秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

マルクス主義法学

1880/森下敏男「わが国におけるマルクス主義法学の終焉」(神戸法学雑誌)。

 アゴラなどで篠田英朗が長谷部恭男や木村草太らを批判しているらしいのは、あるいは篠田が「戦後憲法学」を批判しているらしいのは別の専門分野(国際法学)からする的はずれのもので、結局は同じグループ内の仲間うちの喧嘩のような印象を持ってきた(この欄でこの論争を取りあげたことがないのは興味を惹かなかったからだ)。
 篠田が批判し攻撃しているのが典型的に長谷部恭男だとすれば、長谷部は日本共産党員学者ではなく、自衛隊自体の合憲性まで否定してはいない。木村草太もまた日本共産党員学者ではない。
 闘うべきは、日本共産党員の、少し緩めれば日本共産党系の法学であり法学者だ。篠田は真の敵を知らなければならない。
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 ほんの最近に知って、一部は読んだ。以下に、注目が向けられてよい。
 森下敏夫「わが国におけるマルクス主義法学の終焉-そして民主主義法学の敗北-」。
 ネット上では、5部ほどに分けて、pdfファイル化されている。
 ①森下敏夫「…マルクス主義法学の終焉/上」(神戸法学雑誌64巻2号、2014.09)。
 www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81000695.pdf
 ②森下敏夫「…マルクス主義法学の終焉/中」(神戸法学雑誌65巻1号、2015.06)。
 www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81009060.pdf
 ③森下敏夫「…マルクス主義法学の終焉/下Ⅰ」(神戸法学雑誌65巻2号、2015.09)。
 www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81009203.pdf
 ④森下敏夫「…マルクス主義法学の終焉/下Ⅱ」(神戸法学雑誌65巻4号、2016.03)。
 www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81009465.pdf
 ⑤森下敏夫「…マルクス主義法学の終焉/下Ⅲ完」(神戸法学雑誌66巻1号、2016.06)。
 www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81009556.pdf
 森下敏男、元神戸大学大学院法学研究科教授。
 私、秋月よりも、日本の「マルクス主義法学」について詳しそうだ。日本のこれが「民科法律部会」の会員たち(とくにその幹部たち)によって担われてきていること、かつまた日本共産党系の「マルクス主義」であることも、あっけらかんと前提として批判的分析がなされており、かつまた、マルクスの用語・議論を利用しての自説も展開されている。
 日本で<マルクス主義法学の終焉>がすでにあったのかどうかはまだ怪しいが、副題にいう「民主主義法学の敗北」だけは間違いないだろう。
 存在を知って原文を読みたいと感じていたが、ネット上で読めることを知った。
 これの内容を紹介するだけでも、多少の意味はある。今日までの日本の「マルクス主義」法学者=ほぼ日本共産党員=ほぼ「民主主義法学」を謳う者<民科法律部会の会員、の氏名だけでも、相当の数が言及されているようだ。

