秋月瑛二の「自由」つぶやき日記

政治・社会・思想-反日本共産党・反共産主義

2008/10

0608/岩田温・チベット大虐殺と朝日新聞(オークラ出版)ほか。

 一 いつになるときちんと読めるのか分からないが、岩田温・チベット大虐殺と朝日新聞(オークラ出版、2008.09)を入手。
 帯にある目次(内容見出し)を見るだけでもなかなかにスゴい。以下、丸うつし。
 「はじめに-朝日新聞の呪縛から自由になるために
 第1部 朝日新聞のチベット報道
 第1章 豹変する朝日新聞(1945~1956)
 第2章 無神論集団・朝日新聞の暴走(1956~1959)
 第3章 口をついて出る朝日新聞の「嘘」の数々(1960~1980)
 第4章 中立を装う悪質な偽善集団・朝日新聞(1980~2008)
 第2部 朝日新聞が伝えないチベット問題の真実
 第5章 朝日新聞が報道しないチベット侵略の歴史
 第6章 中華思想という侵略イデオロギー
 第7章 中国に媚び諂う恥ずべき政治家の面々
 第8章 日本が赤旗に侵略される日~長野「聖火リレー」レポート~」
 帯にはまた、「1945年からの朝日新聞のチベット報道約6000件を徹底検証」ともある。
 著者は今年、25歳。
 二 朝日新聞といえば、月刊雑誌・論座は10月号で休刊した。同号の表紙には「進化を続ける『論座』的空間」とあるが、「『論座』的空間」が「進化を続け」ていれば月刊雑誌・論座が休刊(廃刊)する筈もなく、この雑誌の最後の<大ウソ>。
 要するに、売れなかった、購読者が少なかったのだ。
 週刊朝日、アエラ、そして朝日新聞本体も、「休刊」していただきたい。そして朝日新書も。いずれは朝日新聞社自体の消滅を。そうなれば、将来の日本に期待が持てる。

0607/岩波講座・憲法1の編集責任者・東京大学の井上達夫。

 一 本体・中身は未読だが、岩波講座・憲法1(岩波書店、2007.04)の編集責任者であるらしき、かつ東京大学法学部・法学研究科の「法哲学」担当教授であるらしき井上達夫という人物は、「哲学」の一種の専攻者である筈にもかかわらず(?)、沈着冷静ではなく、なかなかに<感情的>心性をお持ちのようだ。
 井上達夫による「はじめに」の最初の2~3頁は、皮肉を込めていうのだが、読みごたえがある。
 井上は次のように冒頭から書く。
 ・現憲法は還暦を迎えたが、「改憲論が政治的に高揚する中、祝福慶賀の声より、『憲法バッシング』の声の方が喧しい」。
 ・敬意を表するどころか、「昂然と侮蔑するような」態度が横行している。「『戦後憲法は紙屑だ』などと吐き捨てる」言動は、「右派知識人」・「草の根保守の民衆」にのみ見られるのではない。
 ・公権力の担い手・首相や閣僚たちも「靖国公式参拝を執拗に繰り返し、憲法の政教分離原則をまさに『紙屑』扱いしている」。
 冒頭の6行が上のとおりだ。冷静・沈着な落ちついた叙述とはとても言えない。改憲論者に対する<呪詛>の感情に溢れている。
 私にはよくわからないのだが、「『憲法バッシング』の声」とは具体的に誰のどのような言葉なのだろう? 改憲論=「憲法バッシング」とは論理的には言えない筈だ。また「『戦後憲法は紙屑だ』などと吐き捨てる」言動をしているのは具体的に誰々のことなのだろう?

 また、上では「靖国公式参拝」は憲法を「『紙屑』扱い」するものとも述べているが、「靖国公式参拝」が政教分離原則に反する違憲のものという前提らしきものそのものは適切なのだろうか? 首相・大臣らの伊勢神宮参拝も政教分離原則違反なのだろうか? 靖国神社だけを特別扱いしているとすれば、それは何故なのだろう。A級戦犯合祀がその理由なら、それは政教分離原則とは別の次元の問題ではないか?

 こんな疑問がつぎつぎに湧くが、井上は微塵も疑っていないかの如く、首相や閣僚たちは「靖国公式参拝を執拗に繰り返し、憲法の政教分離原則をまさに『紙屑』扱いしている」と断定しているのだ。恐れ入る。 
 二 井上達夫は、護憲論者の多くと同様に、現憲法に対する<押しつけ(られた)憲法>という批判を相当に気にしているようだ。
 上記のように書いたのち、井上はいう-憲法は制定時の反対勢力のほかに「後続世代の政治的意思に対しても、『押し付け』的性格を多かれ少なかれ内包している」。憲法は元来「押し付け」の性格をもつのだから、「憲法の出自にかかわる『押し付け』問題に拘泥」するのは憲法の真の問題性を暴くものではない。
 興味深い論調だ。ここには、「押し付け」概念の拡散・横すべりがあり、争点隠しの心情が読み取れる。
 「強制」で旗色が悪くなると、「関与」という概念に逃げ込んで満足しているのと、どこか似ているところがある。
 改憲論の論拠は、米国又はGHQによる「押し付け」、つまり日本国民・当時の国会議員の自由な議論を経ずして現憲法が制定された、という手続的(・形式的)問題にのみあるわけではない。

