秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

奥平康弘

1231/秘密保護法反対の「憲法・メディア法」研究者の声明。

 一 潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007)p.250には「前頭葉を左翼イデオロギーに汚染された『進歩派』学者の巣窟というべき日本の憲法学界」という日本の憲法学界についての評価が示されている。
 その憲法学界に属するが少数派と見られる阪本昌成は、主流派憲法学者たちがマルクス主義または親マルクス主義の立場に立っている(中にはそのように自覚していないものもいるだろうが)立っていることをおそらくは想定して、2004年刊行の本の中で、マルクス主義はもはや「論敵」ではないとしつつ、次のように書いていた。「マルクス主義憲法学を唱えてきた人びと、そして、それに同調してきた人びとの知的責任は重い。彼らが救済の甘い夢を人びとに売ってきた責任は、彼らがはっきりととるべきだ」と明記していた。
 だが、2013年の今日においても、「左翼イデオロギーに汚染された」、少なくともマルクス主義を敵視しない(警戒しない)憲法学者はまだきわめて多いようだ。以下に、2013年10月11日付の「秘密保護法の制定に反対する憲法・メディア法研究者の声明」の内容と呼びかけ人・賛同人の氏名リストを掲載しておく(出所-ウェブサイト)。コメントは別の機会に行うが、これまでこの欄で言及してきた、水島朝穂(早稲田大学教授)、浦部法穂(神戸大学名誉教授)、奥平康弘(九条の会呼びかけ人)、愛敬浩二(名古屋大学教授)、杉原泰雄(一橋大学名誉教授)、浦田一郎(民科法律部会現理事長、明治大学法学部教授)らが「呼びかけ人」になっており、先日に反対声明を紹介した「刑事法」学者たちと同様に、日本共産党系または少なくとも日本共産党に反対しない<容共>の学者たちであると思われることだけさしあたり記しておく。「賛同人」の中には、樋口陽一や<反天皇制>論者として言及したことのある横田耕一らの名もある。
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 秘密保護法の制定に反対する憲法・メディア法研究者の声明
 安倍政権は、9月26日、かねて準備を進めてきた 「特定秘密の保護に関する法律案」を示し、臨時国会への提出を目指している。しかしながら、この法案には憲法の基本原理に照らして看過しがたい重大な問題点があると考えるので、私たちは同法案の制定に強く反対する。
 1 取材・報道の自由、国民の知る権利などさまざまな人権を侵害する
 取材・報道の自由は、国民が国政に関与することにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであって、憲法21条が保障する表現の自由の保護が及ぶものであることは言うまでもない(博多駅事件最高裁大法廷決定など)。ところが、本法案は、防衛・外交・特定有害活動の防止・テロリズム防止の4分野の情報のうち特に秘匿が必要なものを行政機関の長が「特定秘密」として指定し、その漏えいに対して懲役10年以下の厳罰でもって禁止するだけでなく、特定秘密保有者の管理を害する行為により取得した場合も同様の処罰の対象とし、さらに漏えいや取得についての共謀・教唆・扇動にも罰則を科し、過失や未遂への処罰規定も置いている。
 以上のような仕組みが導入されてしまうと、まずなによりも、重要で広範な国の情報が行政機関の一存で特定秘密とされることにより、国民の知る権利が制約される危険が生じる。また、特定秘密を業務上取り扱う公務員や民間の契約業者の職員が萎縮することにより情報提供が狭められるのに加えて、漏えいへの教唆や取得なども犯罪として処罰されることにより、ジャーナリストの取材活動や市民の調査活動そのものが厳しく制限され、ひいては報道の自由や市民の知る権利が不当に侵害されかねない。なお、法案には、「報道の自由に十分配慮する」との規定も置かれているが(20条)、この種の配慮規定により、法案そのものの危険性を本質的に取り除くことはできない。
 このほか、本法案は、特定秘密を漏らすおそれがないよう秘密を取り扱う者に対する適性評価制度を導入し、評価対象者の家族関係や犯罪歴、病歴、経済的状態などを詳細に調査しようとしているが、これは個人のプライバシーを広範囲に侵害するものであり、不当な選別、差別を助長し、内部告発の抑止にもつながりかねない。また、秘密とされる範囲は広範囲に及び、かつ、漏えい等が禁止される事項も抽象的に書かれており、漠然としていて処罰の範囲も不明確であり、憲法31条が要求する適正手続の保障に反する疑いも強い。さらに、本法案が実現すると、秘密の中身が明らかにされにくく公開裁判が形骸化するおそれがあり、憲法37条が保障する公平な裁判所による迅速な公開裁判を受ける権利が脅かされかねない。
 2 憲法の国民主権の原理に反する
 憲法の国民主権の原理は、主権者である国民の意思に基づいて国政のあり方を決定していく政治のあり方を指しているが、これが十分に機能するためには、一人ひとりの国民が国政に関する事項について十分な情報にアクセスでき、その提供を受けられ、自由な表現・報道活動が行われ、これらによって主権者の意思が形成されることが前提である。
 ところが、本法案が提示しているのは、そのような国民主権の前提に反して、1にも記したとおり、防衛、外交、有害活動防止やテロ防止など国民が大きな影響を受ける重要な情報について、その入手、取材、伝達、報道、意見交換がさまざまな形で制限される仕組みとなっている。これでは、国民主権が拠って立つ基盤そのものが失われてしまうことになろう。
 そもそも、本法案の準備過程そのものが秘密の闇に包まれ国民に明らかにされないまま進められてきた経緯がある(NPO法人「情報公開市民センター」が、情報公開法によって本法案に関する情報の公開を請求したところ、内閣情報調査室は、「国民の間に不当に混乱を生じさせる」との理由で公開を拒否したと報告されている)。また、本法案が制定されることになれば、国会議員の調査活動や議院の国政調査権なども制限を受ける可能性が高く、国民主権の原理はますます形骸化されてしまいかねない。現に法案では、秘密の委員会や調査会に特定秘密が提供された場合、それを知りえた議員も漏洩等の処罰対象とされているからである。
 3 憲法の平和主義の原理に反する
 憲法は、戦争の放棄と戦力の不保持、平和的生存権を定める平和主義を宣言している。これからすれば、軍事や防衛についての情報は国家の正当な秘密として必ずしも自明なものではなく、むしろこうした情報は憲法の平和主義原則の観点から厳しく吟味し、精査されなければならないはずである。
本法案は、防衛に関する事項を別表で広く詳細に列記し、関連の特定有害活動やテロ防止活動に関する事項も含め、これらの情報を広く国民の目から遠ざけてしまうことになる。秘密の指定は行政機関の一存で決められ、指定の妥当性や適正さを検証する仕組みは何も用意されていない。しかも、本法案により、現在の自衛隊法により指定されている「防衛秘密」はそのまま「特定秘密」に指定されたものと見做され、懲役も倍化されるという乱暴なやり方が取られている。本法案のような広範な防衛秘密保護の法制化は憲法の平和主義に反し、許されないと言わなければならない。むしろ、防衛や安全保障に関する情報であっても、秘密を強めるのではなく、公開を広げることこそが現代民主国家の要請である。
 政府は、安全保障政策の司令塔の役割を担う日本版NSC(国家安全保障会議)の設置法案とともに本法案の制定を図ろうとしている。また自民党は先に「日本国憲法改正草案」を公表し、「国防軍」を創設するとともに、機密保持のための法律の制定をうたい、さらに、先に公表された「国家安全保障基本法案」では、集団的自衛権の行使を認めるとともに、秘密保護法の制定を示したが、本法案は、想定される武力の行使を見越して秘密保護をはかろうとするもので、憲法改正草案、国家安全保障基本法案と一体のものと見る必要がある。その背後には、GSOMIA(軍事情報包括保護協定)締結にも示されるように、日米の情報共有の進展を踏まえた秘密保護強化の要請がある。
 以上のように、本法案は基本的人権の保障、国民主権、平和主義という憲法の基本原理をことごとく踏みにじり、傷つける危険性の高い提案に他ならないので、私たちは重ねてその制定に強く反対する。
            2013年10月11日