0365/日本評論社・マルクス主義法学講座第6巻。

 日本評論社という出版社からマルクス主義法学講座なる全8巻の書物が刊行されたのは、1976~80年だった。
(同社は現在でも、法律時報・法学セミナー等の法学系雑誌や法学系書物を出版している。)
 この時期は、1967年に東京都(美濃部亮吉)、71年に大阪府(黒田了一)、75年に神奈川県(長州一二)で社共連合の候補が知事に当選していた頃、そして日本共産党が衆院で38(1972年)、39(1979年)、参院で20(1974年)という議席を獲得し、同党が<70年代の遅くない時期に民主連合政府を!>というスローガンを掲げていた頃にほぼ符合する。
 編者は天野和夫(立命館大/法哲学、1923-2000)、片岡曻(京都大/労働法)、長谷川正安(名古屋大/憲法、1923-)、藤田勇(東京大/ソビエト法、1925?-)、渡辺洋三(東京大/民法・法社会学、1921-2006)<所属大学名は当時>の5名で、全員が日本共産党員であるか同党の強いシンパと見られること(当然に「マルクス主義法学」者だとの自己宣明を躊躇していない者たちであること)は既に述べ、この講座の第一巻、第五巻、第三巻(紹介順)の執筆者(「マルクス主義法学」者たち)および簡単な内容の紹介をすでに行った。
 第一巻→ 2007.06.10
 第五巻→ 2007.07.05
 第三巻→ 2007.07.12
 以下では、第六巻・現代日本法分析(1976年10月刊)について紹介し、記録にとどめておく。目次的内容と執筆者は次のとおり。
 第一章・総論-憲法体系と安保法体系(長谷川正安/名古屋大)
 第二章・現代日本法と国際関係(松井芳郎/名古屋大)
 第三章・現代日本の立法機関とその作用(森英樹/名古屋大)
 第四章・現代日本の行政機関とその作用(室井力/名古屋大)
 第五章・現代日本の司法機関とその作用(庭山英雄/中京大)
 第六章・現代日本の地方自治(永良系二/龍谷大)
 第七章・現代日本の基本的人権(長谷川正安/名古屋大)
 第八章・現代日本における政策と法
  第一節・概説(片岡曻/京都大)
  第二節・防衛政策と法(吉岡幹夫/静岡大)
  第三節・経済政策と法(宮坂富之助/早稲田大)
  第四節・土地政策と法(安武敏夫/静岡大)
  補論・農業政策と法(渡辺洋三/東京大学)
  第五節・労働政策と法(前田達男/金沢大学)
  第六節・社会保障政策と法(小川政亮/日本社会事業大)
  第七節・公害・環境問題と法(甲斐道太郎/大阪市立大)
  第八節・教育政策と法(永井憲一/立正大+小島喜孝/総合労働研)
  第九節・治安政策と法(前野育三/関西学院大)
 以上。
 日本共産党員法学者のうちの、各法分野の最有力者・第一人者が執筆しているようだ(厳密には「全員が日本共産党員であるか同党の強いシンパと見られる」としか語れないのだが、上記の人々、<マルクス主義法学講座>に<公然と>執筆している人々、は日本共産党員だろうと私は推測している)。
 ところで、すでに触れた第五巻の「あとがき」を何げなく見ていて気づいたのだが、第五巻の刊行(1980.08)で全八巻の刊行は終了しており、編者たちが、「小林社長や担当の林克行、山本雄をはじめとする日本評論社のみなさん」に謝辞を記している(p.359)。
 このうち、林克行は現在、日本評論社の社長になっている。同社のHPのトップページには、同社刊の「憲法が変わっても戦争にならないと思っている人ための本」のためだけのアイコン文字? が堂々と存在する。
 (なお、ネット情報によると、今年5月3日の森田実著『アメリカに使い捨てられる日本』(日本文芸社刊)出版記念会に彼は、《『アメリカに使い捨てられる日本』のご出版おめでとうございます。マスコミがこの国の形、行方について必ずしも真実を伝えない時代、本書の救国、愛国の志に感銘を受けました。本書の普及と今後のご健筆を心より祈念申し上げます。》とのメッセージを寄せている。日本評論社は森田実の本も多数出版しているようだ。)
 さて、林克行は1970年代にむろん社の仕事として関与したのだろうが、編集者または出版関係人として、<マルクス主義法学講座>なるものの当時および現在の存在意義、それを出版したことの意味をどう理解し、どう回顧しているのだろう。少しは恥ずかしい思いを抱かないかと、あるいは時代・歴史の進展を見誤っていたとは思わないかと、一度、直接に訊ねてみたいものだ。

 

0278/マルクス主義法学講座第3巻(日本評論社)と日本共産党。

 長谷川正安=渡辺洋三ほか編集・マルクス主義法学講座第三巻・法の一般理論(日本評論社)は1979年3月に刊行されている。古書で入手できた。
 執筆者とテーマは次のとおり。
 藤田勇・第一章「社会構成体と法的上部構造」

