秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

渡部昇一

2115/福田恆存「問ひ質したき事ども」(1981年)。

 福田恆存「問ひ質したき事ども」(1981年)/福田恆存評論集第12巻(麗澤大学出版会、2008)所収、p.107-p.155。
 日記ふうの文章で、興味深いことが書かれている。論述の順に従う。秋月の現在の関心によるので、以下の他にも取り上げるべき論点があることを、否定するものではない。
 福田恆存の文章の引用部分は、勝手に<新仮名づかい>に改めている。
 1/サンケイ新聞「正論」欄編集者。 
  ・この一年、「正論」欄に私への執筆依頼がない。「正論」メンバーの数は78人で1人およそ年に3-4回に書くが、「私が1年間、何も書かぬというのは変である」。
  ・私は「要するに、吾々は皆、売文業者なのだ」から読者の気分も想定して覚悟した方がいいと思いながらも、「心安だてに」某人に、「S氏」が「誰々には書かせるなと言っており、その表に私は挙げられているそうですよ」と軽口を叩いた。
  ・昨年に「正論」の新旧担当者と逢ったとき、旧氏は<そんな馬鹿なことはない、新年に機会を待っているのだろう」と言い、新氏も<正月3日か5日にお願いしようと思っている>と言う。しかし、用意して待っていたが音沙汰がない。新氏の苦衷を想像した-「S氏は大ボス」で、その下に立っていると被害はない。
  ***サンケイ新聞は改憲派を宣言しているのに「正論」欄には殆どそれが出ない、不思議だ、から始まる。自分(福田)は書きたいのに、というのが伏線。「大ボス」-「編集担当者」の関係というのは、現在でもあるのではないか。
  2/日本文化会議の討論会での江藤淳・基調報告。
  ・Voice1月号に去年(1980年?)9月23日のこの討論会の記事がある。<日本存立の条件と目標>が主題。
  ・江藤淳の基調報告「交戦権不承認が日本を拘束している」。これは「おかしい」。
  ***ここにも<日本文化会議>の活動が出てくる。
 最後の「おかしい」とは批判的な言葉で、江藤がアメリカまで行って資料を収集するまでもない等々とクレームをつけている。上掲書で6頁にわたるが、省略。
 3/渡部昇一批判-福田の清水幾太郎批判が契機。
  ・清水幾太郎・戦後を疑う(講談社、1980)を批判したら、多くの者が「嫉妬心から文句を付けた」と勘違いしたらしい。が、「私という人間と嫉妬という感情とは、およそ縁がない。嫉妬に限らず、羨望、虚栄心の類いは負の情念であり、余り生産的ではないからであろう」。嫉妬をうんぬんする「羞恥心や自意識」をみな持っているだろうと思っていたら、間違いだった。諸君!(1980年?)12月号の渡部昇一・西義之・小田晋の三氏の座談会は、「私の清水批判を読んでいないか、読んでも真意が解らなかったか、そのどちらか」だ。
  ・渡部昇一発言-「あの清水さんがいまは親米派になっている。ぼくは、『ああ、いいこっちゃ』と思いますがね。『何だいま頃帰って来やがって』という受け取り方はどうなんでしようか。主義の前に私情が先立っているような気がする」。
  ・渡部は「冗談を言ってはいけない」。1960年の清水ではなく、「戦前」と「今」と「何度となく変わった清水」を問題にしている。清水・わが人生の断片(文藝春秋、1975)にも「書き漏らして」いる清水の「真の姿」を問題にしている。渡部のごとく「ああ、いいこっちゃ」では済まされない。
  ・渡部昇一発言-「話題」は「すべて清水幾太郎」で、防衛について「議論も出来ない状態がいや」だ。「そのムードを打ち破ってくれただけでも価値がある」。
  ・「とんでもない話だ」。清水「核の選択」は忘れかけられている。防衛について「議論も出来ない状態」というものはどこにもなかった。「あったとすれば、渡部氏にとってだけであろう」。
 ・渡部昇一発言-「節操の美学」というならば「回心の美学」もある。「聖アウグスティヌス」のように「コロッとひっくり返っ」た聖人もいる。「何回も」は困るが「一回はいいんです」。
  ・清水の「変身」には「節操」という道徳などない。小田晋も「聖アウグスティヌス」と違って「徐々に少しずつ、回心」しており、「節操の美学」か「知的生産性」かという選択もあった、と「おづおづ反論している」。「『節操の美学』などと、大げさなことをいうりはやめてもらいたい」。
  ・私は<日刊福井>に「売文業者をたしなめる」を書いて、渡部昇一を「評した」。-「アウグスティヌスは回心後」、「己が過ちの告白と神の賛美に終始し」た。清水のように「派手に自己美化など試みていない」。「アウグスティヌスと清水氏を同日に論ずる頓狂な男が何処にいる」。
  ・「右の一事に限らぬ。最近の渡部氏のやっつけ仕事には目に余るものがあ」る。「いづれその公害除去に乗出す積りだが、ここではただ一言、渡部氏に言っておく。なぜあなたは保守と革新という出来合いの観念でしか物を考えられないのか。右なら身方、左なら敵という考え方しか出来ないのか。その点、吾々を保守反動と見なす左翼と何処も違いはしない」。「左翼と、左翼とあれば頭から敵視するあなたは、所詮は一つ穴の狢であり、同じ平面上で殴り合い、綱引きをやっている内ゲバ仲間としか思えない」。「あなたの正体は共産主義者と同じで、人間の不幸はすべて金で解決出来ると一途に思詰めている野郎自大の成上り者に過ぎぬではないか」。
  ・渡部昇一発言-「清水さんの商人の血は意外に大きい」。「商人というのは、売れるならば」去年反物屋で今年ブティックでも「いっこう構わないと考える」。それは「自分の才覚のあらわれなんだ」
  ・「よくも、まぁ、こんなことが言えたものだ。これでは清水氏の『回心』も、一回はいいと言いながら、二回でも三回でも認める気と見える」。
  ***「戦後知識人・文化人」(「進歩的」か「保守的」かを問わず)を語る場合に、清水幾太郎は外せない。それはともかく、ここでの福田による渡部昇一批判は、のちの渡部昇一を知っても、適切だと思える(1980年に渡部は50歳)。
 福田は渡部昇一と「左翼」は「所詮は一つ穴の狢」だとし、「あなたの正体は共産主義者と同じ」とまで言っている。櫻井よしこと不破哲三の共通性・類似性のほか、日本会議と日本共産党の共通性・類似性もまた、この欄で記したことがある。
 福田恆存は、かなり本質的な点を見抜いていたように見える。
 上の最後に出てくる「商人」論は、渡部昇一自身が文章書き「商人」=「売文業者」だ(だった)とということを示唆的にだが明瞭に示している、と読める。
 直接に接したことがあるからなのか、岩田温も、こんな渡部昇一を「尊敬」していたのでは、ロクな学者・研究者、評論家になれはしないだろう。まだ若いのだから少しは「回心」した方がよい。
 所持していないが、西尾幹二は最近に渡部昇一との共著か対談書を刊行したらしく(またはその予定で)、<渡部氏との違いがよく分かると思う>という旨を、たぶん自分のサイトに書いていた。こんなことを書いていること自体が、大きくは<渡部昇一と同じ世界>にいる(いた)ことを、西尾自身が述べていることになると思われる。櫻井よしこらは「保守の核心層」ではないと批判しながらも、西尾は日本会議・櫻井よしこらが形成する<いわゆる保守>の世界に(その端っこにでも)、身を置いておきたいのだろう。神話論まで持ち出しての<女性・女系天皇否定論>はその証し。

1413/日本の保守-正気の青山繁晴・錯乱の渡部昇一。

 多くはないが、正気の、正視している文章を読むと、わずかながらも、安心する。
 月刊Hanada12月号(飛鳥新社)p.200以下の青山繁晴の連載もの。
 昨年末の慰安婦問題日韓合意最終決着なるものについて、p.209。
 「日韓合意はすでに成された。世界に誤解をどんどん、たった今も広めつつある」。
 p.206の以下の文章は、じつに鋭い。最終決着合意なるものについて、こういう。
 「日韓合意のような嘘を嘘と知りつつ認める……のではなくて嘘と知りつつ嘘とは知らない振りをして、嘘をついている相手に反論はしないという、人間のモラルに反する外交合意」。
 青山繁晴は自民党や安倍政権の現状にも、あからさまではないが、相当に不満をもっているようだ。そのような筆致だ。
 できるだけ長く政権(権力)を維持したい、ずっと与党のままでいたい、総選挙等々で当選したい、という心情それら自体を批判するつもりはないが、それらが自己目的、最大限に優先されるべき関心事項になってしまうと、<勝つ>ためならば何でもする、何とでも言う、という、(1917-18年のレーニン・ボルシェヴィキもそうだったが)「理念」も「理想」も忘れた、かつ日本国家や日本人の「名誉」に対して鈍感な政治家や政党になってしまうだろう。
 今年のいくつかの選挙で見られるように、自民党もまた<選挙用・議員等当選用>の政党で、国会議員レベルですらいかほどに<歴史認識>や<外交姿勢>あるいは<反共産主義意識>が一致しているのか、はなはだ疑わしい。
 二 月刊正論2016年3月号(産経)の対談中の阿比留瑠比発言(p.100)、「今回の合意」は「河野談話」よりマシだ旨は、全体の読解を誤っている。産経新聞主流派の政治的立ち位置をも推察させるものだ。
 三 すでに書いたことだが、昨年末の日韓最終合意なるものを支持することを明言し、「国家の名誉」という国益より優先されてよいものがあると述べたのが渡部昇一だった。
 同じ花田紀凱編集長による、月刊WiLL4月号(ワック)p.32以下。
 この渡部昇一の文章は、他にも奇妙なことを述べていた。
渡部昇一によると、かつての「対立軸」は<共産主義か反共産主義か>だったが、1991年のソ連解体により対立軸が「鮮明ではなくなり」、中国も「改革開放」によって「共産主義の理想」体現者でなくなり、「共産主義の夢は瓦解した」。
 このように書かれて喜ぶのは、日本共産党(そして中国共産党と共産チャイナ)だ。ソ連解体や中国の「改革開放」政策への変化により<共産主義はこわくなくなった。警戒しなくてよい> と言ってくれているようなものだからだ。
 長々とは書かない。基本的な歴史観、日本をめぐる国際状況の認識それ自体が、この人においては錯乱している。一方には<100年冷戦史観>を説いて、現在もなお十分に「共産主義」を意識していると見られる論者もいるのだが(西岡力、江崎道朗ら。なお、<100年冷戦史観>は<100年以上も継続する冷戦>史観の方が正確だろう)。
 また、渡部昇一が<共産主義か反共産主義か>に代わる対立軸だと主張しているのが、「東京裁判史観を認めるか否か」だ(p.37)。
 これはしかし、根幹的な「対立軸」にはならない、と秋月瑛二は考える。
 「東京裁判史観」問題が重要なのはたしかだ。根幹的な対立の現われだろう。しかし、「歴史認識」いかんは、最大の政治的な「対立軸」にはならない。
 日本の有権者のいかほどが「東京裁判」を意識して投票行動をしているのか。「歴史認識」は、最大の政治的争点にはならない。議員・候補者にとって「歴史」だけでは<票にならない>。
 ついでにいえば、重要ではあるが、「保守」論壇が好む憲法改正問題も天皇・皇室問題も、最大の又は根幹的な「対立軸」ではない、と考えられる。いずれまた書く。
 渡部昇一に戻ると、上記のように、渡部は「東京裁判史観を認めるか否か」が今や鮮明になってきた対立軸だとする。
 しかし、そもそも渡部昇一は、昨年の安倍戦後70年談話を「100点満点」と高く評価することによって、つまり「東京裁判史観」を基本的に継承している安倍談話を支持することによって、「東京裁判史観」への屈服をすでに表明していた者ではないか。
 上の月刊WiLL4月号の文章の最後にこうある。
 「特に保守派は日韓合意などにうろたえることはない」。「東京裁判史観の払拭」という「より大きな課題に」取り組む必要がある。「戦う相手を間違えてはならない」。
  ? ? ーほとんど意味不明だ。渡部昇一は、戦うべきとき、批判すべきときに、「戦う相手を間違えて」安倍70年談話を肯定してしまった。その同じ人物が、「東京裁判史観の払拭」という「より大きな課題に」取り組もう、などとよくぞ言えるものだ。ほとんど発狂している。
 四 天皇譲位問題でも、憲法改正問題でも、渡部昇一の錯乱は継続中だ。
 後者についていうと、月刊正論2016年4月号(産経)上の「識者58人に聞く」というまず改正すべき条項等のアンケート調査に、ただ一人、現憲法無効宣言・いったん明治憲法に戻すとのユニークな回答を寄せていたのが、渡部昇一だった(この回答集は興味深く、例えば、三浦瑠麗が「たたき台」を自民党2012年改憲案ではなく同2005年改憲案に戻すべきと主張していることも、「保守」派の憲法又は改憲通 ?の人ならば知っておくべきだろう。2005年案の原案作成機関の長だったのは桝添要一。桝添の関連する新書も秋月は読んだ)。
 探し出せなかったのでつい最近のものについてはあまり立ち入れないが、つい最近も渡部昇一は、たしか①改正案を準備しておく、②首相が現憲法の「無効宣言」をする、③改正案を明治憲法の改正手続によって成立させ、新憲法とする(②と③は同日中に行う)、というようなことを書いていた。同じようなことをこの人物は何度も書いており、この欄で何度も批判したことがある。
 また書いておこう。①誰が、どうやって「改正案」を作成・確定するのか、②今の首相に(国会でも同じだが)、現在の憲法の「無効」宣言をする権限・権能はあるのか。
 渡部昇一や倉山満など、「憲法改正」ではなく(一時的であれ)<大日本帝国憲法(明治憲法)の復活>を主張するものは、現実を正視できない、保守・「観念」論者だ。真剣であること・根性があることと<幻想>を抱くこととはまるで異なる。
 この人たちが、日本の「保守」を劣化させ、概念や論理の正確さ・緻密さを重んじないのが「保守」だという印象を与えてきている。