 [呼びかけ人] (24人)
愛敬浩二(名古屋大学教授)、青井未帆(学習院大学法務研究科教授)、石村善治(福岡大学名誉教授)、市川正人(立命館大学教授)、今関源成(早稲田大学法学学術院教授)、上田勝美(龍谷大学名誉教授)、*右崎正博(獨協大学教授)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、浦田一郎(明治大学法学部教授)、浦部法穂(神戸大学名誉教授)、奥平康弘(憲法研究者)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学教授)、阪口正二郎(一橋大学大学院法学研究科教授)、*清水雅彦(日本体育大学准教授)、杉原泰雄(一橋大学名誉教授)、*田島泰彦(上智大学教授)、服部孝章(立教大学教授)、水島朝穂(早稲田大学教授)、本秀紀(名古屋大学教授)、森英樹(名古屋大学名誉教授)、*山内敏弘(一橋大学名誉教授)、吉田栄司(関西大学法学部教授)、渡辺治(一橋大学名誉教授)、和田進(神戸大学名誉教授)
(*印は世話人)
 [賛同人](2013年11月5日現在、131人)
<現役と見られる国公立大学(法人)教員のみ太字化しておく-掲載者>
 青木宏治(関東学院大学法科大学院教授)、浅川千尋(天理大学人間学部教授)、梓澤和幸(山梨学院大学法科大学院教授・弁護士)、足立英郎(大阪電気通信大学工学部人間科学研究センター)、荒牧重人(山梨学院大学)、飯島滋明(名古屋学院大学准教授)、池端忠司(神奈川大学法学部教授)、井口秀作(愛媛大学法文学部教授)、石川裕一郎(聖学院大学准教授)、石塚迅(山梨大学生命環境学部准教授)、石村修(専修大学法科大学院教授)、井田洋子(長崎大学教授)、伊藤雅康(札幌学院大学法学部教授)、稲正樹(国際基督教大学教授)、井端正幸(沖縄国際大学法学部教授)、浮田哲(羽衣国際大学現代社会学部教授)、植野妙実子(中央大学教授)、植松健一(立命館大学教授)、植村勝慶(國學院大學法学部教授)、江原勝行(岩手大学准教授)、榎透(専修大学准教授)、榎澤幸広(名古屋学院大学講師)、大石泰彦(青山学院大学教授)、大久保史郎(立命館大学教授)、太田一男(酪農学園大学名誉教授)、大津浩(成城大学法学部教授)、大塚一美(山梨学院大学等非常勤講師)、大藤紀子(獨協大学教授)、大野友也(鹿児島大学准教授)、岡田健一郎(高知大学講師)、岡田信弘(北海道大学法学研究科教授)、緒方章宏(日本体育大学名誉教授)、奥田喜道(跡見学園女子大学マネジメント学部助教)、奥野恒久(龍谷大学政策学部)、小栗実(鹿児島大学教員)、柏崎敏義(東京理科大学教授)、加藤一彦(東京経済大学教授)、金澤孝(早稲田大学法学部准教授)、金子匡良(神奈川大学法学部准教授)、上脇博之(神戸学院大学大学院実務法学研究科教授)、彼谷環(富山国際大学准教授)、河合正雄(弘前大学講師)、河上暁弘(広島市立大学広島平和研究所講師)、川岸令和(早稲田大学教授)、菊地洋(岩手大学准教授)、北川善英(横浜国立大学教授)、木下智史(関西大学教授)、君島東彦(立命館大学教授)、清田雄治(愛知教育大学教育学部教授)、倉田原志(立命館大学教授)、古関彰一(獨協大学教授)、越路正巳(大東文化大学名誉教授)、小竹聡(拓殖大学教授)、後藤登(大阪学院大学教授)、小林武(沖縄大学客員教授)、小林直樹(東京大学名誉教授)、小松浩(立命館大学法学部教授)、笹川紀勝(国際基督教大学名誉教授)、佐々木弘通(東北大学教授)、笹沼弘志(静岡大学)、佐藤潤一(大阪産業大学教養部)、佐藤信行(中央大学教授)、澤野義一(大阪経済法科大学教授)、志田陽子(武蔵野美術大学教授)、清水睦(中央大学名誉教授)、城野一憲(早稲田大学法学学術院助手)、鈴木眞澄(龍谷大学法学部教授)、隅野隆徳(専修大学名誉教授)、芹沢斉(青山学院大学教授)、高作正博(関西大学教授)、高橋利安(広島修道大学教授)、高橋洋(愛知学院大学大学院法務研究科)、高見勝利(上智大学法科大学院教授)、高良鉄美(琉球大学教授)、田北康成(立教大学社会学部助教)、竹森正孝(大学教員)、多田一路(立命館大学教授)、只野雅人(一橋大学教授)、館田晶子(専修大学准教授)、田中祥貴(信州大学准教授)、塚田哲之(神戸学院大学教授)、寺川史朗(龍谷大学教授)、戸波江二(早稲田大学)、内藤光博(専修大学教授)、永井憲一(法政大学名誉教授)、中川律(宮崎大学教育文化学部講師)、中里見博(徳島大学総合科学部准教授)、中島茂樹(立命館大学法学部教授)、永田秀樹(関西学院大学教授)、仲地博(沖縄大学教授)、中村睦男(北海道大学名誉教授)、長峯信彦(愛知大学法学部教授)、永山茂樹(東海大学教授)、成澤孝人(信州大学教授)、成嶋隆(獨協大学法学部教授)、西原博史(早稲田大学教授)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、根本博愛(四国学院大学名誉教授)、根森健(新潟大学法務研究科教授)、野中俊彦(法政大学名誉教授)、濵口晶子(龍谷大学法学部准教授)、韓永學(北海学園大学法学部教授)、樋口陽一(憲法研究者)、廣田全男(横浜市立大学都市社会文化研究科教授)、深瀬忠一(北海道大学名誉教授)、福島敏明(神戸学院大学法学部准教授)、福島力洋(関西大学総合情報学部准教授)、藤野美都子(福島県立医科大学教授)、船木正文(大東文化大学教員)、古川純(専修大学名誉教授)、前原清隆(日本福祉大学教授)、松田浩(成城大学准教授)、松原幸恵(山口大学准教授)、丸山重威(前関東学院大学教授)、宮井清暢(富山大学経済学部経営法学科教授)、三宅裕一郎(三重短期大学)、三輪隆(埼玉大学特別教員・名誉教授)、村田尚紀(関西大学法科大学院教授)、元山健(龍谷大学法学部)、諸根貞夫(龍谷大学教授)、森正(名古屋市立大学名誉教授)、山崎英壽(都留文科大学非常勤講師)、山元一(慶応義塾大学教授)、横田耕一(九州大学名誉教授)、横田力(都留文科大学)、吉田稔(姫路獨協大学法学部教授)、横山宏章(北九州市立大学大学院社会システム研究科教授)、吉田善明(明治大学名誉教授)、脇田吉隆(神戸学院大学総合リハビリテーション学部准教授)、渡辺賢(大阪市立大学大学院法学研究科教授)、渡辺洋(神戸学院大学教授)

1217/撃論による「トンデモ憲法学者」-奥平康弘・樋口陽一・木村草太・長谷部恭男。

 撃論シリーズ・日本国憲法の正体(オークラ出版、2013)がその名のとおり、憲法改正問題を取りあげている。
 その中に「法学研究家」との奇妙な、初めて見る肩書きの人物による松葉洋隆「トンデモ憲法学者-その珍説の数々」がある(p.104-109)。
 そこで対象とされている「トンデモ憲法学者」は奥平康弘、樋口陽一、木村草太(首都大学)、長谷部恭男でいずれも東京大学関係者(所属または出身)だが、いかんせん字数が少なすぎる。とても「珍説の数々」を紹介した(かつ批判した)ものにはなっていない。松葉洋隆とはたぶんペンネイムだろうが、わざわざそうするほどでもないような文章だ。
 樋口陽一と長谷部恭男に限れば、秋月がこの欄で紹介しコメントしてきたものの方が、はるかに詳しいだろう。
 産経新聞や月刊正論とは違って、特定の現存の「トンデモ憲法学者」を対象にして批判しておくことは重要なことで、編集意図は立派だが、内容はそれに伴っていないようだ。
 上の4名のほかにも、愛敬浩二(名古屋大学)、水島朝穂(早稲田大学)、辻村みよ子(東北大学)、石川健治(東京大学)等々、有力な憲法改正反対論者は数多いし、青井三帆(学習院大学)等々のより若い「左翼」護憲学者が大学教員の地位を占めるに至っている。
 憲法改正の必要性を説き、一般的に護憲派を批判する論考や記事は多いかもしれないが、朝日新聞等の社説等ではなく、「九条の会」の呼びかけに賛同している大学所属の憲法学者の護憲の「理屈」を批判する雑誌論文等は少ないだろう。
 現在のマスコミ従事者や行政官僚(司法官僚=裁判官を除外する趣旨ではないが)等々の「日本国憲法」観を形成したのは圧倒的に樋口陽一らの「護憲」学者に他ならないから、理想的には、憲法改正を目指す者たちや団体は、そのような学者の論考を個別に検討し批判しなければならない。
 今の憲法学界の雰囲気を考慮すると、西修や百地章らにだけそのような仕事を負わせることは無理かもしれない、と想像はするけれども。

1184/久しぶりに月刊正論を読む-西尾幹二論考。

 産経新聞も月刊正論も定期購読しなくなって、かなり経過した。

 月刊正論8月号(産経新聞社)の西尾幹二「日本民族の偉大なる復興・上/安倍総理よ、我が国の歴史の自由を語れ」は、まったくかほとんどか、違和感なく読める。

 論旨の一部ではあるが、橋下徹のいわゆる慰安婦発言に対するコメントも-「旧日本軍だけを責めるのはおかしい、とくりかえし主張したことは正論で、良く言ってくれたと私は評価している。/ただ橋下氏は多くを喋り過ぎることに問題があった」等々-穏当またはおおむね公平な評価と批判だと思われる。

