秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

小林節

1997/日本共産党に期待する「文化人」55名。

 日本共産党・しんぶん赤旗7月2日号は、今次参議院議員選挙を前に、日本共産党に期待する「文化人」とやら55人の氏名を公表した。
 以下のとおり。
 下の中に、れっきとした「党員」が何人いるのだろう。
 かつて、日本共産党を「支持」するとか「推薦」するとかと名前を出した者たちの中にずっと党員である者もいたことはよく知られている。
 日本共産党員が同党に「期待する」のは当然のことだ。しかし、「日本共産党員」という肩書きだけでは意味がないので、何らかの「文化人」らしき、とくに一定の分野に所属している人たちに、ああこの人も、とか感じさせる名前である必要があるわけだ。
 ***
 葵生川 玲(詩人)、浅倉むつ子(早稲田大学名誉教授)、
 有馬頼底(臨済宗相国寺派管長)、安斎育郎(立命館大学名誉教授)、
 池内 了(名古屋大学名誉教授)、池田香代子(翻訳家)、
 池辺晋一郎(作曲家)、石川文洋(報道写真家)、井上麻矢(こまつ座社長)、いまむらいづみ(女優)、鵜澤 秀行(俳優)、
 内田 樹(神戸女学院大学名誉教授)、浦添嘉徳(日本勤労者山岳連盟理事長)、遠藤教温(日蓮宗本立寺住職)、大野 晃(スポーツジャーナリスト)、大原穣子(ドラマ方言指導)、岡崎 晃(日本キリスト教団牧師)、小川典子(ピアニスト)、
 奥田靖二(淺川金刀比羅神社宮司)、尾畑文正(同朋大学名誉教授)、北村公秀(高野山真言宗泉蔵院住職)、
 河野太通(全日本仏教会元会長)、小林 節(慶応義塾大学名誉教授、弁護士)、小林秀一(プロボクシング元日本ウエルター級チャンピオン)、小松泰信(長野県農協地域開発機構研究所長)、
 早乙女勝元(作家)、沢田昭二(名古屋大学名誉教授、被爆者)、澤地久枝(作家)、
 鈴木瑞穂(俳優)、高口里純(漫画家)、竹澤團七(文楽座、三味線奏者)、武田美穂(絵本作家)、立川談四楼(落語家・作家)、立川談之助(落語家)、
 辻 真先(ミステリ作家、アニメ脚本家)、土橋 亨(映画監督)、中原道夫(詩人)、那須正幹(作家)、西川信廣(演出家)、
 浜 矩子(同志社大学教授)、福田美鈴(詩人)、堀尾輝久(教育研究者)、本間愼(元フェリス女学院大学長)、
 孫崎 享(元外交官)、間宮陽介(京都大学名誉教授)、松井朝子(パントマイミスト)、松野 迅(ヴァイオリニスト)、松元ヒロ(コメディアン)、水尾 博(武蔵野美術大学名誉教授)、山鹿昭明(日本キリスト教団元牧師)、山崎龍明(武蔵野大学名誉教授)、山中 恒(児童読物・ノンフィクション作家)、
 山家悠紀夫(くらしと経済研究室)、横井久美子(シンガー・ソングライター)、横湯園子(心理臨床家、元中央大学教授)。
 以上。
 ***
 浜矩子(同志社大学教授)、内田樹(神戸女学院大学名誉教授)が、活躍著しく、堂々と名前を出している。
 小林節(慶応義塾大学名誉教授、弁護士)は、大学院学生時代の竹田恒泰の指導教授。
 なるほどと感じさせたのは、有馬頼底(臨済宗相国寺派管長)
 特定寺院の名をこの欄でかつて出さなかったのだが、相国寺(臨済宗)の宝物館の中に、日本共産党系反核兵器運動団体(原水協)のポスターが堂々と貼ってあった。その中には、ノーベル賞受賞者の一人の益川敏英の名前もあった。同寺塔頭の大光明寺の玄関あたりにも、同じ団体と思われるもののポスターがあった。
 別法人に今はなっているのだろうか、かつては金閣・銀閣とだけ言ってきた観光寺院の金閣寺・銀閣寺もこの相国寺系で、上のポスターを見たときの相国寺内には、きれいな金閣の模型・レプリカが展示されていた。
 ところで、この相国寺は足利将軍家と強い関係があったらしく、金閣・銀閣も足利義満・足利義政の政庁?(室町第ではない北山第)または別荘地にあったはずだ。
 そして、本山相国寺は、現在でも京都御所のまさに「真北」に所在している
 <北面の武士>というのは聞いたことのある言葉だが、<天子南面?>の御所・内裏の「真北」にあって御所・内裏を「見下ろす」(少しは南が低くなっているはずだ)のは、きわめて非礼なことではなかったのだろうか。
 寺院・神社の向きとか位置関係には関心がある。上のような関心に応えてくれる文章や文献は見たことがない。いちいち詮索していてはキリがないので、解明を中断している又は諦念している疑問は数多い。


