所功・近現代の「女性天皇」論(展転社、2001)。
 今日での皇位継承論というのは現行の皇室典範(法律)の維持・改廃に関する議論とほぼ同じだ。
 男系限定・女系否認か女系容認かは現代日本の世論・政治的論議を分ける最大の分岐点などとは考えていない。広い意味での「保守」の内ゲバのようなものだと思ってきたから、切実な関心を持ってきたわけでもない。
 しかし、男系限定・女系否認論者の、つまりは日本会議系の論者の「ウソつき」ぶり、政治的な党派づくりぶりを気味悪くは感じてきた。
 というわけで相当に遅くなってはいるが、上掲の所功著を手にして一瞥して、なるほどと非常によく分かることがある。
 2001年段階での所功の主張・見解だと断っておくが、「あとがき」によると、所のこの時点での「今後とも皇位世襲の原則を確実に保持」するための提言は(この目的は現憲法と合致する)、「皇位継承資格者の範囲を、可能なかぎり広げる」ことで、つぎの三つ(必ずしも相互排他的ではないとみられる)が考えられる、という。上掲書、p.198。
 「内親王(および女王)が一般人と結婚されても、皇族身分に留まることができるよう女性宮家を作り、その皇族女子(男系女子)のみを有資格者に加える」。
 「その女性宮家の所生(女系の男子)まで含める」。
 「旧宮家の所生男子を皇籍に復して男性宮家を増やす」。
 この③も加えられているので、この点では櫻井よしこ・西尾幹二らと異なるところはない。
 但し、①や②の主張が、女系否認論者には「許し難い」「敵」と見られているのだろう。
 天皇・皇族の「公務」負担の軽減という観点からすると、結婚した内親王(女王)が皇族でなくなるのを避けて、婚姻後も「皇族」の一員として天皇・皇室の「公的」行為を補佐する、というのも考えられる。
 そのかぎりだけの「女性宮家」容認論というのは、制度設計としては成り立つと思われる。婚姻相手の男性をどう処遇するかという問題は残っているものの。
 このように漠然とは思い、女性宮家容認は女系天皇容認の先兵理論だなどという批判の仕方をいかがわしく感じてきたが、上の①は少なくとも女性天皇容認、②は女系天皇容認の見解だと分かる。
 だからといって、これら所功の見解に反対する必要もない。
 女系天皇断固否定論には、例えば西尾幹二が「神話」を持ち出したり、あるいはほぼ一般的にかつての女性天皇を「中継ぎ」または「応急避難的」だったとして歴史を歪曲する等の欠陥がある。
 この問題についてかつての日本・天皇の歴史が決定的な手がかりを提供するものではないとしても(それぞれにときどきの現実的問題として対処しなければならない)、しかし、今日の女系天皇否定論とは違って、明治期の皇室典範の制定過程では女性・女系天皇容認論もあり井上毅らの否定論で決着したことなど、明治期にも多様な議論があったらしいことはきわめて興味深い。当然ながら、かつての女性天皇の存在・発生理由についても、検討が行われた(これは敗戦後に現憲法に併せて現皇室典範を制定した-男系の男子限定では旧皇室典範と同じ-ときも同様)。これらをこの書は記しているようだ。
 まだきちんと読んでいないが、こうしたかつては存在した、かつての女性天皇の存在・発生理由を含めての検討を、おそらくは今日の男系限定・女系否認論者は行っていないだろう。男系男子にかつては限定することのできた事情(上掲書p.197参照)についても同じ。
 <男系限定・女系否認>論だけが<真の保守>、女系天皇容認につながる議論をするのは天皇制度廃止論者だ、「左翼」だ、などと喚いているのは、知的でも理性的でもない。せめて、明治維新後の旧皇室典範制定までにあった議論くらいは、今日でも(その維持・改廃を問題にするかぎりは)行う必要があるだろう。
 というわけで、この書は全部、きちんと読んでみる。一瞥のかぎりで、かつての各女性天皇の存在・発生の経緯について、秋月とは異なる理解が政府関係者によって語られたりしているようであるのも、シロウト論議ながら、検討する価値があるというものだ。