 長谷川正安・第二章「法の現象形態」
 片岡曻・第三章「法の解釈・適用」
 渡辺洋三・第四章「階級闘争と法」
 以上のごとく、すでに見た1巻・5巻と比べて、しごく簡単な構成だ。そしてこの巻でも、長谷川正安・渡辺洋三両氏が重要な?テーマを執筆していることに気づく。
 第四章の最後の節を渡辺洋三はこう書き始めている。-「現代日本の階級闘争の当面の目標は、全体制の民主的変革である」。またこうも書く-「現代日本法を、安保体制下の国家独占資本主義法の全面的展開としてとらえ…」(p.332)。
 そして、渡辺は、「民主的変革のための法律学の課題」として「少なくとも」つぎの5つを挙げる。1.「安保法体系を廃棄する」ことによる「現行憲法の一元的支配を回復する」こと、2.「安保体制を支えている現代日本国家独占資本主義下の国民経済を、民主的に改造、変革」すること、3.「統治構造を、日本国憲法の民主主義的諸原則に合うようにつくり変え」ること、4.「民主的主体の変革」(5.は省略)。
 「民主的」・「民主主義的」のオン・パレードであり、これが当面の革命の目標は民主主義革命だとする日本共産党の綱領・方針に添ったものであることは言うまでもない。そして、「民主的」に、とは日本共産党(員)が主導権をもっての意であり、「民主化」とは日本共産党(員)が主導権を握ることの意味だったわけだ。
 そうした「民主的」とか「国家独占資本主義」との語を抜いて読むと、高尚で難解な理論が展開されていると思いきや、とんでもない駄文であり、意味不明の文であることに気づく。
 なお、第一に、上の1.の「安保体制」と「憲法体制」の矛盾解消の指摘は、当然に日米安保条約の廃棄の主張を含んでおり、現在では日本共産党はあまり強調しなくなったが、<安保廃棄>はこの党の重要な主張だった。
 そして、近日に言及した立花隆の「護憲論」が日米安保条約には何ら論及していなかったことを思い出すし、立花隆の自衛隊合法論は少なくとも1970年代の日本共産党や日本社会党の主張とは異なることが明らかだ。
 第二に、当面は「民主主義」を唱えつつ、それだけでは終わるつもりはないことは日本共産党の綱領を読んでも明らかだ。
 同党綱領の「五、社会主義・共産主義の社会をめざして」の最初だけ引用する。
 「 (一五)日本の社会発展の次の段階では、資本主義を乗り越え、社会主義・共産主義の社会への前進をはかる社会主義的変革が、課題となる。これまでの世界では、資本主義時代の高度な経済的・社会的な達成を踏まえて、社会主義的変革に本格的に取り組んだ経験はなかった。発達した資本主義の国での社会主義・共産主義への前進をめざす取り組みは、二一世紀の新しい世界史的な課題である。/社会主義的変革の中心は、主要な生産手段の所有・管理・運営を社会の手に移す生産手段の社会化である。」
 日本共産党の「自由と民主主義の宣言」も現在主張されている「民主的」な政策も「資本主義を乗り越え、社会主義・共産主義の社会への前進をはかる
ための手段・戦術に他ならないことを銘記しておかなければならない。