 西尾自身が自らの月刊WiLL6月号(ワック)上の論考に言及しているが、おそらく橋下徹はその西尾論考を読んでいただろう。記者の質問に対する咄嗟の応答の過程で西尾論考の基本的な内容も頭をよぎっていたのではないかと想像している。なお、質問をして橋下発言のきっかけを作ったのは朝日新聞の記者のようだ。「歴史認識」にかかわる質問をして十分な用意のないままでの<妄言>を引き出し、韓国政府・マスコミ等に批判させて日本国内で騒ぐ(そのために辞任した閣僚もこれまで何人もいた)、というのは、今回がそのまま該当するかは不明だが、朝日新聞がよくやってきた陰謀・策略的手口で、橋下徹もその他の「保守」政治家も<用心>するにこしたことはない。

 ところで、これまた西尾幹二の月刊正論論考の重要部分でないかもしれないが、そこで紹介されている渡辺淳一の週刊新潮上の連載随筆の一つ(橋下徹発言批判)には、それを読んでいなかったこともあり、あらためて驚愕した。この人物がこの随筆欄で50~60年代の「進歩的・左翼知識人」が言っていたような奇妙で単純なことを現在でも自信をもって書いているらしきことに驚きかつ呆れていたものだが、西尾はこう断じる-渡辺淳一は「日教組教育に刷り込まれた頭のままで成人して、以後人間と世界のことは新しく何も学ばずに成功し、太平楽を並べ、身すぎ世すぎができた幸福なご仁だ…」。
 西尾は「成功」と書いているが、けっこうな収入を得て有名にもなった、ということだけのことで、渡辺は日本国家・社会、日本人にとっては何事もなしてはいない人物にすぎないだろう。それはともかく、渡辺淳一、1933年生まれ。西尾幹二にも近いが、大江健三郎にも近い、私のいう、1930年代前半生まれの<特殊な世代>の一人だ。そして、西尾幹二の指摘する、「日教組教育」あるいはその基礎・背景にあるGHQまたはアメリカによる<自虐史観>教育を受け、成人後も、あるいは日本再独立後も、「人間と世界のことは新しく何も学ばずに」戦後の日本社会で生きてきた人間たちが、この世代には「塊」となってまだ残存している、と思われる。彼らは、いわゆる「団塊」世代よりもタチが悪い(大江のほかに同じく9条の会の樋口陽一や奥平康弘もこの世代だ)。
 大江、樋口、奥平あたりにはまだ「確信犯」的なところがあるだろうが、「新しく何も学ばずに」、現在で言えば、月刊WiLLや月刊正論「的」な論調があることやその正確な中身を知らず、そうした論調の一部を知るや<脊髄反射的>に、「保守・反動」だ、<偏っている>、と決めつけてしまう「単純・素朴な(バカの)」人たちがまだ多数いる。

 西尾幹二にはまだもっと活躍していていただく必要があるが、そういう人たちは、日本のためにも早く消え去っていただきたいものだ。

0874/「九条を考える」、「九条実現」運動の欺瞞。

 憲法記念日、読売新聞5/3に、「市民意見広告運動事務局」による、「9条・25条実現」、「基地はいらない」、「核の傘もいらない」等と大書した一面広告が掲載されている。7613の氏名・団体名も小さく載っているらしい。
 その団体名の中には「〇〇9条を考える会」という、実質的には日本共産党系の運動になっている地域グループの名もある。
 「9条を考える」会運動が文字通りの「考える」ではなく「護持する」(憲法改正により削除させない)運動であることは疑いえない。
 上のことを前提にいうと、「九条を考える」、「九条実現」運動には大きな欺瞞がある。
 上に言及の新聞広告には日本国憲法現9条の1項と2項の全文も掲載されているが、いわゆる<改憲>論者のほとんどが主張している9条の改正の対象の中には、9条1項は含まれていない。
 代表的には自民党の憲法改正案があるが、その案では現憲法9条のうちその1項はそのまま維持することとしている。そして、2項を削除し、新たに「9条の2」を挿入して「自衛軍」の設立等を定めることとしている。
 上のことは、現憲法9条1項にいう「国際紛争を解決する手段として」の「国権の発動たる戦争」等は所謂<侵略>戦争等のことを意味し、9条1項(だけ)では<自衛(防衛)>「戦争」等は「放棄」されていない、という現在の憲法学界の通説および政府解釈でも採用されている理解の仕方を前提としている。
 私もそうだが、9条を改正しようとする主張・運動は、決して9条1項(の少なくとも基本的趣旨)までをも削除・否定しようとはしていないのだ。
 しかるに、「国際紛争を解決する手段として」の「国権の発動たる戦争」等は所謂<侵略>のためのそれ(のみ)を意味する、という知識をもたず、ごく通俗的に9条1項の文言を読んで、すべての「戦争」がこの条項によって「放棄」・否定されていると理解している国民が多すぎるのではないか。だいぶ以前に触れたが、「左翼」のアイドル(?)吉永小百合もこのような誤解をしたままで、岩波ブックレットに一文を書いている。

 ちなみに、上のことを意識してだろう、西田昌司=佐伯啓思=西部邁・保守誕生(ジョルダン、2010.03)の巻末の西部邁起草「自由民主党への建白書(要項)」(p.197~)の中の「D・憲法改正の要項」には、「第9条第一項」につき、「①『国際紛争を解決する手段として』の戦争とは『侵略戦争のことである』と明記する必要があることに加えて、……」との文章がある(p.229-230)。
 これにも見られるように、西部邁もまた現9条1項の削除を主張しておらず、意味の明確化と追加(「国民の国防義務」等。今回はこれ以上言及しない)を主張しているのであり、要するに、現9条の全体を削除すること=9条の(1項・2項の)全面改正を主張しているのではない。

 だが、なぜか、「九条の会」呼びかけ人の中には憲法学者・奥平康弘もいるにもかかわらず、9条全体ではなく、そのうちの現9条2項の維持か改正(削除を含む)かが決定的に重要な争点であることが曖昧にされている。
 彼らの運動のスローガンは「九条を考える」、「九条実現」ではなく、「九条2項を考える」、「九条2項実現」でなければならない筈なのだ。
 このように明瞭にすることなく、現九条1項(の基本的趣旨)もまた改正・否定されようとしていると理解して(または理解させて)運動をするのは、その名前またはスローガン自体のうちに欺瞞が含まれている。

 <ウソ、ウソ、ウソ>-「左翼」の中に隠れているコミュニスト(日本共産党々員たちが代表)は、目的のためならばいかなる策謀も瞞着も厭わない者たちであることを、肝に銘じておく必要がある。

0865/外国人(地方)参政権問題-あらためて、その2・憲法学界。

 1.外国人(地方)参政権問題に関して不思議に思っていることの一つは、すぐれて憲法問題で(も)あるにもかかわらず、現在の日本の憲法学者(研究者)による発言等が雑誌や新聞上でほとんど報道されないことだ。

 産経新聞紙上では、百地章・長尾一紘と近藤敦(名城大学)くらいで、保守系論壇ではほとんど百地章が一手に引き受けて憲法学者としての反対論(外国人参政権否定論)を述べているようだ。

 かかる状況は、憲法学界または憲法学者の対社会影響力、世論形成力の弱さを示しているとも感じられ、果たしてよいことなのかどうか、気になるところだ。

 また、マスメディア(新聞を含む)に従事する人々の<法学>オンチ、または苦手意識からする<法学(・法律)・何となく嫌い>気分が表れているようでもある。

 産経新聞紙上で少なくとも二度は目にした近藤敦(名城大学)は、賛成論者として登場している。

 この問題についての学説はさまざまな観点から分類できるが、被選挙権を含まず、かつ「地方」参政権に限って、長尾一紘は月刊正論5月号(産経)p.55で、3分類(禁止説・要請説・許容説)を示している。

 このうち「要請説」とは、憲法は法律で付与することを「許容」しているのみならず付与を「要請」しているとするもので、厳密にはさらに、①この要請に違反すれば憲法違反になるとする説(付与していない現行法律=公選法は違憲になる)と②立法者=法律制定者に付与するよう努力義務(政治的義務・責務)を課しているだけで、この違反はただちに憲法違反にならないとする説に分けられる。

 長尾は上の①の意味のものを「要請説」と称している。

 2.辻村みよ子(東北大学)、近藤敦(名城大学)の見解はより正確にはどのようなものなのか。その一端だけを、辻村みよ子・憲法〔第三版〕(日本評論社、2008=A)、同・同〔第一版〕(日本評論社、2000=B)によって、見ておく。

 辻村A・Bによると、「学説は、外国人参政権を一切認めない従来の禁止説から脱して、しだいに地方参政権を認める見解(許容説)が有力になった」とされる(Ap.148、Bp.167)。

 辻村Bによると、国政選挙ではなく、地方選挙に限ると、a「禁止(否定)説」、b「積極的肯定説」、c「消極的肯定説(許容説)」に分けられる。ここでのb「積極的肯定説」は「要請説」とほぼ同義のようであり、上記の①の、違憲判断を導く「要請・違憲説」と、上記の②の、ただちに違憲とはしない「要請・政治的義務説」とに分けられている。

