秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

2009/03

0689/中谷巌、野口悠紀夫の最近の論述の一部-週刊ダイアモンド・週刊東洋経済。

 〇中谷巌は、同・資本主義はなぜ自壊したのか(集英社)で、「新自由主義」は「間違っていた」と自己批判して注目されているらしい(未読)。
 まだ「自壊した」とは言えないと思うが、それはともあれ、週刊ダイアモンド3/21号(ダイアモンド社、2009)で中谷はこんなことを語っている。p.65。
 ・「非正規」も含めて人材は切るべきでない。貧困層を切り捨てるのが「欧米型」で、「みんなで痛みを分けて乗り切ろう」というのが日本型。
 ・「明治維新以降、日本は必要以上に自国を卑下し、西洋を追いかけてきたが、そろそろ間違いに気づくべきだ」。
 「談」らしいので厳密には語っていないことを割り引いても、前者のような対比は単純過ぎるような気がする。何よりも、後者の言い分には驚いた。「必要以上に自国を卑下し、西洋を追いかけてきた」という「間違いに気づくべきだ」と言う。明示的ではないが、ひょっとして、「必要以上に自国を卑下し、西洋を追いかけてきた」意識を持っていたのは中谷巌本人なのではないか。「そろそろ…気づくべきだ」という文からは多くの他人はまだ気づいていないかの如きだが、はたしてそうなのだろうか。
 中谷巌が属している経済学を含む大学、あるいは(戦後)日本のアカデミズムの世界こそ、「必要以上に自国を卑下し、西洋を追いかけてきた」という「間違い」を継続してきたのではなかろうか。
 〇同じ週刊ダイアモンド3/21号の連載欄では、野口悠紀夫が以下のようなことを語る。p.140-1。
 日本で行われた「半国有状態での銀行への資本注入」も、「…金融システムを防止」したと肯定的に評価されているが、(アメリカの近時のそれと同じく)「レモン社会主義」で、問題にされるべきだった。戦後日本の金融行政(護送船団方式)自体も「弱い銀行を守るという建前に隠れて、強い銀行が利益を得る」という意味で「レモン社会主義」だった。
 ここで「レモン」とは、<腐っていても外からは見えない>の意で、本当に救済できるか判らないままの企業(銀行)の経営実態を指すものと思われる。そして、アメリカでは、国有化と半国有化は納税者から見ると、失敗したときに負担をかぶる点では共通するが、成功したときには「現在の株主」のみが利益を得る、という点で異なる、そこで銀行への公的資金投入に対して共和党は「納税者負担」の観点から反対し、「リベラル」も「株主〔のみ〕が再建の利益を得る可能性がある」から反対している、と野口は言う。
 以上のあとで、野口はこう述べる。
 ・「今から考えれば、日本の議論は(私のも含めて)底が浅かった」。「銀行が破綻すると混乱が起こるから…救済する必要」ありとの議論と、「納税者の負担になるから望ましくない」との議論しかなかった。
 ・「リベラル」自任者は、「国有化しない銀行に対する資本注入は、資本家に不当に有利」という議論をすべきだった。
 ・「アメリカ型資本主義はダメ」という議論では、「浅さは変わらない」。
 ・アメリカは日本がしたこと(半国有化方式)をするだろうが、「レモン」であることを認識している点で、日本とは異なる。
 ・昔から日米の違いは「政治と大学」だと思ってきた。「今金融危機をめぐる議論を見て、その観を強くする。これは深い敗北感である」。
 以上、野口が「私のも含めて」日本の議論は「浅かった」とし、アメリカと比べての「深い敗北感」を覚える、と明言しているのは、興味深いし、メモしておくに値するだろう。
 〇野口悠紀夫は、週刊東洋経済3/21号(東洋経済新報社、2009)ではこんなことを書く。連載ものの大きなタイトルは「変貌をとげた世界経済/変われなかったニッポン」で、「世界」に比べて「変化」又は「改革」が日本には足りないとの旨が含まれていそうだ。この回(第22回)のタイトルは「サッチャーとレーガンの経済改革が世界を変えた」。
 ・サッチャー改革は、抽象的には「大きな政府」・「福祉国家」・「ケインズ主義」の「見直し、ないしは否定」。評価は異なっても、この改革が「現実を大きく変えた」ことは否定できない。
 ・「今、その行き過ぎに対する批判が生じている」。ではサッチャー以前に戻ろうとするのか? 結論的には、イギリス、アメリカ、アイルランドは「進みすぎ」、日本、ドイツは「変わらなさすぎた」。問題はどちらにもあった。
 ・「小泉郵政改革」は「サッチャー、レーガンの延長線上のもの」とは「私には…思われない」。小泉以前に郵政は公社化されていて、公社を会社形態にしただけ。財政投融資制度にかかわる「カネ」の流れの変化も「小泉改革」の以前から。
 このあと英米の「改革」に関する叙述があるが、日本の、とくに「小泉改革」又は「構造改革」の分析等?はたぶん次号以降になりそうだ。
 さて、朝日新聞、産経新聞等のマスメディア、とくに民主党・社民党といった野党政党、そして評論家(論壇人?)たちは、小泉純一郎首相時代(その前の森・小渕・橋本まで遡ってもよいが)、むろん個別論点ごとでよいのだが、政府の<経済(・金融)政策>に―財政が絡むと<福祉>を含む政策全般になる―どのような主張をしてきたのだったのだろうか。当時にしていない主張を今になってしている、当時主張していたことと真逆のことを今は主張している、ということはないだろうか。

0688/鷲田小彌太・日本とはどういう国か(五月書房、2002)の一部と「新自由主義」。

 鷲田小彌太・日本とはどういう国か(五月書房、2002)。
 一 ・マルクス主義文献の研究・著作(「マルクス主義学」)で日本は世界一。経済学-河上肇、猪俣都南雄、宇野弘蔵、歴史学-服部之総、石母田正、網野善彦、哲学-福本和夫、三木清、戸坂潤、廣松渉。
 ・しかし、日本には社会主義革命は起こらなかった。すでに日本は「社会主義」だからだ。「隠れマルクス主義者の手で、社会主義者が権力を握り、社会主義になっていた」。
 ・「戦後社会主義日本」の「徹底した民主化」を主張したのが、「丸山真男(政治学)、川島武宜(法社会学)、内田義彦(経済学)ら」で、これらも「隠れマルクス主義者」。
 ・社会主義崩壊・マルクス主義者大没落後も「隠れマルクス主義者」は健在で「不断に社会主義的意識と行動が再生産されている」。(以上、p.328-330)。
 谷沢永一を最後の「師」とする鷲田小彌 8太だから、冗談か遊びかもしれないが、上の二つ目の・のごとく、日本は「社会主義」国だ、と簡単に書いてもらっては困る。松下幸之助の言とやらもあるが、まさか「社会主義」概念を通例のそれとは異なる意味で使っているのではあるまい。
 二 上につづく以下の叙述の方がじつは興味深い(p.331-2)。
 ・20世紀後半、アメリカが世界の文化の中心になった。この傾向は冷戦構造崩壊後にはますます顕著に。
 ・日本はアメリカを追い、「かなりの部門で…追い越した」。これを「アメリカニズムの追従」というなら、「それはベターなことだ」。「脱欧入米」の気分に日本はようやくなったではないか。
 ・「アメリカニズムへの拝跪」と観る者もいるらしい。だが、自国より優れたものをコピーし独自のものに磨き上げるのこそ「日本式(ジャパニズム)」ではないか。アメリカ一般がよいというのでくなく、アメリカ方式の最先端は「コピーするのに足る」。それは「アメリカ方式がグローバルスタンダードになっているもの」だ。
 ・日本の進化も「世界スタンダードをコピーし、それを自家薬籠中にする」努力によるのではないか。「アメリカ文化に対しても同じ態度をとってどこが悪いのか?」。
 ・コピーと「阿諛追従」は違う。(アメリカニズムとは同じではない)グローバルスタンダードを採用すれば「日本の歴史的伝統が破壊されると考えることこそ、日本の文化的伝統に則さない考えではないだろうか?」
 ・「アメリカニズムのコピーはアメリカへの拝跪」で「日本の固有性の放棄」だとの主張は、「攘夷」思想の「現代版」でなければよい、というのが「私の率直な気持ちだ」。
 ・「アメリカニズム=グローバルスタンダードを受け入れることは、自国滅亡への道だ」との説は、「実のところ、日米開戦からはじまり、いまや構造改革の下で崩壊の危機にさらされている日本的国家社会主義の再構築をめざす主張ではないのか?
 以上の鷲田の文章には素朴で楽観的な<親米保守>の匂いがすこぶる強い。むろん書かれた(公刊された)のが2002年だということは考慮しなければならないが、<アメリカニズムの終焉>を語っていた佐伯啓思や、小泉純一郎を「狂気の首相」と称した西尾幹二とは(かりに「保守」で括れても)対極にある。また、サッチャーやレーガンを「保守」の<再興>者の如く称えていた八木秀次に近いと思われる。
 もともと単純な標語的概念で指し示される現実的具体的意味内容のレベルで議論しないと建設的ではない<空中戦>になるのは分かっていることだが、アメリカ産の<新自由主義>(・「新保守主義」)―「反米」になりやすい「左翼」は<ネオリベ>とか<ネオコン>とかとの蔑称?を作っていた―なるものの評価・総括は、日本ではこれらの概念ではなく上に鷲田が用いている「構造改革」とか、「規制緩和」・「民でできるものは民で」とかの標語で示された日本での<改革>の評価・総括ということになるが、重要だし、(とくに「保守系」の)諸論者がどういう立場に立つか、どういう見解をもつか、には関心を持たざるをえない。
 2009年春の現時点では、鷲田小彌太も上のようには書かないのではなかろうか。また、もともと「グローバルスタンダード」か否かとそれが世界各国にとって「最良」か否かとは別の問題だ、という論理的欠陥を鷲田の上の所論は含むようにも見える。
 鷲田は、ひょっとして(あくまで推測で、あるいは結果的にはだが)野口悠紀夫・一九四〇年体制(東洋経済新報社、初版1995)の影響を受けていたのかもしれない。ともあれ、「構造改革」と「日本的国家社会主義(の再構築)」とを鷲田が2002年に対比させていたのは、あまりにも単純だったのではないか。多数の著書を出版しているわりには、必ずしも<学ぶ>対象という意識を持てなかった原因は、こうした点にもあったようだ。このあたりの、つまり<経済政策>の問題についても関心をもって本や論考を読んでいる。

0687/「ヴェノナ」文書と米国のマッカーシズム。

 中西輝政が「ヴェノナ」文書なるものを使って、種々書いていた。
 別冊正論Extra.10(産経新聞、2009)の福井義高「東京裁判史観を痛打する『ヴェノナ』のインパクト―ソ連-アメリカ共産党の諜報工作と第二次大戦」によると、「ヴェノナ」とは解読プロジェクトのコードネームで、何の解読かというと、第二次大戦中から戦後にかけてソ連がアメリカや他国で活動するKGB・GRUの工作員のモスクワの本部間の暗号電信を米軍の情報機関であるNSAが入手していたもの。作業は1943~80年に行われ、未解読部分等がまだあるものの、ソ連崩壊以降、一部が「公開」されるようになった(NSAのHPで閲覧できるらしい)。
 むろん、「ヴェノナ」文書によって何が明らかになったのかが強い感心の対象になる。
 以下では、マッカーシーの「赤狩り」についてのみ言及する。マッカーシーの「赤狩り」又は<マッカーシズム>は、親コミュニストではなくても、反共主義者の行きすぎた弾圧だという印象を持っているごく平凡な「左翼」あるいはアメリカ(史)研究者が多いと見られるからだ。そうした人々はおそらく、別冊正論を購入しないだろう。目にとまることを期待しながら、抜粋的に引用する。
 ・300人以上のアメリカ人(又は永住権者)が「ソ連のエージェント」で、中には「何人もの」ルーズベルト政権高官もいた。「政府内部にソ連のスパイが多数入り込んでいるという、『赤狩り』で悪名高いジョセフ・マッカーシー上院の荒唐無稽とされてきた主張は、少なくとも一般論としては正しかったのである」(p.93)。
 ・アメリカでは共産党は進歩勢力の最左派で「民主的体制下での批判勢力」にすぎず、戦後アメリカの反共政策はマッカーシーが代表する「根拠のないデマに基づく進歩派弾圧」だとの主張が「一種通説」だった。だが、アメリカ共産党の「ブラウダー書記長以下、アメリカ人エージェントのほとんどが共産党員であり、アメリカ共産党が組織的にソ連のスパイ活動の一翼を担っていたことが明らかとなった」。しかもその周囲には「スパイ活動を知りつつ彼らを擁護するジャーナリストや知識人が存在した」。
 ・共産党員=ソ連のエージェント、「親ソ知識人の背後にソ連影」、は「絶対確実」ではないとしても、「作業仮説、デフォルト・ポジションとしては有効」だった。1945~50年代の「赤狩り」を政府は適正手続のもとで慎重に行っていたが、「マッカーシーの必ずしも証拠に基づかないセンセーショナルな追及方法」は正当な行為にも汚名を着せることで「かえってソ連とその同調者を利する」こことなり、「皮肉にもマッカーシーこそソ連の最大の『味方』」になった(以上、p.94)。
 ロバート・デ・ニーロ、アネット・ベニング出演の映画「真実の瞬間」(1991)も映画業界(ハリウッド)内の共産党員(少なくともその疑いをかけられた者)を被害者として描き、調査・弾圧する側が「悪」であるという前提で作られているはずだ。こうしたシェーマ(図式)で理解してしまうことが誤りである可能性も少なくないことに留意しておくべきだろう。

