秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

三島聡

1228/日本共産党系「刑事法」大学教授たちの特定秘密法反対声明。

 一 以下に今年11/06付の「特定秘密保護法の制定に反対する刑事法研究者の声明」と賛同者名を掲載するが、その前に、文章の順に即して、この声明に対する批判的コメントを加えておこう。
 ①戦前には刑法に「間諜罪」があり、「軍機保護法および国防保安法を中心にした機密保護法制」が存在したらしいが、「戦後の民主化と非軍事化」・日本国憲法の制定とともに全面的に廃止された。これを喜ばしい、歓迎すべきだったことを当然視する書き初めになっている。ここには戦前=悪(「言論統制と軍国主義思想の蔓延の重要な柱」)、戦後当初=善、というしごく単純素朴な歴史観・時代観が示されている。問題は対スバイ・防諜のための「間諜罪」や「機密保護法制」が一般に悪なのかどうか、とりわけ現時点の日本において悪なのかどうかにある。戦前=「軍国主義」時代のものはすべて悪、それに類似のものの復活はすべて悪、という単純素朴な、観念的な時代認識・歴史認識が今日でも通用するのかをしかと熟慮していただきたいものだ。なお、かつての刑法の一部や「機密保護法制」と較べれば今次の特定秘密保護法は相当に緩やかなものだと解されるが、ここでは立ち入らない。
 ②「大半のパブリック・コメントでは期間が1か月とされているのに、この法案ではわずかに2週間」だったとケチをつけている。声明者たちがお好きな日本国憲法によれば「国会が唯一の立法機関」であり、法律案についてパブリック・コメント手続が行われることがあっても法制度上のものではない、法的根拠のない事実上のものであって、何ら国民の「権利」を侵害するものではない。
 ③その短い期間に9万件のコメント応募がありかつ「そのうち8割近くが反対」だったと誇らしく?述べているが、上記のとおり法律は国会によって制定される。パプコメ手続上の過半数の意見が正当なもので法律制定に反映されるべきであるなどという「(準)直接民主主義」的な立法手続を、声明者たちのお好きな日本国憲法は採用していない。
 ④特定秘密保護法は「軍事立法としての基本的性格を持ち、…憲法の平和主義を否定する」ものだ、という。かりに「軍事立法」だとして、なぜそれがいけないのか。また、「軍事」=悪、「平和」=善、というこれまた古色蒼然とした単純素朴な-戦後「左翼」知識人たちと同じ-考え方・観念を維持している。すでに紹介したことがあるが、「平和」主義には「武力」・「軍事力」の保持・確保・強化による「平和」主義もある。簡単には、「軍事」による「平和」維持も当然にありうる。この声明者たちはこの点をまるで理解できないのだろう。
 なお、「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の三つの基本原理」を否定する、などとさも立派なことを書いているかのごとくだが、日本国憲法の原理としてこれらの三つを挙げるのは決して通説でも多数説でもない。この声明者たちは、高校までの教科書あるいは戦後当初の啓蒙的な憲法概説書にもとづく理解を今でも維持したままなのだろう。古色蒼然、単純・素朴。
 ⑤「特定秘密」の曖昧さ等を指摘し、「秘密主義は、官僚制の悪弊でもある。秘密は自己増殖を遂げる。その結果、特定秘密保護法の下で…、『安全保障』を超えて、秘密事項が拡大するおそれが大きい」などと述べて不安を煽り、「国民の知る権利を根こそぎ奪い、軍国主義の思想を社会の隅々まで浸透させるための武器となった」、「戦前・戦時の国防保安法と類似」しているとも再び述べている。朝日新聞らと同様に「国民の知る権利」に言及しているわけだ。以下は省略しておく。
 言及しておいてよいのは、現行の情報公開法(法律)にはつぎのような規定があることだ。すなわち行政機関情報公開法五条三号・四号によるとそれぞれ「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」は、開示請求があっても開示(公開)しないことができると定められている。
 「国の安全を害する」等々と行政機関の長が認めることにつき相当の理由の情報は開示しないことができる(原則的には開示してはならない)というこの法律には、むろん概念の意味の曖昧さ等があると言えるだろうが、一種の「秘密」保護法制でもある(誤って開示した公務員個人に対する刑事罰はないが)。しかして、以下の声明者たちは、この法律の少なくとも上記の部分についてこの法律の制定時に反対したのか、反対声明を出したのか、反対運動をしたのか。
