問を務めたらしく、そのゆえに「政治的偏向」を感じる向き(とくに「左翼」)もあるようだが、論理は逆で、ソ連・東欧/共産主義についての優れた専門的研究者だったからこそレーガン政権によって見出され、当時の共和党政権の対ソ交渉・政策に有用な役割を果たしたのだと思われる。
 アマゾン/洋書で検索すると、彼の著書に、単著に限って、以下のものがある。出版社は省略して、同欄に記載された発行年だけを記した(かつ発行年順に並べた)。
 諸外国語に翻訳されている著書もあるようだが(ポーランド語等々)、ドイツ語版2書と、日本語訳書3冊だけを当該書のあとに=として挙げた。
 The Russian Revolution(1991)は900頁を超える大著で詳細だが、日本語訳書は発行されていない。日本の専門研究者は知っているのだろう。
 Russian Under the Bolshevik Regime(1995)も500頁を超える大著で詳細だが、日本語訳書は発行されていない。日本の専門研究者は知っているのだろう。
 日本語訳書・ロシア革命史〔西山克典訳〕(成文社、2000)のあるA Concise History of the Russian Revolution( 1996)は「コンサイス」版で、上の The Russian Revolution(1991)に比べて小さい大きさの400頁余りのものにすぎない。
 Communism(共産主義)をタイトルにするものも、最も簡潔なものの日本語訳書があるにすぎない。
 パイプスの全業績とその意義に照らせば、カルル・ヴォルフレンとかフクヤマ、ハンティントンらと比べて、日本の出版界はパイプスを冷遇している、と感じられる。
 フランス革命について多くは「左翼」=従来の正統派のフランス人の著書を岩波新書として発行している岩波書店も、パイプスについては、いっさい無視している。
 アメリカあるいはヨーロッパの論壇・学界の状況は、日本の出版界に特有の事情によって、誤って又は歪んで伝えられている可能性が高い。
 反共産主義または「保守」の立場の優れた日本人研究者・情報把握者が、アメリカについては少なくとも10人、欧州各国については少なくとも3人程度ずつは存在する必要があるだろう。
 いくら産経新聞を読んでも、月刊正論(産経)その他の「保守」系雑誌を読んでも、全体的でより客観的な状況はさっぱり分からないだろう。このあたりですでに日本の「保守」は「左翼」に敗北しているのかもしれない。
 二 R・パイプス著作一覧
 Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russsia(1959)
 Russian Intelligentsia(1961)
 Social Democracy and the St. Petersburg Labor Movement, 1885-1897(1963)
 = レーニン主義の起源〔桂木健次・伊東弘文訳〕(河出書房新社、1972)
 Struve: Liberal on the Left, 1870-1905(1970)
 Struve: Liberal on the Right, 1904-1944(1980)
 U.S.-Soviet Relations in the Era of Detente: Tragedy of Errors(1981)
 Survival Is Not Enough, Soviet Realities and Americas Future(1986)
 Legalized Lawlessness: Soviet Revolutionary Justice(1986)
 Russia Observed: Collected Essays on Rossian and Soviet History(1989)
 The Russian Revolution(1991)
 Communism: The Vanished Specter(1994)
 Russian Under the Bolshevik Regime(1995)
 Three "Whys" of the Russian Revolution (1997)
 =Drei Fragen der Russishen Revolution: IMW-Vorlesungen zur modernen Geschichte Zentraleuropas(1995)
 A Concise History of the Russian Revolution(1996)
 =ロシア革命史〔西山克典訳〕(成文社、2000)
 Russia under the Old Regime: Second Edition(1997)
 Russian Revolution 1899-1919(1997)
 The Formation of the Sovietnion: Communism and Nationalism, 1917-1923, Revised Edition (1997)
 The Unknown Lenin: From the Secret Archive(1999)
 Property and Freedom(2000)
 History of Communism: A Brief History(2002)
 = Kommunismus: Kleine Weltgeschichte(2003)
 Communism: A History(2003)
 = 共産主義が見た夢〔飯嶋貴子訳〕(ランダムハウス講談社、2007)
 Looking Forward to the Past - The Influence of Communism After 1989(2003)
 The Degaev Affair: Terror and Treason in Tsarist Russia(2005)
 Russian Conservatism and Its Crisis: A Study in Political Culture(2006)
 Vixi: Memoirs of a Non-Belonger(2006)
 Alexander Yakovlev: The Man Whose Ideas Delivered Russia from Communism(2015)
 Soviet Strategy in Europe〔刊行年不明〕
以上。

1393/共産主義者/ハーバート・ノーマン-江崎道朗著等。

 一 先だって、中野利子が肯定的に評価していたH・ノーマンについて、もっぱら記憶に頼って、「ノーマンはGHQの日本占領初期の『協力者』であり、木戸幸一、都留重人らとも親交があり(近衛文麿を最後には見放したともされ)、日本共産党がいつからか『日本国憲法の父』とか称し始めた鈴木安蔵を見いだして憲法草案作成へと誘導した、ともされる日本にとって<重要な>人物」だ、「ノーマンの「共産主義者」性は、占領初期のGHQとも通底するところがあった」、と書いた。
 江崎道朗・アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄(祥伝社新書、2016)を全読了したが、第6章「日米開戦へと誘導したスパイたち」の中でハーバート・ノーマンについて本格的な言及があった。ノーマンは日本にとってはGHQ占領初期においてのみ重要な人物ではなかったし、江崎はノーマンを「おそらく…共産党の秘密党員」とする。以下、p.154以下。
 ・1925年設立のキリスト教布教目的の太平洋問題調査会(IPR)は、アメリカ共産党に乗っ取られた。1938年8月の企画会議には高柳賢三やハロルド・ティンパリーらが出席した。
 ・その後の会議で日中戦争に関する「調査ブックレット」の発行を決定した。共産党員を含む三人の編集委員が冊子執筆の依頼をした一人がハーバート・ノーマンだった。
 ・「おそらくイギリス留学中に共産党の秘密党員」になっていたノーマンは1940年にIPRから『日本における近代国家の成立』を刊行した。その本は、日本の対中国戦争は「日本自体が明治維新後も専制的な軍国主義国」だったからと説明し、コミンテルンの「日本=ファシズム国家」論を主張した。
 ・ルーズヴェルト大統領らは「このノーマン理論」を使って「対日圧迫外交を正当化」した。その他、IPRの「調査ブックレット」シリーズは「アメリカの対日占領政策の骨格」を決定した。
 ・マーシャル(陸軍参謀総長)の指示による軍からの委託によって、IPRは、種々の「反日宣伝映画」や「米軍将校教育プログラム」を軍・政府に大量に供給した。
 二 このノーマンについては、すでにこの欄の2008年06月08日に、中西輝政・日本の「岐路」(文藝春秋、2008)所収の「『冷戦』の勝敗はまだついていない」(とくにp.312-3)から引用して、つぎのように紹介していた。そのときの文章を再度ほとんどそのまま引用する。
 中西は「コミンテルン工作員」であるハーバート・ノーマンのしたことを、四点にまとめる(p.312-3)。第一。石垣綾子(スメドレーの親友)・冀朝鼎・都留重人らとともに、アメリカ国内で「反日」活動。日本に石油を売るな・日本を孤立させよ等の集会を開催し、1939年の日米通商航海条約廃棄へとつなげた。
 第二。GHQ日本国憲法草案に近似した憲法案を「日本人の手」で作らせ、公表させる「秘密工作」に従事した。この「秘密工作」の対象となったのが鈴木安蔵。鈴木も参加した「憲法研究会」という日本の民間研究者グループの案がのちにできる。
 第三。都留重人の縁戚の木戸幸一を利用して、近衛文麿の(東京裁判)戦犯指名へとGHQを動かした。近衛文麿は出頭期日の1945.12.16に自殺した。
 第四。「知日派」としての一般的な活動として、GHQの初期の日本占領方針の「左傾」化に大きな影響を与えた。
 三 加藤周一編・ハーバート・ノーマン-人と業績(岩波書店、2002)という本がある。
 さすがに岩波書店の本らしく、ノーマンを擁護しかつ賛美するもので、日本人に限ると、加藤周一(九条の会呼びかけ人の一人)の他に、以下の者が執筆している。
 中野利子、長尾龍一、都留重人、丸山真男、遠山茂樹、鹿野政直、奈良本辰也、中野好夫、色川大吉、田中彰、陸井三郎、芝原拓自、高木八尺、西村嘉、羽仁五郎、兵藤釗、松田智雄、松尾尊允、渡辺一夫。
 長尾龍一は「保守」派らしくもあるのだが、オーウェン・ラティモアについての(とくに批判的ではない)本もかつてはある。
 渡辺一夫は大江健三郎の学生時代の教授で(フランス文学)、最近に平川祐弘が義父・竹山道雄の「知識人」仲間として ?(思想に関係なく ? ?)採り上げている。渡辺一夫が「戦後知識人の代表」とされ、学生時代の大江健三郎も写っている<渡辺ゼミ>の写真が堂々と掲載されているのには驚いた(月刊Hanada9月号p.273、p.271)。

1387/日本の「左翼」-田中充子におけるレーニン。

 田中充子・プラハを歩く(岩波新書、2001)という本がある。著者の専攻は「建築史」だとされ、この本は私も多くは知っているプラハの建築物(や広場)に触れているので、懐かしい気分にもさせられる。そもそもが、プラハ旅行の前か後に、本のタイトルを見て購入した可能性が高い。
 ところが、いつか原田敬一著について<この機会に党派信仰も示しておいた>のではないか旨を書いたことがあるが、建築史の専門家にしては、<この機会に党派信仰も示しておいたわよ、安心を>とでも言っているような、あるいはそれ以上に明確な、政治的・党派的な歴史理解を、著者・田中充子は記述している。田中はp.210-212で、以下のように言う。
 ・ムッソリーニ、ヒトラーにつぐ「第三の独裁者であるスターリン」は、二人に倣って、また対抗意識をもって、<スターリン・ゴシック>建築を「新生国家のイデオロギー」として示そうとしたのでないか。
 ・アメリカの摩天楼建築を「キャピタリズム・ゴシック」というなら、それはスターリンの「社会主義ゴシック」とどう違うのか。この両者は「同じ土俵、あるいは同じ体質から生まれたともいえそうだ」。敷地の広狭だけが「違っている」。
 ・ソ連には「1917年の革命以降、…1920代末まで、ロシア構成主義をはじめとするいろいろな近代建築が生まれた。というのもそのころまではまだレーニンが生きていたからだ」。
 ・「しかし、西欧的な教養を身につけたレーニンが死に、その後スターリンが独裁体制を敷いて自由主義的な風潮にストップをかけてから」欧州の知識人はソ連を離れた。「その後に登場したのがスターリン・ゴシックである」。
 さて、事実の認識自体に誤りもある。第一に、レーニンの死は1924年で1923年には政治活動ができなくなっているので、「1920代末まで」のレーニンの影響を見るのは厳密には正しくない。
 第二に、「西欧的な教養を身につけた」レーニンとは、いったいどこで仕入れた知識だろう。こんなに簡単に形容するのは誤りで、レーニンがスイス等に滞在していたことをもって、「西欧的な教養を身につけた」とする根拠にしているとすれば、噴飯ものだ。
 <ヨーロッパとロシア>というのはロシア「革命」やその「社会主義」を理解するうえでの重要な論点だが、むろん立ち入らない。
 政治的または党派的理解を感じるのは、第一に、<スターリン社会主義>と<資本主義>の同質性を語っていることだ(上に引用の第二点)。ここでは単純な<反資本主義>・<反アメリカ>感情が示されている。
 第二に、たんにスターリンを蔑視しているだけならまだましだが、明らかにスターリンと区別して、レーニンが好意的に表現されている。
 上の部分ではムッソリーニ、ヒトラー、アメリカ摩天楼、そしてスターリンへの嫌悪感が示され、積極的または好意的に語られるのはレーニンだけだ。
 これはいったいどこで仕入れた、どこで、何から「学んだ」知識なのだろう。
 田中はほとんど無意識である可能性が全くないとは言わないが、レーニンは基本的に正しく、スターリンから間違った、というのは日本共産党の公式的な歴史理解だ。
 建築史の研究者がいったいなぜ、上のように述べてレーニンを肯定的に描き、一方でスターリンへの嫌悪感を隠していないのか。
 もともと、ロシア革命もレーニン、スターリンも、田中充子の本来の研究分野ではないはずだ。
 にもかかわらず、種々の建築スタイルの存在は「レーニンが生きていたからだ」と断言しつつ、別の部分では「のではないか」とか「ともいえそうだ」の語尾にしながら、よくも上のようなことを公刊著書に書けるものだ、と感心する(内心では、少し感覚が狂っているのではないかと感じる)。岩波の読者を想定して「気を許して」、レーニンだけ誉めておいて構わないと思っていたのだろうか。
 上記のたんなる事実認識の誤りには含めなかったが、レーニンの時代は「自由主義的な風潮」があり、スターリンはそれに「ストップをかけた」とも断定している。
 この人は日本共産党の党員か意識的なシンパ(同調者)で、ソ連解体以降の日本共産党によるレーニン・スターリンの理解・主張を知っているのではないか。この程度の歴史知識の、とくに理工系の党員・シンパ学者はいくらでもいる。
 そうでないと、なかなか上のように自信をもって( ?)叙述することはできないように見える。
 もちろん、レーニンあるいはレーニン時代のロシアが「自由主義的」だったなどとは、到底いえない。
 非専門家が、いかに党派信仰を吐露しておきたくなっても、余計なことは書かない方がよい。ましてや、プラハのホテルのロビーでの「奇妙な感覚」(p.212)などを活字にして残しておくな、と言いたい。
 追記。この人は簡単に「1917年の革命」と書いているが、「革命」性自体を否定する=クー・デタまたは政権の奪取にすぎないとする和洋文献を少なからず所持している。興味があれば、<勉強>してみたらいかがだろうか ?

1386/日本共産党の大ウソ24-ネップと佐藤経明著。

 一 社会主義・共産主義について、あるいはさらに広く国家・社会・人間・政治・文明等々を論じたかつての人々、歴史家・哲学者等々の人文・社会系の多少とも名が残っている人々の文献のうち、1989-91年以降に発行されたもの、正確にはそれ以前に書かれたものは、もはやほとんど「無効」なものではないかと思っている。
 ルソーもカントもマックス・ヴェーバーも-あくまで例示だが-、20世紀にコミュニズムが引き起こした現実、数千万人以上の人間を何の咎なくして殺戮することができる国家・体制と政治家・人間がいた、という事実・現実を知らないままで何らかの「哲学」や「思想」を語った人々は、その無知のゆえだけでも決定的に限界をもった人々だと思われる。「歴史」的遺物としての文献であり、その意味での「古典」なのであり、現在と将来を分析し展望するためには、社会・国家そして人間についての決定的に重要な考察が欠けている書物を残した人々だと思われる。ソ連で起きたこと、カンボジアで起きたこと、中国で起こっていること、等々の現実を知らないで、人間や社会・国家をまともに論じられるはずはない。
 ソ連について、あるいはロシア革命について、ソ連の崩壊、かつて「社会主義(を目指す)国家」として誕生したものが現在は消失している、という事実・現実を知らないままでソ連・ロシア革命あるいは社会主義・共産主義について何かを語った諸文献もまた、ほとんど「無効」だろう。
 E・H・カーやドイッチャー等々が書いたものも、そのようなものとして扱われる必要がある。
 したがって一方ではまた、ソ連の解体(あるいはかつてのソ連の実態・真実)を知ることがないままでコミュニズム(共産主義)の本質、「悪魔」の思想であることを剔抉していた人々はきわめて高く評価されなければならない、ということにもなる。
 二 上のことからして1989-91以前の和洋の文献は、コミュニズム(共産主義)や日本共産党について記述するために原則としては用いない、または限界があるものとして読む、という心づもりでいる。
 唐突だが、佐藤経明・現代の社会主義経済(岩波新書、1975)という本がある。
 上の原則からして1975年の本を敢えて読むつもりはなかったが、広大な書庫で(冗談だ)たまたま手にとって捲ってみたら、目次に「ネップ(新経済政策)」という「柱」があるのを知った。「社会主義」経済の一般的「理論」が主題かと感じていたが、ロシア・ソ連の「経済」がむしろ主対象のようだ。
 1925年生まれの佐藤経明という経済学者の書物を読んだことは(このように所持していても、)ない。
 しかし、岩波書店発行の本ではあるが(言わずもがなかも)、この人、この本がネップについて述べていることは、結論的部分の一つにおいて、秋月瑛二がすでにネップとその時期のレーニンの「考え」について形成している基本的な理解の仕方と同じだ。
 その部分のみを引用する。
  「1921年春のネップへの転換」は、「主として現実政治上の考慮からおこなわれ、十分理論的に基礎づけられはしなかった」(「したがって、転換の理解のしかたもさまざまであった」)(p.57)。
 「戦時共産主義からネップへの転換は、農民層の離反という政局を避ける実際政策上の必要から迫られたものであって、理論上の転換を十分にはともなわなかった。レーニンも例外ではなかった」(p.62)。
 これらの文章に、少なくとも今のところ、完全に同意する。
 不破哲三(やその教条的追随者・志位和夫)のようにレーニンが書いたもの(レーニン全集)から当時のロシアの現実、さらには共産党自体の方針=厳密にはレーニンと同一ではない、を理解しようとするのは決定的に誤っている。
 ましてや、不破によるレーニン文献の読み方・「解釈」が恣意的で(・政治的に偏向した)誤ったものだとすれば、日本共産党は、悲惨な、歴史を無視した「綱領」のもとで存在し、活動していることになる。
 以上の二文の詳細は、今後に、この欄で記述していくことになる。
 三 あらためて日本共産党の綱領によるレーニン/スターリン理解、レーニンの「市場経済から社会主義へ」論を紹介することから再 ?開しようと思っていたが、研究論文を執筆しているわけではないので、すでにそのような記述スタイルを採っているが、以下でもかなり思いつくままの叙述を続けていく。
 追記。1.兵本達吉・日本共産党の戦後秘史(産経新聞出版、2005)に論及したが、この本の文庫版(新潮文庫、2008)は単行本の内容そのままだと思っていたところ(「新版」とかがタイトルにないので)、少なくとも言及した最後の方の部分は完全に書き改められていることに気づいた。雑誌「幻想と批評」所載のものやこの半年間に月刊雑誌掲載のもの(最初のものは珍しくなく感心もしなかったが、最後に「カウツキー」に触れているたぶん二本めは面白い)など、元日本共産党員・「共産主義研究家」の兵本達吉はやはり参照に値する。
 2.たぶんまだこの欄では明記していないが、ネップ期前後の時期については、前回にも記したようにかなりの文献に目を通しているので、タンボフ県とかクロンシュタットという地名もすでに馴染みのあるものになっている。だが、今回のテーマではない。
 3.ネップあるいは社会主義ロシア初期の農業・農民政策に関する研究書に、例えばつぎのものがある。
 ・梶川伸一・飢餓の革命-ロシア10月革命と農民(名古屋大学出版会、1997)。
 ・梶川伸一・ボルシェヴィキ権力とロシア農民(ミネルヴァ書房、1998)。
 ・梶川伸一・幻想の革命-十月革命からネップへ(京都大学学術出版会、2004)
 すべてを熟読したわけではないが、不破哲三らのイメージするネップやレーニンとは雲泥の差違のある、ロシアの現実が記述されていると思われる。
 梶川伸一は1949年生まれ、少なくともかつて金沢大学教授。政治的立場を推測すれば反日本共産党の人物だと思われるが、月刊正論、月刊WiLL等の「保守」系雑誌では名前を見たことがない(これらの雑誌は広範な<反・共産主義>の媒体では全くない、ととくに最近は感じる)。
 日本共産党の、とくに「知識人」意識のある党員たちは、現実を正視する姿勢と「良心」があるならば、上の一つでも概読したうえで、自らの党の綱領におけるレーニン像、レーニン時代のロシア像を真摯に再考してみたらどうか。
 なお、秋月瑛二のこの欄の最近の日本共産党批判はネップやロシア史の「研究」を意図してはおらず、日本共産党の「大ウソ」、つまり同党の理解・主張が決して事実に即していないだろうことを不破哲三ら自体の文献およびいくつかの(できれば多くの)文献によって例証すれば足りる。「いくつかの」文献には、今回の佐藤経明のものも含めて、すでに多少は言及している。

1368/歴史・政治・個人04-01ー「滝口までの生」。

 一 関川夏央・人間晩年図鑑1995-99年(岩波、2016)を一瞥していて江藤淳(-1999)の項に達したとき、「ナイアガラの瀑布が落下する一歩寸前の水の上で、小舟を漕いでいるようなもの」という表現に出くわした。江藤の妻が数ヶ月後に亡くなるらしいことを江藤が知った時点でのその妻と江藤自身の状況を表現している。江藤淳自身のたぶん1999年刊行の書からの引用部分の一部だ。
 なぜ印象に残ったかというと、鋭いアフォリズムに溢れた西尾幹二・人生について(新潮文庫、2015/原書2005・同全集第14巻にも所収)の「死について」の中に、かなり似た表現があるからだ。どちらが先かという話をしているのではない。
 西尾幹二は1989年逝去の詩人・上田三四二の書(この世この生、新潮社・1984)を参照・引用しながら、(川の下流の)「滝口までの線分の生」という生あるいは人生の本質を捉えた見方に共感を示す(p.205-6)。
 もう少し上田の文章を要約的にでも引用しないと分かりづらい。直接に見てみると、上掲の上田の書はこう述べている(もちろん一部)。
 ・残された人生の時間を「滝口までの河の流れのようなもの」と想像した。「滝口」とは「死の瞬間における死」だ。滝口までが「生の持時間」で「水流となって刻一刻、滝口に向かっている」。
 ・「滝口にちかい思い」も「あくまで予感」で、「私の死」は「いつ来るか予測のつかない曖昧なものとして目の前に」にあるが、「実際にやって来たとき、それを体験しようとしても私はその瞬間において死んでおり」、「その到来を知ることができない」。
 ・「私自身の死は、私自身にとって…、ないのである」。そこに、「死後なき死というおそろしい認識〔=恐怖〕に耐えるせめてもの慰藉を見い出してきた」。
 ・「死はある。しかし死後はない。死の滝口は、…水流をどっと瀑下に引き落とすとみえたところで、神隠しにでもあったように水の量は消え」る。
 ・「死後はすでに考慮外」だ。「死を避けることはできないが、死後はないと思い定め、…、滝口までの線分の生をどう生きるかに思いをひそめればよい」。以上、上田p.10-11。
 江藤のいう「ナイアガラの瀑布が落下」し始める地点が上田=西尾のいう「滝口」のことだ。
 その地点・時点以降(=死後)は「ない」=認識・意識不可能だ、という深遠な?洞察がここにある。
 自己(または肉親)の近づく「死」を意識した際に、人というのは同じようなことを考えるものだと思う(むろん、江藤が上田の上記のような比喩?を知っていた可能性はある)。
 二 だが、と揚げ足取りをすれば、「滝口」はまだ「死」ではないだろう。
 「滝口」から水瀑とともに落ちる途中か、滝壺の水に衝突してか、あるいは滝壺の中に深く沈んで溺れることによって、ようやく「死」に至るのではないだろうか。漕いでいた「小舟」もろとも落下し始めることだけでは、おそらくまだ「死」に至ってはないのではないか。
 江藤淳や西尾幹二(・上田三四二)を貶めようという気はさらさらないし、あくまでの喩え話に「理屈」でもって容喙しても意味がない。
 厳密には、と考えてしまうのも、どのような「死に方」が楽だろうか、不可避の、切迫した自らの「死」を意識して「自分が消滅するという恐怖」(西尾幹二・上掲書p.202)が発生したときから、実際の「死」までの、<恐怖>が継続する時間、または<苦しみ>の程度は、自分の場合はどうなるのだろう、とときどき想像してしまうからだ。
 「滝口」とは、「死」の意識が、つまりは「自分が消滅するという恐怖」が現実的・具体的に発生する地点だと思われる。理屈を言えば、じつは、落ちたと思った(「滝口」だと意識した)としても滝の高さが2メートルほどで、ずぶ濡れになっても平気でまだ生きている可能性はある。
 三 死刑囚が処刑される(刑を執行される)までどのような心理でいるのだろうと想像すると、なかなか恐ろしい。
 そしてまた、そもそもが江藤のいう「瀑布が落下する一歩寸前の水の上」の心理から書き始めたくなったのは、いわゆるA級戦犯のうち松井石根ら7名は東京裁判法廷の判決日から処刑される=刑を執行されるまで、どういう意識・心理だったのか、Death by hanging というが、厳密にはいつの時点で彼らは「死」に至ったのかその直前に何を一瞬にでも感じたのか・想ったのか、ということに思いを馳せることがあるからだ。
 どうやら最後まで書けそうにない。
 <つづく>