 日本でも戦時中に政権中枢又は周辺にソ連又はコミンテルンの「エージェント」がいたことは間違いない(そして、例えばその代表者・リヒァルト・ゾルゲを英雄視するかのごとき映画が近年の日本で制作されていたりするのだから、日本は(少なくとも一部は)狂っているとしか言いようがない)。
 今日における日本人(日本国民)の中にも、どのような肩書きであっても、ひょっとしてときには本人の自覚かなくても、中国(中国共産党)、北朝鮮、そしてアメリカの「エージェント」はいるに違いない。日本国籍を有しないで日本に在住している外国人の中にそのような者たちがいても当然だ。政府、政党、マスコミ界等の中には、あるいは官僚、経済人、文化人・マスコミ人(作家等を含む)等々の中には、「日本」以外の国家に役立つことを少なくとも客観的にはしており、対価・代償であることが不明瞭にされたまま他国との何らかの「つきあい」をしている者は、けっこう多いと思われる。そうした可能性を多少意識しているだけでも、新聞の読み方、諸行事、諸事件の理解は少しは変わってくるかもしれない。

0686/佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社、1996)を読む-その5。

 佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社、1996)の前々回の続きを読む。「憲法の正当性とは何か」という節の最終部分。p.162-4。高校までの社会科教科書の引き写しのような防衛大学校長・五百旗頭真の叙述と相当に異なる、という以上の感想・コメント等は記さない。
 ・日本人は「戦後、…結局、革命を経験しなかった」。「敗戦による自失」のゆえであったにせよ、ともあれ、フランス型の「革命による正当性」をもつ「国家体制をつくる道を選ばなかった」。とすれば「国家体制の正当性」は「イギリス型の歴史の連続性」によるしかない。そして「ともかくも戦後憲法は、この連続性を辛うじて保持しようとした」。それが幸か不幸かは不分明だが、「幸い」だったとすれば、それは「天皇制度を維持し、何とか普遍的人権という言葉を回避した」こと、「連続性を最低限度確保した」ことだ。「不幸」だったとすれば、「事実上、普遍的な権利の思想を持ち込み、普遍的な『人』と、歴史的な『国民の断想』を、憲法の中にほとんど無自覚に持ち込んだ」ことだ。それにより、「歴史的な連続性」は「ただ見かけだけ」になり、「憲法の正当性の実質的根拠が失われかねない、という深刻な問題が持ち込まれた」。
 ・「天皇制度の存続と国民主権の間には、ロジカルな矛盾がある」。日本側は両者の「二本立て」を日本の「国家体制」と考えたようだが、「ロジカルに調和」はしない。共産党の野坂参三はこの「両立不可能」性を執拗に指摘して「これは憲法ではなく小説だ」と述べた。
 ・「天皇主権か国民主権か」を決せよと主張しているのではなく、「現行憲法の歴史的条件」について「改めて注意を喚起したい」だけ。「この憲法に内在する困難こそが、わが国の近代史そのもの」なのだ。
 ・アメリカやフランスも、「戦後独立」して憲法を初めて制定した国家も、「愛国心(国民意識)」を基礎にして「人」の「普遍的権利」と「国民」の主権を謳うことができた。「日本の歴史」は「そのどちらとも違う」。憲法を自ら創出する「愛国心」も、革命により「共和制」を樹立する「市民」も、「あの時期にもちえなかった」。「天皇制度と人民主権の間の対立は、完全に解消されることはありえない」。この「アンビバレンツは、近代以降のわれわれの国家体制の根底をなして」おり、逃れることは「残念ながら不可能」だろう。
 ・大江健三郎は近代日本の「あいまいさ(アンビギュイティ)」は日本が「前近代的、封建的要素を温存して来た」ことに由来する、と講演した。これは間違っている。
 ・「憲法に即して言えば、その正当性の基礎として、…革命的な断絶も、また歴史的な連続もどちらも完全には採用しきれていない」。換言すると、「どちらも必要とした」。「封建的なものが残存」というのではなく、「前近代的な」ものを残すことによって「辛うじて」「正当性を確保」しているのだ。これは憲法だけの問題ではなく「近代日本社会の宿命」のようなものだ。この宿命のあるかぎり、「アンビバレンツ」は「アンビギュイティ」として残る。「この宿命から容易に逃れることはできないのだとしたら、われわれは『アンビギュイティ』を手なずけ、飼い馴らす方策を学ぶ以外にないだろう」。
 以上。上の文章をもって「Ⅰ・近代への懐疑」は終わり、「Ⅱ・戦後日本の再検討」へと移っていく。

0685/五百旗頭真・日米戦争と戦後日本(講談社、2005)の一部(現憲法論)を読む。

 一政治学者・大学教授の理解としても興味深いが、現在の防衛大学校長のそれでもあるとなると、重要度は増すだろう。
 
五百旗頭真(1943-、元神戸大学教授)・日米戦争と戦後日本(講談社学術文庫、2005)は、日本国憲法の制定経過・内容的評価等について、以下のように叙述している(要約・抜粋する)。
 ・ポツダム宣言第10項(「民主主義的傾向」への「障碍」の「除去」)は日本政府に「憲法改正の責務を負わせた」と「考えられた」(p.218)。
 さっそく挿むが、「考え」た主体は誰なのか? またそもそもポ宣言による新憲法制定(明治憲法改正)の「責務」化という認識・解釈は正しいのだろうか。少なくとも日本側から積極的に憲法改正を言い出したのではない。1945年秋に有力な日本の憲法学者は<憲法改正不要>論だったことはすでに書いた。
 ・マッカーサーも上の考えに沿って「日本政府に改正作業を命じた」。日本政府による<自主的>対応という外見が日本国民の将来の支持のために必要との考えもあった。しかし、マッカーサーはソ連等を含む極東委員会の介入を嫌い、また幣原内閣下での松本烝治委員会案も意に添わなかったため、1946.02.03に「マッカーサー三原則」を示して民政局に憲法草案の作成を命じ、同局は「合宿状態の突貫作業」で02.13に草案を「完成」した。この草案をマッカーサーは日本政府に示し、「戦争放棄」を含む草案受諾は「天皇制」存続に効果的だ旨を述べた(p.219-220)。
 ・幣原首相・吉田茂外相等は「抵抗を試みた」が02.22に「結局受け入れ」、03.06に「憲法改正草案要綱」を発表、04.17に「口語体・ひらがな書き」の「憲法改正草案正文」を発表した。
 ここで以下を挿む。これ以降、議会での審議が始まったわけだが、衆議院を構成するこの当時の衆議院議員の選挙は1946.04.10に行われている(五百旗頭p.213)。従って、この総選挙(戦後第一回)の時点で有権者や立候補者が知っていた(又は知り得た)のは条文の形をとっていない「改正草案要綱」にすぎなかった。また、岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP、2002)は、憲法改正案の是否はこの総選挙の主要な争点ではなかった旨を叙述している(すでにこの欄に記したことがある)。
 ・「この日本国憲法案が発表されると、国民は熱く歓迎した」(p.221)。「事実関係から言えば押しつけ」だが、「日本政府は〔明治憲法が定める〕正規の手続によってこの案を検討・修正のうえ、決定した」。「さらに、この憲法を国民の圧倒的多数が、内容的に歓迎したのである」(p.222)。
 上に挿んだように、日本国民は「日本国憲法案」なるものは「草案要綱」しか知り得ていないし、岡崎久彦によれば04.10総選挙での主要な争点にもならなかった。にもかかわらず、五百旗頭真は、いかなる実証的根拠をもって、「日本国憲法案」の発表を「国民は熱く歓迎した」とか、「この憲法を国民の圧倒的多数が、内容的に歓迎したのである」とかと、自信をもって?書けるのだろうか。
 五百旗頭真の頭の中での<物語>の創出にすぎないのではないか、との疑問が湧く。
 ・「壮大なフィクションとしての『大東亜共栄圏』や『八紘一宇』などに狂奔した」のは「どんなに空しかったか」。「貧しくても、平和で公平な社会を再建したい-という気持ちが、戦後の日本国民には非常に強かった。少なくとも、もう一度武器をとることだけはごめんだ、というのが国民の広範な願いだった。それだけに…日本国憲法に対しては、これこそわれわれが望んでいたものだった、という反応が強かった」(p.222)。
 この文章は、<歴史>の叙述なのだろうか。<歴史>が究極的には<物語>たらざるをえないとしても、あまりにも五百旗頭の<主観>に合わせて作られた<物語>にすぎるのではないか。日本国憲法施行時に3~4歳にすぎなかった五百旗頭は、何をもって、「戦後の日本国民」の気持ち・「国民の広範な願い」・「望んでいたもの」を、上のように自信をもって?書けるのだろうか。不思議でしようがない。現憲法を「正当」視するために、後から考えた(<後づけ>的な)一種の<こじつけ>に近いのではなかろうか。
 ・「国民は日本国憲法を歓迎した。その意味で『押しつけ憲法論』は一面的であり、経緯はともかく、内容的には国民の意に反するものでなかったことを忘れてはならない」(p.223)。
 国民による「歓迎」(<受容)を理由として「押しつけ」論は「一面的」だと批判し、「経緯はともかく、内容的には」国民の意思に反していなかった、と述べる。かかる論理づけは、日本国憲法の制定過程とその(とくに内容の)評価について、<左翼>憲法学者たちが述べていることと全く同じだ。この五百旗頭という人物は、紛れもなく、現憲法=「戦後民主主義」まるごと擁護の立場に立つ、その意味で<進歩的な=左翼的な>、現在までの<体制派>のど真ん中にいる人だ。この人が現在の防衛大学校長?! 悪い冗談を聞くか、悪夢を見ている気がする。
 ・「日本国憲法は成立のいきさつが押しつけであるから我慢できぬ、民族の誇りが許さぬという『押しつけ憲法』論に対して、その…憲法下で自然に育った世代は、どこがいけないのかと考える」。参議院の弊害等の「具体的弊害」を言うならよいが、「そもそも憲法をご破算にしなければならないなどという議論は、いいかげんに大人になって卒業したらどうか、と諫〔いまし〕めたくなる性質のものである」(p.223-4)。
 この文章はかなりひどい。冷静な「大人」の文章ではない。
 「憲法をご破算にしなければならないなどという議論」とは何を意味させているのだろう。改憲論(現憲法改正論)一般を意味させているとすれば、五百旗頭の主張が成り立つ筈がない。100年後も200年後も、現憲法を「護持」していなければならない筈がない。
 現憲法「無効」論を意味させているとすれば、現在の改憲論(現憲法改正論)の大勢は、現憲法を「無効」と考えてはいないのだから、間違った、的外れの批判をしていることになる。
 肝心の「ご破算(にする)」の意味が不明なのだから、困った文章だ。参議院制度等の「具体的」 問題を論じるのはよいようだが、五百旗頭において、「具体的弊害」の問題と<基礎的・一般的>弊害の問題とはどのように区別されているのだろう。例えば、現憲法九条(とくにその第二項)の削除の可否は、いったいどちらの問題なのか??
 今では60歳代の半ばになる五百旗頭真は、単純素朴な日本国憲法観から、少しは「大人になって卒業したらどうか、と諫めたくなる」。こうした五百旗頭真の叙述・議論に比べて、佐伯啓思の日本国憲法論の方がはるかに奥深いし、自主的で冷静な思索の存在を感じさせる。五百旗頭は、つまるところ、アメリカ(GHQを含む)が行ったこと、関与したことを非難できない、批判しない、そういう心性が堅く形成されてしまっている人物なのではないか、というのが一つの仮説だ。 