 だが、井上があえて上のように書かざるを得ないのは、手続的(・形式的)問題はやはりなお護憲論者たちの弱点なのだろうと推察される(鈴木安蔵たち日本人の原案があったとする「押し付け」論回避・批判論も近時はさかんなようだが)。
 三 改憲論者憎しの感情は先に紹介の部分でも窺えるが、表紙カバーの見開き面裏側にはこんな言葉がある。
 「空疎な改憲論が横行するなか、いま、改めて立憲主義というキーワードへの関心が高まっている」。
 岩波書店の編集担当者の文章かもしれないが、この巻の編集責任者である井上達夫が承認・同意を与えたものだろう(あるいは井上自身が書いた文章である可能性もある)。
 上の一文において、「空疎な改憲論」と空疎ではない改憲論とは区別されているのだろうか。「横行」しているのは「空疎な改憲論」だというのだから、改憲論はすべて又は殆ど「空疎」だ、と言っているに等しいものと思われる。
 それではなぜ「空疎」なのか。むろん、これに応える文章はない。
 要するに、「改憲論」を悪玉にするためのそれこそ「空疎」な決めつけ、あるいは思い込みに他ならないだろう。
 四 東京大学法学部・法学研究科には現在もれっきとした「左翼」が棲息している。
 また、個々の論文の執筆者とその内容について一律に判断するつもりは全くないが、「九条の会」の事務局的役割を果たしていると思われる岩波書店の憲法関係の出版物は、<政治的>色彩を帯びていることをあらためて確認しておく必要があるものと思われる。

0606/阪本昌成・法の支配(勁草、2006)を読む-06。

 阪本昌成・法の支配(勁草、2006)を読む。
 第一章・第3節「本書の戦略とその展開」
 1 本書の戦略
 (1)本書の基本的ねらい
 リベラリズム・「法の支配」・市場経済システムの三者の目的は不可分で相互補完的と論じること。これらが相互補完的なとき、「国家の強制力は最小化されるだろう」。市場否定論ではないが、市場万能論でもない。
 この三者の相互関連を明らかにするため、<リベラリズム-市場-「法の支配」>の順で論議する。ハイエクが代表する「オーストリア学派の社会経済哲学」に依拠する「戦略」をとる。
 (2)本書の傾向―ハイエクの影響
 ハイエキアンの著作だとの予見をもってよい。
 ハイエクとハイエキアンの立場をスケッチする(省略)。
 (3)古典的リベラリズム
 本書の「古典的リベラリスト」とは以下の特徴の思考に賛同する人々を指す。
 ①国家の最大・適切な任務は「公共財の提供」=市場で提供できない財・役務の提供
 ②公共財の提供以外は「可能なかぎり」市場・私人に委ねる方が賢明
 ③市場の機能は国家に依存し、国家も市場に依存すること等を強調する
 かかる思想は程度の差はあれ、A・スミス『諸国民の富』に影響を受けている。
 古典的リベラリストは国家をつねに否定的に見ない点で無政府主義者と、国家の強制力につねに懐疑的でもない点で徹底したリバタリアンと区別される。古典的リベラリストは国家・市場の役割分担に適度なバランスを持たせようとする。マルクス主義者にとっては極端なアンバランスだろうし、ケインジアンにとっては適度とはいえないバランスかもしれないが。
 (4)オーストリア学派
 C・メンガーらのオーストリア学派は、社会科学全般にかかわる重要な理論を提示した。
 ①<価値は、希少な財に対して個人の知識が与える限界効用で決定される>との限界効用の理論。
 ②<行為とは、限られた知識を利用しつつ、外的環境の変化に対応しようとする人の行態>との行為理論。
 <限られた知識>と<時間の流れ>。この二つの不確実な要素に取り囲まれている人間像を描いたオーストリア学派の知見は人にとっての自由の意味、国家の役割等々を考えていくうえで「目から鱗」だった。これを、私は読者に伝えようとする。
 以上、p.18~21。

0605/阪本昌成・法の支配(勁草、2006)を読む-05。

 阪本昌成・法の支配(勁草、2006)を読む。
 序章 自由の哲学
 第一章 何が問われるべきか
 第1節・政治哲学上の原理を欠いていた「福祉国家」
 1 安寧か福祉か
 2 統治の過剰
 第2節・現代国家のパラドックス
 1 統治の必要性と個人の自由 (以上、メモ書き済み)
 2 近代立憲主義の特徴
 (1)立憲自由主義
 私は近代立憲主義を「立憲自由主義」と呼び、その国制を次のように特徴づける。
 ①「民主主義を貫徹させない仕掛け」をもった国家。例、二院制、権力分立、違憲審査制、複数政党制、とりわけ「法の支配」。
 ②「立憲主義」と「民主主義」は「別の系譜」に属することを知る国家。「近代立憲主義」は「リベラリズム」が基本で、「デモクラシーを貫徹する思想」ではない。
 ③統治権が何であれ、「その権力が制限されている国家」。
 ④「制限政府」の具体的装置として、「司法権の独立保障」のほかに、「法の支配」形式をもつ。
 ⑤公共財の提供のほかは、「市場には直接に介入しない『公/私』の区別をわきまえた」国家。「自由放任」国家ではなく、「各人の自由を維持する」ための手段たる「法」を提供する。
 ⑥「官僚団の権限と裁量を最小化せんとする」国家。
 (2)立憲主義と「法の支配」
 ハイエクはまとめる。<立憲政治の主要目的は全政府権力の制限で、権力制限のための主要原理は、権力分立、法の支配、法の下の政府、私法と公法の区別、訴訟手続の規定だった。これらは、「個人に対する強制」が承認される条件を定義した。また、万人に平等に適用できる強制だけが一般利益になると考えられた。>(ハイエク・法と立法と自由Ⅲ)
 上のうち、①法の支配、②公法と私法、③強制が許容される条件、を本書は詳しく解析する。
 本書は、①「議会を一定のルールのもとに規律して公正な立法者として」行動させれば、②統治権の「強制力の脅威は最小化」され、③「被統治者の自由と安全」を増加させ、のみならず、④「自由経済体制と経済成長にも資する」、と説くだろう。
 以上、p.15~17。