 想定できるのは、日本共産党中央の方針の違いだ。以下の声明者たち(呼びかけ人を含む)の中には明らかに日本共産党員だと見られる者もいる。呼びかけ人は日本共産党員または共産党シンパだと推測される。「左翼」の中にも<非または反>共産党「左翼」もいるのだが、上のことも、以下の声明を日本共産党系学者たちの声明だと理解する理由だ。それはともかく、今回は日本共産党中央から「反対」運動に関する「指令」が出て、それに以下のうちの誰かが(あるいは複数の者が)応えて、賛同者を募ったものだろう。
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 特定秘密保護法の制定に反対する刑事法研究者の声明
一 特定秘密保護法案の現状と基本的性格
1. 経過と現状/特定秘密保護法案が国会に上程された。その経過は概略次のとおりである。民主党政権のもとで「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が組織され、2011年8月8日には、「秘密保全のための法制の在り方について」と題する報告書(以下、報告書)が発表された。自民党・安倍政権はこの作業を受け継ぎ、国家安全保障会議の設置等に関連した手直しが進められた。法案の作成は、内閣官房情報調査室を中心に秘密裏に行われ、「特定秘密の保護に関する法律案」としてその概要が公表され、9月3日から2週間のパブリック・コメントの期間が設定された。その後、自民党と公明党の間で調整が行われ、取材活動に関する規定などが挿入されることとなり、国会上程に至っている。国家安全保障に関する特別委員会が衆議院に設けられ、国家安全保障会議設置法が可決され、特定秘密保護法案の審議がはじまる(11月6日現在)。
2.われわれは、刑事法研究者の機密探知罪への批判を継承する/戦前の日本の刑法には間諜罪の規定が置かれ、重罰が定められていた。これに加えて、軍機保護法および国防保安法を中心にした機密保護法制が存在した。この法制は戦時体制の要に位置し、言論統制と軍国主義思想の蔓延の重要な柱とされた。敗戦後の民主化と非軍事化のなかで、日本国憲法が制定され、これらの機密保護法制は全面的に廃止された。1952年に占領体制が終結すると、戦後民主化に対する反動が露わとなり、憲法改正の動きと連動して、刑法の全面改正作業が進められた。政府の改正刑法準備草案には機密探知罪が設けられ、重い刑罰が規定されていた。政府は間諜罪の復活を意図したのである。これに対して、広範な批判が巻き起こり、当時の有力な刑事法学者が相次いで、日本国憲法を擁護する立場から、批判的見解を明らかにした。その結果、1966年に法制審議会刑事法特別部会の審議でこの規定の新設は否決され、改正刑法草案には機密探知罪の規定が設けられなかった。改正刑法草案は公務員の機密漏えい罪を残していたが、改正刑法草案に基づく刑法の全面改正は世論の支持を得られず、棚上げされている。秘密保護法制に対する先達の刑事法研究者たちの努力を想起し、刑事法研究者の立場から、今回の特定秘密保護法案に沈黙し、これを黙過することはできないと考え、この声明を出すことを決意した。
3.法案作成等の手続の異常性/まず、指摘しなければならないのは、立案作業自体が民主的な手続を経ているとは到底言えないことである。前記の有識者会議は、議事録が作成されず、会議の資料や討議内容も秘密扱いとなっており、公開された部分に関しても、内容が改ざんされている可能性が指摘されている。安倍内閣のもとで内閣官房情報調査室が行った立案作業に至っては、最初から最後まで、秘密裏に行われた。与党の国会議員ですら、法案の内容を知らされない状態が続いた。
大半のパブリック・コメントでは期間が1か月とされているのに、この法案ではわずかに2週間である。法案の重要性を考慮すると、国民の熟慮期間としては短すぎる。また、肝心の法文そのものが明示されず、法案の概要も短いものであって、立法事実、すなわち、なぜそのような立法が必要なのかに関して、説得力のある説明は行われていない。罰則の条文も明らかにされておらず、法定刑が示されていないものもあった。概要の説明自体が、文の構成の拙劣さも手伝って、きわめて分かりにくく、一般市民が検討するには適さない代物であった。このように、パブリック・コメントの手続そのものが不自然で、形だけのものとなっている。/2週間という短い期間にもかかわらず、パブリック・コメントへの応募は9万件を超え、そのうち8割近くが反対の意見であったと伝えられている。/政府案が固まった後も、何が特定秘密に該当するかに関して、担当大臣や与党の関係者の発言はぶれており、法案の問題性を逆に浮かび上がらせている。