1383/日本の保守-悲惨な渡部昇一・加地伸行。

 天皇譲位問題についての、月刊WiLL9月号(ワック)の渡部昇一、加地伸行、百地章、月刊正論9月号(産経)の渡部昇一、八木秀次、竹田恒泰、月刊Hanada9月号(飛鳥新社)の高森明勅、に触れる。
 あまりにヒドいのは、渡部昇一、加地伸行だ。この二人は、「摂政」の制度の利用で(現実的には)足りるとするが、その際、現行の皇室典範(法律の一つ)が定める「摂政」に関する規定の内容を全く無視している。
 渡部昇一は「天皇がご病気のとき」という要件を勝手にでっちあげており(妄想しており、月刊正論p.56)、加地伸行は「摂政」制度の利用は当然に可能だという前提(思い込み)に立っている(月刊WiLLp.44以下)。
 こうした、議論の作法自体をわきまえない「論考」が保守系とされる月刊雑誌の冒頭近くに置かれ、表紙等でも重要視されていることは、現在の日本の「保守」論壇の悲惨さを曝け出している。
 「保守」言論人のすべてが渡部や加地のごとくではないだろうが、上のような雑誌の編集部が原稿を依頼した十人に満たない中に、皇室典範の規定を一瞥することすらしないで天皇・皇室問題を「論じる」者がいるのだから、「保守」論壇の劣化・悲惨さは明らかだ。
 高森明勅が引用しかつ論及しているが(月刊Hanada、p.293)、天皇が未成年のとき以外に「摂政を置く」と皇室典範が定めている条文は、つぎのとおりだ。第16条二項。
 「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。」
天皇陛下の談話以前に書いた原稿だと弁明するかもしれないが、陛下ご自身が問題は「摂政」制度利用では解決されえないことを明言された。
 また、高森明勅は上の条文の解釈に踏み込みつつ(これは当然の作業だ)、「陛下がお考え」の譲位と摂政設置は「似ても似つかない」と結論している。
 詳論しないが、私もまた、上の条文が定める要件は充たされていないだろう、と考える。
 渡部や加地は、天皇・皇室に関する自らのイメージと理解でもって「摂政」・譲位問題を議論している。愚昧きわまりない。
 渡部や加地は、結果としては、現在の天皇陛下が「精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができない」状態にある、と主張していると理解される可能性すらある(誤解だが)。
 百地章と八木秀次はさすがに皇室典範の上の条項を意識しているが、二人ともに<柔軟な解釈>をして適用することを主張または示唆していることが興味深い。
 しかし、このような論法は皇室典範の<解釈による実質的改正>の可能性を説くもので、支持し難い。<柔軟な>解釈なるものは、法的安定性を損なうことにもなる。
 また、百地や八木の解釈がほぼ一致して採用されるとは限らず、正面からこれを説けば、世論はもちろん、「皇室会議」での議論も紛糾するだろう。
 竹田恒泰が言うように(月刊正論p.75)、皇室典範の改正か「特別措置法」制定しかないだろう。立ち入らないが、竹田が後者を主張している根拠は必ずしも十分ではない。特別措置法も(現天皇についてのみ適用する、と竹田はイメージしているのだろうか ?)、いったん成立すれば「制度」(しかも皇室典範の特別法として優先する)になってしまうことに変わりはない。
 問題は、天皇・皇族の高齢化を避けることはできず(喜ばしいことかもしれないが)、いわゆる「高齢化」社会を想定していない法律(皇室典範)が60年以上も改正されることなく存在し続けていることにあるだろう。
 加地伸行が「暴力革命を支持する勢力」による譲位・退位の強制がありうるとして、「退位規程」を作るのに反対しているのは、一見もっとものように見えて、現行の制度・皇室典範についての知識のなさを再び示している。
 加地伸行によると、「議会で過半数を占める特定勢力が、議会の議決によって退位を可能」とする危険もあるのだ、という。
 皇室典範を法律ではなく天皇(・皇室 ?)が定める「家法」にせよとの主張ならばまだ分かる。しかし、憲法自体を改正しないとこれも困難だ。
 憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する」。
 加地は、この条項も知らないで適当な文章を書いて、小遣い銭を貰っているのだろう。
 むろん、個別案件の適否は、国会が決めるのではなく、現行の制度を前提にすれば「皇室会議」が議決することになろう。
  「暴力革命を支持する勢力」が「議員」の過半数を占める事態は抽象的には想定できるが、そのような事態にな っているのであれば、現憲法の天皇条項自体が廃止・削除されているのではないか。
 ところで、現皇室典範第28条はつぎのように定める。
 「1 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
  2 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
  3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。」
 マスコミによる外からの「煽動」も考えられるが、基本的には、これらの「議員」となる人物が信頼できないとなれば、日本は、国家と諸制度自体が「脆うい」状況にある、ということになろう。
 加地伸行は、上の規定もおそらく知らないままで原稿を書いているのだろう(摂政を置くことも個別には皇室会議の議決が必要)。
 渡部昇一もそうだが、どうして、このような人物が「保守」系雑誌に、よりにもよって天皇・皇室問題について、登場してくるのか。
 嘆かわしい、悲惨な状態だ。
 ついでに。天皇陛下の「ご負担」軽減というとき、①憲法上明記された国事行為、②その他の「公的」行為、③祭祀を含む「私的」行為、を区別して論じてもらいたい。百地、八木、竹田の論考も丁寧にこの問題に言及してはいない。
 法律、政令の改廃に対する御璽押印と署名だけでも(慣行上または法制上、公布=官報掲載のために必要だ。公布自体は憲法上の国事行為だ)、おそらく一年に数千件にのぼるだろう。

1361/渡部昇一批判3-<東京裁判史観>批判をしない「保守」。

 一 渡部昇一「『安倍談話』は百点満点だ!」月刊WiLL2015年10月号p.32-というものがあり、このタイトルは目次にも、雑誌表紙にも、さらには背表紙にも大きく謳われている。
 別の雑誌のものであるはずだが、月刊正論「メディア裏通信簿」欄に「編集者」として登場する人物は、同2015年11月号の「19」回で、つぎのように渡部昇一をおそらくは「擁護」している、または「庇って」いる。
 「渡部先生の文章には『百点満点』という表現はなく、『首相としての談話においては、これ以上の内容は現時点ではあり得ないだろう』と書かれているだけです。…現状では、首相の立場で出せる談話としては最高だ、と評価されたということでしょう」。
 そして、「弊誌正論10月号にも違う観点から論考をいただきましたが、やはり談話は高く評価されました」と続く。以上、月刊正論2015年11月号p.408-9。
 この「編集者」と月刊正論の実際の編集人・小島新一や同編集部とどう関係しているのか正確には分からないが、ふつうの読み方としては、同一またはほとんど同一であり、月刊正論編集部(・編集人小島)もまた、渡部昇一と同じく安倍「戦後70年談話」を「高く」評価しているのだろう。
 そしてまた、伊藤隆=中西輝政対談と西尾幹二論考を掲載している同号について、まさしく「編集者」は、「同じ正論なのに論調が少し変わっています」と認めている(p.397)。
 さて、月刊WiLL2015年10月号の渡部論考のタイトルがまるで著者の意思と無関係に付けられたかのごとく「編集者」が述べているのは、おそらく実態とは異なるだろう。そうであれば、渡部昇一はさすがに抗議するだろう。了解があった見るのが常識的だ。
 また、渡部昇一は「首相としての談話においては、これ以上の内容は現時点ではあり得ないだろう」と書いているだけなのか。
 月刊正論2015年11月号の「編集者」なるものは、きちんと日本語文章が読めるのだろうか。あるいは、読めても、マズイと思って、無視して=存在しないものとして扱っているのだろうか。
 渡部昇一の月刊WiLL2015年10月号論考の最後のまとめ部分には、こうある。以下、引用する。p.41。何十年先も、何百年先も、この渡部昇一の文章は記憶されるべきだ。
 「おわび」・「植民地支配」・「侵略』・「慰安婦」…。
 「これらの文言を盛り込みながら、村山談話はおろか、東京裁判史観をも乗り越えた安倍総理の、そして日本の大勝利である」。/
 「安倍総理の談話によって、日本はようやく村山談話をふっ切ることができた。安倍総理は悲願だった戦後レジームからの脱却にいよいよケリをつけ、名実ともに戦後を飾る大宰相となったのだ」。/
 「この未来志向の談話があれば、少なくとも『戦後百年』までは新たな総理談話は不要である。…」。/
 「『戦後』は安倍談話をもって終わりを告げることになったと言えるだろう」。/
 なるほどこの渡部論考の冒頭には、上の「編集者」のような理解を導く部分がないではない。しかし、「現時点」であれ「首相の立場」としての評価であれ、以上引用部分のとおり、渡部昇一が、安倍「戦後70年談話」を、村山談話を「ふっ切る」ものと、「東京裁判史観を乗り越え」るものと、そして「戦後(レジーム)」に「終わりを告げる」ものと、評価していることは明白だ。
 二 安倍首相「戦後70年談話」それ自体にここで立ちいることはしない。つまり、たしかに単純に意味が分かる理解しやすいものではないが、「解釈」の仕方・内容を詳しく述べることはしない。
 この安倍談話の内容については、例えば西尾幹二が、月刊正論2015年11月号で、安倍談話の「歴史認識」をかなり詳しく分析して、批判している。
 また、秋月瑛二の「解釈」・理解が決していびつなものでないことは、上にも言及の伊藤=中西対談で伊藤隆が「保守系全体の高い評価に驚き、もう一度読み返しましたが、やはり『歴史解釈が東京裁判と同じだ』と確信しました」(p.74)と述べていることで、おそらく十分だろう。
 はたして、渡部昇一の読み方が適切なのか、中西輝政や伊藤隆の読み方が適切・自然なのか。<(政治的)願望>をもって、日本語文章の意味を理解してはいけない。
 三 渡部昇一はまた、2015年12月の日韓「慰安婦」問題合意をも、擁護する。
 すでに言及したように<共産主義・反共産主義の対立は終わった>旨もこの中で書いていた、月刊WiLL2016年4月号「日韓慰安婦合意と東京裁判史観」においてだ。
 渡部昇一もさすがに、この「最終決着合意」なるものが<当時の日本軍事当局の関与(英訳文)>によって「慰安婦問題」が生じたことを認めていることを否定しようとはしていない。だが、言い方もいろいろあるものだ、渡部は述べる。
 すなわち、今次の日韓合意は、「国の名誉という国益」と「日本国民の生命財産を眼前の軍事的脅威から守る」という「国益」の選択を迫られて後者を、「河野・村山談話の継承によって、日本人の、よりによって嘘から始まった『恥』を末代まで残す危険性を除去しなければならない」という「国益」と「現在の日本国民の生命財産を守る」という「国益」の二つのうち後者を、選択した(選び取った)ものだ(p.34-35)。
 これは誤っている。<保守>派にあるまじき詭弁だ。
 国家や国民(日本と日本人)の「名誉」を守る、あるいは「嘘から始まった恥を末代まで残す危険を除去」する、という利益を捨ててよいほどの<国益・公益>とはいったい何か。
 一般論として、そのような<国益・公益>あるいは抽象的にいう「日本国民の生命財産」がありうるだろうことを否定はしない。
 しかし、渡部昇一がいう「眼前の軍事的脅威」とは何か。おそらく間違いなく、中国や北朝鮮のそれを指している(p.34)。だが、今次の合意は韓国との間でなされたものであってこれらは直接の当事者ではない。
 だが、と、渡部昇一は主張するのだろう。韓国との間の外交関係を良くしておかないと、中国や北朝鮮からの軍事的脅威の現実化の際に、韓国とも共同して防衛できなくなる、日韓だけではなく、アメリカ合衆国の意向も配慮せよ、と。
 一見筋が通ってはいそうだが、問題ははたして、日本国家と日本人の名誉を傷つける歴史認識を示してまで、つまりは「嘘から始まった『恥』を末代まで残す危険性」にあえて浸ってまで、昨年の12月に韓国と「合意」しなければならなかったほどに、「日本国民の生命財産」に対する危機は切迫していたのか、だ。
 このような具体的な「切迫性」はなかった、あるいは少なくとも、韓国との外交関係を良く(正常化?)することによってはじめて回避されるだろうような具体的な「危険」はなかった、と考える。
 問題は「眼前」とか、「切迫」性とか「具体」性とかの<程度>でもありそうだが、渡部昇一とは結論的に、<感覚>が異なる。
 秋月もまた、中国または北朝鮮が核やミサイルを日本列島に向けて発射する具体的な危険がいよいよ明確になった際に、これらに「歴史認識」問題で屈してでもその発射とそれによる日本国民・列島の惨害を防ぐ必要に迫られること、または韓国に対して「歴史認識」問題で屈してでも韓国(・軍)の協力を得なければ中国または北朝鮮による対日本武力攻撃の具体的な開始を阻止できない、という事態が全く生じえないとは思わない。
 だが、そのような<具体的危険>の<切迫>時に、中国・北朝鮮は「歴史認識」問題で態度を変えるのだろうか。同じく、韓国(・軍)は「歴史認識」問題で<有事>の際の対応を変えてしまうのだろうか。
 また、今次の日韓「合意」が上のような危険回避(日本人の生命財産の保護)のために有効であるためには韓国がそれを誠実に履行する意思・意欲を持っているか、も問題になる。渡部は、これを100%大丈夫だと言い切れるのだろうか。
 より重要なのは、韓国との外交(・軍事協力)関係が大切だとしても(さらにアメリカ合衆国の意向に配慮することがかりに必要であるとして)、その外交(・軍事協力)関係を良好なものにする方法は、今次の内容のような「合意」に限られるのか、他に選択肢はないのか、「合意」するとしても他の面での合意もいくらでもあったのではないか、ということだろう。
 なぜ、「慰安婦」問題が現在の日本の安全保障問題と結合されなければならないのか。
 渡部昇一は、きちんと説明してほしい。むろん、韓国(・朴大統領)があれこれと言っているらしいことは知っているが、なぜ「慰安婦」/「歴史認識」問題で屈しないと、日本はその安全を、日本人はその生命・財産の安全を守ることができないのか
 日本のまともな<保守派>は、かりに上のような現実が実際にあるとすれば、それこそ悲劇だと、大惨事だと感じる必要がある。そして、断固として、上のようなことに、つまり「慰安婦」問題を現在の日本の安全保障問題と結びつけることに、反対すべきだ。
 渡部昇一はいみじくも、「嘘から始まった『恥』を末代まで残す危険性」について語った。そして、上の論考で渡部昇一は、より大きな国益のためには、「嘘から始まった『恥』を末代まで残す」のもやむをえない、と明言したに等しいのだ。
 上のように述べて渡部は、「河野・村山談話の撤回」を求める「保守派」の人々に対して(p.34)、我慢せよ、怒るな、闘うな、と主張しているわけだ。この人のいったいどこが、<保守>言論人なのだろう。
 四 安倍首相「戦後70年談話」や昨年末の日韓合意が<村山談話>や<河野談話>を継承するものであることは、そしてより大きくは<東京裁判史観>に従っていることは、存命である村山富市や河野洋平が両談話(・声明)について好意的にコメントしていることでも明らかだ。また、朝日新聞が社説等で上のいずれも批判してはいない(基本的には支持している)ことでも明らかだろう。
 こういうときに、<保守派>の「大物」らしき者の中に「闘い、やめ!」と叫ぶ者が登場してくるのだから、うんざりして、ますます憂鬱になったわけだ。
 さらに追記すれば、産経新聞社(産経新聞出版)・国会議員に読ませたい敗戦秘話(2016.04)は安倍「戦後70年談話」や昨年末の日韓合意のあとで、これらを知っている時期での編集・準備を経て出版されていると見られるが(少なくとも「70年談話」よりは後だ)、全体で<東京裁判史観>を批判的に扱いながら、安倍「70年談話」や安倍・日韓合意には全く言及していない。これまた、うんざりすることだ。
 これら二つは、すでに<東京裁判史観>にもかかわる「歴史」になってもいるのだが、産経新聞(社)は、この無視を、恥ずかしいとは感じないのだろうか。
 産経新聞(社)には「政治家よ!もっと歴史を勉強してほしい!」(同上書オビ)と国会議員たちを説教する資格はあるのだろうか。やれやれ、という感じだ。