0684/佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社、1996)を読む-その4・戦後憲法。

 一 佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社、1996)をさらに読みつなぐ。なおも憲法にかかわる。
 ・「近代憲法の正当性の根拠」は欧州でも問題がなかったわけではなく、二つの立場があった。一つは、「ロック流の個人の社会権という社会契約というフィクション」を必要とした、「革命」により「近代社会」(普遍的「人権」等を内包する)が始まり、「その精神を憲法化する」、というやり方。フランスやアメリカで、これらには「近代社会」の「神話」を受容する「歴史的な構造」があった。もう一つは、イギリスのように「歴史的連続性」を強調するもので、統治・権利の原則を元来「イギリス人がもっていたもの」という伝統に遡及させる。「革命」という断絶は回避され、歴史の中の「本来の経験」に戻ろうとする(p.151-2)。
 ・では、日本の戦後憲法は上のどちらなのか? 明治憲法の「改正」手続を採った点で(形式的には)「歴史的連続性」が踏襲されているが、一方、実質的には、八月「革命」説のように「戦前との断層」に存在意義を主張していると見られる。ここに「日本国憲法の歴史に例を見ない奇妙な性格がある」。現憲法の「ユニークさ」はただ第九条にのみあるのではない(p.152)。
 ・欧米憲法において、国民(人民)主権原理のもとでは主権者たる国民(人民)が(議会・政府を通じて)自らの権力を制限するが(「集合的な権力の主体としての国民」)、これとは別に、そのような「権力」を超えた、「普遍的な権利をもった一人一人の個人」という範疇も成立する。国民(人民)主権を支えた、現実の「国民の一体感」・「愛国心」こそが、この二つの範疇の矛盾をとりあえず「隠蔽」し、「辛うじて調和させ」た(p.153)。
 ・アメリカ憲法修正1~10条は「連邦議会から個人の権利を守る」目的のものだが、ここでの「個人」は「抽象的で普遍的な」それではなく、アメリカ国民(人民)であり、連邦政府を作った張本人たちだ。これとは別に、「連邦政府の権限の以前に」、「自由な個人」が想定されていて、彼ら「個人」の「基本的な権利は不可侵」なのだ。
 ・日本国憲法においてはどうなのか? その11条によると「基本的人権」を保障するのは「この憲法」に他ならないが、元のGHQ案の表現では、「基本的人権」の根拠は「多年にわたる人類の自由への戦い」という歴史の「普遍性」にあった。この辺りが、現憲法では「一切不明確なまま」だ(p.156-7)。
 〔なお、ここで挿んでおくと、現憲法97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と、-その具体的な法的意味は他の条項に比べて違和感があるほど不明確だが-書いている。この条文によっても佐伯の提出する問題は残るだろうが、佐伯がこの97条の存在を意識しているかは定かでない。〕
 ・「憲法の専門家たち」がどう説明しているのか知らないが、戦後憲法において「国民の意思」、「その由来するところ」は「きわめてあいまい」ではないか? その原因は直接にはGHQ案に基礎をもつことにあるだろうが、「もっと根本的には」、「近代憲法の正当性の基盤」という困難な問題を「回避」したことによる(p.159)。
 ・既述のように、フランス型憲法における、「革命」により「普遍的人権に基づく近代社会」の創設という「ストーリー」を支えたのは「人民の一体感をともなった愛国心」・「国民意識」だったが、「戦後日本にはそのようなものはほぼ皆無だった」(p.159-160)。
 ・「戦後の体制変革は革命ではなく占領政策」だった。「愛国心や国民意識は…打ち砕かれていた」。そんな状態で「普遍的人権」に依拠した「近代憲法を創設する」ことができるわけがない。「国民」に憲法制定能力がないとすれば、「憲法の正当性は明治憲法の改正という手続」に求めるほかはない。そうだとすると、(改正の最終的主体としての)「天皇制度の維持はきわめて重要な事項」だった(p.160)。
 ・「良かれ悪しかれ、天皇制度を国家の(象徴的な)骨格としたのが日本の歴史の連続性」で、明治憲法も「その改正を天皇の勅令をもって帝国議会に付すべきこと」を規定していた。従って、明治憲法の中核である「天皇制度…を廃止するような改正」は「事実上不可能」だったのだ。だとすれば、その存続がマッカーサーの政治的判断であろうとなかろうと、「天皇制度」は「憲法のロジックにしたがって生き延びることになる」(p.161)。
 二 以上、あまり読んだことのないような指摘、問題設定、説明等がなされている(「国民」と「人民」は意識して区別されることなく叙述されている)。
 現に生きている日本国憲法は、そもそも何によって憲法として「正当化」されているのか? (憲法前文の前の告諭が明示するように)天皇が「裁可し、公布せしめ」た現憲法が、所謂「天皇」主権を廃して「国民主権」原理を採用している(とされている)ことはどう説明されるのだろうか。「告諭」は「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび」から始まるが、「日本国民の総意に基いて」と、なぜ言えたのだろう。
 ぎりぎり間接的には「国民代表」者から成る衆議院による可決を経ているが、国民(有権者)投票が行われたわけではなく、逆に、「枢密顧問の諮詢」という明治憲法上の規定もなかった枢密院での審議・可決手続を経ており、また、新憲法によって廃止されることとなっていた「貴族院」での審議・可決すらあったのだ。
 戦後日本は、<不思議な>来歴の憲法の下で国家運営がなされてきた、とあらためて感じる。法的・論理的には、完璧な説明はできないのではないか。そのような憲法が60年以上も生き続けてきたことに、大多数の国民が違和感を持たなかったのだから、憲法学者を含むその<鈍感さ>にあらためて驚くとともに、占領期の日本人の<思考停止>状態におけるGHQの力の大きさも感じる。
 新憲法制定・施行を「祝う」行事・催事がなされたはずだし、何といっても天皇陛下が「裁可し、公布せしめ」たとあっては、大多数の国民は(その内容に関係なく)新憲法を(少なくとも当面は)「支持」せざるを得なかったものと考えられる。
 だが、その「支持」は、はたして「内容」をも全面的に支持するものだったのかどうか。表面的にはともかく(占領下に新憲法反対の国民運動が起こせる筈もない)、実感としては違和感も覚える憲法条項もあったのではなかろうか。そうした違和感を潜在的には多少とも覚えつつ、建前としては「支持」しているうちに、<ごまかした>まま60年が経過してしまった、というところだろうか(直接には「護憲」派が国会で少なくとも1/3以上を占め続けたことによる)。
 当時の国民の全てが、あるいは圧倒的多数の国民が、手続的にはともかく「内容」的に支持し、受容した、という、少なからぬ(と思われる)憲法学者等の説明は、信頼できない、と思われる。

0683/奇妙な東京地裁2009.03.12判決と朝日新聞、東京弁護士会・岩井重一、山田洋次・斉藤貴男。

 一 奇妙な判決が3/12に東京地裁で出たようだ(東京地裁2009.03.12判決)。
 産経新聞3/14社説によると、東京都日野市の都立七生養護学校で「性器の付いた男女の人形やコンドームの装着を教えるための男性器の模型などの教材」を使っていたことを視察して知った(確認した?)東京都議会議員が都議会で批判し、視察に立ち会った都教委が上記のような教材を没収した。
 「これに対し当時の教員ら31人が性教育の内容を批判され、教材を没収したのは不当として都と都議のほか、この視察を報じた産経新聞を相手取り計3000万円の賠償を求めた。判決は産経新聞への訴えは棄却し、都教委による教材没収などについても却下した」。だがこの判決は、「都議が教員を威圧的に批判した」などとして「旧教育基本法が定めた『不当な支配』にあたる」との判断を示し、一部訴えを認めた」。つまり、関係都議は原告らに対し、何がしかの損害賠償金を支払え、というわけだ。
 上記の教材につき、読売新聞3/16社説は「性器の付いた人形」としか書いていない。朝日新聞3/14社説もほぼ同様で、「性器がついた人形などの教材」としか書いていない。
 この判決の評価は、上の三紙でいうと、判決を批判する読売・産経と支持する朝日に分かれる。
 朝日新聞社説は、教育は「不当な支配」に服してはならないと教育基本法(改正前)が定めたのは「『忠君愛国』でゆがめられた戦前の教育への反省からだ。その意味を改めてかみしめる司法判断が示された」と大上段から振りかぶって書き始め、(判決の紹介か社説子の見解か不明だが、同じなのだろう)都議が「高圧的な態度で…難じた」、「これは穏当な視察ではない」、「不当な支配」にあたる、と断定する。そして「きわめて妥当な判断」と東京地裁判決を持ち上げている。その中で、「都議らは『政治的な主義、信条』にもとづいて学校教育に介入、干渉しようとした」と明記していることも注目しておきたい。また、「外部の不当な介入から教育の現場を守るべき教育委員会が、逆に介入の共犯だと指摘されたに等しい」とも書いている。
 朝日新聞社説の、歴史に残る大弁舌の一つとして長く記録されてよいだろう。
 養護学校という特有性があるとしても、小学校・中学校で、上記のような教材を使う「性教育」行うことが適切であるかは当然に問題にされてよい。
 読売新聞社説は「当時は、『男らしさ』や『女らしさ』を否定するジェンダー・フリーの運動とも連携した過激な性教育が、全国の小中高校にも広がっていた」と書いている。あえて指摘しておく必要はないかもしれないが、上のような性教育は<ジェンダー・フリー>論・運動を背景にしている。読売社説は続ける-「小学校2年生の授業で絵を使って性交が教えられるなどした。/性器の付いた人形が、都内80の小学校で使われていたことも明らかになり、国会でも取り上げられた。文部科学省が全国調査し、自治体も是正に取り組んだ。/都議の養護学校視察は、こうした過激な性教育を見直す動きの一環として行われたものだ」。
 読売社説も産経社説も指摘又は示唆しているように、かかる(性)「教育」方法を批判することが「不当な支配」にあたるとされ、視察時の都議発言が名誉毀損とされて不法行為責任(損害賠償責任)を負わされるようでは、地方公共団体の議会議員がその職責の一つとして「教育行政」を監視することは不可能になる。
 読売はいう-「政治家が教育現場の問題点を取り上げて議論し、是正していくこと自体は、当然のことと言えるだろう」。産経はいう-「同校の当時の性教育には保護者の一部からも批判が寄せられていた。保護者の同意、発達段階に応じた教育内容など性教育で留意すべき内容から逸脱したものだ。/これを是正しようとした都議らの行動を「不当」とするなら議員の調査活動を阻害しかねない」。
 朝日は、「都議らは『政治的な主義、信条』にもとづいて学校教育に介入、干渉しようとした」と書いた。これを読んで、思わず、「笑っちゃう」という気分になった。特定の「政治的な主義、信条」にもとづいて「性教育」をしていたのは、原告ら教員たちそのものではないか。
 朝日新聞社説子という常識・良識とは異なる基準を持っている者にとっては、自己の見解、主義・主張と異なるそれらだけが「政治的な主義、主張」となり、そのような「主義」にもとづくものだけが「不当な支配」になるのだろう。原告ら又はその教育方法(教材選択等)と「外部」又は「上部」の組織(日教組・自治労・市民団体等)との関係は定かでないが、原告らは、「外部」又は「上部」の組織によってこそ「不当な」支配・介入を受けていたのではないか。そうだとすれば、朝日新聞社説の主張とは逆に、都教委は「不当な支配」から教育を守ったことになる。
 どのような主張のやりとりがなされたかはほとんど知らない。だが、一部にせよ(つまり原告らが請求した額より少ない)「損害賠償請求」を認容した東京地裁の裁判官たちはいったいどういう感覚・良識の持ち主なのだろう。裁判官たちもまた「戦後民主主義」教育・「男女対等」教育の子であり(しかもその中での優等生であり)、放っておけば自然に<左傾化>していることを、この判決も示していると思われる。この判決の裁判長の氏名は矢尾渉
 二 怖ろしいと思うのは、原告団長は日暮かをるという元教諭であるらしい、こうした原告らの訴訟を弁護士団体が応援していたようであることだ。
 「2005年1月24日」に東京弁護士会は東京都教委・同教育長あてにつぎのような文章を冒頭におく文書を発している。
 「東京弁護士会 会長 岩井重一
  警 告 書
 東京都教育委員会(以下「教育委員会」ともいう。)は、2003年9月11日東京都立七生養護学校(以下「七生養護学校」という。)の教員に対して行った厳重注意は、『不適切な性教育』を理由にするものであって、このことは子どもの学習権およびこれを保障するための教師の教育の自由を侵害した重大な違法があるので、これらを撤回せよ。
 教育委員会は、同委員会に保管されている七生養護学校から提出された性教育に関する教材一式を、従来保管されていた七生養護学校の保管場所へ返還し、同校における性教育の内容および方法について、2003年7月3日以前の状態への原状回復をせよ。
 教育委員会は、養護学校における性教育が、養護学校の教職員と保護者の意見に基づきなされるべき教育であることの本質に鑑み、不当な介入をしてはならない。」
 裁判官以上に弁護士たちは<左傾化>していることは、「人権派弁護士」なる呼称がかなり一般化していることでもわかる。
 法的な専門職集団の一つが、「子どもの学習権およびこれを保障するための教師の教育の自由」を侵害するとして、都教委の側のみを一方的に批判しているのだから、この国(日本)はすでにかなり危うくなっている。この文書の責任者、「東京弁護士会 会長 岩井重一」の名前も永く記憶されてよいだろう。
 なお、東京弁護士会の2004年度の副会長・橋本佳子はその一年を振り返って、「とても楽しく充実した1年でした。イラク自衛隊派遣反対の会長声明、……、都の国旗国家〔ママ-正しくは「国歌」だろう〕強制や七生擁護〔ママ-「養護」〕学校性教育処分問題その他いくつもの意見書や警告書などなど、委員や職員の皆様と取り組んだ思い出がいっぱいです」と書いている。
 さらに、東京都議・都教委と原告らの対立に関しては、後者の側に立った<運動>もあった、ということも指摘しておく必要があるだろう。
 詳細には知らないが、上の東京弁護士会の「警告書」は、「当会が受理した2004年1月7日付申立人山田洋次、小山内美江子、斉藤貴男、川田悦子、堀尾輝久、蔦森樹、朴慶南ほか総数8125名にかかる『子どもの人権救済申立』」をきっかけにして発せられている。
 誰かが又は何かの組織・団体が、8125名の氏名を「集めた」又はそれだけの人数を「組織」したのだ。
 「山田洋次、小山内美江子、斉藤貴男、川田悦子、堀尾輝久」は<左翼>の有名人だから明示されているのだろうか(蔦森樹、朴慶南の二人は私は知らない)。山田洋次は日本共産党員又は積極的支持者と見られるご存知の映画監督、元日本共産党員とも言われる川田悦子は薬害エイズ訴訟原告だった国会議員・川田龍平の母親、堀尾輝久は「著名な」左翼・教育学者(岩波新書あり)。
 こうしてみると、この訴訟は石原慎太郎東京都知事を先頭とする?東京都の教育行政とそれに抵抗する「左翼」の闘いの一つで、根っこは、君が代斉唱拒否・不起立問題、それらを理由とする教員に対する懲戒処分に関する訴訟等と共通するところがあることが判る。
 そうだとすると、当然に、そうした<闘い>・<運動>を知って、あるいは背景にして、上記の朝日新聞の社説も書かれていることになる。
 あらためて書いておく。朝日新聞は「ふつうの」新聞ではない。朝日新聞(社)とは、「新聞」の名を騙る<政治(運動)団体>だ。

