杉原泰雄・国民主権の研究(岩波書店、1971)という専門書らしき本がある。函なしの古書で入手している(1976の第5刷)。
 杉原泰雄氏は1930年生まれ、1961~94年は一橋大学法学部の講師・助教授・教授だったようだ。上の本はこの人41歳(教授になる直前)のときの著。
 なぜこの本に言及するかというと、見事に<マルクス主義的>だからだ。
 それを証明?できる箇所はいくらでもあるが、典型的には、次のような叙述はどうだろう。
 杉原はルソーにおける<人民主権とその経済的基礎の関係>には不明点がいくつかあるとしつつも、「彼の人民主権論は…解放の原理としての役割を失うことがない。とりわけ、…『プロレタリア主権』論として、私有財産制の否定と結合させられながら存続していることは注目されるべき…。国民主権と対置して、それを批判・克服するためにの無産階級解放の原理として機能していることである。<ルソー→一七九三年憲法→パリ・コミューン→社会主義の政治体制>という一つの歴史の潮流、…二〇世紀…普通選挙制度・諸々の形態の直接民主主義の採用などに示される人民主権への傾斜現象さらには人民主権憲法への転化現象は、このことを明示するものである」(p.181-2)と高く評価している。
 上のうち「人民主権憲法への転化」とはどうやら社会主義(「人民民主主義」)憲法のことと推察されるのだが、それはともかく、<ルソー→一七九三年憲法→パリ・コミューン→社会主義の政治体制>という「歴史の潮流
」を堂々と憲法学者が語れたとは、まだ1971年だったからだろう。なお、一七九三年憲法とは直接民主主義条項を含むジャコバン憲法のことだ。
 また、杉原は、1.「人民主権の基礎にどのような経済関係を措定していたのか」、2.人民主権と「私有の肯定」とは両立し難いが、説明不十分(「私有の肯定」→「経済的不平等は原則として人民主権と両立し難いはず」)、3.「政治と経済の関係が原理的に解明されていない」、「政治自体がその基礎に持っている経済的諸条件によって大きく規定されているという観点は、…体系化されていない」などとコメントをしている(p.180-1)。だが、これらは<上部構造(政治等)は下部構造(経済)に規定される>とのマルクス主義の公式を当てはめ、ルソーに対して無いものねだり的な要求をしているようだ。
 そして、杉原においては、どうやら国民主権論=ブルジョアジーのための理論、人民主権論=「民衆」解放の理論という仮説又はテーゼがあるようで、一七八九年人権宣言・一七九三年憲法はブルジョアジーが「民衆」と共闘せざるをえなかった時期のもの、人民主権原理を否定する法律の制定やジャコバン憲法の施行延期等々の「国民主権」に立つ動向はブルジョアジー独自のもの、という叙述もしている(p.74-)。
 上のような分析をする際に「ブルジョアジー」又は「ブルジョア的」との概念が使われるのは勿論だが、「民衆」として意味させるのは「資本主義の発展に伴って解体しつつあった農村共同体の…離農した無産者、資本主義的分解の淵に立たされていた都市の…職人と徒弟等、一般的にいって、農村と都市の働く庶民」(p.167)である。
 こうして見ると、杉原によれば、ルソーとは、ブルジョアジーではなく「民衆」の解放を意図した思想家だ。杉原自身がこう書く-「ルソーは民衆の解放を意図していたために、ブルジョアジーのための主権原理(「国民主権」)を本来構想しえなかった」(p.92)。
 ということは、「民衆」=労働者・プロレタリアートと理解するならば、ルソーとは<早すぎたマルクス>だったわけだ。時代的に早すぎたために彼の理論は現実には部分的にしか採用されなかったのだ、ということになろう。  杉原のこんな文もある-ルソーは「不平等の根源に私有財産制を見出していたので、それを神聖視することを基本課題とする…自然法学説を支持することができなかったのだと思われる」。 
 そして、マルクス主義者にとってルソーが輝かしい思想家として讃えられることも納得がいく。
 もっとも、<主権論>にここで立ち入るつもりも能力もないが、「国民主権」(自由な代表者肯定・投票者は国民全員ではない)と「人民主権」(代議制=間接民主主義の原理的否定・人民全員が投票者)という考え方の違いが、そもそも「ブルジョアジー」と「民衆」の違いに対応するという仮説又はテーゼはいかにして論証されているのか、はなはだ疑問ではある。また、「ブルジョアジー」・「民衆」概念についても議論し始めればキリがなさそうでもある。
 しかして、「民衆」解放のための人民主権論というのは、今日的には直接民主主義的とも説明されるが、そもそもいかなるものだったのか。杉原はルソー・社会契約論の原書に依りつつ紹介・分析しているが(p.142~)、そもそも「体系的理論・思想」とまで評価できるものではない、要するに相当にイイカゲンなものなのではなかろうか。
 6/05に阪本昌成の本のルソーに関する部分の一部を紹介した。動物の生きる自然状態とは違って私的所有を認めたことが起源となった「不平等」状態をなくし平等になるために、「公民としての政治的徳」のある「個々人」の「合理的意思」により全契約参加者が「平等」な共同体=国家を樹立すること、個々人の意思の集合としての「一般意思」を想定しそれに服従すること等を説いたのだが、杉原の本が訳しているように、社会契約は「誰であっても一般意思への服従を拒むものは、団体全体によってそれに服従することを強制されるという約束を暗黙のうちに含んでいる」、かかる強制は「自由であるように強制されるということ以外のいかなることをも意味しない」とされる(p.146)。
 このような「自由」概念の用い方は私にでも奇妙又は倒錯しているように感じられる。また、いったん成立した無制約の「一般意思」への絶対的服従の説示は、「専制政治」、「絶対政治」、「民主主義」という名前・形式又は手続だけは通しての<全体主義>、そして<社会主義・共産主義>思想の萌芽だとの指摘はすでに(教科書に書かれるほど一般化していないが)すでにかなり指摘されている(中川八洋も然り)。
 とするならば、杉原は上記のようにルソー思想に「民衆」解放理論・「無産階級解放の原理」を、そして<
社会主義の政治体制>への歴史的潮流の出発点を認めたのかもしれないが、30年以上経過した今となっては、すべてが<夢想>であり<幻想>であったのではないか。
 40歳台初めだった、1971年の杉原は、おそらく日本もいずれ<
社会主義の政治体制>になると予想していたと思われる。その上で憲法学の「社会科学」化を意図し、「市民憲法原理を樹立した」「市民革命がいかなる階級構造をもち、いかなる階級関係――所有関係、支配関係――を否定しかつ樹立するために、いかなる階級の指導によって行われたか」を分析する必要がある、等と「はしがき」に勇ましく?書いたのだろう。
 1971年から35年以上経った。かかる杉原氏の研究書はいかなる意義を現在や今後に持ちうるのだろう。基本的な出発点が「間違って」いたとすれば<壮大な学問的ムダ>ではなかっただろうか。ソ連等の「社会主義」国が崩壊し、フランスも日本も<
社会主義の政治体制>にはなりそうもない現実を、杉原泰雄は現在、どう受けとめておられるだろうか。
 なお、辻村みよ子(一橋大学出身・東北大学教授、1949?-)の指導教授はこの杉原泰雄のようだ。