0604/阪本昌成・法の支配(勁草書房、2006)を読む-04。

 反マルクス主義・ハイエキアンたることを明言する憲法学者・阪本昌成法の支配(勁草書房、2006.06)の読書メモを再開する。
 (前回は今年の2月にまでさかのぼる。)

 第一章・第2節「現代国家のパラドックス」
 1 統治の必要性と個人の自由
 (1)現代国家の新任務
 近代立憲主義=自由主義(リベラリズム)は、国家の必要性と国家による個人の自由の侵害の危険のパラドクスを解こうとした(統治の必要性と自由保障の同時実現のための思索)。
 現代立憲主義は、現代国家の「景気調整や所得再配分政策」を新任務と国家による個人の自由・所得の管理とのパラドクスを解こうとするが、成功していない。

 「現代立憲主義国家の新任務は人々に強制を加えており、その意味で、新たなパラドックスを発生させている」。

 徴収された税による「公共財」の提供なら受容できようが、政府は不平等に徴税し「私が利用しそうもない項目」に支出している。強制的徴税の論拠たる「公共性」を充たしているか疑問。

 (2)現代国家の負の効果

 その他、開発・自由な土地利用を規制する法律は無数あり、手続は煩雑で、この手続的等の「コスト」は膨大。このコスト計算による計画断念の方が合理的選択になりそうで、規制法律は企業家精神を萎えさせイノベーションの機会を減少させている。

 また、最低賃金法は「潜在的労働者の就職機会を減少させる」法制度だ。この法律は無技能の人々の雇用機会に対する負のインセンティブをもつ。

 国家による市場への直接介入は誰かの自由に強制を加え、市場の秩序と効率性を攪乱する。
 「現代立憲主義の幻覚」から覚醒するためには「近代立憲主義」を「真剣に再検討」する必要がある。
 以上、p.13~p.15。 

0603/<1947年憲法体制>の立役者・宮沢俊義。

 一 戦後日本は、1947年(憲法施行)、1952年(講和条約発効・占領終了)、1955年(自社体制)、1960年前後、1970年又は70年代前半、1985年頃、1990年頃(バブル・ピークと崩壊、ソ連解体)、1993年頃(細川政権、自社体制崩壊)、2001年頃(「構造改革」・規制緩和開始)等々によって時代を区分できるだろうが、これまでの全体を<日本国憲法体制>又は<47年憲法体制>の時代と、将来には呼ばれる可能性があるようにも思われる(いずれこれが別の新しい時代に変わることを私は想定するが、このままでよい、変えるのは<危険>という感覚の人々も多いのだろう)。

 なお、国際的には主として(1990年頃までは)<冷戦>の時代だったが、これまでの全体はほぼ<パックス・アメリカーナ>の時代だったと言えるかもしれない。

 <日本国憲法体制>又は<47年憲法体制>の時代とは、ほぼ<戦後民主主義>を<時代精神>とする時代だ。それは、「民主主義」・「平和主義」・「個人主義」といった「」付きの「主義」が支配した時代だったとも言えるだろう。
 その<日本国憲法体制>又は<47年憲法体制>の時代を形成するに際して戦後の<進歩的文化人・知識人>の力は大きかったのだが、肝心の日本国憲法について、基本的に現憲法賛美の<進歩的な>憲法学者の影響力もすこぶる大きかったと思われる。<進歩的な>憲法学者の多くは同時に<進歩的文化人・知識人>だった。
 そのような<進歩的な>憲法学者のうち、就中大きな力をもったのは東京大学法学部の憲法学の教授たちだった、と言えよう。

 憲法学(さらにそれを含む諸法学)の研究者(大学教授たち)の養成、国家試験を通じての専門法曹や上級官僚の意識・観念の形成、そしてまた国家試験を経なくとも戦後のマスコミ人の意識・観念の形成にとって、憲法学者は、就中東京大学の教授たちの説くところ・例えば教科書類は、客観的にはじつに大きな影響力をもったのではないか。

 敗戦・占領期、そしてその後の戦後前半の東京大学法学部の憲法の教授の一人は宮澤俊義だった。

 二 「八月革命」説でも知られるこの宮沢俊義についても、関心をもってみよう。

 竹内洋・大学という病(中公文庫、2007。原単行本は2001)は主として戦前を、かつ東京帝国大学経済学部の「騒擾」を対象としており、憲法学や東京大学法学部を対象とする本ではない。
 それでも、索引を手がかりにすると、宮沢俊義について、3箇所(3頁)に言及がある。内容はつぎのとおり。
 ①p.224-東京帝大教授に対する蓑田胸喜らの原理日本社による攻撃・批判の対象に経済学部よりも法学部教授がなっていることが多く、宮沢俊義は4回、「バッシングの対象として登場した」(原理日本という雑誌の記事等による言及の回数だと思われる-秋月)。横田喜三郎(国際法)は3回、牧野英一(刑法)も3回、南原繁(政治思想)は1回。

 ②p.227-原理日本社の東京帝大総長への進言書(1938年)の後半は「帝大教授批判」で、田中耕太郎・横田喜三郎・末広厳太郎(以上、法学部)、河合栄治郎(経済学部)のほか、「人民に憲法決定の権利ありとする宮沢俊義」も名指しされた。

 ③p.274-戦後1962年の朝日ジャーナル誌上で、文部大臣による学長拒否権等を構想した中教審答申批判の座談会が9回連載された。司会は東京大学元法学部長・宮沢俊義。他の出席者は田中耕太郎、末川博、我妻栄、大内兵衛の4名。
 一部だろうが、①・②のような戦前の経験が戦後の宮沢俊義の意識、そして憲法「学説」に影響を与えなかったはずはないだろうと推測される。当然に「反・右翼」になりそうだ。