0682/小林よしのりのサピオ3/25号・わしズム2009冬号(小学館)。

 一 サピオ3/25号(小学館)の小林よしのり「天皇論・第四章」計10頁は、月刊文藝春秋2月号の保阪正康「秋篠宮が天皇になる日」の全面批判だ。少しは単純化されているのだろうが、読んでいない保阪の文章の趣旨がよくわかった。小林によると、保阪正康は「『個性』を至上とする戦後民主主義的価値観を無条件に信じ、『ゆとり教育』的な馬鹿げた価値判断で人格評価」をしている。そして、その「人格評価」からすると秋篠宮殿下の方が現皇太子殿下よりも天皇に相応しいと保阪は示唆しているようだ。
 保阪正康は相も変わらず馬鹿なことを書いていると見られる。皇太子とその弟殿下で、皇室・歴史等々に関する発言の内容が異なるのは当たり前ではないか。平板に比較しているようでは、文言実証主義?には即していても、まともな<皇室論>にはならない。
 月刊文藝春秋の最新号でも同誌編集部は「秋篠宮が天皇になる日を書いたわけ」とかを保阪正康に書かせて、原稿料を支払っている(未購入・未読)。(株)文藝春秋はやはりおかしいのではないか。
 月刊諸君!4月号(文藝春秋)の秦郁彦・西尾幹二の対談「『田母神俊雄=真贋論争』を決着する」には「捨て身の問題提起か、ただの目立ちたがりか」という惹句が付いていた(表紙・目次・p.76)。
  こうした謳い文句自体、読者大衆の<下世話な興味>を煽るがごときであるし、(株)文藝春秋は田母神俊雄論文は「捨て身の問題提起」か「ただの目立ちたがり」かのいずれの立場にも(公平にも?)立っていない、ということを姑息にもこっそりと表明しているかのごときでもある。
 二 小林よしのりは、同責任編集・わしズム2009冬号(最終号)(小学館)に、「田母神論文を補強、擁護する!」も書いている(p.121~、計13頁。漫画部分はなし)。そこで批判されている人物は、順番に、秦郁彦、保阪正康、ジョン・ダワー、櫻田淳、森本敏、八木秀次、杉山隆男、石破茂、五百旗頭真、麻生太郎、浜田靖一
 ジョン・ダワーは別として、多くは日本の保守・中道派だと見られるが、「左翼」も含まれ、かつ保守・中道派であるような印象を与えている、客観的には「左翼」もいそうだ。少なくとも広義での<保守>は、田母神俊雄論文をめぐって、二つに分裂した。<戦後民主主義>を基本的なところでは疑わない「保守」もいるわけだ。麻生首相・浜田防衛相も、この問題では「左翼」と同じ立場に回った。「左翼」の<体制化>(左翼ファシズムの成立?)を意味し、何度も書くが、怖ろしい。  

0681/中西輝政「歴史は誰のものか」(月刊WiLL別冊・歴史通№1、2009)・その2。

 一 月刊WiLL別冊の歴史通№1(ワック、2009春)の中西輝政「歴史は誰のものか」p.62以下は、「歴史家利権」に触れたあと、つぎのように書く。
 ・「日本の歴史学界では歴史家がいわゆる一つの史観(とくに東京裁判史観)に異を唱えると、ものすごい社会的制裁が待っている」。
 ・その「制裁」の「強さ」は「まさに想像を絶するほどのもので」、「強烈な形でその人に不利益を与える『パージの構造』が今も厳としてある」。
 ・「大学に講師・助教授として就職したいという若い研究者がいても、彼らがある歴史観、つまり東京裁判史観から乖離してしまうと、三十代でほとんどは抹殺されてしま」う
 ・「決して誇張ではなく、集団間に『手配書』みたいなものが廻るような世界がある」。「この世界の広がりは、出版界やマスコミにもつながっている」。
 ・「だから若いうちは…、自分の本当の史観や思想を隠して『就職用論文』を書き続ける学者が大勢います。そして、大半はいつしか『習い性』となる」。
 ・「歴史家が、ある歴史観に異を唱えることが、日本では…大きな勇気が必要」で、「人生の上でも大きな社会的損失を覚悟しないとできない」。「学者や作家としての個人的な栄達や利益、そういうものを犠牲にしないといけない」。
 ・「歴史家」にとっての<三つの敵>はつぎだ。①「自己の栄達」。これを求めすぎると「学問や知的探求心をいつ頃からか犠牲にしてしまう」。②「政治的考慮」。例えば「日米の友好」への影響を恐れて、研究の「姿勢や結論を大きく自己規制する人がとても多いように思う」。欧米の歴史家は「愛国心」をもち「自国にとって悪い事」を言わないようにしないと「黒い羊」になることを恐れている。日本では逆だ。③「大勢に順応しようという諦念」あるいは「勇気の欠如」。
 以上が、「すさまじい」ことを書いている、と感じた部分だ。最後の三点は、結局は同じことに帰一しそうだ。
 二 日本には「学問の自由」も「表現・出版の自由」もあるはずだが、特定の史観=「東京裁判史観」から乖離すると歴史学者(研究者)として大学等で生きていくことがむつかしい、それに異を唱えるには「大きな勇気」が要ることがあからさまに語られている。ある程度は感じ、ある程度は知ってもいたことだが、「東京裁判史観」が日本の歴史(とくに近現代史)学界を支配してしまっているわけだ。田母神俊雄論文「事件」に際して田母神を擁護した学者(研究者)はいったい誰々だったのか(いたのか?)を思い出しても、納得するし、また慄然とする。
 誰でも自分の<生活>、ついで<名誉>を大切にしたいと思うだろう。だが、それらを大切にしようとすることと<真実(・事実)の追究>・<真実・事実の表現>が矛盾し、後者をねじ曲げなければならないようでは、いったいそれは「学問(研究)」の名に値するのか。
 「学問(研究)」を本当はしているつもりはなく広くは「社会貢献」つもりで、「学問」の名を騙りつつ(「大学教授」の肩書きを利用して)特定の事実や特定の主張に拘泥し続けることを自己の「政治活動」、「政治」的使命と考えている日本共産党員その他の「組織」員たる「学者」(大学教授)もいるに違いない。また、そのような「組織」員でなくとも、やはり特定の史観を維持し、<復古的・反動的・軍国主義>史観に反対することが自己の「良心」だと考えている(かつての「進歩的」知識人のような)学者も多いのだろう。
 慄然とする思いに駆られるし、<左翼ファシズム>への恐怖を感じる。
 ところで、中西輝政は上のことを「歴史」学(者)について語っているが、一部に「出版界やマスコミ」も同様だ旨の指摘もしている。
 さらに、「歴史」学に限らず広く社会系・人文系学問分野で上記のようなことは、ある程度は(その程度は「圧倒的に」から「多少は」までの広がりがありうるが)あてはまっているように思われる。これこそがさらに輪をかけて、怖ろしいことだ。
 「教育学」の分野については竹内洋に上のことを示唆する文章がある。「政治学」について中西輝政は同旨を含むことを語っていた。
 三 明確な文章を読んだことはないが、他の社会学、法学等々についてもあてはまるのではないか。法学のうちとくに<憲法学>はそうではないだろうか。
 憲法学の場合は、「東京裁判史観」というよりも、その史観にもとづいて制定された日本国憲法(その「前文」は東京裁判史観が色濃い)への<信奉>の有無が「羊」たちを「白」か「黒」かに分けているのだろう。日本国憲法の「進歩的・民主的・平和的」理念に反対して(と護憲者は理解し)改憲を唱えるような「黒い羊」は、学界のごく少数派で、居心地がきわめて悪いのではなかろうか。
 日本国憲法が最良・至上のものではないことは誰が考えても明かなことで、<よりよい憲法>を目指す議論がまともに展開されてよい筈だ。<平等>原則を普遍化し、天皇・皇族にも「人権」を、とか言って、天皇条項の削除を正面から提案する憲法学者が現れても本来は不思議ではないと思われる。だが、現憲法を少しでも改めようとする議論は(どのようなものであれ)敵=<改憲勢力>に「利用される」とか考えて、まともに憲法改正に関する議論(「憲法政策論」と言ってよいだろう)を展開していないのだとすれば、<憲法学界>は「政治的考慮」を優先した、「政治活動家」の集団と言っても過言ではないことになるだろう(最近の種々の問題でも、憲法学者の発言がきわめて乏しいと思われるのはいったいなぜだろう)。
 大学の教師たちは学生に(とくに新入生に対して?)「自分の頭で(批判的に)考えよ」とか言って「教育」しているのだろう。だが、そう言っている大学の教授・准教授たちは(社会系・人文系にいちおう限っておくが)、本人自らが「自分の頭で(批判的に)考え」ているか否かを厳しく<自己評価>してほしいものだ。指導教授の「学説」を墨守したり、関係学界の<雰囲気(空気)>を「読ん」で黙従したりしていては、楽に(安全に)生きてはいけても、刺激と緊張に充ちた「自由で闊達な」学問活動にはならない筈だが。