 辻村自身の説はいずれか。辻村A・Bによると、「要請説」だ。その中のいずれか、というと、辻村Bは、<「政治的義務説」(ないし「違憲説」)>だという書き方をしている(Bp.167-8)。この部分は、辻村Aにはない。

 ともあれ、辻村みよ子説は、「禁止説」でも<有力な>「許容説」でもなく、「要請説」だ。

 現在の代表的な「左翼」憲法学者の一人・辻村みよ子は、平成7年最高裁判決の「傍論」以上に、一定の外国人の地方参政権付与に積極的であることに、とりあえず注目しておく必要がある。

 なお、「要請・政治的義務説」か「要請・違憲説」かは不明だが、「要請説」であるかぎりで、近藤敦も同じのようだ(辻村著の文献参照による)。

 かかる見解の持ち主だと、民主党(中心)政権は今のところは国会提出を見送っているようだが、一定の外国人への地方参政権付与法案を歓迎しているだろう。

 3.興味深いのは、一定の外国人の「国政」参政権についての辻村等の見解だ。辻村は(上のAでもBでも)「要請説」に立っている。そして辻村Bでは、「地方」の場合と同様に<「政治的義務説」(ないし「違憲説」)>という書き方をしている(Bp.168)。

 「国政」参政権について、「禁止(否定)説」ではない。さらに「許容説」でもなく、それを超えた「要請説」を採っているのだ。辻村著によると、近藤敦も同じ。

 さすがに、「左翼」憲法学者の面目躍如というところだろう。外国人「国政」参政権を法律で付与することが「要請」されるという考え方(憲法解釈?)なのだ。

 「地方」はともあれ平成7年最高裁判決のように「国政」参政権を憲法上否定するのが(「禁止(否定)説」が)憲法学界でも一般的だ、と即断してはいけない。

 上に地方参政権について「許容説」が「有力」との辻村の認識を紹介したが、「国政」参政権についてもかなりあてはまりそうだ。

 辻村著によると、「国政」についての「許容説」論者に、九条の会呼びかけ人の一人・奥平康弘(元東京大学)がおり、「国政」についての「要請説」論者に、辻村・近藤のほかに、浦部法穂(神戸大学→名古屋大学)、後藤光男(早稲田大学)がいる。

 4.後藤光男は、ロ-スクールを含む学生(・同業者?)向けと思われるジュリスト増刊・憲法の争点(有斐閣、2008)の「外国人の人権」の項の中で、以下のように述べる。

 平成7年最高裁判決は「外国人は国政レベルの参政権は有しない」という前提に立っているが「なぜ外国人には地方参政権だけしか認められないのか、…疑問が生じる」。この見解は「住民自治」と「国民主権」を「別個の原理」と見ていて「妥当ではない」。「民主主義」=「共同体の自治」と考えれば「生活の本拠をもつ住民」を「単位」とすることの方が「当然」。「基本的」なのは「共同体の一員」であるか否かであり、「国籍」の有無は「それに付随した技術的なものである」(p.74)。

 何とも見事な、反国家・<ナショナルなもの否定>、そして「左翼」の文章だ。

 百地章は平成7年最高裁判決の「本論」の「禁止説」と「傍論」での地方参政権についての「許容説」を、前者の立場で一貫させよ、という観点から「論理的に矛盾」等と批判していた。一方、後藤光男は、<地方>につき「許容説」を採るならばなぜ<国政>でも採れないのか、と矛盾(?)を指摘しているわけだ。

 後藤と似たようなことを、辻村みよ子も書いていた。(*次回へと続く*)

0692/フランス1793年憲法・ロベスピエール独裁と辻村みよ子-2。

 辻村みよ子・憲法/第3版(日本評論社、2008)がフランス1793年憲法に触れる第三番目は以下。
 ③辻村によると、外国人の参政権(選挙権・被選挙権)につき、国政・地方の別、憲法による要請・許容の別によって、学説は以下のように6つに分類される。
 ①全面(国政・地方)禁止説、②全面(国政・地方)許容説、③全面(国政・地方)要請説、④国政禁止・地方許容説、⑤国政禁止・地方要請説、⑥国政許容・地方要請説。そして、④「国政禁止・地方許容説」が「最近の有力説」で、奥平康弘は②「全面(国政・地方)許容説」、浦部法穂は③「全面(国政・地方)要請説」で、自らもこの③説に含める(p.148-9。さすがに「左翼」憲法学者こそが外国人への参政権付与の論を張り、運動を支えている)。なお、「許容」説とは、憲法が参政権付与を要求・要請していないが、立法政策によって(法律レベルで)付与することも憲法は許容している(従って参政権付与は違憲ではない)と解釈する説のこと。
 上の議論にかかわって、辻村みよ子は「国民」・「住民」概念は未成年者も含む観念的集合概念なので、欧州連合条約上の「欧州市民権」論や「フランスの『人民(プープル)主権』論にもとづく1793年憲法(主権主体である人民を構成する市民が選挙権者となる)のように、選挙権者に該当する具体的な『市民』の観念を介在させることも理論上は有効である」。
 フランス1793年憲法がフランス国籍を有しない者の「参政権」をどう扱っていたかは知らない。辻村みよ子も曖昧にしたままだ。
 が、いずれにせよ、辻村は、現下の日本国憲法の解釈の一問題につき、200年以上前の特定の外国(フランス)の(施行されなかった)憲法の、<主権主体である人民を構成する市民が選挙権者>という基本的理念らしきものを参考にする(「介在させる」)ことが有効と述べているわけだ。

0261/憲法再生フォーラム、2001年11月現在の全会員の氏名。

 憲法再生フォーラムなる組織(団体)について、4/08に、「2001.09に発足した団体で2003.01に会員35名、代表は小林直樹高橋哲哉(以上2名、東京大法)・暉峻淑子、事務局長・小森陽一(東京大文)だったようだ」、同編・改憲は必要か(岩波新書、2004)によると2005年6現在「会員39名、代表は辻井喬桂敬一水島朝穂(早稲田大法)、事務局長・水島朝穂(兼務)、のようだ」と書いた。
 岩波ブックレット・暴力の連鎖を超えて(2002.02)も実質的には同フォーラム関係の出版物のようで、この冊子には、2001年11月現在の、従っておそらくは発足当時の、会員全員の氏名・所属・専門分野が掲載されている。
 資料的意味があると思うので、以下に転記しておく。
 代表名-加藤周一(評論家)、杉原泰雄(一橋大→駿河台大/憲法学)、高橋哲哉(東京大/哲学)、会員29名-石川真澄(元マスコミ/政治学)、井上ひさし(作家)、岡本厚(「世界」編集長)、奥平康弘(元東京大/憲法学)、小倉英敬(/思想史)、加藤節(成蹊大/政治学)、金子勝(慶応大/経済学)、姜尚中(東京大/政治学)、小林直樹(元東京大/憲法学)、小森陽一(東京大・文学)、坂本義和(元東京大・政治学)、佐藤学(東京大/教育学)、新藤栄一(筑波大/政治学)、杉田敦(法政大/政治学)、隅谷三喜男(元東京大/経済学)、辻村みよ子(東北大/憲法学)、坪井善明(早稲田大/政治学)、暉峻淑子(元埼玉大/経済学)、豊下楢彦(関西学院大/政治学)、長谷部恭男(東京大/憲法学)、樋口陽一(元東京大/憲法学)、古川純(専修大/憲法学)、間宮陽介(京都大/経済学)、水島朝穂(早稲田大/憲法学)、最上敏樹(国際基督教大/国際法)、持田希未子(大妻女子大/芸術大)、山口二郎(北海道大/政治学)、山口定(立命館大/政治学)、渡辺治(一橋大、憲法学)
 以上のうち、加藤周一、井上ひさし、奥平康弘の3氏は、「九条の会」呼びかけ人でもある。
 岩波書店が会合場所・事務経費等をサポートしている可能性が高い。そして、名簿を見て感じる一つは、現・元の東京大学教授の多さで、上の計32名のうち10名がそうだ。東京大学出身者(例、山口二郎)を含めると、半数程度を占めるのではないか。朝日新聞社もそうだが、岩波書店も「東京大学」という<権威(らしきもの)>が好きなようだ。<左翼>ではあっても決して<庶民的>ではない印象は、雑誌「世界」でも歴然としている。
 憲法学者は、小林直樹、奥平康弘、杉原泰雄、樋口陽一、渡辺治、水島朝穂、辻村みよ子、古川純、長谷部恭男。いずれもよく見る名前だ。
 ハイエクについての本も多い経済学者の間宮陽介が入っているのに驚いた。