 なお、すでに何回か触れたことのある丸山真男における戦前の拘留経験もそのようなものの「感覚的」契機になったに違いない。

0602/八木秀次・日本国憲法とは何か(PHP新書)の「ナシオン=国民主権」・「プープル=人民主権」。

 一 憲法学上に、「国民主権」や立法議会(議員)の地位・性格にかかわって、「ナシオン(国民)主権」論と「プープル(人民)主権」論の対立があるようだ。
 八木秀次・日本国憲法とは何か(PHP新書、2003)も上の対立に言及し、この対立・分類は「フランス革命のときに生れた」などと書いている(p.50)。
 だが、この二つの意味に関する八木の理解は適切なのだろうか。あるいは少なくとも、現在の日本の憲法学上の一般的・常識的なものなのだろうか。

 第一に、八木は、「ナシオン=国民主権」(「狭義の国民主権」)論における「国民」を「歴史的な総国民」と説明し、この意味での「国民主権と君主制は…両立する」と書く(p.48~49)。
 この、「狭義の国民主権」における「国民」の説明、「君主制」との関係の説明は、どうも一般的・常識的ではないような気がする。
 上の点にもかかわるだろうが、第二に、八木は、日本の「現在の憲法学の主流は…『プープル主権』『人民主権』に立っています」と書く(p.50)。
 「プープル(人民)主権」論からは「直接民主制が要請され」るとの説明(p.50)は妥当だとして、しかし、その「プープル(人民)主権」論が「憲法学の主流」だという認識が妥当であるかは、疑わしく思っている。
 二 浦部法穂=棟居快行=市川正人編・いま、憲法学を問う(日本評論社、2001)という本があり、その中で、棟居快行(現・大阪大学)と「プープル(人民)主権」論者らしい辻村みよ子(現・東北大学)が「主権論の現代的課題」というテーマで対談している。
 棟居快行によると、辻村みよ子は「杉原泰雄教授のブープル主権(人民主権)論を継承されると共に、その具体的な実現のコンセプトとして…『市民主権』を提唱されて」いる(p.56)。
 辻村みよ子はその杉原泰雄の指導を一橋大学で受けたようだ。マルクス主義憲法学者・杉原泰雄についてはその本の一つの一部をこの欄で紹介・言及したことがある。

 その点はともかく、八木秀次の叙述との関係でいうと、棟居快行は「…ナシオン主権論が有力なわけですが…」と明言し(p.56)、辻村も、「ナシオン主権の解釈が通説を占めるなかで…」と発言している(p.60)。いずれも、(日本の少なくとも2001年頃の)憲法学界の「有力」説又は「通説」は、「プープル(人民)主権」論ではなく、「ナシオン(国民)主権」論だと述べているわけだ。
 これら二人の認識は八木秀次とは異なる。はたして、八木秀次の日本の現在又は近年の憲法学説理解は適切なのか。
 また、フランス革命期の憲法・人権学説に関する研究書もある辻村みよ子と八木秀次では、「ナシオン(国民)主権」という場合の「国民」の理解も異なるようだ。

 すなわち、八木によると「国民」は「歴史的な総国民」で「国民主権と君主制は…両立する」らしいが、辻村はそんなことを書いてはおらず、「ナシオン(国民)主権」における「国民」は「…全国籍保持者」で、「国籍保持者の全体」なのか「有権者」団なのかという論点は残っている、という(p.58)。八木の「歴史的な総国民」という理解・説明とは大違いだ。
 三 辻村みよ子の所論、とくにその「プープル(人民)主権」論・「市民」主権論・直接民主制論を支持するために書いているわけではない。むしろ、これへの批判的なコメントを今後書くだろう。
 指摘しておきたいのは、八木秀次の日本国憲法論あるいは実際の日本の憲法学説の理解には、どうも正しくないところがあるということだ。
 また、些細な揚げ足取りの可能性もあるが(一方で重要な指摘の可能性もあるだろう)、例えば、八木秀次が「日本国憲法が政治哲学でいえば自由主義と民主主義に立脚」しているのは「評価」すべきだと肯定的に論及する(p.38)一方で、「日本国憲法が社会契約説に立脚していることを問題に」する改憲論に肯定的・好意的に言及する(p.47-)のは、矛盾していないだろうか。
 ともあれ、<保守>派の現役の憲法学者は数少ないので、<保守>派の人々は憲法論については八木秀次の本を参照することが多いかもしれない。しかし、この人の書いていることを無条件に信用・信頼してはいけない。上に書いたことはその一例だ。

 もともと、きちんとした憲法研究者ならば、高崎経済大学という法学部のない大学に所属しているのは奇妙なのではないか。いや、それは、<保守>派だから冷遇されているのだと八木は反論又は釈明するだろうか。

 私にとっては、八木秀次とは憲法(思想)研究者・憲法学者というよりも、<保守>派の「活動(運動)家」・「評論家」のイメージの方がとっくに強い。だが、一般論として言うのだが、専門分野(または「得意」分野)できちんと(それなりに高く)評価されていない者は、すぐれた「評論家」にはなれない(ならない)のではないか。