1360/渡部昇一批判2-<保守>の危機。産経の「歴史戦」はどうなったか?。

 一 今年2016年4月16日に、半年以上ぶりのこの欄で、こう書いた。
 「安倍晋三首相は、昨年(2015年・平成27年)8月、そして12月、いったい何のために誤りを含む歴史認識を示してしまったのだろう。秋月瑛二はうんざりしてますます憂鬱になっている。こんな歴史理解をする政権のもとで、自分は生き、そしてやがて死んでいかなければならないのか。/憂いは深い。ひどくいやな時代だ。」
 この、いやで憂鬱な気分は変わらないが、何とか生き続けて、日本共産党批判等をしようとなおも思っているのが不思議だ。
 二 見たくない、読みたくない、というものは「保守」派の人々にもあるだろう。しかし、つぎのような重要な発言を、無視してよいのか。
 ①中西輝政発言・伊藤隆との対談/月刊正論2015年11月号(産経)。
 「歴史問題には、戦後日本が抱え続けてきた『闇』が伏在しているように思えてなりません」。(p.76)
 「戦後日本の政治経済のエスタブリッシュメントが日米関係を最重視する特定の価値観を『…動かさないぞ』という、非常に強い意思があるように思います」。(p.78)
 ②中西輝政「さらば安倍晋三、もはやこれまで」歴史通2016年5月号(ワック)。
 「保身、迎合、付和雷同という現代日本を覆う心象風景は、保守陣営にも確実に及んでいるのである」(p.97)。
 「保守派のオピニオン・リーダーたちが8月の『70年談話』を、しっかりと批判しておけば、安倍首相はあの慰安婦合意に至ることはなかったであろう」(p.101)。
 「この半年間、私が最も大きな衝撃を受けたのは、心ある日本の保守派とりわけ、そのオピニオン・リーダーたる人々が、…安倍政権の歴史認識をめぐる問題に対し、ひたすら沈黙を守るか、逆に称賛までして、全く意味のある批判や反論の挙に出ないことだった」(p.109)。
 ③西尾幹二「日韓合意、早くも到来した悪夢」月刊正論2016年3月号。
 「90年代に日本の名誉を守るために一生懸命調査し議論し論証を重ねてきた人たちは、悲しみが身に染みているに違いない。…言論のむなしさをひたすら痛恨の思いで振り返らざるを得ないであろう」(p.75)。
 「私は本誌『正論』も含む日本の保守言論界は、安倍首相にさんざん利用されっぱなしできているのではないか、という認識を次第に強く持ち始めている。言論界内部においてそうした自己懐疑や自己批判がないのを非常に遺憾に思っている」(p.77)。
 三 渡部昇一自身の文章に今回は言及しないが、上のいずれも、少なくとも渡部昇一の「言論」をターゲットにしていると見られる。
 渡部昇一はその戦前史に関する著書で、定義することなく一軍人グループを「右翼社会主義者」または「右翼共産主義者」とか称していた。日本共産党という少なくとも自称では「共産主義者」たちは、安倍内閣に<河野談話>・<村山談話>を継承させることを方針とし、少なくとも安倍内閣や自民党に対する関係では、いわゆる<東京裁判史観>(これと共産主義が無関係だと理解しているごとくである渡部昇一は愚かだ)を維持させようとしている。渡部昇一は、客観的には、<右翼社会主義(・共産主義)者>ではないのだろうか。
 「保守」言論界の<八方美人>・櫻井よしこは、櫻井よしこを支えてもいる「日本会議」会長・田久保忠衛は、この一年間、いったい何と発言してきたのだろうか。
 さらに、産経新聞は比較的最近まで一面等で「歴史戦」特集の連載をしており、月刊正論の背表紙にもしばしば「歴史」という言葉が載る。産経新聞社主流派や月刊正論の編集部に対して問いたい。「歴史戦」は続いているのか、どのような状況(戦況)で続いているのか。あるいは、「歴史戦」に敗北しているのか、勝利しているのか? それとも決着はついて、敗北したのか、勝利したのか?
 <たぶんあと1回だけ、つづける。>

