秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

地方教育行政法

1119/斉加尚代(毎日放送)・橋下徹(大阪市長)の質疑全文②-2012.05.08。

 斉加尚代(毎日放送)・橋下徹(大阪市長)の質疑②
2012.05.08 
<資料・史料>


 〇橋下 何言ってるんだよ。一律強制…。もう、ふざけた取材するなよ。
 〇斉加 一律強制ですよね。
 〇橋下 当たり前じゃないか。命令に入ってるだろ。
 〇斉加 では、一律強制で歌わせることについては、思想良心の自由とでどうですか?
 〇橋下 教育委員会に訊いたらいいじゃないですか。起立・斉唱命令で、教育委員会が全教員に出したんだから。教育委員会に訊いたらいいじゃないの。
 〇斉加 いや、市長にお訊きしてるんです。
 〇橋下 教育委員会が出したんだから、その命令は。
 〇斉加 でも市長が条例を制定されて、出した…。
 〇橋下 条例にもとづいて出したのは教育委員会なんだから。出すか出さないかは、教育委員会の教育マネージメント。それが地教行法による教育委員会の教育マネージメントなんです。われわれは条例を作っただけ。職務命令を出すかどうかは教育委員会のマネージメント。2002年に教育委員会が、起立・斉唱を決定したのは教育委員会なんだ。まず、そこを取材しないと。
 〇斉加 あの、取材はしています。
 〇橋下 じゃあ、教育委員会は何と言ってました?
 〇斉加 歌わせるかどうかは…。
 〇橋下 教育委員会は何と言ってた?
 〇斉加 市長…。
 〇橋下 教育委員会は何と言ってたかをまず聞かないと。思想良心に反するというように言ってた?
 〇斉加 いや、それはおっしゃってませんよ。
 〇橋下 じゃあ、それでいいじゃないの。それで。
 〇斉加 だから、中原校長の口元チェックについては、この条例の枠内だというふうに、おっしゃってました。
 〇橋下 じゃあ、それでいいじゃないの。職務命令の範囲内じゃないの。
 〇斉加 だから、教育委員会がやり過ぎだとおっしゃってないですよね。
 〇橋下 誰が?
 〇斉加 私は、市長にお訊きしたいんです。
 〇橋下 僕は命令の主体じゃないんだから。まず、法律の構造を聞かないと。考えないと。
 〇斉加 それは無責任じゃないですか。
 〇橋下 無責任じゃないです。それが教育委員会制度だよ。僕に決定権があるんだったら、命令を出しますよ。決定権がないから、教育委員会が出してるんじゃないか。それが教育委員会の中立性っていうもんだろ。何が無責任なんだ。地教行法を見て、誰が決定主体なのか、見てみろってもんだ。
 〇斉加 それを作られたのは…。
 〇橋下 条例と命令は違うだろ。命令は違う。条例と命令は違う。
 〇斉加 じゃあ、学校長のマネージメントについてはいかがでしょうか?
 〇橋下 それは教育委員会が考えること。
 〇斉加 このアンケートについては…。
 〇橋下 教育委員会の教育行政の範囲内じゃないの。僕が答えることじゃないでしょ。
 〇斉加 逃げてらっしゃい…。
 〇橋下 逃げてないよ。
 〇斉加 私が答えなかったら、逃げてるとおっしゃったじゃ…。
 〇橋下 地教行法の教育委員会と首長の権限分配のことを言ってみなさい。地教行法の24条と25条に書いてあるから。
 〇斉加 こちらとしては、学校長が思想良心の配慮がなくなったと、無理して一律に歌わせるということは、思想良心の自由への配慮がなくなったと受けとめている校長が9人いらっしゃるんですが。
 〇橋下 教育委員会に訊いたらいいじゃないの。教育行政は教育委員会が最終決定権者なんだから。校長のそういう考えを全部くみ取るのは教育委員会でしょうが。今の法律上の制度では。誰が教育行政の最髙の決定者で責任者なんですか。答えてみなさい。そこに問題提起をしているのが、今の僕の考え方なんでしょ。
 〇斉加 条例を作られたのは、市長ですよね。
 〇橋下 教育行政の決定者で責任者は教育委員会なの。
 〇斉加 じゃあこの話と切り離しまして、斉唱、歌っているかどうかと、憲法19条についてはどうお考えなのか、ちょっとおうかがいしたい。
 〇橋下 教育委員会に訊いて下さい。教育委員会の命令に関して、僕が答えるようなことじゃありません。教育委員会の命令です。
 〇斉加 いや、一般論としてお訊きしてるんです。どうお考えですか。
 〇橋下 僕の職務権限外です。質問の仕方が悪い。
 〇斉加 じゃあ、もうちょっと質問させていただきます。何のために、教職員は君が代を歌うんですか
 〇橋下 教職員や公務員は、職務宣誓をしています。憲法、法令、条例にもとづいて職務をしっかりする、という職務宣誓をしている。だから、条例にもとづいて、ちゃんと仕事すればいいじゃないですか。条例に、君が代を起立・斉唱する、入学式や卒業式のときに、子どもたちの晴れ舞台のときに、起立・斉唱するというように条例で定まっている。だから、条例にもとづいて、職務をまっとうする。服務宣誓やってるじゃないの、公務員は。何がおかしいんですか。答えてみなさいよ、何がって。
 〇斉加 一斉に、歌いたくない先生にも歌わせるということまで、憲法の中ですか。
 〇橋下 条例は、やりたくないことまで国民に命じてるでしょ。国民に対して、みんな、条例、命じてるじゃないの。いやなことでも。
 〇斉加 それは憲法の範囲内だと思うんですけれど。
 〇橋下 憲法の範囲内かどうかは最高裁判所の解釈でしょ。あなたの解釈じゃないよ。
 〇斉加 いや、だから、市長の解釈を訊いているんです。
 〇橋下 条例は憲法に全然問題ないですよ。何にも問題ないですよ。
 〇斉加 最高裁は職務命令は合憲というところまではいっていますけれど、その守らせ方については言っていないと思うんですけれど。
 〇橋下 条例を制定しただけですよ、われわれは。職務命令を出したのは教育委員会ですよ。それだったら、教育委員会に確認しなさいよ、それが憲法に違反しているかどうかは。われわれは条例を作っただけですよ。