0601/日本共産党に未来はない-月刊正論11月号・筆坂秀世「”上げ潮”日本共産党の虚実」。

 月刊正論11月号(産経新聞社)の筆坂秀世「”上げ潮”日本共産党の虚実」を興味深く読む(これや既に言及したもの以外は興味深くなかった、との趣旨ではない)。
 元日本共産党幹部の筆坂秀世はかつて三和銀行時代も含めて、とくに若い世代の者たちを日本共産党に入党させることに貢献したものと思われる。そして、私から見て<客観的>には、コミュニズム・日本共産党にかけがえのない・一度しかない・貴重な青春と人生を<奪われて>しまった人たちも少なからずいるに違いない。
 筆坂秀世はそういう人々に対する後悔・反省・償い・贖罪の観点からだけでも、反日本共産党の言論活動をすべきだ。むろん、不破哲三が「ここまで落ちるのか」と書いても気にすることはない。
 さて、この筆坂論文は、7月の日本共産党六中総で志位和夫が「九千人近い新入党員を拡大し…」と、まるで純増9000人、しかもそれが「蟹工船」ブームによるかの如きことを述べたことを疑問視している(p.99-)。
 筆坂によると第一に、新入党員のうち「若者」は「二割」で「蟹工船」ブームとの関係は「きわめて限定的」。
 第二に、一方で志位は「党勢拡大は、…党活動全体の中では最も遅れた分野」なことを「私たちは直視」すべきと、党勢拡大=党員数拡大と矛盾することを述べていることからして、「本当に党員は増えているのか」疑問。そして、「増えた以上に減っている可能性すらある」(p.101)。
 つまり「九千人近い新入党員」とは全くの純増ではなく、九千人増えても一万人が離党すればマイナス千人(二万人だとマイナス一万千人)になっている可能性もある。
 第三に、上のことを推測させるのは次。赤旗本紙発行部数は2005年比で約3万、日曜版で約13万八千減っていることを「赤旗」は明らかにしている。本当に「大量に入党者が増えている」なら、こんなことはありえない筈だ。
 私の知人に、大学生(大学院学生?)時代に日本共産党に入党した(させられた)と推測され、昨年あたりのネット情報の中で、某道府県の「九条の会」呼びかけ人になっていることを知った者がいた。30年以上にわたって日本共産党に囚われて続けていることを知り、かつもはや残りの人生年数の方が少なくなっていることを思って、可哀想に、という複雑さも含む感慨をもってしまった。
 筆坂による日本共産党の現況の一端を読んでみても、当然ながら、日本共産党に未来はない。次の総選挙でも<躍進>はありえないだろう。縮小→解党へと少しずつでよいから歩んでほしい。
 日本共産党は21世紀の遅くない時期に「民主連合」政権の樹立を目指しているのだがら、かりに日本共産党のプランどおりに歴史が推移しても、日本に真の民主主義革命と社会主義革命が起こり、日本が社会主義社会になるのは、「21世紀の遅くない時期」のはるかのち、22世紀になるだろう。今から100年以上のち。今生きている人々のすべてが死んでいる。すなわち、今生きている日本国民の誰一人として、日本における「社会主義」を経験することはできないことに―日本共産党が今言っていることを前提にしても―なる。
 もっとも、中国(共産党)の力による中国と一体になるような「社会主義」化の危険性はあるが、この論点には触れないでおこう。
 また、日本共産党員が編集長をしているらしき「ロスジェネ」とかいう雑誌につき、あえて同党が「特定の雑誌を支持、賛美する方針はとっていません」と今年5/31付「赤旗」で<宣告した>という共産党らしさ(p.106)、そしてまた新日本出版社の「経済」という雑誌は明瞭に「支持、賛美」しているという共産党らしき矛盾・欺瞞(p.107)も興味深いが、省略。

0600/伊藤謙介による山折哲雄・信ずる宗教、感じる宗教(中央公論新社)の書評(産経新聞)。

 産経新聞10/04の「書評倶楽部」で、伊藤謙介(京セラ相談役)が山折哲雄・信ずる宗教、感じる宗教(中央公論新社)を紹介・論評している。
 この本の引用又は要約的紹介なのか評者自身の言葉なのかを自信をもって区別できないが、おそらくは前者の中に、印象的な叙述がある(それ自体はほとんどは評者の文章だ)。
 山折哲雄のこの本によると、次のように整理されるらしい。
 ①A「信じる宗教」は<一神教>で、B「感じる宗教」は<多神教>。
 ②A一神教は「砂漠」の産で、B多神教は「緑なす山野」のもの。
 ③A「信じる宗教」は「天上の絶対的存在」を信じることで、「自立する声高に主張する『個』がキーワード」。
 一方、B「感じる宗教」は「地上の豊かな自然の中に神や仏の気配を感じること」で、「寂寥のなかで静かに耳を澄ます『ひとり』がキーワード」。
 私が挿入するが、日本の神道・仏教が(とくに神道が)Bであることは明らかだ。日本人の殆どは無宗教ではなく、本来は、「信じる」<一神教>ではない、「緑なす山野」の、「感じる」<多神教>の宗徒ではないか。
 山折哲雄はさらに次のように主張・警告しているらしい。
 <現代は「信じる宗教」にのみ「憧れと脅威の眼差しを注ぐ」「個の突出した時代」なのだが、「人間を越えた存在の気配を感じ取ることこそが必要」だ。それが「個、自己中心主義の抑圧に繋がるから」。
 以下は私の文による書き換えだが、欧米の一神教を背景とする「個の突出した時代」が現在日本の中心・本流にあるようだが、「個、自己中心主義の抑圧」のために、「感じる」<多神教>をもとに、「人間を越えた存在の気配を感じ取る」ことが必要だ、と主張しているようだ。
 多分の共感をもって読んだ。「信じる」<一神教>を背景とする、欧米的「個」は、本来、日本人にはふさわしくないのではないか。そして「自立する声高に主張する『個』」、「個の突出」、「個、自己中心主義」こそが、戦後の日本と日本人をおかしくしてしまったのではないか。
 樋口陽一を引き合いに出して語ってきたこともある欧米的「個人主義」批判と通底する部分が、山折の本にはありそうだ(まだ入手していないのだが)。
 以下は、評者・伊藤謙介の文章だと思われる。なかなかに<美しい>。
 「私たちは今、個が我が物顔に振る舞う、喧騒と饒舌の時代を走り続けている。/だからこそ、ときにたち止まり、星月夜を眺めつつ、悠久の時の流れに身を投じ、生きることと死ぬことに思いをはせたい」。

