秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

家族

2657/日本の教育②—学歴信仰の悲劇の例。

 伊東乾のブログ上の記事の一部や、伊東乾・バカと東大は使いよう(朝日新書、2008)の一部を読んだ。後者は、第二章・76頁まで。いずれ言及するだろう。
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 2021/04/06に、→「2334/『知識』・『学歴』信仰の悲劇—山口真由」と題する投稿を行なっている。
 当時の山口真由に関する知識からすれば、修正の必要を感じない、
 但し、2年以上経過した現時点でのこの人に関する論評として的確であるかは、別の問題だろう。
 こう断ったうえで、2021年4月の文章を、(当時もそうだったが)山口ではなく<日本の教育>に関するものとして、以下に再掲する。
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 (以下、再掲)
 ネット上に、山口真由の興味深い述懐が掲載されている。週刊ポスト(集英社)2021年4月9日号の記事の一部のようだ。おそらく、ほぼこのまま語ったのだろう。
 「東大を卒業したことで“自分はダントツでできる人間だ”との優越感を持ってしまったのだと思います。その分、失敗をしてはいけないと思い込み、会議などで質問をせず、変な質問をした同期を冷笑するようになった。東大卒という過剰なプライドが生まれたうえに、失敗を恐れてチャレンジせず自分を成長させることができませんでした」。 
 山口真由、2002年東京大学文科一類入学とこのネット上の記事にはある。
 別のソースで年次や経歴の詳細を確かめないまま書くと、2006年東京大学法学部を首席で卒業、同年4月財務省にトップの成績で入省、のち辞職して、司法試験に合格。
 上のネット記事によると、同は「財務省を退職して日本の弁護士事務所に勤務した後、ハーバード大大学院に留学。そこで『失敗が許される』ことを学び、『東大の呪縛」を解くことができたという」。
 山口真由、1983年年生まれ。ということは、2021年に上の述懐を公にするまで、ほとんど38年かかっている。
 2016年にハーバード大・ロースクールを修了したのだとすると、ほとんど33年かかっている。
 33-38年もかかって、「失敗を恐れてチャレンジせず自分を成長させること」ができなかったことに気づいた、というのだから、気の毒だ。
 東京大学入学・卒業までの年月は除外すべきとの反応もあるかもしれない。しかし、一冊だけ読み了えているこの人の書物によると、この人は大学入学まで(たぶん乳児期を除いて)<東京大学信仰>または<学歴信仰>を持ったまま成長してきている。つまり、少年少女期・青春期を、<よい成績>を取るために過ごしてきていて、「東大卒という過剰なプライド」を生んだ背景には間違いなく、おそらく遅くとも、中学生時代以降の蓄積がある。
 読んだ本は(手元にないが、たぶん)同・前に進むための読書論—東大首席弁護士の本棚(光文社新書、2016)。
 「知識」・「学歴」信仰の虚しさ、人間はクイズに早くかつ多数答えたり、難しいとされる「試験」に合格したりすること<だけ>で評価されてはならない、ということを書くときに必ず山口真由に論及しようと思っていたので、やや早めに書いた。
 正解・正答またはこれらに近いものが第三者によってすでに用意されて作られている問題に正確かつ迅速に解答するのが、本当に「生きている」ヒト・人間にとって必要なのではない。「知識」や「教養」は(そして「学歴」も)、それら自体に目的があるのではなく、無解明の、不分明の現在や未来の課題・問題に取り組むのに役立ってこそ、意味がある。勘違いしてはいけない。
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 付加すると、第一。テレビのコメンテイターとして出てくる山口の発言は、全くかほとんど面白くないし、鋭くもない。
 <キャリアとノン・キャリアの違いがあることを知ってほしい>との自分の経歴にもとづくコメントとか、サザン・オールスターズの曲でどれが好きかと問われて、<そういうのではなくて、論理・概念の方が好きだったので…>と答えていたことなど、かなり奇矯な人だと感じている。これらの発言は、2016-2020年の間だろう。
 第二。一冊だけ読んだ本での最大の驚きは、「試験に役立つ・試験に必要な知識」を得るための読書と、その他一般の読書をたぶん中学生・高校生のときから明確に区別していたこと。
 大学入学後も、受講科目についての「良い成績」取得と国家公務員試験の「良い成績での合格」に必要な知識とそれらと無関係な(余計な?)知識とを峻別してきたのではないか。
 これでは、<自分の頭で考える>、茂木健一郎が最近言っているようなcreative な頭脳・考え方は生まれない。
 山口真由だけに原因があるというのではなく、その両親や友人、出身高校等、そして「戦後教育」の全部ではないにせよ、重要な一定の側面に原因があるに違いない。
 よってもちろん、こうした<信仰>にはまった人々は、程度や現れ方は違うとしても、多数存在している。
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 (以上で再掲終わり。以下、2023年夏での秋月瑛二の言葉。)
  学校での成績は、そもそもその人間の全体や「人格」とは関係がない。
 「いい高校」入学・出身、「いい大学」入学・出身。これらでもってその個人の「えらさ」が判断されるのではない。
 正答のある、限られた範囲の、第三者が作った「試験」にうまく対応しただけのことだ。
 正解・正答のない、または複数の「解」があり得る現実の社会に役立つことのできる、何の保障にもならない。
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 特定の大学に入学しただけでは、何の意味もまだない。
 特定の大学・学部を「首席」で卒業したとしても、それだけではまだ何の意味もない。
 むつかしいとされる中央省庁にトップの成績で採用されたとしても、まだ何の意味もない。
 この人は、何かの社会的「痕跡」を何ら残すことなく、その中央省庁を辞めてしまった。
 むつかしいとされる司法試験に(外国も含めて)合格しただけでは、まだ何の意味もない。
 この人は、「法曹」資格をどのように社会・世界のために生かしているのだろう。
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  ときにテレビ番組でこの人を観る機会が2021年以降もあったが、「知識人・専門家」枠か、「弁護士」枠か、それとも「女性」枠か。いずれにしても、大したことを語っていない。
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  上に再掲したようなこの人の「読書歴」を読んだときの衝撃は、今でも覚えている。
 女子・男子にはこだわらない方がよいだろうが、私の同世代の女性たちは、全員ではないにせよ、<アンの青春>シリーズとか、M・ミッチェル「風とともに去りぬ」あたりを熱心に読んでいた。後者は高一のときに私も読んだ。
 <人生論>、<青春論>の類を、この人はその「思春期」に読んだのだろうか。
 <学校の勉強や試験に必要な>読書と、それらには役立たない<その他の(無駄な?)>読書に分けることができる、という発想自体が、私にはとても理解できない。
 この人は、大学生時代もそうだったのだろうか。教科書と講義ノートだけ見ていると、他の読書はできなくなるし、サザンの音楽に関心を持つこともできなくなるだろう。
 やや書きすぎの感があると思うので、一般論にしておくが、「合格」すれば」目標を失い、資格・試験に関するつぎの「目標」をさらに求める、という人生は、いったい何だろうか。<合格するという目標>がなくなれば、「生きがい」もなくなってしまうに違いない。
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  山口の生年からして1950年代生まれなのだろうか、この人の両親も<学校に毎日まじめに通い、かつ学校での成績が(とても)よい>といことで満足し、子どもに助言したり注文をつけることをしなかったのだろう。この人の<読書傾向>が問題視されなかったのは、おそらくはその両親を含む大多数の「戦後の親」、広くは「教育環境」に背景があるのだろうと思われる。
 伊東乾とは相当に異なる山口の成育ぶりに、種々の感慨を覚える。
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2551/孤独死と「直葬」。

