愛媛県玉串料訴訟最高裁平成9年4月2日判決は、愛媛県知事白石某の靖国神社・愛媛県護国神社への玉串料等の公金支出を憲法違反(政教分離違反)とした判決として著名だ。
 井上薫・司法は腐り人権滅ぶ(講談社現代新書、2007.05)は、この判決について面白いことを書いている。
 被告の一人だった白石某は判決言い渡し直前の3月30日に死亡した。井上は、白石某を被告とする訴訟は同氏の死亡により終了し、同氏関係の訴えは却下すべきだったとする。
 その根拠は、この訴訟は住民訴訟という地方自治法が認めた特別の訴訟で、被告は公金支出した「職員」に限られるところ、相続人はこの「職員」に該当しない、ということにあるようだ(とくにp.136)。
 私は最高裁の憲法違反(政教分離違反)という結論には納得がいかない部分があるので、そのかぎりでは、井上の、(白石関係では)最高裁は本案判断せず、却下すべきだったという意見に<政治的>には魅力を感じる。
 だが、法的議論としてはどうなのだろうか。かりに、井上の法的見解が妥当だとすれば、最高裁大法廷の15人の裁判官全員、そして井上と同旨の意見を判決後に述べた法律専門家全員本案判断可能を前提にしているので(p.146)、井上のこの本での主張はただ一人の、画期的なものであることになる。
 私見はこうだ。たしかに住民訴訟は特別な訴訟で、地方自治法において訴訟の相続人への承継に関する条項などは何らないようだ。
 しかし、そのことをもって、地方自治法に書いていないから損害賠償義務は相続されない、とは言えないだろう。
 住民訴訟は地方自治体がもつ損害賠償請求権を住民が代位行使するという特別な訴訟なので(但し、現行法は少し変えているようだ)、地方自治法に明記されている者のみが被告や原告になれる、と井上は考察しているのだろう。
 だが、実体法的には、紛争の争点は、地方自治体が問題の「職員」に対して損害賠償請求権を具体的に有するか否かで、通常の(不法行為)損害賠償請求訴訟と変わらない。そして、損害賠償義務者が死亡すれば、その義務は相続人に承継されるのであり、かつ住民訴訟という訴訟形態であっても、これを前提として判断してよいのではなかろうか(p.136の論旨が妥当か否かに帰する)。
 井上はあまりに住民訴訟を特別扱いしすぎており、本体は損害賠償請求権の有無という「主観的」なもの(=「法律上の争訟」たりうるもの)だという側面を軽視しているのではなかろうか。
 元裁判官の井上に主張にあえて楯突く意図はないのだが、最高裁の裁判官全員、最高裁の担当調査官、そして住民訴訟に詳しい者もいる筈の学界等の全員が、基本的な問題点を看過していたとは容易には想定できないのだ(かりにそうだとすると井上氏は謬見を公にしていることになる。私は近年、講談社の出版・編集姿勢に疑問を感じているが、同社の現代新書の信頼性をさらに下げることになろう)。
 政教分離の憲法問題自体には、別の機会に触れたい。