0241/「9条ネット」という政治団体があった-土屋公献は共同代表。

 「9条ネット」というのは憲法9条護持のための<市民団体>のようなものかと思っていたら、来月の参議院選挙では独自の候補を立てる「政治団体」(・「政党」)だと知って、やや驚いた。
 日本共産党に対して「協力・共同の協議」を申し入れる2007年5月1日付文書によると、末尾記載の「共同代表」は、つぎの12人だ。
 「伊佐千尋(作家)/糸井玲子(平和を実現するキリスト者ネット)/伊藤誠(経済学者)/神田香織(講談師)/北野弘久(日本大学名誉教授・税法学者)/國弘正雄(英国エジンバラ大学特任客員教授・元参議院議員)/澤野義一(大阪経済法科大学教授)/鈴木伶子(平和を実現するキリスト者ネット事務局代表)/土屋公献(元日本弁護士連合会会長)/藤田恵(徳島県元木頭村村長)/前田知克(弁護士・東京)/矢山有(元衆議院議員)」。
 ここに名のある「土屋公献」とは朝鮮総連本部の建物の移転登記につき総連側の代理人だつた人。<慰安婦を考える会>とかの役員をしているらしいくらいだから、九条護持運動くらいは彼にとっては当たり前のことかも。
 週刊文春6/28号によると、「9条ネット」の候補者(予定者)は9名で、天木直人・元外務官僚はその1人だ。他に、「栗原君子新社会党本部委員長)」という名もある。
 上の「協力・共同の協議」の申し入れは日本共産党の5/7文書によって素っ気なく「要請は、お断りいたします」と拒否されている。その際、「「参院選での『平和共同候補』を求める運動について」の党見解」にもとづくこと、「「市民運動」を名乗るこの運動が、新社会党の応援団ではないのかということも率直に指摘しました」と理由付けをしていることからすると、私にはどうでもよいようなことだが、日本共産党は「9条ネット」を「参院選での『平和共同候補』を求める運動」と同一視しているか、その一つと見ているようだ。また、「9条ネット」を「新社会党の応援団」とも見ているようだ。
 上記のように「新社会党本部委員長」を候補者の一人としていることからすると、後者の指摘はあたっているようでもあるが、「9条ネット」全体を新社会党が牛耳っているほどではきっとないだろう。だが、「新社会党」にも「本部委員長」として属し、「9条ネット」という政治団体の候補者でもあるという栗原君子の立場は、外野席から見ると、解りにくいことは確かだ。
 興味深く思ったのは、「九条の会」呼びかけ人の一人である奥平康弘(元東京大学社会科学研究所教授/憲法)が
たいへんな時代になつてしまいました。みなさんの驥尾にふして頑張ろうと存じます。よろしく。」とのメッセージを送っていることだ(「9条ネットメッセージ」欄)。
 九条の会は日本共産党のいわば「公認」の運動体なのだが、9人の呼びかけ人は<飾り>として置いておいて(自由な活動を認めつつ)、全国の個々の<九条の会>を実質的に支配する、というのが日本共産党の方針だろうか。
 なお、旧日本社会党の有力ブレインだったと思われる小林直樹(元東京大学法学部教授/憲法)も「
趣旨は賛成ですが、社、共両党との関係をどうするか、心配ですね。ご健闘を祈ります」とのメッセージを寄せている(同上)。
 日本共産党と社会民主党以外の<9条護持>主張の明確な政治団体(政党)に集う人びとというのはどういう人たちなのか(民主党は9条護持政党ではない)、に関する具体的イメージは湧かないのだが(日本共産党被除名・被除籍者も中にはいるのだろう)、9条改憲派は「9条ネット」をとるに足らない組織として無視してよいかどうか、その答えは来月7/29におおよそ分かるのだろう。

0161/国歌伴奏拒否音楽教諭への戒告処分に反対する法学者たち。

 つぎに書く予定のものに関してネット検索をしていたら、前回に少し言及した、本年2/27の、東京都国歌伴奏拒否音楽教師懲戒戒告処分を適法とした(取消し請求を棄却した)最高裁判決(第三小法廷)を批判する「法学研究者声明」なるものに出くわした。
 【呼びかけ人】は「奥平康弘、阪口正二郎(一橋大学)、戸波江二(早稲田大学)、成嶋隆(新潟大学)、西原博史(早稲田大学)」。奥平康弘氏は、九条を考える会の9人の呼びかけ人の一人。
 【賛同人】をそのまま転写する。憲法学者に限定されてはいないようだ。
 「愛敬浩二(名古屋大学)、麻生多聞(鳴門教育大学)、石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(亜細亜大学)、稲正樹(国際基督教大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、今関源成(早稲田大学)、植松健一(島根大学)、植村勝慶(國學院大學)、右崎正博(獨協大学)、浦田一郎(一橋大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、(立命館大学)、岡田健一郎(一橋大学大学院生)、小栗実(鹿児島大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、加藤一彦(東京経済大学)、上脇博之(神戸学院大学)、北川善英(横浜国立大学)、木下智史(関西大学)、君島東彦(立命館大学)、小林武(愛知大学)、小松浩(神戸学院大学)、近藤真(岐阜大学)、斎藤一久(東京学芸大学)、笹沼弘志(静岡大学)、清水雅彦(明治大学)、菅原真(尚絅学院大学)、高橋利安(広島修道大学)、多田一路(立命館大学)、只野雅人(一橋大学)、田村武夫(茨城大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、寺川史朗(三重大学)、内藤光博(専修大学)、長岡徹(関西学院大学)、中川明(明治学院大学)、中川律(明治大学大学院生)、(立命館大学)、中島徹(早稲田大学)、長峯信彦(愛知大学)、永田秀樹(関西学院大学)、成澤孝人(三重短期大学)、新倉修(青山学院大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、馬場里美(立正大学)、前原清隆(長崎総合科学大学)、松田浩(駿河台大学)、三島聡(大阪市立大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三輪隆(埼玉大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、森英樹(名古屋大学)、山内敏弘(龍谷大学)、山口和秀(岡山大学)、山元一(東北大学)、横田力(都留文科大学)、渡辺洋(神戸学院大学)
 そして「
計64名(呼びかけ人5名、賛同人59名:2007年4月5日現在)」とされている。
 太字にしておいたのは、憲法九条に関係して、すでにこのブログで言及した記憶がある人物だ。
 1か月余りでこれだけの数の法学研究者が自分の名を出すことに同意するとは、かなり強いネットワークがあることを推測させる。某政党関係かもしれない。

0059/「『平和への結集』をめざす市民の風」の「平和共同候補・共同リスト実現運動」とは?