  「おひとりさま」の、だろうか、「孤独死」という言葉を、数年くらい前に聞いた。
 孤独死とは何だろう。誰でも死ぬときは—大量一斉処刑とか突然の事故・自然災害による場合は別として—一個体として一人で死んでいくのだろうから、その意味ではほとんど全てが「孤独死」だ。
 死ぬとき、いわゆる息を引き取る瞬間に、周りに誰一人存在しないことを意味するのだろうか。
 しかし、そのようなことは、病院の病室でも起こり得る。あとで報告を受けた家族・遺族があわてて駆けつけて来る、ということもあり得る。
 おそらくは、死ぬ瞬間に、その人の死を気にかけている家族・親族あるいは「身寄り」が一人もおらず、また、病院に運び込まれたときはまだ生きていても周囲にいるのは家族・親族あるいは「身寄り」ではなく医療関係者だけ、という場合を意味するのだろう。
 たしかに、高齢化、後期高齢者の増加と親子・家族・親族関係の疎遠化にともなって、「統計」はきっと存在しないだろうが、「孤独死」の数は増えているだろう。
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  近年でのテレビでの宣伝広告の特徴の一つは、<葬儀場>または<葬儀運営業>や<葬儀保険>の宣伝が目立ってきたことだろう。「縁起が悪い」と感じられたのか、以前はそのような業種・商品の宣伝は全くなかったように思われる。
 さて、「孤独死」の場合の葬儀はどうなるのか。
 「一番小さな家族葬」という言葉があるようだが、死ぬときは「孤独死」であっても、「一番小さな家族葬」でも行われるということは、その死者は本当に「孤独」ではなかったのだろう。
 「一番小さな家族葬」の中の最も小さいものにも該当しない「直葬」というものも、「葬儀」概念の問題だが、ある人によると、「葬儀」の種類の一つだ。あるいは、「葬式はいらない」とか言う場合の「葬式」には「直葬」は含まれないのかもしれない。
 「直葬」概念またはそれを選択するかどうかは、正確には、家族・親族あるいは「身寄り」の有無とは関係がない。
 遺体・死体に対して何の葬礼も行わず、直接に火葬場に運び、骨にしてしまう、というのを「直葬」は意味するからだ。親族・「身寄り」が同意し、同行している場合もあり得るだろう。
 葬儀の仕方・種類はそのあとの「納骨」等々までの仕方・種類まで決めてしまうものなのか。
 全くの身元不明者の場合、所管市町村がその費用で「直葬」したとして、「納骨」はどうするのだろう。知識がない。提携?している寺院があって、その経営する墓地の無名者墓に入れるのだろうか。だがそうすると、その際にその仏教式の「読経」くらいはなされるようにも推測され、そうすると、「納骨」の段階でようやく「葬礼」がなされることになるのか。いや、<政教分離>の今では、市町村と寺院との提携?自体が許容されないのかもしれない。
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  しかしながら、葬儀も納骨も生者がすることであり、死者に関係はあっても死者自身が葬儀等がどのように行われているかを、知ることはできない。
 詳細に遺言しておけば、通常の、または正常な遺族・「身寄り」はおそらくそれに従うだろうが、遺言のとおりに行われる保証はない。「死後事務委任契約」を弁護士等を職業とする者と締結しておけば、保証される程度は高くなるだろう。
 だが、しかし、死んでしまっていれば、それを確認することはできないのは、当然のことだ。
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1216/井上薫は婚外子「差別」違憲判決を厳しく批判する-月刊WiLL11月号。