1295/安保法制の議論-リスクある公務をするのは自衛隊員だけか。

 〇前回の補足または追加。
 ・2015.05.23閉会の「太平洋・島サミット」でパラオ等々の首脳たちは安倍内閣の<積極的平和主義>による平和・安全保障政策を肯定的に評価したとされる。
 安倍晋三らが「ネオナチ」ならば、このサミット参加首脳たちも「ネオナチ」なのだろうか。日本共産党は答えてほしい。
 ・満州事変発生は1931.08、日独伊三国同盟締結は1940.09。日本共産党・不破哲三が「戦争」という場合の戦争とは<15年戦争>を指しているのだとすると、ドイツ・ナチスと「腕を組んだ」とは言い難い期間も含まれている。
 日本共産党・不破は、もう少しは丁寧に論じなければならないのではないか。
 ・「ネオナチ」とは要するに「ヒトラーの戦争は正しかった」と考える者のことらしいが、「ヒトラーの戦争」の意味・範囲を明確にしておらず、<ヒトラー=安倍ら>というイメージだけを作りたいようだ。安倍首相も含めて、あるいは「日本会議」や「神道政治連盟」の役員や会員を含めて、「ヒトラーの戦争は正しかった」と考えている者はどの程度いるのだろうか。いわゆるホロコーストまでも含むのだとすれば、「正しかった」と明言できる者はむしろ少ないように思われる。
 いずれにせよ、デマゴギーというものは、概念の意味が明確ではなく、論理もいいかげんだ。前回に取り上げた、デマゴーグ・不破哲三の議論もその一つだろう。
 〇安保法制の整備にかかわって、自衛隊員に対する<リスク>の高まりを問題にする「左翼」論調が少なくない。民主党・岡田克也もそれに加担しているようだ。
 自衛隊員が「殺し、殺される」可能性が高くなる、というような表現がなされることもあある。確認しないが、朝日新聞はさっそくこのような言い方をしているに違いない。名うての「左翼」活動家になってしまっている山口二郎も、奥平康弘=山口二郎編・集団的自衛権の何が問題か(2014、岩波書店)の中の「安倍政治の戦後史的位相」と題する文章の中で、つぎのような表現を用いている。
 憲法九条は「戦争に動員された個人が生命を失うという事態を永久に起こさない」という意味をもった。安倍晋三らは憲法九条によって「欠陥国家」になっているのを改めて日本を「まともな」「近代国家」にしようとしている。そのために、「国民に死ねといえる国家を作るという本当の狙い」を隠して、「積極的平和主義」という「新語法」を「取り巻きの学者たち」に使わせている(p.3-4)。
 何ともオドロオドロしい言い方だ。とりあえず自衛隊員が「死ぬ」または「殺される」リスクに言及されることが少なくないことについて、以下のような感想をもつ。山口は「戦争にに動員された個人」という言い方をしているので、一般国民ではなく、やはり自衛隊員を主としては念頭において上のようなことを述べているのだろう。
 第一に.自衛隊員の危険性に焦点があてられているということは、反面では、今次の安保法制の整備による一般国民に対する危険性、リスクの高まりを野党又は「左翼」もさほど意識してはいないことを意味しているだろう。これは興味深いことだ。
 と同時に、-個別的自衛権の問題ではあるが-中国や北朝鮮による日本の国土・国民に対する直接攻撃の可能性もまた意識しておかなければならない。危険があるのは、自衛隊員だけではない。一般国民もリスクに直面しているのであり、自分たちだけは「安全だ」、危険な仕事をする自衛隊員たちは<可哀想だ>などという意識で安全保障の問題を議論してはいけない。
 第二に、自衛官に特化してそのリスクを論じるのは、ある意味では自衛官・自衛隊員に対して失礼だとも言える。
 産経新聞5/20の「正論」欄で、西原正は、「確かにこれまでより危険度は高くなる」としつつ、次のように言う。
 自衛官は「事に臨んでは危険を顧みず、身ををもって責務の完遂に務め…」と服務宣誓しており、「自衛官の防人としての誇り」を精神的支柱としている。「危険なところに送るな」というのは「自衛官を侮辱しているとさえ言える」。
 第三に、「公共」、すなわち国家・地域や国民・住民のために生命に対するものも含む危険性のある中で仕事しているのは、自衛官・自衛隊員に限らない。
 警察官も消防官・消防隊員も、朝日新聞の社員やほとんど文章だけを書いているような学者・評論家の類よりは、はるかに危険な任務についており、職務上・公務上の理由で生命を落とす可能性は一般国民よりは高い。
 警察官や消防官・消防隊員に限らず、台風、地滑り、地震等々を原因とする自然災害から国土や国民の<安全>を守るために、河川等々の土木関係公務員や、場合によっては一般公務員ですら、生命・身体の危険を顧みず仕事をすることがある。そのような例は、生命を落とした町村役場職員があることも含めて、東日本大震災時に見られたことだ。
 しかるに、自衛官・自衛隊員に対するリスクのみを今次の安保法制にかかわって論じるのは、より日常的に、一般国民よりは高いリスクの中で仕事をしている行政公務員に対して失礼だろう。
 自衛官・自衛隊員に限らず、法律(および条例)にもとづいて危険な職務を遂行することを地方公共団体を含む「国家」によって要求されている公務員はいくらでもある。
 そのような、国家・法律による(またはそれにもとづく上司の個別の命令による)リスクある職務に就いている公務員の存在をまったく無視するようなかたちで、自衛官・自衛隊員のリスクのみが語られるのは、やはり何らかの<政治的>狙いがあるように思われる。
 自衛隊員が「殺し、殺される」可能性が高まるとか語っている野党あるいは「左翼」の人士たちは、朝日新聞の記者も含めて、本当に心から自衛隊員とその家族のことを心配して、発言したり、文章を書いているのだろうか。<偏頗>と<偽善>の匂いが、なきにしもあらずだ、と感じる。

1267/丸山真男と現憲法九条・「軍事的国防力を持たない国家」論。

 〇 竹内洋・丸山真男の時代(中公新書、2005)は丸山真男に対して批判的であり、竹内・革新幻想の戦後史(中央公論社、2011)も同様だ。竹内の上の前者によると、1996年8月に丸山真男が逝去したのち朝日新聞はある一面のすべてを「丸山の業績と人をしのぶ」座談会で埋めたが、産経新聞は元慶応大学・中村勝範の「丸山政治学は思想的に日本人を混乱させた元凶でした。過去の分析も戦後の状況判断も完全に誤っていた」とのコメントも掲載した。
 水谷三公・丸山真男-ある時代の肖像(ちくま新書、2004)を、私は丸山真男(の思想)に対する訣別の書として読んだ。だが、長谷川宏・丸山真男をどう読むか(講談社現代新書、2001)のような、丸山真男を称揚する書物は今日でも新たに刊行され続けている。
 戦後「左翼」のなお強固な残存の源流の一つは、丸山真男にあるだろう。
 〇 ジャパニズム21号(青林堂、2014.10)によって気づかされたのだが、丸山真男は、亡くなる一年前以内の雑誌・世界(岩波)の1995年11月号に、「サンフランシスコ講和・朝鮮戦争・60年安保」と題する回顧談的文章を載せている。その中に、つぎの文章がある。丸山真男全集第15巻(岩波、1996)から直接に引用する(p.326)。
 平和問題談話会の法政部会で憲法第九条の問題を論じたときは、民法専攻の磯田〔進〕君のような左派は、『軍備のない国家はない。軍備がないというのはおかしい』と批判しました。正統左派ではない大内〔兵衛〕先生も、『国家である以上は、完全非武装というのはありえない』というのが、このときのお考えでした。そこで僕は、こうなったら国家観念自体を変革する以外にない、今日の言葉でいえば、…『普通の国家』論でいえば、軍備のない国家はないんだけれども、憲法第九条というものが契機の一つになって一つの新しい国家概念、つまり軍事的国防力を持たない国家ができた、ということも考え得るんじゃないかといって、磯田君と議論した。(ジャパニズム上掲p.118と引用の部分・仕方が少しだけ異なる)。
 ジャパニズム上掲号の「左翼アカデミズムを研究する会」という実質的には無署名の書き手は、上の文章から、大内兵衛ですら武装肯定の時代にすでに<非武装中立>を信念としていた、というまとめ方をしているが、私には、丸山真男が現憲法九条を「国家観念自体」の「変革」、「新しい国家概念」提示の契機と理解しようとしていた、ということが興味深い。
 いずれにしても、「丸山という知の権威がつくりあげた憲法九条イデオロギーは、さまざまな形で、今日の左翼アカデミズムに大きな影響を及ぼしている」(同上p.118)のはおそらく間違いない。ここにいう「憲法九条イデオロギー」は、たんに<反戦・平和>の気分に支えられているのではなく、「左翼」が夢想したい「新しい国家概念」の展望によっても基礎づけられているかに見える。
 憲法九条2項改正(・削除)論・論者に対する強固で執拗な、あるいは脊髄反射的な反発は、現実的・具体的な議論によって成り立つているというよりも、まさに「イデオロギー」に依拠するものだろうと考えられる。
 そうだとすると、やはり、それを打ち砕いておくために、憲法九条2項の改正(・削除)は日本にとって絶対になすべき課題だ、と感じられる。
 池田信夫はそのブログ2014.12.25付で「憲法改正は『大改革』ではない」と題して、憲法>「第九条を改正しても、自衛隊の名前を『国防軍』と変える以外の変化はほとんどない。大事なのは一院制にするとか衆議院の優越を明確化するなどの国会改革だが、自民党の改正案は参議院にまったく手をつけない。これでは改正する意味がない」等と書いている。
 後段の指摘には賛同したい部分があるが、九条改正による「変化はほとんどない」、したがってその改正に大きな意味はないというかのごとき主張には、賛同し難い。九条2項を「改正(・削除)」しなくとも、すでに自民党中心の政権による憲法解釈によれば合憲とされている自衛隊によって、かなりのことが可能になっていることは確かであり、改憲反対派・憲法九条2項護持派によるデマ宣伝が言うほどには実態は大きくは変わらず、これまでの変化・実態の蓄積の延長線上にあるものにすぎないかもしれない。その意味では「質的」・「革命的」変化を生じさせるものではないかもしれない。
 しかし、「軍その他の戦力」の保持が明確に禁止されているにもかかわらず自衛隊を合憲視するのは相当に苦しい解釈ではあり、その「おとなのウソ」を解消する必要はやはりある、正規に「軍」と認知することによって日本の安全保障に一層寄与する、という点をかりにさしおいても、丸山真男のいう「軍事的国防力を持たない国家」という「新しい国家」観を、そして「憲法九条イデオロギー」を、きちんと打ち砕いておく課題と必要はある、と考えられる。問題は安全保障に関する現実だけではなく、<精神>・<国家観>にもあるのだ。
 〇 なお、丸山真男の、上の1995年の文章は「平和問題談話会から憲法問題研究会へ」という副題をもっている。
 前者の「平和問題談話会」については戦後<進歩的文化人>生成の重要な場であるという関心からそのメンバーの探索・確定や、安倍能成らの「オールド・リベラリスト」の排除による<純化>の過程の叙述を、たぶん竹内洋等々の文献を手がかりに、この欄でメモしていったことがある。そこでも触れたことがあるような経緯・構成員の一端を当事者の一人だった丸山も語っていて興味深い。また、後者についても、宮沢俊義(憲法学者)、我妻榮(民法学者)が政府系の憲法調査会ではなく、「憲法問題研究会」に入会したことは社会的に、また東京大学法学部内部でも大きな話題になった、等が語られていて興味深い。機会(・余裕)があれば、また言及しよう。

1212/東京大学文学部社会学科はなぜ上野千鶴子を東京大学教授にしたのか。

 日本の大学の人事において、とくに歴史学や社会学を含む「社会系」については、その人物の「思想」・「イデオロギー」(それらによる所属団体、それらについての指導教授の「傾向」)がかなりの影響をもっているかを、この欄で何度か触れたことがある。マイナスになることもあれば、「左翼」/マルクス主義者・親マルクス主義者/日本共産党員であることがむしろプラスに働いて、これらを大学または学界における「処世の手段」として利用している者も少なくないのではないか、等をかつて記したことがある。   2007.07.06「大学の歴史・社会系ではまだ共産主義系が多数派!?」   2009.02.06「<処世の手段>としての『左翼』/マルクス主義者/日本共産党員」。   2010.10.02「『共産党ではないが左翼』の社会・人文系学者たちの多さ」、など。

 長らく失念していたが、上野千鶴子の東京大学への招聘について、西尾幹二らが当時の東京大学文学部長と社会学科長に対して「公開質問状」を出していたことを思い出した。
 ネット上で、全文かどうかは不明だが見つけたので、再掲して紹介しておくことにする。なお、この質問状は西尾=八木・新・国民の油断(PHP、2005)に全文・経緯が掲載されているようだ。所持しているが、確認作業を節約させていただく。

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 「『上野千鶴子』問題については、東京大学の社会的責任を問う必要があると考えます。

 『女遊び』は、上野千鶴子氏が東京大学文学部教授会に迎え入れられる前、平安女学院短期大学教員の名で出された本で、東京大学の資格審査の際の参考文献に当然なっていたはずですから、同書と同書著者を受け入れた社会的責任が、東京大学文学部長と社会学科主任教授とにあると思います。もちろん、それに先立ち、文学部教授会全体にも社会的責任があります。

 憲法で『表現の自由』と『学問の自由』は保障されていますが、表現の『評価』は無差別ではありません。社会的影響力の大きい機関は『評価』に対し、当然、社会的責任を有しています。

 『女遊び』がどのような文献であるかは本書中で紹介したとおりで、必要なら古書でなお入手でき、再調査が可能でしょう。関係各位はご調査のうえ、判断や評価が適切であったか否かを、いまあらためてマスコミにおいて公表してほしい。

 もちろん機関としての判断決定の見直しは、いかに失敗であるとはいえ、もう時機を失しているでしょう。けれども、文学部所属の教授たち、ことに社会学科所属の関係者が上野千鶴子氏の『評価』の見直しを、己の学問的良心に照らして再度ここで行うことは可能です。私たちのこの提案に対し、開き直って彼女を礼賛するか、賛同して彼女を批判するか、いずれも自由ですが、沈黙するのは社会的無責任の表明と見なします。開き直って礼賛する人の論法は見物で、いまから楽しみにしています。

 なお、『女遊び』は学術的著作ではないので、審査対象からは外していたという見え透いた逃げ口上は慎んでいただきたい。業績の少ない若い学者の資格審査においては一般著作も参考にすべきで、それを怠ったとすれば、かえって問題です。

 まして『女遊び』は、上野氏のその後の反社会的思想と日本社会に及ぼしている悪魔的役割と切り離せない関係にあるだけに、見逃したという言い方は弁解としても成り立たないと思います。

 平成16年12月8日
  西尾幹二・八木秀次」

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 上野千鶴子は京都大学文学部・同大学院出身で上記の京都市内の女子短大や京都精華大学の教員だったが、突然に?東京大学文学部の助教授になった。
 上野の著「女遊び」とやらは読んだこともないが、上野のたった一つの学問的研究書と言えそうなのは同・家父長制と資本制-マルクス主義フェミニズムの地平-(岩波書店、1990)だろう。ここに見られるように、上野はたんなる「フェミニスト」またはフェミニズムの研究者ではない。「マルクス主義フェミニズムの地平」を目指して、ベルリンの壁崩壊・ソ連解体の頃以前に研究した文章をまとめて、1990年に、あの「岩波」から出版したのだった。<容日本共産党>の人物であることにもこの欄で言及したことがある。現在では東京大学を定年退官して優雅な「おひとりさまの老後」を過ごしているのだろうか。

 ところで、上の質問状からは不明だが、質問を受けた2004年度の東京大学文学部長ではなく、上野を採用することを決定した時点(1992年度と思われる)での東京大学文学部長は柴田翔であったと見られる。柴田翔とは、大学院学生だったとみられる1964年の芥川賞を「されどわれらが日々」で受けた人物。

 興味深いことに、西尾幹二と柴田翔(本名)はともに1935年の早生まれで(これは大江健三郎も同じ)、ともに東京大学独文学科で学んだ「学友」にあたる。そして、上野千鶴子問題を離れてさらに次のように思うのだ。

 失礼かもしれないが、西尾幹二は東京電気通信大学という理系の大学のドイツ語・ドイツ文学の教員だったのに対して、柴田翔は東京大学文学部教員として東京大学に残り、文学部長にまでなった。
 これまでの仕事・業績の全体を見ると、ドイツ関係に限ってすら、圧倒的に西尾幹二が柴田翔を凌駕しているのではないか。西尾幹二には「個人全集」すらある。柴田翔は芥川賞のおかげで世間的には著名かもしれないが、いったいいかほどのものを学界に残したのだろう。彼らの20歳代においても、東京電気通信大学と東京大学とでイメージされるような力量の差はなかったのではないかと思われる。しかるに、なぜ、柴田翔は東京大学に残り、その専任教員になれたのか。あくまで推測にはなるが、<思想傾向>がまったく無関係だったとは思われない。

 日本の大学というのは、「大学の自治」・「学問の自由」といった美名に隠れてはいるが、じつはかなり異様で奇妙な世界ではないかと感じている。  *後記(訂正)ー西尾幹二は1935年の「早生まれ」ではなく、同年7月生まれ。なお、大江はいわゆる<一浪>をしているので、結果として西尾と同年の入学のはずだ。

1191/憲法改正のために「歴史認識」問題を棚上げする勇気-中西輝政論考。

 昨日、中西輝政が<憲法改正(とくに9条2項)を最優先し、そのためには「歴史認識」問題を犠牲にしてもよい>、というきわめて重要な(そして私は賛同する)主張・提言をしていたと書いたが、雑誌数冊をめくっているうちに、この主張・提言のある文章を見つけた。
 月刊ボイス7月号(PHP)、中西「憲法改正で歴史問題を終結させよ-アジアの勢力均衡と平和を取り戻す最後の時が来た」だ。

 その末尾、p.57には-本来は前提的叙述にも言及しないと真意を的確には把握できないのだが、それには目を瞑ると-、こうある。
 「具体的には、いっさいの抵抗を排して憲法九条の改正に邁進することである。その手段として、九六条の改正に着手することも選択肢の一つであり、他方もし九条改正の妨げとなるならば、『歴史認識』問題をも当面、棚上げにする勇気をもたなければならない。」

 このあと続けて簡単に、「日本が九条改正を成就した日には、対日歴史圧力は劇的に低下するからである」という理由が書かれている。
 「歴史認識」問題について中国や韓国(そして米国?)に勝利してこそ憲法9条2項削除(「国防軍」の設置)も可能になるのではないかという意見の持ち主も多いかもしれない。
 しかし、中西輝政の結論的指摘は、私が感じていたことと紛れもなく一致している。中西と同じでではないだろうが、私が思い浮かべていたことは以下のようなことだった。
 国会(両議院)の発議要件がどうなろうと、有権者国民の「過半数」の支持がないと憲法改正は成就しない。しかして、産経新聞社の月刊正論をはじめとする(?)<保守派>が提起している「歴史認識」問題のすべて又はほとんどについて、国民の過半数が月刊正論等の<保守派>と同じ認識に立つことはありうるのだろうか。ありうるとしても、それはいつのことになるなのだろうか。
 田母神俊雄の<日本は侵略国家ではない>との主張・「歴史認識」が、問題になった当時、国民の過半数の支持を受けたとは言い難いだろう。当時の防衛大臣は現在の自民党幹事長・石波茂だったが、自民党の閣僚や国会議員すら明確に田母神を支持・擁護することが全くかほとんどなかったと記憶する。
 先の戦争にかかる基本的評価には分裂があり、2割ずつほどの明確に対立する層のほかに、6割ほどの国民は関心がないか、または歴史教科書で学んだ(人によっては「左翼」教師によって刷り込まれた)日本は悪いことをしたという<自虐>意識を「何となく」身につけている、と私には思える。
 昭和天皇も「不幸な」時代という言葉を使われた中で、さらには<村山談話>がまだ否定されていない中で、いくら産経新聞社や月刊正論が頑張ろうと、
国民の過半数が<日本は侵略国家ではない>という「歴史認識」に容易に達するだろうか。
 上は基本的な歴史問題だが、<南京大虐殺>にせよ<首切り競争>にせよ、あるいは<沖縄住民集団自決>にせよ、さらには<朝鮮併合(「植民地化」?)>問題にせよ、これらを含む具体的な「歴史認識」問題について、国民の過半数は<保守派>のそれを支持しているのだろうか、あるいは近い将来に支持するに至るのだろうか。

 朝日新聞、岩波書店、日本共産党等々の「左翼」の残存状況では、これは容易ではないだろうというのが、筆者の見通しだ。いつぞや書いたが、「seko」というハンドルネイムの女性らしき人物が「在日」と見られる人物に対して、「本当にすみませんでした」という謝りの言葉を発しているのを読んだことがある。産経新聞や月刊正論の影響力など全体からすれば<微々たる>ものだ、というくらいの厳しい見方をしておいた方がよいだろう。

 そうだとすると、憲法改正をするためには、日本はかつて<侵略>をした、<南京大虐殺>という悪いことをした、と(何となくであれ)考えている国民にも、憲法改正、とくに9条2項削除を支持してもらう必要があることになる。
 そういう観点からすると、<保守派>内部に、あるいは<非左翼>内部に対立・分裂を持ち込んでいては憲法改正が成就するはずはないのであり、「歴史認識」に違いはあっても、さらについでに言えば<女性宮家>問題を含む<皇室の将来のあり方>についての考えについて対立があっても、憲法改正という目標に向かっては、「団結」する必要があるのだ。「左翼」用語を使えば、いわば<憲法改正・統一戦線>を作らなければならない。
 日本共産党はずいぶんと前から「九条の会」を作り、又はそれに浸入して、憲法9条の改正にかかる「決戦」に備えている。実質的・機能的には日本共産党に呼応しているマスメディアも多い。
 そうした中では<保守派>にも「戦略・戦術」が必要なのであり、残念ながら「戦略・戦術」を考慮して出版し、そのための執筆者を探すというブレイン的な人物が岩波書店の周辺にはいそうな気がするのに対して、<保守派>の中の「戦略」家はきわめて乏しいのではないか。中西輝政は-安倍晋三と面と向かえる行動力も含めて-貴重な、「戦略」的発想のできる人物だと思われる。

 かつて皇室問題、より正確には雅子皇太子妃問題に関する中西輝政の発言を批判し、国家基本問題研究所の理事を辞めたらどうかと書いたこともあるのだが(なお、むろん私の書き込みなどとは無関係に、中西はのちに同理事でなくなっている)、中西は、相対的・総合的には、今日の日本では相当にレベルの高い<保守派>論客だと思われる。

1177/日本共産党と朝日新聞の「盟約」関係。

 〇5/09の衆議院憲法審査会で日本共産党の笠井亮は、憲法は国家を<縛る>ものだ(ときどきの政権の都合で変えてはいけない)とか、現96条の要件の緩和は<憲法を法律なみに>するものだとかと述べて、同条の改正に反対したらしい。
 テレビでその部分を観ていて、朝日新聞の社説とほとんどと同じことをほとんど同じ表現で述べていると思った。朝日新聞論説委員・社説子の中にも共産党員や確信的な共産党シンパがいるだろうが、少なくとも憲法改正問題に関して、日朝同盟ならぬ<共・朝盟約>が実質的に成立しているものと思われる(もう一つこれに参加している重要な仲間が、出版界の岩波書店だ)。

 朝日新聞5/09朝刊の二面右上には日本共産党を実質的には「応援」としていると読める記事があった。朝日新聞は日本共産党を<無視>することは決してしないのだ。
 NHKも中立をいちおうは装おうとしながら、憲法(96条)改正に反対の方向で報道することに決めているかに見える。その具体例は逐一挙げないが、5/03の憲法記念日の集会に関するニュ-スでは護憲派(憲法改正反対派)の集会の方を先に取りあげていた。
 この問題が参議院選挙の結果にどのような影響を与えるのかは、私には分からない。だが、朝日新聞やNHKが護憲を明確にしているとなると、改憲派(自民党・日本維新の会・みんなの党)が参院で2/3以上を獲得するのは決して容易ではないと見ておくべきろう。
 なお、私は96条の要件の緩和に反対ではない。まずは96条の改正をしたらどうかという案をこの欄に6年前に記したことすらある。

 但し、改正発議要件の2/3か1/2かという問題は、単純な理屈で決せられるものではないだろう。一義的に是非が判断できる問題ではないと思われる。となれば、96条改正のために2/3以上が獲得できるということは、現9条2項の削除等のためにも2/3以上を獲得できることとたいして変わらず、現行改正規定のままで(むろん両院で2/3以上を獲得して)、一挙に9条2項の削除・国防軍設置等の改正を発議した方がよい、あるいはてっとり早い、ような気もする。
 96条の要件の緩和にあえて反対はしないものの、反面では、例えば現憲法の第一章「天皇」の削除が現在よりも簡単に発議されるような事態が生じることも怖れてはいる(日本共産党は96条改正に反対しているから、現時点では「天皇制度」解体のために国会各議院の議員総数の過半数を獲得する自信を持っていないのだろう。だが、日本共産党が他「左翼」政党とともにそれが可能だと判断するときがくると、96条の要件が緩和されていることは怖いことでもある)。

 〇橋下徹護憲派ほどうさんくさいものはない。護憲派の人たちは、今の憲法が絶対的に正しいと思っている」、「『(憲法に対する異なる)価値観を強要しないで』と言いながら(今の憲法が正しいという価値観を)ばりばり強要している」と護憲派を批判したらしい(5/09記者会見)。

 改憲派である「保守派」の論者の一部の長い文章などよりも、はるかに分かりやすい。

1138/月刊正論(産経、桑原聡編集長)の編集方針は適切なのか?①

 〇「Weekly 雑誌ニュース」というサイトによると、各雑誌の月間発行部数は、文藝春秋約60万、潮約40万、WEDGE-約16万、サピオ約12万、月刊WiLL-11万、エコノミスト8万、月刊ボイス-約3万、らしい。
 月刊正論、新潮45、世界等については「調査中」とある。
 但し、この欄で既述のように、雑誌・撃論3号(2011.11)の編集部による文章によると、<月刊WiLLの販売部数は月平均約10万部、産経新聞社の月刊正論は実売2万部以下>らしい。
 月刊WiLLについての上の両者の数字が11万・10万とほぼ同数であることからすると、月刊正論についての数字も、信頼してよさそうに見える。
 歴史があり、新聞社に支えられている(はずの)月刊正論(産経)よりも、後発の、同じく一般には
<保守>派とされていると思われる月刊WiLL(ワック)や月刊ボイス(PHP)の方が、よく売れているわけだ。
 とくに、月刊正論は月刊WiLLの5ないし6分の1程度しか読まれていない(売れていない)、ということは興味深い。
 以上のことは、以下に述べることと直接の関係はない。但し、現在の編集方針だと(つまりは現在の編集長・編集部員だと)、販売部数は増えそうにない、という気はする。
 〇月刊正論やその個々の論考については言及したいことは多い。さしあたり、月刊正論全体ないしその編集方針について、まず、いくつかをごく簡単にコメントする。
 ①「近いうち」の衆議院解散・総選挙という時期なので、あるいはずっと前から今年(2012年中)の解散・総選挙の可能性は高いと言われてきたので、政治・社会系総合雑誌がすべきことは、私見では、<(2009年誕生の)民主党政権とは何であったか・民主党政権はいったい何をしてきたか>という総括だろう。
 これが月刊正論にはほとんど見られないようだ。少なくとも「特集」は組まれていない。
 この点では、月刊文藝春秋8月号が「政権交代は何をもたらしたのか―民主解体『失敗の本質』」という特集を組んでいることの方が(p.116-)が、決して「保守派」雑誌でないにせよ、時代的・時期的センスが(月刊正論編集部よりも)優っている。