1356/共産主義と闘ってこそ「保守」だ-渡部昇一批判1。

 一 今年2016年春に、目覚めて再び秋月瑛二になろうかと考える契機になった、既述のほかのもう一つは、中西輝政=西岡力・なぜニッポンは歴史戦に負け続けるのか(日本実業出版社、2016.03)および中西輝政「『さらば、安倍晋三』-政治に譲った歴史認識・完」歴史通2016年5月号(ワック)だった。
 判る人には判然としているテーマ・論点にかかわる。
 いくつかのテーマを平行させているが(2015年以来の残し物も二つある)、このテーマもようやく?扱うすることにする。
 二 「大物保守」と称されている(月刊正論2015年11 月号p.408)人物は、呆れたことに、こんなことを書いている。渡部昇一「日韓慰安婦合意と東京裁判史観」月刊WiLL2016年4月号(ワック)p.37。
 「戦後、言論界における対立軸は明らかに『共産主義を信奉するか、反共産主義か』であった」。
 「1991年、ソ連が崩壊してからは対立軸が鮮明ではなくなり、中国は台頭してきたが、改革開放によって延命している中国は『共産主義の理想』を体現する存在ではなかった。『最後の楽園』であった北朝鮮の厳しい現実も知られるようになった。共産主義の夢は瓦解したのである」。
 「次に鮮明になってきたのが、『東京裁判史観を認めるか否か』という対立軸なのである」。
 これを含む文章の雑誌表紙のタイトルには、上の表題に「保守分裂の愚」と追記されている。
 この雑誌の号は花田紀凱編集長最後のものだが、同編集長自体の意向も上の渡部昇一論考に反映されているのだとすれば、月刊Hanadaの購読も警戒しなければならない。
 中国についての理解とか、<共産主義・反共産主義>から「東京裁判史観を認めるか否か」へという対立軸の認識の問題には、書き出すと長くなるだろうので、立ち入らない。
 結論的に言っておきたいのは、共産主義との闘いをしない、共産主義との闘いは必要がない、共産主義はもはや敵ではない、という主張をするのは、「保守」言論人ではない、ということだ。
 「保守分裂の愚」という<左翼>が喜びそうな言葉が表紙についているのも気になるが、渡部昇一が昨年2015年夏以降に行なっているのは<保守崩壊の愚>だ。つまり「保守」の名前で、「保守」論壇を崩壊させようとしている。「暗愚」もひどすぎる。
 三 中西輝政「共産主義と日米戦争-ソ連と尾崎がやったこと・上」月刊正論2016年7月号には、つぎの文章がある。
 「日本人が冷戦を忘れてはならぬもう一つの理由は、軍備や核戦力の増強に励み、核兵器を使用する意図をちらつかせて他国を威嚇する現旧の共産主義国が日本を囲むように存在している、ということである」。
 「彼ら〔中国、北朝鮮、ロシア-秋月〕の体制は、いまや十全な意味での共産主義とは言えないかもしれない。しかし、彼らの体制が依拠しているのは、間違いなく『共産主義的価値観』である。…。この全体主義的ナショナリズムは、今日の中国、ロシア、北朝鮮のいずれにもはっきりと見られる価値観である」。
 「東アジア、日本周辺においては、冷戦は終わったとは到底言えない。マルクス流に言えば、 "ネオ共産主義" ともいうべき妖怪が、アジア・太平洋、特に東アジア、西太平洋といった日本周辺を徘徊しているのである」。以上、p.150.
 「にもかかわらず、日本人はなぜ、共産主義の脅威とそれによって起こされた冷戦を忘れ、それ以前の戦争について一方的で無条件の反省と謝罪を強いられ続けるのか」。p.151.
 「日本のアカデミズムに籍を置く近現代史研究者や昭和史家たちはこうした共産主義の裏面史や謀略工作の歴史をいっさい視野から除外して研究してこなかった。戦後長年にわたり左翼・リベラルが牛耳ってきた日本の知的風土は、共産主義や『進歩派』の思想にきわめて寛容で、共産主義の脅威などは存在しないかのように振る舞ってきたのである。それどころかソ連や共産中国を『平和陣営』などと呼び、逆に……」。p.153-4.
 「さすがにいま、ロシアや中国、北朝鮮のネオ共産主義国家・体制を『平和陣営』と呼ぶ知識人はいないしメディアもない。しかし、『平和陣営』を奉った勢力の系譜につらなる現代日本の左派・リベラルは、それらの脅威になぜか全く目を背け、あたかも『ないもの』とし、加えて、そうした脅威に適切に対処しようとする動きを『戦争を招く動き』と、かつてと同様、"ネオ共産主義" 陣営を利するかのように喧伝している」。//
 「こうした知的空間の中で出来上がったのが、『冷戦忘却』あるいは『冷戦隠蔽』史観である。安倍首相の『70年談話』が、全く冷戦体験に触れなかったのは、今も日本に残る、こうした『冷戦隠蔽史観』に屈したからである」。以上、p.154。//は原文では改行ではない。
 この中西輝政の文章のうち「いまや十全な意味での共産主義とは言えないかもしれない」という部分については、「十全な…」の意味が不明確ではあるものの、ロシアと北朝鮮には当てはまるかもしれない。しかし、市場経済政策を採用している中国も、少なくともわが日本にある日本共産党によれば、レーニンが見つけ出した<市場経済を通じて社会主義へ>の道を歩んでいる国家として(今のところは、かつ全体としては)肯定的に評価されているのであり、その意味では、れっきとした<社会主義国>であることに注意しなければならない、と蛇足的には考える。
 しかしともあれ、中西の基本的趣旨には全面的に賛同できる。中国は「改革開放によって延命して」おり、社会主義(・共産主義)国ではなくなっているかのごとき渡部昇一の認識と比べて、天地の差があるほどに優れている。
 渡部昇一は、「冷戦隠蔽史観」に、まさしく立っているのだ。本来の「保守」からすれば、敵の側にある。
 四 渡部昇一は「東京裁判史観を突破した『縦の民主主義』の歴史力」月刊正論2015年10月号(産経)p.64以下で、安倍晋三首相「戦後70年談話」について、「高く評価したい」、「大変良かった」、「眼前の歴史戦に大きくプラスに働く」等と高く評価した。
 また、渡部昇一は、「『安倍談話』百点満点だ!-東京裁判史観を克服」月刊WiLL2015年10月号p.32以下でも、「これ以上の内容は現時点ではありえない」、「全体として『東京裁判史観』を払拭する」等々と述べ、「村山談話はおろか、東京裁判史観をも乗り越えた安倍総理の、そして日本の勝利である」、「『戦後』は安倍談話をもって終わりを告げることになった」、とまで言い切った。
 2015年8月、「安倍談話」の内容を初めて知ったとき、秋月瑛二が感じたあの<違和感>を、今でも覚えている。談話の文章内容に即して立ち入りはしない。
 だが、月刊正論2015年11月号p.396に掲載されている、同誌読者の一人の「安倍談話」(正確にはその一部)に対する感想に、まさしく共感を覚える。
 すなわち、「これでは靖国で眠る英霊は、浮かばれない」。
 渡部昇一は「東京裁判史観」を乗り越えたとか払拭したとか評価しているが、いったいどこからそのような言葉が出てくるのだろう。例えば、まさしく「東京裁判」判決によって死刑判決を受け、「首を吊られて」死んだ7人のいわゆる「A級戦犯」たちの<霊>は、「戦後70年談話」によって癒されただろうか、名誉が回復したと喜んだだろうか。
 渡部昇一は、静岡県熱海の伊豆山・興亜観音にまで行って、松井石根らにまともに向き合うことができるのか。あの「談話」では、処刑された「戦犯」たち、かつての戦争を闘った「英霊」たちは「浮かばれない」。これが、まっとうな、日本人の感覚だ、と思う。
 五 いわずもがなだが、とくに渡部昇一には申しておきたい。
 かりに自民党を支持しているとしても、自民党のすべての政策に賛同しているとは限らない。かりに安倍内閣を支持しているとしても、安倍内閣のすべての政策を支持しているとは限らない。かりに安倍晋三を全体として支持しているとしても、安倍晋三のすべての個々の発言・行動を支持しているとは限らない
 これらは、多少は理屈の分かる中学生・高校生であれば、当たり前のことではないか?
 「安倍談話」を支持しなければ安倍内閣支持者(・自民党支持者?)ではないかの如き主張の仕方であるとすれば、論理的にも誤っている。
 ましてや、「安倍戦後70年談話」を基本的に又は全体として支持しなければ、あるいは一部についてであれ批判するような者は<保守>派ではない、と言いたいかの主張をしているとすれば、<ほとんど発狂している>。
 言葉はきついだろうが、論理的には、上のとおり、のはずだ。
 「安倍戦後70年談話」に盲従して?それを賛美せよ、と言うのは、<教祖>または<何とか党の最高指導者>を批判するな、と言っているに等しい。花田紀凱なのか渡部昇一なのか知らないが、何が「保守分裂の愚」だ。笑ってしまう。
 まっとうな<保守派>の人々は、冷静に物事を見て、思考しなければならない。
 六 安倍晋三の「戦後70年談話」や2015年12月の<慰安婦問題最終決着>文書についての、以上に言及した文献以外のものも、当然に読んでいる。
 秋月瑛二は、この論点について、断固として、中西輝政・西尾幹二・西岡力等の側に立ち、渡部昇一・産経新聞社主流派(?)等に反対する。
 <このテーマ、つづける。>

1281/「保守原理主義」者の暗愚1-渡部昇一・月刊正論2015年5月号の日本国憲法「廃止」論。

 渡部昇一の主張・議論のすべてではないが、その日本国憲法「廃止」論については、「保守原理主義」らしきものを感じ、「暗愚」はおそらく言い過ぎだろうが、間違いなく「意味不明」な議論だと感じる。
 南出某ら等々の日本国憲法「無効」論・「廃止」論にはこの欄ですでに論及しているので、参照していただきたい。以下は、渡部昇一「反日との我が闘い」月刊正論5月号p.60-63の叙述に対する批判的コメントだ。渡部のこのような叙述が月刊正論(産経)の実質的な「巻頭」を飾っているのだから、戦慄を覚えないではない。
 渡部昇一は、敢えて「憲法改正」とは言わないようにしてきた、それは「憲法改正」は「今の憲法を承認したうえで、それを改正する」ことを意味するからで、「占領統治基本法」である、「嘘に塗り固められ、国家の恥に満ちた」日本国憲法という認識にもとづけば、「今の憲法はまず廃止されるべき」である、とする(p.62)。
 このあたりは、これまで読んできた日本国憲法「廃止」論(・「無効」論)とほとんど変わりはなく、渡部の主張としてとくに目新しいものではない。また、最初の小見出しになっている「日本国憲法は憲法ではないという認識を」(p.61)も、<日本国憲法はまともな憲法ではないという認識を>というふうに改めていただければ、賛同することができる。問題は、p.63上段の半ば以降の叙述にある。
 渡部昇一は、「とにかく、まず一度、明治憲法に戻って今の憲法を廃止し、皆がつくった憲法を廃止する」、これが「筋の通ったやり方だ」とする。ここにもすでにその意味内容が分かりにくいところがあるが、決定的には、つぎの文章には唖然としてしまった。
 渡部はいう。日本国憲法を「廃止」すれば「大混乱に陥る」という反論があるかもしれないが、「新憲法のもとで一つ一つを変えていくまでは、現行憲法が効力を維持するとすればいいのです」。
 「現行憲法が効力を維持する」とはいったいいかなることを意味するのか。渡部は、新憲法のもとでの「法改正」が一つ一つできるまでは、「今までどおりでOKとすれば、何の混乱も生じない」とも書く。
 これまで、日本国憲法「無効」論は同「廃止(廃棄)」論と基本的趣旨は同じだと理解して、「無効」・「廃止」の宣言・確認の主体や手続に関する主張は非現実的だ、論理矛盾がある、等と指摘してきた。
 上の渡部昇一の主張からすると(渡部の諸文献での主張をここで網羅的に参照することはできないので、上記部分に限る)、この人の主張は日本国憲法「廃止」論であっても「無効」論ではない。なぜなら、「廃止」後の一定の時期までは日本国憲法は「効力を維持する」と明瞭に述べているからだ。
 小児に語るようなことだが、「効力を維持する」とは<無効ではない>、<有効である>ということを意味する。「有効」であるとは「効力をもつこと」、「効力を維持」していることを意味する。「効力を維持する」とは、「無効」とはしない、ということを意味しているのは明らかなことだ。
 では、渡部のいう日本国憲法の「廃止」とはいったい何のことなのか。
 通常、法律等の成文法の「廃止」とは、<効力を否定する>こと、<効力を失わせる(=失効させる)>こと、つまりは<効力がないことにする>=<無効とする>ことを意味するはずだ。
 日本国憲法を「廃止」はしても同憲法は「効力を維持する」とは、いったい何のことなのか? いったい、何が言いたいのか? これが唖然としてしまった点だ。渡部において、効力の有無とは無関係なものとして語られている「廃止」とは、いったい日本国憲法に対するいかなる働きかけのことを意味しているのだろうか。
 なるほど、違憲な法律、違憲の行為であっても効力は維持する、つまり無効ではない、とすることはありうる。国会議員選挙の違憲・無効訴訟の諸判決の中にも、このような論法を示すものがある。
 では、日本国憲法を<無効とする(無効を確認する)>のではないが、<廃止>する、とはいったいどういう論法なのだろうか。問題は法律や具体的行為の<合憲性・無効性>ではなく、日本国憲法を<廃止>するということの意味だ。
 明治憲法に違反すること、あるいは国際法(?)に違反することを「確認」することを意味するのだろうか。
 しかし、成文法の「廃止」とは上述のとおり<無効とする>=<効力を維持させない>ことを意味させるのが通常であるはずなので、渡部昇一における「廃止」は、新奇な意味をもたされていると理解するほかはない。そして、その意味はほとんど理解不可能だ。
 渡部昇一においても、概念の混乱・不明瞭さがある。「無効」を、制定時にさかのぼってではなく、<将来にむかってのみ>効力をなくするという意味で用いている「無効」論者にも、通常の意味での「無効」とは異なる「無効」概念の誤用があると思われるが、渡部は、日本国憲法が将来において「効力を維持する」ことを一定時期までは認めつつ、「廃止」を語っている。上の意味での「無効」論以上に意味不明だと言わざるをえない。
 先に留保したところだが、p.63の半ばでは、国会の承認を得ての「憲法草案」策定→政府による明治憲法に「帰る」ことの宣言=日本国憲法の「廃止」→新憲法の発布、という手続・過程が想定されている。
 この辺りもよく分からないことが多い。①「政府」とは何か、それが「内閣」のことだとすれば、日本国憲法の規定にもとづいて同憲法下の国会によって指名された内閣総理大臣とそれの任命した大臣によって構成される「内閣」=政府に、自らの生誕の母体ともいえる日本国憲法を「廃止」する権限・権能がそもそもあるのか、②明治憲法に「帰る」べきと主張しながら、天皇に何ら論及がないのはなぜか、新憲法を「発布」する権限は政府にあるかのごとき書き方だが(①のような問題がすでにあるが)、天皇陛下の少なくとも何らかの関与を明示的には認めていないのはなぜか、という疑問が容易に生じる。
 p.61-62あたりの叙述にも首を傾げる部分があるが、省略する。
 厳密にはとても採用できそうもない議論がごく少数の論者によってなされているならば、無視しておいてよいかもしれない。しかし、月刊正論の冒頭に置かれている渡部の論稿の少なくとも一部は、倉山満の日本国憲法「改正」=<恥の上塗り>論等とも共鳴しつつ、憲法「改正」運動を批判するもので、客観的には妨害する可能性がある。
 「保守」派意識の旺盛な人が、現憲法の制定過程の不正常さを知るのはよいが、そのことで(知ったかぶりをして?)<現憲法は無効>あるいは<現憲法はいったん廃止>と簡単に言ってしまうことがあるのを知っている。無駄な手続を要求することによって、またあえて<廃止>論や<無効>論を主張することによって、憲法「改正」を遅らせることがあってはならないだろう。現在の憲法「改正」運動の主軸は自民党内にあると見るほかなく、「美しい日本の憲法をつくる会」にあるのではない。そしてまだ決戦の火蓋は切られていない。自民党の船田元、保岡興治、磯崎陽輔
らは渡部昇一らの「観念的・原理的」議論の影響を受けていないようであることは、安心できることだ。