 月刊WiLL11月号(ワック)に、井上薫「婚外子違憲判決/八つの誤り」があり、井上薫はこの判決(正確には決定。最高裁大法廷平成25年9月4日決定)を結論自体も含めて批判している。
 この最高裁決定についてはすでに9/12に言及した。

 そこで「世界的な状況の推移の中で,我が国における…法制等も変化してきた」という理由しか書かれていないと疑問視したが、井上薫は理由不明で、日本で「社会環境の変化」があったとは言えないと中身も批判しつつ、この決定を「世の中が変わったから身を任せた」という「風見鶏の真似」、「風見鶏ごっこ裁判」だと酷評している(p.230-1)。

 ほぼ同旨の批判だと言ってよい。

 また、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」と格調高く?述べている部分を「偽善的な美辞麗句にすぎない」と批判しもしたが、井上薫も「一般的に誤りであることを強調したい」と述べる(p.232)。

 子ども間の平等の是非とともに、よりその母親(法的な正規の妻と事実上の妻)間の平等の是非の問題であることも井上は指摘している(p.236。但し、法律上の妻との間がつねに「愛情溢れた」夫婦関係とは限らず、形骸化していて「愛人」との間の方が夫婦らしい場合もありうるので一概にはいえないという旨を、先日のこの欄では書いた)。

 大まかにいって、最高裁のウェブサイトから全文を一度概読しただけで書いた9/12の一文は、大きくは的を外していないようだ。

 但し、概読したときには意識しなかったまたは気づかなかった論点だが、井上は本来裁判所が持たない「抽象的違憲審査権」を行使したものとし、三権分立等に違反する、と述べている(p.235-)。この部分は専門家でなければ分かりにくいだろう。また、専門家の間でも議論がありそうにみえる(同様のことは、「司法のしゃべりすぎ」や<傍論>に関する井上薫の主張についてもいえそうだ、という旨は書いたことがある)。
 冒頭掲記雑誌の同じ号の最初の方に門田隆将「…偽善に満ちた最高裁判決」もある(p.26-)。門田は一四人の裁判官一致であることに驚いたとし、内容的にも「日本人の長年の英知を否定」するものだとし、この決定は日本で「事実婚」が促進される契機となる「歴史的」なものだ、とする。また、「なんでも『平等』を訴えて権利ばかり主張する風潮」=「偽善」への違和感を示してもいる。