1305/長谷部恭男は九条改正反対論者、「人選ミス」では済まない。

 「人選ミス」では済まないだろう。
 6/04の衆院憲法審査会で、与党等(自民党・公明党・次世代の党)の推薦で参考人となった長谷部恭男は、安保法制整備法案について、「憲法違反」だと言い切った。
 産経新聞社のネット情報によると長谷部を選んだのはまずは衆院法制局のようだが、もちろん自民党等の委員、船田元や北側一雄(公明党)らが了解しないと参考人になれるはずがない。
 長谷部恭男はひっょとして、依頼を受けて驚くとともにほくそ笑んだのではなかろうか。
 長谷部は特定秘密保護法案には反対を明言しなかったようだが、憲法九条の改正については、<志は低い>とはいえ、明確な<護憲>つまり改憲反対論者だ。このことは、この欄でも紹介してきた。
 また、2005年の<NHKに対する安倍晋三ら政治家による圧力>という朝日新聞の記事が問題視されたあとの第三者的検証委員会のメンバーとして朝日新聞には<優しい>報告書作成に関与し、今年2015年4月にはNHK「クローズアップ現代」の<やらせ>問題でも調査委員会の一員となってNHKには<優しい>報告書をまとめた。もともとは、民主党が推薦したらしい小林節の方が<より保守的>であり、長谷部は小林節よりも<左>の人物なのだ(東京大学→早稲田大法という履歴でもすでにある程度は分かってしまう)。
 このような人物が、今次の安保法案は合憲ですと発言してくれると思っていたのだろうか。信じ難い。
 長谷部恭男は昨2014年夏の、日本共産党系「左翼」憲法学者たちの集団的自衛権行使容認閣議決定に対する反対声明に参加してはいない。純粋な日本共産党的な(教条的な?)「左翼」ではない。だが、そのような「左翼」学者もまた多いのであって、この声明に加わっていないことが集団的自衛権行使容認解釈は合憲と理解していることの保障には全くならないことは自明のことだろう。木村草太(首都大学)もまた、非共産党系「左翼」憲法学者のようだ。
 船田元は「ちょっと予想を超えた」と言ったらしいが、マヌケにもほどがある。憲法学者の中にまともな人物が少ないのは残念なことだが、それでも、自民党内で憲法改正を扱う中心的な人物の一人であるならば、憲法学界の状況、どういう学者・大学関係者が憲法改正、とくに九条2項改正に明確に賛成しているのかぐらい、きちんと把握しておくべきだろう。
 維新の党が安保法制についてどういう立場なのかは知らないし、同党の人選結果についての反応も知らない。だが、同党が推薦したらしい笹田栄司(現早稲田大)についても、長谷部恭男についてとほぼ同様なことが言えそうだ。
 どうやら、国会議員の方が、現実の憲法学界の動向・雰囲気を知らないという<浮き世離れ>した世界に生きているようだ。それはひょっとすれば、<保守>派・<改憲>派の人々にもあてはまるのではないか。