1064/渡部昇一の日本史年表には北朝鮮「拉致」がない。

 〇11/15は横田めぐみさんが北朝鮮当局に「拉致」された日だった。
 政府が認定しているかぎりでも、北朝鮮による「拉致」は1977年と1978年あたりに集中している。
 これらの「拉致」は、とりわけ最初のそれや重要なそれは、昭和史年表とか戦後史年表とかに、重要な歴史的事実として、きちんと記載されるべきだろう。
 渡部昇一は「保守」派らしく、かつあえて中川八洋によらずとも、<民族系保守>派のはずだ。
 しかし、書店で手にしてめくってみたかぎりでは、渡部昇一・読む年表/日本の歴史(ワック)には、北朝鮮による「拉致」実行の年月についてはいかなる記載もない。これが(かりに民族系でなくとも)<保守派>を自認しているはずの者の編む日本史年表なのだろうか。失望するし、やはり渡部昇一は信頼できないと感じる。
 信頼度が低いと思っているために、渡部昇一の日本歴史の全集もの(ワック)は一冊も、古書でも、購入していない。

 渡部昇一は月刊WiLL誌上に(立花隆ではなく)<渡部昇一はこんなものを読んできた>ふうの連載をしている(「書物ある人生」)。西尾幹二の少年時代の自叙伝ふうの本とは違い、<こんな本を読んでエラくなりました>という感じの、「保守」思想とはまるで関係のなさそうな内容なので、これまたまともに読む気にはなれない。

 〇信頼度の高い人の文章は、納得・同意するところが多いために、却って、この欄ではとり上げないこともある。
 遠藤浩一稲田朋美はそれらのうちに入り、この一年以内の産経新聞上での、衆議院解散要求や(民主党との)大連立反対などの文章は、その通りだと思って読み終えた。
 ジャパニズム第4号(青林堂、2011.10)の、稲田朋美=城内実(対談)「『詐術と裏切り』亡国の野田内閣」も、とくに大きな違和感なく読めてしまう。
 城内実の本はたぶん読んだことはないが、どのような人物かは経歴も含めて知っている。
 「頭」だけでっかちの、書くこと(語ること)だけは一人前の?<保守>派評論家・大学教授等よりは、石原慎太郎もそうだが、現実に「政治(・行政)」に直接関与している者の言葉の方に聞くに値するものが多いかもしれない。遠藤浩一はいちおう「評論家・大学教授」の肩書のようだが、経歴によるとふつうの「アカデミズム」の世界のみから生まれた人物ではなさそうだ。 

1021/西尾幹二は渡部昇一『昭和史』を批判する。

 一 渡部昇一は<保守>の大物?らしいのだが、①1951年講和条約中の一文言は「裁判」ではなく「(諸)判決」だということにかなり無意味に(=決定的意味を持たないのに)拘泥していること、②日本国憲法<無効論>に引きずられて自らもその旨を述べていることで、私自身はさほどに信頼してこなかった。産経新聞・ワック系の雑誌等に渡部昇一はなぜこんなに頻繁に登場するのだろうと不思議にも感じてきた。
 二 ジャパニズム02号(青林堂、2011.06)の座談会の中で、西尾幹二が渡部昇一の『昭和史』(ワック)を批判している。
 西尾は、戦前の日本についての「内向き」の、「失敗」・「愚か」話ばかりの歴史叙述を批判し、渡部昇一も「昭和史」と称して「統帥権の失敗と暴走」という「たった一本でずっと」(それを「中心のテーマ」として)書いている、とする。そして、渡部昇一は「日本はリーダーなき暴走をした」、「日本には主体性がなかった」と、丸山真男ばりのまとめ方をしている旨を指摘し、「渡部さんの方は最後には、日本の迷走を食いとめたのは、広島、長崎の原爆であったとかいてある」とも発言している(そのあとに「(笑)」とある)(p.105-6)。
 渡部昇一の『昭和史』を読む気になれず、かつ読んでいないので西尾幹二(ら)の批判の適切さを確認することはできないが、さもありなんという気はする。渡部昇一は、<保守>の大立者として信頼し尊敬するに値するような人物なのだろうか。
 なお、古田博司が、丸山真男や加藤周一らの「日本の文化ダメ、日本人バカ」論が続いてきたと述べたのち、その流れにある者として西尾幹二は、半藤一利、保阪正康、加藤陽子、秦郁彦、福田和也の名を挙げている。
 これまたこれら5人すべての著書類を読んでいないので適切な反応をしにくいが、渡部昇一の場合以上に、あたっているだろうと思われる(とくに、半藤と保阪については)。ついでながら、先日、NHKは加藤陽子を登場させて語らせて、<さかのぼる日本史>とかの一回分の番組ままるまるを作って放送していた。特定の日本史学者の考え方にそって日本の(昭和戦前の)歴史を語るということの(よく言えば?)大胆不敵さあるいは公平さ・客観性の欠如(偏向性)をほとんど意識していないようなのだから、怖ろしい放送局もあるものだ。今年もまた、8/15に向けて、戦争は悲惨だ、日本は悪い事をした、という「ドキュメンタリー」?類を垂れ流すのだろう。
 三 中川八洋・小林よしのり「新天皇論」の禍毒―悪魔の女系論はどうつくられたか―(オークラ出版、2011.07)はタイトルのとおり、小林よしのり(+高森明勅)と、他に「民族派・男系論者」を批判する本のようだ。
 中川は戦前の平泉澄・戦後の小堀桂一郎も罵倒しているが、ヘレン・ミヤーズとその著を『国民の歴史』の中で「礼賛」しているとして、ミヤーズの肯定的評価について、小堀ととともに西尾幹二をも批判している(p.287、p.310)。
 中川のこの本については別の機会に言及するし、ミヤーズについて適切に評価する資格はない。
 ただ第三者的に面白いと思うのは(失礼ながら)、これで渡部昇一が中川八洋を批判していれば、渡部昇一←西尾幹二←中川八洋←渡部昇一←……という循環的相互批判が成り立つなぁ、ということだ。やれやれ…、という気もするが。

0993/日本の「保守」は生き延びられるか-中川八洋と渡部昇一。

 敗戦・占領に伴うGHQによる日本国憲法の実質的な「押しつけ」とその憲法が今日まで一文も改正されることなく効力をもち続けていることは、日本国家と日本国民にとって屈辱的なことで、改正または実質的には新憲法の(当然に自主的な)制定は国家と国民のの基本課題とすら言えるだろう。

 だが、物事の見方は多様で、上のような見方よりもはるかに巨視的に判断している者もいる。

 中川八洋・山本五十六の大罪―亡国の帝国海軍と太平洋戦争の真像(弓立社、2008)の「まえがき/昭和天皇のご無念」がそれだ。

 中川によると、今日の日本<滅亡>の危機の元凶は昭和前期の「狂気」にあり、「GHQ七年間」の占領に原因があるのではない。それどころか、「マクロに考察すれば、GHQ占領こそ、天皇制度の温存にしろ、自由経済にしろ、政党政治の回帰にしろ、日本の国家蘇生に裨益した」。「憲法第九条など有害なものも多いが」、それは「ミクロに観察」した場合のこととされる(上掲書p.5)。

 これには驚いた。だが、なるほど中川八洋は戦争の継続と被害の増大・日本の焦土化のあとに「共産革命」がありえたと判断している、つまり「共産主義者」たちは日本の徹底的な破壊のあとの「革命」=<社会主義日本>の樹立を狙っていたと理解しているので、それに比べれば、昭和天皇の「御聖断」による終戦と「自由主義」国・米国による実質的な単独占領は、そのような「共産革命」を防いだ、<よりまし>なことだった、と捉えられることになる。

 こういう見方は、決して荒唐無稽ではない、と思われる。たしかに種々の大きな課題・禍根をGHQ「占領」は残したが、ソ連の影響力のもとでの日本全体または日本の半分の「社会主義」国化、ソ連の「傀儡」国家化は、東欧や北朝鮮に実際に生じたように、まったくありえなかったわけではない、と考えられる。もしも、戦争がさらに継続され、ソ連が先に、あるいは米国とソ連がほぼ同時に日本国土に上陸していたならば…、戦慄する事態になっていただろう(国内にはそれに迎合し、ソ連を歓迎する「共産主義」勢力が存在した)。

 だが、中川八洋とて、「日本国憲法」が現在のままでよいとは考えていないだろう。

 中川八洋・民主党大不況(清流出版、2010)の基本的なコメントの第二のマクラのつもりで書き始めたが、すでに長くなった。

 方向を転換して、上掲書にさらに言及しよう。

 中川八洋は、次のようにも書いている。日独伊三国同盟締結という「大罪」を犯した松岡洋右らまで、「軍人でもなく戦死したわけでもないのに祀る」という「前代未聞の暴挙」を靖国神社は1978年に行った(p.6)。すでに言及したが、中川八洋によれば、大東亜戦争とは日本国内の「共産主義者」たちがコミンテルンらと結びついて、日本を大崩壊させ、のちに「共産」日本を樹立するための陰謀で、「国家反逆性」(p.6)をもつ。

 いつか述べたように、道徳的な「悪」とは言えない戦争と敗戦を出発点として考えたく、あの戦争にかかる開戦・敗戦の原因等々の詳細に立ち入って<復習>しようという関心はほとんどない。

 中川八洋の主張についても、論評する資格はない。ただ、ありうる、成り立ちうる議論で、そのうち触れるだろうように、中川のいう「民族派」の中にも、戦争の過程での「共産主義」勢力の関与・策略をきちんと指摘する論者も少なくない、とは感じている。

 だが、大東亜戦争=「(日本)国家反逆」という性格づけには、上の松岡ら靖国合祀批判も含めて、「民族派」あるいは<ナショナリスト保守>の多くの論者はおそらく納得できないだろう。

 しかしながら、奇異なことに、上掲書(中川八洋・山本五十六の大罪―亡国の帝国海軍と太平洋戦争の真像)のオビ(の表紙側)には、こんな言葉が印刷されている。

 「渡部昇一、大絶賛!! 大東亜戦争の真実が、帝国海軍についての初めての解剖的研究で、これほど迫真的に暴かれたことはかつてなかった。中川八洋氏のこの衝撃の新著は、現代史の超重要文献だ!」

 何と、渡部昇一は2008年刊の上掲書にこのような称賛・推薦の言葉を寄せている。個々の論点のすべてについて賛同するという趣旨ではなくとも基本的にまたは全体としては共感するからこそ、かかる称賛・推薦の言葉を書いた(または原文・素案を承認した)ものと思われる。のちに明確に「保守」ではない「民族派」と位置づける渡部昇一の称賛・推薦を受けた中川八洋もどうかと思うが、自分の名前がいろいろな所に出ればよいとでも考えたのか、渡部昇一の感覚もまた、異様に感じられる。

 渡部昇一の近年の日本歴史の何冊かの本は読む気はないが(購入の予定もない)、日支戦争・太平洋戦争(大東亜戦争)に対する見方・歴史観は、中川八洋と渡部昇一とは、まるで違う、むしろ真逆なのではないか。前回に書いたことと併せてみても、渡部昇一というのは、どうも信頼が置けない。そもそもきちんとゲラ刷りを概読でもしてから「大絶賛!!」の文章を書いたのか?。そうではない、いいかげんな人物だと思われる。こんな「保守」派論客が代表者の一人とされているようである<日本の保守>とは、いったい何か。「生き延びられる」未来はあるのだろうか。

0992/もはや解散・総選挙以外にない+渡部昇一の妄論。

 〇「もはや解散・総選挙以外にない」-遠藤浩一・産経新聞3/02正論欄。なお、この人は法学部出身。

 〇とりあえずごく簡単に書いておく-渡部昇一監修・日本は憲法で滅びる(総和社、2011.02)の「はじめに」を渡部昇一が書いていて、日本国憲法は「占領対策基本法」で憲法としては「無効」なので「無効宣言」をすべし、というこれまでもいろいろな所で書いてきている妄論を主張している(「憲法改正」反対論の一種。p.3)。

 たんなる渡部個人の著・論考ならまだよいが、「憲法」をタイトルに打った本の監修者の「はじめに」となると、座視できない。

 日本国憲法「無効」論については渡部昇一以外の者の詳論も読んで検討したことがある(今回は急いでいるのでかつてのエントリーへのリンク省略)。結論は、「無効論」に値せず(「無効」概念の誤用がある)かつ<憲法改正>または<自主憲法の新制定>を遅らせるだけの、議論の混乱を招くだけの妄論だ、ということだった。

 「無効宣言」すべしとする一部の論者に尋ねたいが、その宣言主体はいったいどの国家機関なのか(あるいはどのような手続を経てどの国家機関が行うのか)? 「国会」とする論者もあるようだが、渡部昇一は上の「はじめに」で、「その手続は意外と簡単」だなどと空論を述べ、「日本政府」がとにかく一度でも「無効宣言」すればよい、と説く(p.3、p.5)。

 そこで渡部昇一に一つだけ尋ねる。「日本政府」とはいったい何か。国会も含めて広く統治機構を「政府」と称する語法もあるが、現憲法(および大日本帝国憲法)の概念だと「内閣」をおそらく想定しているのだろう。そうでないと、漠然と「日本政府」と言うだけでは国家機関を特定したことにはならない。あるいは渡部は緻密に思考していないので、内閣を代表する内閣総理大臣を念頭に置いているのだろうか。その場合でも以下の論旨は同じ。

 しかして、渡部昇一のいう「日本政府」=「内閣」(または内閣総理大臣)は旧憲法上のものか、渡部昇一のいう日本国憲法=「占領対策基本法」上のものか??

