2015年にいわゆる平和安全法制が成立し、2016年に施行された。この「法」案は正確には関係諸法律の「(一部)改正」部分をまとめて一本にした法案で、その中には旧法律の名称自体を変更(改正)するものもあった。独自に<…にかかる平和安全法>とかがあるのではない。
 この頃、日本の防衛・平和安全法制をきちんと勉強しておこうと思って(いわば<有事法制>の積み重ねの内容だ)、いくつか文献を買い求めた。
 ほとんど利用することなく、今日まで来てしまった。一覧表でも書いて、遺しておこう。
 最初の00杉村著は、以前から所持していたもの。
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1958年
 00-杉村敏正・防衛法/法律学全集12(有斐閣、1958.05)。
1974年
 01-吉岡吉典・有事立法とガイドライン(新日本出版社、1979.04)。=共産党系。
1997年
 02-田村重信・日米安保と極東有事(南窓社、1997.03)。
 03-安田寛監修・平和・安全法制と法/補綴版(内外出版、1997.04)。
2001年
 04-西修=浜谷英博=高井晋ほか・日本の安全保障法制(内外出版、2001.04)。
2002年
 05-小針司・防衛法概観-文民統制と立憲主義(信山社2002.05)。
 06-水島朝穂編(+馬奈木厳太郎執筆)・知らないと危ない「有事法制」(現代人文社、2002.05)。
 07-田村重信・急げ!有事法制/日本の平和と人権を守る武力攻撃事態対処法案(朝雲新聞社、2002.09)。
2003年
 08-森本敏=浜谷英博・有事法制-私たちの安全はだれが守るのか(PHP新書、2003.01)。
 09-水島朝穂編・世界の「有事法制」を診る(法律文化社、2003.05)。**
 10-常識/日本の安全保障(文春新書、2003.11)。
2004年
 11-田村重信=杉之尾宜生・教科書・日本の安全保障(芙蓉書房出版、2004.03)。
2005年
 12-森本敏=浜谷英博・有事法制-早わかり国民保護法(PHP新書、2005.08)。
2007年
 13-丸茂雄一・概説/防衛法制-その政策的課題(内外出版、2007.08)。
 14-防衛知識普及会編・テロ特措法(内外出版、2007.10)。
2008年
 15-防衛知識普及会・防衛省改革(内外出版、2008.11)。
2009年
 16-丸茂雄一・概説/基地行政法-基地行政のデュー・プロセス(内外出版、2009.06)。
2010年
 17-眞邉正行編・防衛法令根拠辞典/全改訂版(内外出版、2010.06)
2012年
 18-田村重信=高橋憲一=島田和久・日本の防衛法制・第2版(内外出版、2012.05)。
 19-田村重信編・日本の防衛政策(内外出版、2012.06)。
2013年
 20-西修・有事法制の解説(内外出版、2013.07)。
 21-防衛省・平成25年版/日本の防衛・防衛白書(2013.07)。
2014年
 22-田村重信・安倍政権と安保法制(内外出版、2014.07)。
2015年
 23-西修監修・詳解有事法制/増補版(内外出版、2015.07)。
 24-日米安保法令集(内外出版、2015.08)。
 25-読売新聞政治部編・安全保障関連法-変わる安保体制(信山社、2015.09)。
 26-田村重信・平和安全法制の真実ー冷戦後の安全保障・外交政策-(内外出版、2015.10)。
 27-鈴木和之・日本の安全保障法制入門(内外出版、2015.12)。
2016年
 28-緊急事態関係法令集・2016(内外出版、2016.03)。
 29-軍事研究・2016年07月号(Japan Military Review、2016.06)。
 30-田村重信=丹羽文生・政治と危機管理(内外出版、2016.09)。
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 +++ここから記載の4文献は、2020年5/26に追記。+++
 ①水島朝穂・この国は「国連の戦争」に参加するのか-新ガイドライン・周辺事態法批判(高文研、1999.03)。
 ②憲法再生フォーラム編・有事法制批判(岩波新書、2003.02)。
 ③森本敏=石破茂=西修・国防軍とは何か(幻冬舎ルネサンス新書、2013.06)。
 ④戦争をさせない1000人委員会編・すぐにわかる/戦争法・安保法制ってなに?(七ツ森書館、2015.07)。
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 若干のコメントを付記する。
 第一。杉村敏正・防衛法(有斐閣、1958.05)は、公法(・行政法)研究者によるもので、1958年刊行のものとして、歴史資料としても貴重だろう。
 杉村敏正、1918年9月~2011年9月。京都大学名誉教授。
 杉村敏正先生追悼文集・杉村敏正先生の人と学問(有斐閣、2014)参照。
 つぎのような章構成になっている。体系としてはオーソドクスだ。
 第1章/序説、第2章/防衛組織法、第3章/防衛公務員法、第4章/防衛作用法。
 序説では、「自衛隊」・「防衛庁設置法」に至るまでの経緯・変遷もまとめられている。
 歴史あるいは当時の学界の雰囲気を想起させるのは、つぎの文章だろう。
 「尤も、私個人としては、防衛庁設置法、…、自衛隊法などは日本国憲法に違反するものと判断しているが、国会の制定した法律であるので、一応、適憲性の推定の下に、防衛法令を体系的に説明した」(p.1)。
 第二。防衛・軍事は大学の法学部・経済学部等でまとまって教育されることはおそらくほとんどなく、<防衛・国防・軍事法>に関する学界(少なくとも大学所属研究者によるもの)も存在しない。
 そして当然のごとく、この分野は司法試験や国家公務員試験の対象にならない。むろん、憲法(学)の中で憲法9条に当然のごとく論及されるだろうが、憲法履修が必須であるはずの教員免許取得試験も含めて、憲法9条の具体的解釈はむろんのこと「現行自衛隊法制」の内容を前提とする設問などは戦後ずっとない、と言われている(試験に出ないとされるもう一つは、1条以下の<天皇>条項だ)。
 従って、法曹・公務員・私立を含む学校教員は、<防衛・国防・軍事>に関する素養がほとんどないままに、それぞれの職に就いている。むろんその後で、自力で知識を得たものはいるだろう。
 それはむろん、自衛隊=違憲論が強い(強かった)ことが理由の重要な一つで、したがって自衛隊=「自衛」のための実力部隊の組織・活動等について知って論じようとする姿勢自体を希薄なものにしてきた。現実には「ある」が、「見たくない」もの・「見てはならない」ものにしてきた。
 上の文献列挙でも明らかだが、一部「左翼」ないし「左派リベラル」の者を除き、学者・研究者による<防衛・国防・軍事>法研究は全く乏しい、と言い得る。
 その中では、子細には知らないが、小針司(1949~)による研究の継続は貴重ではないかと感じられる。
 第三。必要とあらば、上記のものを参照することはできる。一見ないし概読しても、とり立てて難解というものではない。但し、法制だから<積み重ね(改正・追記等)>をきちんと理解しなければならない。