渡部昇一の「裁判」・「判決」区別論は正しいのか?②
 一 岩波書店・広辞苑を避けて、最も平易な国語辞典の一つと思われる新明解国語辞典(第六版)(三省堂、2004)は、「判決」と「裁判」を次のように説明している。以下、それぞれ、ほぼ全文(下線は引用者)。なお、有斐閣・法律用語辞典の各説明はすでに引用・紹介した。
 「判決」=「裁判所が、決定した結果〔=無罪か有罪か〕を、判断の根拠を示しながら言い渡すこと。また、その内容」。
 「裁判」=「訴訟を審理して、罪となるかならないかどちらに非があるかなどを法律を適用して定めること」。
 刑事事件に限っているような説明はかなり杜撰だが、少なくとも日本語の常識的または通常の語法としては、上の二つは明瞭に区別できないことは、上の二つに示された説明または定義からも明らかであるように思える。
 二 以下では、英米法辞典等によるjudgement 等の説明に立ち入る。   1 渡部昇一は、①月刊正論11月号・「社会党なき社会党の時代」(産経新聞社、2009)、②同ら・日本を讒する人々(PHP、2009)、③月刊ボイス10月号・「東アジア共同体は永遠の幻」(PHP、2009)のほか、④別冊正論エクストラ第10号・「東京裁判史観からの脱却なくして自立なし」p.5-6でも、<裁判>と<判決>区別論を強調している。
 ④では、「東京裁判の『内容』」と「(諸)判決」は違うとし、「裁判の『内容』を受諾するか、『判決』を受諾するかは、絶対に混同してはいけない」と書く(p.5)。
 かかる理解・主張の現実的な意味は、すでに引用した、上の③の中のつぎの文章の中にあると考えられる。
 「判決の受諾か、裁判の受諾か。これをどう考えるかで、じつは恐ろしい違いがある。『裁判を受諾する』といった場合には、東京裁判の誤った事実認定に基づく不正確な決め付け――南京大虐殺二十数万人や日本のソ連侵略というものまで――に日本が縛られつづけるということになるからだ」。
 はたして、<裁判>と<判決>の区別で、このような「おそろしい」違いが出てくるものなのか??
 渡部昇一の英語の法律用語(英米法)の知識はかなり怪しいのではないか、どこまで厳密に概念の考証をしているかは疑問だ、というのが感想めいた一つの結論にはなる。
 但し、以下の数回の叙述(メモ)は渡部昇一の全体の仕事を貶める意図はないし、ましてや<東京裁判>なるものが前提とする事実認定とその評価に、日本国と日本国民は法的にまたは事実上・道義上、永久に<拘束>される、などと主張するつもりでもない。
 むしろ、上のように主張するために<裁判>・<判決>区別論はいかほどに有効であるのか、(「左翼」・いわゆる<東京裁判史観>論者に対する)さほどの効き目はないことを<保守>の側も知っておくへきではないか、ということを<保守>論壇のためにも(趣味的に?)コメントしておくことに、問題関心はある。
 2 手元に、A/高柳賢三=末延三次・英米法辞典(有斐閣、
初版1952.10,16刷1978.07)、B/田中英夫編集代表・英米法辞典(初版1991.05、3刷1994.08)、C/田中英夫編集代表・BACIC英米法辞典(東京大学出版会、初版1993.09、5刷1997.07)、の三種の英米法辞典がある。CはBの簡略版と理解してよいかもしれない。そのBは詳しいが、1993年初版で、東京<裁判>時点に一番近く刊行されているのは、Aだ。
 いずれも東京大学法学部系かまたは編集者(代表)が東京大学所属者の本であることは共通している。この点に、<東京裁判>関係の英語の説明に「政治的」な修正・変更が加えられているという懸念の根拠を求めることがまったく不可能とは思えないが、これを問題にし始めるとメモも若干の感想を述べることもできなくなるので、いちおう信頼できる日本の代表的な<英米法辞典>だ、と見なしておくことにする。
 3 「judgments」の訳は、<裁判>よりは<(諸)判決>の方が適切だと思われる。このことは既述。
 一方、渡部昇一が日本語で「裁判」と書いて(訳して)いるものの原語は何なのだろう。遠回りだが、この点にまず触れる。
 上の渡部の①~④で確認できず、別の彼の論考による(または①~④の中にあり、私の見落とし)と思われるが、たしか渡部は、「裁判」と訳すならばtrial かtribunal でなければならない、と記していたように思われる(渡部昇一でなくとも、このように書いていた人物がいたことは間違いない)。
 じつはこの点にもすでに脆うさがある。
 安易に<ウィキ>に頼って記すと<ニュルンベルク裁判>の英語表記は、最初の主なものが「Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal」で、続く12のものが「Nuernberg Military Tribunals」であったらしい。
 <東京裁判>と云われるものはより正式には「極東国際軍事裁判」と言われ、その英語表記は、「The International Military Tribunal for the Far East」だ。
 <裁判>とはtrial かtribunalだという理解・主張は、かかる<東京(やニュルンベルク)裁判>と言われるものの原語に影響を受けすぎているのではないか。
 上の三種の英米法辞典にはそれぞれ末尾に付録又は索引が付いていて和英辞典的な利用ができるが、それぞれ「裁判」にどういう英語をあてはめているかを以下に記しておこう。
 A-adjudictation、B-judicial proceedings, justice, adjudictation, determination、C-adjudictation, justice.
 trial も tribunalも出てきてはいない。
 では、これらは厳密には(あるいはより適切には)何を意味するのか。
 引用をかなり省略するが、tribunalは、端的には、「法廷」のことだ。「法廷」で何をするかというと、それは「裁判」で、Cは<tribunal>に、第一に「法廷、裁判」という語をあてている(第二は「(行政)審判所」)。1951年に最も近いAには、この概念の項目がない。
 つぎに、trialとは、端的には、(裁判所の法廷で行われる)「審理」のことだ。1951年に最も近いAは、「裁判所における事実上の又は(及び)法律上の争点についての審理」とまず説明し、「原則として公開」で、<事実審>のみを指すこともあるという。少しニュアンスが異なり、Cは「正式事実審理、公判」という日本語をあてている。
 以上、要するに、trial も tribunalも、むろん「裁判」に関係はあるが、いずれも「裁判」という日本語が最適の英語ではなさそうだ。大まかには、前者は、(主として)「裁判」で行われる「審理」を指し、後者は「裁判」が行われる「法廷」(courtという語もある)を意味するものと思われる(したがって、後者は「裁判」よりも「裁判所」の方が適切だ)。
 このように厳格さを欠きつつも、ニュルンベルク<裁判>とか東京<裁判>とかと慣用的に、日本では呼ばれてきた、ということの認識がまずは必要だろう。
 東京<裁判>というのは、より正式には<極東(に関する)国際軍事法廷>と訳されてもよいものだった。それを分かりやすく?(その法廷で行われた「裁判」という意味に少しズラして?)、<極東軍事裁判>とか<東京裁判>と訳し、または通称してきたのだ。
 したがって、「裁判」ならば、trial かtribunalだ(judgment ではない)という主張は(()内を除いて)、厳密には正しくはない。「裁判」という語のためには、より適切な英語が他にある(上記参照)。(つづく)