0378/血迷ったか、憲法学者・小林節。

 日本国憲法59条の定めは次のとおり。
第59条
 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
 産経新聞1/23潮匡人のコラム「断」によると―したがって<間接>情報になるが―慶応大学の小林節は、近日にあった衆議院の再議決(新テロ措置法)について、週刊朝日1/25号上で「明らかに憲法違反」と主張している、という。
 上のような規定の定め(2/3以上による再議決は2項が明示的に肯定している)のどこに違反しているというのか、この人は<憲法学者>なのかと疑いたくなる。
 原則と例外を論じるのもいいが、それは政治論・政策論・国会運営論レベルの問題で、法的(憲法的)問題は全く生じないことは明らかだ。潮匡人の指摘するとおり。
 慶応大学法学部の学生ですら容易に小林節の誤謬を指摘するだろう。
 推測も入るが、小林節は憲法(解釈)論議ではなく、政治論議をしているのだろう。この人は、この両者を区別しておらず、意識的にか、混淆させている。そしてまた、憶測まじりだが、自民党の改憲案の作成に際して、もともとは憲法学界では珍しい<保守>的な<改憲>賛成論者であった自分が大切に扱われなかったことについて、メンツが立たない、とでも立腹しているのではないか。そして、今後は、朝日新聞系で大切にしてもらえる、朝日新聞系の「御用」学者として生きていくつもりなのだろうか。
 追記する。小林節は現在の衆議院を構成している前回総選挙を「一時的な国民的興奮」によるもので「そもそも正統性を欠いている」とも主張しているらしい。
 この憲法学者はバカか?
 <正統性を欠く>→選挙無効という「法的」議論をしているのか? そうではなくたんなる政治論・政治評論なら、小林節が出る幕でもあるまい。
 また、本当にまともに主張しているつもりならば、「正統性を欠いている」か否かを判別できる、具体的な憲法論的基準を示してもらいたい。そのための説得的な憲法論をどこかで詳細に展開してもらいたい。
 ついでにいえば、-私もまた前回の総選挙が<まともな>ものだったとは感じていないが-「正統性を欠いている」というなら、昨年7月の参議院選挙はいったいどうなのだ。
 昨年7月の参議院選挙の結果は(前回衆議院選挙と違って)「正統性を欠いて」いない、と主張するのならば、その根拠もまた詳細に述べてほしいものだ。自分が学者(様)のつもりならば、そのくらいの用意と覚悟をもっているだろう(いや、この人にはそんなものはないだろう、つまり<学者>でなくなっている…と続けたいが、この程度でやめておく)。
 このような小林節の論を掲載する週刊朝日も奇矯なのだが、朝日新聞・週刊朝日等が基本的に<血迷っている>媒体であることはすでに明瞭なことなので、あらためて論じるまでもない。