0263/マルクス主義法学講座第5巻(1980)で全巻配本。

 日本評論社刊のマルクス主義法学講座第五巻を古書で入手したが、この巻はたまたま最終配本号で発行は1980年8月だ。
 6/10に書いたように第一回配本の第一巻刊行は1976年6月だった。4年余りを経て、全8巻が刊行されたことになる。
 この講座ものが日本共産党員学者を中心に執筆されていると見られることはすでに記した。
 1976年頃は同党は<70年代の遅くない時期に民主連合政府を>というスローガンを掲げていて、衆院に限ると1967年・5→1969年・14→1972年・38と三倍近くの増を二回繰り返していたから、かりに二倍ずつの増加としても、あと二回の総選挙で→76→152になることになり、日本社会党との連立政権(両党で過半数制覇)も夢ではない雰囲気がいっときはあった。だが、衆院議席数は1976年に16と下がり、1979年に39と盛り返したものの、100にはとても届かず、民主連合政府の<夢>も幻となった。
 参院も1971年・10→1974年・20と倍増していたが、その勢いは続かず、1977年には16と後退した。
 余計なことを書いているが、このマルクス主義講座が刊行された1976年には日本共産党系マルクス主義者には現実的<夢>がまだあった。近いうちに自らが党員である又は強く支持する日本共産党が参加する政権生まれるという希望をもっていただろう。しかし、全巻が揃った1980年には客観的にはその<夢>が現実化するのはきわめて困難なことが明らかになっていたはずだ。
 それでも、ともあれ、マルクス主義法学講座なる大系ものが出版されたというだけでも、現在とは異なる1970年代後半の<雰囲気>の一端は感じ取るべきだろう。どのような想いで、執筆者たちは講座完結の日を迎えたのだろう(その後、この種の「マルクス主義法学」講座ものは出ていない。この語を題に使った本も極めて稀だろう)。
 編集委員一同は末尾の「講座の完結にあたって」で、「この講座を出発点とし、あるいはこれをふみ台として、若い優秀なマルクス主義法学研究者が多数育ってくれれば、これに過ぐる幸いはない」と書いているが、はたして、80年代以降に全く新しいマルクス主義法学研究者たちの養成・成長があったのかどうか。むろんよくは知らないが、現在(表向きは隠していても)マルクス主義的な法学研究者である者は、ほとんどが70年代末までにはマルクス主義の<洗礼>を受けていたようにも思える。
 但し、マルクス主義法学研究者の指導を受けた者の多くは積極的なマルクス主義者にならずともマルクス主義を異端視あるいは嫌悪しない<容共的>研究者になっただろうことは想像に難くない。
 上の末尾の言葉の中には、出版社としての日本評論社への謝辞もあり、社長の小林昭一、「担当」の林克行(現在、社長)、山本雄の三名の名を挙げている。かかる講座を企画・出版することは、それなりの<思い入れ>がないとできないだろう。この三名の名も記憶にとどめたい。
 さて、第五巻は<ブルジョア法の基礎理論>が全体テーマで、執筆者・担当部分は次のとおりだ。()は所属。6/10に既に記した者については省略した。
 <渡辺洋三(東京大)-「はしがき」・「第一章・総論」・「第二章・財産制度―その理論史的検討」・「第四章第二節・家族/現代家族法理論の課題三」
 本間重紀(静岡大)-「第三章・現代財産権論」
 江守五夫(千葉大)-「第四章第一節・家族/近代市民婚姻法の構造」
 黒木三郎(早稲田大)-「第四章第二節・家族/現代家族法理論の課題一・二・四」
 長谷川正安(名古屋大)-「第五章-基本的人権」・「第六章第一節・議会主義と権力分立/近代憲法の組織原理」
 森正(名古屋市立女子短大)-「第六章第二節・議会主義と権力分立/議会主義」
 今井証三(日本福祉大)-「第六章第三節・議会主義と権力分立/権力分立」
 下山瑛二(東京都立大)-「第七章・行政権」>
 以上で目につくのは、編集委員でもある渡辺洋三(東京大学社会科学研究所)と長谷川正安(名古屋大学法学部)が、重要な部分をかつ分量的にも長く執筆していることだ。
 それぞれ岩波新書を複数書いているこの二人が、この当時および1980年代くらいまでの、日本共産党系マルクス主義法学者のリーダー格だったと推測できなくもない。