0599/新田均(月刊正論10月号)による竹田恒泰=八木秀次・皇統保守(PHP)の書評。

 一 月刊正論10月号(産経新聞社)p.318-9は、新田均による竹田恒泰=八木秀次・皇統保守(PHP、2008)の書評。
 「書評」と書いたが、「Book Lesson」・「読書の時間」というコーナーの一つの論稿なので、やはり「書評」又は「紹介」なのだろう。
 その中で、新田均による西尾幹二と八木秀次の違いの「解釈」や「推測」がなされているのが興味を惹いた。
 二 まず新田はつぎのように対象書を「紹介」する。
 批判の対象は①マスコミ(とくに月刊WiLL)、②宮内庁、③原武史、④西尾幹二で、「中でも西尾氏への批判が手厳しい」。
 新田均がこうまとめているのだから、たぶん正確なのだろう。つまり、<皇統保守>の意義を積極的に展開するというより、マスコミや他人を批判することがこの本の目的・趣旨であることを、暗黙のうちに新田も認めている。

 紙幅のためもあるのだろう、新田は引用していないが、八木秀次は上の書で西尾幹二について、こんな批判(悪罵?)の言葉も投げつけている。以下は、一部。

 「相変わらず精神的に不安定なのでしょう」(p.153)。

 <つくる会騒動>の際と同様に「点と点を結びつけて壮大なストーリーを作る。…ストーリー全体は妄想にすぎない」(p.157)。

 三 新田はついで、竹田恒泰と八木秀次でなぜ「共同歩調」をとれるのか、八木は西尾と「五十歩百歩」ではないかとの(私も抱いた)印象をもつ「読者」も中にはいるだろう、と認めている。流石に、この辺りの議論状況をよくご存知だ(とくに褒め、感心しているわけではない)。
 四 新田均のこの「書評」の独創性は、八木秀次が「おわりに」で書いてあることを手がかりにして、西尾幹二と八木秀次の違いを「解釈」 し、八木が竹田と「論じ合う」ことができた理由を「推測」していることだ。
 新田によると、第一に、日本・天皇・自己の三者関係につき、①西尾は「切断が可能」、②八木は「三位一体」の感覚、第二に、①西尾は「分離可能」の故に「手厳しく批判」でき、②八木は分離「不可能」の故に「臣下の責務として強く諫言せざるを得ない」。
 五 新田均の立場を知らないままだと何となく納得できるような気もする。しかし、現行皇室典範の「重大な事故あるとき」の解釈にまで言及して現皇太子の皇位継承資格を(紛れもなく)疑った八木秀次について、「臣下の責務として強く諫言」している、と評することができるとは私には思えない。
 西尾と八木が全く同じとは思わないが、こと皇太子妃問題に関する議論・結論はやはり「五十歩百歩」だ。もともと「手厳しく批判」と「強く諫言」は実質的には似たようなことなのだ。西尾自身は「忠言」という言葉を用いている。
 また、既述のように、<つくる会騒動>の際に新田均は八木秀次の側に立ち、反西尾幹二で行動したようだ。
 そのような新田均が八木秀次の擁護に傾きがちなのはむしろ自然かもしれない。つまり、どう見ても、客観的・第三者的な「書評」ではないと思われる。
 もっとも、すべての「書評」(あるいはすべての人文・社会系の論文)は<客観的・第三者的>たりえない、と言われればそうかもしれない。それはそうなのだが、しかし、新田均の八木寄りの「主観」性を誰かが指摘しておいてもよいだろう(すでにどこかで誰かが書いているかもしれない)。
 六 それにしても、西尾幹二と八木秀次といえばともに<保守>派論客のはずだった。かつての日本共産党と旧日本社会党左派に似た、あるいは革共同中核派と革マル派の間に似た<近親憎悪>、罵倒し合いは、それを知った保守派支持の者を決して楽しく快くはしないだろう。とこんなことを書いても、両者は、きっと今後も<和解>しないに違いない。

0598/中島岳志=西部邁・パール判決を問い直す(講談社現代新書)は駄書。

 中島岳志=西部邁・パール判決を問い直す(講談社現代新書、2008.07)はひと月以上前に通読している。

 あらためて精読したわけでもないが、昨日ケルゼンを最初に持ち出したのはたぶん西部邁と書いたのは誤りで、中島岳志。
 中島はp.23で言う-「法」の「背景」には「自然法」や「慣習法」がある。「保守派」なら「実定法至上主義、あるいは制定法絶対主義」の立場は「本来、手放しではとれないはず」なのに、「東京裁判や戦争犯罪をめぐっては、きわめて純粋法学のハンス・ケルゼンの立場、あるいは法実証主義と言われる立場で東京裁判批判を展開するという転倒が起きている」。
 きわめて不思議に思うのだが、中島は法学または法理論なるものについて、これまでにどれだけの基礎的素養を身に付けているのだろうか(まさかウィキペディアで済ませていると思ってはいないだろう)。
 経歴を見ると、中島岳志は法学部又は大学院法学研究科で「法学」の一部をすらきちんと勉強してはいない。むろんそのような経歴がなければ法学・法理論について語ってはいけないなどと主張するつもりはない。
 しかし、上のような論述を平気で恥ずかしげもなく公にできる勇気・心臓には敬服する。