0154/ジュリスト最新号(有斐閣)に見る日本の憲法学界。

 5/12の22時台のブログでその日の読売朝刊の橋本五郎による記事によって憲法学界の状況にコメントした。
 そこで言及されていたジュリスト最新号=1334号(5/1=5/15合併号、有斐閣)を購入した(2200円もする)。たしかに橋本が紹介したようなことを佐藤幸治、高橋和之両教授は発言しているのだが、驚いた又は目を惹いたことが二、三ある。
 一つは、自称「ラディカルなリベラリスト」の阪本昌成が、「武力行使違法化原則のなかの九条論」というタイトルで憲法九条に関する論稿を寄せていることだ。既に読んだが、ありきたりの九条論でなくて面白い。別に紹介する。
 二つは、先日、護憲派・親フェミニズムとみられる東京大学の憲法学教授が「痴漢」、の旨で取り上げた蟻川恒正が、巻頭の「座談会」に4名の中の1名として登場していることだ(顔写真付き)。高橋和之は定年のため東京大学教授でなくなったこともあって、4名のうち東京大学の現役教授は彼一人。こういう特集号での巻頭の座談会は重要な位置づけがあると思われ、そこに出席しているのだから、憲法学界又は同誌編集部としては<重要な>人物と彼を看做したのだろう。その彼が、雑誌刊行直後に逮捕されるとは…。
 三つは、特集名は「日本国憲法60年」で「日本国憲法の改正」又は「憲法改正」ではないことだ。後者のような特集名で改正反対=護憲論が多数登場することもありうるのだが、安倍内閣発足以来、<憲法改正>はしばしばマスコミを賑やかしている言葉であり、それに向けての現実的動きがあるのに、「日本国憲法60年」という、たんに施行後60年経ったというだけの特集名になっている。ジュリスト編集部(有斐閣)および憲法学界の雰囲気をこの一点でも、象徴的に知ることができそうな気がする。
 それにこの雑誌が編集されている頃は、憲法改正手続法(国民投票法)の国会での審議が続いていた頃で、その成立の可能性もあった筈だが、この雑誌のこの号には憲法改正手続法〔国民投票法)に関する論稿はなく、論及している執筆者もないように思われる。
 学界・学問の世界と政治の世界は別だから、政治情勢に合わせて学問研究をしろとは全く思わない。
 だが、読売や産経は5/3以降頃に<憲法改正が具体的政治日程に、問題は具体的改正内容だ>とかの論調を示していたのと見ると、この雑誌の特集の仕方はあまりに「現実」からかけ離れている(座談会では切実な発言があるかもしれないが、一部を除き未読。いずれ紹介する)。
 また、憲法改正手続法(国民投票法)については百地章、小林節が産経に、大石真(京都大学)が別の新聞に何か書かれていた(発言されていた)と思うが、結局のところ、ごく数人の憲法学者しか対社会的には発言しないまま憲法改正手続法(国民投票法)は成立してしまったようだ。
 国民投票を憲法改正に限るのか、その他の国政上重要な問題にも広げるのか(私は後者は決して「進歩的」でなく、憲法の精神でもないと思う)という問題や最低投票率を設定すべきか(私は反対だ)という問題は、重要な憲法問題でもあり、全ての憲法研究者が何らかの自説を何らかの形で公にしてもよかったのではないか。
 しかるに、改正手続法制定の過程で、殆どの憲法学者は「寝ていた」。将来になって日本の憲法学界史をたどるとき(そういうものがあるとしてだが)、この事実をもはや消すことはできない。
 全ての憲法学者(だと思っている者)は覚醒して、憲法に関する「憲法政策」的議論、憲法に関する「制度設計」論を展開すべきだ。そうでないと、近い将来、憲法改正についてもほとんど「寝ていた」という事態が生じかねない(すでに両院の憲法調査会等で「参考人」として知見・見解を述べている者はいるとは思われる)。
 改正に反対でも賛成でもよい、具体的な問題についての議論でもよい、全ての憲法学者が何らかの形で「参加」すべきだろう。多くの憲法学者は、憲法が改正されれば、それを所与の前提として再びその「解釈」に埋没するつもりなのか、あるいは日本の憲法など無関係に諸外国の憲法問題又は憲法判例を紹介したりして「やり過ごす」つもりなのか。情けないことだ。