 明確に「反対」とは書かなかったが、私もまたほぼ同様の感想をもつ。
 ところで、門田は、「大手新聞が一紙の例外もなく」この最高裁決定を支持したことにも驚いたとし、「偽善」に「最高裁も大新聞も」毒されている、とする。

 この大手新聞、大新聞の中には当然に天下の産経新聞も含まれている。

 この件は、最高裁判決(・決定)を新聞社が批判することの困難さを示してもいる。最高裁とはそれだけの「権威」を今の日本社会では持っているのだ。

 井上薫も論及しているが、法律上は何の基準も定められていない、内閣による最高裁裁判官の任命(憲法79条)の仕方、それについての現在までの戦後の「慣行」を問題にし、きちんと再検討しておく必要があるだろう。

 この「慣行」についての新聞記事は(雑誌記事もだが)見たことがない。一種の「ブラック・ボックス」になっていて、既得権が生じている分野・「業界」があるはずだ。「大手新聞」・「大新聞」はまずは、最高裁裁判官の任命(方法・基準)の実態についての取材と報道から始めたらどうだろうか。

 最高裁は私の見るところ、これまでは致命的な失態を冒してはいないようでもある。だが、ぎりぎりの過半数であれ、「左翼」的判決の確定が続いたのちでは、もはや取り返しがつかない、という事態が生じないとも限らない(今回の婚外子差別違憲判決がそのような「左翼」的判決の連続の始まりにならなければよいのだが)。

 最高裁裁判官といっても「人の子」であり、無謬ではありえないし、「政治的」・「社会的」的状況あるいは「時代の空気」の影響を十分に受けうる、と見ておく必要がある。

 最高裁の判決・決定を正しく分析し批判できるだけの力量を、天下の各「新聞社」は持つ必要があるのだが、これは一朝一夕には無理かもしれない、産経新聞社も含めて。

1207/最高裁の婚外子相続「差別」違憲判決をめぐって。

 〇最高裁大法廷平成25年9月4日判決の特徴は、婚外子(非嫡出子)に対する民法上の相続「差別」を憲法違反とした理由が明確ではないことだ。
 全文を大まかに読んで見ても、そこに書かれているのは、一文だけをとり出すと、「前記イ及びウのような世界的な状況の推移の中で,我が国における嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等も変化してきた」、ということにすぎない。この問題をめぐる環境の変化に言及しているだけで、直接になぜ「平等原則」違反になるのかは述べていないのではないか。述べているらしき部分はのちに言及する。
 上の前者の世界的状況とは、国連の自由権規約委員会が「包括的に嫡出でない子に関する差別的規定の削除を勧告」したこと、加えて児童の権利委員会も日本の民法改正を促す勧告や当該規定の存在を「懸念する旨の見解」を改めて出したことをいう。

 上の後者のわが国の法制等の変化とは、「住民基本台帳事務処理要領の一部改正」、「戸籍法施行規則の一部改正」等をいう。

 この判決は一方で、日本ではまだ「法律婚を尊重する意識が幅広く浸透している」こと、婚外子の割合は増えても2%台にすぎないことを指摘しつつも、これらは合憲・違憲という「法的問題の結論に直ちに結び付くものとはいえない」とわざわざ述べていることも、興味深い

 〇この判決の結論自体については、産経新聞社説も含めて反対の論評はないようだ。
 ここでも反対意見は書かないが、最高裁裁判官中に一つの反対意見もなく、14名全員一致だというのは、ある程度は気味が悪い。最高裁判決は「正しい」または「最も合理的」なのではなく、権威をもって世俗的に通用する、というにすぎないことは確認されておくべきだ。

 最高裁判決が触れていない論点を指摘しておこう。

 第一。同じ父親から生まれた子が母親または両親の婚姻形態の違いによってその父親の資産相続につき同等に扱われないのは、たしかに、子どもの立場からすると「不平等」・「不公平」ではある。
 しかし、母親のレベルから見ると、法律上の妻と事実上の妻とが同等に扱われる結果になることは、法律上の妻との婚姻関係が基本的には正常・円滑に継続しており、事実上の妻あるいは「愛人」・「二号さん」とは同居もしておらず、事実上の夫婦関係が一時的または断続的である場合には、法律上のまともな配偶者(とその子ども)を不当に差別することになりはしないだろうか。
 むろん男女関係はさまざまで、法律婚の方がまったく形骸化し、事実婚の方が愛情に溢れたものになっている場合もあるだろうので、上のように一概にはいえない。しかし、上のような場合もあるはずなので、今回の最高裁判決および近い将来の民法改正によって、不当な取り扱いを受けることとなる法律上の妻や婚内子(嫡出子)もあるのではないかと思われる。しかるに、最高裁が裁判官全員一致で今回のような一般的な判断をしてしまってよかったのだろうか。