0680/中西輝政「歴史は誰のものか」(月刊WiLL別冊・歴史通№1、2009)から・その1。

 一 月刊WiLL別冊・歴史通№1(ワック、2009春)を3月初めに買って、その翌日までにとりあえず、中西輝政「歴史は誰のものか」、櫻井よしこ「民族の物語としての歴史」、宮脇淳子「韓国人の歴史観は『絵空事史観』」、井沢元彦「歴史を『所有』しようとするのは誰か」、井尻千男・佐伯啓思の書評を読んだ。
 中西輝政「歴史は誰のものか」(p.48-)は平易に歴史は戦勝国、日本政府、マスコミ・出版界、歴史研究者・歴史家、同時代人のものではないことを書いている。部分的には<すさまじい>指摘もある。途中から要約的に紹介する。
 二 ・1982年の中曽根内閣誕生後、「おしんブーム」の1983年は戦後を含む近現代が「過去」になった年だったが、「本当の歴史がやっと見え始めた時」、それはもうすでに「昭和史」として「確立されてしまっていた」(p.56-57)。
 ・松田武・戦後日本におけるアメリカのソフト・パワー(岩波)はアメリカの「左の方」の立場かもしれないが、アメリカが占領後も「いかに日本人の価値観や歴史観に細心の注意を払っていたか」、日本の再独立への時期からすでに「日本の知的エリートを系統的・組織的に”アメリカナイズ”し」、「いかにしてあの戦争の意味を忘れさせるか、または日本人の歴史観をアメリカの視点から見て許容範囲に納まるよう、日本の保守系の知識人や歴史家にいろんな働きかけをし、必死で『東京裁判史観』的な見方や価値観を日本社会に根付かせようという工作を行っていた」かが明らかにされている(p.57-58)。
 ・アメリカは種々の日米交流目的の財団を作り、諸学会に財政的支援もし、「フルブライト」等の奨学金制度も設け、「1950~60年代を通じ保守ないし中間的立場の親米派知識人をいかに養成するかという大戦略」を、占領終結から数十年「一貫して」行ってきた(p.58)。
 ここで自然と想起したのが、五百旗頭眞(1943-)だ。「フルブライト」奨学金によるのかどうかは分からないが、この人は1977~、と2002~の二度、ハーバード大学の客員研究員で、前者は30代半ばの数年間。別の機会に言及してもよいが、五百旗頭眞・日米戦争と戦後日本(講談社学術文庫、2005)の最初の方には、<アメリカに占領されてよかった>(だからこそ日本の経済的な成功もありえた)、日米戦争「ルーズベルト陰謀説」は荒唐無稽(論証抜き)、という旨が書かれてある。
 また、小泉首相の靖国参拝を批判したこと、昨秋は防衛大学校長としての立場で田母神俊雄論文を素っ気なく批判したことはよく知られている。島田洋一のブログによると、「拉致なんて取り上げるのは日本外交として恥ずかしいよ。あんな小さな問題をね。こっちは、はるかに多くの人間を強制連行しているのに」と(5、6年前に)五百旗頭は彼に語ったらしい。
 五百旗頭はコミュニスト又は親コミュニストではなく<保守ないし中間的立場>だとかりにしても、「左翼」に近い<親米リベラル派>ではなかろうか。そして、彼のような学者の誕生は、アメリカの大きな戦略の産物なのではないか、とも見られる。
 三 ・日本の「マスコミ・出版界」、「大手の出版社」は歴史については「一定の歴史観に沿った」ものしか出さない。「一定の歴史観」とは「東京裁判史観」、岩波新書・昭和史にはじまる「告発史観」で、吉川弘文館、山川出版、筑摩、平凡社、小学館、中央公論新社等々のものも「まだまだ圧倒的に」「東京裁判史観」だ。こうした状況はドイツと比べても異様で、「余りに一方に偏しすぎていて、公正でないだけでなく、はなはだ危険」だ(p.59-60)。
 四 ・「歴史家利権」というものがある。特定の解釈に立つ研究書等を出すと、新史料の発見等があっても無視して可能な限り変更を避けたいと考える人がいる。田母神俊雄論文が問題になったとき、「自らの権威を失いたくない」という姿勢が「はっきり見え」た「一部の昭和史研究家」もいた。
 ここで想起されたのは、秦郁彦。秦郁彦は月刊諸君4月号(文藝春秋)で田母神論文をめぐって西尾幹二と対談している。
 秦は最初の方で田母神論文の「全体的趣旨や提言については、私もさしたる違和感はありません」と語り、細部の理由付け・論拠のみを批判しているのかとも感じたが、全体を読み終えると「さしたる違和感はありません」とは一種のリップサービスの如きだ。そして、西尾幹二と異なり自分は「昭和史」の「専門家」だという自尊心をもっていることを感じさせる。
 秦郁彦は「職業的レーゾン・デートル」との言葉を用い、「現在、定説になっているのは専門家による第一次的な論証がなされたものであって、いまさら素人による議論では動かしがたい史実ばかりなのですから」とも発言する(上掲誌p.89)。
 秦郁彦がいかなる「専門家」教育・訓練を受けたのか調べてみたいところだが、それはともかく、秦は、「東京裁判」は「ほどほどのところに落ち着いた、比較的、寛大な裁判だった」との「感想」を語り(p.84)、再独立(主権回復)後の日本には憲法改正(九条破棄)の機会もあったのに、それをしなかったのは「東京裁判のせいでも、GHQのせいでもない。日本人自身に責任があるというべき」と語ってもいる(p.85)。
 上の後者は「左翼」がよく使う改憲論批判だ。「受容」したからこそ、形式・手続又は「正当性」に疑問があっても(機会はあったのに)改正しなかったのだ、という言い分になる。これは疑問で、また、憲法改正を主権回復後に「日本人」がしなかった背景には「東京裁判」史観というGHQが批判を許さず宣伝し、学校等で教育させた史観によって日本人に形成された「意識」もあるのであり、「東京裁判のせいでも、GHQのせいでもない」と断じることはできない(「日本人」に全く責任がないというつもりはない。例えば、GHQに迎合し「東京裁判史観」を広めた<進歩的知識人>が多数いたのだから)。
 やや離れたが、もう一人は「左翼」・保阪正康
 あらためて確かめはしないが、2006年夏に、保阪正康は、小泉首相の靖国参拝を、その「歴史観」・「歴史認識」の不十分さ・欠陥を理由として批判していた。自分は正確で詳細な戦前に関する「知識」や「歴史認識」をもっているのに、小泉首相にはない、というような、傲慢さが読み取れる批判の仕方だった。
 五 今回の最初の方で、中西輝政論考には部分的には<すさまじい>指摘もある、と書いたが、その<すさまじい>指摘にはまだ言及していない。別の回に譲る。
 それにしても、「歴史通」とは何と工夫のないタイトルだろう。「歴史通り(どおり)」と理解する人は少ないのかもしれないが、「歴史通」という言葉はやや分かりにくく、表紙の左上にやや大きく乗っていてもインパクトが足らない。他のタイトルを考えられなくはないが、創刊した以上、簡単には変えられないのが惜しまれる、とあえて記しておく。

0679/福田恆存「私の保守主義観」(1959)を読む。

 福田恆存評論集第五巻(麗澤大学出版会、2008.11)の中に収載されている「私の保守主義観」、初出は「読書人」1959年6月19日号、はたった5頁だが(p.126-)、興味深い。以下、要約又は引用。
 ・私は「保守的」だが「保守主義者」とは考えていない。「保守派」は「保守主義」を「奉じるべきではない」。
 ・「保守派」は眼前の「改革主義」という「敵」を見て自らが「保守派」であることに気づく。「保守主義」はイデオロギーとしては「最初から遅れをとっている」。それは、「本来、消極的、反動的であるべき」ものだ。
 ・「保守派がつねに現状に満足し、現状の維持を欲している」とは、「革新派」の誤解。「保守党」が自分たち支配階級の利害しか考えず、「進歩や改革を欲しない」との「革新派の宣伝」は、日本では「古すぎるし、効果もない」。
 ・「保守派」と「革新派」の差異は、「進歩や改革」を前者はただ「希望する」だけなのに対して、後者は「義務」と心得ることにある。前者における「私的な欲望」は後者において「公的な正義になる」。「進歩」は前者において自然な「現実」・人間活動の「部分」・「手段」だが、後者においては最高の「価値」、生存の「全体」・「目的」になる。
 ・「保守派が合理的でないのは当然」。「進歩や改革」を嫌うのはその「影響や結果に自信がもてないから」。一部の改革が全体の総計に与える不便に関する見通しがつかないから。
 ・「保守派」は「態度によって人を納得させるべきで」、「イデオロギーによって承服させるべきではない」。「保守派が保守主義をふりかざし、それを大義名分としたとき、それは反動になる」。「大義名分」は「改革主義」のもの。
 ・「保守派は無智といわれようと、頑迷といわれようと、まづ素直で正直であればよい。…。常識に随い、素手で行って、それで倒れたなら、そのときは万事を革新派にゆづればよいではないか」。
 以上。今や死語になったかの「革新(派)」という語が出てくるなど、時代を感じさせる。だが、「まづ素直で正直で」、「常識に随い」…とは、<左右>を問わない、人の生き方そのものだと思える。無理をする必要はない。イデオロギー闘いを挑み、「左翼」を論難するのも本来は「保守派」ではないかもしれない。
 中西輝政=八木秀次・保守はいま何をなすべきか(PHP)というような問いかけも、少しは肩肘が張りすぎているのかもしれない、と思ったりする。「常識に随い、素手で行って、それで倒れたなら、そのときは万事を革新派にゆづればよいではないか」。このくらいの神経を持っていないと、今の時代を精神の安定を保って生きるのはむつかしいのかもしれない。
 ところで、保守又は「保守主義」を論じるとき、イギリスのE・バークはフランス革命に際して…と始める論者も多いように見えるが、福田恆存はその「保守派」の考え方をどのようにして形成したのだろう。バークを読んだから、ではないことは確かなのだが。 

0678/佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社、1996)を読む-その3・現憲法の「正当性」。

 佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社、1996)には、佐伯にしては珍しく、日本国憲法の制定過程にかかわる叙述もある。
 ・日本国憲法は形式的には「明治憲法の改正」という手続をとった。これは、イタリア・ドイツと異なる。イタリアでは君主制廃止に関する国民投票がまず行われ、その廃止・共和制採用が多数で支持されたあとで、「憲法会議」のもとの委員会により新憲法が作成された(1947年)。ドイツでは西側諸国占領11州の代表者からなる「憲法会議」により「基本法」が策定された(1949年)。
 ・日本国憲法の特徴は、内容以前に「正当性の形式」に、さらに言えば「正当性という問題が回避され、いわばごまかされた」点にある。明治憲法の「改正」形式をとることにより、「正当性」を「正面から議論する余地はなくなってしまった」。
 ・むろん、新憲法の「出生の暗部」、つまり「事実上GHQによって設定された」ことと関係する。さらに言えば、日本が独自に憲法を作る力をもちえなかった、ということで、これは戦後日本国家・社会のあり方そのものの問題でもある。
 ・「護憲派」は、「仮にGHQによって設定されたものであっても、それは日本国民の一般的感情を表現したものであるから十分に国民に受容されたもの」だ、と弁護する。かかる議論は「二重の意味で正しくない」。
 ・第一に、「受容される」ことと「十分な正当性をもつ」ことは「別のこと」だ。新憲法は形式的な正当性はあるが実質的なそれにはGHQによる「押しつけ」論等の疑問がつきまとっている。「問題は内容」だとの論拠も、問題が「正当性の根拠」であるので、無意味だ。「GHQによって起草」されかつ趣旨において「明治憲法と大きな断想」がある新憲法を明治憲法「改正による継続性」確保によって「正当性を与え」ることができるか、はやはり問題として残る。
 <たとえ押しつけでも、国民感情を表現しているからよい>との弁護自体が、「正当性に疑義があることを暗黙のうちに認めている」。
 ・第二に、「国民感情が実際にどのようなものであったかは、実際にはわからない」。それが「わからないような形で正当性を与えられた」ことこそ、新憲法の特徴だ。少なくともマッカーサー・メモ(三原則)は日本側を呆然とさせるものであったし、「一言で言えば、西洋的な民主化が、決してこの当時の日本人の一般的感情だなどとはいえないだろう」。「もし仮に、この〔GHQの〕憲法案が国民投票に付されたとしても、まず成立したとは考えにくい」。
 以上、p.147-p.151。
 現憲法の制定過程(手続)については何度も触れており、結果として国民に支持(受容)されたから「正当性」をもつかの如き「護憲派」の議論は論理自体が奇妙であること等は書いたことがある。
 1945年秋の段階では、美濃部達吉や宮沢俊義は明治憲法の「民主的」運用で足り、改正は不要だとの論だったことも触れた。
 さらには、結果として憲法「改正」案を審議することになった新衆議院議員を選出した新公職選挙法にもとづく衆議院選挙において、憲法草案の正確な内容は公表されておらず、候補者も有権者もその内容を知らないまま運動し、投票した、という事実もある(岡崎久彦・吉田茂とその時代(PHP、2002)に依って紹介したことがある)。従って、新憲法の内容には、国民(有権者)一般の意向は全くかほとんど(少なくとも十分には)反映されていない、と見るのが正しい。
 ついでに付加すれば、衆議院等での審議内容は逐一、正確に国民に報道されていたわけでもない。<占領>下であり、憲法(草案作成過程等々)に関してGHQを批判する、又は「刺激」するような報道を当時のマスコミはできなかった(そもそもマスコミが知らないこともあった)。制定過程の詳細が一般国民に知られるようになるのは、1952年の主権回復以降。
 「押しつけられた」のではなく、国民主権原理等は鈴木安蔵等の民間研究会(憲法研究会)の案が採用されたとか、九条は幣原喜重郎らの日本側から提案したとか、反論する「護憲派」もいる。のちには日本共産党系活動家となった鈴木安蔵は、「日本の青(い)空」とかの映画が作られたりして、「九条の会」等の<左翼>の英雄に最近ではなっているようだ。立花隆は月刊現代(講談社)誌上の連載で、しつこく九条等日本人発案説を(決して要領よくはなく)書き連ねていた。
 だが、かりに(万が一)上のことを肯定するとしても、日本の憲法でありながら、その策定(改正)過程に、他国(アメリカ)が「関与」したことは、「護憲派」も事実として認めざるを得ないだろう。彼らのお得意の言葉遣いを借用すれば、かりに「強制」されなくとも、「関与」は厳としてあったのだ。最初の「改正」への動きそのものがGHQの<示唆>から始まったことは歴然たる事実だ。そして、日本の憲法制定にGHQ又は米国が「関与」したということ自体がじつに異様なものだったことを、「護憲派」も認めるべきだ。
 ところで、長谷部恭男(東京大学)は、一般論として<憲法の正当性>自体を問うべきではない旨のわかりにくい論文を書いている。
 この点や本当に新憲法は国民に「受容」されたのか等々を、佐伯啓思の上では紹介していない部分に言及しつつ、なおも扱ってみる。