 前者はすでに存在していない、と認識するのが(規範論としても現実論としても)妥当だろうと思われる。

 後者だとして、渡部昇一のいう日本国憲法=「占領対策基本法」にもとづく、かつそのもとで制定されてきた法律(「内閣法」)によっても構成されてきた内閣(または代表・内閣総理大臣)に、自らを生んだ日本国憲法=「占領対策基本法」を「無効」と判断し「宣言する」権限はあるのか??。自らの祖先を殺すようなもので、こういうことを平気で述べる著名な<保守>論客が存在すること自体が、悲痛な想いにさせる。

 「国会」を「無効宣言」の主体と考えても、同じことがいえる。衆議院と参議院から成る国会は日本国憲法のもとでの国家機関で、日本国憲法が生み出したものだ(旧憲法では構成も異なる「帝国議会」)。

 渡部昇一は、「日本政府」なのものの意味をより明確にするとともに(日本国憲法には前文を除き「政府」概念はない。旧憲法でも同じ)、その国家機関を「法的に」生み出した出所を明らかにされたい。

 占領下において、日本国憲法を上回る超憲法的な「権力」があり、諸施策が行われたことを否定はしない。現憲法が禁止する「検閲」はあったし、超憲法・超法規的に公職追放等もなされた。

 だが、そのようなことは、現在における日本国憲法「無効」論の根拠にはならない。

 不思議に思うのだが、渡部昇一の「はじめに」以外は未読だが、各執筆者のうち南出喜久治を除いて、その他の者は、例えば西尾幹二も(現憲法下の法制のもとでの)「法曹」資格ある稲田朋美も法学部出身の遠藤浩一も、監修者・渡部昇一の日本国憲法「無効」論・「無効宣言」すべし論に与しているのだろうか??

 一見新鮮なようでいてじつは無駄な議論だと、南出以外の者は感じていないのだろうか?

 そのように一致しているとは思えない主張を、監修者たる資格で渡部昇一はよくも堂々と書けたものだと思う。

 このような者が、<保守>の代表的な論者とされているのかと思うと、日本の将来に、やはり暗澹たる思いがする。かかる妄論が一冊の初めに堂々と主張されているようでは、「九条の会」参集者も、渡部昇一のいう「憲法を食い物にする敗戦利得者」=現在の日本の憲法学者(憲法研究者)のほとんども、せせら嗤って、何ら痛痒を感じないだろう。

 百地章、西修、稲田朋美、ついでに八木秀次らは、渡部昇一という名前に怯む?ことなく、日本国憲法「無効」論・「無効宣言」すべし論を批判すべきだ。こんな「はじめに」をもつ、<憲法>をテーマとするがごとき書物が<保守>派によって刊行されてよいのか? 百地、西、八木に学者としての「良心」はあるのか?

 以上述べたことは、個別の各論考にかかわるものではない。

 これまでこの欄でほとんど渡部昇一の本・主張を採り上げなかったのは、渡部が日本国憲法「無効」論にだらしもなく影響をうけていることが明瞭だったからでもある。誰か、勇気のある者は、退場勧告をつき突けた方が(日本の将来のためにも)よい。

0845/渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は適切なのか?③。

 一 既述のように、渡部昇一は、月刊ボイス10月号・「東アジア共同体は永遠の幻」(PHP、2009)で「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ」と書き、別冊正論エクストラ第10号・「東京裁判史観からの脱却なくして自立なし」では、「裁判の『内容』を受諾するか、『判決』を受諾するかは、絶対に混同してはいけない」と書く(p.5)。
 はたして、<裁判>と<判決>の区別で、このような「おそろしい」違いが出てくるものなのか??
 1951年9月締結(翌年4月発効)のいわゆるサンフランシスコ講和条約は日本国は「裁判(または諸判決)」を「遵守し、…」とする部分を含み、この「裁判(または諸判決)」の原語は<
judgments>なのだが、これを「裁判」ではなく「(諸)判決」と訳しかつその意味で理解するとして、そもそも<judgment>とは何を意味するのか。渡部のいうような帰結を本当にもたらすのか?

 二 A/高柳賢三=末延三次・英米法辞典(有斐閣、初版1952.10,16刷1978.07)、B/田中英夫編集代表・英米法辞典(初版1991.05、3刷1994.08)、C/田中英夫編集代表・BACIC英米法辞典(東京大学出版会、初版1993.09、5刷1997.07)のそれぞれにおいて、<judgment>がどう翻訳され、説明されているかを、以下にほとんどそのまま引用して記載する。
 なお、第一に、時期的に東京「裁判」と講和条約(「日本国との平和条約」)に最も近いのはAだ。第二に、CはBの簡略版のようなもので(編者も同じ)、いずれも1990代以降のもの。二種あるからといって、多数決でB・Cの記述の方がAよりも信頼できる、という保障があるわけではない。
 A・「判決」-「(イ)裁判所の判決。…〔略〕。(ロ)判決の理由。判決にあたつて述べた各裁判官の意見をjudgmentということもある」(p.251)。
 B・「判決」-「当事者間の権利義務について判断し解決する裁判所の最終判断。…〔略〕。Judgmentとは、裁判所が事件の解決について出した結論のことで、例えばFederal Rules of Civil Procedure(連邦民事訴訟規則)Form31&32の示すように、日本の判決の主文にほぼ相当し、この結論に達するまでの根拠を述べた部分はopinion(意見)とよばれる。ただし、俗語的には、この意見の部分も含めてjudgmentということがある」(p.480)。
 〔なお、Bは第一の訳語として上記の「判決」を挙げ、第二の訳語として「判断・評価」を示す。後者は日常的用語としてのjudgmentの意味だと思われ、特段の説明はない。〕
 C・「判決」-上のBと(「略」部分の二文のうちの一文が削除されているが、その他は)まったく同じ。
 三 AとB(・C)のいずれも「判決」と訳す点では共通している。「裁判」よりは適切な訳語であるわけだ。
 だが、Aは「裁判所の判決」とは異なる第二の訳語・意味として「判決の理由」と記すのに対して、B(・C)は「日本の判決の主文にほぼ相当」する、と説明していて、この部分に関するかぎり、二種(・三種)の英米法辞典は異なる、矛盾する説明をしている。
 四 渡部昇一の議論が成立しうるのは、1990代に入って以降のB(・C)に「ほぼ」従って、Judgmentを「判決の主文」と理解する場合に限られる。この場合であっても、まったく<理由>(による拘束?)から自由ではないことは、のちに述べる。
 逆に、1952年初版のAの狭義の説明に従って「判決の理由」と理解するならば、渡部昇一の主張・理解はまったく見当はずれ、ということになるだろう。「判決の理由」の中にこそ、渡部のいう「東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――」が書かれていた(はずだ)からだ。
 問題は、1951年9月の時点で条約締結国、とくにアメリカと日本の担当者たちが「judgment(s)」をどういう意味で用い、どういう意味だと理解したかだ。とりわけ、「判決の主文」のみか、むしろ「判決の理由」を含むかだ。しかし、参照した二種(・三種)の英米法辞典によっては、決定的な手がかりを得ることはできない。1951年に近いAが当時の一般的または相対的多数の理解だったと言えそうにも見える。しかし、B(・C)はその後の研究の成果をふまえて、より正確な叙述をしている、という評価が成り立たないわけでもなかろう。但し、1952年以降のアメリカ・連邦民事訴訟規則の上掲部分の制定または改正がB(・C)の叙述につながっているとすると、新しいからといって、1951年の条約中の文言の解釈の決め手には少なくともならない。
 また、そもそも、いわゆる<東京裁判>にかかわって、通常の裁判・訴訟を念頭に置いた諸概念が条約中で用いられたのか、という基本的な問題もあると思われるのだ。
 ともあれ、「judgment(s)」を「裁判」ではなく「(諸)判決」と訳さないと「東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け―南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで―に日本が縛られつづけるということになるからだ」という渡部昇一の主張は、十分なまたは決定的な根拠はないと思われる。「裁判」と理解すれば上のように「縛られ」、「(諸)判決」と訳せば上のようには「縛られ」ない、というのは、何らかの誤解にもとづく、不適切な主張だと考えられる。
 既に言及したことだが、渡部は「判決」とは「判決主文」のことだと単純に思い込んでいるのではないか? 「判決」の中には「主文」の他に「事実」と「理由」又は「事実及び理由」も含まれる。
 英文学者の渡部昇一が書いているからといって、裁判(・法律)関係の英米語についてまで正確な知識が示されている
とは限らない。
 また、かりにB(・C)に従って「日本の判決の主文にほぼ相当」する、と理解するとしても、日本の<東京裁判>遵守義務を主張・強調したい者たちは、次のように主張するすることが可能だと思われる。
 すなわち-「judgment(s)」とは厳密には(各)「判決主文」のことだとしても、結論たる「主文」にはそれなりの何らかの「理由(根拠)」(事実認定とその評価・法的判断)があるはずだ、従って、両者を無関係のものとして扱うことは不当で、「判決主文」を遵守するということは、当該(各)判決で書かれた「理由」をも実質的には尊重することにつながるはずだ…、と。
 このように、「judgment(s)」をかりに厳密に(各)「判決主文」と理解するとしても、日本が「縛られ」ることを期待し、主張する者たちには「南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで」等を<事実>の記載として尊重すべきだとする余地がなおも残されている、と見られる。
 以上のことからすると、「裁判」と「(諸)判決」の区別論は、後者の方が適訳だとしても、渡部昇一が望むような効果を(残念ながら)もたらさない、と考えられる。
 問題・課題は、「裁判(諸判決)を遵守」するという条約中の文章の意味を、それが置かれたテキスト・条文(関係他条項を含む)の中で的確に(関係的に)把握することであって、「judgment(s)」の訳語に渡部昇一のごとく拘泥することは、決して生産的・建設的意味をもたない、と思われる。
 保守論者たちの中に渡部昇一の議論がどの程度の影響を与えているのかは知らないが、遵守の対象は「裁判」ではなく「(諸)判決」だと(条約中の「遵守」義務を持ち出す)<左翼>に対して反論(?)しても、決定的な力を持たないし、たいして有効なものにもならない、と思われる。これまた傍流的(?)な意見かもしれないとは思いつつ。
 なお、このテーマをこれで終えておくが、12月以降の中断は、自分が想定していたことの誤謬等に気付いたためでは全くない。叙上のことはすでに12月の時点で分かっていたことだ。遅れは、東京裁判関係の本をいくつか捲って、<「裁判」・「(諸)判決」論争>はたいして重要な争点ではなく、他に考えるべきもっと重要な点がいくつもあると思い至ったこと、ついでに半分は冗句として書くと、多少は専門的な(ふつうの人々は見ないだろうような英米法辞典を使っての)叙述を、一円の利益を得ることもなく、かかるブログに書いてしまうことが多少は馬鹿馬鹿しくなった、ということによる。