 また、月刊WiLL9月号は「総力大特集/醜悪なり民主政権」と銘打つ特集を組んで、4本以上の論考を載せている。山際澄夫「朝日新聞は土下座して読者に詫びよ」(p.84-)などは、反民主党、反朝日新聞の読者を少しは痛快な気分にさせるだろう。
 ②朝日新聞や岩波・雑誌「世界」らは、2009年の民主党政権樹立へとムード・空気を煽ってきた。2009年の投票日に並んでいた月刊世界の表紙のタイトルは「政権選択選挙へ」だったと記憶する。さすがに「政権交代選挙へ」とは打てなかったのだろう。だが、総選挙とはつねに「政権選択選挙」たる性格をもつことからすると、月刊世界のタイトルの含意は明瞭だった。
 政権交代を朝日新聞等は「歴史的」と表現して歓迎した。自分たちの世論誘導は見事に効を奏したのだった。
 従って成立した民主党政権を罵倒するはずはないのだが、残念ながら民主党内閣の「失点」は相次ぎ、叱咤激励はするものの、政権交代の現実的なプラスの成果を、朝日新聞らは提示できなかった、と思われる。
 だが、朝日新聞らが意図したことは、<民主党政権は批判されるべきだが、自民党政権に戻してもダメだ>という世論形成だった。民主党がダメだとしても、自民党が良いわけではない、というのが彼らの<矜持>あるいは<面子>からする主張だった、と思われる。そして、これまた、そのような世論形成は、相当に成功したように見える。
 「保守派」のはずの月刊正論(産経)も、そのような雰囲気に対抗することはせず、むしろ、その編集長は、2011年4月号に、次のように書いていた。あの3.11の起こった時点の、編集長・桑原聡の文章だ。 
 「…民主党内閣が、憲政史上最低最悪の内閣であることは多くの国民が感じているところだろうが、かりに解散総選挙が行われ、自民党が政権を奪回したとしても、賞味期限の過ぎたこの政党にも、わが国を元気にする知恵も力もないように思える」(p.326)。
 解散・総選挙の現実的可能性が高まった現在でも、桑原聡はこう考えているのだろうか。このような見解は、<民主党はもちろん、自民党にも投票するな>と言っているに等しい。
 どちらがよりマシか、どちらがより「保守的」か、どちらが現憲法改正草案を持っているか(九条2項削除を明確な方針としているか)、どちらに靖国神社参拝をする議員が多いか、などを考えれば、編集長・桑原聡の上の文章は、ほとんど、朝日新聞らの「左翼」と同じだ。
 自民党よりも「保守的」な有力政党の結成・誕生を見ていない現在では、多少は異なる見解に至っていることを期待したい。だが、月刊正論の(2012年)8月号は、<自民党批判>の特集を組んでいる。解散・総選挙が近づいていることは客観的に明瞭だった時期に、月刊正論は、<民主党政権の総括的批判>ではなく<自民党批判>の特集を打ったのだ。
 この雑誌は、あるいはこの雑誌の編集長、その編集方針は、やはりどこかおかしい。とても<保守派>の雑誌とは思えない。
 ③今年2012年は、日本共産党創立90周年の年だ。産経新聞でもまともにこれを採り上げた記事は少なかった(あっても大きな紙面を用いたものではなかった)が、きちんと日本の「共産主義」政党の過去と現在を分析し、批判的に総括しておくことは、新聞ではなくむしろ「保守派」雑誌の役割だっただろう。
 しかるに、月刊正論は、これを怠っている、と見られる。月刊正論(編集部)は、いったい何と闘っているのか? いったい日本をどうしたいのか?
 編集長・桑原聡が早々に(今年初めの時点で)、橋下徹を「きわめて危険な政治家」、日本「解体」を意図している、と論定してしまったように、まるで政治的センスに乏しく、<いったい日本をどうしたいのか>について多少とも錯乱しているのではないだろうか?
 憲法改正は重要なテーマだが、この問題についての(大きな論点ごとでもよいが)特集は組まれていない。
 従来の、「固い」読者層を掴んでいれば大丈夫だという感覚なのだろうか。そのような感覚では、国民・有権者の過半数の支持が必要な憲法改正のために情報発信するメディアの中の中心に位置することはとてもできないだろう。
 以上のほか、9月号をごく最近に見ていて、月刊正論の「編集方針」に、あるいは編集部自身の文章に、<戦慄すべき>怖ろしさを感じた。
 長くなったので、次回に譲る。 
 

1123/君が代斉唱命令の目的についての小森陽一の文章と斉加尚代。

 〇戒告等の懲戒処分がのちに伴った国歌斉唱職務命令が教育委員会によって出されたのは東京都が最初で、昨年および今年(1月)の最高裁判決も、東京都教員を第一審原告とする、職務命令違反・懲戒処分(・再雇用拒否)にかかるものだ。
 その職務命令(通達)は2003.10.23(平成15年)に出され、後記の小森陽一の文章によると「10・23通達」と呼ばれ、翌年4月号の岩波・月刊世界は「『日の丸・君が代』戒厳令」というタイトルで特集を組んだらしい。もちろん岩波書店のことだから、反石原慎太郎・反君が代等の立場でだ。
 編集委員会編・「日の丸・君が代」処分(高文研、2004)の中で小森陽一は、職務命令そして「『日の丸・君が代』戒厳令」の目的を、つぎのように書いている。
 なお、小森陽一とは、東京大学教授だが研究者ではなく活動家・運動家・オーガナイザーとしての能力の方が上回ると思えるほどに、もちろん<九条の会>運動を含めて、しばしば岩波の本や冊子に名前を出している人物だ。
 「『日の丸・君が代』戒厳令」は公立学校を「教育の場ではなく、国民を統治・管理する、国家意思を貫徹する場」に、「軍隊と同じ、『人格』を破壊し、国策人材を作る組織」にすることを「最終的ねらい」としている。「『軍隊』の一員として、国家のために人殺しを正当化する洗脳を、子どもたちにかけるために、公立学校を軍事組織化する」ことにねらいがある。「『日の丸・君が代』戒厳令」は、東京都立学校の教職員だけではなく、「この列島に生きるすべての人々を戦時体制に組み込んでいくための攻撃」だ(p.196-7)。
 日の丸掲揚・君が代斉唱職務命令に、おどろおどろしくも、こういう意図を感じ取るのだから、その妄想的感覚は異常に発達している、と言ってよい。
 また、「左翼」教条主義者が何かにつけて繰り返すように、かつての「戦時」体制に戻そうとしているとか、新しい「戦争」を準備しているとかと、小森や上の本の中の(当時の)現役教員たちの文章は書いている。
 <反君が代(・日の丸)運動>には(むろん「反・天皇制」と結合して)このような意識・感覚があることは、知っておいてよいだろう。
 〇5/08朝の大阪市役所での<囲み取材>の場で、毎日放送の斉加尚代は「一番訊きたかったこと」だとして、「卒業式・入学式で君が代を歌うということは何の目的ですか」、「教員、先生が歌わなければいけないのはどういう理由」か、と橋下徹に尋ねている。
 こんな質問を大阪市長(大阪府君が代斉唱条例を提案したかつての大阪府知事)にするのは、それこそ「何のため」なのかと、奇妙な感じも受けた。
 橋下が実際に答えたように、国歌だから(公立学校の儀式で歌う)、という回答が返ってくることくらい通常は予測できるだろう。それを敢えて訊くのは、よほど<反・君が代>で凝り固まった「左翼」なのだろうと思ったのだが、上に紹介した小森陽一の文章を読んで、なるほどと得心するところがあった。
 斉加尚代が上の本を読んでいるという証拠はないし、読んでいないかもしれない。しかし、<反・君が代(斉唱命令)>の立場の雑誌や書物では、上の小森のような主張が繰り返し語られていると見られ、間違いなく斉加尚代はそのような主張を読み、そしてそのように理解し、賛同していると思われる。
 つまり、斉加尚代は、おそらく間違いなく、公立学校教職員への「国歌(君が代)斉唱職務命令」は、戦前と同様に天皇を称え、戦前と同様の「軍国主義」の時代にするために、子どもたちを「軍隊の一員」とし、子どもたちに「人殺しを正当化する洗脳」をかける意図をもって、発せられている、と理解しているのだと考えられる。
 たんに漠然と<分からない>から橋下に訊いているのではなく、(表現の仕方は同じではないにしても)自らは上のように明確に「理由」・「目的」を理解して(理解したつもりになって)、橋下徹が何と答えるのか、ひょっとすれば(上のようには表向きは答えられないために)答えに窮するのではないか、とでも思って、あえて(幼稚とも感じられる)質問をしたのではないだろうか。
 斉加尚代はフェミニズム・ジェンダーフリー(「男女共同参画」?)の集会に参加して放送記者の肩書きで発言したりもしているようだが、おそらく間違いなく、松井やよりと同じく、固い「左翼」信条・心情の人物のように思われる。
 「左翼」文献ばかり読んでいると、特定の<右翼・保守>以外の者は自分と同様の考え方のはずだ、自分を理解してくけるはずだ、などという、大きな勘違いをする可能性がある。
 そのように理解すれば、一人で長々と(30分程度も)質問し続けた背景も分かる。市政記者たちによる<囲み取材>の「空気」が読めていないのだ。
 そしてまた、当日の橋下徹の回答いかんにかかわらず、<反・君が代(斉唱命令)>の立場で、基本的にはそれまでに準備し予定していたとおりに、毎日放送「ヴォイス」の特集を編成し、放映した理由・背景も分かる。
 一テレビ局(しかも関西ローカルの)の放送とはいえ、数百万人は視聴していただろう。
 「君が代斉唱命令」によって最終的には公立学校を「軍事組織」化し、子どもたちを<国家のために死ぬことのできる>兵士へと育てようとしている、と考えているような「左翼」活動家がテレビ局内に番組製作担当者として(毎日放送に限らず)存在しているだろうという現実を、深刻に受けとめる必要がある。
 前後したが、斉加尚代が「子どもたち」にどう教えたら(答えたら)よいのか、という質問の仕方をしているのも、上記の小森陽一の文章を読んでみると、理由がきちんとあることが分かる。 

1074/中西輝政「米中対峙最前線という決断―米軍が日本から消える日」(月刊正論)と産経。

 〇月刊正論2月号(産経)の中西輝政「米中対峙最前線という決断―米軍が日本から消える日」(p.86-98)は、米オバマ大統領の2011.11演説によるアメリカの対中強硬政策への明示的な転換、その具体的内容を軍事面を中心に月刊WiLL上よりも詳細に述べている。その代わり、日本自体についての言及は少ない。
 印象に残る部分二つのみを、以下に紹介。
 ・「中国が共産党一党独裁のまま市場経済に移行すれば国際社会にとってかつてない深刻な脅威となる」という二〇年前に生じた懸念は脳裏から離れず、国際社会や日本はいつそれに気づくのかと訴え続けてきた。「ようやくアメリカがそのことに気付」いたが、遅すぎたかもという懸念もある。中国が持ってしまった力を思えばこそだが、「責任はひとえに”日中友好”に浮かれ、何の国家戦略も持たずに中国をここまで強大化させてきた日本人の側にある」(p.87-88)。
 ・「アメリカの戦略転換」に対する中国の「巻き返し戦略」に日本はどう対処すべきか。「現状では殆どその能力を欠いている」。「対日工作に対する日本の政治と世論の抵抗力は極めて脆弱」で、「政治の決断」、「防衛力の顕著な増強」が不可欠だ。もう遅いかもしれないが、緊急性が高いのは「財政危機よりも社会保障よりも」「防衛力の増強」だ。併せて、集団的自衛権行使・憲法改正という体制・精神の整備をしての「国家戦略の大転換」が必要だ(p.98)。
 このあと、月刊WiLLで書いていたような条件つきの「楽観」的文章で終わっている。
 〇ところで、月刊正論2月号の表紙の最大の見出しは石原慎太郎の立川談志に関する文章で、中西輝政の上の論考名もあるが、屋山太郎(!)の文章のタイトルの下に小さく?書かれている。また、目次欄でも、リーダー・英雄論を主テーマ(特集)するかのような記載がされている(実際にそのような扱いだ)。
 石原慎太郎や立川談志を蔑視するわけでは全くないが、この二人に関係するものを最も大きく目立たせるとは、月刊正論の編集部はセンスがない。それとも、<お堅い>政治・社会論壇誌とのイメージを払拭したいのだろうか。また、「英雄」・「リーダー」特集も、あまり面白くない。
 産経新聞(社)や月刊正論は「保守」の側に立つ最大の、または少なくとも重要なメディアのはずなのだが、経営的にも岩波書店や朝日新聞社の方が安定しているだろうし、堅い芯と執拗さという点でも岩波や朝日新聞には劣っていそうだ。そして、的確に政治状況を把握しての的確な編集のセンスという点でも「左翼」メディアに負けているのではないだろうか。
 「保守」は相対的な少数派であり、今後も<勝てそうにない>のでないか、という悲観的見通しを持たざるをえないのも、(産経の個々の社員を論難はしないが)「保守的」雑誌・新聞等々の有力なまたは中心的な戦略・司令塔のような媒体が存在していないことにある。むろん、ゲリラ的なもの(?)を含む多数の「保守」系雑誌等のあることは知っているが、おそらくは(「大衆的」な)広がりに乏しい。
 中西輝政論考を冒頭に持ってき、また、<解散・総選挙>の実施を煽るような編集方針でないと、(本来は)いけないのではないだろうか。ないものねだりかもしれないような期待を、産経新聞(社)に寄せつつ(1/4記)。

1013/竹内洋の「テレビ支配社会」と渡辺えり子・6/23NHKニュース。

 一 月刊正論7月号(産経)の竹内洋「(続)革新幻想の戦後史」は最終回。その最後の前の段落のタイトルは「幻想としての大衆とテレビクラシー」だ。そして、「エリート」・「知識人」は溶解しこれらの対概念の「大衆」も実体を喪失しているが、「想像された」・「幻想」としての大衆が猛威をふるっている、そのような大衆は「テレビカメラ」そのもので(「現代の大衆や知識人は…大衆幻想に媒介されたメディア大衆であり、メディア知識人」で)、「メタ大衆」を表象し代表する「テレビ文化人」によって「大衆的正当化」=「テレビ的正統性」の強化がなされ、「デレビクラシー」(テレビ支配)社会になる、等々と述べている。「滅びへの道」と題する最後の段落の最後の文章は、「幻想としての大衆にひきずられ劣化する大衆社会」によって日本は滅ぼうとしているのではないか、という旨だ。
 二 かつて大宅壮一はテレビによる<一億総白痴化>を予想したが、それを超えて、(日本のテレビ局は総体として日本の)社会と国家を解体しようとしている。
 戦後の悪弊の最大のものは、コマーシャル料で経営する民間放送会社かもしれない。この民放問題は別の機会にまた触れる。
 NHKも含めたテレビの影響力の大きさは、有権者の政治(・投票)行動への誘導力を見ても明らかで、それはほとんどのテレビ局が大手新聞社と(資本的・経営的にも)密接な関係にある、ということによって拡幅されている。
 NHK・全国的民間放送会社・大手全国紙の<政治>関係番組・記事に関与しているのはいったいどのような(政治的)素養・見識をもった者たちなのか。よくも悪くも、日本のこれまでの戦後・現在・将来はこの点にかかっているとすら感じる。
 むろん新聞社と結びついたテレビ局の違いは多少ともある。大まかにいって、テレビ朝日・朝日新聞やTBS・毎日新聞と、フジ・産経、日テレ・読売とでは傾向が同じでないことは、少しは見比べて(読み比べて)いると、分かってしまう。
 出てくる「テレビ文化人」にも違いかある。例えば、TBS系の日曜夜10時頃の報道系番組には、現在でも、渡辺えり子という女優(・劇作家?)が出ている。
 この渡辺えり子は、まだ鳩山由紀夫内閣の頃、<民主党政権は「国民」が作ったのだから、「国民」は暖かく見守り、育てていくようにしなければならないのではないか>とか(正確には記憶していないが)の旨を単純に(浅はかにも?)堂々と語っていた。

 なぜこんな人物を数人しかいないコメンテイター・「テレビ文化人」の一人にしたのかと訝ったものだが、のちに知ったところでは、渡辺えり子とは、吉永小百合等とともに、岩波ブックレット・憲法を変えて…という世の中にしないための18人の発言(岩波、2005)に出ている18人の一人(吉永小百合の他に、姜尚中・井上ひさし・井筒和幸・香山リカ等々)で、「憲法が最後の砦」、「戦争をしないという憲法を守れなかったら、もう世界共倒れです」ということを、浅はかにも?「反戦活動家じゃなくたって誰でも思う普通のこと」と付記しつつ書いているような人物だった(上掲ブックレットp.55)。日本共産党系の<九条の会>呼びかけ賛同者だろう。
 このような<思想(ないし信条)あるいは憲法観>を持っている人物だからこそ、おそらくはTBSの担当者はコメンテイターに起用したのだろう。
 最近はメインが北野たけしに代わったようで、「渡辺」色は強くは出ていないようにも見えるが(毎回観るヒマはない)、上のような人物を平気であえて起用するという<政治傾向>を持っているのがTBSだ、という印象に間違いはないと思われる(いちいち触れないが、土曜6時からの金平茂紀もじつはかなり露骨な(じっくりとニュアンスを感知しないと分かりにくいが)「左翼」信条の持ち主(政治活動家)だ)。
 あらためて述べるのも新鮮味はないが、このように、GHQ史観に基本的に立つ<日本国憲法体制>の擁護者、戦後<平和と民主主義>イデオロギーの信奉者、そして親中国・親「社会主義」・反国家・「反日」心情者が支配する放送局・新聞社が強い力をもって<体制化>し、多数派を形成していると見られることを、深刻かつ悲痛な思いで、<戦後レジーム>解体派=<保守>は認識しておく必要があろう。
 三 こと歴史認識に関するかぎり、あるいは「戦争」に関連するかぎり、NHKもまた、明瞭に「左翼」だ。田母神俊雄論文事件の際に<左翼ファシズム>の形成・存在を感じたが、NHKも、その一角を担っている。
 6/23の夜9時からのNHKニュースもひどかった。
 かつての沖縄での戦争(地上戦)による被害・戦没者問題と、現在の米軍基地の存在とをつなげて、まるで米軍基地の存在が「平和」=善ではなく「戦争」=悪に接近するものだということを前提とするような報道ぶりだった。それは、かつて1945年に姉を失い、戦後は米軍基地によって苦労させられたという話を、特定の同じ一人の人物に長々と語らせていた(または紹介していた)ことでも明瞭だ。NHKがあえて取材対象として一人だけ選択したその人物は、姉を殺した(米軍との)戦争を憎み、引き続いて、沖縄に駐留し続けている米軍をも嫌悪している。NHKはその人に<共感>を寄せて紹介し、そうした姿勢を前提として報道していたのが明らかだ。
 だが、言うまでもなく、現在の沖縄の米軍基地については多様な見方がある。「戦力」不保持の現憲法のもとでは、米軍基地がなかったら、沖縄はすでに中華人民共和国の一部になっていて(沖縄への侵攻を日本政府はオタオタして何もできなかったために)、現在よりも<悲惨な>状況に置かれていた可能性が高い、などということは、NHKのこの番組制作者の頭の中にはないのだろう。
 米軍基地を使ってアメリカが(アメリカのための)戦争をする、あるいは米軍基地の存在のゆえに<日本が戦争に巻き込まれる>というのは「左翼」の主張であり、デマだ。あるいは少なくともそういう批判的な見解・認識は成り立ちうるものだ。米軍基地の存在は沖縄、ひいては日本全体の「平和」のために寄与している、という見方は、少なくとも成り立ちうるものだ。
 NHKは(じつは菅内閣・日本政府の公式的見解でもある)そのような後者の見方をあえて排除し、それとは異なる考え方の持ち主一人だけを、意見表明者として長々と紹介した。NHKはとても、公正・客観的な報道機関ではない。
 原発問題についても、NHKだけを見ていたのでは、あるいは他のテレビ局を見てもそうだが、基本的・本質的なことはまるで分からない。NHKとの間の強制的な受信契約締結義務の規定(放送法)は削除し、民間放送(とくにその収益の方法)のあり方も含めて、抜本的な再検討をしないと、「テレビクラシー」によって本当に日本「国」は滅亡するに違いない。

0861/潮匡人が月刊正論5月号で外国人地方参政権問題に論及するが…。

 外国人(地方)参政権問題につき、最高裁平成7年2月28日判決の「傍論」が述べた、法律で付与することも<できる>(付与しても、しなくとも違憲ではない)という所謂<許容説>は、元東京大学法学部教授の芦部信喜(故人)の説の影響が大きいと言われることもある。

 一度は芦部信喜の本(教科書)を見て確認しておかねば、と思っていたら、月刊正論5月号(産経)の潮匡人の連載コラム(この号は「リベラル派の二枚舌」との題)が芦部信喜『憲法』(岩波書店)の関係部分をそのまま引用してくれていた(何版、何年刊かは不明)。2頁のコラム中に全文引用できるほどに短く、簡単だ。
 「参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、狭義の参政権は外国人には及ばない。しかし、地方自治体、とくに市町村という住民の生活に最も密着した地方自治体のレベルにおける選挙権は、永住資格を有する定住外国人に認めることもできる、と解すべきであろう」。
 このあと、「判例も」として、「傍論」と注記をすることなく、上記の最高裁判決の所謂「傍論」部分を紹介しているらしい。
 以上の紹介は有益だ。もっとも、芦部信喜の代表的教科書は有斐閣版だったかとも思うので、あらためて調べて(=探して)みよう。
 しかし、潮匡人が兼子仁・新地方自治法(岩波新書)を挙げて、同著が改正地方自治法(2000年施行)は国・自治体の「『対等』原則を定め、まさに地方自治法制を一新したと言える」等と書いているとし、芦部信喜と兼子仁の二つの著は同じ岩波書店刊なのに、両者の「リベラル」な部分だけを援用する学者らは「二枚舌」だと述べているのは、いかなる意味・趣旨なのか理解に苦しむ。
 両人ともにたしかに<リベラル>で、その「左翼」性は兼子仁の方が高いというイメージ・印象はある。だが、芦部信喜もまた、東京大学の憲法学教授として(?)、<左翼・リベラル>だったと思われるので、潮匡人は<日本を惑わすリベラル教徒たち>の続編には是非、芦部信喜も対象としていただきたいものだ。また、「経済的自由」と「精神的自由」の保障の所謂「二重の基準」に言及するなどして潮匡人は憲法学(理論)にも造詣が深いようだから、新憲法制定時に東京大学の憲法学教授だった宮沢俊義の<思想>もまた、「リベラル教徒」批判の観点からでも、分析・検討していただきたいものだ。
 脱線しかけたが、かつての地方自治法のもとでは、都道府県や市町村の機関(知事や市町村長など)は当該都道府県・市町村自体の仕事ではなく「国」の仕事もかなりしていた。都道府県(の機関)で半分以上、市町村(の機関)で1/3程度とも、言われてきた。これを「機関委任事務」と称した。
 この時代には、知事や市町村長を選挙することは、「国」の仕事も相当程度に任されていた、「国」の下級行政機関を選任することでもあった。したがって、地方参政権は(とくに知事・市町村長選挙の選挙権は)、「国政」と直接に関係する、と言い易かった。あるいは、そのように簡単に断定できた。
 しかし、兼子仁のいう「『対等』原則」を定めた新地方自治法によって、「機関委任事務」は廃止され、都道府県や市町村(の行政機関)の仕事には「国」のものはなくなった。それぞれの仕事は「自治事務」と「法定受託事務」に分けられ、後者は少数だが「国」(の行政部)の仕事ではなく、あくまで地方公共団体の事務であることに変わりはなくなった(以上、改正地方自治法2条参照)。
 それでもなお、地方公共団体の仕事と「国政」との密接な関係を語ることができる。別の機会にこの論考にはもっと言及するが、月刊正論5月号(産経)所載の長尾一紘「外国人参政権は『明らかに違憲』」のp.55-57はそのような例を示している。
 だが、「機関委任事務」を廃止した「新地方自治法」は法的タテマエとしては法律のもとでの国・地方自治体の「対等」を定め、従来の「機関委任事務」の実施に際してのように国の行政機関(要するに中央省庁)の指示・指揮に地方自治体の知事や市町村長等が<法的に>拘束されることはなくなったのは確かなので、兼子仁の叙述は客観性を欠く、<リベラルに偏向>したもの、では全くないと思われる。
 新地方自治法によって<地方分権>が従来よりも進められたのは確かな事実なので(これの評価は多様でありうるとしても)、岩波刊の芦部信喜著と並べて兼子仁の著(の潮匡人の引用部分)に論及する意味は全くわからない。
 潮匡人の文章をもう一度読み直すと、兼子仁著が述べるように新地方自治法による国・自治体の「『対等』原則」の定め、「地方自治法制」の「一新」があったので、「芦部の生きていた時代はともかく」、参政権付与が「自治体レベルなら許される」というのは、「現在では成り立たない見解」だ、ということのようだ(こうしか読めない)。

 しかして、上の叙述の趣旨はやはり???だ。どうしてこんな論理(?)になるのか? 何らかの勘違いがあるとしか思えない。あるいは、叙述ないし説明不足か?
 嫌いではない潮匡人のコラムなので、「程度の軽い瑕疵」(p.51末尾参照)だと見なしておくことにしようか。

 外国人地方参政権問題および関係最高裁判決について、より書きたかったことは別にある。別の機会にする。

0774/ルソーとフランス革命と「全体主義」。

 1.ルソーは将来の「フランス革命」の具体的戦略・戦術を論じてはいない。マルクスも、将来の「ロシア革命」の具体的戦略・戦術を論じてはいない(それをしたのはレーニンだ)。
 だが、ルソーが「フランス革命」の理論的・理念的ないし<思想的>根拠を、マルクスが「ロシア革命」の理論的・理念的ないし<思想的>根拠を提供したからこそ、ルソーとマルクスは後世にまで名を知られ、影響を与えたのだろう。言うまでもなく、「フランス革命」と「ロシア革命」は現実に(とりあえずは)<成功した>革命だったからだ。「フランス革命」と「ロシア革命」が現実に生起していなければ、ルソーもマルクスも、現実に持ったような「思想」的影響力を持たなかったように思われる。
 2.ルソーのいう「社会契約」等が内容的・思想的にフランス革命に影響を与えただろうことは推測がつく。また、『人間不平等起原論』が人間の「本来的平等」論につながるだろうことも判る。だが、ルソーとフランス革命の関係、前者の後者への具体的影響関係は必ずしも(私には)よく分からないところがある。
 前回言及の小林善彦ら訳の本(中公クラシックス)のルソーの年譜に、1778年に死去してパリの「エルムノンヴィル邸」(城館)に面する池の中の「ポプラの島」の埋葬されたが、1794年10月11日に遺骸が「ポプラの島」から「パンテオン」に移されて葬られた、とある。中心部の南又は東南にある「パンテオン」はフランス又はパリの<偉人>たちの墓でもあるらしいので、ロベスピエールの失脚(斬首)のあとの、1794年10月段階の穏健「革命」政府によって積極的に評価された一人だったことは確かだ。
 詳細な人物伝ではないが、中里良二・ルソー(人と思想)(清水書院、1969)という本があり、次のような文章を載せる。
 ・「ルソーの『社会契約論』は、その存命中にはあまり広くは読まれなかったが、かれの死後、革命家たちの福音書になり、デモクラシーの精神を発達させるのに役立った。そして、一七九三年には、ロベスピエールとサン=ジュストは、『社会契約論』を典拠として国民公会憲法をつくったという」(p.24)。この「国民公会憲法」は1793年制定だとすると、これは<プープル(人民)主権>を謳った、しかし施行されなかった、辻村みよ子お気に入りのフランス1793年憲法のことだ。
 ・「ルソーがフランス革命において、ただ一人の先駆者」ではないが、「その一人であるということはできよう」。「一七九一年一二月二九日、デュマールは国民議会でルソーの像を建てることを提案する演説の中で、『諸君はジャン=ジャック=ルソーの中に、この大革命の先駆者をみるだろう』といっている」。
 ・「マラは一七八八年に公共の広場で『社会契約論』を読んでそれを注解し、それを熱心に読んだ聴衆が拍手喝采したという」。
 ・「一七九一年には、モンモランシーに建てられたルソー像には『われわれの憲法の基礎をつくった』と刻まれている」(以上、p.25)。
 このあと、中里良二はこうまとめる。
 「このような例だけによってみても、ルソーのフランス革命への影響がいかに大きかったかがうかがい知られる…」。
 ロベスピエールを<ルソーの子>又はこれと類似に表現する文献を読んだような気がする(中川八洋の本だったかもしれないが、確認の手間を省く)。
 ともあれ、ルソーのとくに『社会契約論』は(他に所謂<啓蒙思想>等もあるが)「フランス革命」の現実の生起に<思想的>影響を与えたことは間違いないようだ。
 なお、松浦義弘「ロベスピエール現象とは何か」世界歴史17・環大西洋革命(岩波講座、1997)p.200によると、ロベスピエールは「ルソーの霊への献辞」と題する文章の中で、「同胞たちの幸福」を求めたという自らの意識が「有徳の士にあたえられる報酬」だ、と書いたらしい。
 3.もっとも、以上は、松浦義弘(1952~)のものを除いて、フランス革命を<進歩的>な<良い>現象と捉えたうえで、ルソーにも当然に肯定的な評価を与えるものなので、その点は割り引いて読む必要がある。
 中里良二(1933~)の本の「はしがき」は次の文章から始まる。
 「ルソーは、今日にもっとも影響を及ぼした一八世紀の思想家の一人である」。
 その「影響」が人類にとって「よい」ものだったか否かはまだ結論を出してはいけないのではなかろうか。
 しかし、小林善彦(1927~)はこうも書いている。
 『社会契約論』は理解困難だった歴史をもつ。「二〇世紀の後半になると、ルソーこそは全体主義の源流だと見なす研究者さえ出てきている。時代背景も著者の生涯も無視して、たんにテクストだけを切り離して読むならば、そう読めないこともないとはいえるが、それならばルソーが二百年以上もの間、日本を含めて世界中におよぼした影響をどう説明するのだろうか。やはり素直に読めば、主権者たる市民による民主主義の主張の書として読むのが正しいのではないかと思う」(中公クラシックス・ルソーp.18)。
 ここでは、①「たんにテクストだけを切り離して読むならば」、「ルソーこそは全体主義の源流だ」と「読めないこともないとはいえる」、と認めていることが興味深い。そして、フランス革命時の革命家たちは「テクストだけを切り離して」読んでいたのではないか、と想像できなくもないので、彼らは実質的には<全体主義>者になったと言うことも不可能ではない、ということになりそうなことも興味深い。
 ②疑いなく、「主権者たる市民による民主主義」を、肯定的に理解している。全世界に、少なくとも日本とっても<普遍的に正しい>思想だと理解している。かかる、小林善彦が当然視しているドグマこそ疑ってかかる必要があるのではないか、と特段の理由づけを示すことなく、言えるだろう。佐伯啓思・自由と民主主義をもうやめる(幻冬舎新書、2008)という本もあった。
 もっとも、日本の中学や高校の社会系教科書では、圧倒的に、ルソーは小林善彦らの(従来の)通説に従って評価され、叙述されてはいるのだが。
 ③「ルソーが二百年以上もの間、日本を含めて世界中におよぼした影響をどう説明するのだろうか」との指摘は<全体主義の源流>論に対する、何の反論にもならない。<二百年以上もの間、日本を含めて世界中におよぼした「悪い」影響>の可能性を否定できない。ルソー(・フランス革命)はマルクスに影響を与え、従って「ロシア革命」にも影響を与えた。共産主義(コミュニズム)による一億人以上の殺戮に、ルソーは全く無関係なのかどうか。