 むろん民法の相続関係規定は強行法規ではないので、被相続人の遺言による意思の方が優先する。もともと国連の関係委員会等の「権威」を信頼していないことにもよるのだが、個々のケースに応じた弾力的運用がまずは関係者私人の間で必要かと思われる。

 第二。本最高裁判決は、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」と格調高く?述べて、実質的な理由らしきものにしている。

 しかしかかる理由でもって子どもすべてを同一・同等に扱うべきだという結論を導くことはできない、と考えられる。この点は、産経9/12「正論」欄で長谷川三千子もつぎのように、簡単に触れている。

 「自ら選択の余地のない事情によって不利益をこうむっているのは嫡出子も同様なのです。その一方だけの不利益を解消したら他方はどうなるか、そのことが全く忘れ去られています。またそれ以前に、そもそも人間を『個人』としてとらえたとき、(自らの労働によるのではない)親の財産を相続するのが、はたして当然の権利と言えるのでしょうか? その原理的矛盾にも気付いていない。」

 前半の趣旨は必ずしもよく分からない。だが、親が誰であるかによって実際にはとても「平等」ではないのが人間というものの本質だ。例えば、資産が大きく相続税を払ってもかなりの相続財産を得られる子どもと、親には資産らしきものはなく相続できるプラス財産は何もない子どももいる。これは平等原則には違反しないのか。あるいは例えば、頭が賢く、運動能力も優れた子どもがいる一方で、いずれもそうではない子どもも実際には存在する。この現象に「親」の違いは全く無関係なのだろうか。

 「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許され」ないなどと言うのは、偽善的な美辞麗句にすぎない、と断じることができる。「親」が異なれば「子」も異なるのだ。嫡出・非嫡出などよりも、こちらの方がより本質的な問題だろう。

 さらに、長谷川が上に後半で指摘していることは正しい。
 今回の最高裁判決を「個人」主義・「平等」主義大賛成の「左翼」法学者・評論家等は大いに支持するに違いない。しかし、上に少し触れたように、例えば親の資産の有無・多寡が相続を通じて子どもの経済生活に「格差」を生じさせるのは、「個人」主義・「平等」主義に反するのではないか。
 つまり、「左翼」論者が本当に「個人」主義・
「平等」主義を貫きたいのならば、<相続制度>自体に反対し、死者の財産はすべて国庫に算入する、つまり国家が没収すべし、と主張すべきだと考えられる。

 「子ども」は親とは全く別の「個人」であり、親の財産を相続することを認めるのは、子ども「個人」の努力や才覚とはまったく関係のない、たまたまの(非合理的な)「血」縁を肯定することに他ならない。「個人主義」者は、これに反対すべきではないのか。また、そのような相続を認めることが親の違いを理由とする相続財産の有無・多寡という「格差」=「平等原則」違反につながるのだとすれば、「平等」主義者はますますもって反対すべきではないのか。
 本最高裁判決を肯定的に評価しているらしき棚村政行(早稲田大学」、二宮周平(立命館大学)らは、上の論点についてもぜひ回答していただきたいものだ。