0237/マルクス主義憲法学、杉原泰雄・国民主権の研究(岩波、1971)を少し読む。

 杉原泰雄・国民主権の研究(岩波書店、1971)という専門書らしき本がある。函なしの古書で入手している(1976の第5刷)。
 杉原泰雄氏は1930年生まれ、1961~94年は一橋大学法学部の講師・助教授・教授だったようだ。上の本はこの人41歳(教授になる直前)のときの著。
 なぜこの本に言及するかというと、見事に<マルクス主義的>だからだ。
 それを証明?できる箇所はいくらでもあるが、典型的には、次のような叙述はどうだろう。
 杉原はルソーにおける<人民主権とその経済的基礎の関係>には不明点がいくつかあるとしつつも、「彼の人民主権論は…解放の原理としての役割を失うことがない。とりわけ、…『プロレタリア主権』論として、私有財産制の否定と結合させられながら存続していることは注目されるべき…。国民主権と対置して、それを批判・克服するためにの無産階級解放の原理として機能していることである。<ルソー→一七九三年憲法→パリ・コミューン→社会主義の政治体制>という一つの歴史の潮流、…二〇世紀…普通選挙制度・諸々の形態の直接民主主義の採用などに示される人民主権への傾斜現象さらには人民主権憲法への転化現象は、このことを明示するものである」(p.181-2)と高く評価している。
 上のうち「人民主権憲法への転化」とはどうやら社会主義(「人民民主主義」)憲法のことと推察されるのだが、それはともかく、<ルソー→一七九三年憲法→パリ・コミューン→社会主義の政治体制>という「歴史の潮流
」を堂々と憲法学者が語れたとは、まだ1971年だったからだろう。なお、一七九三年憲法とは直接民主主義条項を含むジャコバン憲法のことだ。
 また、杉原は、1.「人民主権の基礎にどのような経済関係を措定していたのか」、2.人民主権と「私有の肯定」とは両立し難いが、説明不十分(「私有の肯定」→「経済的不平等は原則として人民主権と両立し難いはず」)、3.「政治と経済の関係が原理的に解明されていない」、「政治自体がその基礎に持っている経済的諸条件によって大きく規定されているという観点は、…体系化されていない」などとコメントをしている(p.180-1)。だが、これらは<上部構造(政治等)は下部構造(経済)に規定される>とのマルクス主義の公式を当てはめ、ルソーに対して無いものねだり的な要求をしているようだ。
 そして、杉原においては、どうやら国民主権論=ブルジョアジーのための理論、人民主権論=「民衆」解放の理論という仮説又はテーゼがあるようで、一七八九年人権宣言・一七九三年憲法はブルジョアジーが「民衆」と共闘せざるをえなかった時期のもの、人民主権原理を否定する法律の制定やジャコバン憲法の施行延期等々の「国民主権」に立つ動向はブルジョアジー独自のもの、という叙述もしている(p.74-)。
 上のような分析をする際に「ブルジョアジー」又は「ブルジョア的」との概念が使われるのは勿論だが、「民衆」として意味させるのは「資本主義の発展に伴って解体しつつあった農村共同体の…離農した無産者、資本主義的分解の淵に立たされていた都市の…職人と徒弟等、一般的にいって、農村と都市の働く庶民」(p.167)である。
 こうして見ると、杉原によれば、ルソーとは、ブルジョアジーではなく「民衆」の解放を意図した思想家だ。杉原自身がこう書く-「ルソーは民衆の解放を意図していたために、ブルジョアジーのための主権原理(「国民主権」)を本来構想しえなかった」(p.92)。