0769/阪本昌成・新・立憲主義を読み直す(2008)におけるフランス革命-6。

 阪本昌成・新・立憲主義を読み直す(2008)-6。
 第Ⅱ部・第6章
 〔2〕「近代の鬼子? 
フランス革命
 D(つづき、p.195~)
 フランス革命を、「ブルジョア対ブロレタリアート」、「前期資本主義における産業資本」等の経済史概念を用いて分析すべきではない。「人民主権原理が徹底されるほど、民主的で望ましい政体だ」と断定すべきでもない。まして、「歴史法則」・「民主化の程度」を対照して、ある憲法の「望ましさ」を判断すべきではない
 「自由」よりも「本質的平等」を謳う人権宣言の方が「進歩的」だとか、「人民に対して同情的な人権保障」が「進歩的で望ましい」とか決めつけるのは短絡だ。<人権は誰にも貴重だ>との前提と<民衆・弱者にとって有利か不利か>という命題との間には両立し難い溝がある。
 G・ヘーゲルはフランス革命が初めて「市民社会」を作出したと論じたが、そこでの「市民社会」は「自分自身と家族の利害を自分自身の目的としている私人」を指し、「公共善を目的として活動する」「シトワイエン」〔フランス語の「市民」〕ではなかった。
 だが、後世の社会経済史学者はフランス革命を「王党派対ジャコバン派」、「貴族対ブルジョアジー」、「伝統対革新」という「二項対立図式」で捉えた。主流派(「アナール派」)はかかる「構造的」把握によって、「旧体制からの非連続性」を強調したかったのだ。連続性を見た例外はA・トクヴィルで、ルフェーブルの著『一七八九年…』(岩波文庫、1975)は却って「修正主義」を勢いづかせた。
 (D、おわり。Eにつづく)

0766/ハンナ・アレント・革命について(ちくま学芸文庫、志水速雄訳)におけるフランス革命1。

 ハンナ・アレント・革命について(ちくま学芸文庫、志水速雄、1995、初出1975)から、フランス革命について言及するところを引用して紹介。阪本昌成の本が前回紹介した部分で参照要求している箇所とは異なる。p.242-243。
 別に扱いたいルソーの<社会契約論>・「一般意思」に言及する部分(②)もあるが、一連の叙述なので、この回で引用しておく。
 ①「歴史的にいえば、アメリカ革命とフランス革命のもっとも明白で、もっとも決定的な相違は、アメリカ革命の受け継いだ歴史的遺産が『制限君主制』であったのに対して、フランス革命のそれは、明らかに、われわれの時代の最初の数世紀とローマ帝国の最後の数世紀にまで遠くさかのぼる絶対主義だったということ」だ。
 「新しい絶対者たる絶対革命を、それに先行する絶対君主制によって説明し、旧支配者が絶対的であればあるほど、それにとって代わる革命も絶対的となるという結論をくだすことくらい真実らしく思われることはない」。
 「十八世紀のフランス革命と、それをモデルにした二十世紀のロシア革命は、この真実らしさの一連の表現であると考えることは容易であろう」。
 ②「ルソーの一般意思の観念は、…、国民が複数の人間から成るのではなく、あたかも実際に一人の人間から成るように扱っている。…この一般意思の観念がフランス革命のすべての党派にとって公理となったのは、それがこのように、実際、絶対君主の主権意思の理論的置きかえであったため」だ。「問題の核心は、憲法によって制限された国王と異なり、絶対君主は、国民の潜在的に永遠の生命を代表していたということ」だ。
 上の②は、阪本昌成が1793年憲法(ジャコバン独裁=ロベスピエール)がいう「プープル(人民)主権論」は「全体主義の母胎」になったと指摘していた(前回紹介参照)のと実質的には同趣旨だと解される。
 なお、かかるアレントのフランス革命理解は日本の学校教育におけるフランス革命の叙述にほとんど生かされてはいないようだ。また、岩波書店はハンナ・アレントの著作の文庫化を全くしていないことも興味深い。これは、岩波書店が、<古今東西の>「社会」・「人文」系の重要な文献を<広く>出版しているのでは全くなく、岩波の<思想>に合わせて取捨選択して出版している証左の一つだ。

0755/月刊・世界6月号(岩波)の「象徴天皇制」に関する偽善。

 月刊・世界6月号(岩波)p.135の、「象徴天皇制」特集の始めの編集部の惹句は以下。
 ①「明仁天皇は即位のとき『…憲法を守り』と語った…その発言は一貫して自制的かつリベラルであり、戦後民主主義の精神に沿っているといえる」。
 はて?
 ②A「平等を旨とする民主主義制度と天皇制はもともと矛盾する側面があり」、  B「皇室の伝統や祭祀と一般の日本社会の間のズレは大きくなってきている」。
 「平等を旨とする民主主義制度と天皇制はもともと矛盾する側面があ」ることは、最初から分かっている当たり前のことではないか。今さら言うまでもない。
 「大きくなってきている」かどうかは別として、「皇室の伝統や祭祀と一般の日本社会の間」に「ズレ」があることは当たり前のことではないか。「皇室」と「一般」人は違う。今さら言うまでもない。それが「大きくなってきている」とすれば、<戦後民主主義>信奉者の岩波書店や朝日新聞等が原因ではないか。他人事のように言うな。
 ③「象徴天皇制は、定着と同時に危機に瀕しているのではないか」 。
 「象徴天皇制」が「危機に瀕」するように世論を誘導しようとしてきたのは、<戦後民主主義・平等主義>信奉者の岩波書店や朝日新聞等の「左翼」であり、天皇制度解体を究極的には狙う一団ではないか。まるで自分(雑誌・世界)とは無関係に自然にそうなったかの如き言い方をするな。
 <岐路に立つ象徴天皇制>との特集見出し自体が、世界編集部(岩波)の、「岐路に立っていてほしい(そして解体=廃絶の方に進んでほしい)」という願望・意欲を表しているだろう。

0691/フランス1793年憲法・ロベスビエール独裁と辻村みよ子。

 一 「フランス・ジャコバン独裁と1793年憲法再論-河野健二と樋口陽一・杉原泰雄」とのタイトルで簡単にまとめたことがあった(2008/11/02)。
 河野健二・フランス革命小史(岩波新書、1959。1975年に19刷)は、これまでの「体制派」=「進歩派」=「左翼」のフランス革命史・フランス革命観を叙述していると見られる。重複部分があるが、フランス1793年憲法・ジャコバン(=ロベースピエール)独裁については、以下のごとし。
 「ロベスピエール派」の「政治的実践」は失敗したが、「すべて無効」ではなかった。「モンターニュ派」による国王処刑・独裁強化は「一切の古い機構、しきたり、思想を一挙に粉砕し、…政治を完全に人民のものにすることができた」。「この『フランス革命の巨大な箒』(マルクス)があったからこそ、人々は自由で民主的な人間関係をはじめて自分のものとすることができた」(p.166-7)。/「モンターニュ派」独裁の中で、「私有財産にたいする攻撃、財産の共有制への要求があらわれた」。とくにロベスピエールは、「すべての人間を小ブルジョア的勤労者たらしめる『平等の共和国』」を樹立しようとした。しかし、戦争勝利とともに「ロベスピエール派」は没落し、上の意図は「輪郭がえがかれたままで挫折した」(p.190)。/「資本主義がまさに出発」しようとしているとき、「すべての人間を小ブルジョアとして育成し、固定させようとすることは、歴史の法則への挑戦であった」。「悲壮な挫折は不可避であった」(p.190)。/ロベスピエールが「独裁者」・「吸血鬼」と怖れられているのは彼にとって「むしろ名誉」ではないか。彼こそ、「民衆の力を基礎として資本の支配に断乎たるたたかいを挑み、一時的にせよ、それを成功させた最初の人間だから」だ(p.191)。
 ロベスビエールは失敗したが、しかし、それは時代を先取りしすぎていたからで、彼らが指し示した歴史的展望は不滅のものだ、とでもいいたげだ。マルクス主義者又は親マルクス主義者にとって、ロベスピエール独裁とは、<ブルジョア(市民)革命>に続く、<社会主義革命>(プロレタリア独裁?)の萌芽に他ならなかった。
 かかる「ジャコバン(モンターニュ)独裁」観に、樋口陽一も立っていたといってよい。樋口は同・自由と国家(岩波新書、1989=ソ連解体前)p.170で、日本人はフランスの1793年の時期を、「ルソー=ジャコバン型個人主義」を「そのもたらす痛みとともに追体験」せよ、と主張していた。
 二 日本国憲法の教科書・概説書の中に、索引によると、フランス1973年憲法に6カ所で言及しているものがある。
 辻村みよ子・憲法/第3版(日本評論社、2008)だ。なお、日本評論社から憲法(日本)の教科書・概説書を出版しているのは、この辻村みよ子と、浦部法穂の二人かと思われる。日本評論社の<法学>系出版物の「左翼」傾向はこの点でも例証されていると考えられる。
 以下、辻村みよ子の上の著がフランス1973年憲法をどう記述しているかをメモしておく。
 ①「ブルジョアジー」が狭義の「国民主権」を定めた1791年憲法に対して、「王権停止後に初の共和制憲法として成立した1793年憲法は、平等権や社会権の保障のほか、市民の総体としての人民を主体とする『人民(プープル)主権』原理に基づく直接民主主義的な統治原理を採用した。しかし、この急進的な憲法は施行されず、1795年憲法が制定されて、…<以下、略>」(p.22)。
 この部分は諸外国における「近代憲法の成立」の説明の中にある。諸外国とはイギリス、アメリカ、フランスで、ドイツに関する記述はない。
 ②日本の「私擬憲法草案」の中では、植木枝盛起草の『東洋大日本国国憲按』(1881)には、「フランス1789年人権宣言のほか、急進的な1793年憲法の人権宣言の抵抗権や蜂起権の影響が認められる」(p.34)。
 この部分は、明治憲法の制定過程に関する叙述の中にある。
 くり返しておくが、フランス1793年憲法とは、現実には<施行されなかった>憲法だ。つづく。

0658/サピオ2/11・18号等を読み、「天皇」と<宗教>を考え、井上清・江口圭一を詰(なじ)る。

 〇サピオ2/11・18号(小学館)。
 <昭和天皇と私たち日本人の幸福な日々>という特集は、一気に読了。<昭和>を回顧・懐古することが無意味だとは思わないが、<今上天皇>のもとでの<私たち日本人の日々>はどうなのか、という問いかけ・懐疑、ひいては現在の天皇・皇室についての問題提起も含まれているような気がして(深読みかもしれないが)、編集意図がよく分からず、多少は気持ちが悪い。
 西尾幹二月刊WiLL3月号(ワック)にまた何か書いているが(概読はしている-この欄に批判的感想を書くかもしれない)、現在の天皇・皇室問題の焦点は(懐古し、あるいは天皇制の本質について思い巡らすのも大切だが)、現皇太子妃殿下・皇太子ご夫妻の言動等にあるのではない。悠仁親王以外に、現皇太子・秋篠宮殿下らの次の世代に男子親王がいないことをどうするのか、将来の皇統の安定的継承こそが問題で、雅子妃の個人的考え方、それに関係する現皇太子殿下の言動等ではない。現皇太子殿下か秋篠宮殿下かといった類の議論は、天皇制度の維持という点から見れば所詮は小さな問題だろう。
 編集意図はよく分からないが、サピオの上記特集の個々の論考がつまらなかったわけでは全くない。
 斎藤吉久は、宮内庁内に「厳格な政教分離の考え」がはびこったこと、宮内庁における「祭祀軽視」の蔓延が、宮中祭祀簡略化論に繋がっている、という(p.34)。
 宮内庁官僚・職員も原則的には国家公務員法の適用をうける(公務員試験を通過してきた)公務員のはずで、そのような者たちは、天皇制度の伝統・歴史に関する適切な教育をほとんど全くしない<戦後民主主義教育>を受けてきたのだと思われる(反天皇・平等主義教育を受けてきた可能性もある)。
 <戦後進歩(左翼)主義>は、日本国憲法の<政教分離原則>に関する「進歩(左翼)」的憲法解釈を通じて、宮内庁官僚にすら影響を及ぼしているのだ。
 何度か書いたように、「宮中祭祀は皇室の私事」という<欺瞞>をいつまでも続けていくわけにはいかないのではないか。憲法解釈論としても、伝統・歴史の蓄積が付着しているはずの「世襲」「(象徴)天皇」制度の存在を現憲法が明確に肯定しているかぎりは。
 石原信雄によると、「昭和天皇大喪の礼」の際、内閣法制局が憲法上の政教分離原則を持ち出して「国事行為を神道儀式では行えない」と強く主張したため(宮内庁は古式に則った神道儀式を主張したが)、天皇家の(私的な)神道形式による「葬場殿の儀」と政府の(公的な)「大喪の礼」は連続して行ったものの、後者では神道形式を外すために「鳥居と大真榊」をとり除いた、という。そして、その除去を「わずか数分」の間に行うために、鳥居の「柱の中身をくりぬい」ていた、という(p.39。おそらくは重量を少なくして速やかに撤去できるように)。こんなこと、初めて知った。
 宮内庁よりも内閣法制局は日本国憲法の<政教分離原則>の「進歩(左翼)」的解釈をより強く採用しているわけだ。
 内閣法制局の官僚たちは奇妙だとは思わなかったのだろうか。いや当時も「進歩(左翼)」的解釈を採る憲法学者が多かったはずだから、彼ら公務員だけの責任ではない。
 歴史的に古代の昔から(小林よしのりは1300年という数字を前号で書いていたが、「天皇」制度の歴史は「天皇」という呼称がまだ使われていなかった(スメラノミコト?、オホキミ=大王?)時代も含めて実質的には1500年~1700年になるのではないか)<神道>形式の儀礼をしてきたのだとすると、そしてそのような歴史の付着した「世襲」「天皇」を現憲法もまた公的に承認しているのだとすると、日本国憲法の宗教関係条項は、そのことも考慮して、例えば天皇の「大喪」等(これらは憲法が国事行為の一つとして明記する「儀礼」なのではないか)には適用されない、という解釈が採用されるべきではないのか。
 相当に思いつき程度で書いているが、基本的には、上のような解釈は成り立ちうる、と考える。天皇の祖先とされる天照大御神を祭神とし、皇位と密接不可分の「三種の神器」の一つである「鏡」の本体(本物)が所在する神宮(伊勢神宮)等に対する(に関する)天皇の諸行為についても同様だ。
 あるいは、「宗教」関連行為であっても、憲法が禁じる「宗教的活動」(20条3項)ではない、と解釈してもよい。
 天照大御神を祭神とするのは、強いて<宗教>という語を使えば、その一つと一応はされている<神道>ではある。もともと神道を仏教やキリスト教と同列の<宗教>と性格づけてよいのか、という問題もあるが、今回は立ち入らない。
 小林よしのり「天皇論・第三章」。正月の皇居での所謂「一般参賀」が戦後の慣行であること、より正確には、昭和天皇が昭和20年に「皇居勤労奉仕団」の前に姿を現されたことがきっかけになって、昭和23年(1948年)に宮内庁が認めて公式に始まった、ということを初めて知った。一日5回でも多すぎるくらいではないか。今年は雅子妃殿下も全回同席されたのはよかった。
 〇井上清・天皇の戦争責任(岩波現代文庫・井上清史論集4、2004)を全部読むつもりはなく入手している。
 マルクス主義日本史学者・井上清(1913~2001、京都大学人文研教授・同名誉教授)による昭和天皇に「戦争責任」あり論と昭和天皇批判・罵倒が並んでいるようだ。
 <責任>というからには「戦争」は悪いこと、間違っていたことという前提の肯定が必要なはずだが、その点の論証はなく、おそらく、あの戦争=「悪」・「誤謬」が不動の明瞭な(論じるまでもない)前提になっているのだろう。家永三郎・戦争責任(岩波書店、1985)も同様だが、かりにあの戦争=「悪」・「誤謬」ではなかったとすれば、「戦争責任」とはいったい何の意味なのだろう。無意味な主題を論じていることになるのではないか。そのような可能性は、脳裡に一片も浮かばなかったのだろうが。
 江口圭一は上の井上著の中の主論文の「解説」の最後で、昭和天皇は「慈父のごとし」と称される「外見からはかけはなれた…実像」を持ち、「したたかでエゴイスティックそのもの」だった、と明記している(p.316)。
 上記のサピオの特集と比べると、同じ国の人、日本人が書いたとは思えないほどの較差がある。
 ところで、上記井上清著の「年譜」によると、井上清は1960年に「一カ月」中国に滞在し、1971年以降「毎年のごとく訪中」し、1997年に「中国社会科学院名誉博士」に、1998年に「北京大学名誉教授」になっている(この年に最後の訪中)。
 上の最後の二つの称号からして、井上清は、中華人民共和国(中国共産党)に対する貢献がよほど大きかったのだろう。
 さらについでに。店頭で手を取って見ただけだが、井上清・昭和史(下)(岩波新書、第一刷1966)はまだ版を重ねて販売されている。朝鮮戦争の項を見ると、なおも(当然かもしれないが)、朝鮮戦争は<アメリカが開始した>旨を記している。
 井上清は故人だが、岩波書店はまだ上のような記述の残る岩波新書を販売している。出版社としての良心はこの岩波書店にはない。そして、丸山真男の死後の1995-6年に<丸山真男集>を(もはや時代遅れなのに)刊行したのに似て、井上清の死後には同史論集を文庫化しているのだ(上の本は第4巻)。
 岩波は朝日新聞社とともに<左翼>政治団体であり、出版社レベルでは(朝日新聞社の出版担当部署とともに)今日の<左翼ファシズム>の根源・大元になっている。
 言い古されたことだろうが、岩波や朝日の<権威>が崩れないと、日本はあぶない。

0624/<左翼ファシズム(左翼全体主義)>の支配と中西輝政に感じられる諦念・覚悟。

 一 この1カ月の間に浮かんできた言葉は、<左翼ファシズム>(又は<左翼全体主義>)だった。
 おそらく前航空自衛隊幕僚長・田母神俊雄論文をきっかけとする「事件」がきっかけだったのだろう。
 <戦後民主主義>という体制的・支配的「空気」は<左翼ファシズム(全体主義)>と化して、本当の「個人」を否定し本当の「自由」を剥奪し、日本の歴史・文化とともに日本「国家」を解体しようとしているようだ。
 憂う。懸念する。危惧する。
 二 月刊WiLL1月号(2008.11末発売、ワック)の中西輝政「田母神論文の歴史的意義」(p.60~p.89、計30頁!)等々、関係新聞記事も含めていちおうはきちんと読んではいる。
 具体的・個別的なことは今回は(も)書かない。
 中西輝政の上の論文で印象深い一つは、次のことだ。
 中西によると、英国のチャーチルは日本の敗戦間近に<日本は百年立てなくなる>、<国がボロボロになるような敗戦をしたら、その国では百年間、人の心は戻らない>という旨を言ったらしい。国民は敗戦をもたらした自分の国家を「呪い、厭い続け」、そのような国民を(「自分を呪い続ける」国民を)抱える国家は「いずれ立ちゆかなくなる」、と中西は続けている。
 中西輝政には(も?)一種の諦念と覚悟があるようだ。
 敗戦後まだ60年余しか経過しておらず、「百年」経過するにはあと37年が必要だ。それまで、日本は立ち直れないのではないか。いったん落ちるところまで落ちてはじめて復活できるのではないか。
 中西も私も37年後に(おそらく間違いなく)生きてはいない。中西は書く。
 「『苦難の百年』の中で、立ち上がろうと『戦い続ける系譜』の中に自分がいれば、それで十分なのではないか」。
 「生きている間に生まれ変わった日本を見たいという気持ち」を個人的にはもつが、「事はそう簡単ではない」。我々は「大きな流れの中」の「ただ一点に立っているだけ」だが、「それでよい」。「戦い続けること、それ自体が誇りであるからだ」(以上、p.89)。
 一年ほど前に中西輝政は総選挙→日本共産党が全区立候補しないことにもよる民主党勝利・民主党中心政権誕生を予想しつつ<政界再編>に望みをかけていたように見えたが、現在はどう考えているのだろうか。
 目下の政治情勢では、自主的な憲法を日本人が持つことができる具体的な展望は出てこない。
 むろん自民党にも責任があることだが、ヒドい「政治」状況だ。そして、安倍晋三内閣退陣の大きな遠因になった2007参院選の前に見られたように、朝日新聞が「右派」と称した者たち(政治家・グループ等々)に対する<執拗な>、存在意義を賭しての攻撃・非難は今後も継続するだろうし、その準備もしているだろう。
 日本は<侵略>されなくとも、すでに親中派・親北派等の朝日新聞・岩波書店等のマスコミ・出版社や政治家・評論家等々によってとっくに<間接侵略>され、崩壊しつつあるのではないか。
 憂い、危惧する。明るい気分になれない。
 三 たまたま気づいたのだが、撃論ムック・「慰安婦・南京」の真実(オークラ出版、2007.07)の巻頭で西村幸祐は、「反日ファシズム」という語を用いている。
 「ファシズム」・「軍国主義」の再来・復活を警戒してきた者たち(この性向のあらゆる政党・組織・個人を含む)は、自分たちこそが特定の「空気」に洗脳され染まっていることに気づかず、その「空気」から見て異端の人々を執拗に排除し抹殺しようとするファシストになっているように思える。

0622/宮沢俊義・元東京大学憲法教授とオークショット・佐伯啓思-「平等」と進歩・保守。

 一 宮沢俊義・新版補訂憲法入門(勁草、1993、初版1950)における<ごった煮「民主主義」観>についてはすでに書いた。
 宮沢俊義・憲法と天皇-憲法二十年・上-(東京大学出版会、1969)にはこんな一文もある-「平等主義は、いうまでもなく、民主主義のコロラリイである」(p.40)。
 宮沢において「民主主義」とは、肯定的に評価されるべきすべての価値・主義が何でも飛び出してくる玉手箱のようだ。上のような文を書いて、恥ずかしくなかったのだろうか。
 最も気の毒なのは、こんな概念・論理関係の曖昧な人物を師と仰ぎ、<尊敬>しなければならなかった東京大学の憲法学の後裔たちかもしれない。
 二 平等といえば、宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)は、ルソー・人間不平等起源論の基本的内容を紹介したのち、こんなことを書いている(以下、p.73)。
 自然状態での人間の平等という主張は大昔には実際にそうだったという意味ではない。「この社会に現に存する不平等は、自然のものではなく、すべて人が作ったものであるから、必要があれば、人が変えることのできるものだ」、との意味だ。
 ルソーに好意的な点も含めて、マルクス主義者ではなくともさすがに昭和戦後の<進歩的>知識人の一員らしい文章だろうか。
 だが、ルソーの原意の詮索はさておき、「この社会に現に存する不平等は、自然のものではなく、すべて人が作ったものである」との上の前提的叙述は正しくはないのではないか。
 体力・知力・種々の能力、さらには容貌等も含めて(容貌はもちろん他の要素も客観的な優劣を決めがたいとしても)、「不平等」は「すべて人が作ったものである」という認識は決定的に誤っているだろう。個々の人間は体力・知力・種々の能力、容貌等について、<生まれながらに>平等であるはずがなく、これらの「すべて」について、後天的に人為的な差違を作られた、などと言える筈がない。