0677/憲法九条第一項・第二項の「解釈」・その2。坂元一哉は大丈夫か。

 西修編(横手逸男・松浦一夫・山中倫太郎・大越康夫・浜谷英博共著)・エレメンタリ憲法〔新訂版〕(成文堂、1998)における、憲法九条解釈の叙述を簡単に見てみよう。九条関係の「第4章・戦争の放棄」の執筆者は松浦一夫・防衛大学校教授。
 九条第一項で否認(禁止・放棄)される対象につき、まず「侵略戦争限定放棄説(A説)」と「全戦争放棄説(B説)」とがあるとされる。どちらが通説又は多数説かの明確な叙述はないが、執筆者は「A説」のようにみえる(p.49-50)。少なくとも、まず最初に「侵略戦争限定放棄説(A説)」が取り上げられているように、「自衛」戦争を含む「全戦争」が九条第一項によって否認されているとほぼ一致して「解釈」されている、のではないことは、明らかだ。
 なお、前回に同じ意味で「A説」・「B説」という呼称を用いたが、前回執筆の際には上記の本は見ておらず、偶然の一致。
 ところで、上の本で松浦一夫は第三の説も説明しており、これを「戦争違憲・自衛行動合憲説(C説)」と称している。
 説明によると、この説は、九条第一項の「国際紛争を解決する手段としては」は「…戦争」にはかからず、「武力による威嚇又は武力行使」にのみかかると解する。従ってこの条項により「自衛」のための「戦争」は放棄されているが(違憲だが)、「自衛」のための<武力威嚇・行使>は許される(合憲だ)、との解釈がなされる。
 戦争と<武力威嚇・行使>を明確に区別することなく主として前者に焦点を当てて書いたため前回には十分に正確には言及していない。だが、この説は、松浦一夫による明示的な氏名・著書の掲記はないものの、明らかに、前回に触れた佐藤幸治(元京都大学教授)説だ。
 仔細に立ち入らないが、この説は当初のGHQ案や日本国憲法の英文テキストを論拠とする(上記の本・松浦p.50、佐藤幸治・憲法〔新版〕(青林書院、1990)p.567-7)。たしかに、英文テキストによると「国権の発動たる」は「戦争」のみを形容し、「国際紛争を解決する手段として」は「武力による威嚇又は武力の行使」(としての)にのみかかるようだ(佐藤幸治p.567)。佐藤によると、「総司令部案によれば、この点は一層明確」だ、という(同上)。
 だが、最終的な九条第一項は次のとおり。
 九条第一項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。
 佐藤幸治説=「戦争違憲・自衛行動合憲説(C説)」には、「自衛」目的の<武力威嚇・行使>を憲法上容認し正当化するという機能もあって、俄に無視することもできないだろう。だが、上の条文の文理からすると、常識的な日本語の文章の読み方として、「国際紛争を解決する手段としては」は、その対象として「武力による威嚇又は武力の行使」も含んでいると理解せざるをえないものと思われる。つまり、制定経緯やGHQの意向はどうであれ、C説は最終条文の文理からあまりに離れすぎている(=矛盾している)という大きな(致命的な?)難点があるように思われる。
 つぎに、西修編・上掲書(松浦)は、九条第二項の「前項の目的を達するため」(芦田修正)の解釈の違いにより、上でいう「侵略戦争限定放棄説(A説)」も次の二つに分かれる、と説明する。
 「不保持目的規定説(①説)」-前項の目的をその「精神」=「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と理解し、第一項は「自衛戦争」を否定しないとしつつ、<自衛・制裁>目的であっても「軍その他の戦力」は保持できない、と解釈する。「自衛」目的であれ「戦力」保持が禁止されるため、全ての「戦争」が結果的には遂行できなくなる。この説は前回主として言及した本にいう、b説=「遂行不能説」だ。
 「不保持目的限定説(②説)」-前項の目的を「侵略的な戦争・武力使用の禁止」と理解し、「自衛」戦争のための「戦力」保持は否認されていない(合憲だ)、と解釈する。これは前回に紹介したa説=「限定放棄」説だ。
 この後者の説に立つと、<自衛隊>は「陸海空軍その他の戦力」であっても、「自衛」目的の組織であれば、違憲ではないことになる。但し、日本政府はそのような説明をしてきていないので(「戦力」ではないとの説明をしているので)、政府はこの「限定放棄」説(上の本にいう②説)を採用していないことは明らかだ。
 再度書いておくが、ごく簡単に以上を紹介しても明かなように、「第二項は…第一項の規定をより確実なものにするための条項である」(坂元一哉)などと簡単・素朴には言えない。
 通説ないし多数説と見られる解釈によると、第一項では「自衛戦争」は否認されていないが、第二項によって全ての目的のための「戦力」保持(・「交戦権」)が否認されているがゆえにこそ、結果として自衛目的であれ「戦争」を遂行できない、ということになっているのだ。それだけ第二項のもつ意味は大きいものと理解されていることになる。
 そして、「侵略的な戦争・武力使用の禁止」こそが「前項の目的」だと解釈するのが最も自然だとすると、芦田修正(追加)文言は実質的には「無視」されていることになる。この「前項の目的を達するため」に関する「最も自然」な解釈を採ったからこそGHQは<文民条項>の追加を要求したのだったが、この点には今回は立ち入らない。
 「戦力」概念やそれの実際の自衛隊との関係等についての学説・政府解釈にも、別の機会に触れるかもしれない。

0676/憲法九条第一項・第二項の「解釈」。坂元一哉のそれは大勢の反映か。

 先日、坂元一哉の憲法九条の解釈―正確には憲法九条に関する解釈論についての現況認識かもしれない―は怪しい旨を書いた。
 学説等の状況については比較的に客観的な叙述をしていると見られる、芦部信喜監修・注釈憲法(1)(有斐閣、2000)を参照して、簡単に整理しておこう。憲法九条部分の執筆者は高見勝利。
 九条解釈といっても、第一項につき例えば4つの論点と対立があり、第二項についても4つの論点の対立があるとすれば、論理的には16とおりの解釈に分岐する。仔細に立ち入る意味はさして大きくないので、坂元一哉の叙述を意識しつつ、とくに第一項の「国際紛争を解決する手段として」の(戦争等)、第二項の芦田修正(「前項の目的を達するため」)に留意して、以下要約的に紹介する。
 第一項中の「国際紛争を解決する手段として」の戦争・武力行使とは「侵略」戦争又は「侵略的な」武力行使を意味し、パリ不戦条約で違法とされた戦争・武力行使にあたる、従って、正当防衛行為とされる「自衛戦争ないし自衛行動」はこれに含まれない(また、「非当事国や国連などが」行う制裁戦争・制裁措置も含まれない)。「これが通説」である(p.400)。この欄で便宜的に「通説」又はA説と称しておく。
 一方、「侵略戦争」のみならず「自衛・制裁戦争」も「国際紛争」の「解決」のためのものとして、上に含める学説もある。B説と称しておく。。
 A説は「従来の国際法上の通常の用語例」に従うのに対して、B説は九条の「世界にさきがけ」た「画期的な意義」を強調する(p.401)。
 第二項の「前項の目的を達するため」の解釈いかんによって、九条全体の意味、とくに「すべての戦争ないし武力行使を放棄するものか否か」、の解釈も変わってくる。全体としていえば、<大別>して次の三説がある。a、b、cの呼称は原文のまま。
 a説=「限定放棄説」-第一項につきA説に立ち、第二項の「前項の目的を達するため」とは「侵略戦争」放棄という目的を意味し、そのための「戦力」や「交戦権」を第二項は否定していると解する。従って、この説によると、「自衛」等(+制裁)のための「戦力」保持・「自衛戦争」の際の国際法上の「交戦権」は、九条によって否定(放棄)されていない。百里基地訴訟第一審判決(水戸地裁1977.02.17判決)はこのa説を採った(p.402-3)。
 b説=「遂行不能説」-第一項につきA説に立ちつつ、第二項の「前項の目的」を第一項中の「国際平和を誠実に希求し」を指す、又は第一項全体の<国際平和の誠実な希求>目的だと解し(「達成するため」とは前項の定めの経緯・動機を意味すると解し)、第二項により「戦力」保持・「交戦権」は「無条件に」否定され、従って「自衛戦争」(+制裁戦争)を遂行することは結果として不可能となる、と解釈する。「事実上、すべての戦争が放棄されていると解するもの」で、「多数説を形成する」。長沼事件第一審判決(札幌地裁1973.09.07判決)がこの説を採った。
 c説=「峻別不能説」-第一項につきB説をとり、第二項をまつまでもなく第一項により「一切の戦争が放棄されているとする」。その主な論拠は、「国際紛争を解決する手段として」の戦争か否か、侵略戦争か自衛戦争かの区別の困難さにある(p.404)。
 著者の高見勝利は、「基本的にb説を妥当とし、b説的に理解してもc説との間にさほど径庭はないものと考える」とする(p.408)。
 高見説がどうであれ、日本政府の現在の解釈も(新憲法当初は第一項に関するB説的答弁もあったが)、上の三説の中ではb説だと思われる。自衛「戦争」はできないが「自衛権」行使まで憲法上は否定されておらず、「自衛権」行使のための自衛隊は第二項でいう「…軍その他の戦力」に該当しない、だから違憲の存在ではない、と「解釈」してきているのだ(今回扱っている論点に関する最高裁判決はない。今後も出ない可能性が高い)。
 すでに簡単には一部を紹介したが、坂元一哉は憲法九条につき、こう説明する。-「国際紛争を解決する手段としての武力の行使(又は威嚇)を永久に放棄し(第一項)、…戦力を保持しない(第二項)ことをうたっている。この第一項は…戦前の失敗を反省し、平和国家に生まれ変わることを誓った条項である。戦前の…失敗は…中国大陸における…国際紛争を解決するため、武力の行使に訴えたことに起因している。第一項は…そうしたことは二度としないという誓いである。/第二項は…『前項の目的を達するため』との文言が付いていることからも分かるように、第一項の規定をより確実なものにするための条項である」(月刊正論3月号(産経新聞社)p.216-7)。
 上の坂元において、「侵略」戦争か「自衛」戦争かという問題意識は見られない。また、「前項の目的」とは(パリ条約の文言とは別にほとんど日常用語として理解されている)<国際紛争解決のための>「武力の行使」等の放棄という目的だと無自覚的に理解されているようだ。上の学説分類に当てはめると、これはc説であって、決して「多数説」又は「通説」ではない。
 なぜ坂元がこのような杜撰と評してもよい叙述を何気なく行っているのかの理由はむろんよく分からない。だが、京都大学法学部出身の坂元が学習した可能性が高い、元京都大学憲法学教授による、佐藤幸治・憲法〔新版〕(青林書院、1990)の影響があるかにも思われる。というのは、佐藤は、この本で、通説又は多数説とは異なる九条の文言解釈を示しているからだ(とくにp.567-)。
 佐藤幸治によると、「戦争」と<武力威嚇・行使>は区別され、第一項の「国際紛争を解決する手段としては」は(「武力行使」等にはかかるが)「戦争」にはかからず、「戦争」に限定はつかない、従って上記のB説が結果として採られ、「自衛戦争を含めてすべての戦争が放棄されて」おり、「そのような戦争を遂行するための…『戦力』をもたないことを明らかにしたのが二項前段」だ、と述べられる(p.572)。
 この佐藤説は細かな分岐点を省略して大別すれば上のc説であり、かつ坂元一哉の叙述にも親和的だ。
 この佐藤説(的「読み方」)は「多数説」又は「通説」ではない。佐藤説との関係は別としても、坂元一哉は、自らの九条に関する叙述・説明が決して「多数説」・「通説」のそれではないことくらいは意識しておいてもよいだろう。
 些末な問題に触れたようでもある。だが、憲法九条・「戦争放棄」条項について坂元一哉的な単純素朴な読み方・理解をする人がけっこう多いようであるのは、困ったことだ。
 ついでに書くと、自民党の憲法改正案は現九条第一項はそのまま残し、第二項を全面削除して別の条項に改めるものだ(「九条の二」の新設)。かりに九条第一項が「すべての」戦争を、従って「自衛」戦争をも否認しているとすれば、自民党の改正案どおりに正規の「自衛軍」が設けられたとしても、その「自衛軍」は九条第一項〔改正後はたんに九条〕により「自衛戦争」を行うことができないことになる。九条第一項につき(資料で確認しないが)上のA説=「侵略」戦争限定放棄説に立っているがゆえにこそ、自民党改憲案は現九条第一項をそのまま維持しているのだ、と考えられる。このくらいのことは、国民一般の<常識>になっていた方がよいと思う。