 ということは、「民衆」=労働者・プロレタリアートと理解するならば、ルソーとは<早すぎたマルクス>だったわけだ。時代的に早すぎたために彼の理論は現実には部分的にしか採用されなかったのだ、ということになろう。  杉原のこんな文もある-ルソーは「不平等の根源に私有財産制を見出していたので、それを神聖視することを基本課題とする…自然法学説を支持することができなかったのだと思われる」。 
 そして、マルクス主義者にとってルソーが輝かしい思想家として讃えられることも納得がいく。
 もっとも、<主権論>にここで立ち入るつもりも能力もないが、「国民主権」(自由な代表者肯定・投票者は国民全員ではない)と「人民主権」(代議制=間接民主主義の原理的否定・人民全員が投票者)という考え方の違いが、そもそも「ブルジョアジー」と「民衆」の違いに対応するという仮説又はテーゼはいかにして論証されているのか、はなはだ疑問ではある。また、「ブルジョアジー」・「民衆」概念についても議論し始めればキリがなさそうでもある。
 しかして、「民衆」解放のための人民主権論というのは、今日的には直接民主主義的とも説明されるが、そもそもいかなるものだったのか。杉原はルソー・社会契約論の原書に依りつつ紹介・分析しているが(p.142~)、そもそも「体系的理論・思想」とまで評価できるものではない、要するに相当にイイカゲンなものなのではなかろうか。
 6/05に阪本昌成の本のルソーに関する部分の一部を紹介した。動物の生きる自然状態とは違って私的所有を認めたことが起源となった「不平等」状態をなくし平等になるために、「公民としての政治的徳」のある「個々人」の「合理的意思」により全契約参加者が「平等」な共同体=国家を樹立すること、個々人の意思の集合としての「一般意思」を想定しそれに服従すること等を説いたのだが、杉原の本が訳しているように、社会契約は「誰であっても一般意思への服従を拒むものは、団体全体によってそれに服従することを強制されるという約束を暗黙のうちに含んでいる」、かかる強制は「自由であるように強制されるということ以外のいかなることをも意味しない」とされる(p.146)。
 このような「自由」概念の用い方は私にでも奇妙又は倒錯しているように感じられる。また、いったん成立した無制約の「一般意思」への絶対的服従の説示は、「専制政治」、「絶対政治」、「民主主義」という名前・形式又は手続だけは通しての<全体主義>、そして<社会主義・共産主義>思想の萌芽だとの指摘はすでに(教科書に書かれるほど一般化していないが)すでにかなり指摘されている(中川八洋も然り)。
 とするならば、杉原は上記のようにルソー思想に「民衆」解放理論・「無産階級解放の原理」を、そして<
社会主義の政治体制>への歴史的潮流の出発点を認めたのかもしれないが、30年以上経過した今となっては、すべてが<夢想>であり<幻想>であったのではないか。
 40歳台初めだった、1971年の杉原は、おそらく日本もいずれ<
社会主義の政治体制>になると予想していたと思われる。その上で憲法学の「社会科学」化を意図し、「市民憲法原理を樹立した」「市民革命がいかなる階級構造をもち、いかなる階級関係――所有関係、支配関係――を否定しかつ樹立するために、いかなる階級の指導によって行われたか」を分析する必要がある、等と「はしがき」に勇ましく?書いたのだろう。
 1971年から35年以上経った。かかる杉原氏の研究書はいかなる意義を現在や今後に持ちうるのだろう。基本的な出発点が「間違って」いたとすれば<壮大な学問的ムダ>ではなかっただろうか。ソ連等の「社会主義」国が崩壊し、フランスも日本も<
社会主義の政治体制>にはなりそうもない現実を、杉原泰雄は現在、どう受けとめておられるだろうか。
 なお、辻村みよ子(一橋大学出身・東北大学教授、1949?-)の指導教授はこの杉原泰雄のようだ。