 これらの「すべて」が<生まれながらに>平等な人間ばかりの社会は奇妙で、気持ちが悪いに違いない。オーウェルの描いた1984年の社会管理者にとっては好都合かもしれないが。
 ひょっとして宮沢は
、「この社会に現に存する不平等」という語で<社会的>不平等を意味させているのかもしれない。だが、その場合であっても、体力・知力・種々の能力、容貌等についての<生まれながらの>不平等に起因するとしか考えられない<社会的>不平等=異なる社会的取り扱いもあるわけで、「すべて」の<社会的>不平等の解消が望ましく、かつそれは可能だ旨の叙述は、あまりに単純素朴すぎると思われる。
 東京大学教授が、「この社会に現に存する不平等」=<社会的>不平等は「すべて人が作ったものである」ので「必要があれば、人が変えることのできる」と単純(ほとんど=幼稚)に書いてよかったのだろうか。
 いつか触れたように、平等と「自由」の間には、今日的でもある困難な問題がある。単純素朴に<平等化>を説けたのは戦後の一時期か、純粋な平等主義者、すなわち観念上の存在としての共産主義者に限られるだろう。
 東京大学出身で現京都大学教授の佐伯啓思が引用すると些かの反発も生じないとは言えないだろうが、佐伯啓思・国家についての考察(飛鳥新社、2001)p.23は、オークショットの保守主義論に言及して、オークショットの「保守的であるとは」のあとの文を、次のように紹介している。
 「自己のめぐりあわせに対して淡々としていること、自己の身に相応しく生きて行くことであり、自分自身にも自分の環境にも存在しない一層高度な完璧さを追求しようとしないことである」。
 むろん一概に「自己のめぐりあわせに対して淡々と」すべきだとは思えない(理不尽な差別的取扱いや不当な批判・非難もありうる)。怒り、闘うべき場合もあるだろう。だが、第一次的又は基本的な考え様として、「自分自身にも自分の環境にも存在しない一層高度な完璧さを追求しようとしないこと」は大切であり、宮沢と比べて、リアルな認識を背景としているように思える。
 戦後の<平等化>思想、そして<平等>教育は、「自己の身に相応しく生き」ようとしない、あるいは「自分自身にも自分の環境にも存在しない一層高度な完璧さを追求しよう」とする大量の人々を生んだ、と考えられる。
 その結果は何だったのだろう。横並びを善とし、<より上>の人々を妬み、誹る心理の蔓延ではなかったか。政治家・上級官僚は当然にその対象になる。朝日新聞、TBSをはじめとするマスメディアもまた、そのような嫉妬の感情を煽り、記者自身がそのような感情にもとづいて記事を書き、キャスターやコメンテイターがテレビで喋る。
 あるいはまた、具体的な他の誰の<責任>でもなく、場合によっては本人の<責任>かもしれない状況について、<生まれながらの、平等に生きる権利>がある筈ではないのか!、それが保障されていないのは国家・政治・社会が悪い!、と思いこみ、鬱屈した生活を送ったり、鬱憤を晴らすために他人を殺傷したりする者が少なからず出現するに至っている。
 「誰でもよかった」などと言って一般国民・市井の人に刃を向ける者が現れたりしているのは、究極的には悪しき<平等主義>・<平等教育>に原因があるのではないか(つい最近の厚生省元事務次官事件ではなくもっと前の秋葉原事件等を想定して書いている)。
 平等、平等、競争しなくてもみな同じ、という学校教育からこそ、あるいはそれを含む<戦後民主主義>の風潮の中からこそ、現実の社会には生じる、あるいは存在する<不平等>=<格差>に対する、不相応の又は過度の又は方向違いの<不平・不満>が結果として多く生まれ出ているのではないか。一億総嫉妬社会(妬み=ねたみ、嫉み=そねみ)
の出現だ。

0616/杉原泰雄の日本国憲法=「外見的市民革命」論。

 一 岩波からシリーズ・法律学への第一歩というのが出版されていた。全5巻で、二つ目が、杉原泰雄・憲法-立憲主義の創造のために-(1990)。
 第一巻が渡辺洋三・法律学への旅立ち(1990年時点で既刊)で、この人は日本共産党党員だったと確実に推測できる人(故人)。
 その他の執筆者は、第三巻の民法は田山輝明、第四巻の刑法は村井敏邦、第五巻の外国法(イギリス・ドイツ)は戒能通厚・広渡清吾。
 戒能通厚(前名古屋大学)の名はマルクス主義法学講座にもあったと思うが、このシリーズの執筆者たちは、杉原泰雄も含めて、日本共産党員か親日本共産党の者か、少なくとも反日本共産党ではない者であることは確実だろう。マルクス主義者・親マルクス主義であることは勿論。さすがに岩波書店だ。
 二 第二巻の上の杉原泰雄の本には教条的な日本共産党の主張・理解とは同じではない<歴史理解>もある。
 とりあえず気がついたのは、明治憲法から現憲法への「転換」を「日本の市民革命ともいうべきものであった」と述べつつ、しかし「革命としての実体を欠いていた」と叙述していることだろう(p.21)。
 戦後への「転換」につきかかる「市民革命」概念を日本共産党は用いない。
 だが、日本の「反立憲主義的政治の原因論」をふまえれば「日米安保体制が、軍事的に、経済財政的に国民生活にどのような危険性をもっているか、…を解明し、認識すること」ず重要だ旨の指摘(p.23-24)などは、<憲法体制と安保体制の矛盾・対立>という、長谷川正安(元名古屋大学法学部)がしばしば書いていたような日本共産党的な基本的法状況の認識の枠内にある。
 三 「市民革命」関係の上の叙述は、杉原泰雄・平和憲法(岩波新書、1987)でより明瞭に、かつ詳しく語られている。
 ・「明治憲法から日本国憲法への転換は、日本の市民革命ともいうべきものであった。しかし、外見上はそうではあっても、それは市民革命としての実体を欠いていた」(p.134)。
 ・「近代市民革命」の場合、「民衆」の他に「ブルジョアジー」が参加して、彼らも「新しい憲法原理」に敵対的ではなく、「新しい憲法原理」は「権力担当者と民衆」のいずれの「意識にも根」をおろす。だが、「日本国憲法は、その市民革命的類似の外形にもかかわらず」、このような「市民革命としての『実体』をもつことができなかった。その意味で、それは外見的市民革命ともいうべきものであった」(p.141-2)。
 ・「日本国憲法の制定は、徹底した意識変革の過程としての市民革命の内実を、支配層においても、一般国民の段階においても、伴っていなかった」(p.172)。
 上のための例証的叙述は省略する。「外見的市民革命」とは、ほとんど一般化していないが、面白い概念ではある。
 なお、杉原において、日本の<特殊性>も意識されてはいる。p.141の小活字部分にはこうある。
 「市民革命」は「もともと、資本主義の草創期における現象」だが、日本の戦後改革は「一応発達した資本主義社会における二〇世紀中葉の変革として、資本主義的生産関係の変革をも」視野に収めうるものだった。だが、占領軍の性格や日本の権力担当者の「巧みな対応」によって、その可能性は「憲法問題としては、現実化されなかった」。
 ここで視野に入り得たとされ、かつ現実化しなかったとされる「資本主義的生産関係の変革」とは、<社会主義化>又は<社会主義革命>に他ならないだろう。
 四 上の小活字部分についての「留保」は必要だが、杉原泰雄において刮目されるのは、第一に、どの国も、日本も、「市民革命」を経る必要がある、「市民革命」を経るはずだ、という強い、<宗教じみた>思い込みがあることだ。
 第二に、日本は<真の>「市民革命」ではなく「外見的市民革命」を経たにすぎない、という<歴史理解>は、<真の>「市民革命」を将来に経る必要がある(その筈だ)との理解につながっているはずだ。
 これを前提にすると、日本は「戦後改革」後も(現在も!)、フランスにおける<真の>「市民革命」以前の状態にあると理解されていることになる。日本の1945年頃は(そして現在も!)、フランスにおける1789年以前の状態なのだ-少なくとも「(真の)市民革命」の欠落のかぎりでは。
 また、小活字部分も併せて読むと、「市民(ブルジョア民主主義)革命」と「社会主義革命」とがすみやかに連続して起こる必要がある、起こるだろう、と考え、想定しているものと思われる。
 ここまで分析?すると、この杉原泰雄の考え方は日本共産党的・<講座派>マルクス主義のそれだ。
 以上をふまえて思うのだが、マルクス主義的歴史発展段階論、つまり封建制→絶対主義(絶対王制)→<市民革命>→資本主義→<社会主義革命>→社会主義、というシェーマに杉原がどっぷりと浸っていることは明らかだ。日本の状況を、なぜ外国産の理論でもって、かつなぜフランスの「市民革命」を範型として把握する必要があるのか。
 上に言及の二つの杉原の本はソビエト連邦・東欧社会主義諸国の崩壊・解体の前に書かれている。<市民革命>→資本主義→<社会主義革命>→社会主義、というシェーマ(図式)自体が狂人の戯言のごとく受けとめられるようになっている今日でも、杉原はなお、日本の「外見的市民革命」を語るのだろうか。「資本主義的生産関係の変革」などという言葉を使うのだろうか。ある意味では、憐憫の情も湧く。

0611/宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)の憲法九条論と不思議な樋口陽一の主張。

 一 <戦後・進歩的知識人>の一人による宮沢俊義・憲法講話(岩波新書、1967)の憲法九条・自衛隊関係の叙述に以下のようなものがある。
 ・九条(2項)が禁止するのは「戦力」の保持であり、「戦力」とは「近代戦争を有効に遂行するに足りる武力」のことであるところ、「現在の自衛隊程度の武力」は「戦力」にあたらない。これが「現在政府のとっている解釈」だ。だが、かかる解釈、そして自衛隊を最高裁判所が「違憲」とすることは「まず予想できない」(p.205)。
 ・政府解釈によると、「戦力」に至らない程度の武装であれば、核兵器の保有が憲法九条によって禁止されてはいない。こうなると、「第九条は、実質上、完全に抹殺されてしまう」(p.209)。
 ・現在の政府の解釈を「国会が承認し、さらに、裁判所が支持する」となればその解釈は「公権的なものとして確定する」。そして、そうなれば、いかに学説が批判しても、そのような「公権解釈」で示された内容こそが、「生きている憲法、すなわち、現実に行なわれている実定憲法」であると言わざるを得ない(p.209)。
 以上を読んでの感想は、①宮沢がこれを書いた時期よりも自衛隊の武力の程度が縮小・弱体化しているとは思えず、かつ②政府は叙上のような憲法解釈をずっと維持してきているはずだ、そして、③法制度等から見て「国会」や「裁判所」が政府解釈を<追認>することはないのではないか、だとすれば事実上は政府解釈が「公権解釈」になっている、④国会による憲法解釈にしても、叙上の政府解釈を支持する(少なくとも否定しない)党派が一貫して多数派を占めてきていることは、国会は自衛隊を(そしてその基礎にある憲法解釈を)「違憲」と判断しているとは言えないことが明らかだ。
 以上の最終的な結論的感想は、憲法九条2項についていうと、自衛隊は憲法違反ではなないとする憲法解釈こそが、宮沢の表現を借りると、「生きている憲法、すなわち、現実に行なわれている実定憲法」であると言わざるを得ないのではないか、ということだ。
 こう書けば自衛隊を違憲とする憲法学者は、最高裁による判断はまだ示されていない、違憲なものは違憲だと反論するかもしれない。
 だが、かりに多くの憲法学者が考えるように自衛隊は客観的には違憲(憲法九条2項違反)だとすれば-そう解するのに十分な根拠はあると思うが-、そのような憲法学者たちは、実質的には憲法九条2項は空文化し、「生きている」又は「現実に行なわれている」憲法条項ではなくなっていることを率直に認めるべきなのではないか。
 その点で、上の宮沢俊義の言明は率直かつ正直な感覚を示していると感じられる。
 二 だが、現今の憲法学者の考えていることは、なかなか複雑で、上のことを素直に承認することもなく、かと言って自衛隊違憲論を大々的に主張してその縮小・解体を強く説いているわけでもない。
 どこかおかしい。素直でないし、ある意味では<卑劣>ではないか。
 既に触れたが、樋口陽一は、憲法再生フォーラム編・改憲は必要か(岩波新書、2004)の中で、次のように主張する。
 「正しい戦争」をするための九条改憲論と「正しい戦争」自体を否認する護憲論の対立と論争が整理され、そのような選択肢がきちんと用意される「それまでは、九条のもとで現にある『現実』を維持してゆくのが、それこそ『現実的』な知慧というべきです」、改憲反対論は「そうした『現実的』な責任意識からくるメッセージとして受けとめるべき」だ(p.23-24)。
 この<護憲論者>の主張はいったい何なのか。見方によれば、「現実」がどうなっても、どう変わっても、それはそれとして、憲法九条(2項)の条文だけが不変であればそれでよい、と考えているように見える。
 自衛隊(・防衛省)の存在を前提としてもなお憲法九条(2項)がその活動に制約を課す法的根拠として働いていることを否定はしないが(だからこそ九条2項廃止論も正当な根拠をもって出てくる。なお、集団的自衛権行使否定がなぜ九条2項等から解釈上生じるか等自体にもよく分からないところがある)、上のような<わかりにくい>主張は、「現実」を認めたくないためにすぐにその心理の裏側から出てきている「開き直り」とでも言うべきものではないか。
 1960年代後半の宮沢俊義の見解の方がはるかに率直で素直で、また憲法学者として誠実だと考えられる。

0609/フランス・ジャコバン独裁と1793年憲法再論-河野健二と樋口陽一・杉原泰雄。

 フランス「革命」時のジャコバン派(モンターニュ派、ロベスピエールら)独裁、又はその初期を画した1793年憲法(但し、未施行)について、何回か書いてみる。

 一 すでにいく度か言及している。例えば、
 A 憲法学者の杉原泰雄・国民主権の研究(岩波書店、1971)にも触れた。
 より短縮して再紹介するが、杉原は、ルソーの「人民主権論」はとくに「『プロレタリア主権』論として、私有財産制の否定と結合させられながら存続していることは注目されるべき」で、「国民主権と対置して、それを批判・克服するためにの無産階級解放の原理として機能している」と述べたのち、次のようにつなげる。「『ルソー→一七九三年憲法→パリ・コミューン→社会主義の政治体制』という一つの歴史の潮流、…二〇世紀…普通選挙制度・諸々の形態の直接民主主義の採用などに示される人民主権への傾斜現象さらには人民主権憲法への転化現象は、このことを明示するものである」。以上、p.181-2にあり、「」内は直接引用で、私・秋月の要約ではない。
 杉原において、「ルソーは民衆の解放を意図していたために、ブルジョアジーのための主権原理(「国民主権」)を本来構想しえなかった」とされる(p.92)。すでに書いたように、杉原において<ルソーは、早すぎたマルクスだった>のだ。
 また、これも既述だが、1971年には「ルソー→一七九三年憲法→パリ・コミューン→社会主義の政治体制」という歴史的必然?を杉原は語り得たが、今となってみれば、<夢想>であり<幻想>であり、あるいは<妄想>にすぎなかった。
 杉原泰雄の上の著は、むろんジャコバン憲法=1793年憲法にも論及している。例えば、次のように。  ・p.82-「一七九三年憲法」による「『人民主権』の樹立に一応賛成する態度をとりつつ…封建地代の無償廃止に踏み切ったことも、民衆革命の高揚と…反革命に対処するためにブルジョアジーがそれに頼らざるをえない状況」にあったことを前提としてはじめて「合理的に理解」できる。。
 ・p.83-「民衆」は「人民主権」を、「ブルジョアジー」は「国民主権」を要求する。「民衆の革命的エネルギー」に頼らざるを得ない状況下では、「ブルジョアジー」は「『国民主権』の主張を自制」し、留保を付しつつ「『人民主権』に賛成するポーズ」をとった。「その事例」は、「一七八九年人権宣言、一七九三年憲法」である。
 1793年憲法(とくにその「主権論」)それ自体(但し、繰り返すが、施行されなかった!)の<急進的>・<民衆的>・<直接民主主義的>内容には、とりあえず、ここでは立ち入らない(杉原p.273~など)。

 B 憲法学者の樋口陽一・自由と国家(岩波新書、1989)にも触れた。
 樋口陽一は、「一七八九年を完成させた一七九三年」と捉える立場に依って「ルソー=ジャコバン主義」を理解する旨を述べ(p.122)、次のように明言していた。再紹介する。p.170だ。

 日本(の一部)では「西洋近代立憲主義社会の基本的な約束ごと(ホッブズからロックを経てルソーまで)」が見事に否定されている。「そうだとしたら、一九八九年の日本社会にとっては、二世紀前に、中間団体をしつこいまでに敵視しながらいわば力ずくで『個人』をつかみ出したルソー=ジャコバン型個人主義の意義を、そのもたらす痛みとともに追体験することの方が、重要なのではないだろうか」。

 樋口において、「ルソー=ジャコバン主義」、そして1793年憲法が肯定的・積極的に評価されていることは明らかだろう。そして、日本(人)はフランスの1793年の時期を、「ルソー=ジャコバン型個人主義」を「そのもたらす痛みとともに追体験」せよ、と(1989年、ソ連「社会主義」体制の崩壊の直前に)主張していたのだ。

 二 杉原泰雄は「『ルソー→一七九三年憲法→パリ・コミューン→社会主義の政治体制』という一つの歴史の潮流」を明言していたが、樋口陽一も含めて、口には出さなくとも、戦後の所謂<進歩的>知識人・文化人は、ルソー→マルクス→レーニン、あるいはフランス革命(のような「ブルジョア革命」)→ロシア革命(のような「社会主義」革命)という、普遍的で必然的な?<歴史の流れ(発展法則)>を意識し、そのような観念・尺度でもって日本の国家・社会を観察していた(場合によっては何らかの実践活動もした)と思われる。

 そのような歴史観の形成に少なからず寄与したと思われるのは桑原武夫らのグループのフランス「革命」史研究であり、河野健二・フランス革命小史(岩波新書、1959。1975年に19刷)もその一つだろう。

 概読してみると、ジャコバン独裁(・1793年憲法)の位置づけ・性格づけなどについて、杉原泰雄や樋口陽一が前提とし、イメージしているような、マルクス主義的「通念」が<見事に>叙述されている。以下は、その概要又は断片のメモだ。「」は直接引用。

 ・フランス革命は「ブルジョア革命の模範」であるのみならず「歴史上の一切の革命の模範」とされる(「はしがき」)。
 ・1792年8-9月頃、ロベスピエールはこう書いた。「自分たち自身のため」の共和国を作ろうとする「金持ちと役人の利益」だけ考える者たちと、「人民のために」、「平等と一般利益の原則」の上に共和国を樹立しようとする者たちの二つに、これまでの「愛国者」は分裂する、後者こそ「真の愛国者」だ、と。「ロベスピエールが目ざしたのは、後者」だった(p.131)。
 ・1792年の時点で、「ジロンド派」と「モンターニュ派」の議会内対立は封建制・資本主義、資本家・労働者、反革命・革命の対立ではなく、両派ともに「ブルジョア・インテリたち」だったが、「ジロンド派」はチュルゴら百科全書派の弟子で「経済的自由主義」者だったのに対して、「モンターニュ派はルソーの問題意識と理論の継承者だった」。ロベスピエールもマラーもサン=ジュストも後者だった(p.133)。
 ・「モンターニュ派」は「…農民や手工業者を中核として、平等で自由な共和国をつく」ることを理想とし、その実現のための解決を、「政治の上では独裁と恐怖政治、道徳の上では美徳の強調と国家宗教(最高存在の崇拝)の樹立」のなかに求めた(p.134)。
 ・対外国戦争敗北等により1793年春以降、「政治情勢は急速に進んだ」。主流派の「ジロンド派」は抵抗し、「私有財産擁護」や「地方自治体の連合主義」を主張したが、5/31に「モンターニュ派」支持者による「蜂起委員会」の成立等により、6/02にパリでは「モンターニュ派」が勝利した(p.144-6)。
 ・1793年の6/24に議会が1793年憲法を採択、「人民投票」により成立した(但し、緊急事態を理由に施行延期)。この憲法は「ルソー的民主主義を基調」とし、「『人民』主権」を採り、議員は選挙民に「拘束」された。この最後の点は「『一般意思』は議員によって代表されないというルソーの理論の適用」だ(p.148)。
 ・実施されなかったこの憲法を、のちの「民主主義者たち」や「二月革命期の共和派左翼」は「福音書」扱いし、「革命の最大の成果をこの憲法のなかにみた」(p.148-9)。

 ・だが、「あまりにも美しく、あまりにも完全な」この憲法は、「一七九三年の条件のもとでは、まったく実現不可能なものだった」。「モンターニュ派」の「理想」ではあっても「現実政策」の表明ではなかった(p.149)。
 ・「都市の民衆暴動」に「モンターニュ派」は苦しみ、妥協して急進的法律をいくつか作りつつ、「過激派」の逮捕・裁判も強行した。そして、「公安委員会の独裁と恐怖政治がはじまった」(p.149-150)。

 ・公安委員会は「王党派、フイヤン派、ジロンド派」を追及し「処刑」した。だが、「ブルジョア的党派と、プロレタリア党派が排除されると」、「モンターニュ派」自体が左右に分裂し始めた。ロベスピエールら公安委員会は「反対派の生命をうばう」「個人的暴力」を用いた。これが「残された唯一の道」だった。1994年4月以降、公安委員会の独裁というより、「ロベスピエール個人、あるいは…を加えた三頭政治家の独裁」だった(p.155-7)。

 ・三人の一人、サン=ジュストは「反革命容疑者の財産を没収」し「貧しい愛国者たちに無償で分配」することを定める法令を提案し制定した。「ルソーが望んだように『圧制も搾取もない』平等社会を実現」することを企図したものだが、「資本主義が本格的にはじまろう」という時期に「すべての人間を財産所有者にかえようとする」ことは「しょせん『巨大な錯覚』(マルクス)でしかなかった」(p.157)。
 (河野健二による総括的な叙述の紹介を急ごう。)
 ・経済的には「ブルジョア革命」は1793年5月に終わっていた。その後に「ロベスピエールが小ブルジョア的な精神主義」に陥ったとき、「危機が急速度にやってきた」。
 ・だが、「ロベスピエール派」の「政治的実践」は「すべて無効」ではない。「モンターニュ派」による国王処刑・独裁強化は「一切の古い機構、しきたり、思想を一挙に粉砕し、…政治を完全に人民のものにすることができた」。「この『フランス革命の巨大な箒』(マルクス)があったからこそ、人々は自由で民主的な人間関係をはじめて自分のものとすることができた」(p.166-7)。
 ・「モンターニュ派」独裁の中で、「私有財産にたいする攻撃、財産の共有制への要求があらわれた」。とくにロベスピエールは、「すべての人間を小ブルジョア的勤労者たらしめる『平等の共和国』」を樹立しようとした。しかし、戦争勝利とともに「ロベスピエール派」は没落し、上の意図は「輪郭がえがかれたままで挫折した」(p.190)。
 ・「資本主義がまさに出発」しようとしているとき、「すべての人間を小ブルジョアとして育成し、固定させようとすることは、歴史の法則への挑戦であった」。「悲壮な挫折は不可避であった」(p.190)。
 ・ロベスピエールが「独裁者」・「吸血鬼」と怖れられているのは彼にとって「むしろ名誉」ではないか。彼こそ、「民衆の力を基礎として資本の支配に断乎たるたたかいを挑み、一時的にせよ、それを成功させた最初の人間だから」だ(p.191)。

 ・今世紀、ロシア・中国で、「ブルジョア革命のもう一歩さきには、社会主義社会をめざすプロレタリア革命が存在することが…実証された」(p.193)。
 ・レーニンは1915年に書いた。「マルクス主義者」は「偉大なブルジョア革命家に、最も深い尊敬の念をよせ」る、と。その際、「彼はロベスピエールの名前をあげることを忘れなかった」。レーニンは「ブルジョア革命と社会主義革命」との間の「深いつながり」を見ていた。
 ・「事実、ロシア革命の一歩一歩は、フランス革命におけるジャコバンのたたかいと、公安委員会とパリ・コミューンの経験を貴重な先例として学びつつ進められた」(p.193)。
 ・すべての「民族・民衆が『自由、平等、友愛』をめざすたたかいをやめないかぎり」「フランス革命は、…永久に生きつづけるにちがいない」(p.193)。
 三 以上の河野健二著の紹介は、むろん<(肯定的に)学ぶ>ためにメモしたのではない。現在はフランス、アメリカ等で<修正主義>が有力に主張されるなど、フランス革命の「革命」性自体が問題になっている。そして、細かな部分は別として、河野の叙述もじつに教条的なテーゼらしきものを前提としていることが分かる。最後の方の「まとめ」的部分などは、むしろ冷笑と憐れみをもって読んだ。
 <進歩的>知識人・文化人が共有したと見られる<フランス革命観>からもはや離れなければならない。
 <ジャコバン独裁>の中に、ロベスピエールの思考の中に、ロシア革命<「社会主義革命」の「先取り」>を見て、あるいは<早すぎたがための失敗・挫折>を見て、(いかほどに正直に書くかは別として)肯定的側面を見出すような思考をもはや止めなければならない。
 河野健二もまた、(明言はたぶんないが)日本にも徹底した「民主主義」化と「社会主義革命」がいずれ不可避的に生じるだろうと「夢想」していたのだろう(フランス革命の経験が<日本革命>にとってどのように「貴重な先例」として「学び」の対象になると考えているのかは全く不明だが)。
 四 1950年代末に書かれ、長く出版され続けた河野のような本を、杉原泰雄も樋口陽一も読んで、脳内に蓄え込んだものと思われる。そこでのフランス革命観と基本的な歴史発展の認識が誤っているとすれば、彼らのいかなる憲法関連の議論も、どこかが狂っているものになっているだろう。