0095/日本国憲法は三大原則か六大原則か。

 もはや古い本だなと思いつつ、渡部昇一=小林節・そろそろ憲法を変えてみようか(致知出版社、2001)を何気なく捲っていたら、渡部のこんな発言が目に入った。
 「改悪にならないようにするために…日本国憲法の三大原理である国民主権主義と平和主義と基本的人権の尊重を強化し、私たちの幸福を増進させる方向性の改憲を改正と呼ぶ」と訴え続ける必要がある(p.222)。
 この部分は渡部昇一にしては(いや彼だからこそ?)不用意な発言だ。平和主義の中には現憲法九条二項も含まれてしまう可能性がある。また、憲法学者の小林がこの本のもっと前で話したことをふまえているのかもしれないが、日本国憲法の「三大原理」として国民主権主義・平和主義・基本的人権の尊重を挙げるのは陳腐すぎ、かつ疑問視もできるものだ。
 こんな基本的なことを話題にするつもりはなかったのだが、八木秀次・日本国憲法とは何か(PHP新書、2003)によると、高校までの社会科の教科書ではたしかに上の3つが憲法の三大原則と書かれている、しかし、1947年に政府が作った、あたらしい憲法の話(中学校副読本)では、憲法前文が示す原則として民主主義・国際平和主義・主権在民主義の3つを挙げ(基本的人権の尊重は入っていない)、本文の項目では、民主主義・国際平和主義・主権在民主義・天皇陛下(象徴天皇制)・戦争の放棄・基本的人権の6つが同格で説明されている(いわば六大原則)、大学生向けの憲法の教科書では必ずしも一致はない。
 そして、八木によるとこうだ。1954年に成立した鳩山一郎内閣が自主憲法制定(憲法改正)を提唱したことに危機感をもった「護憲派勢力」が、かりに改憲されるとしても改正できない原則として、上記の三大原則を「打ち出した」のであり、その意味で「政治的主張という色彩が強い」(象徴天皇制は原則とはされないので、天皇制度自体の廃止は可能とのニュアンスを含む)。
 自称ハイエキアンで憲法学界の中では少数派ではないかと勝手に想像している阪本昌成(現在、九州大学教授)の広島大学時代の初学者向けの本に、同編・これでわかる!?憲法(有信堂、1998)がある。
 この本の阪本昌成執筆部分なのだが、八木の叙述とはやや異なり、「教科書も新聞も、大学生向けの憲法の教科書も」上記の三大原則を挙げる、とする(p.35)。
 上の部分の見出しがすでに「インチキ臭い「3大原則」」なのだが、彼は、「日本国憲法の基本原則は、「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」といった簡単なものではな」く、次の6つの「組み合わせ」となっている、とする(p.37-38。()内は秋月)。
 1.「代議制によって政治を行う」(代議制・間接民主主義)、2.「自由という基本的人権を尊重する」(自由権的基本権の尊重)、3.「国民主権を宣言することによって君主制をやめて象徴天皇制にする」(国民主権・象徴天皇制)、4.「憲法は最高法規であること(そのための司法審査制)を確認し、そして、「よくない意味での法律の留保」を否定する」(法律に対する憲法の優位・対法律違憲審査制)、5.「国際協調に徹する安全保障をとる」(国際協調的安全保障)、6.「権力分立制度の採用」(権力分立制)。
 単純な三大原則よりは、より詳細で正確なような気がするではないか(?)。それに、単純な「民主主義」というだけの概念が使われていないのもよい。また、たんに「基本的人権」の尊重ではなく「自由という基本的人権」とするのがきっと阪本昌成的なのだろう。
 なお、日本国憲法の「原則」をどう理解するかは、それが、-八木が示唆しているように-憲法改正の「限界」論(憲法改正手続によっても改正できない事項はあるのか、あるとすればいかなる事項又は「原理」か)と無関係である限りは、さして重要な法的意味があるわけではない。そして、通常は、3つであれ6つであれ、憲法改正の「限界」とは無関係に語られているのではないかと思われる(あくまで私の理解だが)。
 憲法の問題は関係文献に逐一触れていると切りがないところがあるのだが、重複を怖れず、ときどきは言及することにする。