0213/日本評論社刊・日本共産党員執筆のマルクス主義法学講座(1976-)。

 日本共産党の1961年以降1970年代末までの衆議院議員選挙獲得議席数の変化は次のとおりだ。
 5(63)→5(67)→14(69)→38(72)→17(76)→39(79)。この1979年の39というのがこの政党の現在までの最多議席だ(現在は9で1968年以前の状態に逆戻り)。
 参議院については次のとおり。
 4(62)→4(65)→7(68)→10(71)→20(74)→16(77)。1974年の20が現在までの(3年ごとの)最多獲得議席だ(現在は5+4で1968年以前の状態に逆戻り)。
 得票率等には立ち入らないが、こうして見ると、日本共産党は1960年代後半から「勢力」を大きくし始め、1970年代の半ばから後半にピークを迎えたことが分かる(これまた詳細は省略するが、波があるとはいえ、1980年代以降はおおむね<漸減>の傾向にある。そして、日本共産党にもはや未来はないだろう)。
 こうした増加とピークの時期はおおむね<大学紛争(学園紛争)>と言われた時期とその余韻がまだあった時期に相応している。
 とすると、一般国民(正確には有権者)についてすらそうだったのだから、歴史学、政治学、法学といった社会系の研究者・大学教員の中で日本共産党員やそのシンパが占める割合は、(現在でも一般国民の中でと比べて相当に高いと思うが)現在以上にかなり大きかったものと想定される。
 日本評論社という出版社(今でもある)から、マルクス主義法学講座全8巻というシリーズもの(講座もの)の刊行が始まったのは1976年で、まさに日本共産党の国会での「勢力」がピークに達しようとする直前だった。
 再びこの時期について触れると、日本共産党は1970年頃に<70年代の遅くない時期に民主連合政府を>というスローガンを掲げていた。地方自治体レベルでは戦後早くからの京都府に続いて、1967年に東京都(美濃部亮吉)、71年に大阪府(黒田了一)、75年に神奈川県(長州一二)で社共連合の候補が知事に当選していて、国政レベルでも社共連合政権(共産党のいう「民主連合」政府)ができる可能性が全くないとは言えないとある程度の人びとは感じていた。
 そうした時期に、今では殆ど考えられないが、マルクス主義法学講座なる書物が刊行されたのだ。
 古書で入手した第一巻(1976.06)の「刊行のことば」を読むと、この講座の執筆者の全員が日本共産党の党員か少なくとも強いシンパだろうということが明らかだ。
 こんな文章がある。1.「安保体制のもとで、アメリカ帝国主義と日本の独占資本により二重に抑圧をうけている国民大衆の権利擁護に役立つ法学の建設が私たちの目標である」。
 「アメリカ帝国主義と日本の独占資本」という言い方はこれらを「二つの敵」と位置づけていた日本共産党と全く同じだ(同党は「日本帝国主義」という性格づけをしなかった)。
 2.「この講座の刊行によって、日本の法学界に一つのセクトが生まれることをけっして望まない。…民主主義法学者の統一の重要性をよく知っているからである。しかし、そのことは、…マルクス主義法学の追究を否定したり、この立場からの他の法学諸傾向に対する学問的批判の必要性を否定したりすることにはならないであろう」。
 この文は「マルクス主義法学」を「民主主義法学」の一部と位置づけていること、「セクト」批判を懸念するほどに「マルクス主義法学」を表面に出せる自信があり、またそれが許されるような(上に述べたような)時代状況にあったこと、を示しているように思われる。
 さて、第一巻に限っても、内容を逐一紹介するつもりはない。この講座全体の編集委員5名と第一巻の執筆者全員の氏名を記録にとどめておきたいと思う。
 再述するが、ほぼ全員が日本共産党々員だと思われる。あえて氏名を記述しておくのは、この人たち又はこの人たちの指導を受けた者たちが、当時から現在までの「法学界」に(分野によって同一ではないだろうが)ある程度の影響を与え続けていると考えられるからだ。本自体には所属大学しか記されていないので、適宜、関連情報を私自身が知り得た範囲で付記する。
 編集委員は次の5名だった。所属大学は当時。
 天野和夫立命館大学法学部教授/法哲学、1923-2000)、片岡曻京都大学法学部教授/労働法)、長谷川正安名古屋大学法学部教授/憲法、1923-)、藤田勇東京大学社会科学研究所教授/ソビエト法、1925?-)、渡辺洋三東京大学社会科学研究所教授/民法・法社会学、1921-2006)。
 これらのうち、それぞれ複数の岩波新書を書いている渡辺洋三、長谷川正安については、このブログですでにほぼ断定的に日本共産党員学者として名を出したことがある。
 ところで、情報収集のためにWikipediaも参照したが、渡辺洋三について「専門の民法等のほか、…に関しても、いわゆるリベラル派の立場から積極的に発言を続けてきた」と記されている。「リベラル派」どころか、マルクス主義者であり、かつれっきとした日本共産党員ではないか。また、長谷川正安についてもWikipediaには「マルクス主義(憲法学)」の「マ」の字もない。これらはWikipediaの<無知>なのか、それとも<意図的な隠蔽>なのか
 次に、第一巻の執筆者と執筆テーマは次のとおり。上記の編集委員の場合は、所属等の反復を省略した。
 長谷川正安「第一章・マルクス主義法学序説」・「第四章第一節・民主主義法学とマルクス主義法学」・「第五章第一節・戦後憲法学とマルクス主義」。
 森英樹「第二章・日本マルクス主義法学の前提」・「第三章第一節・平野義太郎における法学と社会科学」・「同第四節・法哲学とマルクス主義」(名古屋大学法学部助教授→教授を経て龍谷大学教授/憲法、1942-)。
 吉川経夫「第三章第二節・刑法学とマルクス主義」(法政大学法学部教授/刑法、1924-2006)。
 影山日出弥「第三章第三節・憲法学とマルクス主義」(名古屋大学法学部助教授/憲法)。 