0579/横田耕一(1939-)はきっとバカだ-同・憲法と天皇制(岩波新書、1990)等。

 横田耕一(1939-)という人はきっとバカなのだろう。それでも九州大学の憲法学の教授だったというから、日本の大学教授・憲法学者のレベルの低さもわかる。
 一 所功・近現代の「女性天皇」論(展転社、2001)p.71-72によると、横田耕一は1990年に(あの!)日本評論社から天皇制度に関する書物を出版し、その中の一論文で、現皇室典範(法律)が皇位承継資格を男系男子に限っているのは憲法14条が定める(男女対等という)平等原則に違反し、区別する合理的な理由もないので、「女帝の否定は、端的に違憲である」と主張しているらしい。
 女性天皇、女系天皇も法律(皇室典範)上認めて差し支えない、という議論ではない。女性天皇・女系天皇を認めないと「違憲」だというのだから迫力?が異なる(なお、現憲法上は「世襲」とのみ明記され、皇位承継者が男子に限る旨の明文規定はない)。
 所功の上の本には法制局「皇室典範案に関する想定問答」が資料として収載されている。正確な年月は不明だが、現在の皇室典範(1947年1月公布)を制定する直前のものと思われる。
 この「想定問答」は、旧皇室典範の「義解」(解説・解釈書と見られる)も参考にして、歴史的に見て「皇位の世襲」観念に「少なくとも女系」は一切含まれていない、ということを述べる。また、もともと「皇位承継資格が国民の一部にすぎない」、そして、「その一部に於ける不平等は、必ずしも男女同権原則の否定とは言い得ない」、従って「男系に限ることは必ずしも憲法違反と言い得ないと考える」、と記している。
 戦後当初のゆえにだろうか、<男女同権原則>の前にやや遠慮しがちに「必ずしも…ない」などという表現の仕方をしている。だが、上にも書いてあるように憲法自体が皇位は「世襲」と明記して(人の血統によることを明記して)憲法14条の平等原則とは矛盾することを定めている。
 歴史的・伝統的な経緯も含めて総合解釈すべきで、そもそも天皇・皇室にかかわる法律に憲法14条・男女平等の原則の直接適用がありえ、違反すると違憲となるという横田の発想自体が、率直に言って(バカを通り越して)<狂って>いるのではないか。
 なお、所功の別の本によると所は<保守派>だが女性天皇限定的容認論者で(この表現は私による)、なかなか興味深い。別の機会に言及するだろう。
 二 どうせ<反天皇主義者>の本だろうと思って、岩波新書であることもあり所持だけして読んでいなかったのだが、横田耕一・憲法と天皇制(岩波新書、1990)を瞥見してみた。
 1 この横田の本では「違憲」だとは断定せず、「女性天皇の否定は違憲の疑いが濃い」と書いている(p.18)。この書き分け方の違いの意味はよく分からないが、実質的には同じことを言いたいのではないか。
 また、現皇室典範は「女性差別」だと書いている(p.231以下)。一つは天皇になれないこと、二つは皇族以外の男性と結婚した女性皇族は皇族でなくなる(と定められている)こと。さらに次のようにも書く。
 1.「皇后が天皇よりも常に数歩遅れて歩くといった慣行は、平等原理には合致しないし、これを見る者の胸中の性差別意識を再生産することにもなるだろう」。
 2.「皇室祭祀・儀式のうち、宗教色の強いもの」には「皇后や皇族女子が列席を遠慮することになっているのも、女性差別と見ることができよう」。
 日本の歴史も伝統も無視して形式的に男女対等を語るとどうなるかの見本のような文章だ。<左翼>フェミニストたちは相槌を打って読むのかもしれない。
 (ところで、横田は「皇后や皇族女子が列席を遠慮することになっている」「皇室祭祀・儀式」があるという。この叙述の正確さを私は知らないが、正しいとすると、<現皇太子妃(将来の皇后)>問題?とも無関係ではないようだ。横田によると-この人は「男女差別」の例として書いているのだが-、「大嘗祭」では女性皇族は「早い段階で拝礼を終えて退席し、儀式の中核である天皇が直会を行う段階には列席しない」こととされているらしい。)
 2 上の本で横田耕一は現皇室典範は「身障者差別」だとも書いている(p.228以下)。
 「精神若しくは身体の不治の重患」の場合には皇位継承順序の変更が(皇室会議の議を経て)可能であるのは、「精神若しくは身体の不治の重患」の判断の「運用次第では、障害者差別として機能する面を内在している」。
 また、皇族男子の結婚について相手が障害者であることを理由に皇室会議が反対することも予想され、「その場合には障害者差別が行われていると言わねばならない」(他の例も書いているが割愛)。
 3 上の本で横田耕一は現皇室典範は「身分差別」だとも書いている(p.232以下)。
 横田によると、男性皇族の結婚の過程で「身障者差別」とともに「家柄による選別といった身分差別が生まれてくる」。
 また、そもそも皇位の「世襲」自体が「血による差別、生まれによる差別」なのだが憲法自体が容認しているので「平等原則の例外」と言うべきであるものの(ここの理解は正しい-秋月)、この憲法上の「差別の存在」が、種々の「社会的差別意識を再生産しつづける大きな源になるように思われてならない」。
 やれやれ。ここまでくると、現憲法を金科玉条とした憲法解釈論を超えて、憲法二条自体が「社会的差別意識を再生産しつづける大きな源」と言っているのだから、いつのまにか<憲法政策論>、具体的には天皇制度廃止論・解体論、を主張しているに等しい(その旨の明記は巧妙に避けているが、実質的にはこれに等しい。最初の方のp.23では、「国民の総意」・憲法改正により天皇制度の廃止が可能だと明記してある)。
 4 上の本は1999年9月に11刷となったようで、それ以降のものを所持しているのだが、それには「第11刷にあたって」という追記がなされ、国歌・国旗法の成立(1999)に関係して、次のように横田耕一は述べる。
 「『君が代』は『天皇の国』と解されるはずで…、これは…国民主権の憲法と明白に矛盾し、この意味であるなら『君が代』は違憲であり、それを国歌とする規定は無効と解されるべきであろう」。
 この横田耕一のような発想をしていると思考はきわめて単純で済み、たくさんの論文等が書けるに違いない。
 三 だが、本当に真面目に思うのだが、冒頭掲記のとおり、横田耕一という人はきっとバカに違いない。それでも九州大学の憲法学の教授だったというのだから、日本の大学教授・憲法学者のレベルの低さもわかる。
 また、大江健三郎・沖縄ノートを増刷したのと同様、さすがに岩波書店だ。こんなレベルの本を出版し、反「君が代」闘争(→究極は<反天皇主義>・<天皇制度解体論>)を行っている教員たち・「市民」たちに売って(バイブルになっているのかどうか?)、利潤を得つつ、<左翼(政治)活動>をしているわけだ。

0575/樋口陽一のデマ4-「社会主義」は「必要不可欠の貢献」をした(1989.11)。

 樋口陽一が自らマルクス主義者又は親マルクス主義者であることを明らかにしていなくとも、実質的・客観的にみて少なくとも親マルクス主義者・「容共」主義者であることはすでに言及したことがある。今後も、その例証は少なくないので、紹介していく。今回もその一つだ。
 1989年11月という微妙な時期に刊行されている樋口陽一・自由と国家(岩波新書、1989)は、ルソー=ジャコバン型個人主義モデル(=「一七九三年」)(例えば、中間団体の保護なしに国家と裸で=直接に対峙できる「強い」個人)を経由する必要性を強調し、マルクス主義的概念を使ってフランス革命期の社会を説明し、またマルクスの文献の一部を肯定的に言及していた。
 この本の中に、看過できない叙述があることに気づいた。執筆時点ではソ連はまだ解体していないが、東欧諸国の<民主化>は進み、変化の予兆が明確に現れてきていたと思われる。樋口陽一は次のように「社会主義」について書いている(以下、p.191)。
 西欧の資本主義は「社会主義という根本的な異議申立ての思想と運動を自分のなかに抱えることによって、結果として自分自身を強いものにしてきた。/『社会主義とは、資本主義から資本主義に至る、長い道のり…』との警句がある。この言葉は…〔こう言った人の意図を超えた-秋月〕意味をもつだろう。西側の国々で、社会主義は、かつての『資本主義』が、もう一つの『資本主義』に変わってくるのに、必要不可欠な貢献をしたのだから」。
 あまりに明瞭な「社会主義」親近感の吐露に唖然とするばかりだ。樋口陽一において、社会主義とは、西欧資本主義を「強いもの」にするのに役立ち、新しい(もう一つの)資本主義に変化するのに「必要不可欠の貢献」をしたものとして把握されている。
 ソ連の解体、ロシアの資本主義国として再出発のあとではひょっとして異なる書き方になったとも思われるが、それにしても1989年11月の時点で、「社会主義」に対する批判的・消極的な評価が樋口陽一においては何もないのだ。しかもこの本は、ソ連の解体、ロシアの資本主義国として再出発、東西ドイツの統合(資本主義・西ドイツによる社会主義・東ドイツの吸収)のあとでも(つまり欧州での<冷戦>終了後でも)、出版され続けた(私が所持しているのは、14刷、1996年)。
 恥ずかしいとは感じないのだろうか。ソ連圏の人びとに対する1917年から70年以上の間の<人権抑圧>、場合によっては政府による<反体制分子>とのレッテル貼りによる<生命剥奪>は、人類の歴史にとって「必要不可欠」だった、と書いているのと殆ど同じだ(なお、アジアも含めると、既述のとおり、<共産主義>の犠牲者=被殺戮者は1億人程度になる)。
 こういう人が憲法学界の代表者の一人だったことをあらためて確認しておく必要があり、かつまた<怖ろしく>感じる必要がある。

0571/憲法学者・樋口陽一はデマゴーグ-たぶんその1。

 デマというのは、扇動的・謀略的な悪宣伝や自己(又は自分たち)のための虚偽の悪口・批判を意味するのだろう。かかる行為をする者のことをデマゴーグという。
 憲法学者・樋口陽一(1934年生。東北大学→東京大学→早稲田大学)の言説の中には、ここでの「デマ」に当たると見られるものがある。
 上の意味よりはもっと緩やかに、従って厳密さは欠くが、虚偽の事実を述べたり、誤った見解を適切であるかの如く主張することも<デマ>と理解し、そのようなデマを発する者を<デマゴーグ>と呼ぶとすると、樋口陽一は立派な<デマゴーグ>だ。
 樋口陽一が書いたものへの批判的言及はこれまでに何度もしてきた。今後は、重複を避けつつ、<デマ>・<デマゴーグ>という言葉を使って、この人の奇妙又は奇矯な言い分を紹介的にメモ書きする。
 <デマ1> ①樋口陽一・ほんとうの自由社会とは-憲法にてらして-(岩波ブックレット、1990.07)p.33-「戦前の日本では、天皇制国家と家族制度という二つの重圧(『忠』と『孝』)が、…個人の尊厳を、がんじがらめにしてしまいました」。
 ②樋口陽一・自由と国家-いま「憲法」のもつ意味-(岩波新書、1989.11)p.168~9-明治憲法下の日本では「『家』が、国家権力に対する身分制的自由の楯としての役目を果たすよりは、国家権力の支配を伝達する、いわば下請け機構としてはたらくことになった」。「ヨーロッパの近代個人主義が家長個人主義として出発し、家が公権力からの自由を確保する楯という役割をひきうけたのと比べて、日本の『家』の極端なちがいは、どう説明できるのだろうか」。
 日本の戦前の家(家族)制度とそれのヨーロッパ近代のそれとの差違をかくも単純に言い切ってしまっている、ということ自体に、すでに<デマ>が含まれている、と理解して殆ど間違いない。
 樋口陽一は、本来は各分野かつ各国に関する専門家の研究の蓄積をきちんとふまえて発言すべきところを、ブックレットや新書だから構わないと思っているわけでもないだろうが、じつに簡単に断定的な決めつけを-上の点に限らず随所で-行っている。憲法学者とは殆どが、かくも傲慢なものなのか。

0560/「人間」であることは必然か-樋口陽一の謬論。産経新聞・潮匡人のコラム。

 一 産経新聞6/15潮匡人のコラム「断」(何故か電子情報になっておらず「関連づけ」できない)によると、結構な各界トップが名を連ねた「地球を考える会」が、5/21に福田首相に対して「日本国内で地球愛確立の国民運動を起こす」等を提言した。また、その1週間後の政府広報は、「【日本人=地球人】として誠実に」という見出しの福田首相発言を掲載した。
 潮匡人が指摘するように、「地球人」も「地球愛」も意味がよく分からない。潮いわく-「地球愛も地球人も無意味で軽薄な偽善である」。
 二 不誠実で軽薄な偽善であるくらいならよいが、日本人・日本国民を素通りさせた「地球人」・「地球市民」・「世界市民」等の強調は、<日本人・日本国民>意識の涵養を抑制し又は軽視・否定するための<左翼>の戦術であることに注意しなければならないと思われる。上の潮の叙述のとおりならば、政府広報もこの戦術にひっかかっている。
 樋口陽一・ほんとうの自由社会とは(岩波ブックレット、1990)は、ロマン・ロランが言ったという次の言葉を肯定的に引用している(p.60)。
 「私がフランス人であることは偶然だが、私が人間であることは必然だ」。
 樋口は、<私が日本人であることは「偶然」だが、人間(=地球人=地球市民)であることは「必然」だ>とでも言いたいのだろう。
 しかし、これらの言葉は誤っている。
 フランス人として生まれるか日本人として生まれるかは、たしかに「偶然」かもしれない。しかし、「人間」として生まれてくるのかどうか、他の生物として生まれてくるのか、それそも何としても<生まれてこない>のかも、全くの偶然にすぎない。
 「私が人間であることは必然だ」というのは人間として生まれた者だからこそ言えるのであって、そうでない者(?)も含めれば、全くの偶然にすぎない。人間に限っても、何かの偶然で生まれなかった人間は生まれた者の何億倍も無数に存在しているはずだ。
 樋口の人間観は、けっこう底の浅いものだ。
 人間、そして「人権」というものの<普遍性>を語るために、「人間」であることの「必然」性などを語るべきではない。
 三 そもそも私は樋口陽一という人物の基本的発想を疑問視、危険視しているので、上の点だけに限りはしない。これまでも書いたし、今後も書きつづけていくだろう。戦後日本の<風潮>を形成した「左翼」憲法学者の代表的一人と目されるからだ。

0556/サピオ6/11・6/25の小林よしのり、1998年の小浜逸郎の本-沖縄・大江健三郎。

 〇やや遅いが、サピオ6/11号(小学館)。小林よしのりは、私は見ていない(その予定もない)映画「靖国」を観て書いて(+描いて)いる(p.55-)。
 靖国神社のご神体を知らず、かつ「剣」と「(日本)刀」の区別もついていない、要するに<神道>一般に関する知識のない中国人監督の作ったものものだから、その「作品」のレベルも容易に想像がつく。もっとも、恥ずかしくも、三種の神器の一つでもある「剣」(諸刃でまっすぐ)と「日本刀」(片刃で反っている)の区別を私も知らなかったのだが。
 そういえば、胡錦涛がちょうど来日していて東京宿泊中の夜に、NHKの「クローズアップ現代」は、<表現の自由>への圧迫問題として、この映画問題を取り上げたのだった。司会者・国谷裕子が一生懸命、上映中止圧力は<表現の自由>への圧迫ですよね、とコメンテイターに質問していたが、希望にそった回答ではなかったことを記憶している。
 ネットで調べてみると、コメンテイターは吉岡忍。この人は、少なくとも、<単純な左翼>ではなさそうだ。
 また、この放送(5/07)の意図は、「去年末の週刊誌記事で"反日的"と指摘されたことをきっかけに、国会議員向けの試写会、右翼の街宣活動、さらにネットでの抗議活動などの"見えない圧力"へと波紋が拡大。映画館は相次いで上映中止を決定し、「表現の自由」をめぐる議論が巻き起こった。その後名乗りをあげた映画館も妨害活動などを警戒し、緊張した空気の中で準備を進めている。なぜ中止は広がったのか、公開までに何を乗り越えなければならなかったのか、関係者の証言や配給会社の密着取材などをもとに検証。『靖国』をめぐる波紋が、いまの社会に何を問いかけているのか、考えていく」と書かれている(NHKのウェブサイト内。現在時点で読めた)。
 NHKは下請けに相当程度任せているのだろうが、国費による助成の当否には全く触れていないこのような制作「意図」は、中立的・客観的と言えるだろうか。
 〇同じくサピオ6/25号(小学館)。小林よしのりは、沖縄集団自決訴訟や大江健三郎に触れている。
 ①私は大阪地裁判決の全文を読んでいないが、小林は読んだのだろう。同感できるところが、少なくない。
 とくに、大江が岩波新書・沖縄ノートを初めて刊行した時点では、日本軍(隊長)による「命令」があったと信じた合理的根拠がかりにあったとしても、その後30年以上の間、反証も出てきたり実際に訂正・削除した本もあったりしたのにそのまま刊行し続けた合理的根拠こそがさらに問われる必要があった旨の指摘はそのとおりだ。しかし、小林によると「裁判長は、今後の出版について、何も触れなかった」のだという。
 ②小林によると、15000超の大江支持の署名が沖縄から(大阪地方)裁判所に届けられた、という(p.58)。法的判断の枠組みの中での心証形成過程にこうした「外圧」は影響を与える可能性がある(それを実証するのはほぼ不可能だが)。それ以上に、結論それ自体に早々に影響を与えていたのだとすると、この訴訟の地裁の裁判官たちは自ら、憲法上保障された「独立」を放棄していることになる。
 第二次大戦や沖縄問題について、戦後教育の<優等生>の裁判官たちがまともに(幅広く)勉強している筈がない。裁判官たちの殆どは<何となく左翼>の心性から仕事の経歴を歩んでいると見てほぼ間違いない。この人たちが明瞭な<左翼>、そして<アジア諸国や沖縄地域への贖罪意識>の持ち主ならば、いくらまともな法的議論をしても無駄になるだけだろう。控訴審を担当する裁判官たちがまともであることを期待する。
 ③小林によると、岩波書店は、判決後に大江・沖縄ノートを増刷したのだ、という(p.59)。岩波は大江とともに被告だったが、名誉毀損等の疑いがかけられている(但し、基本的には損害賠償請求の要件の一つとして)というのに、無神経で傲慢なものだ。この岩波書店に<良心的>などという形容詞を絶対に使ってはならない
 ④小林は、大江・沖縄ノートを「究極の差別ブンガク」だと規定する。「土民」・「屠殺」といった語が平気に使われているということもある。
 小林いわく-「すでに大江は日本人ではないところの何かになっている!」(p.61)。
 現在73歳の大江健三郎は<晩節を汚しまくっている>のだが、そうとも知らずにいずれ死んでいくのだろう…。
 〇もう1カ月ほど前に読んだ部分だが、小浜逸郎・いまどきの思想、ここが問題。(PHP、1998)の第二章にあたる、「自虐するあいまいな私―現象としての大江健三郎批判」(p.36-61、初出・月刊正論1995年5月号(産経新聞社))は、読み応えがあり、大江という人物の理解・分析のために参照されてよい、と思う。
 要約はしない。印象に残った文章を一部省略しつつ、列挙しておく。
 ①「晦渋な文体と教養主義的な観念の連鎖によって埋めつくされた、驚くべき饒舌の合い間にいつも露出しているのは、…押しつけがましくかつ単純な、サヨクの政治主題以外のものではなかった」(p.42-43)。
 ②ノーベル賞という「より普遍的な」賞は受け、文化勲章という「村落的」栄誉を拒否することで、「自分が『日本国家』という村落よりも優位なところに立っていることを示そうとした」(p.46)。
 ③大江は、「日本人は原爆を投下させるような戦争を起こした国の人間としての反省」を行うべきだが、していない、と言った(p.54。岩波新書・あいまいな日本の私所収の講演録にあるようだ)。〔何という自虐!、あの戦争についての何という対米批判意識のなさ!〕
 ④「内に向かっては…無責任に日本国家を批判して自分の反体制的スタンス」を示す一方で、中国・韓国からの日本非難に対しては「たちまち日本国家の罪を自分の罪であるかのようにひっかぶってみせること」により、「少しも自分が日本国家から自立していないことを暴露している」(p.55-56)。
 ⑤大江はある時期から、「核や障害者やエコロジーといった倫理的主題」によるしか「文学的活路」を見いだせなくなり、彼の「天才的な空想力は、これらの主題の奴隷として酷使」された。かくして、大江作品は「物語としても面白くなくなり、表現や文体も、みずみずしい初発の文学的感性の欠落をただ教養主義と饒舌で覆い隠すためだけのようなこけおどしの性格をますます深めていった」(p.59-60)。
 以上。なお、小浜逸郎の姓はオバマではなくコハマ。上記の本のタイトルの末尾の「。」は、原書のまま。

0547/原武史-元日経新聞記者、学者らしくない論理の杜撰さ・単純さ+反天皇感情。

 一 再び、月刊・諸君!7月号(文藝春秋)の「われらの天皇家、かくあれかし」という大テーマのもとでの諸文章について。計56人の文章を全て読み終えた。その際に、現皇太子妃(雅子)妃殿下の現況についての何らかの言及のある文章の数を調べてみたが―区別がむつかしい場合もあったが―20だった(56人の36%)。
 56人の中には外国人2人を含み、またこの56人(又は外国人を除くと54人)でもって現在の日本人の天皇・皇室論や<皇太子妃問題>(なるものがあるとして)についての見方の平均的なところを把握できるかというと、その保障はないだろう。ただし、諸君!(文藝春秋)という雑誌はどちらかというと<保守系>のはずで、文章執筆の依頼もどちらかというと<保守系>の人物に対してなされたのだろう、と言えるものとは思われる(むろん半藤一利保阪正康がしばしば登場するなどの例外はある。7月号についても同様)。
 二 さて、20の中には、皇太子妃問題を想定して、皇太子妃を責めることなく、天皇制度の解体・崩壊に言及するものが2つあった。執筆者は、森暢平原武史
 森暢平は皇太子妃の療養以後皇室は大きく変質したがじつはもっと前から変質していたのだとし、「皇室は国民の規範」たることが困難になり、「象徴天皇制の終焉」がすでにあった、とする。そのことの要因は「メディア環境の変化」でもあり、「現在の在り方を根本的に考え直さないと、ある時、一気に瓦解する可能性さえ秘めている」、と書く。
 上の最後の文は天皇制度の将来を心配しているようでもあるが、天皇・皇室についてのジャーナリステイックな書き方、「サブカル化する平成皇室」というタイトルからして、天皇・皇室制度を貴重なものとして断固守ろうというという気分の現れではないように思われる(誤っていれば、ご容赦を)。
 三 一方、原武史天皇・皇室に対する<悪意>があることは明らかだ。もともと朝日新聞社や岩波書店から本を出すこと自体、この両者は他社とは違って<思想チェック>をしているので原武史の「思想」的又は「政治」的立場はほぼ明らかだが、原武史・昭和天皇(岩波新書、2008)のp.12にはさっそくこんな文章がある。-「天皇が最後まで固執したのは、皇祖神アマテラスから受け継がれた『三種の神器』を死守することであって、国民の生命を救うことは二の次だった」。米軍による日本本土攻撃が予想された時期に「三種の神器」を自らのすぐ側に置こうとされたようだが、それを「国民の生命を救うことは二の次だった」と解釈するところには、原武史の、(昭和)天皇に対する<悪意>・<害意>を感じることができる。
 1 「宮中祭祀の見直しを」と題する諸君!7月号上の原の文章はヒドいものだ。この人は日本経済新聞記者の時代があったようで、ジャーナリステイックな、<面白い>・<話題をまき起こす>文章を書けても、研究者・学者らしい文章を書く力は充分には持っていないように見える。奇妙な点を列挙してみる。
 ①農耕儀礼と結びついた祭祀=「瑞穂の国」のイデオロギーは、日本の都市化・農業人口の減少(1970年で20%を切った)によって「社会的基盤」を失った(p.244)。
 何故このようなことが言えるのか、何故「社会的基盤」を失ったと言えるのか、さっばり分からない。余りに単純な発想をしてもらっては困る。専門家ではないので正確には書けないが、A狩猟民族に対する農耕民族の違いや特性が今なお論じられることがあるが、かりに食糧自給率の低さが問題になるほどに農業の衰弱が現在あるのだとしても、弥生時代以降、農業=主として稲作によってこそ日本人は「生き」、「生活」でき、そして社会と国家を形成したのだとすれば、そのような日本人と日本「国家」の成り立ちにかかわる記憶を将来に永続的に伝えていくためにも、祭祀の意味はある(それが「伝統」の維持というものだ)。
 また、B現代では農業が主産業ではなくなっていても、今日的な諸産業、あるいは社会にかかわる「人間の仕事」のすべてを代表するものとして「農耕」を理解し、「農耕儀礼」を通じて、自然の恵み(「運」も含めればどんな産業にだって「自然」又は「偶然」・「宿命」を逃れられないだろう)を祈り、収穫=成果の多大なことを祈り願う、ということはなお充分に意味があるものと思われる。
 ともあれ、まるで他説を一切許さないような単純な決めつけをしてもらっては困る。
 ②皇居(お濠)の「内側」=「農耕儀礼」、「外側」=都市化のギャップが大きくなっている。解決方法は、「内側」を「外側」に合わせるか、「外側」を「内側」に合わせるしかない。どちらもしなければ、「いずれ重大な局面が訪れることになるに違いない」(p.245)。
 「いずれ重大な局面が訪れることになるに違いない」とは天皇(制度)を心配しての言葉でもあるかもしれないが、突き放した、そうなっても=天皇制度が解体・廃絶しても(自分は)構わない、という意見表明である可能性もある。
 その前に書かれていることも、大学教授とは思えないほどに論理が杜撰だし、天皇(家)の研究者にしては天皇制度の歴史的・伝統的意味を意識的に無視している。
 すなわち、「内側」と「外側」を合わせる必要はない、というもう一つの選択があることが分かっているのに、それに言及していない。「内側」を「外側」に合わせる議論は、国家・国民のための祭祀行為を行っている天皇とそれを支える天皇家を、<ふつうの一般的家庭(の特殊なもの)>にしてしまうものだ。<「瑞穂の国」のイデオロギー>なるものの射程範囲はよく分からないが、それはそれで維持すればよいし、宮中祭祀の中に<「瑞穂の国」のイデオロギー>では説明がつかないものも現にある筈なので、「新たなイデオロギーを構築する必要」もない。
 またそもそも、「内側」と「外側」のギャップが大きくなったことを自然の、不可避的な現象の如く理解しているようだが、例えば「内側」の祭祀行為を天皇家の<私事>扱いして学校教育できちんと教えない、マスメディアもきちんと報道・説明しない、といった、原武史も育ってきた<教育・社会環境>にも重大な一因がある、と思われる。こうした面には、原は全く言及していない。
 2 週刊朝日2007年3/09号を読んでいないので、同じ諸君!7月号上の八木秀次の文章から借りるが、上に述べている「内側」と「外側」の矛盾が皇太子妃の心身に影響を与えていると理解しているようであり、具体的にはA「神武天皇は本当に実在したと考えられるか」、B「天照大神の存在を理屈抜きで受け入れられるか」等、皇太子妃には簡単には受け入れられない→「信じ」られなければ「祈り」もできない(=宮中祭祀への違和感)、ということから、→適応障害→治すために宮中祭祀の簡略化又は廃止、という主張を原はしているようだ(p.261)。
 他にもあるのだろうが、上のAとBくらいならば、何故「信じる」ことができないのかが、よく分からない。日本書記等の記述が全て事実を正しく描写しているとは思えないが、時期はともかくとしても、「神武天皇」とのちに称されたリーダー(+祭祀主?)が「東遷」して大和盆地で大和朝廷の基礎を築いた程度のことは、充分にありえたことだ。また、卑弥呼=天照大神説もあるように、神武天皇に先だって、天照大神とのちに称される日巫女(ひみこ)が祭祀上の中心になってより小さな地域を「国」としてまとめていた、という可能性を完全に否定することはできない。
 おそらくは、妃殿下の内心の推定というかたちをとりつつ、上のAとBは、原武史自身がもつ疑問なのだろう。日本の戦後の日本「神話」教育の欠如は、ついに原武史という大学教授が神武天皇・天照大神の存在を完全に否定する(存在を信じることができないとする)ところまで行き着いた、ということだろう。記載のすべてが真実ではないにせよ、すべてが天武朝を正当化するために作られた虚像=ウソと理解する必要はなく、何らかの史実を反映をしている部分が十分にあり、またウソの場合ではなぜそういうウソが書かれたのかも研究されてよい、というのは今日の日本古代史研究の常識なのではないか。
 3 原武史はそもそも、世襲天皇制度という<非合理>なものを気味悪く思い拒否感を持っているにすぎないのかもしれない。善解すれば、<非合理>なもの(祭祀=農耕儀礼を含む)を捨てて、「新しいイデオロギー」を構築して再出発を、という主張なのだろうが、これはやはり実質的には<天皇制度解体論>だ。朝日選書(『大正天皇』)、岩波新書(『昭和天皇』)、週刊朝日、そして最近の月刊現代(講談社)…、なるほど、この人は明瞭な<左翼>出版社とともに活動している。