0006/学者なら、その法案の具体的内容に立ち入っていただきたい。

 小林節の言うとおりで、憲法改正国民投票法は必要、民主党は参院選対策的すぎる、社民党・共産党は問題外だ。
 だが、学者なら、その法案の具体的内容に立ち入っていただく必要がある。先日同じ欄に百地章が現行案の内容の問題点をいくつか指摘していた。民主党が賛成しないならば、民主党との間で合意した修正案にこだわる必要はなく自民党の原案に戻せとの意見も自民党内にはあるようで、もっともなことだ。
 というわけで、憲法改正国民投票法の必要性一般の話だけではすでに時機遅れだ。
 ところで、小林節は季刊らしいサイトとかの雑誌に出て、自民党の改憲案を同雑誌編集長とともに批判していた。これについては、私の 
http://www.honey.ne.jp/~akiz/ の01/18で、次のように疑問視しておいた。
 以下、そのまま引用する。
 2007/01/18 (木)-「リベラル」雑誌上の小林・伊藤両氏は「法律のプロ」か?
 小林節・伊藤真両氏は「法律のプロ」との矜持がおありのようで、自民党改憲案を「専門家」らしく批判している所があるが、「言いがかり」のような指摘も見られる。1.二人とも「責務」を国語辞典どおりに「責任と義務」と理解している(p.53、p.62)。  学者執筆と見られる法律学用語辞典にも同旨のものがあるが、「義務より弱い」(p.53)との答の方が適切だろう。法的な又は厳密な意味での「義務」ではない、抽象的・理念的な行動指針的なものを「責務」と称するのだ。ご不審なら、男女共同参画社会基本法8-10条が定める国・地方公共団体・国民の各「責務」を見てみ給え。小林・伊藤は憲法しか知らないのではあるまい。
 2.小林は、自民党案9条の2第三項の「自衛軍」の<国際協調活動>につき、国連決議等プラス「日本の国会の決議」に基づく必要があるとする。だが、自民党案は「法律の定めるところにより、…行うことができる」とする。法律は国会が制定するのであり、「決議」以上の力をもつ。あとは法律で十分か事案ごとの逐一の決議まで必要かの問題なのに、「何の歯止めもない」、「そうです」と安易に答えているのには恐れ入った。
 3.同様に小林は、自民党案9条の2第四項の「自衛軍の組織…は、法律で定める」を、「あとは国会の多数でよしなに」で「権力を統制しきっていないから危ない」と批判する。これも奇妙だ。  内閣、中央省庁等の組織は現在でも法律で定めているではないか。彼は憲法自体が内閣、中央省庁等の組織を定めていないと「権力を統制しきっていないから危ない」と主張しているのと同じだが、この人が内閣法、内閣府設置法、国家行政組織法、防衛省設置法等が法律であるのを批判しているとは聞いたことがない。「自衛軍」のみ特別扱いする趣旨の主張ならある程度は具体的規定を提案すべきだ。また、憲法で「自衛軍」の組織・統制事項をいったん定めたら憲法改正によらないとそれらを変更できないという大きな短所もある。この人は「法律のプロ」か?
 伊藤真も上の2.3.と似たようなことを主張する。「自衛軍には何の歯止めもかかっていない」と言うが(p.66)、デマだ。また、案9条の2第三項の最後の「緊急事態」時の行動につき、「日本の軍隊の銃口が国民に向けられる可能性がある」とさも重大な点の如く批判する。これはむしろ当然のことだ。「緊急事態」時に武器・実力を行使して秩序を破壊することにより日本国政府の行動を制約し又は妨害して少なくとも客観的には外国を利する者たちが存在しうる。国民の全てが「平和」的な人たちではない。法学の優等生・伊藤氏は他の多くの同様の人々と同じく「軍隊」を国民の「敵」と見る「左翼」史観に無意識に冒されていそうだ。
 以上。

ギャラリー
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2564/O.ファイジズ・NEP/新経済政策④。
  • 2546/A.アプルボーム著(2017)-ウクライナのHolodomor③。
  • 2488/R・パイプスの自伝(2003年)④。
  • 2422/F.フュレ、うそ・熱情・幻想(英訳2014)④。
  • 2400/L·コワコフスキ・Modernity—第一章④。
  • 2385/L・コワコフスキ「退屈について」(1999)②。
  • 2354/音・音楽・音響⑤—ロシアの歌「つる(Zhuravli)」。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2320/レフとスヴェトラーナ27—第7章③。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2302/加地伸行・妄言録−月刊WiLL2016年6月号(再掲)。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
アーカイブ
記事検索
カテゴリー