4. 法案の軍事立法としての基本的性格/この法案は、端的に言えば、軍事立法としての性格を色濃く有しており、このことを直視することが、重要である。/自民党の2012年4月の憲法改正草案は、多くの点で日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の三つの基本原理に対して、全面的な否定を行おうとしている。この草案は、平和主義に関しては、日本国憲法の前文および第9条の全面的な改定を企図しており、国防軍を創設するとともに、軍法会議を設置し、軍機保護の規定を置いている。自民党の2012年7月の「国家安全保障基本法案」は、集団的自衛権の行使を立法化するとともに、秘密保護のための措置を講じるとしている。特定秘密保護法は、こうした改憲構想の重要な柱として位置づけられている。特定秘密保護法案は、軍事立法としての基本的性格を持ち、9条改憲と直結するものであって、憲法の平和主義を否定するものといわざるを得ない。
安倍内閣は、特定秘密保護法案を国家安全保障基本法案、国家安全保障会議設置法案(日本版NSC)と不可分一体のものとして位置づけ、国家安全保障会議設置法の国会提出と合わせて特定秘密保護法案を国会に提出している。安倍内閣は一方で96条改憲を含む明文改憲の準備を進めつつ、それ以前にもこれら一連の法律の成立によって、9条の実質的な改憲を図ろうとしている。/ 法案はまた、プライバシー権、思想・信条の自由、国民主権の基礎にある国民の知る権利や取材・報道の自由に重大な脅威を与え、刑事裁判における適正手続の保障や学問の自由などを侵害する恐れがある。われわれは以下に述べる理由からこの法案の制定に強く反対する。
二 特定秘密保護法案における秘密指定の問題点/法案は、特定秘密とされる事項について、①防衛に関する事項、②外交に関する事項、③特定有害活動の防止に関する事項、④テロリズムの防止に関する事項の4分野を定めている。/2011年の報告書では、秘匿を要する秘密を①国の安全、②外交、③公共の安全および秩序の維持という3つの分野で、国家の存立や国の重大な利益に関わる秘密がこれに該当するとしていた。これに対して、法案は、国家の存立や国の重大な利益という文言は用いられず、端的に「我が国の安全保障」が立法の根拠とされている。これによって、法案が軍事立法としての性格をもつことがより鮮明となった。/そもそも「安全保障」という概念は、きわめて曖昧であり、内外の状況に依存してその具体的な内容は、大きく変化する。たとえば、法案の秘密指定に関連して、政府側から「原発事故」は秘密指定の対象とはならないとの見解も示されている。しかし、原発事故が、核防護の構造的な脆弱性と結びついている場合、安全性、脆弱性に関わる情報は、秘密事項とされる可能性が大きい。領土問題を含む国際紛争が激化し、武力行使を含む対応をする場合には、安全保障を根拠とした秘密指定は、大幅に拡大、強化されるであろう。沖縄の普天間基地の名護市辺野古への移転に関連して、防衛省は辺野古沖のジュゴンの調査を行ったが、その結果は秘密とされていると伝えられる。環境調査が、基地移設と関連づければ、秘密となることを示している。平時には何でもない情報が、戦時には公表されると「人心を惑わす」ものとして、秘密保護の対象とされることは、アジア太平洋戦争での経験が教えるところである。/ 特定秘密保護法の下では、違法な秘密も「秘密」とされて、保護の対象となる可能性が大きい。国民に対して嘘をついてきたことが明らかになるような情報は、「特定秘密」とされるおそれがある。自衛隊は、イラク戦争において、人道復興支援を名目に派遣され、派遣地域は非戦闘地域に限定されたはずであった。しかし、実際には、派遣地域で何度もロケット砲攻撃を受けていたこと、戦闘地域であったバグダッド空港を拠点に米軍の人員や軍事物資の輸送にも当たっていたことが後に明らかになった。法律に違反し、国会での答弁にも反する活動を行っている場合、そのような事実は特定秘密保護法のもとでは間違いなく秘密扱いとされ、それを明らかにする場合、重罰が科されることになろう。また、すでに大量に保有されているプルトニウムを利用して、万一政府が核兵器の開発を行おうとする場合、このような事実は、最も重要な秘密として扱われることになり、国民が知らないうちに日本は核兵器保有国となる。