0542/樋口陽一-この人が日本の憲法学界を代表している(いた)ならば、悲劇。

 樋口陽一・ほんとうの自由社会とは(岩波ブックレット、1990)について、前回(6/09)のつづきの最終回。
 ①樋口は、「人類普遍の原理」(日本国憲法前文)は所詮西欧近代のものだという反発はあるが、西欧近代に問題があったとしても(植民地支配等)、「それ自体は普遍的な価値をもつ」ことを「やはりためらうことなく主張すべきだ、というのが私の考え」だ、と明言する(p.57)。
 憲法前文に書いていること自体もなお抽象的なので、じつはこの「普遍的な価値」なるものの理解自体にも具体的には分かれが生じうると考えられるが、この点は措く。
 奇妙だと思うのは、上の主張(考え)を、樋口が、「丸山先生のご指摘のとおりです」と言って、丸山真男の次のような言葉によって正当化しようとしていることだ(p.60-2、樋口の文章自体が丸山のそれのそのままの引用ではない)。
 <西欧本籍で普遍的ではないと主張する者は、思想・価値の「生まれ」・「発生論」の問題と「本質」の問題を混同している。「何よりもいい」例は、西欧社会の中軸にある「キリスト教」は「非西欧世界」から生まれてきた、ということだ。>
 この理屈又は論理は誤っている。いくら「何よりもいい」例があったとしても、ある地域・圏域に「生まれた」ものが世界的に又は「人類」に普遍的なものに必ずなる、という根拠には勿論ならない(しかもそこでの例は「西欧」社会に普遍的になったというだけのことで、「世界」・「人類」に対してではない)。せいぜい、なりうる、なることがある、ということに過ぎない。従って、樋口の主張(考え)は一つのそれであるとしても、むろん<普遍的に>主張でき相手方を説得できるものでは全くない。内容というよりも、丸山真男の名前を持ち出せば少しは説得力が増すかのごとく考えているいるような、<論理>の杜撰さをここでは指摘しておきたい。
 ②樋口は、「べトナム民主共和国」の1945年の独立宣言がフランス人権宣言とアメリカ独立宣言を援用していると指摘して、欧米に「普遍的」なものがアジアでも採用された、と言いたいようだ(p.57)。
 社会主義ベトナムの建国文書がフランスやアメリカの文書に言及していても何の不思議もない。一つは、文書上、言葉上なら、何とでも言えるからだ。樋口陽一はこの国が「ほんとう」に「民主」共和国だったのかに関心を持った方がよかったのではないか。二つは、これまで何度も触れたように、フランス革命と「社会主義」(革命)には密接な関係があるからだ。
 樋口は何気なく書いているだけのようなのだが、じつは、樋口が「べトナム民主共和国」という社会主義国の存在を何ら嫌悪していない、ということも上の文章の辺りは示している。
 「べトナム民主共和国」の人権・自由・民主主義の実際の状況には関心を寄せず、あれこれと知識を披瀝し最高裁判決等の情報も提供しつつ、日本を<自虐的に>批判しているのがこの冊子だ。
 ③樋口は、イランの事例に言及したあとで、「昭和天皇に戦争責任がある」と議会答弁した長崎・本島市長が銃撃された事件等を念頭に、「異論をゆるさない風土という点で似通っているのではないか」、と日本(社会)を批判している。
 なるほど異論を持つ者に対する暴力行使は許されないことだろう(その例として「右から」のそれのみを挙げるのはさすがに樋口らしいところだ)。だが、やはり、<何を寝呆けたことを言っているのか>という感想をもつ。
 樋口がその名で刊行している岩波ブックレットそのものもそうだが、日本ほどに「異論」を表明することができる国家は数少ないのではないか。ドイツ・イギリス・アメリカには共産党自体が存在しない(その系統を引く政党はあるかもしれないが、マルクス=レーニン主義をそのまま謳ってはいない)。日本には日本共産党が存在し、またかつてはマルクス主義派を「左派」とする日本社会党も存在して、西欧・米国では考えられないような「異論」を述べていた。フランス「社会党」もドイツ「社民党」もアメリカとの軍事同盟に賛成しているし、フランス「左翼」は自国の核保有にも賛成している。欧米に見習うべきと強く主張している樋口陽一ならば、そういう欧米の「左翼」にも学ぶべきだろう。ともあれ、日本の「左翼」は欧米の「左翼」ならば主張しないだろうような「異論」を自由に述べてきている。日本の一部に見られる暴力的「自由」侵害の例を持ち出して、日本の「異論をゆるさない風土」を語るとは、何とも錯乱的な認識であり、自虐的な日本観だ。
 「異論」の表明自体によってただちに、国家権力によって生命を剥奪される危険性が充分にある「社会主義」国家が現に存在していることを、樋口陽一は全く知らないのだろうか。「異論」の表明に至らない、「不服従」の態度だけで家族ぐるみで<政治犯収容所>に入れられて餓死の危険と闘わなければならない人びとが現にいる国もあることを、樋口陽一は全く知らないだろうか。
 自分は「自由な」日本にいて、書斎の中で「異論」を書き散らし、あるいは安全な施設の中で「異論」を講演したりしておいて、よくぞまぁ日本は「異論をゆるさない風土」だなどと気易く言えるものだ。呆れる。こんな人が日本の憲法学界の代者の一人だ(だった)とすれば、日本の憲法学界は殆どが<狂って>いるのではないか、というじつに悲しい感想を持ってしまった。

0541/樋口陽一・ほんとうの自由社会とは(岩波ブックレット)を読む-2回め。

 樋口陽一・ほんとうの自由社会とは(岩波ブックレット、1990)について、前回(6/04)のつづき。
 「ほんとうの自由社会」を論じるならば、対象は1990年にまだ存在した<社会主義>ソ連おける個人的「自由」や中国・北朝鮮の「自由社会」度であっても奇妙ではない。しかし、この冊子が批判の対象としているのは、日本だ。日本は「ほんとうの自由社会」ではない、と全体を通じて罵っているわけだ。
 ①樋口にとって1989年は『自粛』でもって陰うつに重苦しく明けた」らしい(p.24)。「陰うつに重苦しく」と表現する辺りには、この人の(昭和?)天皇に対する感情が現れているだろう。この1989年の、日本社会党が第一党になった参院選挙では日本人は「自分の考えで」投票所へ行き投票した、と樋口が積極的に評価していることは前回(6/04)に記した。
 ②この「自分の考えをもつ」ということは「自由社会」の基本らしい(p.28)。それはそれでよいとして、樋口は次のように続ける。
 だが、自分の考えによらない「みんなで渡ればこわくない」が「日本社会のひとつの美徳」とされてきた。「渡れば…」くらいならいいが、「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」などというものもあるように、「自由社会」の基本=「自分の考えをもつ」ことと「うまく折り合わない」(p.28)。
 樋口陽一は上の文章を<正気で>書いたのだろうか。「自分の考えをもつ」ことに反対の例として、なぜ、「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のみを挙げるのか?
 「みんなで…」という名を付けていなくとも、実質的にみて<みんなで教育基本法改悪に反対する会>、<みんなで自衛隊基地増強に反対する会>、<みんなで憲法(9条)改悪に反対する会>等々はいくらでもある。もともと、目的を共通にするグループ、集団というものは「みんなで…」という性格をもっている。樋口陽一自身が、そのような、<みんなで…会>に該当するものの中心メンバーだったり、一員であったりしているだろう。樋口が殊更に「みんなで靖国神社に参拝する…の会」のみを例示するのは、その<歪んだ>心性によるとしか思えない。
 ③樋口はまた言う-「戦前の日本では、天皇制国家と家族制度という二つの重圧(「忠」と「孝」)が、…個人の尊厳を、がんじがらめにして」しまった(p.33)。
 樋口の世代の一つくらい上の世代から始まる戦後<進歩的知識人・文化人>の合言葉のようなもので、珍しくもなく、まともに扱う気もないが、いかに小冊子とはいえ、戦前の「天皇制国家」と「家族制度」についてこんなに簡単に総括してもらっては困る。なお、樋口は、別の本で、(「家族制度」解体に導く)フェミニズムに肯定的に言及していた。
 ④樋口は、カレル・ヴァン・ヴォルフレンの、日本による1930年代の諸問題の再現の怖れという文章を肯定的に引用している(p.40)。
 ヴォルフレンの立脚点を詳細には知らないが、欧米「普遍」主義又はアメリカ・グローバリズムの観点から、日本の政治・社会的システムの「特殊」性(>「閉鎖」性)を、かなり厳しく(見方によれば「悪意をもって」と感じるほどに)批判している人物だ。日本を批判するためには、欧米の<日本叩き>主義者の言説も利用する-これは<自虐>者というのではないか。
 ⑤樋口はまた、奇妙なことも書いている。まず、1987年12月の中国「人民日報」が南京での追悼集会の記事で「三十多万遭難同胞」に言及していることにも「センシティブでなければ」ならない、と言う(p.41)。
 日本に対する「アジアの国ぐにの対応」に留意せよとの趣旨の段落の中でのものだが、「センシティブでなければ」ならない、とは一体いかなる意味か? 南京「大虐殺」遭難者数「三十多万」説にそのまま従っているかの如き文章だ。
 つぎに、「…なにがしかの良心をもつ日本人ながら意識せざるをえなかった…中国政府というものが、正義とのかかわりをやめてしまって、日本に経済援助を求めるふつうの政府になってしまった」、「日中国交回復以来、中国政府は日本にとって、日本の戦中戦後の思想、歴史を問う道義の物差しであることをやめて、日本に経済援助を求めるふつうの政府になった」、とも言う(p.41)。
 なかなか理解し難いが、樋口陽一はどうやら再び<怖ろしい>言葉を吐いているようだ。こうした文章は、中国政府が「経済援助を求めるふつうの政府」になったことを<残念がって>いる、と読める。そしてなんと、中国(政府)は「日本の戦中戦後の思想、歴史を問う道義の物差し」だった(のに…)、と主張しているのだ。<左翼>・<反日自虐派>ならば当然のことかもしれないが、「日本の戦中戦後の思想、歴史を問う」基準(「道義の物差し」)は中国(政府)にある筈だ、と言っているのだ。ここまで樋口陽一が親中国、いや屈中国だとは知らなかった。
 なお、1990年頃の中国政府の対日本姿勢がどうだったかを確認・調査することはしないが、江沢民体制になってから再び?、<歴史認識>問題(従軍慰安婦・南京大虐殺問題等々)でしきりと日本を攻撃したことは記憶に新しい。とすれば、やはり中国(政府)は「ふつうの政府」ではなく、「日本の戦中戦後の思想、歴史を問う道義の物差し」たる役割を果たしていることになり(今年5月に来日した胡錦涛はさほどでもなかつたようだが)、樋口陽一はさぞや喜んだことだろう。
 今回で終えるつもりだったが、もう一回だけ続ける(予定)。憲法(学)の教科書・概説書よりも、こうした冊子にこそ「本音」が出ていることはありうる。この樋口の岩波ブックレットもそのようで、樋口の<怖ろしい>思想(と敢えて言っておく)がときどき顔を覗かせているようだ。

0534/「北朝鮮に憑かれた人々」-稲垣武の2003年の本による。

 稲垣武・北朝鮮に憑かれた人々(PHP、2003)は、同・「悪魔払い」の戦後史(文藝春秋)の中の第10~第13章と雑誌に掲載された別の3つの論考をまとめもの。太文字で名指しされている<北朝鮮に憑かれた人々>を、稲垣に従って、列挙しておこう。()は当時又は過去。
 第一章-朝日新聞、岩波「世界」、和田春樹、坂本義和、吉田康彦、小田実、野中広務、加藤紘一、中山正暉、田中真紀子、河野洋平、村山富市、田辺誠、土井たか子、辻元清美、田英夫、木村伊量(朝日新聞政治部長)、槇田邦彦、金丸信、北川広和(社民党)、保阪展人、稲村稔夫・小山一平(社会党-朝鮮総連から金受領)、山口鶴男、佐藤三吾、菅直人、福島瑞穂、吉田猛(加藤紘一「秘書」)、青木宏之、岡本厚(「世界」編集長)、安江良介、野田峯雄、進藤榮一。
 第二章(前章までに記載の者を除く、以下同じ)-佐柄木俊郎(朝日新聞論説主幹)、田中均、本多勝一、筑紫哲也、黒川宣之(朝日新聞論説副主幹、「週刊金曜日」編集主幹)、早野透、渡辺誠毅・秦正流・伊藤牧夫(朝日新聞「左派三羽ガラス」)。
 第三章-高樹のぶ子。
 第四章-遠山茂樹・今井清一・藤原彰(岩波新書・昭和史-朝鮮戦争は韓国北侵で開始と明記)、大江志乃夫、徳武敏夫、I・F・ストーン、杉捷夫、堀江忠男(早大教授・朝鮮戦争韓国北侵説)、中川信夫、寺尾五郎(NHK解説委員・日朝協会理事)、入江徳郎(朝日新聞)、嶋元謙郎(読売新聞)、山口淑子、後藤基夫(朝日新聞東京編集局長)、宮田浩人(朝日新聞)、松下宗之(朝日新聞東京編集局長)。
 第五章-西川潤、本橋渥、藤島宇内、安井郁、槇枝元文、岩井章、岩垂弘(朝日新聞編集委員)。
 第六章-関寛治、夏堀正元。
 第七章-前田康博(毎日新聞編集委員)、高柳芳夫、中薗英助、岡留安則。
 以上。一時的誤り又は特定問題での判断ミスをした者も含んでいるだろう。だが、さすがに朝日新聞関係者に詳しく、岩波「世界」への執筆者とその内容はフォローされているようだ。だが、とくに何かの見解発表をしていなくとも、親北朝鮮(=反韓国)だった人びとは多かった筈で、それはほぼ<左翼>陣営全体へと広がりを見せていたはずだ。自民党の中にすら、<北朝鮮に憑かれた人々>がいるのが日本の特徴だろうか。
 まったく余計だが、加藤紘一は、天皇が訪中して<謝罪>的談話を述べられたときの官房長官でもある(首相は宮沢喜一)。

0532/樋口陽一・岩波ブックレット1990を読む-佐高信・辻元清美レベルの反自民党心性。

 樋口陽一・ほんとうの自由社会とは―憲法にてらして―(岩波ブックレット、1990)という計60頁余の冊子は、1990年7月という微妙な時期に出版されている。
 1989年11月-ベルリンの壁崩壊(8月に東独国民がオーストリアへ集団脱出)、同12月-ルーマニア・チャウシェスク政権崩壊(12/25同大統領夫妻処刑)、その他この年-ハンガリ-やポーランドで「民主化」が進む。
 1990年2月-ソ連・ゴルバチョフ大統領に、同月~3月-バルト三国がソ連から離反・独立、1991年1月-湾岸戦争開始、6月-イェルツィンがロシア大統領に、7月-ワルシャワ機構解体、8月-ソ連のクーデター失敗・ゴルバチョフ辞任、12月-ソ連解体・CIS(独立国家共同体)会議発足。
 このような渦中?で書かれていることに留意しつつ、樋口の上の本に目を通してみよう。
 1 樋口は1989-90年の東欧について<「東」の「憲法革命」>という言葉を使う(p.2)。そしてベルリンの壁除去の「祝祭的な気分」だけで東欧を見てはいけないとし(p.2)、東独を含む東欧に「反コミュニズムと反ユダヤ主義が…また出てきた」という指摘もある、この二つは「ナチス登場の土壌だった」のだから、と書く。
 これはいったい何を言いたいのだろうか。曖昧、趣旨不明とだけ記して次に進む。
 2 樋口は、東欧の変動は「ヨーロッパで、理性と議論と骨格にした社会」という「共通の理念が、あらためて再確認されようとしている」という(p.4)。
 そして、「東欧の大変動」から日本人が「引き出すべき教訓」はつぎの二つだという。一つは、「権力は腐敗する、絶対的権力は絶対的に腐敗する」ということ。「ノメンクラトゥーラ」という特権層の支配体制の崩壊から、<企業ぐるみ選挙>とかの政治・企業の癒着、利益配分集票構造といった日本の「体制」はこれでよいのかという「教訓」を引き出す必要がある(p.6)。二つは、「体制選択」を(1990年2月の)総選挙で主張した人々〔=自民党〕は「自由」のよさを強調するが、日本は本当に「自由社会」なのか、その人々は本当の「自由社会」を理解していないのではないか(p.6-8)。
 以上の1、2を併せてみても、趣旨は解りにくい。この冊子を書いた翌年にはソ連が明確に解体し、東欧諸国も<社会主義>を捨てて<自由主義(資本主義)>に向かう(いや、この時点ですでに向かっている)のだが、そうした観点からみると、樋口陽一は<いったい何を寝ぼけたことをいっているのか>、というのが端的な感想になる。
 「東欧の大変動」から得るべき教訓は、上のようなことではなく社会主義(・共産主義)の失敗であり、たんなる「権力の腐敗」や「ノメンクラトゥーラ」による支配崩壊ではなく、共産党一党独裁権力の腐敗と崩壊だろう。
 樋口陽一は何と、「社会主義」(共産主義)・「共産党」という言葉を一度も使っていない。これらの語を使わずして「東欧の大変動」から教訓を引き出しているつもりなのだから、何とも能天気だ。ひょっとして、ソ連という社会主義(・共産主義)・共産党の「総本山」までが崩壊・解体するとは予想していなかったのかもしれない。だとするとやはり<甘い>のではないか。
 それに、「体制選択」という言葉を使いながら、、「社会主義」(共産主義)・「自由主義」(資本主義)という骨格的概念を使うことなく、日本は本当に「自由社会」なのか、日の丸・君が代の掲揚・斉唱の学校行事での強制化は「自由社会」にふさわしいのか(p.7)、というレベルでの議論をしているのだから、まさしく<寝ぼけている>としか言い様がない、と思われる。
 3 「八月一五日」の昭和天皇の「御聖断」に言及しつつ、「八月五日」だったなら…、と書いている(p.12)。他の言葉も併せて読んでも、明言はないが、「八月五日」に「御聖断」があれば広島・長崎への原爆投下はなかった、もっと多くの人が助かっていた、という趣旨であることは間違いない。そのような条件関係(因果関係)にあるかもしれないが、かかる議論は原爆投下を行いたかったアメリカをほとんど免責してしまうものだ。非戦闘住民の大量殺戮というアメリカの罪を覆い隠してしまう議論だ。吉永小百合さまも同旨のことを言っていたが、樋口陽一もそういう発言者であることを忘れないでおきたい。
 4 樋口陽一によると、1989年7/23の参議院選挙は高く評価されるものらしい。この「消費税」が争点となった選挙で日本社会党は前回当選(非改選)22→52と躍進し、自民党は前回当選(非改選)73→38と「敗北」した(ちなみに日本共産党は9→5)。
 樋口は、どの党・候補者が勝った負けたというよりも「自分の考えで投票所へ行って、自分の考えで投票してくるという本来あたりまえのことを、…少なからざる人が経験した」のではないか、「これはたいへんなことだと思います」、と<感動したかの気分で、喜ばしげに>書いている。
 だが、奇妙に思わざるをえないのは、この人は、日本社会党が躍進した場合にのみ国民が「自分の考え」で投票所へ行き投票した、と理解しているのではないか、ということだ。翌年(1990年)2月には(樋口が期待した?)与野党逆転は起こらなかったのだが、この衆議院選挙については「少なからざる人」が「自分の考え」で投票所へ行き投票した、とは樋口は書いていない。
 樋口の論評というのは、この辺りになると憲法学者とか憲法「理論」とかとは無関係の、単純な日本社会党支持者のそれに<落ちてしまっている>。佐高信や辻元清美と同じレベルだ。そして「自分の考え」で投票…というのが樋口のいう正しい「個人主義」の現れの一つだとするならば、樋口のいう「個人主義」とはいいかげんなものだ、とも思う。単純に言って、樋口においては、日本社会党投票者=自立的・自律的「個人」、自民党投票者=「空前の企業選挙」に影響を受けた自立的・自律的ではない「個人」ではないのか。樋口の語る「個人」(主義)というのは、随分と底の浅いもののような気がする。
 なお89年参院選挙で土井たかこ・社会党が<躍進>したのは、<(消費税)増税はイヤだ>との国民大衆の直感的・卑近な皮膚感覚によるところが大きく、まさしく<大衆民主主義>の結果なのであり、樋口が言うほどに「自分の考えで」投票した人々が増えたからだ、とはとても思えない。
 5 樋口は、日本は本当の「自由社会」ではないと縷々述べたあと、日本は「西側の一員」、「軍事費の増強」と「アメリカとの軍事同盟」の強化、を強調する人々は「西側諸国の基本的な価値観、個人の良心の自由、信教の自由、思想表現の自由にたいしてまったく関心がなければいいほうであって、それらに対して系統的に敵意をもっている人びとだ」というパラドックスがあると指摘している(p.36)。全く同旨の文章が、樋口・自由と国家(岩波新書、1989)p.212にもある。
 上で樋口は日本国憲法に規範化されている西欧近代的「価値観」を正しく理解し継承しているのは自分たち(=「左翼」)であり、日本は「西側の一員」と強調したり日米安保を支持・強化している人びとではない、後者の人びとはむしろ諸自由に<敵対している>と言いたいのだろう。
 この点は、西欧近代又は「西側」(とくにアメリカ)の思想・理念は<左翼>だとする佐伯啓思の指摘もあって興味深い論点を含んではいる。
 だが第一に、自分たちこそ<自由と民主主義>の真の担い手であり、自民党・「反動」勢力はつねに<自由と民主主義>を形骸化しようとしている、という<戦後左翼>の教条的な言い分と全く同じことを大?憲法学者・樋口陽一が言っていることを、確認しておく必要があろう。
 第二に<日本は「西側の一員」と強調したり日米安保を支持・強化している人びと>は「西側諸国の基本的な価値観」・諸「自由」に無関心か<系統的な敵意>をもつ、という非難は誤っているか、行き過ぎだろう。具体的な問題に即して議論するしかないのかもしれないが、上のような言い方はあまりに一般化されすぎており、「西側」陣営の一員であることを強調し日米安保条約を支持している者に対する、いわれなき侮辱だ、と感じられる。
 第三に、では西欧的「価値」と「自由」を尊重するらしい樋口は、本当に「自由主義」者なのか(あるいは「人権」尊重主義者、「民主主義」者なのか)、と反問することが可能だ。
 1990年頃にはすでに、北朝鮮による日本人の拉致は明らかになりつつあった((1977.11横田めぐみ拉致、)1980年-産経新聞が記事化、1985年-辛光洙逮捕、1988年1月-金賢姫記者会見、同年3月-国家公安委員長梶山静六は某氏失踪につき「北朝鮮による拉致の疑いが濃厚」と国会で答弁)。
 樋口陽一は北朝鮮という国家の日本人に対する<仕打ち>についてこの頃、および金正日が拉致を認めた2002年9月以降、どのような批判的発言を北朝鮮に対して向けて行ったのか? また、中国共産党が支配する中国は国民の「自由」を尊重しているのか。この当時において、樋口は、中国の「人権」状況に関してどのような批判的認識を有していたのだろうか。そして今日、チベット(人)への侵略と弾圧について、樋口はいかなる発言・行動を実際にしているのか
 一般に社会主義(・共産主義)者が<自由・民主主義>を主張し擁護するとき、それは往々にして社会主義(・共産主義)を守るため、少なくともそれに矛盾しない場合になされることが多い
 樋口陽一は真に「西側諸国の基本的な価値観、個人の良心の自由、信教の自由、思想表現の自由」を守り、実現しようとしているのだろうか。「ほんとうの自由社会とは」などと語る資格があるのだろうか。北朝鮮や中国に対する批判的言葉・発言の一つもないとすれば(なお読んで確認したいが)、その「自由」主義・「人権」論は歪んでおり、二重基準(ご都合主義)の「自由」主義・「人権」論なのではなかうか。
 この樋口陽一の冊子の検討(読書メモ)もここでいったん区切る。回をあらためて、もう一度くらい続けよう。

0519/<ルソー・ジャコバン型>は肯定的に評価されるべきなのか-樋口陽一。

 菅孝行は、「樋口陽一は、…、日本人は一度は強者の個人主義をくぐれ、ルソー・ジャコバン型民衆主義をくぐれと執拗に提唱している」と書いた(同・9・11以後丸山真男をどう読むか(2004)p.88)。菅はこの提唱を意義あるものとしてその後に文章をつなげていっているのだが、樋口がかかる提唱をする本として、樋口陽一・自由と国家同・比較の中の日本国憲法の二つを示している。出版社名・出版年の記載も頁の特定もされていないないが、いずれも岩波新書で、前者は1989年、後者は1979年の刊行だ。
 上の前者は所持していないが、後者を見てみると、<ルソー・ジャコバン型民衆主義をくぐれ>との旨を明記している部分はどうやらなさそうだ。但し、類似の又は同趣旨だろうと思われる記述はある。
 樋口・比較の中の日本国憲法p.8-10は、要約部分も含めるが、次のように言う。
 「西洋近代」を批判する者(日本人)は「社会現象としては西洋近代だけが生み出した」「個人主義のエートス」を自分にも他人にも「きびしく要求」すべきだ。/西欧と日本の「落差」は「型」ではなく「段階」のそれと見るべきだが(加藤周一に同調、p.5)、その見地に立って「西洋近代とは何かという問いを追求した代表的な仕事」は「大塚〔久雄〕=高橋〔幸八郎〕史学」や「丸山〔真男〕政治学」で、「私たちは、こういう仕事の問題意識と問題提起に、あえて何度でも、しつこくたちもどる必要がある」。(〔〕は秋月が補足)
 いつか記したことがあるように樋口陽一は丸山真男集(全集)の「月報」に一文を寄せて丸山真男を「先生」と呼んでいる。上の文章においても、大塚久雄・高橋幸八郎・丸山真男の仕事に
「あえて何度でも、しつこくたちもど」れ、と(1979年に)書いていたわけだ。私(秋月)や私たちの世代には殆ど理解できない<戦後進歩的文化人の(そのままの)継承者>がここにいることに気づく。
 上の岩波新書では<ルソー・ジャコバン型>うんぬんに明示的には言及していないように思えるが、最近にこの欄で言及した、樋口陽一「フランス革命と法/第一節・フランス革命と近代憲法」長谷川正安=渡辺洋三=藤田勇編・講座・革命と法/第一巻・市民革命と法(日本評論社、1989)は明瞭に、「ルソー=ジャコバン型国家像」という概念を「トクヴィル=アメリカ型国家像」と対比される重要なものとして用いている。
 もっとも、「ルソー=ジャコバン型国家像」とは何かは分かりやすく説明されてはいない(丸山真男が「ファシズム」一般の定義をしていないのに似ている?)。
 樋口によると、「ルソー=ジャコバン主義」という語はフランスで用いられることがあるようなのだが、それは、<主権=政治の万能=国家とその法律の優越=一にして不可分の共和国>という脈絡で用いられている。これだけでは理解し難いが、1789年の否定・1793年〔ジャコバン独裁期-秋月〕の「ブルジョア革命」逸脱視を意味するのではなく、フランス近代法の「個人対集権国家の二極構造のシンポル」としてのそれらしい(以上、p.130-1)。要するに、<近代的>「個人」と(中央集権的)国家の対立(二極構造)を基本とするフランス的意味での<近代的>国家観のことなのだろう。
 別の箇所では、「ルソー=ジャコバン型国家像」は、フランス第三共和制(1875~)以来、「一般意思の表明としての法律の志高性」の観念のもとで「徹底した議会中心主義」の形態で実定化それてきた、ともいう(p.132)。
 大統領制との関係・差違は問題になりうるが、結局のところ、「ルソー=ジャコバン型国家像」とは国家と個人の対立構造を前提とした、「一般意思」=「法律」→法律制定「議会」(→議員を選出する者=「個人」(国民?、人民?、民衆?)を尊重又は重要視する、(フランス的)国家理念(像=イメージ)なのだろう。
 それはそれでかりによいとして、だが、かかる国家像をなぜ<ルソー=ジャコバン型>と呼ぶことに樋口陽一は躊躇を示さないのか、ということが気になる。今回の冒頭に示した菅孝行の言葉によっても、樋口は<ルソー=ジャコバン型>を消極的には評価しておらず、むしろ逆に高く評価しているようだ。
 そのような概念用法自体の中に、看過できない問題が内包されているように見える。