 稲子恒夫「第三章第五節・ソビエト法研究」(名古屋大学法学部教授/ソビエト法、1927-)
 森正「第三章第六節・法的実践とマルクス主義法学」(名古屋市立女子短大助教授→名古屋市大教授/憲法)
 渡辺洋三「第四章第二節・占領と法学」。
 松井芳郎「第五章第二節・サンフランシスコ体制とマルクス主義法学」(名古屋大学法学部助教授→教授を経て立命館大学教授/国際法、1941-)。
 渡辺久丸「第五章第三節・戦後日本の立法過程」(立命館大学助教授/憲法)。
 中田直人「第五章第四節・戦後日本の裁判闘争」(弁護士)
 沼田稲次郎「第六章・日本の変革と法・法学」(東京都立大学教授→学長/労働法、1914-97)。
 最後の沼田は上掲論文の「追記」にこんなことを書いている。-「…ロッキード事件が起こった…。この事件に対する日本共産党の追及は、同党の迫力を示すものといってよい。/…日本共産党が先の綱領からプロレタリア執権(=独裁)を削除する可能性が語られている…。この問題の…影響はロッキード事件の比ではあるまい」。思わず自らの<党派性>を明瞭にした、ということだろうか。執筆者であること自体ですでに明瞭ではあったのだが。
 第一巻以外も入手できれば、情報記録をしておくことにしたい。
 なお、最後になったが、この講座を刊行したのは、岩波書店ではなく、日本共産党系とも言い難い?日本評論社だった。この出版社はいろいろな傾向の本を出版しているようだが、少なくとも法学系の出版物(雑誌を含む)については、その<傾向>は明らかだ。

ギャラリー
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
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  • 2564/O.ファイジズ・NEP/新経済政策④。
  • 2546/A.アプルボーム著(2017)-ウクライナのHolodomor③。
  • 2488/R・パイプスの自伝(2003年)④。
  • 2422/F.フュレ、うそ・熱情・幻想(英訳2014)④。
  • 2400/L·コワコフスキ・Modernity—第一章④。
  • 2385/L・コワコフスキ「退屈について」(1999)②。
  • 2354/音・音楽・音響⑤—ロシアの歌「つる(Zhuravli)」。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
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  • 2320/レフとスヴェトラーナ27—第7章③。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
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  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
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  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
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  • 2302/加地伸行・妄言録−月刊WiLL2016年6月号(再掲)。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
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  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
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  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
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  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
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  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
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  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
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  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
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  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
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  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
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  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
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  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
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  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
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