/報告書の「公共の安全および秩序の維持」の秘密指定に対しては、あまりに広範囲の警察情報が秘密とされるとの批判が強かった。こうした批判を受けて、法案は、この領域を③「特定有害活動の防止に関する事項」、④「テロリズムの防止に関する事項」に分けて規定しており、一見したところでは、一定の限定を付したようにみえる。しかし、そうすることで、この法案が軍事立法としての性格をもつことが一段と鮮明となった。「安全保障」と関連づけさえすれば、政府の行政機関の長によって数多くの多様な情報が秘密指定の対象となる。「特定有害活動」の定義が規定されているものの、特定秘密の取得行為が含まれるなどの理由から、結局その範囲はあいまいでいかようにも拡大しうる。時の政府が進めようとする危険な軍事政策に反対する人々の活動が「外国の利益を図る目的」で行われているという認定がなされ「特定有害活動」とされ、さらにはそれが「テロリズム」との関連があるかのような決めつけが横行する可能性が高い。/ 秘密指定は行政機関の長の権限とされており、指定の期間は一応5年以下であるが、有効期間は延長でき、内閣の承認があれば合算して30年を超えることができるとされており、半永久的な秘密扱いが可能となっている。政府は、指定等の統一的な運用基準を定めるとし、この基準を定め、またはこれを変更しようとするときは、有識者による意見聴取の制度を設けるとしている。有識者とは具体的には「我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者」とされている。しかし、事の性質上これまでにもまして有識者は政府寄りの人々によって占められることはほぼ間違いがない。また、これらの有識者にも適性評価をクリアすることが求められるものと予想される。しかも、意見聴取は一般的な運用基準の策定等に限定しており、個別の指定の適正さは審査の対象外とされる。これらのことから、この意見聴取制度は、歯止めとしてはほとんど機能しないと思われる。
 秘密主義は、官僚制の悪弊でもある。秘密は自己増殖を遂げる。その結果、特定秘密保護法の下で「特定秘密」は、「安全保障」を超えて、秘密事項が拡大するおそれが大きい。/秘密保護の構造をみると、適性評価を除くと、とりわけ、特定秘密保護法案は、戦前・戦時の国防保安法と類似している。国防保安法は、太平洋戦争の開始直前の1941年に制定された。この法律は、戦時体制の構築の重要な一環として制定され、言論統制など戦時のさまざまな統制に猛威を振るい、国民の知る権利を根こそぎ奪い、軍国主義の思想を社会の隅々まで浸透させるための武器となった。  
三 特定秘密保護法案は憲法の基本原理を否定する<以下、ほとんど省略-掲載者>
特定秘密保護法案は、憲法の基本原理である平和主義、国民主権(民主主義)および基本的人権の尊重を危うくする。/1.憲法の平和主義に反する/2.憲法の国民主権の原理に反する/3.憲法が保障する基本的人権を広範囲に侵害する/(1)プライバシー権を侵害する。/(2)報道・表現の自由を侵害する。/(3)学問の自由を危うくする。
四 特定秘密保護法は、刑法および刑事訴訟法の原則をゆがめる<同上>/1.罰則は罪刑法定主義に反し、憲法31条違反である。/2.特定秘密保護法は、刑事裁判における適正手続保障に違反する。/五 結論
            2013年11月6日

 呼びかけ人
 村井 敏邦(代表、一橋大学名誉教授、弁護士、日本刑法学会元理事長)/斉藤 豊治(代表、甲南大学名誉教授、弁護士)/浅田 和茂(立命館大学教授)/安達 光治(立命館大学教授)/海渡 雄一(弁護士、日本弁護士連合会前事務総長)/川崎 英明(関西学院大学教授)/葛野 尋之(一橋大学教授)/斎藤 司(龍谷大学准教授)/佐々木光明(神戸学院大学教授)/白取 祐司(北海道大学教授)/新屋 達之(大宮法科大学院教授)/武内 謙治(九州大学准教授)/土井 政和(九州大学教授)/豊崎 七絵(九州大学准教授)/中川 孝博(國學院大學教授)/新倉  修(青山学院大学教授)/渕野 貴生(立命館大学教授)/ 本庄 武(一橋大学准教授)/前田 朗(東京造形大学教授)/松宮 孝明(立命館大学教授)/三島 聡(大阪市立大学教授)/水谷 規男(大阪大学教授)/守屋 克彦(弁護士、元東北学院大学教授) 
           
 賛同者