1185/「絆」と「縁」の区別、そして「血縁」ー民主党・菅直人と自民党。

 菅直人が首相の頃、自民党の記者発表の場の背景にも「絆(きずな)」という言葉が書かれてあったのでこの欄に記す気を失ったのだったが、当時、菅直人は好きな、または大切な言葉として「絆」をよく口に出していたように思う。あるいはテレビ等でも、大震災の後でもあり、人間の「絆」ということの大切さがしばしば喧伝されていたように思う。
 だが、少なくとも菅直人が使う「絆」については、次のような疑問を持っていた。すなわち、彼がいう「絆」とは主としては自らの意思で選びとった人間関係を指しており、市民団体やNPO内における人間関係や、これらと例えば被災者との間の「絆」のことを主としては意味させようとしているのではないか、と。
 そして、「絆」とは異なる別の貴重な日本語があることも意識していた。それは、「縁」だ。「縁」とはおそらく(辞典類を参照したことはないが)、個人の「意思」とは無関係に、宿命的なまたは偶然に生じた人間関係のことで、例えば、<地縁>、<血縁>などという言葉になって使われる。これらは菅直人が好みそうな「絆」とは違うものではないか。「縁」による人間関係も広義には「絆」なのかもしれないが、後者を狭く、個人の意思による選択の要素が入るものとして用いれば、「絆」と「縁」は別のものなのではないか。
 そして、かなり大胆に言えば、「左翼」はどちらかというと個人の意思の介在した「絆」を好み、血や居住地域による、非合理的な「縁」という人間関係は好まないのではないか、「保守」の人々ははむしろその逆に感じる傾向があるのではないか、と思ってきた。
 さて、被災地において「地縁」関係が重要な意味を持ったし、今後も持つだろうということは明らかだが、戦後日本で一般に「血縁」というものが戦前ほどには重要視されなくなったことは明らかだろう。
 戦前の「家族」制度に対する否定的評価は-それは「悪しき」戦前日本を生んだ温床の一つとされた-「個人の(尊厳の)尊重」と称揚と対比されるものとして幅広く浸透したし、現にしている、と思われる。
 「個人の尊重」は書くが「家族」にはいっさい言及しない日本国憲法のもとで-樋口陽一は現憲法の中で最重要なのは13条の「個人の尊重」だとしばしば書いている-、「血縁」に重要な意味・位置を戦後日本と日本人は与えてこなかったのではないか、広義での「絆」の中に含まれる基礎的なものであるにもかかわらず。
 もちろん、親(父または母)と子の間や「家族」の中の<美しい>人間関係に関する実話も物語も少なくなく紹介されたり、作られたりしている。
 だが、本来、基本的な方向性として言えば、樋口陽一ら<左翼>が最重要視する「個人の(尊厳の)尊重」と「血縁」関係の重要性を説くことは矛盾するものだ。親子・家族の<美しい>人間関係を語ることには、どこかに上の前者と整合しない要素、または<きれいごと>も含まれているのではないか。こんな関心から、さらに何がしかを追記していこう。

-0002 /「男女共同参画社会」で日本はどうなる?

 私にとって散歩というのは、自転車による散策の場合も同様だが、書店=本屋又は/及び喫茶店に入ることをたいてい伴っている。昨日、散歩のほぼ最終地点の小さな書店で1冊だけ買った山下悦子『女を幸せにしない「男女共同参画社会」』(洋泉社新書、2006.07)は、一章まで(~p.72)を読んだだけだが、なかなか面白い。上野千鶴子や(この本で名前を憶えた)大沢真理等の「フェミニスト」の議論を大多数のより「ふつうの」女性の利益に反する<エリート女性シングル>のための議論として、強く批判しているからだ。大沢真理が関係法律の成立に審議会委員として貢献?したという知識を得たし、「ジェンダー・フリー」とは誤読にもとづく和製英語で、「性別にかかわりなく」という意味を本来は持っていないとされていることを知って苦笑してもしまった(東京大学教授の英語の知識が問われておる。上の二人はこの大学に在籍だ)。
 1970年代に結婚し、子どもを生み、育てていった者たちが多いはずのわが(若干広義の)「団塊」世代は男女平等を一つの理念とする「戦後民主主義」教育を受けていたのだったが、それは「子育て」・「しつけ」の仕方にも影響を与えただろうことはおそらく疑いなく、そして「団塊」ジュニアと呼ばれる世代の意識にも影響を与えたはずだ。上野は明確な「団塊」世代で大沢は下だがほぼ準じる。そして、上野・大沢二人を代表とするような女性と彼女たちのような議論を生み出したのも、戦後の-とりわけ1970年以降の?-教育を含む日本社会に他ならない。
 「団塊」世代に責任がないとはいえない、日本社会のとりわけ1970年以降の変化は、国民にとって、あるいは日本に住む者にとって、はたして「よかった」のかどうか。来し方を振り返り、行く末を想って、多少は懸念と憂いを感じる。
 それにしても、東京大学は、正確には又は実質的には文学部及び社会科学研究所になるが、上野・大沢をよくも採用したものだ。学問の客観的評価が困難であるのはわかるが、珍しいから・威勢がいいからでは困る(まさかとは思うが)。それに、この二人に限らず、東京大学の中に「左翼」的な教授が多いのはなぜだろう。この大学だからこそ目立っているのだろうが、京都大学の方がまだマシのようにも見える。もっとも、大学は特別な、「左翼」がヌクヌクと安住できる世界のようなので、一部の大学を除いて似たような状況かもしれない。

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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
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  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
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  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
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