 そもそも、第一に、少なくとも「慣習法」は「法」の「背景」にあるものではなく、すでに「法」の一種だ。「自然法」となると「法」の一種かについて議論の余地があるが、「法」の「背景」につねに「自然法」があるとは限らないことは-中島は別として-異論はないものと思われる。
 第二に、「きわめて純粋法学のハンス・ケルゼン」という言い方は奇妙な日本語文だ。「純粋(法学)」に「きわめて」という副詞を付ける表現自体に、法学やそもそものケルゼンについて無知なのではないか、という疑問が湧く。
 上に続けて中島は言う-「保守派」なら「道徳や慣習、伝統的価値、社会通念は『法』と無関係であるという法実証主義をこそ批判しなければなりません。…しかし、パールを援用した自称保守派の東京裁判批判は、全面的に法実証主義に依拠している」。
 この中島岳志は、①「法実証主義」(Rechtspositivismus)というものの意味をきちんと理解しているのだろうか。②「保守派」は、「法実証主義」を批判する(すべき)というが、では「左翼」は「法実証主義」者たちだ、ということを含意しているのだろうか。③そもそも「(自称)保守派」は「全面的に」「法実証主義」の立場で東京裁判を批判している、という論定は正しいのだろうか。
 じつはこの二人のこの本はほとんど読むに値しないと私は感じている。法学や国際法のきちんとした又は正確な知識・素養のない二人が、適当な(いいかげんな)概念理解のもとに適当な(いいかげんな)議論・雑談をしているだけだ、と思っている。講談社が月刊現代を休刊させるのも理解できるほど(関係はないか?)、講談社現代新書のこの企画はひどい。
 (朝日新聞社と毎日新聞社が授賞したという、もともとの中島岳志の本もじつは幼稚で他愛ないもので、授賞は<政治的>な匂いがある。)

 中島岳志に尋ねてみたいものだ。①現在の日本において、つまり現行日本国憲法のもとで「法実証主義」は採用されるべきものなのか、そうではないのか? 「法実証主義」なるものは、一概にその是か非かを答えることができないものであるのは常識的ではないのか(従って、その賛否が左翼-保守に対応するはずもない)。
 ②現憲法76条3項は
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定する。この裁判官は「良心」と「憲法及び法律」に拘束される(~に「従う」べき)という規定を、中島岳志は、「法実証主義」という概念を使ってどのように説明・解釈するか?

 幼稚な理解に立った(この人は誰から示唆・教示を受けたのか知らないがケルゼンを理解できていないと思う)、長講釈など読むに耐えない。
 上の中島の文章は東京裁判にまだ関係させているが、のちに西部邁はp.160で次のように言って論点をずらしている、あるいは論点を拡大させている。
 「日本の反左翼」は「ケルゼンにおける価値相対主義、法実証主義」を「受け入れるのか否かはっきりしていただきたい」。「法と道徳は全く別物だ、法に道徳や慣習が関与する余地がないという形式主義」を「自称保守派」が採るというなら、「保守」ではなく「純粋の近代主義(左翼)」に与していることが明瞭になる。
 東京裁判批判者が「法実証主義」に立っているという前提的論定自体に議論する余地があるが、それは措くとしても、「法実証主義」とは「法に道徳や慣習が関与する余地がないという形式主義」であるかの如き表現・理解だが、そもそもこの立論又は理解自体が適切なのだろうか。例えば、「法」(「実定法」でもよい)の中に「道徳や慣習」が(一部にせよ)含まれていることは当然にあり、そのことまで「法実証主義」は否定しないだろう。

 60年安保前にマルクスの一文も読まないまま日本共産党入党を申し込んだらしい西部邁は法学部出身のはずだが、まともに法学一般をあるいはケルゼンを理解しているのだろうか。平均人以上には幅広い知識・素養にもとづいて、しかし、厳密には適当ではないことを語っているように見える。
 それに何より、「ケルゼンにおける価値相対主義、法実証主義」に賛成するのか否かという問題設定・問いかけを(「反左翼」に対して)するようでは、パール意見書にかかわるより重要な論争点から目を逸らさせることになるだろう。こんな余計なことを書いて(発言して)いるから、小林よしのりや、さらに東谷暁による、瑣末な論点についての時間とエネルギーを多分に無駄にするような文章が書かれたりしているのだ。
 もっと重要な論点、議論すべき点が、現今の日本にはあるのではないか。
 八木秀次や西尾幹二のような者たちが、皇室に関する(しかも現皇太子妃に相当に特化した)議論に<かなり夢中に>なっているのも、気にかかる。
 中島岳志=西部邁・パール判決を問い直す(講談社)のような駄書が出版されたのも、日本にまだ余裕があることの証左だと、納得し安心でもしておこうか。