 <つづく>(青太字は掲載者)

0186/地方教育行政法改正案をめぐって。

 所謂教育再生関連三法案が5/18に衆議院を通過している。三法案とは、学校教育法改正案・地方教育行政法改正案・教員免許法改正案だ。
 このうち地方教育行政法とは正式には「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」という名称らしい。
 この法律の改正への反対論はどうやら教育の国家統制の強化だ、ということにあるようだ。
 日教組のHPを見てみると、三法案ともに「上意下達の教育行政をますます強めるものになる」との委員長談話をまず掲載し、衆議院通過直前の「国の管理・権限を強化するものであり、主体的な教育活動が阻害される懸念は拭えません。また、地方に対する国の関与を強め、教育の地方分権を後退させることにもつながりかねません」等々と書く<要請書>へもリンクが張られている。
 地方教育行政に詳しい方、公立学校の管理者等ならばとっくにご存知だろうが、一言触れておく。
 地方教育行政法改正案の骨子の第一は、産経記事によると、「生徒らの教育を受ける権利が侵害されていることが明らかな場合に、文科相が教委に地方自治法で定める是正要求を行う」定めを置くことだ。
 現行地方自治法245条の5第一項によると、すでに「各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる」とある。
 従って、現行法でもこの規定に基づいて、「法令の規定に違反していると認めるとき」や「著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」は、所謂<是正の要求>を行うことができる。ということは、改正案は<是正の要求>をすることが可能な場合について(改正条文案を確認していないが上の記事を利用すると)地方自治法が明記している場合以外に「生徒らの教育を受ける権利が侵害されていることが明らかな場合」を追加していることになる。
 また、骨子の第二は、「教育委員会の法令違反や怠りにより、緊急に生徒らの生命を保護する必要が生じた場合、教委に対する文部科学相の是正指示権を新たに規定」することにある。
 <是正の要求>はあくまで「求め」にすぎず、拘束力は厳密にはないが、この<是正の指示>はいちおうは法的拘束力があるものと解される。この是正指示の根拠規定は地方自治法245条の7にもあるが、どうやら対象が「法定受託事務」の処理に限られ、ふつうの教育行政は対象にならないため、同法245条1項が定める「関与」の類型の一つである「指示」の一種としての<是正の指示>を地方自治法ではない個別法律(つまり地方教育行政法)によって根拠づけようとしていると思われる。
 そして、その要件は、上記のとおり、「
教育委員会の法令違反や怠りにより、緊急に生徒らの生命を保護する必要が生じた場合」と限定されているようだ。
 骨子の第三は、「都道府県知事は私立学校に関する事務について教委に助言、援助を求めることができる」定めをおくこと、のようだ。この点には立ち入らない(教育委員会の権限は私立学校には及ばないことが前提)。
 さて、以上の改正案はなるほど文科大臣の都道府県教育委員会に対する権限を「強化」するものだが、「上意下達の教育行政をますます強める」、国の管理・権限を強化」、「教育の地方分権を後退させる
」等と大げさに批判するほどのものだろうか。
 上記のごとく、<是正の要求>や<是正の指示>の要件は、地方自治法が想定していなかった、生徒らの教育を受ける権利侵害の明瞭性・生徒らの生命の保護の必要性がある場合に限定されている(さらにもともと前者は拘束力がない筈だ)。
 それにそもそも、以下を本来は言いたいのだが、国による教育への監督・関与の強化に反対とか教育の地方分権というなら、地方教育行政法・学校教育法等の法律自体が国の立法機関が定めたものであって、これらに都道府県教育委員会等が拘束されされることは、国による教育への監督・関与そのものではないか。また、これらの法律の施行令や施行規則によってすでに都道府県教育委員会等はさらに具体的な国による教育への監督・関与をとっくに受けているではないか。
 さらに学習指導要領(文科省告示)によっても、各学校や教師は国によってとっくに拘束され、国による監督・関与を受けているではないか。
 これらの法律、施行令・施行規則、学習指導要領の全てを地方分権に反する国による監督・規制だとして反対するなら解る。少なくとも、国会が定めたのではない施行令・施行規則や学習指導要領(告示)の存在それ自体をこれまで一貫して批判してきたならば、まだ解る。
 しかし、それらについては何ら触れないまま、今回の上に見た程度の、私には今般の学校をめぐる状況から見て合理的と思える「強化」に反対するのは、その具体的内容から見ても、教育行政全体の法制度という観点から見ても、全くといってよい程、合理性を欠くものだ。
 国の(大臣の)権限強化に反対の主張は、国家の関与、国家による「管理」をそもそも毛嫌いしている人たちには問題なく共感されるのかもしれないが、一般に国の関与、国による「管理」を<悪>と見ることはできない。
 むしろ地方自治体もまた、そして地方自治体の教育委員会もまた、広義の<国家>・<国家機関>そのものであって、生徒やその保護者に対する<権力>を持っていることを忘れてはならない。
 その<権力>は(適法にはもちろん)適正に行使されなければならない。一般国民から監視と批判を受ける立場にあるのは地方自治体や教育委員会等自体(その職員、応援・強力する場合の職員団体を含む)であることを忘れてはならないだろう。

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