0839/渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?②。

 渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?②
 一 岩波書店・広辞苑を避けて、最も平易な国語辞典の一つと思われる新明解国語辞典(第六版)(三省堂、2004)は、「判決」と「裁判」を次のように説明している。以下、それぞれ、ほぼ全文(下線は引用者)。なお、有斐閣・法律用語辞典の各説明はすでに引用・紹介した。
 「判決」=「裁判所が、決定した結果〔=無罪か有罪か〕を、判断の根拠を示しながら言い渡すこと。また、その内容」。
 「裁判」=「訴訟を審理して、罪となるかならないかどちらに非があるかなどを法律を適用して定めること」。
 刑事事件に限っているような説明はかなり杜撰だが、少なくとも日本語の常識的または通常の語法としては、上の二つは明瞭に区別できないことは、上の二つに示された説明または定義からも明らかであるように思える。
 二 以下では、英米法辞典等によるjudgement 等の説明に立ち入る。   1 渡部昇一は、①月刊正論11月号・「社会党なき社会党の時代」(産経新聞社、2009)、②同ら・日本を讒する人々(PHP、2009)、③月刊ボイス10月号・「東アジア共同体は永遠の幻」(PHP、2009)のほか、④別冊正論エクストラ第10号・「東京裁判史観からの脱却なくして自立なし」p.5-6でも、<裁判>と<判決>区別論を強調している。
 ④では、「東京裁判の『内容』」と「(諸)判決」は違うとし、「裁判の『内容』を受諾するか、『判決』を受諾するかは、絶対に混同してはいけない」と書く(p.5)。
 かかる理解・主張の現実的な意味は、すでに引用した、上の③の中のつぎの文章の中にあると考えられる。
 「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ」。
 はたして、<裁判>と<判決>の区別で、このような「おそろしい」違いが出てくるものなのか??
 渡部昇一の英語の法律用語(英米法)の知識はかなり怪しいのではないか、どこまで厳密に概念の考証をしているかは疑問だ、というのが感想めいた一つの結論にはなる。
 但し、以下の数回の叙述(メモ)は渡部昇一の全体の仕事を貶める意図はないし、ましてや<東京裁判>なるものが前提とする事実認定とその評価に、日本国と日本国民は法的にまたは事実上・道義上、永久に<拘束>される、などと主張するつもりでもない。
 むしろ、上のように主張するために<裁判>・<判決>区別論はいかほどに有効であるのか、(「左翼」・いわゆる<東京裁判史観>論者に対する)さほどの効き目はないことを<保守>の側も知っておくへきではないか、ということを<保守>論壇のためにも(趣味的に?)コメントしておくことに、問題関心はある。
 2 手元に、A/高柳賢三=末延三次・英米法辞典(有斐閣、
初版1952.10,16刷1978.07)、B/田中英夫編集代表・英米法辞典(初版1991.05、3刷1994.08)、C/田中英夫編集代表・BACIC英米法辞典(東京大学出版会、初版1993.09、5刷1997.07)、の三種の英米法辞典がある。CはBの簡略版と理解してよいかもしれない。そのBは詳しいが、1993年初版で、東京<裁判>時点に一番近く刊行されているのは、Aだ。
 いずれも東京大学法学部系かまたは編集者(代表)が東京大学所属者の本であることは共通している。この点に、<東京裁判>関係の英語の説明に「政治的」な修正・変更が加えられているという懸念の根拠を求めることがまったく不可能とは思えないが、これを問題にし始めるとメモも若干の感想を述べることもできなくなるので、いちおう信頼できる日本の代表的な<英米法辞典>だ、と見なしておくことにする。
 3 「judgments」の訳は、<裁判>よりは<(諸)判決>の方が適切だと思われる。このことは既述。
 一方、渡部昇一が日本語で「裁判」と書いて(訳して)いるものの原語は何なのだろう。遠回りだが、この点にまず触れる。
 上の渡部の①~④で確認できず、別の彼の論考による(または①~④の中にあり、私の見落とし)と思われるが、たしか渡部は、「裁判」と訳すならばtrial かtribunal でなければならない、と記していたように思われる(渡部昇一でなくとも、このように書いていた人物がいたことは間違いない)。
 じつはこの点にもすでに脆うさがある。
 安易に<ウィキ>に頼って記すと<ニュルンベルク裁判>の英語表記は、最初の主なものが「Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal」で、続く12のものが「Nuernberg Military Tribunals」であったらしい。
 <東京裁判>と云われるものはより正式には「極東国際軍事裁判」と言われ、その英語表記は、「The International Military Tribunal for the Far East」だ。
 <裁判>とはtrial かtribunalだという理解・主張は、かかる<東京(やニュルンベルク)裁判>と言われるものの原語に影響を受けすぎているのではないか。
 上の三種の英米法辞典にはそれぞれ末尾に付録又は索引が付いていて和英辞典的な利用ができるが、それぞれ「裁判」にどういう英語をあてはめているかを以下に記しておこう。
 A-adjudictation、B-judicial proceedings, justice, adjudictation, determination、C-adjudictation, justice.
 trial も tribunalも出てきてはいない。
 では、これらは厳密には(あるいはより適切には)何を意味するのか。
 引用をかなり省略するが、tribunalは、端的には、「法廷」のことだ。「法廷」で何をするかというと、それは「裁判」で、Cは<tribunal>に、第一に「法廷、裁判」という語をあてている(第二は「(行政)審判所」)。1951年に最も近いAには、この概念の項目がない。
 つぎに、trialとは、端的には、(裁判所の法廷で行われる)「審理」のことだ。1951年に最も近いAは、「裁判所における事実上の又は(及び)法律上の争点についての審理」とまず説明し、「原則として公開」で、<事実審>のみを指すこともあるという。少しニュアンスが異なり、Cは「正式事実審理、公判」という日本語をあてている。
 以上、要するに、trial も tribunalも、むろん「裁判」に関係はあるが、いずれも「裁判」という日本語が最適の英語ではなさそうだ。大まかには、前者は、(主として)「裁判」で行われる「審理」を指し、後者は「裁判」が行われる「法廷」(courtという語もある)を意味するものと思われる(したがって、後者は「裁判」よりも「裁判所」の方が適切だ)。
 このように厳格さを欠きつつも、ニュルンベルク<裁判>とか東京<裁判>とかと慣用的に、日本では呼ばれてきた、ということの認識がまずは必要だろう。
 東京<裁判>というのは、より正式には<極東(に関する)国際軍事法廷>と訳されてもよいものだった。それを分かりやすく?(その法廷で行われた「裁判」という意味に少しズラして?)、<極東軍事裁判>とか<東京裁判>と訳し、または通称してきたのだ。
 したがって、「裁判」ならば、trial かtribunalだ(judgment ではない)という主張は(()内を除いて)、厳密には正しくはない。「裁判」という語のためには、より適切な英語が他にある(上記参照)。(つづく)  

0834/渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?

 1952年4月発効の日本国との平和条約、いわゆるサンフランシスコ講和条約の11条第一文前段につき、「受諾」=accept したのは「裁判」ではなく「(諸)判決」(judgements)だとの旨を、渡部昇一は強調し続けている。
 月刊正論11月号(産経新聞社、2009)の巻頭、渡部「社会党なき社会党の時代」p.42は、田母神俊雄更迭←村山談話←東京裁判史観と系譜をたどった上で、日本の外務省は平和条約11条の「判決」を「裁判」と混同したため、日本政府・自民党は「卑屈」になった、外務省・小和田恒の国会答弁には「裁判と判決をごっちゃにした致命的な誤り」がある、等と説く。
 渡部昇一ら・日本を讒する人々(PHP、2009)p.149でも同旨を語り、11条の「…の受諾」という「部分の解釈をしっかりしておくことが、日本が独立として起つために不可欠の『知』だと思います」とも述べる。
 月刊ボイス10月号(PHP、2009)の渡部「東アジア共同体は永遠の幻」p.77では、次のようにすら述べる。
 「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ。/げんに、『東京裁判を受諾した』ということが強調されるようになる一九八〇年前後から日本の外交は全部ダメになっていく。…」。
 講和(平和)条約11条第一文前段につき、「判決の受諾か、裁判の受諾か」を問題にする渡部昇一の問題意識とその結論的叙述は適切なのか?
 なるほど「裁判」ではなく「諸判決」の方がより適切な訳語であるように思われる。だが、そのことで、いったい何が変わるというのか?
 かねて、かかる疑問を持ってきた。だが、櫻井よしこも-渡部昇一の影響を受けてだろう-、とくに「左翼」による日本国・東京裁判「肯定」説に対して、「裁判」ではなく「判決」にすぎない旨を言って反論しているのを読んだことがある。
 また、法学者であるはずの八木秀次も、上のPHPの鼎談本の中で、渡部昇一の言い分をそのまま聞いていて、疑問を発しようともしていない。
 渡部昇一は①いかに「裁判」と「判決」を定義しているのだろう? いちおう別だが、重なり合うところの多い概念ではないか? あるいは、渡部昇一は②「判決」を判決「主文」のことだと誤解しているのではないか? 「判決」は「主文」と「理由」(・「事実」)から成り立っていることを知ったうえで語っているのだろうか?(かつては「主文」・「事実」・「理由」の三分だったが、後二者は「事実及び理由」に括られるようになっている-正確な叙述は別の機会に行ってみよう)。
 上の②の疑問からして、「裁判」と理解すれば、「東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづける」が、「(諸)判決」と理解すれば「誤った事実認定に基づく不正確な決め付け」から免れる、などと簡単に言えるはずはない、と考えられる。
 また、上の①の疑問を基礎づけうるある法律用語辞典による「裁判」と「判決」の説明も、紹介したことがある(この欄の10/19)。再掲する。
 以下、有斐閣・法律用語辞典(第三版)による。それぞれ全文。
 「裁判」=「通常は、司法機関である裁判所又は裁判官が具体的事件についてする公権的な判断。訴訟事件の本案に関する判断はもとより、訴訟に付随しこれから派生する事項についての判断も含まれる。判決、決定及び命令の三種類がある。なお、両議院がその議員の資格に関する争訟について判断する場合及び弾劾裁判所が判断する場合にも、裁判という語が用いられる。」
 「判決」=「(1)民事訴訟法上、原則として口頭弁論に基づき裁判所がする裁判で、特別の場合を除き法定の事項を記載する文書(判決書)に基づく言渡しによって効力を生ずるもの。①確認判決、給付判決、形成判決、②終局判決、中間判決、③本案判決、訴訟判決、④全部判決、一部判決、追加判決等と講学上分類される。(2)刑事訴訟法上は、特別の場合を除き口頭弁論に基づいて裁判所がする裁判で、公判廷で宣告によって告知されるもの。すべて終局裁判である。」
 再度いうが、「裁判」ではなく「(諸)判決」と理解して(訳して)、いったいどういう違いが出てくるのか??
 <保守>の代表的論客の指摘だからといってつねに適切だとは限らない。上の問題を疑問視する<保守>知識人がいないようであることこそ奇妙というべきだ。
 渡部昇一は「裁判」(trial、tribunal)と「判決」(judgement)の違いに関する<英文学者>としての何らかの根拠をもっているのかもしれない。だが、その根拠自体がすでに危うい可能性がある。英米語(とくにアメリカ語)でも、「裁判」と「判決」は上の日本の辞典のようにやはり解されている可能性が高い。また、より適切に議論するためには<英米法>学者の知識も必要だろう。「裁判」・「判決」区別論には、あらためて論及する。   