 宮地健一氏のHPの中の彼の叙述等から、憲法改悪阻止の運動の現状の一端を紹介しておこう。
 宮地は「憲法改悪阻止」の勢力を参院・衆院にどうやって当選させるかが重要な「運動段階」の一つだとし、次のように書く。
 「9条の会」と「平和共同候補・共同リスト実現運動」という「2つの市民団体が活動し始めて」おり、「両者は、共同して活動できる路線・政策レベルにある」。しかし、今年になっても「共産党は、(1)「9条の会」の側のみを支持し、それを草の根運動と高く評価した。下部の全国自治体で結成され、活動している「9条の会」に共産党支部・党員が大量に参加するよう指令を出している。しかも、…共産党批判者・除名者を、呼びかけ人から排除しようと策動している。一方、(2)「平和共同候補・共同リスト実現運動」にたいし、詭弁を使って、敵対してきた」。
 そして、「このような憲法改悪阻止運動における分裂路線は正しいのか」、と批判的・懐疑的だ。
 「憲法改悪阻止運動」を私は応援したくないので、宮地とは異なり、「平和共同候補・共同リスト実現運動」なるものは何かにむしろ関心が向く。
 同HPによると、次のようだ。
 この運動の主体は「「平和への結集」をめざす市民の風」という名称の会らしい。そして、「平和憲法が極めて深刻な危機に瀕している今、憲法の平和主義を守り活かす“活憲”のために、国や地方の政治における「平和への結集」が必要だと私たちは考えます。「①平和・環境、②社会的公正、③選挙制度の抜本的改革」の実現を基本的な目的として共有し、市民の手により「平和共同候補や平和共同リスト」などを実現する大運動を提案」している。
 「共同代表」三名は、「岡本三夫(広島修道大学名誉教授)、きくちゆみ(グローバル・ピース・キャンペ-ン)、小林正弥(千葉大学、地球平和公共ネットワーク)」。
 「代表呼びかけ人」は以下。「愛敬浩二(名古屋大学大学院法学研究科教授、憲法学専攻)、五十嵐仁(法政大学教授)、池住義憲、池邊幸惠、稲垣久和(東京基督教大学教授)、色平哲郎、浮田久子、内山田康)、岡村孝子(戦争非協力・無防備地域条例をめざす藤沢の会)、岡本厚「世界」編集長)、岡本三夫(広島修道大学名誉教授)、嘉指信雄、加藤哲郎(一橋大学教員)、神谷扶左子、河内謙策(弁護士)、きくちゆみ、北村実(早稲田大学名誉教授)、君島東彦(立命館大学教授、非暴力平和隊国際理事)、金城睦(弁護士、沖縄平和市民連絡会共同代表)、小林正弥(千葉大学、地球平和公共ネットワーク)、佐々木寛(新潟国際情報大学助教授)、瑞慶山茂(弁護士、軍縮市民の会・軍縮研究室事務局長)、竹村英明、中山武敏(弁護士)、長谷川きよし(歌手)、平山基生、星川淳(作家・翻訳家、グリーンピース・ジャパン事務局長)、武者小路公秀(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター所長)、毛利子来(小児科医)、山下けいき (2006年3月17日現在)」(()書きを全部又は一部省略した場合がある)。
 さらに、「呼びかけ人」は以下。「相澤恭行、青英権、青柳行信、浅野禎信、朝日健太郎、天木直人(元外交官)、荒川純太郎、有馬克子、飯田哲也、井奥まさき、石田吉夫(弁護士)、市川守弘(弁護士)、伊藤成彦(中央大学名誉教授)、今泉光司、上原公子(国立市長)、上村雄彦、内田雅敏(弁護士)、内山隆、江尻美穂子、太田隆徳(弁護士)、大築準、大野拓夫、大橋巨泉(著述業)、岡田政和(弁護士)、小川真吾、奥平康弘(東京大学名誉教授、憲法学)、尾花清(大東文化大学文学部教授、日韓教育フォーラム編集長、日韓平和教育研究会事務局長)、おんちはじめ、笠松健一(弁護士)、樫聡、桂敬一(立正大学講師)、桂睦子、加藤節(成蹊大学教授)、鎌田東二、鎌田信子、川口創(弁護士、イラク派兵差止訴訟弁護団事務局長)、川崎けい子、川崎直美、川田悦子(元薬害エイズ原告団副代表)、川田龍平、川本隆史(東京大学大学院教育学研究科・教員)、北川隆吉(名古屋大学名誉教授、東京自治問題研究所)、北野弘久(日本大学名誉教授)、木村朗(鹿児島大学教員、平和学)、木村公一、久保田弘信、熊谷伸一郎、倉澤七生、小出昭一郎(元山梨大学学長)、こうちあきお、後藤道夫(都留文科大学教員)、小西誠(社会批評社代表、軍事批評家)、紺野茂樹、金野奉晴、阪本公一、笹田参三(自由法曹団)、佐高信(評論家)、佐藤昭夫(早稲田大学名誉教授)、佐藤修、佐藤和夫(千葉大学教育学部教授)、佐藤真紀、佐藤研(立教大学教員)、さとうももよ、椎名誠(作家)、重松壮一郎、柴山健太郎、嶋﨑英治、島田広(弁護士)、志水紀代子(追手門学院大学教員)、秀海、新海寛(信州大学名誉教授)、杉浦英世、鈴木敦士(弁護士)、高木吉朗(弁護士)、高橋道郎、高村耕一郎、高柳美知子、田口富久治(名古屋大学名誉教授)、田口房雄、田島隆、辰巳玲子、田場暁生(弁護士)、千葉眞(国際基督教大学教員)、千早、堤江実、堤未果、鶴田満彦(中央大学名誉教授)、デジャーデンゆかり、土井香苗(弁護士)、督永忠子、豊島耕一(佐賀大学教授)、戸田清(長崎大学助教授)、富崎正人(弁護士)、冨田哲秀、豊田義信、豊永恵三郎、仲佐秀雄、中野たかし(彫刻家)、中村和雄(弁護士)、中村俊一、中村政則(現代史研究者)、永山利和(日本大学教授)、なだいなだ、ななおさかき、西岡由香、西尾漠、西田清志、新田穂高、萩尾健太(弁護士)、林真由美(弁護士)、樋口健二、久松重光、平野慶次(日本ホリスティック教育協会常任運営委員)、平本憲孝、平山知子(弁護士)、廣瀬方人、廣瀬理夫(弁護士)、福澤定岳、福島理可、藤田秀雄(立正大学名誉教授)、藤田英典(国際基督教大学教授)、布施哲也、舟越耿一(長崎大学教授)、外間喜明、星野ゆか、細井明美、堀内良樹、堀越由美子、本多誠朗、前田哲男、松井英介、松元保昭、南研子、南定四郎(日本同性愛学会会長)、宮尾耕二(弁護士)、宗藤尚三、森川明(弁護士)、森口貢、森田茂(弁護士)、矢澤修次郎(一橋大学教員)、柳瀬宏秀、山口長志、山口孝(明治大学名誉教授)、山口直哉、山口幸夫、山崎久隆、山田秀樹(弁護士)、山本俊正、山脇直司(東京大学教員)、湯浅一郎、吉田収(東洋大学教授)、吉村誠司、若井和子、渡辺一枝」。」(()書きを全部又は一部省略した場合がある)。
 さらになお、「賛同人」なるものも列挙されている。以下のとおり。「相澤一行、青木護(弁護士)、青崎百合雄、青山治城(神田外語大学教員)、阿久津孝志、浅田眞理子、浅野誠、安倍徹郎(放送作家)、阿部愛奈美、鮎川ゆりか(WWFジャパン)、荒井潤・リン、生田あい、池側恵美子、池田恵美子、池宮城紀夫(弁護士)、石岡イツ(いせ九条の会事務局員、自衛隊イラク差止訴訟原告)、石垣敏夫、石坂俊雄(弁護士)、石橋行受、泉澤章(弁護士)、市川達人(獨協大学講師)、市川利美、いちじゅ(ひきこもり九条の会)、一ノ瀬佳也、伊東幸子、伊藤純子(葉山町議員)、伊藤洋典(熊本大学)、伊藤幹郎(弁護士)、岩佐しのぶ、伊和佐晴香(作家)、岩田信介、岩田泰大、岩間一雄(岡山大学名誉教授)、上野恵子、碓井敏正(京都橘大学教授)、内海愛子(恵泉女学園大学教授)、内畠いおり、内村博信(千葉大学教員)、生方卓(明治大学教員)、榎本信行(弁護士)、遠藤富美夫、及川信夫(弁護士)、大窪一志、大久保雅充、大坂健(國學院大学教授)、大島正裕、太田啓子(弁護士)、太田光征、大塚要治、大富亮、大野まさき(武蔵野市議)、大畑豊(非暴力平和隊・日本(NPJ))、大山美智子(弁護士)、荻野晶子、奥地圭子、奥村知亜子、奥本京子(大阪女学院大学、トランセンド研究会)、小倉英敬(八王子憲法9条の会会員、国際基督教大学講師)、小関眞(弁護士)、OTO、小野洋、小野弘忠、海渡雄一(弁護士)、鹿島さゆり、片岡平和、加藤協子、加藤千代、鹿沼博史、金子なおか、金子由美子、上遠岳彦(国際基督教大学教員)、榊山惇、河合良房(弁護士)、川上徹(同時代社)、川口雅子、川崎哲、川嶋京子、川西玲子、神田香織、北西允(広島大学名誉教授、政治学)、木下達雄、木村英亮(横浜国立大学名誉教授)、金鳳珍(北九州市立大学外国語学部国際関係学科)、久保田穣(大学教員)、鞍田東、黒澤計男(弁護士)、黒澤利時、小池拓也(弁護士)、神野志隆光(東京大学大学院教授)、郡山総一郎、古今亭菊千代、児島一裕、古長谷稔、小中陽太郎(作家、日本ペンクラブ)、小貫大輔(東海大学教養学部国際学科助教授(2006年4月より))、小林善樹、小林保毅、近藤ゆり子(「9条の会・おおがき」世話人の一人)、齋田求(弁護士)、齋藤純一(早稲田大学教授)、斉藤日出治(大阪産業大学)、佐伯昭夫、坂井興一(弁護士)、坂元洋太郎(弁護士)、崎山比早子、笹本潤(弁護士)、貞兼綾子、さとうしゅういち(広島瀬戸内新聞経済部長)、座波次信、塩田直司(弁護士)、シキタ純、篠原常一郎、篠原敏武、柴垣和夫(東京大学・武蔵大学名誉教授)、島村輝(大学教員)、しみずさつき、清水正博、下山房雄(九州大学名誉教授)、末次圭介、杉田明宏(大東文化大学教員)、杉山百合子、菅野昭夫(弁護士)、鈴木かずえ、鈴木和子、鈴木規夫(愛知大学教授)、鈴木秀幸(弁護士)、鈴木怜子、瀬川文子、攝津正、芹沢寿良(高知短期大学名誉教授)、平志朗、タカシ/agian blue、高橋君江、高橋秀典、高橋祐吉(専修大学教員)、高細玄一、瀧口道生、瀧波雅彦、竹内久顕(東京女子大学教員)、竹林伸幸、田崎透、伊達純、田中優、田中良明(大学教員)、田辺伸、塚本奈緒、辻信一、対馬労(東京平和委員会理事)、寺尾光身(元理系教員)、寺山秀行、田悟恒雄)、田一、土井桂子(「第九条の会ヒロシマ」世話人、ヌチドゥタカラ、藤堂正基、東本高志、徳田均、戸塚秀夫、栃本和雄、渡植貞一郎、富山洋子、友田良子、友光健七(弁護士)、戸谷茂樹(弁護士)、豊川慎(東京基督教大学教員)、中川一郎、中里英章、中嶌哲演、永瀬友貴、仲宗根香子、中野芳彦、中原照代、仲松正人(弁護士)、中村俊、中森俊久(弁護士)、南雲和夫(法政大学社会学部兼任講師)、奈良勝行、成澤宗男(「週刊金曜日」編集員)、成見暁子(弁護士)、新倉修(青山学院大学教授)、西川房之介、西口徹、西嶋佳弘、西田照見(立正大学名誉教授、社会思想史)、西脇尚人、沼尻明子、根本博愛(四国学院大学教授)、野上恭道(弁護士)、野崎敬子、野田隆三郎(岡山大学名誉教授)、野間美喜子(弁護士)、野村修身、萩倉良、長谷川順一(新宿平和委員会会長)、ハベレイコ、早川弥生、林博史(関東学院大学教授)、原和美、原義弘、春田紀子、伴英幸、日隅一雄(弁護士)、秀村冠一(京都女子大学教員)、平子友長(一橋大学教授)、平山正和(弁護士)、ビル・トッテン((株)アシスト代表取締役)、福島理可、福山和人(弁護士)、藤井治夫(軍事評論家)、藤井未佳、二瓶敏(専修大学名誉教授)、二見孝一、堀尾輝久(東京大学名誉教授)、前田朗(東京造形大学教授)、前田惠子、正木高志、益岡賢、桝田伸次、松浦望、松枝佳宏、松岡康毅(弁護士)、松澤敏彦、松田健、松田敏、松田直美、松田博(立命館大学教員)、松宮光興、松宮玲子、松本篤周(弁護士)、松本英揮、間彦博之、三浦聡雄、三上昭彦(明治大学教授)、水谷敏彦(弁護士)、水鳥方義、宮内康浩(弁護士)、宮崎さゆり、宮本修一、milky@金沢、向井雪子、宗邦洋、毛利亮子、森史朗、森瀧春子、森田ゆり、森貘郎、諸橋泰樹(フェリス女学院大学文学部)、門永三枝子、八重樫好、安田節子、保田行雄(弁護士)、柳田真、山川亜希子、山口定(大阪市立大学名誉教授・立命館大学名誉教授、政治学)、山崎耕一郎、やまだちえ、山田安太郎(弁護士)、山本茂、山本武明、山本満登香(大学教員)、湯川れい子(音楽評論家・作詞家)、吉田敦彦(大阪府立大学)、吉田淳一、吉水公一、米倉勉(弁護士)、若松英成(弁護士)、渡辺葉子」。」(()書きを全部又は一部省略した場合がある)。
 大学所属者と弁護士はすべて()を残したが、これらの職種の他、反戦・反核・環境問題等のNPO関係者も僧侶・牧師等の宗教関係者も目につく(天木直人という不思議な人もいる。知っている名は太字にしたが他にも著名人はいるかもしれない)。そして、佐高信、「なだいなだ」、小中陽太郎のように非共産党系「左翼」人ではないかと見られるが人がいるのは確かだ。だが、確証はないものの共産党系学者・知識人と思われる人もおり、「九条の会」関係者でこちらの呼びかけ人・賛同者になっている者もいる。例えば、奥平康弘は九条を考える会呼びかけ人9人の1人だ。
 従って、少なくともこのリスト作成時点では日本共産党員又は同党支持者も含まれていると推察される(そして、最初に紹介されるような同党の方針が明らかになると、こちらを「脱退」した人もいるだろう)。田口富久治は著名な政治学者でかつて一時期は党員だったと推察されるが、現在は、親共産党、非共産党、反共産党、いずれの立場なのかはよく判らない(最近の彼の文章を読むと解るかもしれない)。
 いずれにせよ、頭書の情報ソースによるかぎりは、こうした非共産党系の人々を含む「憲法改悪阻止」団体との<共闘>を日本共産党は拒んだわけだ。川上徹とは、1970年代に「新日和見主義者」とされ「査問」を受け現在は離党している人だと思うが、そのような元党員たちをこの団体はかなり含むのかもしれない。そして、政治的に真っ白で「無垢」な、将来に日本共産党に接近して党員になる可能性がある者たちよりも、マルクス主義や共産党のことをある程度詳細に知っているが共産党を離れた者をはるかに「敬遠し」、「毛嫌い」するのが、日本共産党という組織だ。そのような者が過半数を占めておらず、かりに数%であっても、日本共産党は「共闘」を拒むと思われる。そのような例はこれまでも、事情は同一ではないが、反核運動等々の「大衆」運動についてよく見られた。
 いったん日本共産党に接近しながら(とりわけ入党しながら)離れた者を同党は絶対に許さない(と想像している)。かかる体質・神経はいったいどこから来るのだろう。よくわからないが、組織の「純粋性」を維持したいのか、それとも(同じことだが)同党の「内部」をある程度知って「秘密」を覗いてしまったがのちに離れた者とは、「汚らわしく」感じて、もう関係をもちたくないのか。いくつかの氏名を見ながら、不思議で、傲慢な政党だと、つくづく考える。