0510/松本健一による丸山真男「歴史意識の『古層』」批判等。

 大学生の頃、丸山真男はすでに過去の人というイメージで、1970年前後に重要な発言・主張をした、又は論文を発表した、という記憶はない。したがって、1996年の死後再び丸山に注目が集まってきたようでもあることを奇異に感じている。
 また、1970年前後以降はまともな又は大きな仕事をしなかった(と勝手に判断している)ことについて、丸山自身が、かつての自己の言説が<適切な>ものではなかったことを意識(・反省・後悔)するようになったからではないか、との<仮説>を勝手に立てている。
 それはともかく、松本健一・丸山真男八・一五革命伝説(河出書房新社、2003)によると、丸山は1972年に「歴史意識の『古層』」という論文(?)を発表している。丸山真男集第十巻(岩波、1996)の冒頭に収載されているもので、筑摩書房『日本の思想6・歴史思想集』(1972.11)が初出の公表のようだ。
 さて、松本健一の上掲書はこの丸山の論文を論評した1973年の松本の論文をそのまま収載している(p.194~)。そして、松本と丸山の個人的関係?を考慮すると、じつに厳しい、罵倒とでもいうべき、丸山真男批判を展開していることがとても興味深い。
 むろん罵詈雑言が列挙されているわけではなく、丸山「歴史意識の『古層』」が俎上に乗せられ、その内容の限界、かつて丸山真男が書いていたこととの矛盾等が丁寧に指摘されている。
 逐一紹介する余裕はない。内容に立ち入らず批判的言葉だけを最後から逆順に取り出せば、以下のごとし。-①「無数の大衆たちのことは何一つ扱われておらない」、②「歴史意識の『古層』」として「摘出」したのは「知識人たちが己の主体的作為では状況を切り拓けないと悟り、歴史に瞳をこらして、…自己を救済する途を模索した結果辿りついた史観」だ(以上、p.228)、③「歴史意識の『古層』」を探る作業は「この文字の背後にある広大な闇を無視してしか成立しえなかった、…知らなかったのではない。知っていて敢えて無視した」(p.227)、④丸山らが「日本人の意識構造の基底に『なる・なりゆく』史観を視るとき、…日本人からは知識人以外の民衆がほとんど欠け落ちてしまっている」(p.225)、⑤丸山は「つねに『書かれた歴史』『言葉に現れた思想』しか問題にしなかった。そこでは…エートス、……パトスとして噴出せざるをえなかった行動、等々…を掬いあげることは不可能なのではないか」(p.220-1)、⑥丸山は「知識人の辿り着く意識構造を分析し…、わがくにびとの意識構造一般を解析したわけではなかった」(p.219-220)、⑦「近代主義の、…その主導たるべき主体的作為の挫折したところに、なりゆく史観は忍びこんだのだ」(p.217)、⑧「かくして、丸山は己をふくめた日本の知識人たちに、その知性がついに辿りつくべき墓場を指し示した」(p.216)、⑨丸山が記紀が「古代社会(大和朝廷)の正統化」という意味をもつことを「無視」して「古事記から『古層』の基底範疇を導き出し、しかもそれを、歴史に自己救済(自己正当化)を求める知識人たちの証言で重複的に立証しようとしたことは、かれ自身が己の自己救済(自己正当化)を図ろうとしていたことの証しではないか」(p.215-6)、⑩丸山は「己がその日本の情景にふくまれるかどうか、という問いを隠した」(p.211)。
 これくらいにしよう。1914年3月生れの丸山は1972年11月には満58歳、老境に入りかけているが、まだ現役の東京大学教授だった。その丸山の論文に対する、翌年のこのような批判はなかなかスゴい。
 松本健一のこの論評(論文)に関して興味を惹いたことはまだ二つほどある。
 一つは、丸山真男が50歳代後半に記紀、とくに古事記に関心を持って熟読した、と見られることだ。彼の「日本的なるもの」への反発的関心?が記紀に向けられたということは、50歳代後半という年齢と無関係ではなかったのではないか。
 二つは、松本健一が、1970年頃に(松本は年月日を特定していない。別途調査すれば判明する筈だが労を厭う)「全共闘の学生たちが丸山真男の研究室に乱入し、怒号にちかい言葉でかれをつるしあげた」ことを、「学問上の師父」・「戦後民主主義の生みの親」に対する、「己の前身そのその」に対する、<父への憎悪>にもとづく、<父親殺し>と位置づけていることだ(p.196~202)。
 この二点めも面白い。しかし、「全共闘の学生たち」は「戦後民主主義」の嫡出子なのか鬼子なのか、「全共闘」学生(又はじつは卒業生)の中には丸山真男などより遙かにラディカルな(中核、革マルとか呼ばれた)職業的?活動家もいたのであり、単純に「父-子」関係と言えないのではないか、等の疑問が出てきて、にわかに賛同することはできない。そもそも「全共闘の学生たち」の思想・主義とは何だったのだろうか。簡単に一括して論じられはしないだろう。
 というわけで、またまた丸山真男批判の本を読んでしまった。もう丸山にはかかわりたくない気分がする。たまたま東京大学助教授・教授だったために、等身大以上に論評され、評価されている(つまり<虚像>部分を多分に含む)人物(・学者さま)ではないか。
 なお、一年ほど前に丸山真男の1953年のわずか3頁の小文「選挙に感じたこと」を<全集第5巻>の中で読んだことがある。そして、学者・研究者のものとはとても思えない、当時の<左派社会党>を応援する、<政治活動家>又はせいぜい直近にいる<ブレイン>が書いた文章だ、という感想をもった。

0486/曽野綾子と沖縄集団自決にかかる大阪地裁2008.03.28判決。

 曽野綾子は、数年前に司法制度改革審議会かその部会の委員をしていて、欠席がちであり、また頓珍漢な発言をしていたとの話がある(厳密さ=正確さの保障はないが)。「司法」制度に関する専門的概念・議論の仕方に疎かったためだろう、きっと。
 月刊WiLL6月号(ワック)の曽野綾子の連載エッセイも、危なかしいところがある。対大江・岩波名誉毀損損害賠償請求訴訟(沖縄集団自決「命令」訴訟)は民事訴訟だが、刑事事件についての「疑わしきは罰せず」は「裁判」一般に通じるものだと誤解しているようだ(p.123)。また、上の訴訟にかかる先日の大阪地裁判決(2008.03.28、裁判長・深見敏正)によって〔元隊長につき〕「疑わしくても状況と心証によっては、黒とみなしていいのだという判例ができた」、「容疑者」を「犯人」と言い切ってよい、ということになった(p.125。p.126にも同旨がある)、と書くが必ずしも正確ではない。
 被告は元隊長等ではなく大江健三郎と岩波書店で、元隊長等の行為が直接に裁かれているわけではない。大江や岩波が元隊長等の特定の行為=自決「命令」があったと信頼し、かつ反証もでてきたのにその後訂正しなかったことに<不法行為>性はあるか(ないか)が争点だ。
 と書きつつ、曽野綾子を誹り批判するのが、この稿の意図ではない。
 曽野は判決が「自決命令…を直ちに真実であると断定できないとしても、…真実であると信じるについて相当の理由があった」と述べた部分に注目しており(p.122-3)、これは的確だ(だが、かかる論法・理屈づけは一般論としては法的にはありうるものと思われる)。
 問題は、「真実であると信じるについて相当の理由があった」と認定したことについての裁判所(裁判官)の証拠資料の採択・心証形成の具体的過程の適正さで、今後の上級審でもこの点が問われるだろう。
 また、私も大江健三郎・沖縄ノート(岩波新書)から大江による元隊長の「内心」の創作=捏造部分をこの欄で引用したことがあるが、曽野も「心理」の「推測」部分を引用し、こう書く。
 「裁判官はこれは個人攻撃ではないというが、全くつきあいのない他人に、心理のひだのようなものを推測され、断定され、その憎悪を膨らまされ、世間に公表され、アイヒマンだとさえ言われたら、たまったものではない。それは個人攻撃以外のなにものでもないと私は思う」。
 曽野がこう書くのもよく分かる(大江に勝手なことを書かれた当人又は遺族の憤りはいかばかりだろうとも思う)。そして、先日の大阪地裁の裁判官には元隊長等の人間の<感情>・<名誉>をきちんと忖度できる<人間性>があるのだろうか、とすら感じる(大江にはもはやない)。また、大江・岩波という<名声>にある程度<屈服>してしまっているのではないか、と疑いたくもなる。
 だが、大江の創作=捏造も(「命令」のあったことが)「真実であると信じるについて相当の理由があった」のだとすると、それを前提としての(判決のいう)「意見ないし論評の域」の範囲内のものになってしまうのだ。
 すでに私は「法的にはやむをえないのかもしれないが」とか書いた。私とて特定の個人名を挙げてこの欄で批判したりしており、中には、「バカ」とかの言葉を使ったこともあっただろう。こうした批判・論評が許されないと(程度問題ではあるが)意見・論評・表現の「自由」があることにはならない。したがって、ギリギリの所で大阪地裁判決の言うことも理解できないことはない。
 しかし、それはあくまで「真実であると信じるについて相当の理由があった」ことを前提としてのことで、この前提が崩れると、大江健三郎等による名誉毀損の程度(→賠償責任の程度)は上に言及の創作=捏造部分の存在によって決定的に大きくなるだろう。
 ともあれ、当面は控訴審のまともな裁判官による判断に期待するほかはない。
 なお、曽野綾子・…「集団自決」の真実(ワック)は所持しており、随分前に(発刊直後?)少なくとも概略は読んでいる。

0456/八木秀次-天皇制度廃止への道筋をつける原武史・昭和天皇(岩波新書)。

 原武史・滝山コミューン1974(講談社、2007)には、二回触れたことがある。
 この本は日教組の影響下にあったと見られる「全国生活指導研究協議会」に属する教員による「学級集団づくり」に対して批判的なので、著者はどちらかというと<保守的>又は<反左翼>的だと思っていた。
 サピオ4/23号(小学館)の八木秀次「天皇『9時-5時勤務制』まで飛び出した宮中祭祀廃止論の大いなる誤り」(p.83-85)によると、この宮中祭祀廃止論の中心的主張者は明治学院大学教授・原武史らしい。なお、<宮中祭祀>自体が広く知られていないが、八木によると、宮中三殿といわれる「賢所」・「皇霊殿」・「神殿」で行われる祭儀のことで、「大きなものだけで年間30近くある」とのこと。
 「天皇は先祖を祀る『祭祀王』としての性格を持ち、それこそが天皇の本質的要素と言っても過言ではない」(p.83)。
 「祭祀王」という概念がどの程度一般化しているのか、適切なのか(=「王」という語を用いてよいのか)は疑問だが、八木の指摘する趣旨は、そのとおりだろうと私も考える(また、その祭祀とは<神道>によるものでないかと思うが立ち入らない)。そして「宮中祭祀廃止」論は<天皇制度>の否認論と殆ど同じことだろう、と思われる。
 八木によると、「原氏が抱く昭和天皇、いや、天皇制への嫌悪感」は原武史・昭和天皇(岩波新書、2008.01)の「全編からたちのぼってくる」という。その具体的例示も紹介されているが、ここでは侵略する。
 興味をそそられたのは、冒頭に示した本を書いたのと同じ著者が昭和天皇を批判し、天皇制度を「崩壊させる道筋をつける」(八木、p.85)議論を展開している(らしい)ということだ。と同時に、さすがに岩波書店の岩波新書だ、と思いも強い。究極的には<天皇制度を「崩壊させる」>ことは(それは日本が「日本」でなくなることを意味するのではないか)、この出版社の社是、出版活動の(政治的)大目的の一つだと理解しておいて誤りではないだろう。
 岩波新書といえば、中央公論3月号(中央公論新社)の<特集・新書大賞ベスト30>の中の座談会で、宮崎哲弥は、<岩波新書らしいもの>を出せと注文をつけ、西山太吉・沖縄密約につき「単行本でいい…。新書で出す必要性が感じられない」と述べつつ、「これぞ岩波新書」をあえて探せばとして藤田正勝・西田幾太郎丸山勇・カラー版ブッダの旅の二つを挙げ、「岩波らしい」ものとして豊下楢彦・集団的自衛権とは何か二宮周平・家族と法二つを挙げている(p.129-130。出版年月の調査は省略。いずれも未読)。
 宮崎哲弥のいう「これぞ岩波新書」とか「岩波らしい」ということの意味は必ずしも明瞭でないが、何となく雰囲気は理解できる。そして、「これぞ岩波新書」と「岩波らしい」は必ずしも同じ意味ではなく、原武史・昭和天皇は上の二つとともに「岩波らしい」の方に位置づけられる書物のような気がする。
 追記-4/09夜に佐伯啓思・日本の愛国心(NTT出版)を全読了>

0444/朝日新聞3/29の社説執筆者は「全くの無能者」か「狂人」。

 朝日新聞3/29の社説執筆者は全くの無能者か「狂って」いるのではないか。
 朝日新聞が沖縄集団自決「命令」訴訟にかかる前日3/28の大阪地裁判決について結論を支持する社説を書くだろうことは予測できたことだが、あまりのヒドさに驚いた。
 こういう社説は司法(裁判)担当の社説担当者が書くのが通常だろうが、政治(+歴史認識)担当の執筆者が書いたかに見える。
 精神衛生にも悪いので、できるだけ簡単におさえる。
 1.冒頭の第一文-「慶良間諸島」で「起きた『集団自決』は日本軍の命令によるものだ。/そう指摘した岩波新書『沖縄ノート』は誤りだとして、…元守備隊長らが慰謝料などを求めた裁判…」。
 さっそく間違いがある。大江健三郎は抽象的に「日本軍の命令による」と書いたわけではない。「日本軍の…」ではなく<特定され得る元軍人の命令>なのだ。
 2.関連して、第七段の第一文-「『沖縄ノート』には座間味島で起きた集団自決の具体的な記述はほとんどなく、元隊長が自決命令を出したとは書かれていない」。
 後段は、よくもまぁ社説で、という感想だ。氏名を明示していなくたって、簡単に他の情報と結合して特定できれば同じこと。こんな単純な常識もこの執筆者は持ち合わせていないらしい。
 また、前段は、だからどうなのだ、と言いたい。大江健三郎は、「元守備隊長ら」が「命令」を発した<悪人>だ、ということを前提として、沖縄を再訪する当該元軍人の「心理」を小説家らしく勝手に捏造した(創作した)のだ。「集団自決の具体的な記述はほとんどなく」て、何ら不思議ではない。
 3.最後の段の二文-「教科書検定は最終的には『軍の関与』を認めた。そこへ今回の判決である。集団自決に日本軍が深くかかわったという事実はもはや動かしようがない。」
 これで社説を締め括るとは<狂気の沙汰>だ。
 既に書いたが「軍の関与」の有無はこの訴訟の争点ではない。にもかかわらず「集団自決に日本軍が深くかかわったという事実はもはや動かしようがない」とまとめて、安心し、判決によっても裏付けられた、と思っているなら、アホとしか言いようがない。
 「集団自決に日本軍が深くかかわった」か否かという問題設定ならば、私とて、何らかの意味での、何らかの程度での、「集団自決」と「日本軍」の関係を否定はできない。すなわち、端的にいって、戦争中のこと、<敵軍>が眼前に上陸してきたときのこと、なのであって、「集団自決」が戦争・戦時中のことであれば、日本軍と全く無関係だ、とは言えないだろうからだ。
 だが、そのことと、特定の旧日本軍人が特定の住民(島民)に対して集団自決「命令」を発したかどうかは全く別の問題だ。
 上のことを朝日新聞の社説執筆者は理解できていない。全くの無能者に思える。あるいは理解できてもそのことを記したくないのだとすれば、何らかの<怨念>に囚われた<狂人>ではないだろうか。
 もちろん、そのような<無能者>か<狂人>の執筆者は、判決が「自決命令それ自体まで認定することには躊躇を禁じ得ない」、「自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できない(としても…)」と述べていることに、全く言及していない。判決理由文(<要旨>であっても)を読めない(理解できない)馬鹿=<無能者>であるか、読んでいても意識的に(自分たちに都合の悪いことは)無視してしまうという、<倒錯した変人>であるに違いない。
 4.第八段-提訴の「背景には、著名な大江さんを標的に据えることで、日本軍が集団自決を強いたという従来の見方をひっくり返したいという狙いがあったのだろう。一部の学者らが原告の支援に回ったのも、この提訴を機に集団自決についての歴史認識を変えようという思惑があったからに違いない。」
 もっともらしいこの文章に、朝日新聞の<体質>も表れているだろう。社説にこんな<推測>を書くこと自体いかがかと思うが、法的問題あるいは歴史的事実の問題を<政治的>にしか捉えることができないのだ。最も<うす気味悪く>感じたのは、この部分だった。むろん、<正しい>「歴史認識」の確認(<誤った>「歴史認識」の是正)を「一部の学者ら」が追求するのは、一般論としても何ら非難されるべきことではない。
 こんな社説が数千万人に読まれ、何がしかの<空気>を作っていることを想像すると、日本の現状と将来に諦念にも似た<空恐ろしさ>を感じる。
 なお、この判決に関する読売新聞の社説はしごく「まっとう」だった。読売は、社説だけはまだしっかりしている。

0439/再び沖縄集団自決「命令」訴訟・大阪地裁判決について。

 産経新聞に沖縄集団自決「命令」にかかる大阪地裁3月28日判決「要旨」が載っている(裁判長は深見敏正)。新聞記者(司法記者)が<判決の要旨>をまとめる能力をもつ筈がないので、最年少の担当裁判官が原文でも書いて裁判所・法廷(三名の合議体)の名で配布したものと思われる。以下の感想をもった。
 1.「要旨」文だけでは、証拠の取捨選択の具体的な理由は不明だ。①「自決命令」説を捏造とは判断できない理由として援護法制定の前からの文献があることを述べているが、そのことは理由になるのか。古ければ古いほど信憑性は高いとでも言うのか。むろん一般論としても、そうとは言えない。
 ②また、<新事実>(照屋昇雄発言、宮村幸延書面、母親の発言の記録書)は不採用、又は捏造の根拠にならない、としているようだが、それらの根拠はほとんど解らない。「その経歴に照らし…」とか「戦時中在村していなかったことや作成経緯に照らして…」とか書かれてはいる。
 かりにその辺りを不採用の理由としているというなら、沖縄タイムズ・鉄の暴風や米軍報告書の「作成経緯」や執筆者の「経歴」を(そしてこれら二文献が出された<時代の雰囲気>を)も同等に考慮しなければならないのではないか。
 本件訴訟の裁判官による証拠の採用・不採用に、裁判官の<心性>の歪み・偏向がないのかどうか、気になる。
 2.①「要旨」文は「集団自決については日本軍が深くかかわったものと認められ」ると結論し、その理由を長々と書いている。だが、前回記したように、この部分は、本件訴訟とは直接には関係がない。原告の一人及びその父親が「集団自決<命令>」を発した事実があったか否かが争点であり、軍の<関与>(あるいは広義の?「強制」性)の有無は争点ではない。せいぜい、当時(米軍沖縄上陸頃)の<空気>・雰囲気に関する問題で、相当に間接的な<状況証拠>的なものにすぎないだろう。
 にもかかわらず、何故こんなに長々と書いているのか。被告たちの論法に影響されているのではないか。被告らにとっては、<命令>の存否から<軍の関与(広義の「強制」性)>へと争点をずらした方が有利な(=負けにくい)のだ。
 ②<要旨>文は、上のことと、関係各島では原告らを「頂点とする上意下達の組織」だったことを結びつけて、原告らが「集団自決」に「関与したことは十分に推認できる」と書いている。
 上記と同じく、これも争点とは直接には関係のない点に触れている。「関与」と「命令」は全く異なる。「関与」が「推認」できることは「命令」を原告(とその父親)が発した根拠には全くならない。こんなことは、素人にも分かる常識的なことではないか。裁判官はいったい何故、いったい何のために、こんなことを判断し、書いているのか。
 この訴訟は、当時(米軍沖縄上陸頃)の<時代>あるいは<日本軍>を裁く事件ではない。岩波書店と大江健三郎が刊行・執筆した本が原告らの名誉を侵害して不法行為となるか(+出版差止めされるべきか)が争点となっている、その意味では主観的(個人的)な事件なのだ(むろん「公益」と無関係と主張しているわけではなく、<要旨>文が大江本は「公益を図る目的」をもつと認定していることにまで-「法的」問題としては-異を唱えるつもりはない)。
 3.「要旨」文は「自決命令それ自体まで認定することには躊躇を禁じ得ない」と明記している。また別の箇所では「自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できない(としても…)」と明記している。
 この部分は今回の判決の中で特に注意・注目されてよいところだろう。つまり、裁判所もまた、<自決命令が発せられた>=原告らが「命令」を発した、とは全く認定していないのだ。
 にもかかわらず被告が負けなかったのは、「命令」の存在という事実の「信用性」が争点になっているからだ(このこと自体はやむを得ないだろう)。また、「命令」が存在した事実が認定されないと岩波・大江側が負けてしまう、そういう性格の訴訟ではなかったからだ。つまり、立証責任が原告側にあったからこそ、岩波・大江側は「救われた」、と言える。
 訴訟法的にはこのように言えるだろうが、裁判所(大阪地裁)が<自決命令が発せられた>=原告らが「命令」を発した、と認定しなかった、ということの<政治的>意味は小さくない、と思われる。
 すなわち、岩波・大江健三郎が従来どおり出版を続けていくとするなら、それは、裁判所も「認定することには躊躇を禁じ得ない」、「自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できない(としても…)」と明記したような<事実>を前提にした個人罵倒本を今後も継続して発行していく、ということを意味する。岩波と大江健三郎の「良心」がまさしく問われるべきだ。そんなあやふやな<事実>を前提にして、特定個人を<悪人>扱いしてよいのか、ナチスドイツのアイヒマンと同一視するような文章を残したままでよいのか。
 岩波と大江健三郎には「良心」はないのか、誓って疚(やま)しいところはない、と自信をもって言えるのか、と問いたい
 4.「要旨」文のかぎりでは、上の3で触れた部分に比べて、被告らが事実だったと「信じるについても相当の理由があった」と述べている部分は短く、かつ「相当の理由があった」と認定する根拠はよく分からない。たんに「その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価できるから…」と書いているにすぎない。
 問題は、なぜ、いかなる理由・根拠で、「その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価できる」のか、にある。
 この辺りが裁判官の心証形成の中核部分にかかわる。なぜ、上のように言えるのか。それは良識・常識・「理性」に照らして、「合理的」な結論(「評価」)なのだろうか。
 裁判官たちが特定の歴史観・何らかの予断をもっていれば、上のような「評価」は簡単に生じるだろう(逆のことも言える)。そのような推測をさせないためにも、判決理由の全文の中にはより詳細な理由づけ(心証形成の過程)が明らかにされているのを期待したいが、正確な全文を読んでも殆ど変わらないだろうような気もする。
 ともあれ、結論が先にあったのではないか、との邪推が出てきても不思議ではない判決だ(そう断言しているわけではない)。「要旨」文には、重要な点の根拠・理由が詳細・十分には(説得的には)書かれていない。原告側が不満をもつのは当然だろう。控訴して、なお争うべきだ。
 重要とも思われる点に言及し忘れたので追記する。「要旨」文は最後に、大江本には「赤松大尉に関するかなり強い表現」があるとしつつ、「『沖縄ノート』の主題等に照らして」、「意見」・「論評の域を逸脱」したものとは認められない、と書いている。
 結論的には(法的には)このとおりなのかもしれないが、「『沖縄ノート』の主題等に照らして」とあるのは気になる。この法廷の裁判官たちは『沖縄ノート』という書物の存在意義を肯定的に評価することから出発してしまっているのではないか。かりにそうだとすれば、判決を出す裁判官の「まっとうな」道からは逸脱しているように思える。被告の一人・大江健三郎がノーベル賞受賞者であることに無意識にせよ影響されているとすれば、ますます同じことが言える。
 なお、産経新聞の別の面によると、大江側弁護団はこの訴訟を「『集団自決が日本軍の強制ではない』と歴史を塗り替える目的で起こされた裁判」だとして原告側を非難した、という。
 『集団自決が日本軍の(広義にせよ)強制ではない』か否かは本件訴訟の争点ではない。上のような言い方自体の中にすでに<論点のスリカエ>がある。上記のように。本件訴訟は本来は<主観的(個人的)>なものだ、それをあえて「日本軍」の問題という<歴史問題>化し、「政治」問題化しているのは、原告らよりもむしろ、(「真実」が暴露されてしまうのを戦々恐々と懼れている)被告側なのではないか。

0438/「自決命令があったと信じる相当の理由」がどこにあるのか。

 対岩波・対大江沖縄集団自決命令損害賠償等請求訴訟は大阪地裁で原告全面敗訴判決(裁判長は深見敏正)。
 イザ!ニュースによると、判決は、第一に、「集団自決には軍が深くかかわり、原告らの関与も十分推認できる」と述べたらしい。軍の何らかの意味での「関与」の有無は本件訴訟とは無関係だ。そして、原告やその親族が軍人だったからだけの理由で「原告らの関与も十分推認できる」と述べているとすれば、この「推認」には無理がある。ある会社・組織が犯罪を犯せば、社員・構成員全員も犯罪者になるのか。
 判決は第二に、「書籍に記載された通りの自決命令自体まで認定することは躊躇を禁じ得ない」と述べつつも、「自決命令があったと信じる相当の理由があり、原告らへの名誉棄損は成立しない」と結論したらしい。
 大江健三郎・沖縄ノート(岩波新書)の執筆・初版発行時点のことならば解らなくはないが、今日(正確には発刊後の一定時期以降)において、「自決命令があったと信じる相当の理由」があった(ある)のか? 原告らは、次々と新事実が出てきているのに出版停止も訂正もしていないことを問題にしているのだ。
 この判決の裁判官はきちんと証拠を調べ(読み)、「良心」にもとづいてこのような心証を形成したのだろうか。
 私は大江・沖縄ノートの関係箇所を読み、事実を前提にしていないならば<これはヒドい!>と素朴に感じた。憎々しげに元隊長らの心理を想像して叙述(創作)する様(さま)を思い浮かべると、大江という人間を気味悪く感じた。
 しかして、事実だったのか。事実と信じた「相当の理由」が現在でもあるのか。判決(理由)全文を読んで、なぜこう結論づけたのか、詳細な説明・理由づけを知りたいものだ。
 いく度か書いたとおり、裁判官は戦後(民主主義)教育の(最)優等生で、放っておいても、知らず知らずに<進歩的>または<なんとなく自虐的(=日本軍「悪玉」視)>になる心性傾向をもっていると推測している。そんな心性でもって、何らかの予断をもった上での心証形成がなされていなければよいのだが。
 まだ、高裁・最高裁がある。
 だが、ひょっとして、司法部(裁判所・裁判官)も<溶けて>いってしまっているのか…。憂いは深い。
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