0710/4/05NHKスペシャルに関する月刊WiLL6月号論考二つ-渡部昇一・水島総。

 一 4/05のNHKスペシャル「JAPANデビュー第一回」につき、月刊WiLL6月号(ワック)が二本の論考を載せている。一つは、巻頭の渡部昇一「NHK台湾偏向報道への公開質問状」(p.30-39)だ。
 渡部昇一の最近の文章はあまり読まないが、上の「質問状」はかなりよい。急遽数日間で執筆したと思われるが、台湾統治時代についても博識だと思う。
 p.34の部分に関心をもって、録画したものを再度観てみた。
 ほとんど上で引用されているように、台湾の老人の一人が日本語でこう喋る。
 「みなし児になって捨てられたみたいですよ。人をバカにしてるんだ日本は。…。帰ったら、日本の若い連中は分からないけど、80歳以上の人に宣伝して下さい。台湾の当時の若い青年はいかに日本の民と協力して尽くしたか。心を察してもらいたい。命をかけて国のために尽くしたんだよ。それなのに」。
 前後が切られているので分かりにくいが、前には戦後の蒋介石による弾圧がフィルムとともに描かれているので、「捨てられた…」は日本の台湾統治時代そのものに対する批判ではなく、日本の敗戦とその後の処理を問題にしていることは察しがつく。日本の<若い人に>日本の台湾統治の(例えば)不当さ・苛酷さを「宣伝して」下さいではなく、「80歳以上の人に宣伝して下さい」と言っているのも、台湾が日本だった時代・戦争・終戦を知っている日本人に<統治の終わり方・終わらせ方>を知ってほしい、という趣旨だろう。だが、些か分かりにくいまとめ方だ。何となく見ているだけでは、老人が何やら日本に対して憤りをぶちまけている、という印象のみが残る可能性がある。
 渡部が指摘するように、「それなのに」という言葉を終わりにして切っているのも不自然だ。もともとはその後に続く言葉があったはずで、それは台湾統治(時代)そのものではなく、日本に「みなしごになって捨てられたみたい」だったこと、つまり<統治の終わり方・終わらせ方>への不満だと思われるのだが、その点をこの番組の制作者は意識的に曖昧にさせているように見える。
 問題は、「それなのに」に続く種々の映像のあとの、この番組の締めくくりの一つになっている、フランスの歴史学者だというパスカル・ブランシャーなる人物の発言内容に、より大きい。この人はこう語った。
 「私たちは他者と共有できる歴史を探り当てなければなりません。他者の歴史を知ることは自分自身を知ることでもあります。私たちはもはや正しく優れているのは自分で、間違って劣っているのは相手だと考えることはできません。世界に目を向け、なぜ世界の人々は日本をこのように見るのか、理解しなければならないのです」(放映全文)。
 不思議なのは、この学者は日本の台湾統治はもちろんかつての日本が関係した戦争にもいっさい触れておらず、そのかぎりで、とくに前半は、歴史や他者(・他国)関係に関する一般論にすぎないとも十分に解されることだ。にもかかわらず、この人は唐突に「なぜ世界の人々は日本をこのように見るのか、理解しなければならない」と語った。
 これだけでは、「なぜ…日本をこのように見るのか」の「このように」の具体的意味がさっぱり分からない。
 いったいどのような質問を、NHKの制作者・取材者はこの人に発したのだろうか。それも分からないので、意味不明なインタビュー回答(らしきもの)になっている。
 ただ明らかなのは、このフランス人学者が日本の「歴史」の少なくとも一部を批判的・消極的・否定的に見ている、ということだけだ。そして、<ナショナリズム>を批判し<国際主義>を擁護・主張する、という趣旨も感じられる。これらの印象、イメージだけは強く残る。
 なお、なぜ、フランス人の学者、かつこのパスカル・ブランシャーという人物の言葉を採用するのかの趣旨・理由も分からない(おそらくはNHKの制作意図に都合のよいような発言をしてくれそうな人物として選んだのだろう。外国人・欧州人学者だからといって<公正・中立的>発言をしているという保障は全くない。この点で視聴者がたやすく騙されるとも思われないのだが)。
 また、かりに数分間の種々の映像(これらの意味も不明なのだが)の前の一台湾老人の「それなのに」との言葉を受けて、上のフランス人の発言になっているのだとすると、「なぜ…日本をこのように見るのか」の「このように」の意味は、台湾(人)を「捨てた」(みなし児にした)、という<台湾統治の終わり方・終わらせ方>に対する厳しい批判・否定的な見方、ということに、論理的にはなりそうだ。そうだとすると、上のフランス人学者の発言は、何やら専門家らしく日本の近現代史に対する相当に批判的な見方を示しているようにも受け取れるが、たんに<台湾統治の終わり方・終わらせ方>を批判しているにすぎない、とも解釈できる。
 やや荘厳で美しくもある旋律を背景にして流されるインタビュー発言等を、いったいどういう意味で、どのような構成をしたつもりで、流しているのだろうか。
 ついでに、番組(第一回)の最後のナレーションの内容はこうだった。
 「親日的ともいわれる台湾で、今も残る日本統治の深い傷。それは今後アジアの中で生きていく日本が、分かち合わなければならない現実です。過去と向き合う中から見えてくる未来。150年前に世界にデビューした日本の歴史が、私たち一人ひとりの明日を問いかけています」。
 これはいったい何を言いたいのか。結局は「今も残る日本統治の深い傷」なのであり、日本による台湾統治という<悪>なのだろう。その他の部分は観念的な<書いておくだけ>の文章にすぎない。
 もっとも、「今後アジアの中で生きていく日本」という語句にはNHKの親(東)アジア姿勢が色濃く出ているようでもあるし(アメリカ、欧州、アラブ、アフリカとの「共生」はどうなの?と訊ねてみたい)、「過去と向き合う中から見えてくる未来」という場合の「過去」や、「150年前に世界にデビューした日本の歴史」という場合の「150間の(日本の)歴史」は、総じて<反省し、場合によっては謝罪しなければならない、良くなかった>ものと(自虐的に)評価されているようでもある。そうした前提があるかぎりは、まともな「未来」もまともな「私たち一人ひとりの明日」に関する「問いかけ」も生じないだろう。
 二 もう一つは、連載ものの水島総「テレビ捜査班第35回」「NHK『プロジェクトJAPAN』が使った”禁じ手”」(p.136-139)だ。
 番組全体を再度観て確認することはしないが、水島は、映画・放送番組制作者らしく、NHKの上の番組を例えばこう論評している。
 ・「最も問題なのは、サブリミナル効果的な手法が全般的に使われていること」。
 ・もう一つの問題は「意図的に選んだ歴史的人物や事件の写真を次々に登場させ、編集の組み合わせによって、狡猾な意識操作、印象操作を行っていること」。
 上で紹介した一台湾老人―映像―フランス人学者―映像・音楽―最後のナレーションという流れも、「意識操作、印象操作」の例かと思われる。
 水島は、昭和天皇が「軍馬にまたがり、敬礼をしているフィルム」の前後の写真・フィルムを合わせた「編集手法」は「国民が気づかない間に、ヒットラー、戦争責任、戦争犯罪、戦争の悲惨等を先帝陛下と無意識のうちにダブらせようとする悪質極まる印象操作編集」、「悪質な反皇室の意図的編集の一例」だ、とも断じている。
 三 こうしてみると、問題のNHKの番組は、<一面的>とかたんなる<偏向>では済まないのではないか。
 その<偏向>報道が、きわめて用意周到に、意識的・意図的に、論理的な平易さ・明確さなどよりも特定の<イメージ・印象>の付与を追求して、行われているのだ。これはきわめて重大な<放送犯罪>なのではないか。
 放送法違反、渡部昇一の引用するNHKの「新放送ガイドライン」抵触は明らかだが、それ以上の<悪質さ>を感じる。これは放送番組を利用した(中国共産党迎合の?)一種の<陰謀>なのではないか。
 このままで終わらせてはいけない。政治家・国会議員も良識あるマスメディアも評論家・文筆家等々も、NHK当局を強く指弾すべきだ。
 この番組の<ディレクター>は、浜崎憲一、島田雄介、<制作統括>は、田辺雅泰、河野伸洋
 NHK放送総局長は日向英実、会長は福地茂雄

0105/潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007)の渡部昇一による書評。

 産経新聞4/29に、渡部昇一による潮匡人・憲法九条は諸悪の根源(PHP、2007)の書評(紹介)が載っている。
 結論的に、「戦後の日本の平和が日米安保条約のおかげでなく、憲法九条のおかげだと言うのは誰にも分かる嘘である」、こうした「嘘を直視することのできる本書の出版を喜びたい」と評している。
 「誰にも分かる嘘」でありながら、立花隆呉智英はそれを信じているらしいことはすでに触れた。呉智英は、別冊正論Extra.06(産経新聞社、2007)に、「自衛隊、安保条約が平和を護ったのだと主張する人もいる。それも一理あるが、やはり中心にあるのは第九条である」と明言しつつ(p.190)、情報戦・謀略戦の重要性を説く、やや意味不明の一文を寄せている。
 それはともかく、渡部はこの潮の本を肯定的に評価していることは明らかだ。しかし、潮の本は、当然のこととして敢えて言及してもいないようだが、九条を含む現憲法が憲法として有効であること、「現行」憲法であることを前提にしている。
 一方、渡部はどうやら日本国憲法「無効」論を支持しているようで、この書評文の中でも、こう書く。
 「日本の常識が世界の常識からずれてしまった」のは「新憲法と呼ばれる占領軍政策の占領基本法を日本人が「憲法」であると考えるようになったから」だ、「憲法制定が、主権が失われた状態でできるわれがないという明白な事実を、当時の日本人はごまかし」、「そのごまかしは今まで続いている」。
 明瞭ではないが、<占領基本法を「憲法」と考えるごまかし>という表現の仕方は、私が多少の知識を得た日本国憲法「無効」論に適合的だ。
 かかる九条を含む現「憲法」無効論と九条を有効な憲法規範としたうえでそれを「諸悪の根源」とする本の「出版を喜びたい」とする評価は、両立するのだろうか。無効論・有効論に立ち入らずに、憲法としては本来は無効でも現実には通用しているかぎりで、九条が「諸悪の根源」と評価をすることもできるのだろうか。あるいは、渡部はそんな理屈あるいは疑問などを全く想定していないで書評しているのだろうか。
 というわけで、やや不思議な気がした書評文だった。
 潮匡人の本自体は、憲法制定過程には言及していないが、「憲法九条は諸悪の根源」であることを相当十分に論じており、何人かの九条護持論者を名指しで批判し、「戦後レジームからの脱却」のために(「日本の戦後」を終わらせるために)、「名実ともに、自衛隊を軍隊にすべきである」と最後に主張する、軍事問題に詳しい人の書いた、読みやすい好著だと思う。そうした「本書の出版を喜びたい」。 

0096/渡部昇一は日本国憲法改正に反対している!

 渡部昇一(1930-)という人は不思議な人だ。つい前回、2001年の本では、日本国憲法の三大原則を守ってより良くする改正を、と発言していた、と書いた。
 月刊WiLL(ワック)の2007年6月号の彼の戦後史連載講座5回目は日本国憲法を扱っているが、そのタイトルは「新憲法は「占領政策基本法」だ」で、次のように書く(p.239)。
 「日本国憲法は条約憲法で、ふつうの憲法ではない…。正確に言えば、占領政策基本法でしょう」。/「日本政府は独立回復時に日本国憲法を失効とし、…ふつうの憲法の制定か、明治憲法の改正をしなければならなかった。日本国憲法をずるずると崇め、またそれを改正していくということをすべきではないのです」。
 渡部氏は最近、南出喜久治という人との共著・日本国憲法無効論(ビジネス社、2007.04)を刊行している(私は未読)。この南出の影響を受けたのか、上で語られているのは、明らかに日本国憲法改正反対論だ。十分に丁寧には説明していないが、有効な憲法ではなく占領政策基本法にすぎないのだから、それを改正しても憲法改正にはならない、「日本国憲法」が有効な憲法とのウソを更に上塗りすることになる、という趣旨だろう。
 渡部昇一という人は「保守派」の著名な論客だが、対談する、又は一緒に仕事をする人の考え方の影響を受けやすいのだろうか。今頃は改憲の主張を頻繁にしている方がむしろ自然に思えるのに、何と、日本国憲法無効論の影響をうけて(であろう)、2001年の本とは逆に、改憲に反対しているのだ。2001年の本以外にも彼は、現憲法9条2項の改正を主張する等の論稿・発言をこれまで頻繁に公にしてきたのではなかったのか。
 考え方が変わる、ということはありうる。だが、70歳を過ぎて基本的な問題に関する考えを変えるとは珍しい。また、改憲に反対とは、そのかぎりで、渡部昇一という人は大江健三郎や佐高信と同意見であることを意味する。客観的には、大江や佐高、そして朝日新聞等々を喜ばせる主張を、彼は月刊WiLL誌上で行っているのだ。
 西尾幹二等と比べれば、軽い(噛みごたえの少ない)文章を書く人という印象はあったが、渡部はもはや、かなりの程度、信用できない人のグループに入りそうだ。
 ところで、渡部は、「すべての根元はこの〔八月革命説を唱えた〕宮沢俊義東大名誉教授とその門下生です。病的な平和論者に芦部信喜東京大学教授、樋口陽一名誉教授がいます」と書き、「百地章さんや西修さん」は「まっとうな憲法学者」だとする(p.243、p.244)。
 渡部がじっくりと各氏の(論文は勿論)教科書類を読んだとは思えないのだが、とくに前半は、はたして、どなたから得た情報又は知識だろうか(なお、上半分のうち、宮沢、芦部両氏は故人の筈で、肩書きに一貫性がない。これは、潮匡人・憲法九条は諸悪の根源p.252-3を参照したからではないか、と推測する)。

-0048/サ講和条約11条の<裁判>・<判決>に意味はあるか。

 安倍首相の「歴史認識」問題よりも北朝鮮核実験問題の方が重要と思いつつも、いくつかの本で読んだ講和条約・戦犯問題が国会で現に議論されていたのはなかなか興味深かった。
 講和条約11条の解釈については、「裁判」は「諸判決」のことと反論する保守派もいるが(小林よしのりも)、この欄の08/11で述べたように、そんな「訳語」のことを問題にしない安倍の解釈が適切と思う。
 簡単に買える小さな六法(例えば有斐閣ポケット六法)にも掲載されている講和条約(日本国との平和条約、1952.04.28発効)11条第一文は次のとおり。
 「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする」。
 全27条や11条の第二文以下との関係・位置づけから見ても、これから日本国が東京「裁判」等の事実認定・理由づけ等を細かなことも含めてすべてに同意し、将来も国自体の「歴史認識」として有し続けるなどという解釈が出てくるはずがない。
 「承諾し」という語は、第一文後段の前提として、個々の諸判決の結論(とくに拘禁刑判決)に国としては異議を唱えない(異論を述べない、従う)との意味で用いられているのだ。
 再言になるが、誰が「戦争犯罪人」かの結論はもちろん事実認定・理由づけについてもそのまま将来にわたって自らの「歴史認識」とすべき旨を東京裁判終了後に述べていたのが、朝日新聞だった。
ギャラリー
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