0043/世代論/1930~35年(昭和一桁後半)生れ世代は「独特」。

 産経・阿比留瑠比氏の永田町取材日記・阿比留のブログ(産経、2007.02)のp.231に、次の文がある。
 「私が永田町界隈で実感しているのは、「政治家は60代とそれ以下では考え方がかなり違う」「60代半ばの人はGHQの影響(戦後民主主義教育など)が強すぎる」ということです」。
 前回の私のblog-entryで「団塊」世代に限らずその上のいわば「60年安保」世代阿比留氏の上の文のあとでは「全共闘世代」と区別される「安保世代」とのみ表現されている)の相当部分もすでに「病」に汚染されていた旨を書いたが、上の阿比留氏の叙述は、私の「直感」とほとんど同じものだ。かりに現在65歳の政治家がいるとすると、その人は1941~42年生まれで、1948~49年に学齢期に入ったときはまだGHQによる占領下だったのだ。
 占領下教育を受けているか否かは考え方の形成にもなにがしかの影響の違いをもたらした、と考えるのは自然だろう。
 前回の私のblog-entryではまた、1952年頃~1928-29年生まれは「革新」傾向が強い旨を書いたのだが、下限はともかく、上限の「1928-29年生まれ」には首を傾げる方も多いかもしれない。現在70歳代後半の人々(ご老人)は、「保守的」ではないか、と。
 私も統計資料的にはそのような結果が出るのではないかとも思うのだが、上のように書いたのは、1930~1935年生まれ、つまり昭和一桁後半(昭和5年-10年)生まれの世代は、「独特な世代」で、全体からすると少数かもしれないが「左翼」系の人が今も目立つ、と感じているからだ。このことから少し幅をもたせて1930年で区切らず「1928-29年」にしたのだった。このあたりを、もう少し敷衍しよう。
 西尾幹二・わたしの昭和史2(新潮選書、1998)p.32-33によると、GHQ・米国そして欧米流の民主主義と歴史観・戦争観に貫かれた文部省の教科書「民主主義」上・下が1948年10月・1949年8月に刊行され、1953年まで中学・高校で使われた。この本を13歳~18歳の間に1948-53年に読んだ人々は、1948年に13-18歳の者が最初、1953年に13-18歳の者が最後で、少し煩瑣な計算を要するが、1930-40年生れの者たちになる。
 また、上の本を基準にしないで単純におおむね1946-1951年の「占領」下の戦後教育を受けたか否を基準にして言うと、まず、1946-1951年に学齢期の7歳になるのは、1939年~1944年生れの人たちだ。立花隆氏らで、ほぼ「60年安保」世代だといえる。なお、中西輝政氏や長谷川三千子氏は1945年以降生まれで、むしろ「団塊」世代そのものか、それに近くなる。
 つぎに、1946年に7歳の子よりも影響を受けやすいと思われる11歳になるのは、1935年生れの人だ。10歳とすると1934年生れの人になる。「占領」は約6年半続いたが、1946年に10~11歳だった人たちは1951年には15~16歳になり、「独立」=主権回復した1952年には16~17歳となり、その後も(新制高校に進学していれば)教育を受けた。
 上の段落で書いたことを別の観点から見ると、1934-35年生れの人は7歳~9-10歳は戦前の教育を、10-11歳~15-16歳は「占領」下教育を、16-17歳以降は「ふつうの」戦後教育を受けた、ということが判る。この3つの時期のうち、人格の形成にとって重要なのは、あえていえば10-11歳~15-16歳の時期ではなかろうか。そのような時期に1934-35年生れの人はGHQによる「占領」下の教育を受けている。
 以上は、1946年に10-11歳になる人を想定したが、1946年に15-16歳になった1930-31年生れまで下げれば、1930~35年生れの世代が「占領」下教育を体験したことになる。この世代の人は戦前の教育をも受けており、所謂「教科書墨塗り」も経験している筈だ。
 というわけで、私は1930~35年生れの世代は「独特の世代」だと見なしている。そして、この世代に属して、現在もなお活躍中の人が目立つ。具体的に例示しよう(以下には故人も含む)。
 (1929年-奥平康弘)
 1930年-不破哲三、降旗節雄、国弘正雄、芝田進午、澤地久枝、半藤一利、野坂昭如、佐々淳行、岡崎久彦
 1931年-本多勝一(32年・33年説もある)、高橋和巳、鹿野政直、吉川勇一、山田洋次、本岡昭次、篠田正浩、曽野綾子、岡田英弘
 1932年-小田実、青島幸男、大島渚、内橋克人、早乙女勝元、五木寛、石原慎太郎、小室直樹、江藤淳
 1933年-永六輔、天野祐吉、廣松渉、森村誠一、矢崎泰久、吉田喜重、小田晋、柿沢弘治、篠沢秀夫、西部邁、小堀桂一郎
 1934年-井上ひさし、松井やより、樋口陽一、大橋巨泉、田原総一朗、黒川紀章、山崎正和、稲垣武、高坂正堯
 1935年-大江健三郎、筑紫哲也、中村政則、倉橋由美子、柴田翔、羽田孜、宮内義彦、西尾幹二。
 なかなか錚錚たる人物群だ。奥平康弘、井上ひさし、大江健三郎、小田実、澤地久枝は「九条の会」の9人の呼びかけ人のうちの5人だが、どちらかというと(上に挙げたのも明瞭な基準があるわけではないが)他の世代に比べて「左翼」の有力者が目立つ、とは言えないだろうか。「保守派」のリーダーたちもいるが。
 こういう氏名を見ていて、第一に、「団塊」世代の者たちの著名度はまだまだ低い、そして第二に、「1930-35年生れ」世代は、上述のような人間形成過程・<生まれ育った時代>と無関係とはいえない「独特な世代」だ、と感じてしまうのだ。