0675/佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社)を読む-その2

 佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社、1996)には、この欄の1/29に「自由主義・『個人』主義-佐伯啓思・現代日本のリベラリズム(講談社)から・たぶんその1 」と題して、p.57-60あたりに言及した。その後、佐伯・自由と民主主義をもうやめる(幻冬舎新書、2008)へと回ったので、間隔が空いたが、「その2」を続けてみよう。
 1 ・「通俗的リベラリズム、すなわち抽象的な個人、本来何物にも拘束されない個人から出発すると、国家はもっぱら個人の自由の対立物と見なされる」。だが、個人が「伝統負荷的」だとは「国家負荷的」でもあるということだ。国家の解体・衰弱は「個人」も空中分解させる(p.61)。
 ・80年代以降の「個人」と「国家」の矛盾を「やり繰り」するためには、「何物にも拘束されない個人の自由」から「話を始めることをやめなければならない」。かかる「近代主義から決別しなければならない」(p.65)。
 論点は異なるが、もともと「国家」とは「個人」を含む概念かどうかという問題がある。両者を対峙させ、後者の前者からの「自由」、前者の後者(の生命・財産)を「保護する責任」を説くという用法もかなり広く見られる。だが、もともと、主権・領土・国民という三要素を持つとされる「国家」の場合は、その一部・一要素として「国民」を含み込んでいる。とくに社会系学問分野において、この「国家」概念自体が明確にされて議論されているのかどうか。場合によっては、「国家」と「統治(政治)権力」とはきちんと区別して論じる必要がある。但し、主権は「国民」にあるとし、「統治(政治)権力」者は最終的には「国民」だと説明し始めると、またややこしくなる。とすると、「…権力」はやめて、国家と区別される「統治機構(担当者)」と語るべきか。簡単には「政府」という言葉も使われている。だが、この「政府」概念は、<地方政府>=地方自治体を含みがたいという難点があると思われる。そもそも現在の地方自治体は<(地方)政府>といえるほどの実体があるのか、という問題も含めて。だが、地方自治体も「統治機構(担当者)」ではあるだろう。
 2 ・冷戦終結以降の一般的認識はイデオロギー・思想の時代は終わったというもので、代わって「その場しのぎの現実主義」、ほぼその自動的結果としての「大衆迎合主義」が登場している。1993年以降の二つの連立政権(非自民細川・自社さ)も「依然として、慣れ合いと大衆迎合に基礎」をもつ、「大衆迎合的現実主義」の産物で、「五五年体制から一歩も出ていない」(p.66-67)。
 ・「生活者重視」たるキーワードは、元来は「経済的自由主義」・「消費者主権」という陳腐な、だが「決して自明なものとして流通」できない概念の言い換えなのだろう。だが、「生活者」との語によって、「経済的自由主義」・「消費者主権」概念の問題・「まやかし」が隠蔽されている。「場当たり的現実主義」が、「思想的課題」を排除している(p.68)。
 ・政治家のみならず、「おおかたの」学者・ジャーナリスト等の「知識人」も「確かな見通し」をもてない。自国(国益)中心の経済的枠組みを作る必要があるのに「経済的自由主義」を、「民族主義」の噴出にかかわらず「グローバルなデモクラシー」を、建前とせざるをえない、という「思想的混乱」が現出している(p.70)。
 この本は1996年刊なのだが、上のような諸指摘は2009年の日本についても、なおそのまま妥当しているのではないか。

0674/福田恆存「平和論に対する疑問」・「芸術と政治―安保訪中公演をめぐって」を読む。

 一 清水幾太郎の剽窃ではないかと疑った者もいたらしい福田恆存「平和論に対する疑問」は中央公論1954年12月号公刊で、(再?)刊行中の福田恆存評論集の第三巻(麗澤大学出版会、2008.05)に収載されている(p.135-155)。
 現時点で読むと特段に斬新なことが書かれているわけではなく、こんな論考が当時では話題になるほどの(進歩的)「文化人」の意識状況だったということに、感慨をもって驚かされる。
 福田恆存は「平和論に対する疑問」を5点挙げている(p.149-。おそらく本意には反するだろうが、原文の旧字体等は改めている)。
 ①「二つの世界の平和的共存」を「どういう根拠で…信じられるのか」。日本の「平和論」は世界的には力はなく、「知っているのは、おそらく共産圏の指導者たちだけ」。それは、「若い青年たち」を「平和か無か」という「極端な思考と生活態度に駆りやる作用」をもっている。
 ②「平和か無か」は「共産主義か資本主義か」の問題につながることを承知しているのか。「平和論者」はこんな問いを発しないし反対の印象すら与え、「ただちに共産主義との間に二者択一を迫る」ようには見えない。だが、「平和論」をまじめに受け取ると、「資本主義国はすべて悪玉」に映じてくる。
 ③「平和論者たち」は本当にイギリスを信頼しインドに範を仰ぎ「スイスに羨望」しているのだろうか、等々。
 ④「平和論者たちは、ソ連が二つの世界の平和的共存を信じ、その努力をしていると信じているのでありましょうか」。
 ⑤「インドのネールへの憧憬の正体」が分からない。「ほんとうにネールのような政治家を、日本の指導者としてもちたいのでしょうか」。
 二 杉村春子「女の一生」中国迎合「改作」問題に直接にかかわる(杉村への手紙ではない)論考は「芸術と政治―安保訪中公演をめぐって」というタイトルで芸術新潮1960年10月号に発表され、福田恆存評論集の第五巻(麗澤大学出版会、2008.11)に収載されている(p.102-125)。
 「政治的な、あまりに政治的な」と題する節の中で紹介されている「改作」の具体的例(一部のみ引用)。
 「清国へ渡って馬賊になろうと…」→「中国へ渡ってあの広い大地で労働をしたいと…」。
 原作にはない追加。-「…。世界は金持と貧乏人に分けられるってことは言うまでもない。…」、「…いい世の中になるために、幸福な生活になるために、貧乏人も金持もない世の中をつくること、そういうことを考えている…」。
 終幕部分の全面改定(ほとんど追加)。-「…そういう連中が、まるで気違いのように戦争を呼び起こし、そして戦争は彼等を罰しました。…」、「…ほんとうにはずかしいことだと思います。多くの戦争犠牲者に、とりわけ私達の家に最も縁の深い中国の人民の方達に、心からお詫びをいいたいと思います。…」
 こういう「改訂」(改作)は、日本での60年安保闘争を背景にして、中国(共産党)当局の<示唆>によって、文学座(杉村春子)側が「自発的」に行ったらしい。
 村山富市、社民党、週刊金曜日編集人たち、戦時「性犯罪」補償法案提出者たち、そして朝日新聞社内の多数派「左翼」等々の先輩たちは、むろん1960年段階ですでに立派に育っていたのだ。今まで続く対中<贖罪>意識、ひどいものだ。これも、GHQ史観の教育・宣伝の怖ろしい効果。

0673/竹田恒泰、西尾幹二、勝谷誠彦、社民党・福島瑞穂。

 〇記していなかったが、二月中に全読了したもの。ひょっとして他にもあるかも。
 ・竹田恒泰・怨霊になった天皇(小学館、2009.02)。2~3日で読み終えた。
 仔細はもう忘れかけているが、長い歴史の中では、天皇も皇族もいろいろ、といった感想。
 井沢元彦によると、明治天皇は、明治改元か即位礼の前日にわざわざ四国・香川県の崇徳天皇陵に参拝されたはずだ。12世紀前半に就位の天皇が、祟らないで国家・新天皇の御代の平穏をとの思いを19世紀にまで持たせ続けていたことになる。一度、崇徳天皇陵には行かねばならない。
 ・西尾幹二・真贋の洞察(文藝春秋、2008.10)。すでに一部触れたことはある。触れたのは、福田恆存にかかわる長い論考(講演録)の一部(p.123-190、計68頁!)。
 金融・経済への関心に感心するとともに、最後にとっておいた「安倍晋三は真正保守の政治家に非ず―二大政党制という妄想―」も頗る面白かった。
 月刊WiLL2007.10号初出で原題は「二大政党制という妄想」。この題のとおり、執筆当時は首相在任中ぎりぎりだったと思われる安倍晋三批判は大して重要なテーマではない。今日の政治状況を鋭く予感していた、との評価もできる。
 「自民党も三分の二くらいは左翼のようなものです」(p.32。加藤紘一、後藤田正純、河野太郎の名を挙げる)。きっとそうなのだろう。
 「私は共産党、社民党、公明党は…政党として認めていない…。…党首討論に…大きな顔をして出演させるべきではない」(p.34)。同感。とくに後者は、従前からそう感じていた。
 二大政党制をよしとしないのは自民党・民主党ともに「寄り合い所帯」で「理念が不透明」だから。なぜ日本政治がこうなったかには「小沢一郎が深く関与している」(p.35)。
 細かく引用しない。その後の、1955年体制の総括的言及・小沢一郎批判にも納得するところがほとんどだ。
 「小沢一郎は日本の政治をねじ曲げた万死に値する男です」(p.40)。
 こうした論評からすると、小沢一郎びいきの「保守」派らしき男、勝谷誠彦とは異様な人物だ。よいことも書き、喋ってもいるのに、小沢一郎(・従って現在の民主党)にはボロボロに甘い。
 これまであえて取り上げてこなかったのだが、勝谷誠彦・偽装国家Ⅱ(扶桑社新書、2007.12)では、安倍晋三を「偽装保守」と称し、「美しい国」と言うのを聞いて「私は椅子から転げ落ちました」とまで侮言しながら(「美しい国」との言葉の悪意をもった解釈もしながら)、また、多数の「偽装」の例を挙げながら、朝日新聞等による大々的で集中的な反安倍・反自民キャンペーンによる2007.07の参院選の結果については、ひとことも<偽装>とは称していない。あの選挙での自民党の後退しすぎは、マスメディアによる国民の意思の<偽装>だ、と思っている(2005の小泉「郵政」総選挙の結果もその面が強い)。私の感覚は、勝谷誠彦とは大きく異なっているようだ。まだ西尾幹二の方に近い。
 〇社民党・福島瑞穂は昨年(2008年)12月に桝添要一厚労相に対して「非正規労働者支援の緊急申し入れ」を行い、その中で「多くの非正規労働者が雇用保険の加入漏れの恐れがあることがわかった。非正規労働者が、資格がありながら雇用保険に加入していない実態を掌握する措置を講ずること」等を求めた。
 一方、福島瑞穂が代表の「福島みずほ事務所」は、「平成18年度までの数年間、雇用する私設秘書2人について労働保険に加入していなかった」。

 以上。産経新聞3/04による。
 これは実態把握については「灯台元暮らし」、措置要求については<天に唾する>、とでも言うのだろう。なかなか面白い記事だった。

0672/諸君!(文藝春秋)が廃刊。6月号(5月初旬発売)で終わり。

 (株)文藝春秋の月刊諸君!が6月号(5月初旬発売)で廃刊になることが決まったようだ。
 前回・前々回に言及した櫻田淳論考は諸君!4月号のもの。
 2月号を買って竹内洋の連載ものにあらためて興味をもち、数号を古書で買い求めた(従って文藝春秋の利益になっていない)のは諸君!だった。それ以前の諸君!は昨年初めくらいまではほぼ毎号新規購入して読んでいたが、昨年途中からどうもおかしいと思い始めた。
 記憶するかぎりでは、①「左翼」・保阪正康の連載を延々と続けさせている、②皇室問題につき<興味>を優先させる(対立を煽り立てるような)編集をしていると感じた、③文藝春秋本誌(月刊文藝春秋)もそうだが、田母神俊雄論文問題につき、完全に<傍観者>の位置に立った
 文藝春秋本誌では「左翼」・保阪正康の「秋篠宮が天皇になる日」とやらの論考が最大の売りであるかの如き編集・宣伝をしていた(そんなこともあって昨年末以降、文藝春秋本誌も購入していない)。
 諸君!は最近部数が落ちていたらしい。昨年平均は6万数千部に落ちた、という。これが多いか少ないかは判断がつきかねるが、自分自身が昨年途中から定期的購入者でなくなったのだから、同様の人が少なからずいても不思議ではない。
 西尾幹二は何かの雑誌上で、左傾化(・朝日新聞化?)する「文藝春秋」を批判・分析する文章を書いていた。
 廃刊の理由は様々あるだろうし、(株)文藝春秋の経営的判断・分析の正確な内容は分からない。
 ただ、他の「保守」系月刊誌(論壇誌)とは異なり、上記の如く、<左にもウィングを拡げようとした>ように感じられることが本来の読者層をある程度は失ったのは確かだと思われる。
 田母神俊雄論文をバッシングするか擁護するか、この雑誌と(株)文藝春秋は、明確な立場を表明できなかったのだ。また、諸君!に限っての記憶によると、「左翼」・保阪正康の論考(連載ものでなかったかもしれない)が大変よかった旨の読者投稿をあえて掲載したこともあった。そうした編集方針が部数減につながったのだとすると(その可能性は十分にある-講談社・月刊現代の廃刊の原因の一つも(こちらの場合はより明瞭な)「左傾化」だと思う)、「編集人」・内田博人の責任は少なくないだろう。「左傾化」又は「大衆迎合」化に舵を切りつつ、中西輝政、西尾幹二(あるいは4月号では長谷川三千子)あたりで巻頭を飾ってもらえば「保守」層は離れないだろうと判断していたとすれば(仮定形をとらざるをえないが)、読者を馬鹿にしていたとしか言いようがないものと思われる。
 40年続いた雑誌が休刊という名前の廃刊。保阪正康の名を見る機会が減るのは嬉しいが、竹内洋らの優れた、連載ものの論考・文章はどうなるのだろう。6月号で無理にでも終焉させるのだろうが、その点は残念なことだ。