 赤池一将(龍谷大学教授)、安里全勝(山口大学前教授)、雨宮敬博(宮崎産業経営大学講師)、甘利航司(國學院大學准教授)、荒川雅行(関西学院大学教授)、荒木伸怡(立教大学名誉教授)、伊賀興一(弁護士)、生田勝義(立命館大学名誉教授)、石塚伸一(龍谷大学教授)、石田倫識(愛知学院大学准教授)、伊藤睦(三重大学准教授)、稲田朗子(高知大学准教授)、指宿信(成城大学教授)、上田寛(立命館大学教授)、上田信太郎(岡山大学教授)、植田博(広島修道大学教授)、上野達彦(三重大学名誉教授)、内田博文(神戸学院大学教授・九州大学名誉教授)、内山真由美(佐賀大学准教授)、梅田豊(愛知学院大学教授)、浦 功(弁護士)、岡田行雄(熊本大学教授)、岡本勝(東北大学名誉教授)、大出良知(東京経済大学教授)、大藪志保子(久留米大学准教授)、大山弘(神戸学院大学教授)、小田中聰樹(東北大学名誉教授)、春日勉(神戸学院大学教授)、門田成人(広島大学教授)、金澤真理(大阪市立大学教授)、神山敏雄(岡山大学名誉教授)、嘉門優(立命館大学准教授)、川崎拓也(弁護士)、金尚均(龍谷大学教授)、京明(関西学院大学准教授)、楠本孝(三重短期大学教授)、黒川亨子(宇都宮大学専任講師)、小浦美保(岡山商科大学准教授)、古川原明子(龍谷大学准教授)、後藤昭(一橋大学教授)、酒井安行(青山学院大学教授)、坂本学史(神戸学院大学講師)、佐川友佳子(香川大学准教授)、櫻庭総(山口大学専任講師)、笹倉香奈(甲南大学准教授)、佐藤雅美(神戸学院大学教授)、島岡まな(大阪大学教授)、下村忠利(弁護士)、白井諭(大阪経済法科大学専任講師)、鈴木一郎(弁護士)、鈴木博康(九州国際大学准教授)、陶山二郎(茨木大学准教授)、関口和徳(愛媛大学准教授)、高内寿夫(國學院大學教授)、高倉新喜(山形大学准教授)、高田昭正(立命館大学教授)、高平奇恵(九州大学助教)、武田誠(國學院大學教授)、田中輝和(東北学院大学名誉教授)、田淵浩二(九州大学教授)、丹治初彦(弁護士、神戸学院大学名誉教授)、恒光徹(大阪市立大学教授)、寺中誠(東京経済大学非常勤講師)、徳永光(獨協大学教授)、冨田真(東北学院大学教授)、内藤大海(熊本大学准教授)、永井善之(金沢大学教授)、中島洋樹(関西大学准教授)、中島宏(鹿児島大学教授)、中村悠人(東京経済大学専任講師)、鯰越溢弘(創価大学教授、弁護士)、名和鐡郎(静岡大学名誉教授、獨協大学名誉教授)、西岡正樹(山形大学准教授)、新村繁文(福島大学教授)、羽倉佐知子(弁護士)、比嘉康光(立正大学名誉教授)、玄守道(龍谷大学准教授)、平井佐和子(西南学院大学准教授)、平川宗信(中京大学教授、名古屋大学名誉教授)、平田元(熊本大学教授)、福井厚(京都女子大学教授)、福島至(龍谷大学教授)、振津降行(金沢大学教授)、本田稔(立命館大学教授)、前田忠弘(甲南大学教授)、前野育三(関西学院大学名誉教授)、正木祐史(静岡大学教授)、松岡正章(弁護士・甲南大学名誉教授)、松倉治代(大阪市立大学准教授)、松本英俊(駒澤大学教授)、丸山泰弘(立正大学専任講師)、光藤景皎(大阪市立大学名誉教授)、緑大輔(北海道大学准教授)、三宅孝之(島根大学名誉教授)、宮本弘典(関東学院大学教授)、村岡啓一(一橋大学教授)、森尾亮(久留米大学教授)、森下弘(立命館大学教授、弁護士)、森久智江(立命館大学准教授)、森本益之(大阪大学名誉教授)、山下幸夫(弁護士)、山田直子(関西学院大学教授)、山名京子(関西大学教授)、吉村真性(九州国際大学准教授)
 <出所-ウェブ上>
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 ちなみに、弁護士および弁護士兼業の者を除く純粋の?大学教授たち(名誉教授だけの者も除く)の所属大学別の合計数を示すと、以下のとおりになる。
 立命館大9 龍谷大7 神戸学院大6 九州大5 一橋大4 國學院大4 大阪市大4 関西学院大4 熊本大3 北海道大2 山形大2 東京経済大2 金沢大2 愛知学院大2 大阪大2 関西大2 甲南大2 久留米大2 青山大1 広島大1 島根大1 岡山大1 香川大1 愛媛大1 宇都宮大1 岡山商科大1 福島大1 中京大1 東京大0 京都大0 東北大0 名古屋大0 千葉大0 筑波大0 早稲田大0 慶応大0 立教大0 同志社大0
 刑事法(刑法+刑事訴訟法と見られる)学者に限った数だが、関西の立命館大・龍谷大・神戸学院大が突出して多い観がある。刑事法学教員の各大学別数は分からないが、全員またはほとんどが上の声明に参加しているという<怖ろしい>大学もあるのではないか。一方、一橋大・國學院大を除いて首都圏の大学所属者が東京大・早稲田大・慶応大等が(11/06の時点では)ゼロであるなど少ないのも、なぜだろうかと興味深い。