-0034/九条を改正すれば日本は「戦争をする国」になるか。

 映画監督・山田洋次は70年代には日本共産党のパンフ類に共産党を「支持します」と出ていたので、その後も変わらず「九条の会」のごとき会に関係しても不思議ではない(変わっていても不思議ではないが)。知人某が10年以上前、映画「男はつらいよ」のいずれかの中でさくらの夫=博の本棚に雑誌「世界」があったのを見たと言っていた。私は雑誌「前衛」でなかったか?と尋ねたが。
 鳥越俊太郎の名がある。彼は最近OhmyNewsとやらで頑張っているらしいが、はたして「中立」的ニュ-スサイトは可能かどうか。彼自身がすでに「政治」的な<色>を自らに付けているので、「中立」的又はそれと同義の宣伝をOhmyNewsについてしていれば、虚偽広告になりはしないか。
 同じくコメンテイタ-としてテレビに登場している(たぶん元朝日の)大谷昭宏の名もある。
 いかなる主張・見解も自由だが、さも中立的・客観的な見解のごとき装いをとって視聴者を欺瞞的に誘導しないでほしい。鳥越もだが。
  「九条の会」アピ-ルを検討するためには、1.国際とくに東アジア情勢の認識、2.現九条の解釈論議をふまえる必要があるのだが、アピ-ル自体がこれらをきちんと認識し勉強しているとは思えない。
 北朝鮮のノドン一発で東京は壊滅し、中国の核弾頭は何本も日本に向けられているという現実の深刻さが彼らの文からはまるで伝わらない。武力攻撃という「危険」行為の可能性があるのは北朝鮮でも中国でもなく日米の側=自衛隊か在日米軍(「アメリカとの軍事同盟」)という倒錯し誤った認識に立っているとしか思えない。
 第二次大戦から「世界の市民は、国際紛争の解決のためであっても、武力を使うことを選択肢にすべきではないという教訓」を導いたと最初の方にあるが、「国際紛争の解決のため」の戦争とは侵略戦争の意味であり、現9条1項のみからは自衛権と自衛戦争の否定は出てこない、ということは常識のはずなのに(奥平康弘がいながら)、常識的語法に無知の文だ。
 つづいて言う。「九条を中心に日本国憲法を『改正』しようとする動き」の「意図は、日本を、アメリカに従って『戦争をする国』に変えるところにあります」。
 ここに「九条の会」アピ-ルの策略と欺瞞性が象徴的に現れている。
 批判対象を批判しやすいように勝手に改めたうえで非難するという、議論の際よくみられる論法を使っている。
 さらにつづける。

-0033/左翼・平和教信者は「九条の会」に陸続と集結しつつある!

 中央公論新社の<日本の近代>は通史の8巻まで既に揃った。坂本多加雄氏による2巻は冒頭だけでも価値がある。講談社の<日本の歴史>の明治以降の通史5巻ほども。三省堂・戦後史大事典1945~2004も毎日新聞社の昭和史全記録1926~1989もある。個別テーマ関する文献も安い新書・文庫を中心にかなり買ったので、自分史叙述と憲法改正論の検討に役立てよう。
 朝日新聞(本田雅和記者等)は昨年に安倍氏の政治生命にかかわる虚報をしかつ一言の訂正・謝罪もしないで(教科書書換え、従軍慰安婦問題でも同じ)、よくも平然と安倍いじめを続けられるものだ。安倍氏はいつか内閣総理大臣として多数のテレビカメラの前で朝日を名指しにした厳しい批判をしてほしい(朝日はきっと虚報を含む何かの失態をするだろうから)。
 憲法改正の可否がいずれ日本の国論を二分し、日本の運命を決めるだろう。すでに9条改正反対で動いている「九条の会」の呼びかけ人は井上ひさし、梅原猛、大江健三郎、奥平康弘、小田実、加藤周一、澤地久枝、鶴見俊輔、三木睦子の9名(2004.06)。「昔の名前で…」という人もいて、平均年齢はたぶん70歳を超す。
 同会のサイトには「賛同者」名簿と「講師団」名簿も公表されている。共産党員とそのシンパ、社民党員とそのシンパがほとんどと見られ、結局は両党組織が動くのだろう。
 「映画人九条の会」も大澤豊、小山内美江子、黒木和雄、神山征二郎、高畑勲、高村倉太郎、羽田澄子、降旗康男、掘北昌子、山内久、山田和夫、山田洋次の12名を呼びかけ人に設立され、「マスコミ九条の会」の呼びかけ人は秋山ちえ子、新崎盛暉、飯部紀昭、石川文洋、石坂啓、池辺晋一郎、井出孫六、猪田昇、岩井善昭、内橋克人、梅田正己、大岡信、大谷昭宏、大橋巨泉、岡本厚、小沢昭一、恩地日出夫、桂敬一、鎌田慧、川崎泰資、北村肇、小中陽太郎、斎藤貴男、佐藤博文、佐野洋、ジェ-ムス三木、柴田鉄治、須藤春夫、隅井孝雄、関千枝子、せんぼんよしこ、高嶺朝一、谷口源太郎、田沼武能、俵義文、仲築間卓蔵、茶本繁正、塚本三夫、辻井喬、坪井主税、栃久保程二、鳥越俊太郎、中村梧郎、橋本進、ばばこういち、原壽雄、平岡敬、広河隆一、前泊博盛、増田れい子、箕輪登、宮崎絢子、三善晃、守屋龍一、門奈直樹、山田和夫、湯川れい子、吉田ルイ子、吉永春子、若杉光夫。
 次回は若干の人物コメント、「九条の会」アピ-ルの論評・感想の予定だ。

-0027/防災の日。安倍晋三は憲法改正・教育改革を鮮明に?

 初めての月変わり。昨日は勤務先のあと「軍艦」、古書店と回ってまた10冊ほど増えた。
 読売朝刊、盧武鉉大統領不支持率75%と。これで交替させる制度が憲法上ないとは、5年の任期保障は長過ぎということではないか。いろいろ読むところによると「異常」な政権で、まともな韓国々民の「苦労」も思いやられる。
 安倍晋三は第一に憲法改正、第二に教育改革(教育基本法改正等)を政策にするとか。朝日・岩波や「進歩的文化人」との正面対決が予想される。長年にわたって対決を避けてきた与党(自民党等)にこそ弱腰で問題があったもいえる。だが、ひところと違って護憲派「進歩的文化人」も小粒になってきた。大江健三郎が最大の「左翼」デマゴ-グ、いや失礼-イデオロ-グと位置づけられている印象もある。同じ作家の井上ひさしも迫力はないし、奥平康弘はその分野(憲法学)では大物だとしても一般的な通用力はない。要するに「カリスマ」がいない。といっても、激しいゲリラ戦的抵抗はあるだろう。
 靖国問題(ちくま新書、2005)を書いた高橋哲哉が日本評論社から「憲法が変わっても戦争にならないと思っている人のための本」と題する本を出している。当面読むつもりはないが、何ともひどい、詐術的な題名だ。「憲法が変われば戦争になる」という(それこそ議論が必要な)命題を前提として措定しているのだから。
 著者はまともな「論理」を語れる学者なのか。日本評論社も少なくとも特定分野については歴史的に有名な「左翼」出版社で、この出版社についても今後何か書くだろう。
 渡部昇一他・日本を虐げる人々(PHP、2006)によると、保阪正康の「昭和戦争」(読売用語)観は、GHQ・東京裁判と同じらしい。なるほど、靖国神社を批判し、朝日が保阪に投稿を求めるはずだ。同・あの戦争は何だったのか(新潮新書)は未読のままだが。
 終戦後に生まれた「団塊」世代者としては占領の実態は従来よりもきちんと知っておきたいと思っていたのだが、占領(東京裁判もこの時期)を語ることは「あの戦争」の評価・理解、「戦後」史全体の評価・理解にかかわることが判ってきて、まことに重たい。朝日新聞的、かつての教科書的知識のままでいるのと比べれば、はるかに幸福ではある。
ギャラリー
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