0671/福田恆存に関する二つの連載もの(竹内洋・遠藤浩一)と再び櫻田淳。

 一 偶然なのかどうか、福田恆存に論及する連載ものが二つの雑誌で数ヶ月続いている。月刊諸君!(文藝春秋)の竹内洋「革新幻想の戦後史」(4月号は17回「『解ってたまるか!』と福田恆存」)と月刊正論(産経新聞社)の遠藤浩一「福田恆存と三島由紀夫の『戦後』」(4月号で31回)だ。
 前者の4月号も面白い。①金嬉老事件(1968)にかかわっての、中嶋嶺雄、鈴木道彦、日高六郎、中野好夫、金達寿、伊藤成彦ら(当時の)「進歩的文化人」の<右往左往>も、その一つ。
 ②朝日新聞の顕著な<傾向>を示す次の叙述も。-福田恆存が発表した論文が朝日新聞「論断時評」欄でどう扱われたか。「昭和四一年まで」は比較的多く言及されたが、昭和26年~昭和55年の間での「肯定的言及」数は福田恆存は28位で肯定的言及数でいうと中野好夫・小田実・清水幾太郎の「半分にも達していない」。一方、総言及数のうち「否定的言及」数は福田恆存の場合31%で、林健太郎(21%)、清水幾太郎(15%)を上回り、三一名中のトップ。「昭和四二年あたりから」は、福田恆存論文への言及そのものが「ほとんどなくなる」(p.234。竹内は辻村明の論考を参考にして書いている)。朝日新聞「論断時評」欄のこの偏り・政治性は、今も続いているだろう。
 なお、月刊WiLL4月号(ワック)の深澤成壽「文藝春秋/福田恆存『剽窃疑惑』の怪」(p.236~)は「左傾」?メディアの一つ・文藝春秋批判という位置づけなのか、この竹内連載中の福田恆存・清水幾太郎「剽窃」問題のとり挙げ方を批判している。そうまで目くじらを立てるほどではあるまいと感じたが、当方の読みが浅いのかもしれない。
 一方、後者(月刊正論の遠藤浩一)の4月号では、文学座の杉村春子の暴走、「女の一生」の中国迎合改作(改演)の叙述(p.269-273)が興味深い。演劇界にも戦後<進歩主義・対中贖罪意識>は蔓延したようで、「札付きの左翼劇団」だった民芸や俳優座だけでなく、政治と一線を画してきた文学座も「昭和三十代」に入ると「反安保」・「日中友好」を通じて「左翼観念主義」・「左翼便宜主義」に取り憑かれた(p.269)。
 滝沢修も日本共産党員らしき者(少なくとも70年代に「支持者」以上)だったが、どの劇団だったか、すぐには思い出せない。仲代達矢もそうした傾向の劇団を経ていたのかもしれないが(「左翼」五味川原作の「人間の条件」の主役もした)、そうした<傾き>をほとんどか全く感じられないのは(実際にも<傾き>がないのかもしれないが)好印象をもつ。
 杉村春子(1906-97)といえば、意外に知られていないかもしれないが、大江健三郎が受賞を拒否した翌年に文化勲章受章をやはり拒否した人物でもある。こじつけ理由の差異はともあれ、少なくとも拒否の点では、大江健三郎のエピゴーネン。
 二 ところで、櫻田淳は福田恆存につき、戦前の「古き良き日本」を思慕した言説主だとの前提に立っているようだ(月刊諸君!4月号p.52-53)。そうした面はあっただろうが、はたしてそう単純に福田恆存を概括してよいのだろうか。杉村に対する福田恆存の「助言」を読んでも、<昔(戦前)は良かった>を骨子とする<保守・反動>ではないことは明らかだ。
 櫻田には三島由紀夫や福田恆存の世代とは異なるんだという意識が透いて見える。それはよいとしても、-前回に記し忘れているが「戦後の実績」を「明確に肯定する」ことを前提にしてこそ「保守・右翼」言説は「拡がりを持つ」だろうとの指摘(p.53)には唖然とした。これは、「保守・右翼」言説の<左傾化>を推奨しているようなものだ。<左傾化>すれば「拡がり」を持つだろうが、もはや「保守」言説でなくなっている可能性が大だ。
 むろん、何が「戦後の実績」かという問題はある。<日本国憲法体制>あるいはGHQ史観・東京裁判史観の(基本的に)肯定的な評価までも含意させているとすれば、この人は「真正保守」どころか、「保守」だとも思われない(なお<日本国憲法体制>=1947年体制への私の疑問・批判は、同憲法無効論を前提としてはいない)。
 三 さらに前回記し忘れたことだが、産経新聞2/26「正論」欄の櫻田淳「『現在進行形の努力』と保守」の中には、一部、大きな過ちがある。すなわち、櫻田は、「定額給付金」は減税の一種だと理解し、<定額か定率か>つまり<定額減税か定率減税か>が問題だったはず、等と述べている。
 「定額給付金」は減税ではなく、所得税・住民税の非課税者(減税があっても利益にはならない人たち)にも給付される。このことは常識だと思っていたが、櫻田は理解できていない。まさに「右か左かはどうでもいい」(月刊諸君!4月号、櫻田p.55)基礎的知識レベルの問題なのだが。この人は信頼してはいけないように思える。

0670/櫻田淳は「真正保守」主義者か?等。

 〇一週間前に出した名前の小牧薫、高嶋伸欣でネット検索してみると、この二人がただの某裁判支援事務局長、名誉教授ではないことがよくわかった。逐一資料は挙げないが、れっきとした「左翼」組織員だ。日本共産党員である可能性もある。小牧薫は大江健三郎の本につき、「一定の」批判はある、と発言していたが、この「一定」(ある程度又はある側面)という表現の仕方は、日本共産党活動家に特有なものだ。あるいは、「左翼」活動家に広く使われている独特の表現方法・語彙の使い方かもしれない。
 〇産経新聞3/02の「正論」欄で、大原康男「保守派は『正念場』を迎えた」と書いている。
 政権交代が現実味を帯びており、民主党中心政権が誕生すると、①選択的夫婦別姓法案、②「戦時性的強制被害者問題解決」法案、③<定住外国人への地方参政権付与>法案、④<靖国神社に代わる国立追悼施設設置>法案などが成立する可能性がある。「保守派はこれまでにない難局に直面し、まさに正念場を迎えることになるだろう」。……
 そして大原は言う。-政治家だけではなく「民間の実力・器量も問われる」、「…党派を超えて真正保守の政と民が今まで以上に緊密かつ強力な戦線を構築することが望まれる」。
 大原に積極的に反対するつもりはないし、むしろきっとそうだろうとは思う。だがやはり、上の「真正保守」とはどういう考え方又はそれにもとづく団体・組織なのかは、不明瞭なままだろう。
 同じく産経新聞「正論」欄に登場し、「保守」派らしい月刊諸君!4月号(文藝春秋)に「保守再生は<柔軟なリベラリズム>から」を書いている櫻田淳は自らを「保守」主義者だと疑っていないようだが、大原のいう(いや誰が言ってもよい)「真正保守」の立場にあるのだろうか。
 櫻田によると、現在「保守」言論は「敗北」し、それは自らの「堕落」の帰結だ。櫻田は必ずしも解り易くはなくかつ決定的に重要とも思われない「福祉価値」と「威信価値」の二つを持ち出して、昨今の「保守・右翼」言説の特徴は後者の価値への「過度の傾斜」だとし、例として(日本)核武装論を挙げる。そして、この論は「核」廃絶による平和実現を説いた昔日の「進歩・左翼」言説と「何ら質的な差を見出せない」とする(諸君!4月号p.46-48)。
 さらに注目されることには又は驚かされることには、次のようにも言う。
 「村山談話」は、「現時点では日本の国益に資する『盾』や『共感の縁』としての効果を持つに至っていると評価している」。「村山談話」を、2005.04に小泉純一郎首相はバンドン演説で「対日批判」に対する「盾」として転用し、その演説は中韓以外のアジア・アフリカ諸国との「共感の縁」としても作用した(p.48-49)。
 こうした櫻田の主張は「保守」ではないのではないか。「盾」として転用せざるを得なかった?中韓の「反日」姿勢に対する批判的・警戒的な言葉はどこにもない。
 櫻田はつぎのようにも言う。-「村山談話」発表が世界での日本の「声望」への著しい害悪を及ぼしたのならば再考・破棄を提起したいが、「そうした事実を客観的に裏付ける根拠はない」(p.50)。
 かかる認識もまた(「保守派」としては)異様なのではないか。「そうした事実を客観的に裏付ける根拠はない」などと暢気に言っておれる神経が理解できない。また、論理的には、<日本の「声望」への著しい害悪>があったか否かが第一次的に重要なのではなく、「村山談話」の内容そのものの適否こそをまずは問題にしなければならないのではないか。
 櫻田は「保守・右翼」知識層の言説に種々の状況判断をふまえての<政治性>を求めているようだ。かかる姿勢は、不可避的に現状追認、過度の?摩擦・軋轢の回避の方向に親和的だ。それは、どこかで誰かが、あるいは広く朝日新聞等の「左翼」も含めて主張している、対中国・対韓国(・北朝鮮)関係は<できるだけ穏便に>・<不必要に刺激しないように>という、首を出すのを恐れるかたつむりか亀のような意識・神経をもて、という主張に近いように思われる。
 櫻田によると、高坂正嶤やかつての自民党は「福祉価値」を重視し、それの着実な充足によって多くの日本人の支持を得た。戦後生まれの者が三島由紀夫や福田恆存のように戦前の「古き良き」日本を思慕するのならば、それは「共産主義」社会を夢想した「進歩・左翼」の観念論に似た趣きをもつ。この「観念論の趣きこそが」、「保守」言論の「堕落」を招いている一因だ(p.51-53)。
 紹介は面倒なのでこのくらいにしたいが、まず第一に、「必ずしも解り易くはなくかつ決定的に重要とも思われない」とすでに上で記したが、櫻田が何やら新味を提出していると思っているらしい「福祉価値」と「威信価値」の区別は、多少の説明はあるが、また別の本か何かで書いているのかもしれないが、その意味・重大性の程度がきわめて曖昧だ。
 第二に、櫻田は「保守・右翼」言論が「進歩・左翼」のごとき「観念論の趣き」を持つと批判しているが、櫻田淳のこの論考自体が、私がこれまで読んできた「保守・右翼」言論の多くよりもはるかに「観念論」的だ。要するに、観念・言葉の<遊び>が多すぎる。日本の現実、日本をとり巻く国際情勢の現実を、この人は<リアル>に見ているのか。それよりも、「保守・右翼」言論の<方法・観点>を批判してやろうという主観的意図(これを一概に批判するわけではない)を、優先させているとしか思えない。
 このような櫻田淳は「真正保守」か?
 月刊正論4月号(産経新聞社)には潮匡人の「リベラルな俗物たち」の連載が続いている(今回の対象は、保阪正康という「軽薄な進歩主義を掲げた凡庸な歴史家」)。櫻田が「保守再生は<柔軟なリベラリズム>から」というときの「リベラル」と潮匡人の「リベラル」とは意味が違っているに違いない。違っていないとすれば、櫻田淳もまた客観的には「リベラルな俗物たち」の一人である可能性がある。
 「真正保守」・「リベラル」についての自らの見解を提示していないことは承知している。ただ<保守>論壇らしきものの危うさを懸念して、以上を書きたくなった。

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