 なお、濃くも薄くも<日本共産党系>と表現してよい刑事法学者がこれだけ多く日本の大学に<巣くっている>ことを、まともで良識ある日本国民はしっかりと認識しておくべきであることは言うまでもない。

0161/国歌伴奏拒否音楽教諭への戒告処分に反対する法学者たち。

 つぎに書く予定のものに関してネット検索をしていたら、前回に少し言及した、本年2/27の、東京都国歌伴奏拒否音楽教師懲戒戒告処分を適法とした(取消し請求を棄却した)最高裁判決(第三小法廷)を批判する「法学研究者声明」なるものに出くわした。
 【呼びかけ人】は「奥平康弘、阪口正二郎(一橋大学)、戸波江二(早稲田大学)、成嶋隆(新潟大学)、西原博史(早稲田大学)」。奥平康弘氏は、九条を考える会の9人の呼びかけ人の一人。
 【賛同人】をそのまま転写する。憲法学者に限定されてはいないようだ。
 「愛敬浩二(名古屋大学)、麻生多聞(鳴門教育大学)、石川裕一郎(聖学院大学)、石埼学(亜細亜大学)、稲正樹(国際基督教大学)、井端正幸(沖縄国際大学)、今関源成(早稲田大学)、植松健一(島根大学)、植村勝慶(國學院大學)、右崎正博(獨協大学)、浦田一郎(一橋大学)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、(立命館大学)、岡田健一郎(一橋大学大学院生)、小栗実(鹿児島大学)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学)、加藤一彦(東京経済大学)、上脇博之(神戸学院大学)、北川善英(横浜国立大学)、木下智史(関西大学)、君島東彦(立命館大学)、小林武(愛知大学)、小松浩(神戸学院大学)、近藤真(岐阜大学)、斎藤一久(東京学芸大学)、笹沼弘志(静岡大学)、清水雅彦(明治大学)、菅原真(尚絅学院大学)、高橋利安(広島修道大学)、多田一路(立命館大学)、只野雅人(一橋大学)、田村武夫(茨城大学)、塚田哲之(神戸学院大学)、寺川史朗(三重大学)、内藤光博(専修大学)、長岡徹(関西学院大学)、中川明(明治学院大学)、中川律(明治大学大学院生)、(立命館大学)、中島徹(早稲田大学)、長峯信彦(愛知大学)、永田秀樹(関西学院大学)、成澤孝人(三重短期大学)、新倉修(青山学院大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、馬場里美(立正大学)、前原清隆(長崎総合科学大学)、松田浩(駿河台大学)、三島聡(大阪市立大学)、水島朝穂(早稲田大学)、三輪隆(埼玉大学)、村田尚紀(関西大学)、本秀紀(名古屋大学)、森英樹(名古屋大学)、山内敏弘(龍谷大学)、山口和秀(岡山大学)、山元一(東北大学)、横田力(都留文科大学)、渡辺洋(神戸学院大学)
 そして「
計64名(呼びかけ人5名、賛同人59名:2007年4月5日現在)」とされている。
 太字にしておいたのは、憲法九条に関係して、すでにこのブログで言及した記憶がある人物だ。
 1か月余りでこれだけの数の法学研究者が自分の名を出すことに同意するとは、かなり強いネットワークがあることを推測させる。某政党関係かもしれない。

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  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
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  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
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  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
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  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
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