0597/ケルゼンの理解は東京裁判・「パール判事意見」に関する論争の重要テーマか。

 一 東谷暁について、一般的な嫌悪感はない。
 だが、月刊正論11月号(産経新聞社)の論壇時評「寸鉄一閃」(p.172-)の4頁にわたる小林よしのり批判は少しおかしい。
 おかしい、というのは内容それ自体ではなく、むしろテーマの取り上げ方だ。
 小林よしのりがパール真論(小学館)を出版する一方で、西部邁=中島岳志の対談本が二つ出たりして、東京裁判・パール判事の少数意見書の理解の仕方について論争が生じている(又は続いている)。
 月刊正論10月号で小林よしのりも執筆して、西部邁らを批判していた。
 そもそもの最大の争点はパール意見書の正確な内容・趣旨の理解だ。そして、基本は、「あの」戦争をどう理解するかにある(はずだ)。
 この観点から見ると、①日本<国家>「無罪」論かA級戦犯<個人>「無罪」論か、②判決意見書(<法的>文書)か<政治>文書か、という議論はさほど重要だとは思われない(とくに後者の論争?は、この議論の意義自体が判りにくい)。全く無意味だとは思わないし、多少の差異はもたらすのだろうが、これらは本質的な問題ではないだろう。
 ましてや、西部邁・中島岳志がパール意見書を読む(理解する)際に又はその結果として用いた、かつまた小林よしのりが読み方を誤っていると上記論文(サピオにも書いてあったか?)で西部邁らを批判した、ケルゼンの「純粋法学」や「法実証主義」の理解につつき、両陣営?のどちらが正確かどうかなどという問題は、基本的な問題からすると末端の、瑣末な問題だ。
 ケルゼンの所論の理解の仕方が現代日本にとって、あるいは直接には東京裁判やパール意見書に関する論争にとっていかほどの重要性をもつのか。
 東谷暁はしかるに、4頁にわたって小林よしのりのケルゼン理解は誤っていると指弾している。
 たしかに小林によるケルゼンの「根本規範」(Grundnorm)の理解は、「聖徳太子の十七条憲法」に論及するなど奇妙に思うところがないではない。
 だが、もともとケルゼンを持ち出して議論を始めたのは西部邁・中島岳志(たぶん西部邁が先)だった。だとすると、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解が適切かどうかにも論及しないと、「論壇時評」としてはアンフェアなのではないか。
 東谷暁は、だが、西部邁・中島岳志によるケルゼン理解については一言も触れていない。小林よしのりのケルゼン理解を誤りと批判することが西部邁・中島岳志によるケルゼン理解の正しさ・適切さを論証することになるわけではないし、そのような趣旨を東谷暁は書いているわけではない。小林よしのりのケルゼン理解を誤りと批判することはいったい何を目的としているのか?
 純粋にケルゼン理解の問題なら、ケルゼンに関する専門家に委ねるがよい。東谷はケルゼンの書物の一部をいくつか引いているが、小林よしのりがそうであるように、また西部邁・中島岳志もそうであるように、ケルゼンに関する「専門的」研究者ではないだろう。
 「専門的」研究者を一般的に尊重するつもりは全くないが、純粋にケルゼン理解の問題なら、ケルゼンに関する専門家に委ねた方がよい。
 だが、今日(論壇?の一部で)議論されているのは、純粋にケルゼン理解の問題なのではない。東京裁判・パール判事意見書、そして「あの」戦争に関する歴史認識、なのだ。これらに全く触れずして、小林よしのりのケルゼン理解を誤りと批判し、その「知的不誠実さ」を指摘することによって、東谷は何を意欲しているのか? 西部邁・中島岳志を支持し応援するつもりなのか、というと、そうでもなさそうだ(一切こちら側には言及していない)。
 首を傾げたくなる「時評」類は多いが、最近よく目にする名前の東谷暁の文章であることもあり、久しぶりにこの欄に書く気になった。
 二 この数ヶ月に限っても読んだ本、雑誌・新聞記事は数多いし、それぞれ何らかの感想・印象をもったが、いちいちこの欄に書いてはいないし、その気もない。
 三 この機会についでに一言触れておこう。
 月刊正論11月号には牛村圭「小林よしのり氏に答える-やはり『パール判決』は『日本無罪論』ではない」も掲載されている。
 この議論に立ち入るつもりはないし、その余裕もない(たぶん能力・資格も乏しいだろう)。
 だが、一部に限定するが、牛村圭が最後のp.117で、パールの(私人としての)1966年の「日本は道徳的責任はあっても、法律的には責任はないという結論に達しました」という発言を有力な(またはこの論文では最大の)論拠として、「『パール判決』は『日本無罪論』ではない」と主張又は理解しているのは奇妙だ。
 パールの原文(英語?)を知らないで書くが、「日本は道徳的責任はあっても」という日本語の唯一の意味は、日本には<道徳的責任がある>ということではない。その意味である可能性もなくはないだろうが、通常の読み方からすると、<かりに(万が一)日本に道徳的責任があったとしても>という意味で、<道徳的責任がある>か否かを断定・論定していない、とも理解できるはずだ。
 牛村はこの発言をパールは「日本の道義的有罪論」だったとする根拠としている(としか読めない)。
 問題はそもそものテキストの読み方だ。<かりにA的責任はあってもB的責任はない>というテキストは、論理的に見て、<A的責任はある>という意味を絶対的に含んでいるのか? 私の日本語理解だと、そのように<絶対的>には読めないのだが。

ギャラリー
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2679/神仏混淆の残存—岡山県真庭市・木山寺。
  • 2564/O.ファイジズ・NEP/新経済政策④。
  • 2546/A.アプルボーム著(2017)-ウクライナのHolodomor③。
  • 2488/R・パイプスの自伝(2003年)④。
  • 2422/F.フュレ、うそ・熱情・幻想(英訳2014)④。
  • 2400/L·コワコフスキ・Modernity—第一章④。
  • 2385/L・コワコフスキ「退屈について」(1999)②。
  • 2354/音・音楽・音響⑤—ロシアの歌「つる(Zhuravli)」。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2333/Orlando Figes·人民の悲劇(1996)・第16章第1節③。
  • 2320/レフとスヴェトラーナ27—第7章③。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2317/J. Brahms, Hungarian Dances,No.4。
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2309/Itzhak Perlman plays ‘A Jewish Mother’.
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2305/レフとスヴェトラーナ24—第6章④。
  • 2302/加地伸行・妄言録−月刊WiLL2016年6月号(再掲)。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2293/レフとスヴェトラーナ18—第5章①。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2286/辻井伸行・EXILE ATSUSHI 「それでも、生きてゆく」。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2283/レフとスヴェトラーナ・序言(Orlando Figes 著)。
  • 2277/「わたし」とは何か(10)。
  • 2230/L・コワコフスキ著第一巻第6章②・第2節①。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2222/L・Engelstein, Russia in Flames(2018)第6部第2章第1節。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2203/レフとスヴェトラーナ12-第3章④。
  • 2179/R・パイプス・ロシア革命第12章第1節。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2152/新谷尚紀・神様に秘められた日本史の謎(2015)と櫻井よしこ。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2151/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史15①。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2136/京都の神社-所功・京都の三大祭(1996)。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2118/宝篋印塔・浅井氏三代の墓。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2102/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史11①。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2101/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史10。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
  • 2098/日本会議・「右翼」と日本・天皇の歴史08。
アーカイブ
記事検索
カテゴリー